令和6年度(繰越)西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事[総合評価落札方式]
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2025年10月27日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度(繰越)
西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事[総合評価落札方式]令和6年度(繰越)
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西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事[総合評価落札方式] 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 入札公告 令和6年度(繰越)
西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事[総合評価落札方式] 入札公告2025年10月27日 入 札 公 告 建設工事(総合評価落札方式)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年10月27日(月) 分任支出負担行為担当官 沖縄奄美自然環境事務所 所長 大林 圭司 1.工事概要(1) 工事名 令和6年度(繰越)
西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事(電子調達対象案件)
(2) 工事場所 沖縄県八重山郡竹富町竹富2350 (3) 工事内容 浄化槽(土壌微生物膜合併処理浄化槽 186人槽)
新設 1式 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで (5) 工事の実施形態 1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)
の工事である。
2) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
紙入札方式の承諾に関しては、下記5.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。
3) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
4) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。
5) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。
)
を配置することができる工事である。
(6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 開札時までに環境省における令和07・08年度一般競争参加資格者で建築一式工事B等級又はC等級、機械設備工事A等級又はB等級の認定を受けていること。
会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 九州地方環境事務所管内に建設業法に基づく建築一式工事または水道施設工事の許可を受けた本店・支店及び営業所を有すること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 平成22年度以降に元請けとして完成した工事で、下記1)の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る、環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。
1) 浄化槽設備(51人槽以上)
の設置を含む工事であること。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に配置できること。
1) 一級建築施工管理技士、ニ級建築施工管理技士(建築)
、一級建築士、ニ級建築士、一級土木施工管理技士、ニ級土木施工管理技士(土木)
、技術士(上下水道:下水道、総合技術監理(上下水道)
:下水道)
又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 平成22年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる①の要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
① 浄化槽設備(51人槽以上)
の設置を含む工事であること。
3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)
技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記の施工経験を有すること。
(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
令和2年度以降に、環境省発注の建築一式工事又は機械設備工事で主任(監理)
技術者としての施工経験があること。
また、当該施工経験の環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)
及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)
の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。
)
でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)
第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)
第7条の規定による届出の義務 3.総合評価に関する事項(1) 本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。
1) 企業の技術力等 A.企業の施工能力 (a)同種工事の施工実績 (b)工事成績 (c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件) (e)地域貢献度(災害時等における活動実績)
(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 B.配置予定技術者の施工能力 (a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績 (c)表彰等 (d)継続教育(CPD及びCPDS)
の取組状況 C.賃上げの実施 (2) 総合評価の方法 1) 標準点 本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。
2) 加算点 上記(1)
に示す各項目を評価し、加算点を与える。
3) 評価値 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)及び2)により得られる標準点、加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。
)
をもって行う。
評価値=(標準点+加算点)
/入札価格 (3) 落札者の決定方法 1) 入札参加者は、次の①から②のすべての要件に該当する者のうち、上記(2)
によって算出された数値(以下「評価値」という。
)
の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることができる。
① 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
② 提案が最低限の要求要件(標準案)
を満たしていること。
2) 1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
4.実施上の留意事項 受注者の責任により提出し適正とされた施工計画を遵守されない場合は、入札説明書記載の点数を工事成績評定点から減ずる措置を講ずるものとする。
5.入札手続等(1) 担当部局 〒900−0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 電話 098-836-6400(代表)
電子メール:nco-naha@env.go.jp (2) 入札説明書等の交付期間 入札説明書等(文書類、数量総括表、図面、申請様式等)
は、電子調達システムからダウンロードすることにより交付する。
運用及び操作の詳細については下記1)のアドレスを参照のこと。
なお、書面による交付を希望する場合は、下記2)に電話又は電子メールにより申し込むこと。
ただし、電子メールによる場合受信連絡メールを必ず確認すること。
1) 電子調達システムのアドレス:http://www.geps.go.jp 2) 交付場所:環境省 沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 〒900−0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 電子メール:nco-naha@env.go.jp 3) 交付期間:令和7年10月27日(月)から令和7年11月6日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。
4) 書面による交付方法:上記3)の期間内に必着で、切手を添付した返信用封筒及びCD等を同封し、上記2)へ郵送すること。
CD等に複製したものを折り返し郵送する。
(窓口交付は行わない)
(3) 申請書及び資料の作成及び提出方法 申請書及び資料は、入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムで提出すること。
ただし、資料の提出にあたっては、資料の容量が10MBを超える場合、及び発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は原則として発注者の承諾を得て電子メールにて提出する場合、ファイル容量は7MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)
