愛宕山こどもの国中継ポンプ室給水ポンプユニット取替修繕工事に係る一般競争入札公告について

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
山梨県
calendar_today 公開日
2025年10月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
愛宕山こどもの国中継ポンプ室給水ポンプユニット取替修繕工事に係る一般競争入札公告について一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により公告します。 令和7年10月20日山梨県知事 長 崎 幸 太 郎1 一般競争入札に付する事項(1)業務の名称愛宕山こどもの国中継ポンプ室給水ポンプユニット取替修繕工事(2)業務場所甲府市愛宕町358-1(山梨県立愛宕山こどもの国内)(3)業務内容故障した中継ポンプ室の機能復旧に必要となる給水ポンプユニットの取替工事を行う。 ※詳細は仕様書に記載(4)業務実施期間契約日から令和8年3月31日(火)まで2 事務を担当する所属山梨県総合県民支援局子育て・次世代サポート課〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号3 一般競争入札の参加資格この公告で定める入札参加申請の提出期限の日から契約を締結する日までの期間((4)、(5)及び(7)にあっては、それぞれ当該(4)、(5)及び(7)に定める期間)に、次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。 なお、確認のための資料を求めない参加資格については、入札参加資格の申請を行った者は当該要件を満たすことを誓約したものとみなす。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当せず、かつ、同条第2項の規定による山梨県の入札参加の制限を受けていない者であること。 (2)山梨県公共事業ポータルサイト「有資格者名簿(管工事業)」に登載されていること。 (3)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 (4)公告の日の6月前の日から契約を締結する日までの期間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。 (5)公告の日の2年前の日から契約を締結する日までの期間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者(更生手続き開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。 )でないこと。 (7)公告の日以降に、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領(平成26年4月1日)」や「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領(平成26年2月3日)」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 (8)山梨県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 (9)公告の日の1月前の日から契約を締結する日までの期間に山梨県発注工事において55点未満の工事成績評定通知を受けていない者であること。 ただし、55点未満のなかで工事成績採点考査項目の法令遵守における1から4までに該当する指名停止措置による減点分を除いた点数が55点以上の者は参加することができる。 (10)山梨県内に、本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。 (11)甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者規程に基づく指定給水装置工事事業者の指定を受けていること。 4 入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 県庁本館5階山梨県総合県民支援局子育て・次世代サポート課子育て支援担当電話番号 055-223-1456メールアドレス kosodate@pref.yamanashi.lg.jp(2)入札説明書の交付方法県ホームページからダウンロード(3)入札参加資格の確認この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す入札参加資格を満たすことを証明する書類をこの公告の日から令和7年10月28日(火)までの県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに4の(1)の場所に持参又は書留郵便により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 提出期限:令和7年10月28日(火)午後5時まで(書留郵便により提出する場合も、令和7年10月28日(火)午後5時までに必着すること)(4)入札及び開札の日時及び場所令和7年10月30日(木)午前10時山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 山梨県庁別館2階子育て会議室(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額から消費税法及び地方消費税法に定める消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。 (6)入札の無効この公告に示した一般競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反した者の行った入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札その他山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。 以下「規則」という。 )第129条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (7)落札者の決定方法規則第127条第1項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 5 その他(1)現地説明会令和7年10月23日(木)午後2時から1の(2)の場所において現地説明会を実施する。 参加を希望する者は、令和7年10月22日(水)午後1時までに4の(1)の場所に電話連絡すること。 なお、参加を希望する者がいない場合は、現地説明会を行わない。 (2) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金免除ただし、落札者が指定した期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとし、規則第120条の規定により、違約金を徴収するものとする。 (4) 契約保証金契約を締結しようとする者は、規則第109条に規定する契約保証金を納めなければならない。 ただし、規則第109条の2の規定に該当する者は、これを免除する。 (5) 契約書作成の要否要(6) 違約金の有無有(7) 最低制限価格の有無無(8) 前払金の有無有愛宕山こどもの国中継ポンプ室給水ポンプユニット取替修繕工事に係る入札説明書令和7年10月山梨県目 次1 一般競争入札に付する事項2 一般競争入札の参加資格3 入札説明書の交付4 入札参加資格の確認5 入札参加資格審査結果の通知6 現地説明会7 質問及び回答8 入札手続き等に関する事項9 無効の入札書10 落札者の決定11 入札保証金及び契約保証金12 契約等に関する事項13 その他◇入札説明書添付書類◇1 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)2 入札参加者概要表(様式第2号)3 誓約書(様式第3号)4 役員名簿(様式第4号)5 質問票(様式第5号)6 入札書(様式第6号)7 委任状(様式第7号)8 入札辞退届(様式第8号)9 特記仕様書10 建設工事請負契約書(案)11 建設工事請負契約約款12 設計図書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同施行令(昭和22年政令第16号)、山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号)、本件に係る入札公告(以下「入札公告」という。 )のほか、山梨県が発注する一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を明らかにするものである。 1 一般競争入札に付する事項(1)業務名愛宕山こどもの国中継ポンプ室給水ポンプユニット取替修繕工事(2)業務場所甲府市愛宕町358-1(山梨県立愛宕山こどもの国内)(3)業務内容故障した中継ポンプ室の機能復旧に必要となる給水ポンプユニットの取替工事を行う。 ・給水ポンプユニットの取替・給水ポンプユニットの取替に伴い必要となる工事 一式※詳細は仕様書に記載(4) 業務実施期間契約日から令和8年3月31日(火)まで2 一般競争入札の参加資格入札公告で定める入札参加申請の提出期限の日から契約を締結する日までの期間((4)、(5)及び(7)にあっては、それぞれ当該(4)、(5)及び(7)に定める期間)に、次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。 なお、確認のための資料を求めない参加資格については、入札参加資格の申請を行った者は当該要件を満たすことを誓約したものとみなす。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当せず、かつ、同条第2項の規定による山梨県の入札参加の制限を受けていない者であること。 (2)山梨県公共事業ポータルサイト「有資格者名簿(管工事業)」に登載されていること。 (3)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 (4)公告の日の6月前の日から契約を締結する日までの期間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。 (5)公告の日の2年前の日から契約を締結する日までの期間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者(更生手続き開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。 )でないこと。 (7)公告の日以降に、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領(平成26年4月1日)」や「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領(平成26年2月3日)」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 (8)山梨県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 (9)公告の日の1月前の日から契約を締結する日までの期間に山梨県発注工事において55点未満の工事成績評定通知を受けていない者であること。 ただし、55点未満のなかで工事成績採点考査項目の法令遵守における1から4までに該当する指名停止措置による減点分を除いた点数が55点以上の者は参加することができる。 (10)山梨県内に、本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。 (11)甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者規程に基づく指定給水装置工事事業者の指定を受けていること。 3 入札説明書の交付(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 県庁本館5階山梨県総合県民支援局子育て・次世代サポート課子育て支援担当電話番号 055-223-1456メールアドレス kosodate@pref.yamanashi.lg.jp(2)入札説明書の交付方法県ホームページからダウンロード4 入札参加資格の確認この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格を有することを証明するため、一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号。 以下「申請書」という。 )を入札公告の翌日から令和7年10月28日(火)までの県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに持参又は書留郵便により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出された申請書は返却しない。 (1)申請書の提出期限及び提出場所ア 提出期限令和7年10月28日(火)午後5時まで※書留郵便により提出する場合も、令和7年10月28日(火)午後5時までに必着することイ 提出場所〒400-8501山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 山梨県庁本館5階山梨県総合県民支援局子育て・次世代サポート課子育て支援担当電話番号 055-223-1456(2)提出書類申請書に次の書類を添付すること。 なお、提出された書類は返却しない。 ア 入札参加者概要表(様式第2号)イ 誓約書(様式第3号)ウ 役員名簿(様式第4号)5 入札参加資格審査結果の通知(1)入札参加資格確認の結果を電子メール又はFAXにより通知する。 (2)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。 また、説明を求める場合は、令和7年10月29日(水)午後5時までに山梨県知事あての書面(様式は任意)を山梨県子育て支援局子育て政策課に持参して行わなければならない。 なお、郵送または電送によるものは受け付けない。 理由は書面により回答する。 (3)苦情の申し立て入札参加資格がない旨の通知を受理した者は、受理した日から10日以内に山梨県政府調達苦情検討委員会に、書面により苦情を申し立てることができる。 6 現地説明会令和7年10月23日(木)午後2時から1の(2)の場所において現地説明会を実施する。 参加を希望する者は、令和7年10月22日(水)午後1時までに3の(1)の場所に電話連絡すること。 なお、参加を希望する者がいない場合は、現地説明会を行わない。 7 質問及び回答別紙様式第5号を用いること。 (1)質問方法及び質問送付先電子メールによるものとする。 なお、メール送信後は必ず電話にて受信を確認すること。 山梨県総合県民支援局子育て・次世代サポート課子育て支援担当メールアドレス kosodate@pref.yamanashi.lg.jp電話番号 055-223-1456(2)質問の受付期間入札公告の日の翌日から令和7年10月27日(月)午後5時まで(3)質問に対する回答質問に対する回答は、入札参加資格確認申請書の提出を行った全ての者に対し電子メールにて送信する。 (4)質問に対する回答期限令和7年10月28日(火)午後5時とする。 8 入札手続き等に関する事項入札者又はその代理人は、「入札説明書」を熟覧のうえ、入札しなければならない。 入札後、入札説明書についての不知又は不明を理由として異議を申したてることはできない。 (1)入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年10月30日(木)午前10時イ 場所山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 山梨県庁別館2階子育て会議室(2)入札者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した別紙様式第6号による入札書を提出しなければならない。 なお、郵送による入札は認めないものとする。 ア 入札金額入札金額の最上位の位の左側の欄には「¥」マークを記入すること。 イ 入札回数ウ 入札年月日エ 入札者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印。 