被服等洗濯業務請負及び洗濯物運搬管理業務委託契約
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2025年10月28日
提出期限
未指定
案件概要
被服等洗濯業務請負及び洗濯物運搬管理業務委託契約調達情報 被服等洗濯業務請負及び洗濯物運搬管理業務委託契約 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年10月28日 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 理事長 大津 欣也 1.競争に付する事項(1) 契約件名被服等洗濯業務請負及び洗濯物運搬管理業務委託契約(2) 契約件名の規格、数量、特質別紙仕様書・入札説明書のとおり (3)履行期間 自 令和 8年 4月 1日至 令和13年 3月31日(4) 履行方法入札説明書・仕様書・契約書案による(5) 入札方法入札書に記載する入札価額については、調達件名の本体価格のほか輸送費、保険料、関税、など一切の経費及び調整に要する経費を織り込んだ上で、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
2.競争に参加する者の必要資格に関する事項(1) 国立研究開発法人国立循環器病研究センター契約事務取扱細則(以下「契約細則」という。
)
第6条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 契約細則第7条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人国立循環器病研究センター契約指名停止等措置要領第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
(4) 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)
において「役務の提供(15.その他)
)
」のいずれかのA,B又はCの等級に格付され、近畿地区の競争参加資格を有する者であること。
(5)別紙仕様書「Ⅰ.3.受託者要件」を満たす者であること。
(6) 契約細則第5条の規定に基づき、理事長等が定める資格を有する者であること。
3.契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6-1国立研究開発法人国立循環器病研究センター 財務経理部財務経理課契約係(廉谷)
電話06-6170-1069(内線40019)
メールアドレス kadotani.rikako@ncvc.go.jp 4.競争入札執行の場所及び日時等(1) 競争参加申込の受付期間及び関係書類の交付期間 期間 令和7年10月28日 ~ 令和7年11月28日平日9時00分~17時00分(2) 競争参加申込の方法3.に示すメールアドレスに調達件名・会社名・担当者名・連絡先を入力し、参加希望の旨メール送信すること。
(3) 関係書類の交付方法① 入札説明書・契約書案・仕様書等入札説明書、契約書案、仕様書:当センターホームページに掲載する本公告下部のリンクよりダウンロードすること。
② 仕様書別紙:メールにて交付配付を希望する者は、「秘密保持誓約書」のご提出が必要となります。
「秘密保持誓約書」は電子メールにてお送りいたしますので、3.に示したメールアドレス宛に送付を希望するメールアドレスを連絡してください。
③ 入札説明書別紙(誓約書・入札書等の様式)
4.(2)の申込に返信して電子データにて交付する。
(4) 入札説明会の日時、場所入札説明会は実施しない。
(5) 競争参加資格確認書類の提出期限、場所 期限 令和7年11月28日 17時00分 提出時間 平日9時00分~17時00分 場所 3.に同じ。
※郵送による場合は期限までに必着すること。
(6) 入札、開札の日時及び場所 日時 令和7年12月5日 11時00分 場所 国立循環器病研究センター内会議室※郵送による場合は、入札書は期限までに3.の場所に必着すること。
※開札は入札終了後直ちに行う。
5.その他必要な事項(1) 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した競争参加資格の証明となる書類を、競争参加資格受領期限までに提出しなければならない。