とし、やむを得ず申請書及び資料が7MB以上となる場合は分割して送信し、環境省沖縄奄美自然環境事務所総務課調整係に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。
また、郵送する場合は、次の受付期間内に必着で、受付場所に1部郵送(書留郵便等)
するものとする。
1) 電子調達システムによる提出期間:令和7年10月27日(月)から令和7年11月6日(木)までの9時00分から16時00分とする。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
2) 郵送による提出期間:令和7年10月27日(月)から令和7年11月6日(木)までの9時00分から16時00分とする。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
受付場所:環境省 沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 〒900−0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 電子メール:nco-naha@env.go.jp (4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
郵送又は電送(ファクシミリ)
による入札は認めない。
入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和7年11月18日(火)15時00分 2) 紙により持参の場合の締め切りは、令和7年11月17日(月)16時分。
提出先は、環境省 沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 3) 開札は、令和7年11月18日(火)15時00分 沖縄奄美自然環境事務所 会議室にて行う。
6.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 1) 入札保証金 免除。
2) 契約保証金 納付。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所)
又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所)
をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。
(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(6) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7) 契約書作成の要否 要。
(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5(1)に同じ。
(10) 詳細は入札説明書による。
(11) 入札の無効 1) 公告に示した競争参加資格のないもののした入札、申請書または資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2.に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。
4) 工事費内訳書が未提出で有り、または提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。
(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者が競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
以上 調達資料 01-1_入札説明書[PDF 852KB] 01-2_別記様式[File 70KB] 02-1_現場説明書[PDF 422KB] 02-2_地域外労働者確保様式[Excel 112KB] 03_請負契約書(案)
[PDF 388KB] 04_特記仕様書、図面[PDF 4.8MB] 05_数量拾い書[PDF 2.0MB] 06_金抜き内訳書[Excel 906KB] 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excel 66KB] ページ先頭へ 総合トップ 沖縄奄美自然環境事務所 ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 サイトマップ 関連リンク一覧 環境省(法人番号1000012110001)
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.- 1 -入 札 説 明 書沖縄奄美自然環境事務所の令和6年度(繰越)西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
1.公告日 令和7年10月27日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 沖縄奄美自然環境事務所 所長 大林 圭司沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階3.工事概要(1) 工 事 名 令和6年度(繰越)西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事(電子調達対象案件)(2) 工事場所 沖縄県八重山郡竹富町竹富2350(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで(5) 工事の実施形態1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。
2) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、紙入札方式の承諾に関しては、下記6.の担当部局に承諾願を提出するものとする。
① 当初より、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
② 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
3) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
4) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。
5) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。
)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、自然公園等工事積算基準及び土木工事標準積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精- 2 -算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者の輸送に要する費用、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。
)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 開札までに環境省における令和07・08年度一般競争参加資格者で建築一式工事B等級又はC等級、機械設備工事A等級又はB等級の認定を受けていること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 九州地方環境事務所管内に建設業法に基づく建築一式工事または水道施設工事の許可を受けた本店・支店及び営業所を有すること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 平成22年度以降に元請けとして完成した建築一式工事又は機械設備工事で、下記1)の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。
環境省発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。
1) 浄化槽設備(51人槽以上)の設置を含む工事であること。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
1) 一級建築施工管理技士、ニ級建築施工管理技士(建築)、一級建築士、ニ級建築士、一級土木施工管理技士、ニ級土木施工管理技士(土木)、技術士(上下水道:下水道、総合技術監理(上下水道):下水道)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 平成22年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
① 浄化槽設備(51人槽以上)の設置を含む工事であること。
3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記(a)の施工経験を有すること。
(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
(a)令和2 年度以降に、環境省発注の建築一式工事又は機械設備工事の主任(監理)技術者もしくは現場代理人としての施工経験があること。
また、当該施工経験の、環境省発注の工事に係るものにあっては、工事の評定点合計が65点未満のものを除く。
4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であるこ- 3 -と。
5) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。
・株式会社m3那覇建築事務所当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の1)又は2)に該当する者である。
1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。
