富士山科学研究所ネットワークシステム機器等賃貸借に係る入札公告
期限情報:
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発注機関
地域
山梨県
公開日
2025年10月15日
提出期限
未指定
案件概要
富士山科学研究所ネットワークシステム機器等賃貸借に係る入札公告富士山科学研究所ネットワークシステム機器等賃貸借に係る入札公告 次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。
令和7年10月15日山梨県富士山科学研究所副所長 岡田 孝秀一 一般競争入札に付する事項 1 賃貸借する物品等の名称及び数量 富士山科学研究所ネットワークシステム機器等 一式2 仕様等 仕様書等で定める内容であること。
3 履行期間 令和7年12月28日から令和12年12月27日 二 一般競争入札の参加資格1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
2 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととされた者であって、同項の規定により定められた期間を経過したもの。
3 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続き開始又は民事再生手続き開始の決定を受けた者を除く。
)でないこと。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。
5 次の入札参加資格を全て満たす者であること。
(1)物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年3月8日山梨得告示第67号)の二に定める競争入札に参加することができる者であること。
(2)この公告の日から開札の日までの間に「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領(平成10年4月1日)」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
(3)この公告に示した物品等を確実に納入できると山梨県富士山科学研究所副所長が判断した者であること。
(4)納入する物品等に係るアフターサービスを山梨県富士山科学研究所副所長の求めに応じて速やかに提供できる者であること。
6 その他本件入札説明書に定める要件を満たすこと。
三 入札手続等 1 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号403-0005 山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1 山梨県富士山科学研究所 総務・企画課 (電話0555-72-6211) 2 入札説明書の交付方法この公告の日から令和7年10月23日(木)までの、山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)に定める県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで三の1の場所において交付する。
(2)(1)以外の方法による交付を希望する場合は、令和7年10月23日(木)午後5時までに三の1に掲げる問い合わせ先に電話連絡すること。
3 入札参加資格確認申請書の提出方法 この公告の日から令和7年10月23日(木)までの、県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで三の1の場所に提出する。
4 入札及び開札の日時及び場所(1)実施日時 令和7年10月29日(水)午後14時30分(2)場 所 山梨県富士山科学研究所 本館棟2階 第1会議室電話 0555-72-6211 5 入札方法 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札の無効 この公告に示した一般競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反した者の行った入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札、その他山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。
以下「規則」という。
)第129条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
7 落札者の決定方法 規則第127条第1項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
四 その他1 落札者が契約締結までの間に「2 一般競争入札の参加資格」に掲げた参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。