なお、入札者は、開札までの間において、理事長から上記書類について説明を求められた場合はそれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 契約の相手方の決定方法契約事務取扱細則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。
被服等洗濯業務にかかる各単価及び洗濯物運搬管理業務にかかる月毎の委託費に各予定数量(契約期間)
を乗じて算出した金額を合計した総価により交渉権者を決定するものとする。
その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札した者を第一交渉権者とする。
第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。
ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、理事長は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。
(7) 詳細は入札説明書による。
『入札説明書』はこちらからダウンロードできます。
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『契約書(案)
』はこちらからダウンロードできます。
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『契約内訳書』はこちらからダウンロードできます。
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最終更新日:2025年10月28日 詳細 取引先業者の皆様へ 一般競争入札 公募型企画競争 随意契約公示 公募公告 参考見積依頼公告 情報提供依頼公告 情報の公開 契約監視委員会 環境に配慮した取り組み 障害者優先調達促進法について 中小企業者に関する国等の契約の基本方針について PPP/PFI手法導入優先的検討にかかる基本方針1被服等洗濯業務請負及び洗濯物運搬管理業務委託契約 仕様書(令和7年9月)国立研究開発法人 国立循環器病研究センター2Ⅰ 概要1.目的本業務は、委託者 国立循環器病研究センター(以下、当センターという)と受託者が、当センターの白衣洗濯業務の実施に関して、業務の確実な実施を確保する為、業務の詳細について定め、円滑な業務運営をはかることを目的とする。
受託者は、当センターの各部署で発生する洗濯物の回収・仕分・納品作業、及び洗濯物の軽微な補修・残存物の確認を行う。
受託者は、当センターが基本方針に定めた「最善の医療を提供する」こと、及び(財)日本医療機能評価機構の定める認定基準を達成している医療機関であることを認識し、当センターの業務方針に協力しなければならない。
2.契約内容(1)契約期間自 令和8年4月1日至 令和13年3月31日(2)履行場所国立研究開発法人国立循環器病研究センター他(3)業務概要①被服等洗濯業務②洗濯物運搬管理業務※各業務の詳細等は「仕様書Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ」を参照のこと。
3.受託者要件(1)受託者は、本件洗濯業務をクリーニング業法(昭和25年法律第207号)に基づく確認を受けた工場で行うこと。
(2)受託者は、平成5年2月15日指第14号厚生省健康政策局指導課長通知が定める衛生基準に従い、業務を行うこと。
(3)受託者は、自主衛生基準を設け、1年に2回以上、下記基準に達していることを検査し合格すること。
なお、第3者機関の発行する衛生基準に合格した認定証をもって証明することが出来る。
3【衛生基準の基準値】・一般細菌が白衣と同等の生地で 100㎠あたり12,000個以下であること。
・黄色ブドウ球菌が検出されないこと。
・大腸菌群が検出されないこと。
・変色及び異臭がないこと。
(4)受託者は、病床数200以上の医療機関で同様の業務の請負実績が1年以上あること。
(5)医療関連サービスマーク(寝具類洗濯)の認定を受けた者であること。
(6)感染の危険のある洗濯物を処理する設備およびマニュアルを有すること。
(7)再委託を行う場合、再委託(下請)先についても(1)(2)(3)(6)を満たすこと。
