(単価契約)移動式拠点回収事業に係る産業廃棄物処分業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2025年10月24日
提出期限
未指定
案件概要
(単価契約)
移動式拠点回収事業に係る産業廃棄物処分業務委託bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2025.10.24 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200121 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)
移動式拠点回収事業に係る産業廃棄物処分業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
2,712,000円 入札期間開始日時 2025.10.29 09:00から 入札期間締切日時 2025.10.31 17:00まで 開札日 2025.11.04 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 その他(清掃)
要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 次のいずれもの条件を満たしている者ア 廃棄物処理法第14 条第6 項に定める許可を京都市から受けており、当該許可の事業の範囲の「事業の区分」には中間処理が、「処分の方法」には焼却が、「産業廃棄物の種類」には汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ及び廃プラスチック類がそれぞれ含まれていること。
イ 廃棄物処理法第14 条の4 第6 項に定める許可を京都市から受けており、当該許可の事業の範囲の「事業の区分」には中間処理が、「処分の方法」には焼却が、「特別管理産業廃棄物の種類」には廃油(揮発油類、灯油類、軽油類及び次に掲げる物質が含まれているものに限る。
)
がそれぞれ含まれていること。
1 トリクロロエチレン、2 テトラクロロエチレン、3 ジクロロメタン、 4 四塩化炭素、5 1,2 ジクロロエタン、6 1,1 ジクロロエチレン、 7 シス 1,2 ジクロロエチレン、8 1,1,1 トリクロロエタン、 9 1,1,2 トリクロロエタン、10 1,3 ジクロロプロペン、11 ベンゼン 【提出書類】上記を証する産業廃棄物処分業許可及び特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。
落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)
にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。
)
の合計金額(以下「総価」という。
)
を入力してください。
落札決定は、この総価の比較によって行います。
ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。
契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。
)
■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。
□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。
)
において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。
本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。
開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年11月07日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。
なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。
)
。
上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。
この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。
)
について資格確認を行い落札決定を行います。
この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。
提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。
この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。
この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。
入札保証金は免除します。
入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
落札者は、品名ごとの明細を提出してください。
(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。
)
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2025年11月13日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月13日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
契約日は、2026年4月1日となります。
ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(「京都市入札情報館」該当ページのURL)
https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
- 1 -単価契約仕様書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当:木田、目片 電話:222-3952)件 名(単価契約)移動式拠点回収事業に係る産業廃棄物処分業務委託予定数量産業廃棄物(汚泥):1,300kg産業廃棄物(廃油):2,100kg産業廃棄物(廃酸):2,100kg産業廃棄物(廃アルカリ):3,400kg特別管理産業廃棄物(揮発油類、灯油類、軽油類等):6,000kg産業廃棄物(廃プラスチック類):2,200kg契約期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日まで契約条件欄外「(単価契約)移動式拠点回収事業に係る産業廃棄物処分業務委託仕様書」のとおり- 2 -(単価契約)移動式拠点回収事業に係る産業廃棄物処分業務委託仕様書1 目的本業務は、京都市(以下、「本市」という。
)が指定する産業廃棄物収集運搬業者(以下、「収集運搬業者等」という。
)が搬入する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物(ただし、本市が実施する移動式拠点回収事業にて回収した回収物であって、その性状を把握した下記3に示す種類に限る。