)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務- 4 -5.総合評価に関する事項(1) 評価項目1) 企業の技術力等 A.企業の施工能力(a)同種工事の施工実績 (b)工事成績(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況B.配置予定技術者の施工能力(a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績(c)表彰等(d)継続教育(CPD 及びCPDS)の取組状況C.賃上げの実施(2) 総合評価の方法1) 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。
2) 加算点① 上記(1)の評価項目について、下記3)の表で定めるところにより加算点を与える。
② 配置予定技術者として主任技術者又は監理技術者の他に専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置する場合は、主任技術者又は監理技術者の評価に替えて専任補助者の施工能力で評価する。
なお、専任補助者は4.(6)1)、及び2)並びに4)及び5)を有する者であること。
3)施工能力評価型の評価項目及び配点(ア)企業の技術力評価(加算点)評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準企業の施工能力同種工事の施工実績平成22年度以降に元請として完成した同種工事の施工実績より同種性が高い施工実績 :4点同種性が認められる施工実績 :2点施工実績が無し :0点(例えば、ヘリを使った登山道の工事延長(何m以上)、園地の施工面積(何㎡以上)、木造低層建築物の施工面積(何㎡以上)等)※より同種性の高い工事とは、同種性に加え、構造形式、規模・寸法、仕様機材、架設工法等について、更なる同種性が認められる工事工事成績 令和 05 年度~06 年度の建築工事または機械設備工事の工事成績評定点の平均点(少数第1位四捨五入)(過去2年を基本とし、十分な競争性を確保する観点から、成績データの蓄積度合に応じて年数の延長が出来る(最大5年)とする)JV時の実績を持って単体と80点以上 :7点75点以上80点未満 :4点70点以上75点未満 :2点65点以上70点未満又は成績なし:0点- 5 -して応募する場合は出資比率が 20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。
表彰等 令和 05 年度~06 年度(表彰年度)の表彰の有無(過去2年を基本とし、十分な競争性を確保する観点から、年数の延長が出来る(最大5年)とする)JVの場合は、構成員のうち出資比率が 20%以上の1社が有していれば評価する。
JVで表彰を受けた場合は、出資比率が 20%以上の構成員の単体は、評価として認める。
ただし、表彰を受けた翌日から申請書の提出期限日までに、文書注意及び警告、指名停止の措置を受けた場合は加点しない。
表彰有り :2点表彰無し :0点地域精通度(地理的条件)沖縄奄美自然環境事務所管内における、建設業許可に係る本店・支店・営業所の所在の有無本店・支店・営業所が沖縄奄美自然環境事務所管(沖縄県)内に有り:1点沖縄奄美自然環境事務所管(沖縄県)内に無し :0点地域貢献度(災害時等における活動実績)令和 05 年度~06 年度の災害時等の活動の有無[評価対象の例]・災害時対応協定(他省庁等も含む)に基づく活動実績・大規模災害時の応急対策実績沖縄県地域において、活動実績有り:1点沖縄県地域において、活動実績無し:0点※上記に関し、複数の活動実績の申請があっても1つのみ評価する。
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認区分1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし ※1 :5点3段階目 ※2 :4点2段階目 ※2 :3点1段階目 ※2 :2点行動計画 ※3 :1点認定無し :0点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第 12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)- 6 -を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
区分2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん :3点くるみん(新基準) ※4 :2点くるみん(旧基準) ※5 :1点トライくるみん :1点認定無し :0点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和 4 年 4 月 1 日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第 2 条第 5 項の経過措置により認定)区分3若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)認定あり :3点認定無し :0点配置予定技術者の施工能力(複数の候補技術者の実績が提出された場合は能力評価の最低の者を評価する。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。
紙に- 16 -よる入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
16.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
17.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、5.(3)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
18.配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者(専任補助者を含む。
)の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、主任技術者又は監理技術者の配置にあたっては、「監理技術者制度運用マニュアル(令和2年9月30日 国不建第130号 国土交通省)」によらなければならない。
また、専任補助者を配置する場合にあたっては、当該企業との雇用関係及び工事現場の専任について主任技術者又は監理技術者と同様に「監理技術者制度運用マニュアル(令和2年9月30日 国不建第130号 国土交通省)」によるものとする。
19.契約書作成別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
20.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。
(1) 前金払 有り(2) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」- 17 -を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。
21.火災保険付保の要否 要22.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
23.非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)以内に電子調達システムにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。
(2) (1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)以内に電子調達システムにより回答する。
ただし、紙により提出された者に対しては、電子メールにより回答する。
24.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。
25.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊沖縄奄美自然環境事務所入札心得及び別冊契約書案を熟読し、沖縄奄美環境事務所入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、7.(3)2)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、8時30分から18時30分まで稼働している。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子調達システムから自動発行)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・辞退届受信確認(電子調達システムから自動発行)・辞退届受付票・日時変更通知書- 18 -・入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)・入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・決定通知書・保留通知書・取止め通知書(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子調達、紙による持参、郵送が混雑する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から30分を目途に発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前で暫く待機すること。
開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。
(10) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。
(11) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者とは別に、4.(6)1)、4)及び5)に定める要件と同一要件を(工事経験を除く。
)を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。
なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。
