令和7年度「海洋工学ハンドブックの次期改訂のための主要なエネルギー資源開発用海洋プラットフォームに係るプロジェクトデータと技術諸元の収集・整理及び最近の開発動向に係る調査」の実施について

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年10月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度「海洋工学ハンドブックの次期改訂のための主要なエネルギー資源開発用海洋プラットフォームに係るプロジェクトデータと技術諸元の収集・整理及び最近の開発動向に係る調査」の実施について1令和7年度「海洋工学ハンドブックの次期改訂のための主要なエネルギー資源開発用海洋プラットフォームに係るプロジェクトデータと技術諸元の収集・整理及び最近の開発動向に係る調査」の実施に関する公募公告令和7年10月30日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役エネルギー事業本部長 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下、「機構」という。 )では、当該業務について業務委託先を一般に広く募集します。 当該業務への参画希望者は、下記の要領にもとづきご応募願います。 記1. 件名令和 7 年度「海洋工学ハンドブックの次期改訂のための主要なエネルギー資源開発用海洋プラットフォームに係るプロジェクトデータと技術諸元の収集・整理及び最近の開発動向に係る調査」2. 業務概要機構(旧石油公団)は、1990年代に入り、海洋における石油・ガス開発が盛んになってきたことを受け、我が国の石油・ガス開発ビジネスに携わるプロジェクト担当者、関連技術者及び将来、海洋開発プロジェクトに携わる可能性のある皆さんに海洋開発関係技術を広く網羅的に理解いただくための参考資料として「海洋工学ハンドブック」(以下、「HB」という)を発行し、その後、約5年ごとに適用実績、新技術の動向などを加えながら改訂してきています。 また、令和8年度において次期改訂を予定しており、本業務は、その際の参考情報として、様々な海洋工学技術の適用先である各種海洋プラットフォームの適用プロジェクト情報、技術諸元及び近年の適用動向などを調査、分析することとしています。 詳細は、仕様書(日)参照。 23. 応募者の資格以下の要件全てを満たす者とします。 (1) 基本的要件① 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。 ② 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 ③ 国または政府関係機関等から補助金交付の停止または契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 ④ 国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「B」、「C」若しくは「D」の等級に格付けされている者であること。 外国法人においては、委託業務を実施かつ業務内容を保証するにたる財務状況であることを示す書類(財務諸表等)を機構に開示できること。 ⑤ 機構からの要請に対し迅速かつ的確に対応できる体制を有していること。 機構が実施する会計検査に対応できること。 (2) 技術要件① 本調査業務の実施方針等② 業務遂行能力・事業実施体制③ 業務従事者の経験・実績・知識等④ 提示見積金額⑤ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況4. 契約概要(1) 契約期間:契約締結日~令和8年3月31日(2) 作業期間:契約締結日~令和8年2月28日(3) 予算:1,000万円以内(消費税及び地方消費税込み。 )とします。 ・ 上記金額は、上限額です。 ・ 支払額は、職種別作業単価(日単価、時間単価)と実際の作業工数により積み上げられ、その他の必要経費と合わせて契約額の範囲で経済産業省大臣官房会計課作成の「委託事業事務処理マニュアル」にしたがって精算されます。 また、再委託など外注費用は、参考見積が必要です。 3・ 人件費で業務受託用に商業単価を使用されている場合、単価表と採用実績を記載ください。 ・ なお、頭金又は最低保証金は必要としません。 また、適用される職種別作業単価(日単価、時間単価)は、評価審査の対象項目となります。 5. 提出書類等提出書類は、Microsoft Word か PDF にて提出願います。 また、提案書は、下記の要件を満たすことが必要です。 (1) 提出書類① 企画提案書企画提案書の様式(日)に従い、以下の項目を記載願います。 a) 業務テーマb) 業務実施者の氏名、所属、連絡先c) 提案者の資格を満たすことの表明d) 業務の内容(業務の目的、業務実施に当たり提案する方式・方法の内容、成果物等)e) 提案者の類似分野における実績についてf) プロジェクト実施体制(業務責任者、従事者とそれらの役割、資源機構との連絡・打合せ等への対応、従事者の経験・資格等)また、見積価格を別途、「見積書」として作成いただき、各従事者の時間単価を合わせて記載願います。 なお、企画提案書には、3.応募者の資格に記載した要件を満たしていることが分かるように記載願います。 ② 国内法人及び国内在住の個人にあっては、令和07・08・09年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「B」、「C」若しくは「D」の等級に格付けされている者であることの写し 1 部③ 国内法人及び国内在住の個人にあっては、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(任意。 