(一般競争入札公告)加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年10月31日
提出期限
未指定
案件概要
(一般競争入札公告)
加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務(一般競争入札公告)
加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務 2025年10月31日 下記のとおり一般競争入札に付します。
入札説明資料 質疑書・ご担当者連絡先 契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 1)
契約件名 加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務 2)
仕様等 入札説明書による。
3)
契約期間 自:契約締結日 至:令和8年3月31日 4)
納入場所 大阪府摂津市千里丘新町3−17 健都イノベーションパークNKビル 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 5)
入札方法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格 1)
契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
2)
令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
3)
当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。
4)
資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
5)
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
6)
その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
7)
公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)
の内容について問題がない者であること。
8)
暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
9)
法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
10)
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)
を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。
11)
社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)
に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
3.入札書の提出場所等 1)
入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒566−0002 大阪府摂津市千里丘新町3−17 健都イノベーションパークNKビル 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係 電話:06−6384−1120 2)
入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報(https://www.nibn.go.jp/procurement/ )
又は上記3.1)
の交付場所にて交付する。
3)
入札書の受領期限 令和7年11月25日 (火)
17時00分(郵送の場合も同様)
4)
開札の日時及び場所 令和7年11月26日(水)
11時00分 大阪府摂津市千里丘新町3ー17 健都イノベーションパークNKビル 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 1階 研修展示室 4.その他 1)
契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
2)
入札保証金及び契約保証金全額免除 3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書又はその他入札の条件に違反した入札は無効とする。
4)
契約書作成の要否 要 5)
落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
6)
詳細は入札説明書による。
入札説明書類件名:加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務令和7年10月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和7年11月7日)までにメールにて提出すること。
また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑨入札書及び入札書等記載要領・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和7年11月25日)を厳守すること。
⑩入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑩:応札しない場合、令和7年11月25日までに提出すること。
⑪委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪~⑫:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和7年11月26日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書「加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務」にかかわる入札公告(令和7年10月31日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。
)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。
)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:契約締結日 至:令和8年3月31日(4)納入場所 大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(5)入札方法入札金額については、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。
)こと。
4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和7年11月7日(金)17時00分までにメールにて提出すること。
また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