また、専任補助者を配置する場合は当該技術者との兼務も認めない。
また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又は監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
(12) 提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無効とする。
・申請書、資料の全部または一部が提出されていない場合・申請書、資料と無関係な書類である場合・他の工事の申請書、資料である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・日付に誤りがある場合・その他未提出または不備がある場合(13) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(14) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(15) その他不明な点についての照会先上記6.に同じ- 19 -以上機密性2現 場 説 明 書工事名 令和6年度(繰越)西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事機密性21.工事請負契約書案について(1) 第7条(下請負人の通知)関係受注者は、下請負人に請け負わせようとする時は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)の規定により、あらかじめ、当該下請負人の商号又は名称その他(下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の名称等を含む)を所定の様式により通知すること。
(2) 第9条(監督職員)関係第5項の設計図書に定める書面は、次のとおりとする。
① 変更見積書② 工事請負変更契約書③ 前払金請求書及び前金払に係る保証証書(中間前金払の場合を除く。
)④ 既済部分代金請求書⑤ 完済部分代金請求書⑥ 完成代金請求書(3) 第10条(現場代理人及び主任技術者等)関係第1項の規定により現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を通知するときは、所定の様式に経歴書を添付して、契約締結後14日以内に提出すること。
なお、主任技術者又は監理技術者は、受注者が本工事の競争参加資格確認申請書に記載した配置予定の技術者でなければならない。
(4) 第18条(条件変更等)、第19条(設計図書の変更)、第20条(工事の中止)、第22条 (受注者の請求による工期の延長)関係第18条第1項の規定により監督職員に通知する場合には、単に事実関係のみでなく、設計図書の修正等に必要な資料、図面等を添付すること。
また、工程に変更が生じる場合には、受注者は標準仕様書に基づき、遅滞なく変更した実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受けること。
なお、工程の変更理由が以下のⅰ)~ⅴ)に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延期が可能となる場合があるので監督職員と協議すること。
ⅰ) 監督職員が承諾した実施工程表の工事工程の条件に変更が生じた場合ⅱ) 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合ⅲ) 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合ⅳ) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合ⅴ) その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合(5) 第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)関係① 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。
)は、残工事の工期が2月以上ある場合に行う。
② 変動前残工事代金額の算定の基礎となる残工事量の確認については、スライド請求があった日から起算して14日以内で、発注者と受注者が協議して定める日において総括監督員又は主任監督員が確認する。
この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、残工事量に含めない。
(6) 第30条(不可抗力による損害)関係機密性2① 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
② 1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0円として取り扱うこと。
(7) 第35条(前払金)関係① 受注者は、請負代金額が1000万円以上で、かつ、工期が150日以上、かつ、入札説明書の支払条件において中間前払金を選択できる場合に限り、中間前金払と既済部分払のいずれかを選択することができる。
また、その選択結果については、契約締結時までに申し出ること。
② 中間前金払を選択した場合においては、監督職員の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を請求することができる。
③ 認定の請求は、当該契約に係る工期の2分の1を経過し、かつ、おおむね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現場搬入の検査済材料を含む。
)でも2分の1以上である場合に行うものとする。
④ 本工事は、予決令第86条に規定する調査を受けたものとの契約については「低入札価格調査制度の調査対象契約における契約保証及び前払金の額について」(平成26年1月 10 日付け環境会発第 1401102 号、最終改正 平成 28 年 12 月 16 日付け環境会発第1612161号)に基づき、別冊工事請負契約書第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、工事請負契約書第35条第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、工事請負契約書第35条第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に変更する。
なお、本措置の対象となった場合においても、中間前金払及び部分払は引き続き請求することができる。
(8) 第36条(保証契約の変更)関係① 第35条第6項の規定により前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下回らない額とする。
② 受注者は、第3項の保証事業会社への通知により保証事業会社から保証期限変更通知書が送付されたときは、その写し1部を発注者に提出すること。
(9)第57条(火災保険等)関係火災保険等の付保の要否 要2.指導事項について(1) 工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は 120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条機密性2件等の改善等に努めること。
(2) 建設業退職金共済制度は、次のとおり取り扱うものとする。
① 建設業者は、自ら雇用する建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。
)の対象労働者に係る退職金ポイント(以下「ポイント」という。
)又は退職金共済証紙(以下「証紙」という。
)を購入するとともに、当該労働者に対する掛金充当のために必要な就労状況を、電子申請専門サイトを通じて独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。
)に適正に報告し、又は当該労働者の退職金共済手帳に証紙を貼付すること。
② 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係るポイント又は証紙を併せて購入すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入及び掛金納付を促進すること。
③ 受注者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。
)を、電子申請方式の場合は工事契約締結後40日以内、証紙添付方式の場合は工事契約締結後1か月以内に提出すること。
ただし、ポイント購入が口座振替による場合であって、機構の電子申請専用サイトで発行される掛金口座振替申込受付書を提出する場合は、収納書発行後速やかに提出すること。
なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係わる収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及びポイント又は証紙の購入予定時期を書面(電磁的記録に記録されたものを含む。
以下同じ。
)により申し出ること。
④ 受注者は、③の申出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合において、ポイント又は証紙を追加購入したときは、当該購入に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
なお、③の申出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、ポイント又は証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
⑤ ポイント又は証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。
⑥ 建退共制度に加入していない建設業者、ポイント又は証紙の購入又は機構への報告若しくは証紙の貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがある。