外国法人にあっては、類似の認定を取得していればそれも可)4a)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」b) 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」c) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」d) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「一般事業主行動計画策定届」e) 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(2) 応募期間、提出方法提出書類は、令和7年11月19日(水)17 時(日本時間、HPに公開後20日後)までに電子メールにより提出願います。 この場合、添付ファイルの容量が大きく配信できない場合は、下記(3)の担当者へ連絡いただき、その指示に従ってください。 (3) 提出先、お問い合わせ先〒261-0025千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部技術部開発生産技術課Email:trc-koubo711@jogmec.go.jp(4) 説明会の有無:なし(5) お問い合わせ本件に関するお問い合わせは、令和7年11月14日(金)17 時(日本時間、HPに公開後15日後)までに上記(3)の担当者まで、電子メールによりお願いします。 なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんので、あらかじめご了承願います。 6. 提案書の評価等(1) 評価項目① 評価項目は、3.(1)(2)に示した基本要件及び技術要件を評価します。 ② 各要件の評価の詳細については、評価要領(日)を参照ください。 ③ 最終評価は、各審査項目の合計点が最も高かった提案者を採択しますが、審査5の結果、各審査項目の中で「必須項目」が1項目でも要件を満たさなかった者は失格となります。 (2) 結果の通知及び契約先の公表審査結果は、各提案者に通知するとともに、契約した提案者は、後日、機構ホームページに契約先の称号又は名称及び所在地等を同ホームページ上に公表します。 7. 契約締結機構は、契約候補者との間で詳細(提案書、契約金額など)につき協議し、合意に達した場合に契約を締結します。 8. 注意事項・ 提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。 ・ 提出書類に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、当該提案は無効となります。 ・ 企画提案書における審査項目のうち、必須項目については必ず業務提案を記載するようお願いします。 記載のないものは書類不備となり受理不可となります。 ・ 提出書類は、本件の審査にのみ使用することとします。 提出書類の返却は不可になります。 ・ 必要に応じ、提案書の内容に関して応募者に問い合わせを行うことがありますので御了承ください。 ・ 本件手続きに係る言語と通貨は、日本語又は英語、日本円又は米ドルとします。 ・ 仕様書(日)及び仕様書(日)に付随する資料、本公募に関するお問い合わせに対する機構からの回答によって知り得た事項の第三者への漏洩、資料の複写、譲渡若しくは貸与を行わないことに同意したものとさせていただきます。 9. 契約情報公開義務について契約者は、下記のとおり「契約情報公開義務」について承諾いただきます。 〇 契約の公表に係る留意事項・ 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされています。 ・ これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行って頂くようご理解とご協力をお願いしま6す。 ・ なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなします。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※:予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 機構に提供いただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内に機構HPで公表します。 以上1令和7年度「海洋工学ハンドブックの次期改訂のための主要なエネルギー資源開発用海洋プラットフォームに係るプロジェクトデータと技術諸元の収集・整理及び最近の開発動向に係る調査」に関する仕様書1. 目的・ JOGMECは、日本政府(経済産業省)のエネルギー関連の公的機関として、日本への様々なエネルギー資源の安定供給のため、プロジェクト組成、技術開発、日本の民間企業による国内外のエネルギー開発プロジェクトに対する財政支援(出資、債務保証)、技術支援(共同研究、調査)及び人材育成(専門講座、研修事業)等を担っています。 ・ この技術支援と人材育成の一環として、20世紀後半、日本の石油・天然ガス開発が陸上プロジェクトから海洋プロジェクトへ本格的に移行していくにあたり、海洋での探鉱・開発プロジェクトの経験や実績が少なかったことから、約30年前に若手の石油開発関連技術者及びプロジェクト担当者を対象に洋上での石油・天然ガス開発に適用される海洋開発に関連した技術と適用施設、プロジェクトの概要を海洋工学ハンドブック(以下、「HB」という。 )として取り纏め、日本語の参考資料として、ユーザー情報を管理しながら提供してきました。 ・ HBは、現在までの約30年間で6回、改訂作業を実施しており、最終改訂は2020年に実施され、改定時のアップデート情報をもとに、世界各地の洋上石油・開発プロジェクトの動向、適用技術等について、その特徴、開発から実用化への流れ、計画/稼働中のプロジェクト等を解説しています。 ・ JOGMECは、今回、第8回目のHB改訂作業の実施を予定していますが、本編の改訂は令和8年度に予定し、令和7年度は、その事前準備作業として本篇改訂に参考とするため、世界の各種海洋開発プロジェクトの概要、適用されている海洋プラットフォーム(海底仕上げを含む)の技術諸元等を整理し、併せてこれらを踏まえた最近の技術トレンド、また、今後の適用見通し等に関するショートレポート作成を目的としています。 