(8)寝具賃貸契約仕様書Ⅲ 2-1.に定める運搬供給業務の再委託は禁止する。
4.受託者の責務本件業務受託者は下記事項を遵守すること。
なお、下記事項は本仕様書に定める全ての業務において受託者が遵守すべき事項を定めたものである。
(1)関連法規等の遵守受託者は本業務を遂行するにあたり、本業務に関連する各法および労働基準法、労働安全衛生法等の関係法令を遵守しなければならない。
(2)守秘義務① 受託者及び業務従事者は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩してはならない。
本契約期間終了後においても同様とする。
(3)業務の適正化・業務体制の確保① 受託者及び業務従事者は、当センターの信用を失墜させる行為をしてはならない。
② 受託者及び業務従事者は、本件業務を遂行するに当たって当センターの機能等を十分に熟知し、適正な患者サービスを担うこと。
③ 受託者は、受託業務を継続的かつ安定的に遂行するため、天災、その他いかなる事情により受託業務の遂行が困難になった場合に備えて、受託業務全てを代行する事ができる代行業者を予め定め、当センターへ報告すること。
(4)従事者の管理① 受託者は、従事者の施設内等での行為等全てについて責任を負う。
② 受託者は、従事者が故意又は過失により当センター又は第三者に損害を与えた場合は、その損害賠償の責任を負う。
③ 従事者の労働災害時の労災保険は、受託者の保険を適用する。
(5)業務従事者の教育・研修① 受託者は業務従事者に対して、患者等の寝具類の洗濯業務を適切に行うために4必要な知識及び技能を修得することを目的とした以下の内容を含む研修を行わなければならない。
なお、研修の開催時期および詳細については開示を求める場合があるため、速やかに開示が出来る様、整理をしておくこと。
イ.施設、設備及び器具の衛生管理ロ.洗濯物の適正な処理ハ.消毒剤、洗剤、有機溶剤等の適正な使用ニ.標準作業書の記載事項(6)業務の引き継ぎ① 受託者は、当センター及び前受託者と十分に協議を行い、円滑に業務を遂行するために必要な一切の準備を業務開始前に行い完了させること。
② 受託者は、契約の満了又は解除に伴い次の受託者に業務を引き継ぐ場合は、当センターの運営に支障を来さないよう、当センター及び次の受託者と誠実に協議し、実務レベルでの十分な引継期間を設けて責任をもって引き継ぎを行うこと。
③ 受託者は、引き継ぎに際し業務運用マニュアルを次の受託者に引き渡すこと。
④ 引き継ぎに際し受託者に発生する経費等一切は本調達に含めること。
(7)その他受託者は業務を行う場所に備え、開示出来る様に以下の書類を整えておくこと。
必要な場合には開示を求める事があるため留意すること。
なお、業務の一部を再委託する場合、再委託先に下記①を整え、開示できるようにすること。
① 医療法施行規則第9条の14に規定する「標準作業書」及び「業務案内書」② 洗濯物運搬管理業務委託契約にかかる「従事者名簿」(業務従事者名入り)5.提出書類等(1)契約締結後業務開始前の提出書類受託者は契約締結後、速やかに下記の書類を当センター宛に紙媒体及び電子媒体にて提出すること。
① 洗濯物の物流・回収及び納品時間・バーコードラベルの貼付依頼方法・問い合わせ先などについて図を交えて説明する「案内文」(2)業務開始後の提出書類受託者は業務開始後、下記の書類を当センターに提出すること。
① 洗濯物運搬管理業務委託にかかる「業務日誌」(別紙1は案とする。
)② 被服等洗濯業務請負にかかる「納品書」(Ⅱ1-4.)*納品の都度提出すること。
③ 洗濯物運搬管理業務委託にかかる「請求書」④ 被服等洗濯業務請負にかかる「請求書」⑤ 洗濯物運搬管理業務委託にかかる「業務運用マニュアル」(仕様書Ⅲ1(3))56.その他(1)受託者は、本業務において従事者が故意又は過失により当センター又は第三者に損害を与えた場合は、その損害賠償の責任を負う。
(2)別添の勤務線表、作業員数については、あくまで当センターの案であり入札業者を制約するものではない。
(3)この仕様書に定めのない事項および不明な事項については、当センターと受託者で協議の上、決定する。
しかし、本業務に付随して必要と認められる業務は契約金額の範囲内で実施するものとする。
(4)契約の締結後、物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の変化により、契約金額が不適当であると認められる場合は、当センターと受託者で協議の上変更することが出来るものとする。
