R7.10.27公告 令和7年度中央合同庁舎第6号館A棟改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年10月27日
提出期限
未指定
案件概要
R7.10.27公告 令和7年度中央合同庁舎第6号館A棟改修工事- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年10月27日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫1 工事概要(1) 品目分類番号41(2) 工事名令和7年度中央合同庁舎第6号館A棟改修工事(3) 工事場所東京都千代田区霞が関1-1-1(4) 敷地面積126,172㎡(A棟)(5) 工事内容ア 改修イ 工事種目 建築一式工事、その他外構ウ 工事範囲 上記の全て(入札説明書による。
)(6) 工期令和8年3月13日まで(7) 使用する主要な資機材なし(8) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨の意向を表明した上で、工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。
(9) 本件入札手続は、下記4に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。
)ができる。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続- 2 -開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、850点未満(D)であること。
(4) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月 23 日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(7) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
(8) 法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。
3 週休2日促進工事(受注者希望方式)に関する事項(1) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨の意向を表明した上で、工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。
なお、週休2日に取り組む旨の意向を表明しない受注者は、下記(3)に規定する義務を負わない。
(2) 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
イ 「対象期間」とは、工事着手日から施工完了日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
ウ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
エ 「4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。
)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(3) 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場閉所予定日を記載した実施工程表を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
受注者は、監督職員の確認を得た後、工事着手前に、発注者に対して、週休2日- 3 -工事取組意向表明書により、週休2日に取り組む旨の意向を表明する。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、実施工程表を提出するものとする。
監督職員が現場閉所の状況を確認するために実施工程表に現場閉所日を記載し、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
(4) 監督職員は、受注者が作成する現場閉所日が記載された実施工程表、取得報告書等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
(5) 発注者は、以下のアからウまでの現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正し、請負代金額を変更する。
なお、4週6休に満たない場合は、変更の対象としない。
ア 4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)補正係数1.05イ 4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25%(7日/28日)以上28.5%未満)補正係数1.03ウ 4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25%未満)補正係数1.01(6) 現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。
4 入札手続等(1) 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp(2) 入札説明書等の入手期限及び入手方法ア 入手期限 令和7年12月9日までイ 入手方法(ア) 入札説明書等(入札説明書別冊の概略図面(以下「概略図面」という。
)を除く。
)は、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。
(イ) 概略図面は以下のaの方法で交付するので、「図面等の交付申請及び機密保持誓約書(以下「誓約書」という。
法務省ホームページからダウンロードできる。
)」のPDFデータを上記(1)の電子メールアドレス宛てに送付し、必ず入手すること。
なお、aの方法により概略図面を入手することが困難な場合は、以下のb又はc等の方法により交付するので、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に、メール本文に希望する方法を記載すること。
a クラウドストレージからのダウンロード- 4 -概略図面をダウンロードするためのURLを電子メールで通知するので同URLからダウンロードすること。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは別途電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面をダウンロードしたこと及び閲覧用パスワードの交付を申請する旨を電子メールで送信すること。
b 窓口での交付上記(1)の窓口にてPDFデータ(CD-R)を交付する。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く日の午前10時から午後5時までに限る。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付する。
c 郵送による交付郵送(着払い)にてPDFデータ(CD-R)を交付する。
なお、速達での郵送を希望する場合は、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に電子メール本文に付記すること。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面を受領したこと及び閲覧用パスワードを申請する旨の電子メールを別途送信すること。