提出先メールアドレス 総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和7年11月21日(金)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)(3)入札書提出期限は令和7年11月25日(火)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和7年11月25日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和7年11月26日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係電話:06-6384-1120(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年11月26日開札 加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る。
)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和7年11月26日開札 加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和7年11月26日(水)11時00分大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 1階 研修展示室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
1仕様書1. 件名加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務2. 業務の目的国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下、「当所」という。
)は、「日本食品標準成分表」では網羅されていない加工食品に含まれる栄養素等の成分の量、アレルギー原材料等の情報に加えて、料理レシピ情報を収集し、一般公開をするために「加工食品・料理レシピ共創データバンク・ジャパン」(以下、「FRDB」という。
)を制作した。
現在、FRDBの登録データ数はまだ十分ではないが、今後のデータ充実が見込まれる。
したがって、閲覧者にとって一層見やすい表示機能を整備する必要がある。
本件は、FRDBにおける閲覧者の利便性を図り、DBシステムの公開データの活用の更なる推進を行うため、FRDBにAIチャットボット(以下、「チャットボット」という。
)を実装する業務を委託するものである。
3. 業務の履行期間契約締結日より令和8年3月31日まで4. 履行場所受託者の所在地5. 調達範囲本事業の受託者は、次に掲げる事項に留意し、少なくとも(1)から(6)に係る業務を担うものとする。
(1) 設計・計画ア 受託者は、本調達に際して、当所の指示に基づき実施計画書及び実施要領案を作成し、承認を受ける。
イ 受託者は、継続的な利用を見据えたチャットボット等の運用を詳細に記述した実施計画書を作成し、当所の承認を受けること。
ウ 受託者は、チャットボットの運用設計/保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における対応等をとりまとめた運用計画/保守作業計画案を作成し、当所の承認を受けること。
エ 受託者は、各機能項目や画面遷移を説明する設計書を作成するとともに、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化すること。
残存課題にはサービス運用期間中に当所より提案する機能改善要望を含めるものとする。
なお、機能改善要望のうち、当所が優先度が高いと判断するものについては、次年度に機能拡張ができるよう仕様を整理し、当所の承認を得ること。
オ 受託者は、単体テスト、結合テスト、及び総合テストについて、インストール手順、体制、2環境、作業内容、スケジュール、シナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、当所の承認を受けること。
なお、テスト時のWebブラウザは、利用者の環境の多様性を考慮したうえで、少なくともGoogle Chrome、Microsoft Edge及びSafari(いずれも最新版)を用いること。
カ 上記ア~オで作成した計画等に変更が必要な場合には、当所と事前に協議し、変更の承認を受けること。
キ 受託者は、チャットボットにおける円滑かつ支障のない運用開始を達成するため、利用者が行う入力、画面遷移、データ保存等を受託者が仮想的に実施するためのテスト環境を用意し、これを稼働させること。
ク FRDBは令和8年3月まで、別の請負業者(保守請負業者)が保守運用を行っている。
一方で、本チャットボット業務(以下「本業務」という)に係る利用料が追加される場合は、当所及び保守請負業者と連携の下で本業務の受託者の責任と負担において準備すること。
ケ 受託者は当所及び同契約期間内のFRDBの運用保守請負業者との円滑な業務遂行に協力し、必要な情報の授受および引継ぎを行うこと。
(2)チャットボット実装についてア FRDBのページ内で、自然言語およびチャット形式でデータベース検索ができる仕組みを導入すること。
イ WebページやPDF/Wordファイル、FAQデータを学習データとした自動回答チャットボットを構築すること。
ウ インターネットの情報を精査する仕組みを導入すること。
受託者は、RAG(Retrieval-Augmented Generation)等の仕組みを当所に提案し、承認を得ること。
対象ファイル数は約15,000件(2~3メガバイト/件:約45ギガバイト)程度となり、これを取り込める仕組みを有し、選定されたファイルは取り込んだ状態にすること。
なお、情報は、FRDB内のデータ、当所が指定したドメインがgo.jpの政府サイトやPDF/Wordファイル、FAQファイル等を対象として、当所が選定を行い、検索を行うとすることを想定している。
エ チャットボットのリクエスト数は、30,000件/月を想定している。
受託者は、これに対応できる仕組みを構築すること。
オ 外部サービスへのAPIリクエストの送信が可能な仕組みを構築すること。
APIリクエストは、外部サービスのデータベースを検索(GETメソッド)、外部サービスのデータベースを更新(POST/PUT/PATCHメソッド)、外部サービスのデータを削除(DELETEメソッド)、エンティティの値の組み込み、エンティティに保存された値の中から指定した値を抜き出し、後続のシナリオの中で活用することを想定した機能も有すること。
カ ユーザービリティに配慮したチャットボットを導入すること。
類義語、言い回しを加味した上でシステム内スコアリングを実施し、スコアの高い順に回答候補を表示できる、Webページ上のユーザーの行動情報や属性情報を取得することができる、管理画面から、質問文・言い回し・回答やメッセージの編集ができる、チャットボットのチャット内にテキストメッセージやボタンメッセージが表示できる等の検索者の利活用を推進する機能を有すること。
キ 将来的な回答バリエーションを考慮し、チャットボットの返答形式の種類がテキストだけでなく、画像、動画、選択肢、音声、フォーム、カルーセル等に対応すること。
3ク ユーザーのアンケート結果や挙動(クリックなど)をデータベースにて「記憶」し、当所独自のデータベースを作成できる機能を有すること。
ケ Webページ上でチャット画面を操作するためのjavascriptAPIが公開されていること。
コ 検索者が回答の満足度でいいえと回答した場合に不満足の理由を尋ねて集計し、Q&Aの回答の精度を上げる機能を有すること。
サ ユーザーの質問意図をさらに絞り込むための質問候補を表示する絞り込み質問や回答を表示後、それに関連する質問を提示できる関連質問が実装できること。
シ チャットボットは、下記(最新版)での閲覧、検索が可能であること。
