令和7~9年度決算における退職給付債務等の計算委託
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年10月24日
提出期限
未指定
案件概要
令和7~9年度決算における退職給付債務等の計算委託入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年10月24日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子1.調達概要(1)件 名 令和7~9年度決算における退職給付債務等の計算委託(2)納入場所 東京都千代田区隼町4番1号(国立劇場構内)(3)概 要 独立行政法人日本芸術文化振興会の職員及び退職者データ、年金データに基づき、令和7~9年度決算に使用する退職給付費用の算出業務を委託するものである。
(4)納入期限 令和7年度分の納入物 令和8年3月31日(火)まで令和8年度分の納入物 令和9年3月31日(水)まで令和9年度分の納入物 令和10年3月31日(金)まで2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和7年度の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。
)、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(6)令和7~9年度において独立行政法人日本芸術文化振興会の会計監査人を務めるものでないこと。
(7)直接的かつ恒常的な雇用関係があり、かつ年金数理人の資格を有する担当者を本件業務に配置できること。
(8)個人情報の取り扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備しており、情報セキュリティマネジメントシステム【JISQ27001(ISO/IEC27001)】認証又はプライバシーマークを取得済であること。
(9)契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長)が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒102―8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 神山電話番号 050-1754-5981(直通)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和7年10月24日(金)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>調達情報>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。
入札説明書の交付は無料とする。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和7年10月24日(金)から令和7年11月20日(木)午後5時まで上記(1)に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
※(1)~(3)の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(4)競争執行の日時及び場所令和7年11月28日(金)午前11時東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(4)誓約書の遵守 上記2.(9)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(5)落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(10)詳細は入札説明書による。
1入 札 説 明 書「令和7~9年度決算における退職給付債務等の計算委託」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和7年10月24日2.契約担当役等契約担当役独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子3.調達概要(1)件 名 令和7~9年度決算における退職給付債務等の計算委託(2)納入場所 東京都千代田区隼町4番1号(国立劇場構内)(3)概 要 別紙仕様書のとおり(4)納入期限 令和7年度分の納入物 令和8年3月31日(火)まで令和8年度分の納入物 令和9年3月31日(水)まで令和9年度分の納入物 令和10年3月31日(金)まで4.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和7年度の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以2下「資料」という。
)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。
)、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者3(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(6)令和7~9年度において独立行政法人日本芸術文化振興会の会計監査人を務める者でないこと。
(7)直接的かつ恒常的な雇用関係があり、かつ年金数理人の資格を有する担当者を本件業務に配置できること。
(8)個人情報の取り扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備しており、情報セキュリティマネジメントシステム【JISQ27001(ISO/IEC27001)】認証又はプライバシーマークを取得済であること。
(9)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
5.担当部課及び担当者〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係担当者 神山電話 050-1754-5981(直通)6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4.(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
①提出期間4令和7年10月24日(金)から令和7年11月20日(木)までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで。
②提出先上記5.に同じ。
③提出方法提出先に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)すること。
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
①一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し②上記4.(7)に掲げる配置予定担当者について、年金数理人として厚生労働大臣の認定を受けていることを証明する書類の写し③上記4.(7)に掲げる配置予定担当者について、競争参加者との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる資料(健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書等)の写し※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、「保険者番号、被保険者証等記号・番号及びQRコード」をマスキング(墨塗り)の上、提出すること。