6Ⅱ 被服等洗濯業務請負1.業務内容本業務では、クリーニング業法第 3 条第 3 項の定める衛生基準に従うとともに、医療現場で着用または使用するという目的及び性質を考慮の上、適切な処理を行うこと。
(1)洗濯物洗濯物の種類、予定数量、洗濯方法及び仕上げ方法は別紙2のとおりである。
なお、契約期間中「別紙2」の類型に適合しない洗濯物(私物類)が生じた場合には、別途協議の上契約方法・価格・納期等を当センターと調整し対応すること。
(2)洗濯について① 洗濯工程・自動洗濯脱水機→乾燥→たたみ仕上げ・又はトンネル・プレス仕上げ・検品② 洗濯内容・予洗い:常温水でCXS洗剤とメタ酸ソーダを使用し、10分程度予洗いする。
・本洗い:温水(40℃~80℃)で CXS 洗剤とメタ酸ソーダを使用し、15 分程度本洗いする。
・すすぎ(水洗い):温水(40℃)で水洗いする。
・脱水:5分程度脱水する。
・乾燥:乾燥機を使用して、温度を60~130℃の範囲内で20分程度乾燥する。
・トンネル・又はプレス仕上げ。
「別紙2.④~⑦」に該当する被服について、トンネル仕上げにするとシワの程度がひどく、着用に差し支える場合のみプレス仕上げを行う。
その場合の類型を「別紙2.⑩~⑬」とする。
・検品:アイテムごとに検品を行う。
③ 水による予洗の後、洗剤洗いをすること。
④ 十分にすすぎを行った後、糊付けをして脱水すること。
⑤ 仕上げはトンネル仕上げとし、小ジワ等がよらないように特に留意すること。
⑥ 畳みにて仕上げること。
(3)配送・配送期限① 洗濯物を回収してから納品するまでの日数(以下、配送期限という)は、洗濯物ごとに「別紙2」のとおり定める。
受託者は、「仕様書Ⅲ2-4」の場合を除き、定められた配送期限に遅れることは出来ない。
② 「別紙2」に定める配送期限の日数には、土曜・日曜・国民の祝日に関する法律に規定する休日の期間にかかる日数を算入するため注意すること。
なお12月29日~1月3 日の期間については当センターと都度協議し当センターの運営に支障のないよう配慮すること。
7③ 集配にかかる経費は全て受託者の負担とするため、集配にかかる一切の経費を本調達に含めること。
④ 集配トラックは原則として1日1便までとする。
また、トラックの集配時間については別途当センターと協議の上決定すること。
(4)納品方法① 部署ごとに当センター指定の場所に納品すること。
② 受託者は納品の際当センターに納品書を提出し、当センターの検収を受けなければならない。
③ 納品書は、「仕様書Ⅱ(6)」に定めるバーコードラベルで管理を行っている洗濯物と管理を行っていない洗濯物を分けて作成しても差し支えない。
④ 回収袋の区分によって納品書・請求書を分けること。
回収袋は色等で区分すること。
(5)感染物の取り扱いについて当センターは、感染の危険のある洗濯物を出す場合には、感染の危険のある旨を表示した上で、他へ感染するおそれのない状態で引き渡すものとする。
受託者はそれらの洗濯物については適切な消毒効果が認められる処理方法によるものとする。
(6)洗濯物の管理① 当センターが指定する洗濯物(「別紙2①~⑬」ただし職員の希望がある場合には私物も含まれる)に熱圧着式のバーコードラベルを貼り付け、管理を行うこと。
貼付けにかかる費用は受託者の負担とする。
また、バーコードラベルは、熱等の方法により事後洗濯物に影響を与えずに取り外しが可能なものを使用すること。
② バーコードラベル貼り付け位置に関しては、当センターが指定した場所に貼り付けを行うこと。
③ バーコードラベルへの記載内容に関しては、基本内容として病院名・アイテム名等を記載し、必要に応じて、部署名・管理番号等も記載すること。
記載内容の詳細については当センターとの打ち合わせの上決定すること。
④ バーコードラベルのサイズ等は下記例を参考とすること。
⑤ 受託者が洗濯物にバーコードラベルを貼り付ける前に、取付位置に貼り付けられたラベルがある場合は、受託者の負担でこれを取り外してから貼り付けを行うこと。
⑥ 受託者は洗濯物へのバーコードラベルの貼付を円滑に行うため、バーコードラベル貼付の依頼手順を定めて当センターと協議のうえ電子媒体で提出すること。