また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする2 長期継続契約この公告に係る契約は「山梨県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算につき減額又は削除があった場合は、契約期間内であっても当該契約を解除することがある。
3 入札保証金及び契約保証金入札に参加しようとする者又は契約を締結しようとする者は、入札説明書で定める入札保証金又は契約保証金を納めなければならない。
ただし、規則第108条の2又は109条の2の規定に該当する者は、これを免除する。
4 契約書作成の要否 要 5 違約金の有無 有 6 前払金の有無 無 7 落札者が契約締結までの間に二に掲げた参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。
また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。
8 詳細は入札説明書による。
別紙1山梨県富士山科学研究所ネットワークシステム機器等賃貸借仕様書令和7年 月山梨県富士山科学研究所目次1 概要11.1 調達名11.2 背景と目的11.4 調達の概要11.5 納入場所11.6 調達スケジュール11.7 支払条件22 成果物22.1 成果物及び納入期限22.2 作成上の注意22.3 検査方法33 本調達に係る要件33.1 共通要件33.2 借入物品の調達に係る要件33.3 借入物品の保守に係る要件43.4 借入物品の撤去及びデータ消去に係る要件44 その他54.1 情報セキュリティ要件54.2 機密保持64.3 知的財産権の帰属等64.4 契約不適合責任等74.5 遵守事項74.6 特記事項7◇仕様書添付資料◇1 仕様書別紙1「ネットワーク構成図」2 仕様書別紙2「借入物品一覧」3 仕様書別紙3-1~3-8「借入物品仕様一覧」4 仕様書別紙4「借入物品の設置作業」5 仕様書別紙5「概略スケジュール」6 仕様書別紙6「付帯作業一覧」1 概要1.1 調達名山梨県富士山科学研究所ネットワークシステム機器等賃貸借1.2 背景と目的山梨県富士山科学研究所(以下「研究所」という)では、平成9年から山梨県富士山科学研究所ネットワークシステムを導入して研究所ホームページによる情報発信及び業務において必要なインターネット利用等を行っている。
当該ネットワークシステムを構成する現行のハードウェア及びソフトウェアの賃貸借期間は令和2年12月28日(月)から令和7年12月27日(土)までとなっており、当該システムを継続利用するため、賃貸借によるハードウェア及びソフトウェア(以下「借入物品」という。
)の調達及び保守管理を行う。
本仕様書は、借入物品の賃貸借及び利用期間中の保守等について定めるものである。
1.3 山梨県富士山科学研究所ネットワークシステムシステムの概要富士山科学研究所のホームページによる情報発信や業務に必要なインターネット利用等を行うシステムである(仕様書別紙1「ネットワーク構成図」参照)1.4 調達の概要 (1)借入物品の調達本仕様書に定める借入物品の調達を行い、研究所が指定する場所に納入する。
借入物品の詳細は、仕様書別紙2「借入物品一覧」及び仕様書別紙3-1~3-8「借入物品仕様一覧」に示す。
また、借入物品の納入にあたり必要となる付帯作業は、仕様書別紙6「付帯作業一覧」に示す。
借入物品を利用する環境については、仕様書別紙4「借入物品の設置作業」に示す。
(2)借入物品の保守借入物品について、必要な保守作業を実施するとともに、研究所からの問い合わせへの対応等を行うこと。
(3)借入物品の撤去及びデータ消去契約期間終了後に本調達による借入物品の撤去及び借入物品に搭載されているハードディスク等の記憶装置のデータ消去を実施し、その結果を報告すること。
1.5 納入場所山梨県富士山科学研究所内及び山梨県富士山科学研究所副所長が指定する場所1.6 調達スケジュール (1)概略スケジュール本調達に係るスケジュールの概略を仕様書別紙5「概略スケジュール」に示す。
(2)契約期間及び借入物品の賃貸借期間契約期間 :契約日から令和12年12月27日(金)まで。
賃貸借期間:令和7年12月28日(日)から令和12年12月27日(金)まで。
令和7年12月28日(日)から借入物品を使用できるよう、令和7年12月26日(金)までに設定等を終え納入すること。
また、ソフトウェアライセンス・保守等についても、設定等の期間分を本調達に含めること。
1.7 支払条件1.4(1)から(3)に示す本調達に係る一切の費用については、所要の手続きの上、毎月支払う。
2 成果物2.1 成果物及び納入期限受注者は、次の成果物を納入期限までに提出すること。