⑦ 下請業者の規模が小さく建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合は、元請業者に建退共制度への加入手続及び掛金納付に係る事務等の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
(3) 工事請負契約書第10条第1項により工事現場に設置される現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事請負契約書に規定されている権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使する。
た機密性2だし、以下に掲げる期間で、工事請負契約書第10条3項に定める「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保される」場合に該当するものとして、請負契約の締結後に監督職員と協議して期間を定めた場合は、その期間については現場代理人の工事現場における常駐を要しない。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)② エレベーター等の工事において、工場製作のみが行われている期間③ 工事完成後、検査が終了した日(発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日をいう。
)の翌日以降の、事務手続、後片付け等のみが残っている期間④ その他、発注者が認める期間(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定により、受注者が工事現場に置かなければならない主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。
)を配置すること。
(5)主任技術者及び監理技術者が専任の者(他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事に係る職務にのみ従事する者をいう)でなければならない場合の扱いは、次の通りとする。
① 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。
)の配置を行う場合は以下のⅰ)~ⅷ)の要件を全て満たさなければならない。
ⅰ)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。
)を専任で配置すること。
ⅱ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ⅲ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ⅳ)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。
)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。
)ⅴ)特例監理技術者が兼務できる工事は石垣市及び竹富町地域内の工事でなければならない。
ⅵ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
ⅶ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
ⅷ)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、①ⅰ)~ⅷ)の機密性2事項について確認できる書類を提出すること。
③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
。
④ 主任技術者又は監理技術者は、次のⅰ)からⅳ)の期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、工事現場への専任を要しない。
ⅰ) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議して定める。
ⅱ)工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間ⅲ)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間ⅳ)工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。
なお、検査が終了した日は、発注者が完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
⑤ 技術者の技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で、専任で配置する主任技術者又は監理技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する(例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて、現場に戻りうる体制を確保する等)とともに、その体制について、発注者の了解を得ていることを前提として、差し支えない。
(6)建設業法施行令第27条第2項の当面の取り扱いについては以下の通りである。
なお当該規定については監理技術者には適用されないことに留意すること。
① 工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第27条第2項が適用される場合に該当する。
なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含まれうると判断して差し支えない。
② ①の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。
(7) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、当該建設工事に関し建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。
)の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去5年以内に受講した者のうちから選任すること。
選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、資格者証及び講習修了を証するものを提示すること。
(8) (4)~(7)のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
機密性2(9) 別に配置を求める技術者専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が当該事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事又は入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、監理技術者と同一の資格(工事経験を除く。
)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
① 65点未満の工事成績評定を通知された企業② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて補修又は損害賠償を請求された企業。
ただし、軽微な手直し等は除く。
③ 品質管理及び安全管理に関し、指名停止又は官庁営繕部長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、当該技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
(10) 低入札価格調査制度調査対象工事については、次のとおり取り扱うものとする。
予決令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は、低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化として次の業務を行うこと。
① 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング1) 受注者は、総括監督員の求めに応じて、施工体制台帳を総括監督員に提出する。
2) 1)の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは応じること。
② 施工計画書の内容のヒアリング標準仕様書(※1)に基づく施工計画書を提出する際に、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは応じること。
(※1)標準仕様書とは、国土交通省大臣官房官庁営繕部の制定した次のものをいう。
なお、消火設備が設けられている付近で改修工事(特にはつり作業等)を行う場合は、誤作動防止及び安全対策のため、当該消火設備に関する資格を有する消防設備士又は消防設備点検資格者を立ち会わせる。
6) 解体作業を行う場合は、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(平成15年7月3日国土交通省総合政策局長及び住宅局長)」を参考に、公衆災害の防止について適切な対策を講じる。
7) 次の熱中症対策を実施する場合については、受発注者間で必要な設置期間等を協議のうえ、対応する。
費用については別途とする。
○遮光ネット(足場に設置するものに限る)○ドライミスト○暑さ指数(WBGT値)の計測装置8) 鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業について鉛等有害物質を含有する塗料の劣化状況により、塗料の剥離やかき落とし作業を行う場合は、鉛中毒予防規則関係法令を遵守する。
⑩ 施工中の環境保全等1) 騒音、振動、粉じんの発生が予想される工事等、執務に支障のある作業や周辺住民への配慮を必要とする作業を行う場合は、事前に監督職員と協議し、必要な対策を講ずる。
2) 本工事において、環境省の「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に則り、グリーン購入法基本方針、特定調達品目「公共工事」の「建設機械」の建設機械を使用する場合や、「工法」の工法を採用する場合は、グリーン購入法に係る判断の基準を満たすものとする。