横8cm×縦2.5cm8⑦ バーコードラベルが貼り付けてある洗濯物については、受託者が院内で、バーコードラベルの読取(スキャン)を行うこと。
なお、読取(スキャン)を行う際の機器の準備について、受託者負担にて準備すること。
(7)再委託(下請負)について① 受託者は、原則として全ての洗濯物を自社工場(系列会社又は関連工場)にて行い、受託者の責任において品質管理に努めること。
② 受託者は、当センターの承諾を受けて、請け負った洗濯業務の一部のみ再委託することができる。
ただし、以下の条件を全て満たす場合に限られる。
ア 再委託先は当センターが許可した工場のみとすること。
イ 再委託先が、当仕様書Ⅰ3に定める受託者の要件のうち(1)(2)(3)(6)の要件を満たしていること。
ウ 再委託を行う洗濯物の集配にかかる作業・費用は全て受託者の負担とすること。
また、洗濯物の回収に用いるランドリーカートは再委託を行う場合であっても受託者と同一とし、別に用意することはできないため留意すること。
エ 集配は受託者が一括で行い、トラックを別便としないこと。
オ 洗濯方法・仕上げ方法・配送期限等洗濯業務請負にかかる仕様は全て当仕様どおりとし、全て受託者の責任において実施すること。
2.受託者の責務(1)洗濯業務請負に関する当センターとの協議使用洗剤の種類や濃度、プレスや糊の強さ等に関する甲からの具体的な要望が出されたときは、誠意をもって協議するものとする。
9Ⅲ 洗濯物運搬管理業務委託1.業務概要・実施体制本業務では、当センターの各部署で発生する洗濯物の回収・仕分・納品作業、及び洗濯物の軽微な補修・遺失物の管理を行うことを目的とする。
各作業の詳細については、以下の各項目を参照すること。
当センター内における洗濯物の回収場所については別紙 3-1のとおりである(以下、業務実施場所という)が、詳細については当センターと協議の上調整すること。
また、部署の配置変更、新部署の設置等センターの施設管理上業務実施場所を変更する必要が生じた場合は、当センターと協議の上調整すること。
(1)勤務日日曜日以外の全ての日*国民の祝日に関する法律に規定する休日を含む。
ただし、年末年始等長期休暇の際には、別途当センターと協議の上、3日以上連続で休みが続かないよう勤務日を決定する。
( 2 )実施体制① 受託者は業務責任者を選任すること。
② 受託者は、本業務を安全かつ確実に履行できる適切な従事者を配置すること。
「別紙4」の勤務線表(案)は受託業務量を想定するためのあくまでも参考例である。
③ 受託者は、勤務時間中当センター内に従事者を常時配置し、洗濯物の回収・遺失物確認・仕分・納品・補修作業等を行うとともに、各業務からの連絡を受けることができる体制を保持すること。
④ 業務従事者がやむを得ない事由により業務に従事出来ない場合は、業務に支障がない様、代替作業員を従事させるなど適切な措置を講じること。
⑤ 受託者及び従事者は、洗濯物の回収や納品の催促等があったときは、速やかに調査し、誠実かつ効率的に対応すること。
⑥ 受託者及び従事者は、関係者に対し適切な接遇態度で接し、クレーム及び相談には誠意をもって迅速に対応し、当センターに常に報告を行うこと。
⑦ 業務責任者および業務従事者の業務内容の不履行や勤務状態不良、その他の理由により病院運営に支障来す恐れがあると認めるときは、業務責任者および業務従事者の変更を求める事があるため留意すること。
(3)業務運用マニュアルの作成① 受託者は業務運用マニュアルを作成すること。
また内容修正の必要が生じた場合は速やかに反映させ、常に最新の状態を保つこと。
② 業務運用マニュアルには、業務実施場所の当センター側担当者・回収及び納品の詳細10な時間帯・洗濯物の置き場所・納品方法・巡回ルート・その他の取り決め及び取り決めに至った経緯等を記載すること。
③ 業務運用マニュアルは改変可能な電子媒体(Word、Excel等)で作成し、最新版を当センターに電子媒体で提出すること。
2.業務詳細2-1.洗濯物の回収(1)回収ボックスの設置① 受託者は受託者の負担において業務実施場所に洗濯物用のランドリーカート・回収袋を設置する。
ランドリーカートには、感染の危険のある洗濯物を封入するビニール袋を備え付ける。
なお、ビニール袋の費用は当センターの負担とする。
② ランドリーカートは原則として各業務実施場所に1つとするが、不足を生じる場合はランドリーカートを増設すること。
③ 回収袋は各業務実施場所に予備を2枚配布すること。