④【JISQ27001(ISO/IEC27001)】認証登録証又はプライバシーマーク登録証の写し⑤誓約書(別記様式2)(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。
(5)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
②契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③提出された申請書及び資料は、返却しない。
④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤申請書及び資料に関する問合せ先上記5.に同じ。
7.質問について(1)期 限:令和7年11月19日(水)午後5時(2)仕様に関する質問は、財務部契約課契約係にて文書(別記様式3)で受け付ける。
5電子メール又はFAXにより提出すること。
電子メール keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jpFAX番号 050-3385-3233なお、提出後5.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。
質問に対する回答は、振興会のホームページ上で公開するので各自確認すること。
8.競争執行の日時及び場所(1)日 時:令和7年11月28日(金)午前11時(2)場 所:東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室※遅刻の場合は、入札に参加できない。
9.入札方法(1)入札書は必ず封筒に入れ、その表面に入札件名と競争参加者の氏名(法人の場合は商号又は名称)を記し封印すること。
(2)入札書には、仕様書に示す納入物3年度分の総額(消費税及び地方消費税を含まない。
)を記載すること。
なお、仕様書3.(4)イ.に定める対応は無償で行うものとするので、入札価格に含めないこと。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10.入札保証金及び契約保証金 免除11.入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、本入札説明書及び独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定6を取り消す。
(2)上記4.(9)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(3)契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、競争執行の時において上記4.に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。
12.落札者の決定方法(1)本件の役務を提供できると契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
13.競争入札の延期又は廃止(1)競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、直ちに公正入札調査委員会を開催し、入札を延期し、又はこれを廃止する。
(2)談合情報があった場合、振興会は直ちに公正取引委員会へ通報するものとする。
(3)本件に関し振興会が入札に参加しようとする者全員に事情聴取を行う場合は、協力すること。
14.契約書作成の要否別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
15.関連情報を入手するための照会窓口上記5.に同じ。
16.その他(1)落札者は、落札決定後速やかに入札金額に対応した内訳書(任意様式)を提出すること。
(2)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
7(3)入札参加者は、別紙独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書及び別紙契約書(案)を熟読し、競争入札参加者注意書を遵守すること。
(4)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに独立行政法人日本芸術文化振興会における契約に係る取引停止等の取扱基準(以下「取引停止基準」という。
)に基づく取引停止を行うことがある。
(5)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。
また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、取引停止基準に基づく取引停止を行うものとする。
(6)会社の登記上の所在地と、入札書及び委任状等に記す現行の所在地が異なる場合、登記上の所在地と現行の所在地が併記されている等、登記上の法人が入札書及び委任状等を提出する法人と同一であることを証明することができる書類の写しを併せて提出すること。
(7)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(8)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(9)本入札説明書の別記様式1、別記様式2、入札書及び委任状の押印は省略することができる。
ただし、その場合、書類上の「本件責任者及び担当者」に氏名及び連絡先を記載すること。
(10)その他、入札、契約に関する詳細は、「独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書」による。
別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和7年10月24日付で公告のありました「令和7~9年度決算における退職給付債務等の計算委託」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当する者でないこと、更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと、取引停止又は指名停止を受けていないこと、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1.入札説明書 記6.(3)①に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し2.入札説明書 記6.(3)②に定める証明書類の写し3.入札説明書 記6.(3)③に定める健康保険被保険者証等の写し4. 入札説明書 記6.(3)④に定める【JISQ27001(ISO/IEC27001)】認証登録証又はプライバシーマーク登録証の写し5. 入札説明書 記6.(3)⑤に定める誓約書(別記様式2)以上(押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏 名):担 当 者(氏 名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):別記様式2誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本芸術文化振興会規程第417号)第2条第1項のいずれかに該当する者(以下、反社会的勢力という。