(3) 申請書の提出期限及び提出方法ア 提出期限 令和7年11月11日午後3時(必着)イ 提出方法 申請書は電子調達システムにより提出すること。
詳細は入札説明書による。
なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。
(4) 入札書の提出期限及び提出方法ア 提出期限 令和7年12月10日午前10時(必着)イ 提出場所及び提出方法 電子調達システムにより提出すること。
なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。
(5) 開札の日時及び場所ア 日 時 令和7年12月11日午前11時イ 場 所 〒100-8977東京都千代田区霞が関1―1―1法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム5 その他(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。
(2) 入札保証金- 5 -免除(3) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5) 落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
(6) 手続における交渉の意図の有無無(7) 契約書の作成の要否要(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無(9) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5(3)により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該資格の認定に係る申請方法は法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。
(11) 詳細は入札説明書による。
- 1 -入札説明書令和7年度中央合同庁舎第6号館A棟改修工事の入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和7年10月27日2 契約担当官等支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫3 担当部局〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp4 工事概要(1) 工事名令和7年度中央合同庁舎第6号館A棟改修工事(2) 工事場所東京都千代田区霞が関1-1-1(3) 工事内容別冊の図面及び仕様書等による(4) 工 期令和8年3月13日まで(5) 使用する主要な資機材なし(6) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨の意向を表明した上で、工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。
(7) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。
)ができる。
5 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再- 2 -認定を受けていること。
)。
(3) 法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、850点未満(Ⅾ)であること。
(4) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、法務省競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者のとき。
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にあるとき。
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあるとき。
イ 人的関係以下のいずれかに該当する2者のとき。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18 年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねているとき。
a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。
)- 3 -を現に兼ねているとき。
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねているとき。
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められるとき。
組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加しているとき。
その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められるとき。
(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(7) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
(8) 法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。
6 日程・提出期限等(1) 申請書及び資料の提出期限 令和7年11月11日午後3時(必着)(2) 競争参加資格確認通知 令和7年11月19日(3) 苦情申立期間競争参加資格確認通知を受けた日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を除く。
)以内(4) 苦情申立てに対する回答期限苦情申立期間の最終日の翌日から起算して1日(休日を除く。
)以内(5) 図面等に対する質問期間令和7年10月27日から令和7年12月2日午後3時まで(休日を除く。
)(6) 質問に対する回答 令和7年12月5日(7) 入札書及び工事費内訳書の提出期限 令和7年12月10日午前10時(必着)(8) 開札 令和7年12月11日午前11時7 競争参加資格の確認等(1) 本件競争入札の参加希望者は、以下により書類を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けること。
なお、上記7(1)の提出期限までに書類を提出しない者(書類に不備がある者を含む。
)及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができないので、留意すること。
おって、本工事の業種区分の競争参加資格(上記5(2))の認定を受けていない者も申請書を提出することができる。
この場合において、同5(1)及び同(4)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時に同5(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
上記5(2)の資格の認定に係る申請方法は、法務省ホームページ(https://www.moj- 4 -go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。