なお、排出ガス対策型建設機械については、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」において、規制対象となる建設機械を使用する際は、同法の技術基準に適合したもの機密性2を使用する。
3) 本工事において、低振動型建設機械を採用する場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)」に基づき国土交通大臣が型式指定を行った建設機械を使用するものとする。
4) ディーゼル車排出ガス規制に適合した車両の使用についてⅰ)本工事現場で使用し、又は使用される関係車両(以下「本工事関係車両」という。
)が、各都道府県等の定めるディーゼル車排出ガス規制条例(以下「排出ガス規制条例」という。
)の適用を受ける場合は、これに適合した車両を使用しなければならない。
ⅱ)本工事の施工に先立ち、本工事関係車両の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車両の使用」について、排出ガス規制条例の遵守を施工計画書に記載しなければならない。
ⅲ)本工事関係車両にディーゼル車を使用する場合には、車検証のコピーを保管し、本工事関係車両を把握しなければならない。
ⅳ)取締りにより本工事関係車両に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。
ⅴ)資機材の搬出入等において、資材納入業者に排出ガス規制条例を遵守させるものとする。
5)本工事の施工にあたっては周辺の自然環境に影響を及ぼさないよう留意すること。
総合施工計画書または工種別施工計画書に自然環境に配慮した工法を記載することとし、監督職員の承諾を受けること。
⑪ 材料1) 環境への配慮ⅰ)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。
以下「グリーン購入法」という。
)」に基づき、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和3年2月閣議決定。
以下、「グリーン購入法基本方針」という。
)」に定める特定調達物品等(22分野282品目)について、環境省の「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に則り使用する。
なお、特定調達物品等の使用が困難な場合には、監督職員と協議する。
特定調達物品等以外の環境物品等についても環境への負荷の少ない物品等の使用に努める。
ⅱ)グリーン購入法基本方針における特定調達品目「公共工事」の配慮事項(資材(材料及び機材を含む。
)の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。
)に留意する。
2) 木材の選定について木材の選定においては、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第1条(目的)及び「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(令和3年 10月 1日木材利用推進本部決定)」第1(建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向)の趣旨を踏まえる。
3) ゴム製品等の品質確認等機密性2ⅰ)受注者は、ニッタ化工品(株)又は東洋ゴム化工品(株)で製造された製品や材料(以下「ゴム製品等」という。
下表参照)を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者(ニッタ化工品(株)又は東洋ゴム化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者)によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。
表ゴム製品等※防振ゴムディーゼルエンジン用防振ゴム、ゴム製軸継手、産業機械用空気ばねゴム引布 基布入シート、基布入シート加工品ガス計量膜配管用ゴムジョイントゴムシートライニング透水性マット芝保護材道路資材 車止め(ガードコーン)、視線誘導標・車線分離標弾性舗装材 ゴムチップ舗装材建築防水資材※代表的なゴム製品等の例(参考)ニッタ化工品(株)の製品情報 https://www.nitta-ci.co.jp/ⅱ)ゴム製品等の品質確認をした場合における契約不適合の取扱い第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の履行の追完が免責されるものではない。
⑫ 施工1) 技能士本工事に必要な工事作業及びその作業に従事する職種について適用する。
ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。
2) 新技術の活用について受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。
ただし、当該施工が少量となる場合等は、この限りでない。
⑬地域外からの労働者確保に要する費用に対する積算方法等の適用1) 本工事は、地域外からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する工事である。
なお、以下の地域外から労働者を確保するために要する費用を変更対象とする。
(変更対象項目)共通仮設費:準備費(借上費)、宿舎費(宿泊費、労働者送迎費)現場管理費:労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・機密性2通勤等に要する費用)2) 受注者は、契約締結後に地域外からの労働者の確保に係る経費が必要になった場合において、「変更対象項目に対する実施計画書(様式1)」及び、地域内からの労働者が確保できないとする関係団体等からの証明書(監督員が指示する場合。
)を事前に監督員に提出し、該当工種の現場が着手するまでに監督員との協議を終了していなければならない。
3) 変更対象項目について労働者確保の実態を反映して契約変更する場合は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び、金額がわかる数量及び単価の根拠が記載された見積書等の資料(以下、「根拠資料」という。
)を監督員に提出し、妥当性が確認された費用について契約変更の対象とする。
なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。
4) 受注者は、「変更対象項目に対する実績報告書(様式2)」及び「根拠資料」を監督員が指定する期日までに、毎月提出しなければならない。
5) 共通仮設費の積み上げ分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)及び「根拠資料」において確認された費用について契約変更の対象とし、現場管理費の労務管理費分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び「根拠資料」において確認された費用の変更計上額から当初計上額を差し引いた費用をもって契約変更の対象とする。
なお、労務管理費用については現場管理費率に含まれていることから、協議に際しては、重複計上がないよう留意することとする。
6) 疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
(2) 施工条件等① 材料の搬出入等材料、撤去材及び建設機械の搬出入、材料置場等は、次に指定するものを除き、監督職員と協議により決定する。
材料、撤去材及び建設機械の搬出入口( 図示 )工事用車両の駐車場所 ( 図示 )資機材置場、仮設事務所設置場所 ( 図示 )② 構内既存施設の利用工事用水 (利用できる。
施工上必要最小限の利用にとどめること )工事用電力 (利用できる。
施工上必要最小限の利用にとどめること )③ 工事支障物、近接施設等支障物等名 ( 竹富島博物展示施設 )位置 ( 図示 )管理者 ( 環境省 )工事方法(保護等) ( )移設を行う場合の移設先 ( )作業時間 ( )(3) 工期・工程等機密性2① 週休2日制試行対象工事1)本工事は、建設工事における週休2日制の試行対象工事である。
2)週休2日の考え方ⅰ)現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められること(年末年始6日間と夏季休暇3日間は除く。
)。
ⅱ)現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。
ⅲ)4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。
)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。
ⅳ)現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
3)総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。
総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休2日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。
ⅰ)建設工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保ⅱ)建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」ⅲ)施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」ⅳ)降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数4)工事工程の共有ⅰ)試行工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする。ⅱ)円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。
ⅲ)工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。