PCMac OS X・・・Google Chrome、Mozilla Firefox、SafariWindows 11・・・Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft EdgeスマートフォンAndroid (Version 7.1 and above)・・・Google ChromeiOS (Version 12.0 and above)・・・Safariス スマートフォン、タブレット、PCの画面サイズに最適化させ、レスポンシブWebデザインとすること。
○ 全体に関すること(3)問い合わせ及び不具合対応チャットボットについて、当所より問い合わせがあった場合及び不具合が報告された場合には、その原因を調査し、土日祝日を除き原則として48時間以内に当所と協議を開始し対応を行うこと。
(4)保守・運用等報告書の作成上記(1)~(3)の作業を踏まえて毎月末に当月内の作業内容及び協議内容について、保守・運用等報告書を作成すること。
(5)打ち合わせについて受託者は、業務等を適正かつ円滑に実施するため、当所と月1回以上の定例会議を開催し、作業進捗の遅延等がないよう、リスク管理及び進捗状況の逐次報告を実施するほか、各作業に関する当所からの問い合わせには速やかに対応すること。
なお、定例会議の開催に際し、対面での開催又はオンライン開催とするかは当所と協議の上、実施すること。
(6)引継ぎに関する事項本チャットボット(当所のサーバー環境除く)は、受託者が運用保守を行うチャットボットサービスを次年度に運用保守業務を請け負う者(以下、「次期請負業者」という。
)又は当所の担当者がそのまま利用・拡充することを想定している。
そのため、受託者は本調達における設計について可能な限り当所で変更可能な仕組みを採用するとともに、次期請負業者に対して継続的な稼働に影響しないよう、受託者は、本チャットボットの運用保守の実務に必要な事項について下記の通り情報提供および引継ぎを行うこと。
ア 受託者は、次年度請負業者が円滑に業務を実施できるよう、以下の項目を明確にした「引継ぎ4計画書」を作成し、引継ぎに必要となる資料(以下、「引継ぎ資料」という。
)を整備し、次年度請負業者に引継ぎをすること。
① プログラム設計書② 課題③ リスク引継ぎ事項④ 改善提案引継ぎ事項⑤ 案件特性およびシステム特性に伴う個別引継ぎ事項等イ 受託者は、運用保守の対象となるシステム資源、ドキュメント等の一覧、次年度請負業者が必要とする書類等を次年度請負業者に提示すること。
ウ 受託者は、運用保守作業等に係るすべての事項(留意、障害等の申し送りを含む)をもれなく引継ぎ資料として文書で次年度請負業者に引き継ぐこと。
エ 次年度請負業者への引継ぎについては、年度をまたぐ継続的な稼働に影響しないよう、受託者は当所及び次年度請負業者に対して最大限の協力を行うものとする。
オ 受託者は、本契約期間中に必要に応じて、当所、受託者、次年度請負業者、クラウドサービスプロバイダとの間で協議を行ったうえで、クラウドサービスプロバイダとの契約内容や引継ぎ手順等を整備した資料を当所及び次年度請負業者に提示すること。
また、次年度当初から次年度の運用保守業務を円滑に実施できるよう、引継ぎ支援を行うこと。
6. 想定するスケジュール年月日 実施項目 備考落札決定日 受託事業者の決定令和7年11月下旬 各種計画書の提出令和7年12月上旬 各種計画書の承認令和7年12月 システム設計令和8年2月 チャットボットの実装令和8年3月31日 成果物納品なお、受託者が本開発を進めるに当たって、上記より最善と想定されるスケジュールが提示される場合はこの限りではない。
その場合は、当所と協議の上、実施すること。
7. 業務実施体制及び受託者に求める状況(1)作業実施体制受託者は、本件調達における事業遂行責任者を1名、副責任者を1名設置すること。
なお、事業遂行責任者は受託企業の従業員であること、委託業務に関する最終責任者として機能する者を選定すること。
なお、情報セキュリティ体制を整備し、この体制及び具体的なセキュリティ対策の内容についても報告すること。
(2) 作業管理受託者は、当所が承認した設計・開発実施要領に基づき、設計業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
58. 情報セキュリティ要件(1)受託者は、当所情報セキュリティポリシーを遵守すること。
なお、当所情報セキュリティポリシーは「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(令和5年度版)」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。
業務情報の取扱いについては、当所が定める手順やマニュアルに従い、情報の機密性に応じた手順等を遵守すること。
また、当所情報セキュリティポリシーは本調達の受託者のみが、契約締結後、当所内において閲覧を行うこととする。
閲覧においては、受託者が担当職員に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。
(2) 受託者は、事業者組織全体のセキュリティを確保するとともに、当所から求められた本事業の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
(3) 当所情報セキュリティポリシーに従い、情報セキュリティ対策(情報の取扱い、再委託等)の履行状況を定期的に書面にて報告すること。
定期的な報告時期については当所と協議し決定すること。
(4) 本事業の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、直ちに当所に報告すること。
これに該当する場合には、以下の事象を含む。
ア 受託者に提供し、又は本事業を行う事業者によるアクセスを認める当所の情報の外部への漏えい及び目的外利用。
イ 受託者による当所のその他の情報へのアクセス。
ウ 被害の程度を把握するため、受託者は必要な記録類を契約終了時まで保存し、当所の求めに応じて成果物とともに当所に引き渡すこと。
エ 情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある事象が本調達に係る作業中及び契約に定める契約不適合責任の期間中に発生し、かつその事象が受託者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受託者の責任及び負担において次の各事項を速やかに実施すること。
(5)情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、当所の承認を得た上で実施すること。
(6)発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、当所へ提出して承認を得ること。
(7)再発防止対策を立案し、当所の承認を得た上で実施すること。
(8)上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、当所の指示に基づく措置を実施すること。
(9)受託者は、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について当所が改善を求めた場合に、当所と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施すること。
(10)受託者は、本調達に係る作業を実施するすべての関係者に対し、私物(関係者個人の所有物等、本事業を行う事業者管理外のものを指す。
以下同じ。