)であるとき。
1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。
)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
以下同じ。
)2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。
以下同じ。
)3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
以下同じ。
)4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
以下同じ)5)総会屋6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
以下同じ)7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
)8)その他前各号に準ずる者。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。
(4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿〔住 所〕〔商号又は名称〕〔代表者役職及び氏名〕(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※ 個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。
別記様式2(別紙)役員等名簿商号又は名称役 職 名 (フリガナ)氏 名 生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別記様式3令和 年 月 日質問書独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 長谷川 眞理子 殿質問者【 住 所 】【 商 号 又 は 名 称 】【代表者役職及び氏名】【担当部署・担当者名】【 担 当 者 連 絡 先 】 TEL:Mail:件 名 令和7~9年度決算における退職給付債務等の計算委託以下の内容について御回答ください。
№ 該当箇所資料名・頁・項目 質問事項仕 様 書1.件 名令和7~9年度決算における退職給付債務等の計算委託2.概 要独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「甲」という。
)の職員及び退職者データ、年金データに基づき、令和7~9年度決算に使用する退職給付債務及び退職給付費用を算出する。
3.業務内容(1)概要・ 本件業務の受託者(以下「乙」という。
)は、令和7~9年度の年度(4月1日~3月31日)ごとに、3月31日における退職給付債務並びに翌年度1年間における退職給付費用(勤務費用・利息費用等)を算定すること。
・ 甲の退職給付は、退職一時金と確定給付企業年金(文教関係団体企業年金基金)があるため、乙は甲のそれぞれの規程・規約に基づいた計算を行うこと。
・ 乙は、総括報告書及び算定区分別、制度別の集計表、計算対象者全員について個々の職員ごとの計算結果を納入すること。
・ 甲が提供するデータを乙が検証し、甲乙双方で最終確認がされたデータに基づき計算を行うこと。
・ 納入は電子データ(PDFファイル及びEXCELファイル)とする。
(2)算定にあたっての基本条件ア.指針公益社団法人日本アクチュアリー会及び公益社団法人日本年金数理人会公表の「退職給付会計に関する数理実務基準」及び「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」、独立行政法人会計基準研究会公表の「独立行政法人会計基準」、企業会計基準委員会公表の「退職給付に関する会計基準」に準拠すること。
イ.計算基礎・ 割引率原則としてデュレーションアプローチによる。
・ 予定死亡率最新の完全生命表を使用すること。
・ 予定退職率甲の提供するデータを基に、乙において退職事由別・年齢別に算出し使用すること。
・ 予想昇給率甲の提供するデータを基に、乙において年齢別に算出し使用すること。
・ その他の計算基礎等上記各計算基礎の他に、算定において必要となる計算基礎等が生じた場合は、甲乙協議の上、乙において算出し使用すること。
その場合、甲は必要となるデータ等を乙に提供する。
ウ.期間帰属方法原則として、期間定額基準を用いた計算をすること。
エ.データ等基準日令和7~9年度の各年度1月1日を原則とする、甲の指定する日。
(必要に応じ、甲乙協議の上決定することもできる)オ.その他の計算基礎甲の指定する算出条件毎に算定すること。
(3)算定に当たり甲から提供する情報乙が本件業務を行うにあたり、甲から乙に提供する情報は下表のとおりである。
基礎資料 甲の退職手当規程、文教関係団体企業年金基金規約職員情報(約400件) 職員番号、部門コード、社員区分、性別、生年月日、採用年月日、基本給月額、退職者に係る退職年月日及び退職事由等加入者情報(約420件)加入者番号、性別、生年月日、入社年月日、みなし加入日、みなし加算日、再加入有無、中断記録、勘定残高、標準給与月額、加算年金額、薄皮年金額等未裁定者情報(約70件)加入者番号、性別、生年月日、入社年月日、みなし加入日、みなし加算日、資格喪失日、区分(年金又は一時金)給付額、支払開始年月等受給者情報(約350件)加入者番号、性別、生年月日、入社年月日、支給開始年月、裁定年金額、支給終了年月日等※上記記載の件数は予定数である。
※EXCELファイル又はCSVファイルを、電子メールで提供する。
※基礎資料は、契約後に最新のものを甲が乙に提供する。
※職員情報は、令和7~9年度の年度ごとに、1月末までに甲が乙に提供する。
※加入者情報・未裁定者情報・受給者情報は、令和7~9年度の年度ごとに、2月末までに甲が乙に提供する。
(4)その他ア.秘密保持乙は、本件業務に関して取り扱う情報は適切に管理し、第三者に対して漏洩し、又は他の目的に使用してはならない。
イ.再計算や甲の会計監査人の照会についての対応割引率等基礎数値の変動や、甲の会計監査人の監査等を起因として、計算結果に修正又は変更が必要となった場合、乙は速やかな再計算を行うこと。
また、算出結果や前年度との比較における変動要因、将来にわたる債務額の推移予測等について甲の会計監査人から照会があった場合、乙は甲の指示に基づき対応すること。
対応が発生する可能性のある時期は対象年度の翌年度4月1日から6月30日の間であり、乙はこれに伴う追加費用の請求は行わないものとする。
ウ.著作権及び所有権の帰属本件業務により乙から甲に提出された成果物の著作権及び所有権は、甲に帰属する。
エ.再委託の禁止乙は本件業務を第三者に再委託してはならない。
4.応札条件本件業務は乙に所属する年金数理人の資格を持つ者(確定給付企業年金法施行規則第116条の2の要件を満たしている者をいう。
)が従事して行うこと。
また、甲の会計監査人ではないこと。
5.納入期限令和7年度分の納入物:令和8年3月31日まで令和8年度分の納入物:令和9年3月31日まで令和9年度分の納入物:令和10年3月31日まで6.納入場所独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部 財務課7.代金の支払い請負代金については年度ごとに、乙が請求した日から30日以内に支払うものとする。
8.その他この仕様書に定めのない事項は、甲の担当者と協議すること。
以上
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