ⅳ)工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。
また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。
機密性25)現場閉所の達成状況及び精査現場閉所の達成状況が4週8休に満たない場合は、請負代金額のうち労務費の補正分を減額して請負代金額の変更を行うものとする。
(労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。
)② 工事の一時中止に係る計画の作成1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
(4) 発生材等① 建設リサイクル法11条通知完了連絡書の送受注者は、建設リサイクル法第11条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手(建設リサイクル法第10条第1項に規定する工事着手をいう。
)するものとする。
なお、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。
② 廃棄物等の適正な取扱いの徹底等1) 建設リサイクル法に基づく特定建設資材廃棄物(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)に、特定建設資材廃棄物の再資源化に支障を来す石綿含有産業廃棄物等の有害物質が付着・混入することがないよう、分別解体を徹底する。
また、廃棄物の処理を委託する場合には、廃棄物処理法に基づく委託基準を遵守するとともに、廃棄物処理法に基づく保管基準及び処理基準を遵守する。
2) 杭打ち、山留め工事においては「建設汚泥の再利用に関するガイドライン(平成18年6月12日国土交通省)」により、建設汚泥の発生量の抑制に努める。
③建設発生土の処理方法近隣の受入先を調査の上、搬出距離、受入条件等が確認できる資料を監督職員に提出し、協議により搬出先を決定する。
搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を提出する。
なお、次の運搬に相当する経費を見込んでいる。
搬出距離(10㎞程度(海路6㎞程度含む))DID区間( なし )仮置場 ( )(5) 提出図書等① 官公署その他への届出手続等建築基準法に基づく完了検査の必要な工事の場合、受注者は完了検査(中間検査を含む。
)時には、官公署(建築主事等)が求める検査に必要な書類等(報告書等)機密性2を用意する。
② 完成図等の提出次の図書を監督職員に提出する。
また、それらを本工事目的物に関し使用するための権利については、発注者に委譲する。
1) 完成図(施工図、施工計画書を除く。
)CADデータ(電子納品) 2部A3版原図A3複写図(製本) 2部2) 施工計画書A4ファイル綴じ 1部3) 保全に関する資料(「建築物等の利用に関する説明書」を除く。
)A4ファイル綴じ 2部4) 建築物等の利用に関する説明書A4ファイル綴じ 2部5) 施工図(次に示すものに限る。
)原図又はそれに代わる図機器製作図 一式制御システム図 一式試験成績書 一式機器・配管固定の施工図 一式6) 工事概要書③ 電子納品1) 本工事の提出書類のうち完成図(施工図を除く。
)を電子納品の対象とし、電子データを納品する。
なお、完成図の作成にあたっては、次の規定に従うものとする。
ⅰ)建築工事においては、「建築工事設計図書作成基準(令和2年改定 国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」第1章総則第2項適用範囲において「建築工事の図面等の作成に適用する。
」とした記載内容のうち、「図面等」を「完成図(施工図、施工計画書を除く)」と読み替え準用する。
ⅱ)建築設備工事においては、「建築設備工事設計図書作成基準(平成30年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」第1章総則第2項適用において「建築設備工事の設計図書のうち、図面及び仕様書の作成に適用する。
」とした記載内容のうち、「設計図書のうち、図面及び仕様書」を「完成図(施工図、施工計画書を除く。
)」と読み替え準用する。
2) 電子成果品は、提出前に電子成果品作成支援・検査システムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。
(6) その他① CADデータの貸与本工事の設計図CADデータを貸与する。
機密性2② 適用基準等本現場説明書、特記仕様書等で適用することとされた基準等のうち、国土交通省大臣官房官庁営繕部の制定した基準類は、次のURLによる。
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.htmlその他のガイドライン等は、それぞれ次のURLによる。
・建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインhttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010703_.html・木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインhttp://www.rinya.maff.go.jp/j/boutai/ihoubatu/pdf/gaido1.pdf・環境物品等の調達の推進に関する基本方針https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/r2bp.pdf・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kurom/pdf/siken.pdf③ 工事実績情報の登録工事実績情報を(一財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(コリンズ)に登録する。
ただし、工事請負代金額(税込)が500万円未満の場合を除く。
また、工事実績情報システムにおける「登録のための確認のお願い」の提出方法は、「メール送信による提出」とする。
表紙大項目(工事別)大科目経費種目科目中科目別内訳細目別内訳令和6年度(繰越)西表石垣国立公園竹富島博物展示施設長寿命化改修工事,工事費内訳書,金 額,(内消費税額),名 称,規 格・寸 法,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,工事原価,I,機械工事,(発生材処理・残土処分含む),1,式,0,共通費算定(改修機械工事),工事原価 計,,0,,,,F,一般管理費等,(契約保障費含む),1,式,0,共通費算定(改修機械工事),,工事価格 計,,0,消費税額,,10,%,0,0,計,0,D,名 称,規 格・寸 法,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,Ⅲ,機械工事,A,直接工事費,1,式,0,,,B,共通仮設費,1,式,0,,,,C,純工事費,1,式,0,,,D,現場管理費,(発生材処理・残土処分含む),1,式,0,,,E,工事原価,,1,式,0,,合計,工事原価,0,D,機械設備工事諸経費算定表(令和5年度版) 改修機械工事,(千円),種 別,直接工事費,共通仮設費,純工事費,現場管理費,工事原価,一般管理費,※注意,A,B,C=A+B,D,E=C+D,F,入力は、青文字部分のみの入力です。
,機械設備,共通費積上げ,建築工事, その他は、自動計算されます。
,電気工事,その他は、自動計算されます。
,契約保障費,小 計,入力項目,(端数処理), 1.工事名称,合計:G=E+F,0.000, 2.直接工事費, 3.一般管理費等率補正係数(表末尾参照),消費税額 =,0,0.10,\0,(円),工事金額 =,0,0e+00,\0,(円), 共通仮設費 K,Kr= Exp(2.478-0.173×loge P+0.383×loge T),K = P × Kr ,(千円),直接工事費,3百万円以下,3百万円を超える,10億円を超える,共通仮設比率,別途査定,共通仮設比率算定式により算定された率,別途査定,記号,項 目 名 称,金額・係数,備 考,Kr,共通仮設比率 (%),P ,直接工事費 (千円),0.000,T,4,ヶ月,査定式は公共工事積算資料P12よる,注1,本表の共通仮設比率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。
,注2,Krの値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。, 現場管理費 J,Jo = Exp(6.221-0.461×logeNP+0.800×logeT),J = Np × Jo ,(千円),純 工 事 費,3百万円以下,3百万円を超える,10億円を超える,現場管理費率,別途査定,共通仮設比率算定式により算定された率,別途査定,記号,項 目 名 称,金額・係数,備 考,Jo,現場管理費率 (%),Np,純 工 事 費 (千円),0.000,T,4,ヶ月,査定式は公共工事積算資料P14よる,注1,本表の共通仮設比率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。