)コンピュータ、私物の記録媒体(USBメモリ等)に当所に関連する情報を保存すること及び本調達に係る作業を私物コンピュータにおいて実施することを禁止し、それを管理し求めに応じて管理簿を提出すること。
(11)納品時には必ずマルウェアに対するセキュリティチェックを行い、クリーニングした上でその証左とともに納品すること。
(12)本事業の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、当所が受託者に対する情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、当所がその実施内容(監査内容、6対象範囲、実施者等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(当所が選定した事業者による監査を含む。
)。
情報セキュリティ監査を実施する場合、受託者は、あらかじめ情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示すること。
また、受託者は自ら実施した外部監査についても当所へ報告すること。
(13)使用するアプリやデータベースに当所の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかった場合、追跡調査や立入検査等、当所と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、運用保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、当所から要求された場合には提出させるようにする等)を整備していること。
また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。
(14)受託者は、資本関係・役員の情報、実施場所、従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を提示すること。
(15)受託者の本事業に係る要員を限定すること。
受託者の実施期間中に要員を変更する場合は、事前に当所の担当者へ連絡し、許可(又は確認)を得ること。
(16)受託者は、本事業に係る者の所属(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、受託者に従事する全ての要員)、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績(経験年数、資格等)及び国籍について、当所の担当者にあらかじめ提出し、許可(又は確認)を得ること。
(17)チャットボットの構築に当たっては、政府の標準ガイドライン及び当所のセキュリティポリシーを遵守するとともに、以下の事項を実施すること。
ア 本調達では以下のセキュリティ機能を具体化し、実装すること。
①チャットボットへのアクセスを業務上必要な者に限るための機能②チャットボットに対する不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等、インターネットを経由する攻撃、不正等への対策機能③チャットボットにおけるセキュリティ事故及び不正の原因を事後に追跡するための機能イ 本調達に係るチャットボットにおいて、次の脆弱性対策を実施すること。
①チャットボットを構成する機器及びソフトウェアの中で、脆弱性対策を実施するものを適切に決定すること。
②脆弱性対策を行うとした機器及びソフトウェアについて、公表されている脆弱性情報及び公表される脆弱性情報を把握すること。
③既知の脆弱性が存在するソフトウェアや機器モジュールをチャットボットの構成要素としないこと。
④開発時にチャットボットに脆弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実施方針について、当所に報告すること。
⑤セキュリティ侵害につながる脆弱性がチャットボットに存在することが発覚した場合に修正がなされること。
⑥利用するソフトウェアはサポート期間を考慮して選定し、サポートが受けられないソフトウェアは利用しないこと。
⑦構成要素ごとにソフトウェアのバージョン等を把握し、脆弱性対策の状況を確認すること。
⑧公開された脆弱性の情報がない段階において、サーバ装置、端末及び通信回線装置上で7採り得る対策がある場合は、当該対策を実施すること。
⑨セキュリティパッチ、バージョンアップソフトウェア等の脆弱性を解決するために利用されるファイルは、信頼できる方法で入手すること。
(18)実証にあたっては、利用者の操作ログ情報の利用範囲を明示し、その許諾を得るとともに、必要のない個人情報等を取得することのないよう配慮すること。
(19)海外拠点での作業は情報管理の観点から原則として認めない。
(20)再委託を行う場合も、再委託を行う業務に必要な範囲内において再委託先にて上記の情報セキュリティ要件の全てについて遵守されるよう、再委託契約において詳細を規定すること。
また、受託者は、再委託先に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせるなど、情報セキュリティ要件の適正な履行の確保に努めること。
受託者は、当所が本調達の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、その履行状況について当所に対し報告し、また当所が自ら確認することに協力するものとする。
(21)再委託を行う場合に本件において取り扱う情報について、再委託先が閲覧することがないように、受託者は情報を厳重に管理すること。
やむを得ず、再委託先において委託事業に係る情報を閲覧する必要がある場合には、受託者は、事前に当所の担当者と調整し、当所の担当者の指示に従うこと。
(再委託先における情報の取扱いを含む包括的な秘密保持契約を締結する、作業の都度情報の取扱いについて調整するなどの手続方法について合意すること。
)9. 秘密の保持受託者は、業務遂行の過程で知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
なお、以下の事項を遵守すること。
(1) 取り扱う情報は、他の目的には使用しないこと。
(2) 取り扱う情報は、情報処理業務を行う者等の本件業務関係者以外には秘密とすること。
(3) 取り扱う情報は、成果物の授受を除いて特定の場所から持ち出さないこと。
(4) 取り扱う情報は、当所の許可なく複製しないこと。
(5) 本事業開始時に当所より受領した資料がある場合、納品の際に、受領時と同じ状態にして返却すること。
併せて、①当所より受領した資料をすべて返却した旨の証明書(返却した資料の一覧など)を提出すること、②成果物以外の端末などにある本事業に関するデータを削除すること。
データの削除に当たっては、専用のソフトを使用する又は磁気で完全に使えなくするなど、作成したデータを復元不可能な状態とすること。
併せて、データの削除方法などを含むデータを削除した旨の証明書を提出すること。
10. 成果物及び納品場所(1) 成果物ア 業務計画書、設計計画書及び打ち合わせ資料一式(議事録を含む)イ 保守・運用等報告書ウ システム詳細構成図8エ テスト・検証データ一式オ 個別の運用手順書カ 作業完了報告書キ 引継ぎ資料上記成果物については、カを除き電子データ媒体として作成し、DVD-R等の電磁記録媒体に格納して正副2部納品すること。
カについては紙媒体にて1部納品すること。
ただし、イは、別途、最終月を除き、翌月上旬までに月次報告すること。
紙媒体のサイズは、日本工業規格A列4番を原則とすること。
(2) 納品方法ア 成果物は、全て日本語で作成すること。
ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わない。
イ 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。
ウ 納品文書については電磁的記憶媒体での納品とし、データの保存方法については、書類と同一の印字が可能な様式で、ファイル形式は、Microsoft Word 2021以上、Microsoft Excel2021以上、Microsoft PowerPoint 2021以上またはhtml で作成されたものを原則とし、当所が他の形式による提出を求める場合は協議の上これに応じること。
なお、当所が個別に認める場合のみPDF等のファイル形式での納品を認める。
エ 成果物の作成に特別なツールを使用する場合は、当所へ事前に承認を得ること。
オ 成果物が外部で不正に使われたりするほか、納品過程において改竄されることのないよう、安全な納品方法を提案し成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
カ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
(3) 納期 令和8年3月31日なお、全ての納品物については3月上旬までに一旦当所へ提示し、当所の確認を受けた後、完成版の納品を行うこと。
(4) 納品場所〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 栄養疫学・政策研究センター11. 成果物の取扱いに関する事項(1) 本事業にて作成・変更・更新されるドキュメント類のすべての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)は、受注者が本事業の従前から権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、当所が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めてすべて当所に譲渡するものとすること。
また、当所は、納品物を著作権法第47条の3の規定に基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。
(2) 本事業にて発生した権利については、受注者は著作者人格権を行使しないものとすること。
9(3) 本事業に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。
(4) 本事業に係り作成・変更・更新されるドキュメント類に第三者が権利を有する著作物(以下、「既存著作物等」という。
)が含まれる場合、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続を行うこと。
この場合、受注者は、事前に当該既存著作物の内容について当所の承認を得ることとし、当所は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
(5) 本事業に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら当所の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処理すること。
この場合、当所は係る紛争の事実を知った時は、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講ずる。
12. その他特記事項(1) 事業の遂行に当たって、当所の意思及び意向を十分にくみ、誠実かつ最大限の努力を行うこと。
なお、本調達仕様書は、最低限の要件及び基準を示すものである。
したがって、本調達仕様書に記載のない事項であっても、備えるべき事項については、仕様に含まれるものとして検討し、考慮すること。
また、本調達仕様書に記載していない事項であっても、有益と考える事項については、追加提案とすること。
なお、追加提案等に関しても本調達範囲内で行うこと。
(2) 本調達仕様書内の、「可能であること」、「できること」等の表記に関しては、明示的に「別途協議」の記載がある場合を除き、追加費用を要することなく各機能、要件を満たせること。
また、「当所と協議の上」等の表記に関しては、原則として当所の意向を尊重すること。
(3) 調達に係る成果物については、環境保護の観点から、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」(平成12年法律第100号)に基づいた製品を可能な限り導入すること。
導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。
(4) 受注者は、作業過程において疑義が生じたときは、その都度、当所に連絡し、指示を受けるとともに、本調達仕様書に明記されていない事項で必要と認められる作業等は、当所と協議の上、受注者の責任において実施すること。
(5) 旅費、会議費、通信運搬費等の本事業を遂行する上で必要な一切の経費は契約金額に含むものとする。
(6) 本調達の履行に当たっては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「当所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年12月10日当所訓令第38号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。
※https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/ty_caa.pdf13. 問い合わせ先〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所電話番号:06-6384-1120契 約 書1.件 名 加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務2.履行場所 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル3.契約期間 自 令和 年 月 日至 令和8年 3月31日4.契約金額 金 円(うち消費税 円)5.契約保証金 免 除契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔(以下「甲」という。
)と落札者(以下「乙」という。
)とは、加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務について、下記の条項に基づき契約を締結する。
記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、この契約書に定める事項のほか、別添仕様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(内訳明細書の提出)第3条 乙は、甲が請求したときには、この契約の締結後、速やかに契約金額内訳明細書を作成し、甲に提出しなければならない。
(監督)第4条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必収入印紙要な指示をさせることができる。
(検査)第5条 乙は、全ての業務が終了したときは、甲の指定する検査職員に通知し、甲は通知を受けた日から10日以内に別添仕様書に基づき検査を実施しなければならない。