なお、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認された場合を除く。 (5)入札の件名の表示に重大な誤りのある入札書。 (6)入札金額の記載が不明確な入札書。 (7)入札金額を訂正した入札書。 (8)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書。 (9)当該入札に対する同一人の2つ以上の入札書。 (10)その他入札に関する条件に違反した入札書。 (11)山梨県財務規則第129条各号のいずれかに該当する入札書。 10 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3)(2)の同価の入札をした者のうち、出席していない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4)落札者を決定した場合、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に書面により通知するものとする。 11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金は免除する。 ただし、落札者が指定した期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとし、山梨県財務規則第120条の規定により、違約金を徴収するものとする。 (2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上とし、契約日に納付すること。 ただし、山梨県財務規則第109条の2各号に該当する場合は、これを免除するものとする。 免除を希望する場合は、その旨の書面を提出すること。 12 契約等に関する事項(1)競争入札を執行し、契約の相手が決定したときは、当該契約の相手方に落札決定の通知をした日から起算して7日以内(県の休日を除く。 )に契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに山梨県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において山梨県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)山梨県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。 (6)契約条項別添「建設工事請負契約書(案)」のとおり。 13 その他(1)入札者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該入札者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札書が無効となった者は、当該入札に再度参加することはできない。 (3)入札書の宛名は、山梨県知事とすること。 (4)提出された書類などは、一切返却しない。 (5)入札参加の辞退申請書を提出後、入札参加を辞退する場合は、入札辞退届(様式第8号)を提出すること。 (6)落札者が契約締結までの間に「2 一般競争入札の参加資格」に掲げた参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合には契約を締結しない。 また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。 建設工事請負契約書 契約番号1 工 事 名2 工 事 場 所3 工 期 着手完成5 請負代金額百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円\うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(請負代金額に110分の10を乗じて得た額) 円6 契約保証金額 契約金額の10%(ただし県財務規則第109条の2に該当の場合は免除)7 支 払 条 件建設発生土の発生予定なし9 解体工事に要する費用等 上記の工事について契約担当者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 契約担当者 職 名氏 名請 負 者 住 所商号又は名称氏 名令 和 8 年 3 月 31 日 工事を施工しない時間帯 特記仕様書に特別な定めがあるときは、その定めによる。 特記仕様書に特別な定めがあるときは、その定めによる。 令和 年 月 日長 崎 幸 太 郎令 和 7 年 11 月 日 山 梨 県 知 事8 建設発生土の搬出先等前金払40%以内及び完成払甲府市愛宕町358-1(山梨県立愛宕山こどもの国内)収入印紙愛宕山こどもの国中継ポンプ室給水ポンプユニット取替修繕工事4 工事を施工しない日建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)1(総則)第 1 条 契約担当者(以下「発注者」という。 )及び請負者(以下「受注者」という。 )は、この約款(契約書を含む。 以下同じ。 )に基づき、設計図書(仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。 )については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第 2 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表及び請負代金内訳書)第 3 条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、工程表及び発注者が特に請負代金内訳書の提出を求めた場合はこれを含め作成し、発注者に提出しなければならない。 2 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 工程表及び請負代金内訳書は、設計図書において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社という。 以下同じ。 )の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。 )であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 こ建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)2の場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 6 項において「保証の額」という。 )は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第 5 条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第 13 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第 6 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の選定等)第 6 条の 2 受注者は、下請負契約を締結する場合には、当該契約の相手方を山梨県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 2 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は山梨県内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は山梨県産とするよう努めなければならない。 (下請負人の通知及び変更)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 2 発注者は、工事の施工について著しく不適当と認められる下請負人があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。 (下請負人の社会保険加入義務)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。 