ア 提出書類(ア) 申請書(第1号様式)上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書1部を提出すること。
(イ) 紙入札方式による参加申請書(第2号様式)紙入札方式による参加を希望する場合のみ提出すること。
イ 提出方法(ア) 上記6(1)の提出期限までに、上記ア(ア)の申請書を電子調達システムにおいて提出すること。
(イ) 電子調達システムで提出する場合には、法務省ホームページからダウンロードした様式をもとに作成するものとし、ファイルの形式は以下のとおりとする。
・Microsoft Word・PDFファイル(ウ) 紙入札方式による参加を希望する場合は、申請書のほか、紙入札方式による参加申請書(第2号様式)を作成し、これらを併せて上記3の場所に持参又は郵送すること。
(2) 競争参加資格の確認は、申請書の提出期間の最終日をもって行うものとし、その結果は、令和7年11月19日までに電子調達システム又は書面により通知する。
なお、紙入札方式による参加申請に対する承認は、競争参加資格の確認に併せて書面により通知する。
(3) その他ア 申請書の提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 提出された申請書は、提出者の同意がある場合を除き、競争参加資格の確認以外に使用しない。
ウ 提出された申請書は、返却しない。
エ 発注者から受領した資料は、発注者の承認なく公表又は使用してはならない。
オ 申請書に関する問合せ先は上記3に同じ。
8 入札参加者に対する詳細図面及び仕様書等の貸与(1) 競争参加資格確認通知の際、送付する。
(2) 貸与した詳細図面及び仕様書等(以下「詳細図面等」という。
)は、発注者の承認なく公表又は使用してはならない。
9 週休2日促進工事(受注者希望方式)に関する事項(1) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨の意向を表明した上で、工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。
なお、週休2日に取り組む旨の意向を表明しない受注者は、下記(3)に規定する義務を負わない。
(2) 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
イ 「対象期間」とは、工事着手日から施工完了日までの期間をいう。
- 5 -なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
ウ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
エ 「4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。
)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(3) 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場閉所予定日を記載した実施工程表を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
受注者は、監督職員の確認を得た後、工事着手前に、発注者に対して、週休2日工事取組意向表明書により、週休2日に取り組む旨の意向を表明する。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、実施工程表を提出するものとする。
監督職員が現場閉所の状況を確認するために実施工程表に現場閉所日を記載し、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
(4) 監督職員は、受注者が作成する現場閉所日が記載された実施工程表、取得報告書等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
(5) 発注者は、以下のアからウまでの現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正し、請負代金額を変更する。
なお、4週6休に満たない場合は、変更の対象としない。
ア 4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)補正係数1.05イ 4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25%(7日/28日)以上28.5%未満)補正係数1.03ウ 4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25%未満)補正係数1.01(6) 現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。
10 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面により(様式は適宜とする。
)説明を求めることができる。
ア 提出場所 上記3に同じイ 提出方法 上記6(3)の提出期間内に、上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。
なお、電子メールにより提出する場合は、上記3の宛先に受信確認- 6 -を行うこと。
(2) 苦情申立てに対する回答は、上記6(4)の回答期限までに、説明を求めた者に対し書面により行う。
11 詳細図面等に対する質問(1) 上記6(5)の提出期間内に、質問書様式(Microsoft Excel)により作成し、電子メールにより提出すること。
電子メールによる提出ができない場合は、上記3の場所に持参又は郵送すること。
なお、質問書は、「詳細図面及び仕様書等に対するもの」、「入札時積算数量書に対するもの」及び「入札時積算数量書別紙明細に対するもの」をそれぞれ別葉で作成すること。
電子メール宛先:skeiri@moj.go.jpメール件名:令和7年度中央合同庁舎第6号館A棟改修工事に関する質問書の提出について(会社名)添付ファイル名:令和7年度中央合同庁舎第6号館A棟改修工事質問書(○○に対するもの)(会社名)(2) 質問に対する回答は、上記6(6)の回答期限までに、入札参加者に対し電子メールにより行う。
12 入札書の提出期限及び提出方法(1) 提出期限令和7年12月10日午前10時(必着)(2) 提出方法電子調達システムによる。
ただし、紙入札方式の場合は上記3の場所に持参又は郵送すること。
なお、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、直ちに「電子くじ」により落札者を決定するので、入札書の電子くじ番号欄に任意の数字3桁を必ず入力(紙入札方式の場合は記入)すること。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
おって、紙入札方式の場合は、入札書及び下記15の工事費内訳書を次のとおり同時に提出すること。
ア 封筒は、二重封筒とする。
イ 表封筒と入札書を入れた中封筒の間に、工事費内訳書を入れ、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出する。
また、表封筒及び中封筒には、それぞれ工事名を表示すること。
13 工事費内訳書の提出(1) 提出方法等第1回の入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書を、上記6(7)の提出期限までに、上記3の場所に持参又は郵送すること。