2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)第6条 乙は、検査終了後支払請求書を作成し、対価の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅滞料)第7条 甲は、乙が期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
(遅延利息)第8条 甲は、天災地変等やむを得ない事由に因る場合を除き、第6条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(損害賠償)第9条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、契約金額を上限として、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、第21条による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲乙協議の上、定めた金額を賠償するものとする。
(違約金に関する遅延利息)第10条 乙が第21条及び第23条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(危険負担)第11条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払の義務を免れるものとする。
(費用負担)第12条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)第13条 乙は、委託業務の全部又は主要部分を第三者に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。
)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(再委託先の変更)第14条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(納期の無償延期)第15条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、第7条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。
(著作権等)第16条 この契約の業務遂行において作成・取得されたデータを含む一切の成果物の所有権及び著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに定める全ての権利を含む。
)は、甲に帰属するものとする。
なお、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙は、甲の承諾なしに、この契約の業務により作成された成果物を自ら使用し又は第三者に利用させてはならない。
(知的財産等)第17条 この契約の業務遂行において新たに生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。
)及びノウハウ等に関する一切の権利は、甲に属するものとする。
(権利義務の譲渡等)第18条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務(前条に規定する権利を除く。
)の全部又は一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第19条 甲又は乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏えいしてはならない。
2 乙は、この契約の業務遂行に必要な従業員以外はこの契約の業務に従事させてはならない。
3 乙は、この契約の業務遂行において、媒体及び手段を問わずに甲から開示又は提供された秘密情報(以下「本件秘密情報」という。
)を第三者に対して開示してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、甲の秘密情報を本業務のみに使用し、本業務の遂行に直接携わる自己の構成員、従業員又は役員(以下「従業員等」という。
)に対して開示できるものとする。
この場合、乙は、従業員等に対し、本契約上の自己の義務を遵守させるものとする。
3 乙は、甲の秘密情報を事前の文書による承諾なしに第三者に開示してはならない。
4 第2項の規定にかかわらず、乙が、管轄官庁又は法令の要請により相手方の秘密情報の開示を命じられた場合は、開示する範囲を可能な限り縮減する等、秘密情報の秘密性を維持するための合理的な措置を施し、甲へ事前に報告した上、当該秘密情報を関係当局に開示することができる。
ただし、この開示により当該秘密情報の秘密性は喪失せず、乙は引き続き本契約に従って当該秘密情報を取り扱うものとする。
(収集の制限)第3条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、 目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)第4条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(評価結果の取扱い)第5条 乙により本業務の結果得られた情報等(以下「評価結果」という。
)を、乙は、甲の事前の文書による承諾なしに評価結果を第三者に開示又は譲渡してはならない。
(免責)第6条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方に開示する秘密情報の完全性、正確性、有用性等について保証するものではなく、秘密情報の使用に起因する損害又は特許権その他の権利の侵害に関しては、一切責任を負わない。
(権利不許諾)第7条 本契約の締結又は本契約に基づく情報の開示によっては、相手方にいかなる特許その他の財産権に関する権利を与えるものではなく、また、当事者間で何らかの取引を開始することを確約するものではない。
(知的財産権)第8条 乙は、甲から開示された秘密情報に基づいて、発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置及びノウハウの創作が生じた場合には、乙は、直ちに甲に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について甲乙別途協議の上、決定するものとする。
(目的外利用・提供の禁止)第9条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第10条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)第11条 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)第12条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)第13条 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は復元不可能な方法で廃棄するものとし、その記録を残すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(秘密情報の返却・破棄)第14条 乙は、甲が保有する秘密情報に関し、甲が返却若しくは破棄を要求した場合又は本契約が終了し、若しくは解約若しくは解除された場合は、直ちに甲の秘密情報(複写及び複製したものを含む。
)の全てを甲の指示に従って返却又は破棄するものとする。