以下この条において同じ。 )の相手方としてはならない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。 この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を発注者に提出しなければならない。 建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)3(特許権等の使用)第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人 常駐配置ただし、小規模工事等における工事現場への常駐については、特に発注者が認めた場合にはこの限りではない。 二 主任技術者 契約書記載の工事の請負契約額が建築一式工事の場合9,000万円以上、建築一式工事以外の場合4,500万監理技術者 円以上の工事については、主任技術者を専任で配置しなければならない。 ただし、受注者が特定建設業者監理技術者補佐 で契約書記載の工事の下請負契約の請負代金の総額が建築一式工事の場合8,000万円以上、建築一式工事以外の場合、5,000万円以上になるときは主任技術者に代え監理技術者を監理技術者配置する場合において建設業法第26条第3項ただし書の規定により監理技術者が兼任するときは監理技術者補佐(同法第26条の4第1項に規定監理技術者の職務を補佐する者をいう。 以下同じ)を専任で配置しなければならない。 三 専門技術者 受注者が、建築一式工事又は土木一式工事を施工する場合において、その一式工事の一部である専門工事を自ら施工しようとするときに、または専門工事を施工する場合において自らそれに附帯する他の建設工事を施工しようとするときは配置しなければならない。 ただし、その専門工事の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、土木一式工事にあっては500万円に満たない工事の場合は設置しなくてもよい。 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。 以下同じ。 )及び専門技術者は、これを兼ねること建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)4ができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等以上の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。 )を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)5(支給材料及び貸与品)第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。 )及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。 )の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から3日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。 )を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 以下本条において同じ。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)63 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第 20 条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保される建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)7よう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第 23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第 24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下この条において同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下この条において同じ。 )との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)8代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。 )により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。 )に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等にあっては第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下、この条において「損害建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)9合計額」という。 )のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第 32 条 受注者は、前条第2項(同条第 6 項後段の規定により適用される場合を含む。 第 3 項において同じ。 )の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、そ建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)10の遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払及び中間前金払)第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。 5 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は受注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第 53 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第34条(第 40 条において準用する場合を含む。 )の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 46 条、第47 条又は次条第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰金に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰金を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)165 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 46 条、第 47 条又は次条第3項、の規定によるときは発注者が定め、第45条、第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第46条又は第47条(同条第12号に係る場合を除く。 次項第1号において同じ。 )の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。 5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第47条第9号、第11号及び第12号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。 )において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 7 第2項の場合において、第47条第9号及び第11号の規定によりこの契約が解除され、かつ、第4条第1項第1号による契約保証金の納付又は同項第 2 号の規定による契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)17証金又は担保となる有価証券等をもって違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第 55 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第 32 条第 2 項(第 38 条において準用する場合を含む)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第 56 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 31 条第4 項又は第 5 項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第64 号)第5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。 )について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (公正入札違約金)第 57 条 受注者は、第 47 条第 12 号イからハまでのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、違約金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。 工事が完了した後も同様とする。 2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。 この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。 建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)183 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 4 第47条第12号の規定により契約が解除された場合において、第4条第1項第1号による契約保証金の納付又は同項第2号の規定による契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保となる有価証券等をもって第1項の違約金として充当することができる。 (火災保険等)第 58 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。 以下この条において同じ。 )等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ。 )に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (賠償金等の徴収)第 59 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年 3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (あっせん又は調停)第 60 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山梨県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。 )のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第 61 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (情報通信の技術を利用する方法)第 62 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則)第63条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 附 則1 第25条第1項の規定による請求があった場合においては、同条第2項中「物価」とあるのは「物価(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成 24 年法律第 68 号)による改正後の消費税法(昭建設工事請負契約約款【営繕工事】 (令和7年 4月 1日~ 単体用)19和63年法律第108号)の適用による消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 69 号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の適用による地方消費税の税率の改正による地方消費税の増加額相当分を除く。 )」として同項を適用する。 2 継続費を設定した工事については、第 39 条から第 41 条までの規定中「債務負担行為」とあるのは「継続費」と読み替えるものとする。 愛宕山こどもの国中継ポンプ室給水ポンプユニット取替修繕工事特記仕様書(第1章 総則)第1条 本仕様書は、山梨県(以下「甲」という。 )が、業務受託者(以下「乙」という。 )に、発注する愛宕山こどもの国中継ポンプ室給水ポンプユニット取替修繕工事の履行に適用する。 第2条 本業務は、建設工事請負契約書、本仕様書等に基づいて実施しなければならない。 第3条 乙は作業を進めるにあたり、工程表に従って各段階において綿密に協議を行うものとする。 第4条 業務中は、交通・水利・火災・その他公衆に迷惑を及ぼさないように、保安整備または必要な処置をとるものとする。 第5条 業務にあたっては、安全に十分留意すること。 第三者や既設工作物等に損害を与えた場合は、乙は責任をもってその損害にあたること。 (第2章 業務概要及び目的)第6条 業務対象範囲は、甲府市愛宕町358-1(山梨県立愛宕山こどもの国内)とする。 第7条 本業務は、愛宕山こどもの国中継ポンプ室給水ポンプ機能の復旧を目的とする。 (第3章 業務内容)第8条 給水ポンプユニットの取替(1)愛宕山こどもの国中継ポンプ室の機能復旧に必要となる給水ポンプユニットの取替を行うこと。 (2)給水ポンプユニットの取替に伴い必要となる工事についても実施すること。 第9条 使用部材設計図書に定める工事材料については相当品以上も可とする。 その場合、発注者と協議するものとする。 第10条 共通事項(1)本業務で排出される既存資材等については、関係法令等を遵守し、適正に処分すること。 (2)本業務の実施可能時間は原則、平日は午前8時から午後6時まで、休日は午前8時から午後6時までとする。 (第4章 成果品・提出物)第11条 契約締結後は、山梨県公共事業ポータルサイト内の書式により、次のとおり提出するものとする。 (1)現場代理人及び技術者通知書(2)履歴書(技術者のもの)(3)健康保険被保険者証(写)(技術者のもの)(4)工程表(5)経営事項審査結果通知書(写)(6)建設業退職金共済証紙購入報告書(7)粗雑工事防止の誓約書(8)課税事業者届出書第12条 業務完了後は、次のとおり提出するものとする。 (1)完成届(2)工事写真(3)全体施工工程表(4)使用資材メーカーリスト(5)施工に関して試験を要するものの試験結果報告書(6)建設系廃棄物マニフェスト関係(7)工事打合簿(8)その他、甲が必要と認めた資料なお、紙媒体(A4版)1部、電子媒体(CD)2部を提出すること。 (第5章 その他)第13条 本業務の遂行にあたり、必要な資料等は甲と協議の上、貸与・閲覧できるものとし、受託者は貸与された資料等については適正に管理し、業務完了後直ちに返還するものとする。 第14条 本業務において、遂行途上であっても、甲により成果品の一部及び資料の提出を求めることができるものとする。 第15条 成果品中に乙の故意または過失等乙の責任に帰するべき疎漏が発見された場合には、例え業務完了後相当の年月を経過したとしても、乙の費用負担によりこれを修正することとする。 第16条 その他、この仕様書によらないものについては、甲と協議し決定するものとする。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/123101/03_kokoku_ponputorikae.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。