工事費内訳書は、封筒に入れ、封緘すること。
また、封筒には工事名及び工事費- 7 -内訳書在中の旨を表示すること。
紙入札方式による場合の工事費内訳書の提出については、上記 14(2)を参照のこと。
なお、電子調達システムには添付しないこと。
(2) 様式及び記載内容ア 工事費内訳書は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編(設備工事編)・令和5年版(国土交通省ホームページ等参照))に準じた様式により作成すること。
ただし、これにより難い場合は、任意の様式により作成して差し支えない。
イ 工事費内訳書の表紙には、発注者名、工事名、工事費内訳書を提出した者の商号又は名称、住所及び代表者名を記載すること。
ウ 入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳(内訳明細)に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を記載すること。
エ 種目別内訳の直接工事費、科目別内訳及び中科目別内訳は、工事内容別(入札公告1(5)ア等)に区分して記載すること。
(3) 提出された工事費内訳書について、支出負担行為担当官(補助者等を含む。
)が、説明を求めることがある。
(4) 工事費内訳書が、次に掲げる場合に該当するものについては、法務省競争契約入札心得第7条第1項第5号に規定する「入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。
)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札」として、原則として、当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。
また、提出された工事費内訳書を必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。
ア 未提出又は未提出と同等と認められる場合(ア) 提出期限までに内訳書が提出されない場合(イ) 内訳書の一部が提出されない場合(ウ) 内訳書と関係のない書類が提出された場合(エ) 他の工事の内訳書が提出された場合(オ) 内訳書として提出された書類が白紙である場合(カ) 内訳書に提出者の記名が欠けている場合(キ) 当該工事に対応する内訳書が特定できない場合(ク) 他の入札参加者が作成した内訳書の全部又は一部を使用していると認められる場合イ 記載すべき事項が欠けている場合(ア) 総額の記載のみで内訳の記載が全くない場合(イ) 入札説明書に明示した項目を満たしていない場合(ウ) 種目別内訳において、「直接工事費」、「共通費」及び「消費税相当額」に区分した記載がなされていない場合(エ) 種目別内訳において、「共通費」を「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分して記載していない場合- 8 -ウ 他の工事の内訳書等添付すべきではない書類が添付されていた場合エ 記載事項に誤りがある場合(ア) 発注者名に誤りがある場合(イ) 工事名に誤りがある場合(ウ) 提出者名に誤りがある場合(エ) 内訳書の合計金額が第1回の入札書に記載された入札価格に対応していない(端数調整等を除く。
)場合(オ) 種目別内訳において、「値引き」、「調整額」、「割引」等が計上されている場合オ その他未提出又は不備等がある場合(5) 工事費内訳書は、上記 10(3)の確認において用いる場合を除き、参考資料として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。
14 開札開札は、下記(1)及び(2)に掲げる日時場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
(1) 日時 令和7年12月11日午前11時(2) 場所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム(3) 方法原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約(以下「不落随契」という。
)に移行する場合がある。
その場合は以下のとおりとする。
① 不落随契に伴う見積依頼は、2回目の入札を行った者に対して行うものとする。
② 見積書提出意思のある者は、見積書の提出を行うこと。
③ 見積書提出意思のない者は、辞退届を必ず提出すること。
なお、紙入札方式による入札者は、開札場より退出すること。
④ 何ら意思表示のない者は、見積書提出意思のない者とみなす。
開札は、電子調達システムを使用して行うので、同システムにおいて入札をする者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。
また、紙入札方式による入札の開札については、電子調達システムによる開札と合わせて入札者の面前で行うので、紙入札方式での入札参加者が開札に参加する際は、代表者又は代表者から本件入札に関する委任を受けた者が出席すること。
また、1回目の開札の結果、予定価格の制限に達した入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うので、紙入札方式で開札に参加する場合は、あらかじめ入札書用紙を持参すること。
なお、再度入札になった場合、紙入札方式での入札参加者で1回目の開札時刻に遅れた者、電子調達システムでの入札参加者で2回目の入札時刻までに入札がない者は、再度入札の資格を失うものとするので、留意すること。
おって、電子調達システムに停電、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、入札を延期することがある。
- 9 -15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除(2) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))。
イ アにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、その内容を記載した書面により速やかに発注者に報告すること。
ウ 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
(8) 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合において、工事完成後の工事成績評定点が 65 点未満の場合は、工事成績評定点の通知日の翌日から1か月間、法務省が入札公告等の手続を開始する工事の入札に参加することができない。
ただし、上記入札参加制限は、政府調達に関する協定の適用を受ける工事の入札については適用しない。
(9)本件では、電子調達システムにおいて入開札までの手続を行うこととし、落札後の契約事務等(支払代金の請求等)については、電子調達システムを使用しないものとする。
(10)申請書の提出期間(上記6(1))を経過した後に、紙入札方式による参加を希望する場合は、速やかに紙入札方式による入札参加申請書(第1号様式)を作成の上、上記3の場所に持参又は郵送すること。
(11) 電子調達システムに関する問合せ先等ア 電子調達システム操作上の手引書として次に掲げるファイル等が政府電子調達(GEPS)ポータルサイト上において公開されているので参考にすること。
(ア) 初めてご利用になる方へ(イ) 操作マニュアル(ウ) FAQ・お問い合わせイ 障害発生時及び電子調達システム操作等の問合せ先は以下のとおり。