(損害賠償等)第15条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し自己が損害を被った場合には、相手方に対して当該損害の賠償を請求できる。
(調査)第16条 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。
(事故発生時における報告)第17条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(譲渡禁止)第18条 乙は、相手方の書面による同意なしに本契約の全部又は一部をいかなる者にも譲渡してはならない。
質疑書契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿住 所氏 名(社名)件 名 : 加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務上記件名の調達に係る質疑事項を下記のとおり提出します。
質疑事項質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和7年11月7日(金)17時00分提出先メールアドレス: 総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibn.go.jpご担当者連絡先件名:加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務所属部署担当者名電話番号メールアドレス質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和7年11月7日(金)17時00分提出先メールアドレス:総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibn.go.jp競争参加資格確認関係書類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 誓約書(2種類)3 保険料納付に係る申立書4 その他参考資料会社履歴書等5 提出部数 各1部6 提出期限 令和7年11月21日(金)17時00分まで契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓約書弊社は、「加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所商号又は 名称及び代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓 約 書弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者住 所商号又は名称及び代表者職氏名 ○印(別紙様式)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者職氏名)印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札書件名 加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務金 円也入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入 札 書記載要領1. 入札件名 ○○○○○○○○2. 入札金額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】 ( 2 )及び( 3 )の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
( 2 ) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。
「例1 :契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例2 :契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。
「例1 :契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例2 :契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
( 6 ) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。
封筒記載例(入札書のみ入れて下さい。
)( 表 面 )令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長中 村祐 輔殿※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記委任事項令和7年11月26日開札 件名「加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。
(契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。
)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係提出先メールアドレス eiken-kaikei@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和7年11月7日(金)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和7年11月21日(金)17時00分まで入札書 :令和7年11月25日(火)17時00分まで開札日の日時 :令和7年11月26日(水)11時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 加工食品・料理レシピデータベースに係るAIチャットボットの実装業務公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。
該当箇所に をお願いします。
(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。
該当箇所に をお願いします。
□ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。
□ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。
□ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。
(具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。
□ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。
(厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。
□ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。
又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。
□ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。
□ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課
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