2. 業務内容(1) 本調査の対象とする海洋におけるエネルギー開発プロジェクトの選定世界における海洋でのエネルギー開発プロジェクトについて、その目的、適用プラットフォームに応じて大別する。 ① 海洋における石油・天然ガス(FLNG、海底仕上げを含む)開発プロジェクト② 洋上風力発電プロジェクト③ 新たなエネルギー関連の海洋プロジェクト(CO2キャリアー、水素キャリアー)④ その他の海洋における新たなエネルギー開発関連プロジェクト(レアメタル等のポテンシャルプロジェクトを含む)2(2) プロジェクト情報の収集、整理① 個々のプロジェクト、プラットフォームの概要と技術諸元を整理、リスト化してください。 ② また、提案者が適切と思われる追加データ項目を提案ください。 ③ 収集対象のプロジェクト情報、データ、プラットフォームの諸元のサンプルを以下に例示します。 ・ プロジェクト情報:プロジェクト名、所在国、海域、水深、区分(石油、天然ガス)、オペレーター(シェア)、パートナー(シェア)、プロジェクトコスト(Capex、Opex)・ 契約区分(PSC、Concession Contract、Service Contract)・ 探鉱開始年、開発開始年、生産開始年、生産終了(廃坑)年・ 生産量(Peak/current、Oil bpd、Gas MMscfd、生産累計量、生産坑井数、その他坑井数(Injector等)・ プラットフォームの区分(GBS/FPS/FPSO(SWOP)/TLP/SPAR/FLNG/海底仕上げ)・ プラットフォームの諸元(Platform Name、Operator、WD (m)、離岸距離、P/F Type、Mooring system)・ 設計条件(Max. Design Wave Height (m)、etc.)・ 主要構造物の諸元(サイズ、寸法、重量、Fabricator等)(3) 各要素のトレンド分析、分布図等・ 令和8年度のHB本編の改訂に向け、収集したプロジェクト情報及びプラットフォーム諸元などをもとに各技術要素ごとに主要な技術諸元と年次推移等を示す代表的なグラフ、分布図などを提案し、作成してください。 (4) 上記(1)~(3)の作業成果をもとに、エネルギー開発プロジェクトごとに最近の動向と今後の展開見通しについて、レポートをまとめてください。 なお、2.(1)④については、プロジェクト動向ないし技術紹介程度のレポートで結構です。 (5) 報告会等① 作業開始に際し。 Web等でのKOM開催。 ② 2.(3)終了時点で進捗報告会開催。 ③ 作業終了時点でJOGMEC指定場所での報告会開催。 (6) 成果物成果物は、電子データによる提出可能(クラウドからのDL、メモリー媒体での納品可、以下例示で、詳細協議)① 2.(2)については、Microsoft Excelのデータリスト② 2.(3)については、Microsoft Excelのgraph及びマップ③ 2.(4)については、Microsoft Wordのドキュメント形式3(7) 留意事項成果物については、HB本編改訂、また、HBの利用に関連し、以下の取り扱いにあらかじめ同意願います。 ① 2.(2)については、JOGMEC内部利用に限定します。 ② 2.(3)については、必要に応じHB本編に引用図表として出典記載の上取り込み、JOGMEC管理のもとでHB利用希望者へ配布します。 ③ 2.(4)については、JOGMEC内部利用に限定します。 3. 作業・契約期間(1) 作業実施期間: 契約締結日から 2026年2月28日まで(2) 契約期間: 契約締結日から 2026年3月31日まで(契約額の清算期間)4. 作業実施場所提案者の作業場所及びJOGMEC指定場所(進捗打ち合わせ等)以上1評価要領令和 7 年度「海洋工学ハンドブックの次期改訂のための主要なエネルギー資源開発用海洋プラットフォームに係るプロジェクトデータと技術諸元の収集・整理及び最近の開発動向に係る調査」1. 評価基準基本的要件1. 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。 2. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 3. 国または政府関係機関等から補助金交付の停止または契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 4. 国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「B」、「C」若しくは「D」の等級に格付けされている者であること。 外国法人においては、委託業務を実施かつ業務内容を保証するにたる財務状況であることを示す書類(財務諸表等)を機構に開示できること。 5. 機構からの要請に対し迅速かつ的確に対応できる体制を有していること。 機構が実施する会計検査に対応できること。 評価項目 評価基準 必須 加点 配点(1) 調査業務の実施方針等調査内容の妥当性、独創性・ 仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。 ・ 偏った内容の調査になっていないか。 1040・ 仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか。 ※110調査方法の妥当性、独創性・ 課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。 ・ 調査手法が明確であるか。 10・ 機構が示した調査・分析手法以外の独自の妥当な提案がなされているか。 ・ 調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。 ※110(2) 業務遂行能力・事業実施体制2組織としての調査実施能力・ 過去に類似業務(*石油・天然ガスなどのエネルギー開発プロジェクトの調査実績)を豊富に実施しているか。 ※21030・ 当該分野及び関連分野に関する知識・知見を持っているか。 ※110調査実施にあたってのバックアップ体制・ 円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか。 ・ 管理者の経験や知見はあるか。 10(3) 業務従事者の経験・実績・知識等類似調査業務の経験・ 過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。 10 35・ 過去に同様の調査を豊富に実施しているか。 5調査に係る知識・知見等・ 調査内容に関する十分な知見・知識を有しているか。 10・ 調査内容に関連する幅広い人的ネットワーク等を持っているか。 5業務歴、資格、学歴等・ 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか。 5(4) 提示見積金額提示金額の妥当性・以下の評価式に基づき算出見積価格得点=(1-(見積価格(税込)/予算額(税込)))×4040 40(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(一般事業主行動計画策定企業)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(一般事業主行動計画策定企業)(上記の区分のうち、最も配点が高い区分により加点)5 53評価点/合計必須点 50150加点100<備考>(a) 提案者は上記の基本的要件1~5を満たしていなければならない。 (b) (a)を満たす提案者から提出された提案書に関し、上に示す評価票の各項目について審査する。 この時、(4)を除く必須項目については10点又は0点、加点項目については5点あるいは10点を満点とした評価点(欄外の評価基準※1、※2参照)を付与し、150点満点(うち必須項目50点、加点項目100点)での採点を行う。 (c) 評価委員 5 名による採点の結果、各必須項目で 0 点がないもののうち、最上位の合計得点を獲得した提案者を契約候補者として採択する。 (d) 「ワーク・ライフ・バランス等の推進状況」は、事務局職員が提出書類に応じて評価を行う。 【加点項目の評価基準】※1: 下記の基準により4段階評価を実施し、各項目の配点に応じて点数を付与する。 評価ランク評価対象の提案水準 加点内訳加点区分(最大加点) 5 10S 通常の想定を超える卓越した提案内容である 5 10A 通常想定される提案としては最適な内容である 3 6B 概ね妥当な内容である 1 3C 内容が不十分/記載がない 0 0※2: 石油・天然ガスなどのエネルギー開発プロジェクトの調査実績1件毎に1点付与する。 ただし加点の上限は10点とする。 42. 評価手順・ 提案者は、上記評価表の基本的要件を満たしている必要がある。 ・ 提出された提案書に関し、上記に示す評価票の各項目について審査する。 この時、「必須項目」については、その要件を満たす場合は「合格」として必須点を付与するが、「必須項目」のうち1項目でも要件を満たさない場合は直ちに「不合格」(0 点)とする。 ・ 提案書の審査に際しては、末尾の「評価基準書」によるものとする。 ・ (5) ワーク・ライフ・バランス等の推進状況については、下記表に基づき評価する(外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する)。 表:ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価基準評価項目 認定等の区分 ※1、※15評価点※2、※14ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3 5えるぼし3段階目※4 4えるぼし2段階目※4 3えるぼし1段階目※4 2行動計画※5 1次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん ※6 5くるみん(令和4年4月1日以降の基準)※74くるみん(平成4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※83トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※93くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)※103トライくるみん(令和7年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※113くるみん(平成29年3月31日までの基準)※122行動計画(令和7年4月1日以降の基準)※5、※131青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)45※1: 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。 ※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 ※3 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※5 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※6 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。 以下「令和6年改正省令」という。 ) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただし、※10及び※12の認定を除く。 ※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定。 ※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。 ※11 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※12 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29年改正省令による改正前の次世代育6成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。 ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 ※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 以上7評価採点表C B A S内容が不十分/記載がない概ね妥当な内容である通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した提案内容である配点 0 3 6 101.必須項目 50①調査内容の妥当性、独創性提案内容が公示された機構の方針に合致しているか。 10 ○③組織としての調査実施能力提案内容が具体的かつ詳細で明確に示されているか。 10 ○④類似調査業務の経験過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。 10 〇⑤調査に係る知識・知見等調査内容に関する十分な知見・知識を有しているか。 10 〇100①調査内容の妥当性、独創性・ 仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか。 10 ○提案内容が、仕様書に記載されている内容に対して必要最低限である。 提案内容は充実しており、更に特筆すべき点が1つある。 提案内容は充実しており、更に特筆すべき点が2つ以上ある。 提案内容は充実しており、更に特筆すべき点が3つ以上ある。 ・ 機構が示した調査・分析手法以外の独自の妥当な提案がなされているか。 ・ 調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。 ③組織としての調査実施能力・ 当該分野及び関連分野に関する知識・知見を持っているか。 10 〇エネルギー開発、海洋開発の業務実績が認められない。 100%ではないが、今回の調査対象をカバーする事業部門、スタッフを有している。 今回の調査対象事業に直接携わった経験を有するスタッフを有し、関係者のネットワークを有している。 関連今回の調査関連の事業部門、スタッフを有し、有機的に連携し得る事業運営方針から機構の想定以上の成果が期待される。 ・ 円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか。 ・ 管理者の経験や知見はあるか。 ⑤類似調査業務の経験・ 過去に同様の調査を豊富に実施しているか。 5 〇 有していない。 一部重複する内容の調査実績を有する。 調査内容が重複する複数の事業実績を有する。 経過的に複数の同様の調査実績を有しており、重層的な分析、解説が可能になっている。 業界で間接的に実プロジェクトに従事、関与していたスタッフを擁しており、限定的であるが情報ネットワークなど有している。 今回の調査対象事業に直接携わった経験を有するスタッフを有し、関係者のネットワークを有している。 今回の調査対象事業に直接携わり、全体をマネージした経験を有する複数のスタッフがいる。 知見を用いて本事業の検討を部分的な成果のみ達成できると見込まれる。 知見を用いて機構が想定する成果を達成できると見込まれる。 知見を用いて機構が想定する以上の成果を達成できることが見込まれる。 ⑦業務歴、資格、学歴等・ 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか。 5 ○類似業務を経験していない。 業務と担当者が限定的だが、経験を有している。 今回の業務に類似した業務実績を有し、また、必要な資格などを有するスタッフを確保している。 今回の業務に対応できる豊富な実績と十分な経験を有するスタッフを確保している。 ⑧ワークライフバランス等の推進状況に関する評価5 ○必須項目(基礎点) 50加点の対象となる項目 60150要件を充足する場合は10点、充足しない場合は0点(不合格)評価項目 配点 必須 加点2.加点項目に対する評価基準(配点レベル)ランク要件を充足する場合は10点、充足しない場合は0点(不合格)要件を充足する場合は10点、充足しない場合は0点(不合格)要件を充足する場合は10点、充足しない場合は0点(不合格)要件を充足する場合は10点、充足しない場合は0点(不合格)2.加点項目②調査方法の妥当性、独創性10 ○調査方法の一部に十分または詳細でない点があるものの、妥当ではある。 提案内容を満たすために最適な調査方法が計画され詳細に記載されている。 提案内容を満たすために最適な調査方法が計画され詳細に記載されており、工夫されている点が1-2点ある。 提案内容を満たすために最適な調査方法が計画され詳細に記載されており、工夫されている点が3点以上ある。 補助体制は取られていない。 有していない。 部分的な補助体制は取られているが十分ではない。 限られた管理経験は有している。 全般的に、不測の事態に備えた補助体制がとれる体制になっている。 今回調査同様の管理経験を有する。 社内に複数の作業チームが存在し、付属の事態に臨機に対応できる体制であり、状況に応じ、補充+補強が可能な体制になっている。 長期間、複数の事業管理実績を有するスタッフが複数おり、相互連携、保管できる体制が確保されている。 ⑥調査に係る知識・知見等・ 調査内容に関連する幅広い人的ネットワーク等を持っているか。 5 ○ 有していない。 ④調査実施にあたってのバックアップ体制10 〇合計110見積価格評価見積価格評価 4040点を満点として下記計算式にて算出する。 見積価格得点=(1-(見積もり価格(税込み)/予算額(税込み))x40技術点及びワークライフバランス合計1特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 25 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 33 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 以上
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