,注2,Joの値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。, 一般管理費等 G,Gp= 27.283-3.049×Log(Cp),G = Cp × Gp,(千円),工 事 原 価,3百万円以下,3百万円を超え20億円以下,20億円を超える,一般管理費等率,16%,共通仮設比率算定式により算定された率,8%,記号,項 目 名 称,金額・係数,備 考,Gp,一般管理費等率 (%),Cp,工 事 原 価 (千円),0.000,契約保障費,0%,査定式は公共工事積算資料P15よる,注1,Gpの値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。,(種目別内訳),( 1 ),名 称,摘要,数量,単位,金 額,備 考,直接工事費,直接工事費,1,式,計,共通仮設費積上げ, ,発生材処理,1,式,計,#DIV/0!,現場管理費積上げ,残土処分,1,式,計,0,230,930,&C,名称,摘 要,数 量,単 位,金 額,備 考,1ページの入力行数,2,Ⅰ,屋外浄化槽,#REF!,#REF!,#REF!,排水,1.,屋外配管接続設備,1,式,#REF!,#REF!,#REF!,排水,#REF!,3.,仮設工事,1,式,#REF!,4.,土木工事,1,式,#REF!,5.,コンクリート工事,1,式,6.,浄化槽設備,1,式,#REF!,#REF!,#REF!,屋外排水,7.,据付工事,1,式,#REF!,#REF!,#REF!,処理,8.,システム配管工事(浄化槽設備),1,式,9.,二次側電気工事,1,式,#REF!,10.,試運転調整,1,式,1,計,諸経費,消費税,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,換気,2.,発生材処理,1,式,#REF!,#REF!,#REF!,処理,1,計,諸経費,消費税,#REF!,#REF!,#REF!,11.,残土処分,1,式,1,計,諸経費,消費税,#REF!,#REF!,#REF!,排水,#REF!,#REF!,#REF!,処理,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,屋外排水,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,&L&12(科目別内訳)&R( &P ),科 目 名 称,中 科 目 名 称,数 量,単 位,金 額,備 考,1,Ⅰ,竹富島博物展示施設,#REF!,Ⅰ,屋外浄化槽,1. 屋外配管接続設備,1,式,0,#REF!,計,0,2.発生材処理,1,式,0,1,計,0,3.仮設工事,1,式,0,1,計,0,0,4.土木工事,1,式,0,1,計,0,0,5.コンクリート工事,1,式,0,1,計,0,6.浄化槽設備,1,式,0,計,0,1,0,7.据付工事,1,式,0,計,0,1,2,0,8.システム配管工事(浄化槽設備),1,式,0,0,計,0,#REF!,#REF!,9.二次側電気工事,1,式,0,34,計,0,1,0,2,10.試運転調整費,1,式,0,0,計,0,3,4,11.残土処分,1,式,0,5,0,計,0,6,7,0,0,8,0,#REF!,0,1,0,1,0,0,1,式,0,計,0,1,0,0,1,式,0,計,0,1,0,0,1,式,0,2,計,0,#REF!,0,0,#REF!,0,0,1,式,0,34,計,0,1,2,0,0,1,式,0,計,0,0,0,1,式,0,計,0,0,0,1,式,0,計,0,&L&12(中科目別内訳)&R&12( &P ),名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,1,Ⅰ,竹富島博物展示施設,6,Ⅱ,屋外浄化槽,7,1.,屋外配管接続設備,8,硬質ポリ塩化ビニル管,地中配管 100A,38,m,9,硬質ポリ塩化ビニル管,地中配管 150A,38,m,10,小口径塩ビ桝,A 100-150(45Y),1,組,複単改P.35,11,小口径塩ビ桝,B D 150-150(90L),2,組,複単改P.35,12,小口径塩ビ桝,C 150-150(90Y),1,組,複単改P.35,13,土 工 事,1,式,複単改P.36,14,撤 去 費,1,式,複単改P.36,15,計,複単改P.36,16,複単改P.15,17,2.,発生材処理,複単改P.15,18,発生材運搬,現場~竹富港~石垣港~処分場,1,式,複単改P.16,1,発生材処分,コンクがら、鉄筋、鋳鉄蓋,1,式,複単改P.14,2,計,複単改P.14,3,複単改P.14,4,3.,仮設工事,5,やりかた,104,m2,6,墨出し,104,m2,7,養生,104,m2,8,整理清掃後片つけ,104,m2,9,計,10,4.,土木工事,11,掘削,機械掘り 法付オープンカット(重機損料、労務費含む),259,m3,12,13,埋戻,山砂埋め戻し(FRP槽周辺),111,m3,14,埋戻,埋め戻し(現地土),92,m3,山砂,保護砂,111,m3,輸送費,保護砂,1,往復,15,床付け,手堀り,95,m2,16,砕石,再生クラッシャラン,17,m3,17,18,計,1,5.,コンクリート工事,2,捨てコン工,5,m3,3,4,基礎コンクリート工,26,m3,5,6,型枠工,独立基礎,87,m2,市単P.62,7,型枠運搬費 4t車,87,m2,市単P.62,8,鉄 筋,D10,677,kg,9,鉄 筋,D13,939,kg,10,11,運搬費 10t車,7.175,t,12,金ゴテ仕上げ,コンクリート下地(1回均し),111,m2,13,14,計,15,16,6.,浄化槽設備,17,1次処理槽,φ2.0m×L4.6m×H2.6m,1,基,18,分水マス,2分水,1,基,1,土壌浸潤槽,4m×15m×H0.8m,1,基,2,消毒・貯留槽,φ2.0m×L3.7m×H3.11m,1,基,3,制御盤,屋外自立式,1,基,4,給水ポンプ,0.4kW 交互並列運転,1,基,5,送風機,25W ,2,基,6,電磁弁(余剰水放流用),20A、屋外カバー付き,1,基,7,遠隔監視システム,機器、設置、初期設定,1,式,8,海上輸送費,9,FRP槽 (一次処理槽、分水マス、消毒・貯留槽) ,鹿児島港→現地,1,式,10,資材1(土壌浸潤槽の資材、設備) ,大阪南港→現地,1,式,11,土壌資材(標準土壌),東京港→現地,1,式,12,資材2(土壌浸潤槽の配管資材、給水ポンプ) ,那覇港→現地,1,式,14,計,16,複単改P.4,17,複単改P.4,18,複単改P.4,1,7.,据付工事,複単改P.4,2,FRP槽据付,複単改P.4,3,クレーン据付,ラフテレーンクレーン25t(オペ付),1,日,複単新P.54,4,普通作業員,3,人,5,水張り(19m3),普通作業員,1,人,6,7,土壌浸潤槽据付,バックホー0.4m3(オペ付),4,日,8,普通作業員,16,人,9,集水層砂利(10~40mm)砕石,6,m3,10,上部土壌(砂質土) 保護砂,36,m3,11,輸送費 石垣港~竹富港,保護砂(上部土壌),1,往復,複単改P.14,輸送費 石垣港~竹富港,砕石(集水層砂利),1,式,12,給水ポンプ据付,標準基礎 0.75kW以下 ポンプ2台,1,台,複単改P.14,14,電磁弁取付,1,台,複単改P.14,15,16,送風機(片吸込)据付,床置形 標準基礎 No.1 1/4以下,2,台,複単新P.97,17,計,1,8.,システム配管工事(浄化槽設備),2,配管敷設工時,VP40 地中配管,38,m,3, ,VP50 地中配管,108,m,4,VU65 地中配管,4,m,5, ,VU75 地中配管,19,m,6,HIVP20 地中配管,11,m,7,HIVP30 地中配管,27,m,8,HIVP40 地中配管,42,m,9,10,配管土工事,根切 バックホウ 0.13m3,40,m3,11, ,埋戻 バックホウ 0.13m3 山砂,13,m3,12, ,埋戻 バックホウ 0.13m3 現地土,27,m3,13, ,14,床付け,66,m2,15,仕切弁,青銅仕切弁 32A 10K(フランジ),2,ヶ,16,17,青銅仕切弁 40A 10K(フランジ),1,ヶ,18,1,防振接手,合成ゴム製 32A,2,ヶ,2,ヶ,8986,17972,2,3,合成ゴム製 40A,1,ヶ,1,ヶ,9795,9795,4,5,計,1345548,9., 二次側電気工事,プルボックス,200□×100(WP・樹脂製),2,ケ,2,ケ,1330,2660,接地工事,D種 銅覆鋼棒打込式 2連,1,ケ所,1,ケ所,6080,6080,配線工事,CV2□-3C,74,m,74,m,631,46742,CVV1.25□-2C,31,m,31,m,476,14762,CVV1.25□-4C,12,m,12,m,649,7795,CVV1.25□-6C,33,m,33,m,863,28509,配管工事,FEP 30,108,m,108,m,972,105029,PF28,4,m,4,m,3198,12795,制御盤据付工事,L500×H730×W200,1,面,1,面,46845,46845,土工,掘削,17,m3,17,m3,3423,58205,埋戻し (現地土),17,m3,17,m3,4758,80887,地均し,28,m3,28,m3,380,10640,計,420950,6,7,10.,試運転調整費,8,試運転調整,1,式,9,複単改P.5,10,計,複単改P.5,11,12,11.,残土処分,13,残土運搬費,現場~竹富港~石垣港~処分場,1,式,14,残土処分費,1,式,15,計,16,17,18,複単改P.12,1,2,3,4,5,6,7,複単改P.21,8,複単改P.19,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,複単改P.35,14,複単改P.35,15,複単改P.36,16,複単改P.36,17,複単改P.15,18,複単改P.15,1,複単改P.14,2,複単改P.14,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,複単新P.62,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1,2,3,4,5,6,7,8,複単改P.4,9,複単改P.4,10,複単改P.4,11,複単改P.4,12,複単改P.4,13,複単改P.4,14,複単改P.4,15,複単新P.51,16,17,18,1,2,3,4,複単改P.14,5,複単改P.14,6,複単改P.14,7,複単改P.14,8,複単改P.14,9,複単改P.14,10,複単改P.14,11,複単改P.14,12,複単新P.97,13,複単新P.97,14,複単新P.97,15,複単新P.97,16,複単新P.97,17,18,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,複単改P.5,11,複単改P.5,12,13,14,15,16,17,18,1,2,複単改P.13,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,&L&12(細目別内訳)&R&12( &P ),
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