④ 回収袋の区分は必要に応じ各業務実施場所毎に当センターが指定する。
⑤ 回収袋には外見から業務実施場所が判別できるようにすること。
(2)洗濯物の回収① 当センターは、全ての洗濯物に下記項目をマジックペン等で明記し、ポケット等に残存物が無いか確認の上ランドリーカートに投入する。
ア 当センター名イ 部署名ウ 私物の場合は個人名② 当センターは、感染の危険のある洗濯物を出す場合には、感染の危険のある旨を表示した上で、他へ感染するおそれのない状態で引き渡すものとする。
受託者はそれらの洗濯物については適切な消毒効果が認められる処理方法によるものとする。
③ 洗濯物の回収の際、予備の回収袋を配布すること。
(3)洗濯物の仕分① 受託者は回収した洗濯物を当センター地下1階の指定場所に集積し、洗濯物のポケット等に残存物が無いか・補修の必要が無いかを確認のうえ、発送すること。
なお、受託者側で業務実施場所毎の発送数量を把握できるようにすること。
② 作業の際、回収時の袋と異なる区分の袋に投入しないよう十分に注意すること。
2-2.洗濯物の納品11(1)洗濯物の受領及び仕分① 受託者は、「仕様書Ⅱ」に定める洗濯が完了した洗濯物を、当センターが指定する場所(以下、洗濯物倉庫という)で受領し、業務実施場所ごとに定めた棚に「仕様書Ⅲ2-2(2).」の配送作業まで保管する。
(2)洗濯物の配送① 受託者は、洗濯物を業務実施場所に当センターが指定する方法で配送・納品する。
2-3.残存物の管理(1)残存物発見時の対応① 受託者は、「仕様書Ⅲ2-1(3)」の仕分け作業の際に残存物がないか確認し発見した場合は、ただちに当該洗濯物を提出したと見込まれる業務実施場所に連絡し、所有者の確認を依頼すること。
② ①によっては所有者を特定できない場合は、ただちに当センターと協議すること。
2-4.補修及び更新の提案(1)補修の必要性の確認① 受託者は、「仕様書Ⅲ2-1(3)」の仕分け作業の際に補修が必要な洗濯物かどうか確認し発見した場合は、受託者が用意する補修伝票に対象の洗濯物の情報・補修内容(ボタンのほつれ・ファスナーの破損等)・補修箇所を記載し、洗濯物と合わせて袋に入れて提出するものとする。
(2)補修の実施① 受託者は、補修が必要な洗濯物について、洗濯終了後に洗濯物倉庫にて補修を行う。
なお、「仕様書Ⅱ」の業務を行う工場にて補修作業を行っても差し支えない。
② 補修作業を行った場合の納期に関しては、甲乙協議の上、設定するものとする。
③ 補修にかかる消耗品(ボタン・ファスナー・ゴム等)は、当センターが別途調達し受託者に提供する。
(3)更新の提案① 受託者は、下記に該当する洗濯物を発見した場合は、速やかに当センターに報告し対応を協議すること。
ア 軽微な補修を施しても使用に耐えないと見込まれる洗濯物イ 通常の洗濯を行っても汚れが完全に除去できないと見込まれる洗濯物ウ その他老朽化等により、更新の必要があると見込まれる洗濯物④ 上記①に該当する洗濯物は、当センターに未洗濯の状態で返納することができる。
122-5.経費負担区分下記、経費負担区分表に基づくものとする。
※受託者は業務に使用する施設、設備、調理機器、PC など善良なる業務注意義務を持って維持管理し、受託従事者の故意又は過失による時の修理費用は受託者が負担する。
※消耗品は節約に努めること。
Ⅳ.寝具運搬管理業務委託本業務では、当センターの各部署で発生する中央倉庫から外来・リハビリ・生理機能検査室・区 分 センター 受託者 備考事務室・更衣室 ○備品(机・椅子・棚等) ○紛失によるロッカーの鍵の再製費用は受託者負担備品(バーコードラベル読取機・ランドリーカート・回収ワゴン・ラベル圧着機)○コンピュータ機器及び運用費※委託業務に使用するものとし、業務管理や会社連絡等に使用するものは除く。
○光熱水費(水道料金・電気料金・ガス料金等) ○通信費(電話、ファックス、郵便料金、宅配便等)※委託業務に使用するものとし、業務管理や会社連絡等に使用するものは除く。
○消耗品費(マスク、ディスポ手袋、事務用品等)※委託業務に使用するものとし、業務管理や会社連絡等に使用するものは除く。
○印刷製本費(マニュアル等)※委託業務に使用するものとし、業務管理や会社連絡等に使用するものは除く。
○労務費(福利厚生費、健康診断費、被服等) ○教育研修費 ○13当直室等への運搬・ベッドメイキングを行うことを目的とする。