)を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。
)及び関係法令に従い、処分を行うことを目的とする。
2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 予定数量及び性状(1) 予定数量産業廃棄物(汚泥):1,300kg産業廃棄物(廃油):2,100kg産業廃棄物(廃酸):2,100kg産業廃棄物(廃アルカリ):3,400kg特別管理産業廃棄物(揮発油類、灯油類、軽油類等):6,000kg産業廃棄物(廃プラスチック類):2,200kg(2) 性状性状等は以下のとおりである。
産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類処分・再生の方法 焼却 焼却 焼却 焼却 焼却特別管理産業廃棄物の種類 ― 廃油 ― ― ―処分・再生の方法 ― 焼却 ― ― ―適正処理に必要な情報性 状 泥状、粉状等 液状、泥状 液状 液状 固形状通常の保管状況下での性状変化□ 有・■無 □ 有・■無 □ 有・■無 □ 有・■無 □ 有・■無荷 姿 密閉容器 密閉容器 密閉容器 密閉容器 密閉容器他の廃棄物との混合による支障■ 有・□ 無 ■ 有・□ 無 ■ 有・□ 無 ■ 有・□ 無 ■ 有・□ 無取扱い上の注意事項 ■ 有・□ 無 ■ 有・□ 無 ■ 有・□ 無 ■ 有・□ 無 ■ 有・□ 無環境計量証明書 □ 有・■ 無 □ 有・■ 無 □ 有・■ 無 □ 有・■ 無 □ 有・■ 無- 3 -4 受託条件本業務を受託しようとする者は、次の(1)及び(2)に示す内容の許可を受けていること。
(1) 廃棄物処理法第14条第6項に定める許可を本市から受けており、当該許可の事業の範囲の「事業の区分」には中間処理が、「処分の方法」には焼却が、「産業廃棄物の種類」には汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ及び廃プラスチック類がそれぞれ含まれていること。
(2) 廃棄物処理法第14条の4第6項に定める許可を本市から受けており、当該許可の事業の範囲の「事業の区分」には中間処理が、「処分の方法」には焼却が、「特別管理産業廃棄物の種類」には廃油(揮発油類、灯油類、軽油類及び次の表の物質が含まれているものに限る。
)がそれぞれ含まれていること。
5 業務の内容(1) 産業廃棄物の処理ア 本市が移動式拠点回収事業において回収し、別途契約する収集運搬業者等が搬入する「石油類」、「医薬品・農薬」、「化学薬品・塗料・ワックス・絵の具」、「洗浄剤」、「使い捨てライター」の5品目(※)の処分(中間処理)を、4に示す許可を受けた施設において行うこと。
※ 性状に応じて産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに区分されて収納されている。
イ 受託者が、当該産業廃棄物中間処理後の残さの最終処分について廃棄物処理法第14条第6項及び同法第14条の4第6項に定める最終処分業の許可を有していない場合は、当該許可を有している者に最終処分を委託し、最終処分を行うこと。
その場合、委託先が有する最終処分業の許可証の写し及び委託先に最終処分業を委託していることが証明できる文書(委託契約書の写し等)を本市の指示に従い、提出すること。
(2) 報告以下のア及びイに示すものを1箇月ごとに本市に提出すること。
ア 3に示す産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに検定証又は基準適合証のある計量器にて重量を計量し、その重量を証明する書類イ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)6 立入検査本仕様書の定めのとおり業務を行っていることを確認するため、受託者の敷地内及びその他必要な場所に本市職員が立ち入り、検査ができるものとし、受託者はこれを拒むことができない。
1 トリクロロエチレン、2 テトラクロロエチレン、3 ジクロロメタン、4 四塩化炭素、5 1,2-ジクロロエタン、6 1,1-ジクロロエチレン、7 シス-1,2-ジクロロエチレン、8 1,1,1-トリクロロエタン、9 1,1,2-トリクロロエタン、10 1,3-ジクロロプロペン、11 ベンゼン- 4 -7 委託料の支払い本市は、受託者から5(2)イに示す報告を受け、その履行を確認し、適法な請求書を受理した後、30日以内に受託者に当該請求金額を支払うものとする。
8 経費負担本業務の履行に伴う費用は、全て受託者の負担とする。
9 業務の履行に伴う損害、事故及び負傷等の責任本市の責に帰すべきものを除き、業務の履行に伴う損害、事故及び負傷等に関して、本市は一切の責任を負わない。
全て受託者の責任において処理すること。
10 再委託の禁止受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
ただし、5(1)イに示す委託については、この限りではない。
11 権利又は義務の譲渡の禁止本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
12 守秘義務受託者は、本業務の履行に伴い知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
13 その他(1) 受託者は、本委託契約書を交わす際、仕様書の最終頁にある「産業廃棄物処分受託者記入欄」の項目について必ず記入し、本業務の履行に必要な全ての許可証の写しを契約書に添付すること。
ただし、受託者が5(1)イに示す委託を行う場合は、本契約書を交わす際 、当該委託先が有する最終処分地の許可証の写しを合わせて契約書に添付すること。
なお、本契約書を交わす時点で、最終処分地の許可証の写しを添付できない場合は、本市の指示に従い、後日速やかに提出すること。
(2) 契約解除を行う場合は、本市又は受託者いずれの責に帰するものであっても、受託者は契約を解除するまで間に受入れを行った産業廃棄物については、その責において適正な処分の履行を行うものとする。
(3) 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。
大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。
(4) その他、契約書及び仕様書に記載なき事項については、協議により、その都度決定する。
- 5 -産業廃棄物 処 分 受託者記入欄受託者に関する項目について、下記の欄を記入すること。
ただし、許可証のとおりであれば、『□ 許可証のとおり』の欄に☑の記入のみとする。
受託者が廃棄物の処分等を行う場所の所在地 □ 許可証のとおり受託者が行う処分方法□ 許可証のとおり受託者が行う処分の施設の処理能力□ 許可証のとおり※ 受託者が最終処分を委託する場合最終処分地について、いずれか選択して☑を記入し、不備のないようにすること。
□ 最終処分先の許可証の写しを添付 □ 最終処分先を下記のとおり記載最終処分先の所在地※ 名称・許可番号があれば必ず記載すること最終処分先の処理方法最終処分先の施設の処理能力
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