【政府調達】入札公告「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」に係る一般競争入札

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年10月17日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【政府調達】入札公告「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」に係る一般競争入札調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 【政府調達】入札公告「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」に係る一般競争入札 公開日:2025年10月17日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式) に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 国際連携用ネットワーク等機器の運用支援 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 ) 第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格) において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。 ) であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 入札説明書Ⅲ.仕様書に示す「国際連携環境等」について、入札書提出前にIPAからネットワーク機器等の詳細な設置指定場所、および入札説明書Ⅲ.仕様書4.2.1.⑤に示す設置指定場所の確保費用にかかる補足情報等について情報提供を受けたうえで、納入が可能であることを確認した者であること。 情報提供の依頼方法は入札説明書3.(3) を参照。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、機構が交付する入札説明書Ⅲ.仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 入札者は、入札説明書(別掲) 秘密保持誓約書に所定事項を記入し、入札説明書Ⅲ.仕様書に示す「国際連携環境等」に係るネットワーク機器等の詳細な設置指定場所、および入札説明書Ⅲ.仕様書4.2.1.⑤に示す設置指定場所の確保費用にかかる補足情報等について、入札説明書17.(4) の担当部署まで電子メールにより情報提供を依頼すること。 電子メールには1.会社名、2.担当者名、3.連絡先メールアドレスを記載し、件名を「【国際連携用ネットワーク等機器の運用支援】に係る情報提供依頼」として、入札説明書7.(2) の提出期限までに情報提供を受けること。 なお、情報提供には時間がかかる場合もあるため十分余裕をもって問い合わせること。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF:164 KB) 入札説明書(PDF:829 KB) 入札説明書(Word:242 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2025年12月10日(水曜日) から 2025年12月12日(金曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。 月曜日から金曜日(祝祭日は除く) 10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く) 郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 企画部 管理グループ 担当 山中、松本 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2025年12月17日(水曜日) 16時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。 詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式) に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。 受付期間については、入札説明書を確認してください。 質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 企画部 管理グループ 担当 山中、松本 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 辻 E-mail 更新履歴 2025年10月17日 入札公告を掲載入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年10月17日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容⑴ 品目分類番号 71,27⑵ 購入等物件名及び数量 国際連携用ネットワーク等機器の運用支援 一式⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。 ⑷ 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 履行場所 仕様書による。 ⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 ⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。 )であること。 ⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 ⑹ その他 詳細は入札説明書による。 3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法① 交付期間:令和7年10月17日(金)から令和7年12月12日(金)まで② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。 ⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス17階 独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター企画部管理グループ 山中 悠馬、松本 智 電話03-5978-7554 電子メール coe-kobo-k@ipa.go.jp⑶ 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は実施しない。 ⑷ 入札書等の受領期限 令和7年12月12日(金) 17時00分⑸ 開札の日時及び場所① 日時 令和7年12月17日(水) 16時00分② 場所 情報処理推進機構 13階会議室A4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無⑺ その他 詳細は入札説明書による。 5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity :SAITOU Yutaka, Commissioner, Information-technology PromotionAgency, Japan⑵ Classification of the products to be procured : 71,27⑶ Nature and quantity of the services to be required : Procurementof network equipment and other items for internationalcollaboration, 1 set.⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concludedthrough 31, March 2027⑸ Fulfillment place : As in the tender manual⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures :Suppliers eligible for participating in the proposed tender arethose who shall :① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within the said clause.② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting.② Have Grade A, B or C in " Offer of service " in the Kanto-Koshinetsu area in terms of the qualification for participatingin tenders by Single qualification for every ministry and agencyin the fiscal years 2025, 2026 and 2027.④ Not be suspended from transaction by the request of theofficials in charge of contract.⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemednot to have significantly deteriorated and whose properperformance of a contract can be guaranteed.⑥ Submit a document of a system to prove their ability to supplythe system concerned and meet our requirements in order to bejudged acceptable by the contracting entity; and provideexplanations on the contents of the above document by request.⑦ Others : As shown in the tender documentation.⑺ Time-limit for tender : 5:00 p.m. 12 December 2025⑻ Contact point for the notice : YAMANAKA Yuma, MATSUMOTO Satoshi,Administration Group, Planning Department, Industrial CyberSecurity Center of Excellence, Information-technology PromotionAgency, Japan Bunkyo Green Court Center Office 17F 2-28-8Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-6591. TEL 03-5978-7554E-mail coe-kobo-k@ipa.go.jp「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2025年10月17日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. .. 7Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 18Ⅳ.その他関連資料.. .. .. .. 271Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。 )の入札公告(2025年10月17日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名国際連携用ネットワーク等機器の運用支援(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。 (3) 履行期限仕様書記載のとおり。 (4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。 )は「7.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。 ②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。 なお、入札金額は、総価とする。 総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。 ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 ④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。 )であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 仕様書に示す「国際連携環境等」について、入札書提出前にIPAからネットワーク機器等の詳細な設置指定場所、および仕様書 4.2.1.⑤に示す設置指定場所の確保費用にかかる補足情報等について情報提供を受けたうえで、納入が可能であることを確認した者であること。 情報提供の依頼方法は3.(3)を参照。 (7) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 入札者は、秘密保持誓約書(別掲)に所定事項を記入し、仕様書に示す「国際連携環境等」に係るネッ2トワーク機器等の詳細な設置指定場所、および仕様書4.2.1.⑤に示す設置指定場所の確保費用にかかる補足情報等について、17.(4)の担当部署まで電子メールにより情報提供を依頼すること。 電子メールには①会社名、②担当者名、③連絡先メールアドレスを記載し、件名を「【 国際連携用ネットワーク等機器の運用支援】に係る情報提供依頼」として、7.(2)の提出期限までに情報提供を受けること。 なお、情報提供には時間がかかる場合もあるため十分余裕をもって問い合わせること。 4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2025年10月17日(金)から2025年12月5日(金) 17時00分まで(3) 担当部署17.(4)のとおり6.役務リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、役務リスト(案)を電子メールにより提出すること。 (1) 受付期間2025年10月17日(金)から2025年11月26日(水)(2) 提出期限2025年11月26日(水) 17時00分上記期限を過ぎた役務リストはいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、役務リストを提出済みの者が変更等して上記期限までの再提出を可能とする。 (3) 提出先17.(4)のとおり。 (4) 提出書類No. 提出書類 部数1役務リスト(仕様書における仕様を参照のうえ、提供する予定の役務提供者等の情報を記載すること。 )様式6(添付無し)1通(5) 提出方法17.(4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式 6(本入札説明書への添付無し)を入手すること。 様式6へ入力後、同メールアドレスへファイルを送信して提出すること。 (6) 提出後の対応提出後、必要に応じてヒアリングをWeb会議もしくはメールにて実施する。 ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 機構との調整の結果、機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに役務リストの変更要請に応じること。 7.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2025年12月10日(水)から2025年12月12日(金)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。 (2) 提出期限2025年12月12日(金)17時00分必着3上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。 No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③令和7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通④ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1通⑤ 入札書等受理票 様式5 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載するとともに「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。 ②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (5) 提出先17.(4)のとおり※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。 8.開札の日時及び場所(1) 開札日時2025年12月17日(水)16時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A9.入札保証金及び契約保証金全額免除10.支払いの条件納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする 。 11.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕12.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 13.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 14.落札者の決定方法4機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 15.契約書作成の要否要16.契約条項契約書(案)による。 17.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。 (3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター財務部契約グループ 担当:辻電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス17階独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター企画部 管理グループ 担当:山中、松本電話番号:03-5978-7554電子メール:coe-kobo-k@ipa.go.jp以上5【別掲】年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿秘密保持誓約書当社は、「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」に関する手続きにおいて、貴機構から閲覧を許可された情報のうち、公知の情報以外(以下「秘密情報」という。 )の取扱いに関しては、下記の事項を厳守することを、ここに誓約いたします。 記1. 秘密情報を本入札に関係する社員等以外の者に対して開示又は漏洩いたしません。 2. 秘密情報は本入札のためにのみ利用いたします。 3. 当社が秘密情報を外部に開示又は漏洩したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応いたします。 以上(住所)(会社名)(代表者名) 印6(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 7Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。 )と○○○○○(以下「乙」という。 )とは、次の条項により「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」(以下、「請負業務」という。 )の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。 )に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。 )を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とし、その内訳は以下のとおりとする。 中間納入に係る金額 ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)最終納入に係る金額 ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)(権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 8(実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。 )を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣9が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。 )。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。 )を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える10部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。 )について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。 )を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、 「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等) 、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 1110 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。 )、発明(考案及び意匠の創作を含む。 )及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。 )(以下「知的財産権」という。 )は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権 (再利用許諾権を含む。 )、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。 (知的財産権の紛争解決)第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。 )を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。 2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。 )、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。 3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。 また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (成果の公表等)第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。 )することができる。 2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。 3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。 4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。 この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。 なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。 5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。 6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (協議)第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 12(その他)第21条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40 年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)13第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第 5 条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。 )並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 14(不当介入に関する通報・報告)第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 15本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。 20○○年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○16(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいい、秘密であるか否かを問わない。 以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。 (責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。 2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (個人情報の収集)第3条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、 「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。 (開示・提供の禁止)第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。 ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。 2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。 (目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。 ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 (個人情報の管理)第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。 これを変更した場合も同様とする。 3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。 4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。 