電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(受付時間は9:00から17:30まで。
ただし、国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。
)fax 017-731-3352政府電子調達(GEPS) https://www.p-portal.go.jp/ウ ICカード不具合等発生時発行元の認証局に直接問い合わせるものとする。
各認証局の連絡先は、「初めてご利用になる方へ」参照。
エ 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合は、同システムから送信される通知書及び受付票を確認すること(内容及び通知の時期については「操作マニュアル」参照。
)。
工 事 説 明 書令和7年10月27日説 明 者契約条件に関する事項4 指定部分の有無 有 ・ 無立 会 者 5設計変更に伴う措置(1) 設計表示単位に満たない設計変更は契約変更の対象としない。
(2) 一式工事については、設計図書において、設計条件又は施工方法を明示したもので当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としない。
(3) 軽微な設計変更に伴う契約変更は、工期の末[国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末(工事完成年度にあっては工期の末)]に行う場合がある。
(4) 部分払の対象となる出来高には、出来形部分検査日以降において設計変更により工事量・単価又は一式工事費の変更が予定されるものを含まない。
工事名等工 事 名 令和7年度中央合同庁舎第6号館A棟改修工事工事場所 東京都千代田区霞が関1-1-1工 期 令和8年3月13日まで事 項 記 事入札(見積)執行に関する事項1 入札書等の宛先(官 職) (氏 名)支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫2 入札執行回数 入札執行回数は2回を限度とする。
ただし、この限度内において落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。
6仮設物の残置(1) 前回工事の場合ア 支出負担行為担当官が必要と認めた場合は、仮設物を残置することができる。
イ 仮設物の撤去費及び次回発注までの工事休止期間がある場合の工事休止期間中における残置仮設物損料の価格は、発注者及び受注者が協議して定める。
(2) 次回工事の場合受注者は、残置仮設物について前回工事受注者から引継ぎを受けない場合は、撤去費及び工事休止期間中の損料( 円)を支払って、その撤去を求めることができる。
3その他(1) 入札(見積)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 落札決定(決定)に当たっては、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格(決定価格)とするので、入札者(見積者)は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書(見積書)に記載するものとする。
7 工事着手時期 契約締結後に監督職員との打合せにおいて定める。
8 契約関係提出書類の書式原則として支出負担行為担当官が定める書式による。
契約条件に関する事項1支 払 条 件前金払有 請負金額が300万円以上の場合に限る。
(各会計年度の出来高予定額の40%以内。
なお、低入札価格調査を受けた者と契約する場合においては、上記割合の1/2以内。
)部分払有( 回以内)無一部完成払 有無 9国庫債務負担行為に基づく契約の各会計年度における請負代金の支払限度額の割合(1) 各会計年度における支払限度額の割合令和 年度 約 % 令和 年度 約 %(2) 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書を作成するまでに通知する。
2契約の保証 納 付 ・ 免 除契約保証金等落札者(随意契約の相手方)は、工事請負契約書案の提出とともに、次の各号に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。
なお、三、四及び五に関する保証については、保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。
)であって金融機関等が定め契約担当官等が認める措置を講ずることができるものとする。
この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提出したものとみなす。
おって、上記の電磁的方法による提出に係る規定は前払金保証についても適用する。
一 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し、交付された保管金受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。
)二 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。
)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し、交付された政府保管有価証券受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。
)三 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書四 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書五 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書10賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更(1) 支出負担行為担当官又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
この請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができる。
(2) (1) の請求があったときは、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
この場合の変動前残工事代金額の算定の基礎となる請求時の出来形部分の確認については、請求のあった日から起算して、14日以内で支出負担行為担当官が受注者と協議して定める日において、監督職員に確認させるものとする。
なお、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、請求時の出来形部分に含めるものとする。
11不可抗力による損害工事目的物の引渡し前に、天災等で支出負担行為担当官又は受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じ、支出負担行為担当官が調査を行い確認した損害について受注者から費用の負担の請求があったときは、その損害額及び損害の取片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100分の1を超える額について支出負担行為担当官が負担する。
この場合の請負代金額とは、損害を負担する時点における請負代金額をいうものとする。