各作業の詳細については、以下の各項目を参照すること。
当センター内における寝具の回収場所については別紙 3-2のとおりである(以下、業務実施場所という)が、詳細については当センターと協議の上調整すること。
また、部署の配置変更、新部署の設置等センターの施設管理上業務実施場所を変更する必要が生じた場合は、当センターと協議の上調整すること。
1.運搬共有業務の従事者不潔寝具類の消毒、その他寝具の業務の円滑化を図ること。
勤務日:日曜日以外の全ての日* 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を含む。
なお、12月29日~1月3日の期間の勤務日は下記を目安とし、別途当センターと協議の上決定する。
また、その他長期休暇(ゴールデンウィークなど)の際にも当センターと協議の上、3日以上連続で休業とならないよう勤務日を決定すること。
通常業務:12月29日午前業務:12月30,31日、1月3日休業 :1月1,2日2.中央倉庫から外来・リハビリ・生理機能検査室への運搬不潔寝具については勤務日毎に回収し、同時にリネン庫の寝具数を確認して不足が生じることのないように都度補充すること。
特に日曜日は運搬業務従事者の勤務を要さないため、土曜日の補充は十分に留意すること。
3.中央倉庫から当直室への運搬・ベッドメイキング① 中央倉庫から当直室まで寝具類を輸送し、ベッドメイキングを実施すること。
② 当直室から生じる不潔寝具について勤務日毎に回収すること。
Ⅴ.受託者の責務(1)受託者の責務① 受託者は、当センターで業務を行う従事者を当センターが実施する感染管理に係る教育・研修に出席させること。
② 受託者は、業務の管理及び従事者の管理(健康管理・服務規律の保持等一切)、関係部署との連絡調整、従事者の指導及び従事者が業務できない場合の措置を講じるこ14と。
③ 受託者は従事者の健康管理に配慮すること。
従事者は感染症患者や易感染者の洗濯物を取り扱う際に、感染を受ける可能性があるほか、患者に対して感染源となる可能性もあるため、従事者に次の対策を行うこと。
【健康診断等】ア 年1回の定期健康診断を受けさせること。
健康診断の費用は乙の負担とする。
イ 体調チェックを行い、以下の症状がある場合は受診させること。
・発熱がある場合・下痢の症状がある場合・咳をしている場合【抗体検査及びワクチン接種】ア 受託者は受託者の責任において従事者に年1回のインフルエンザの予防接種を推奨すること。
イ 院内感染対策上、以下の疾患に対する十分な抗体価をもつ者が原則病院清掃に従事できるものとする。
乙は、従事者の抗体価を把握すること。
なお、抗体価の把握にかかる検査費用は乙の負担とする。
・B型肝炎・C型肝炎・麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎ウ 従事者に対して、抗体検査の測定結果がワクチン接種対象基準値未満の場合は乙の負担によりワクチン接種を実施し、その結果を年1回甲へ提出すること。
なお、ワクチン接種対象基準値は次のとおり。
・B型肝炎ワクチン 抗体価10mlU/ml未満・麻疹ワクチン 抗体価16.0未満・風疹ワクチン 抗体価8.0未満・水痘ワクチン 抗体価4.0未満・流行性耳下腺炎ワクチン 抗体価4.0未満(2)従事者の責務① 従事者は本業務を行うにあたり安全に注意すること。
② 従事者は常に清潔な制服を着用すること。
制服は受託者が用意すること。
③ 従事者は名札を着用すること。
15④ 従事者は、感染防止のためディスポ手袋を着用すること。
⑤ 従事者は、業務中に疑義が生じた時は、業務受託責任者を通じて当センターに連絡し、対応を協議すること。
(3)施設の利用① 受託者は、当センターが貸与した倉庫、控室など(以下、施設という)を善良な管理のもと大切に使用し、契約終了後は直ちに返還すること。
② 受託者及び業務従事者は、貸与された施設を私有化しないこと。
③ 受託者及び業務従事者は、貸与された施設の清潔保持・整理整頓に努め、火気について特に注意すること。
④ 従事者は、業務に関係のない場所には立ち入らないこと。
⑤ 当センター敷地内での飲酒については、禁止する。
⑥ 当センターの敷地内における喫煙は禁止する。
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