5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)につい17て甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 (返還等)第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。 )を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。 ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。 2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。 (記録)第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。 2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。 (再請負)第10条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。 この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。 (事故)第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、 乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 以上18Ⅲ.仕様書1. 件名「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」2. 背景近年、社会インフラに物理的なダメージを与えるサイバー攻撃のリスクが増大し、海外においては、他国家等からなされるサイバー攻撃により、重要インフラ・産業基盤の安全が脅かされる事案が発生している。 具体的には、別途IPAの示す納期、納入場所、規格、数量等に基づき、必要数量の不足及び初期不良の確認、その他本業務実施にあたり支障がないかを確認及び記録し、その確認結果をIPAの求めに応じて書面により速やかに報告できるようにしておくこと。 4.2.2. 国際連携環境等の運用業務20① 運用対象機器等の設定変更及び資料更新をすること。 - 運用対象機器等のセキュティパッチ適用とOSバージョンアップ作業を実施すること- 運用対象機器等が計画メンテナンス作業等で停止するときは、作業日時、作業対象、作業影響等について原則1週間前に報告を実施すること- 運用対象機器等に対する設定変更等が恒久的であるときは速やかに管理台帳を更新を実施- 運用対象機器等の各拠点のラック搭載図や物理結線図等な接続情報の変更があったときは速やかに管理台帳の更新を実施すること② 運用対象機器等の正常性監視をすること。 - 運用対象機器等のコンピュータ資源(CPU/メモリ/HDD 等)、各インタフェースのトラフィック量、動的ルーティングプロトコル経路情報等の正常性を定時的に監視すること- 運用対象機器等のシステムログやSNMPトラップから異常の有無を監視すること③ 運用対象機器等の故障対応をすること。 - 運用対象機器等について平常時との差異を検知したとき、それが障害に発展する可能性があるかを調査し、障害に発展する可能性があるときは、障害対応(一次切り分け、保守業者連絡、応急処置、障害解析・分析、恒久処置)を実施すること- 障害に発展する可能性がある被疑箇所が運用対象外であったときは、IPA 及び連携先組織等に情報共有を実施すること- 障害箇所の特定ができないとき、被疑箇所の全ての対象保守業者に連絡を行い、障害原因の究明を実施すること④ 相互接続ネットワークとの連携- 相互接続ネットワークからのトラフィック制御、BGP 経路制御(フィルタリング、経路調整、community付与、BGPセッションクリア等)、設定変更や疎通確認等を求められたとき、先方の担当者と連携して設定変更を実施すること- 連携先ネットワークから通信品質(パフォーマンスが出ない、バケットロスが発生する等)および経路に関する問合せを受けたときは、関係する連携先組織等と協力し、原因の切り分けを実施すること- 相互接続ネットワークで障害が発生するまたは可能性があるとき、速やかに影響範囲を調査し、連携先組織等に影響があるときは、連携先組織等に連絡をし、状況変化があるごとに随時連絡を実施すること- 相互接続ネットワークでメンテナンス作業が発生するときは、速やかに影響範囲を調査し、連携先組織等に影響があるときは、連携先組織等に連絡をし、状況変化があるごとに随時連絡を実施すること- 相互接続ネットワークの障害やメンテナンス等により既存のネットワークパスが維持できないときは、相互接続ネットワークに迂回するために連携先組織等との調整を実施すること- 相互接続ネットワークに関する設定項目(Peer アドレス、経路優先設定等)の変更があったときは速やかに管理台帳の更新を実施すること4.2.3. 国際連携環境等を活用した活動に係る支援業務① 連携先組織等が実施する調査研究に協力し、共同研究環境の構築支援(打合せ等を含む)を行い、相互接続ネットワークの有効利用に関して各連携組織等と連携すること。 21- 打合せ等(月に数回程度、現地及びオンラインで開催され、業務時間外に開催されることもある)に参加すること- 打合せ等で判断を求められたときはIPAに代わり判断し、判断が困難な内容についてはIPAにエスカレーションを実施すること- 打合せ等に参加したときは、議事メモを作成して報告を実施すること② 相互接続ネットワークをイベントや実験等で利用するとき、実施主体からヒアリングを行い、ネットワーク構成の提案や設計支援を行うこと。 - 運用対象機器等の設定変更等を実施するとき、通常運用に影響がでるまたはでる可能性があるときは、IPA にエスカレーションを実施すること4.3. 間接業務4.3.1. チケット管理① すべての共有事項(IPA、関係組織及び保守事業者との連絡内容等)や構成変更、障害対応、相互接続ネットワーク連携等については、IPAが提供するチケット管理システムで管理を行うこと。 ② チケットの内容に変更があったときは速やかに更新し、関連する変更内容の履歴は一覧できるように記載すること。 4.3.2. 月次報告書作成① チケットの分類、状態、対応状況等を月次集計し、月次報告すること。 ② 本業務の実施で発生した問題や課題等について分析を行い、月次報告すること。 4.3.3. 引き継ぎ① 本業務の契約終了が見込まれるとき、IPA が指定する事業者に対し、業務の引継ぎが円滑に行えるように引継資料作成及び引継ぎに必要な質問等に誠実に対応すること。 4.4. サービスレベルについて① 相互接続ネットワークは自然災害や事故等で頻繁に不通となること、イベントや実験対応の回線利用では時分割になることから、連携先組織等と連携したネットワークパスの迅速な切替の即時対応に努めること。 ② 確実な対応が実施されないとき、関係組織からの信頼を失い、国際連携環境等を活用した国際連携を円滑に実施することができなくなる恐れがあることから、確実な実施に努めること。 ③ 対応期間については業務ごとに対応完了までの目途を設定し、 IPAの承認を受けること。 ④ 業務内容の難易度が想定できず、対応完了までの目途が設定できないときは、業務開始後に速やかに関係者等にヒアリングを実施し、難易度の把握及び対応期間の設定をすること。 ⑤ 平日営業日の日本標準時の10時30分から18時00分までの対応を基本するが、障害発生やイベント対応等による時間外及び休日・祝日の対応を想定すること。 5. 実施体制等について5.1. 実施体制① IPA と協議の上、実施体制を明確に定めたうえ、契約締結日の翌日から1 週間以内に実施体制図(実施要員を含む)を提出し、IPAの承認を受けること。 ② 本業務の実施にあたっては以下のスキル、資格を有すること。 - 海外拠点のネットワーク機器等の運用経験を3年以上有すること。 - APANにおける活動実績及び関係組織との連携実績を3年以上有すること。 22- ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)を取得していること。 ③ プロジェクトリーダを定めること。 なお、プロジェクトリーダは、構築及び運用等の実務経験を有すること。 - プロジェクトリーダは各従事者の実施業務を把握し、業務の進捗管理を適切に行うこと- 業務実施者が実施した業務内容に関する引継を正確に行うことを監督すること④ 業務従事者間で実施した業務内容に関する引継を正確に実施すること。 ⑤ 業務実施が可能な要員を確保し、請負者の責任で用意した業務実施場所に常駐させること。 ⑥ 業務実施場所をIPAに報告すること。 - 業務実施場所等をIPAが検査することがあるため、請負者はこれに協力すること⑦ 日本国籍を有する実施要員のみで実施体制を構築すること。 ⑧ 本業務に対する理解が不十分であるとき、早急に改善できる体制とすること。 ⑨ 実施体制及び実施要員に変更があるときは、事前にIPAと協議すること。 5.2. 情報管理体制① 請負者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、 IPAに対し別添「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び別添「情報取扱者名簿」(氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、 IPAの同意を得ること。 - 住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、IPA から求められたときは速やかに提出すること- 情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲の情報取扱者で構成すること② IPAが個別に承認したときを除き、本事業で知り得た一切の情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者(契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の請負者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方等)に対して伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 ③ 情報管理体制図及び情報取扱者名簿に変更があるときは、事前にIPAと協議すること。 - 別添「情報セキュリティに関する事項」もあわせて参照すること5.3. 業務従事者の経歴① 業務従事者の経歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等がわかる資料)を提出すること。 - 経歴提出のない業務従事者の人件費は計上しないこと5.4. 履行完了後の情報の取扱い① IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の返却・削除等については、IPAの指示に従うこと。 5.5. セキュリティ対策方針① 本業務の実施にあたっては、専用端末を使用し、他業務と流用しないこと。 ② データ破壊や情報漏えいに原因となるマルウェア感染やソーシャルエンジニアリング等の対策方針を策定すること。 ③ 専用端末にはアンチウイルスソフトをインストールし、マルウェア等の不審な動作を検知したときは、速やかにIPAに報告すること。 ④ 専用端末は請負業務開始前と請負業務完了時にIPAの検査を受けること。 - 業務期間内で使用中の専用端末をIPAが検査することがあるため、請負者はこれに協力すること235.6. その他① IPAと円滑なコミュニケーションが実施できるように連絡窓口を開設すること。 ② 定例会等を定期開催し、IPAに対して業務品質や品質改善等についてヒアリングを行うこと。 ③ 業務自動化を積極的に実施し、運用コストや人的ミスの低減に努めること。 ④ 業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。 - 業務実施内容についてIPAが検査することがあるため、請負者はこれに協力すること6. 納入関連6.1. 納入物件及び納入期限① 納入物件:- 請負期間中に生じた成果物一覧(ツール等)【年次】- 運用業務報告書【年次】- 運用業務の完了を報告する書面【年次】② 業務実施期間: 契約締結日~2027年3月31日③ 納入期限:- 中間納品 2026年4月9日(契約締結日~2026年3月31日の①納入物件)- 最終納品 2027年4月9日(2026年4月1日~2027年3月31日の①納入物件)6.2. 納入場所独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビルN20階7. 検収関連① 本仕様書に示された条件、項目を満たしているかについて確認を行う。 必要に応じて業務実施現場の検査を行うことがある。 8. その他① 品質改善等について対応が不十分であったとき、業務不履行とし、代金の一部を支払わない、または契約の全部又は一部解除を行うことがある。 ② 他本仕様書に定めのない事項等については、IPAと協議の上、決定する。 以上24○情報セキュリティに関する事項(1) 本業務のために IPA から提供される情報については、本業務の目的以外に利用しないこと。 なお、本項の規定は本業務が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有するものとする。 (2) 本業務における作業の一切(IPA より開示された資料や情報を含む。 )について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うこと。 (3) 情報セキュリティを確保するための体制、および委託先企業又はその従業員、再委託先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための体制を定め、確認を求めた場合には IPA担当者に報告すること。 (4) 本業務の遂行において、仕様書に記載のサービスレベルに準じて業務を履行するとともに、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講じ、IPA に報告すること。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、 直ちに当該入札をした者又は第12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に30規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上31(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 32【資料2】予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 33(様式1)質問書枚数 枚中/ 枚目年 月 日質 問 書独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:産業サイバーセキュリティセンター企画部管理グループ)会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」(2025年10月17日付公告)に関する質問書を提出します。 資料名ページ項目名質問内容(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。 (2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 (3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。 (4) 質問者の企業名等は公表しない。 34(様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑35(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 36(様式4)適 合 証 明 書年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地会 社 名代表者氏名 印「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」(2025年10月17日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。 また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。 なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。 (本件に関する問い合わせ先)担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:37(別紙)適合証明書詳細一覧表仕様書の要件 詳細内容 適合1 仕様書4.納入関連「Ⅰ.入札説明書」の3.(3)に記載の事前の情報提供を受けているか。 その内容をすべて遵守したうえでの納入が可能か。 2 仕様書5.3. 業務従事者の経歴本業務に従事する全ての者において、業務を遂行する能力があることを証明できること。 具体的には、各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)を提出し、業務遂行能力を証明すること。 3 仕様書「情報セキュリティに関する事項」情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合には代わりとなるもの)を提出すること。 4 仕様書(別添)本事業の実施体制並びに情報保全に係る履行体制に関する資料(情報取扱者名簿及び情報管理体制図)を契約時に提出できることを確約すること。 (注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。 (注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。 記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。 38(様式5)入札書等受理票(控)受理番号件名:「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③資格審査結果通知書の写し1通④ 適合証明書 1通⑤ 入札書等受理票 本通 -切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「国際連携用ネットワーク等機器の運用支援」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構産業サイバーセキュリティセンター企画部管理グループ担当者名: ㊞
description添付資料
description
入札資料
https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/2025/nyusatsu20251017.html

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