なお、1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、0円として取り扱う。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、支出負担行為担当官が損害合計額を負担する。
3火災保険その他の保険工事物件に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等ア 種 類 火災保険・建設工事保険・組立保険イ 範 囲 工事目的物(支給材料を含む。
)・工事仮設物・工事材料 ただし、基礎工事を含む(含まない)。
ウ 危険担保 風水災危険は担保、地震危険及び地震火災危険は不担保エ 保険契約の締結時期 契約締結の日から14日以内オ 保険期間 始期 工事着工予定日終期 工事目的物引渡予定日カ 金 額 請負代金額(支給材料がある場合には、その価格を加算した額)から基礎工事相当額を減じた額負担金等に関する事項 入札金額又は見積金額に含める工事に要する負担金等は次のとおりである。
無その他必要と認める事項関連工事の調整 分離発注による工事の場合には、各受注者が協力して円滑に工事の施工を行うこと。
その他⑴ 「建設産業における生産システム合理化指針」に定める事項を遵守すること。
・ 建設業退職金共済制度等に加入する場合は、被共済者に共済手帳を確実に交付し、共済証紙を適切に購入及び貼付する等制度の履行確保を徹底すること。
また、発注者用掛金収納書を提出すること。
⑵ 主任技術者又は監理技術者の専任期間については、別紙のとおりとする。
⑶ 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から 請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
第三者の身体及び財物損害に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等 ア 種類 賠償責任保険イ てん補限度額 身体1事故につき 指定しない 円以上身体障害1名につき 円以上財物損害1事故につき 円以上ウ 保険期間 始期 工事着工予定日終期 工事完成日図面及び仕様書に関する事項現場の状況に関する事項別 紙1 主任技術者又は監理技術者の専任期間⑴ 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
⑵ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
⑶ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
[注] 契約保証金等について1 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(1) 保管金領収証書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金に相当する金銭を払い込んで交付を受ける。
(2) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 法務事務官 宮川聰司」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出する。
2 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。
)に係る政府保管有価証券払込済通 知書及び保管有価証券提出書(1) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金の金額に相当する利付国債を払い込んで交付を受ける。
(2) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 法務事務官宮川聰司」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額(委託料)の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出する。
3 債務不履行による損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書(1) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。
)又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。
)とする。
(2) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(3) 保証債務の内容は、工事請負(業務委託)契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いとする。
(4) 保証書上の保証に係る工事(業務)の工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(5) 保証金額は、契約保証金の金額以上とする。
(6) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとする。
(8) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(9) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(10) 請負(受託)者は、銀行等の保証による場合にあっては、工事完成(業務完了)後、支出負担行為担当官から保証書の返還を受け、銀行等に返還する。
4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(3) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(4) 保証金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(5) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(6) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(7) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
5 債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(2) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込む。
(3) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(4) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。
(5) 保険金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(6) 保険期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 請負代金額(委託料)の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(8) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
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