(単価契約)陶磁器製の食器の回収及び再資源化処理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2025年10月28日
提出期限
未指定
案件概要
(単価契約)
陶磁器製の食器の回収及び再資源化処理業務委託bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2025.10.28 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200136 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)
陶磁器製の食器の回収及び再資源化処理業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
2,580,000円 入札期間開始日時 2025.10.31 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.05 17:00まで 開札日 2025.11.06 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 廃棄物収集運搬 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 再資源化施設の処理能力が1日あたり5トン以上であった場合、次のア又はイのいずれかの条件を満たし、取扱廃棄物の種類に「陶磁器くず」が含まれていること。
ア 廃棄物処理法第7条第6項に定める許可を、再資源化施設がある市町村から受けていること。
イ 廃棄物処理法第8条第1項に定める許可を、再資源化施設がある都道府県から受けていること。
処理施設の処理能力が1日あたり5トン未満であった場合、当該処理施設の処理能力を証明すること。
【提出書類】次のいずれかに該当する書類を提出すること○ 処理施設の処理能力が1日あたり5トン以上である場合 一般廃棄物処分業許可証または一般廃棄物処理施設設置許可証の写し○ 処理施設の処理能力が1日あたり5トン未満である場合 当該処理施設の処理能力を証明する書類(廃棄物処分業許可証の写し等)
その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。
落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)
にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。
)
の合計金額(以下「総価」という。
)
を入力してください。
落札決定は、この総価の比較によって行います。
ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。
契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。
)
■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。
□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。
)
において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。
本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。
開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年11月11日(火)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。
なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。
)
。
上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。
この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。
)
について資格確認を行い落札決定を行います。
この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。
提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。
この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。
この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。
入札保証金は免除します。
入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
落札者は、品名ごとの明細を提出してください。
(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。
)
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2025年11月17日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月17日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
契約日は、2026年4月1日となります。
ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(「京都市入札情報館」該当ページのURL)
https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当 木田、目片 電話 222-3952 )件 名 (単価契約)陶磁器製の食器の回収及び再資源化処理業務委託予定数量・陶磁器製の食器の収集運搬 38回・陶磁器製の食器の再資源化 107,000kg契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件欄外の「(単価契約)陶磁器製の食器の回収及び再資源化処理業務委託仕様書」のとおり(単価契約)陶磁器製の食器の回収及び再資源化処理業務委託仕様書1 目的本業務は、京都市(以下「本市」という。
)が回収した「陶磁器製の食器」について、一時保管を行っている本市まち美化事務所(5-(2)のとおり)を巡回して回収し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。
)及び関係法令に基づき、適正に再資源化することを目的とする。
2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 予定数量回収 38回再資源化 107,000キログラム4 対象品目受託人がまち美化事務所に事前送付する保管用の容器(5-(1)アに示す)に保管されている陶磁器製の食器。
5 業務の内容(1) 回収に必要なものの準備ア 保管用の容器折り畳みができる柔軟な材料を用いた袋状のもので、吊り上げるためのつり部と、陶磁器製の食器を出し入れできる開口部を備えた、充填荷重が1トン程度の保管用の容器(フレキシブルコンテナバッグ等)を準備し、5-(2)に示す各まち美化事務所に、本市の指示のもと、送付すること。
イ 車両積載重量が4トン以上のトラック及び保管用の容器ごとトラックに積み込める性能を有したリフト類一式を用意すること。
なお、トラックとリフトが一体となっていても支障ないものとする。
(2) 回収次の表に示す6箇所のまち美化事務所を巡回し、回収を行う。
回収日時は本市の保管状況を踏まえ、協議のうえ決定する。
回収の時間帯は9時から12時まで又は13時45分から16時45分までに行うこと。
東部まち美化事務所(京都市左京区高野西開町34-3)山科まち美化事務所(京都市山科区小野弓田町3)南部まち美化事務所(京都市南区西九条森本町50)西部まち美化事務所(京都市右京区西院西貝川町57-1)西京まち美化事務所(京都市西京区樫原秤谷町37)伏見まち美化事務所(京都市伏見区横大路千両松町447)(3) 計量回収した陶磁器を、計量法の基準を満たす機器で計量すること。
(4) 再資源化処理回収した陶磁器を、適正に再資源化すること。
再資源化の方法については、予め本市に報告し、その報告内容に従い、業務を行うこと。
異物が混入していた場合は、適正に処理を行うこと。
また、施設に搬入後、再資源化処理を行うまでに保管の必要がある場合は、適正に保管すること。
(5) 報告次に示す2種類作成し、提出すること。
ア 実績報告書毎月月末締めで、当月分の再資源化量をまとめた報告書を作成し、翌月の15日までに提出すること。
ただし、令和9年3月分については、当月内に速やかに提出すること。
様式については協議のうえ、決定する。
イ 計量結果を証明するもの計量証明書又は計量結果を証明できるものを、アと合わせて提出すること。
6 受託条件本業務を受託しようとする者で、再資源化施設の処理能力が1日あたり5トン以上であった場合、次のア又はイのいずれかの条件を満たし、取扱廃棄物の種類に「陶磁器くず」が含まれていること。
ア 廃棄物処理法第7条第6項に定める許可を、再資源化施設がある市町村から受けていること。
イ 廃棄物処理法第8条第1項に定める許可を、再資源化施設がある都道府県から受けていること。
7 委託料の支払い本市は、その履行を確認し、適法な請求書を受理した後、30日以内に受託人に当該請求金額を支払うものとする。
8 経費負担本業務の履行に伴う費用は、全て受託人の負担とする。
9 業務の履行に伴う損害、事故及び負傷等の責任本市の責に帰すべきものを除き、業務の履行に伴う損害、事故及び負傷等に関して、本市は一切の責任を負わない。
全て受託人の責任において処理すること。
10 再委託の禁止受託人は、本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
11 守秘義務受託人は、本業務の履行に伴い知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
12 その他(1) 受託人は、6に示す許可の許可証の写しを本市に提出すること。
(2) 契約書及び仕様書に記載なき事項については、協議により、その都度決定する。
(3) 予定数量は過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。
大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。
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