No名称媒体・部数納入期限備考1借入物品一式(*1)仕様書別紙1に示す数量R7.12.262借入物品一覧製本 正・副 各1部電子 正・副 各1部R7.12.263借入物品仕様一覧製本 正・副 各1部電子 正・副 各1部R7.12.264機器設定書製本 正・副 各1部電子 正・副 各1部R7.12.265製品マニュアル製本 正・副 各1部電子 正・副 各1部R7.12.266ライセンス証(*2)製本 正・副 各1部電子 正・副 各1部R7.12.267保守計画書製本 正・副 各1部電子 正・副 各1部R7.12.26別途指定する期限までに提出し、承認を得ること。
8保守体制図製本 正・副 各1部電子 正・副 各1部R7.12.26別途指定する期限までに提出し、承認を得ること。
9保守業務実施報告書製本 正・副 各1部電子 正・副 各1部別途指定する期限(*1) 借入物品一式とは、本調達で調達した物品等一式を指す。
(*2)ライセンス証は、正版に原本を、副版に写しを付すこと。
2.2 作成上の注意 (1)成果物の作成など提出に係る工数及び必要な資材はすべて受注者が負担すること。
(2)成果物は日本語で作成すること。
また、製本は日本産業規格A4版を原則とし、目次及びインデックスを付してチューブファイル等にまとめて提出すること。
ただし、図表については、必要に応じてA3版縦書き・横書きを使用することができる。
(3)「媒体・部数」欄の電子とは、電子データをCD等の媒体で提出することを指す。
なお、電子データは、原則としてMicrosft365 Apps(Word、Excel、PowerPoint)で参照及び編集できる形式とすること。
(4)ハードウェア及びソフトウェアの付属物や保証書などは、それぞれの対象ごとに分類・整理して提出すること。
(5)機器設定書には以下の図表等を含むこと。
・ネットワーク図および電源ケーブル類配置図・IPアドレス管理表・ラック搭載図・アカウント管理表・サーバ詳細設定シート・スイッチ設定シート・スイッチコンフィグシート2.3 検査方法 (1)成果物の確認及び内容審査をもって検査とする。
(2)成果物の確認及び内容審査時に修正、追記等を求められた箇所については、速やかに修正し提出すること。
3 本調達に係る要件3.1 共通要件 (1)全て新規に用意すること。
また、個別にバージョン等を指定するものを除き、最新版を原則とすること。
(2)借入物品は、パッチ及び最新アップデートプログラムが入手可能なものであること。
(3)借入物品に対する保証サポートを受けるために、予めユーザ登録等の手続きを行う必要がある場合、受注者は、研究所をユーザとして登録する手続きを適正に行うこと。
また、受注者は、登録手続き完了後、速やかに研究所の確認を受けること。
(4)受注者は、借入物品の搬入出にあたり、必要に応じて適切な養生を行い、搬入先・搬出元の施設及び搬入出する機器に損害を与えないこと。
なお、搬入出作業において、受注者が搬入出する借入物品及び県施設等に損傷を与えた場合、受注者は直ちに研究所に報告を行い、受注者の責任及び負担により修復等を行うこと。
(5)受注者は、借入物品の梱包物、搬入出の際に使用した養生品及びその他不要となった資材について、搬入・出完了後、速やかに撤去すること。
(6)機器等の導入にあたり、ネットワーク、電源、付帯設備は、既存設備を流用することとしているが、設置にあたっては、受注者が自らこれらの設備の確認を行うこととし、当該設備の利用について支障がある場合には、研究所の了解を得たうえで、受注者の責任において設置可能とする対応を行うこと。
3.2 借入物品の調達に係る要件(1)仕様書別紙3-1~3-8に示す機能要件を満たすハードウェア及びソフトウェアを調達すること。
(2)各機器を納入場所に搬入し、仕様書別紙4のとおり設置し、仕様書別紙6に示した付帯作業を実施すること。
(3)設置に当たっては、既存機器、既存配線等に影響を与えないよう十分に配慮し、調達機器の設定時に位置調整が必要な場合は、操作・業務に支障が生じないよう適切に対応すること。
(4)山梨県のネットワークに接続し、各機器が利用可能となるように次の設定作業(設定後の動作確認を含む)を行うこと。
なお、設定作業の詳細については、別途、山梨県と協議の上、決定する。
ア ネットワーク設定イ 別途指定するドメインへの参加ウ 資産管理ツール等の設定エ その他、利用するソフトウェア(Microsoft Office、ウイルス対策ソフト、システムソフトウェア等)の設定3.3 借入物品の保守に係る要件 (1)機器及びシステムが常に完全な機能を保つように、仕様書別紙3-1~3-8に示す借入物品のうち「保証・保守サービス」を付すことを要件としているものについて保守作業を行うこと。
(2)保守作業の実施スケジュール等を内容とする保守計画書及び保守体制図を作成の上、研究所が別途指定する期日までに提出し、承認を得ること。
(3)受注者は、借入物品等の保守に当たって山梨県庁及び県施設内を使用する場合、研究所と協議の上、研究所が規定する必要な手続きを実施し、承認を得ること。
(4)借入物品のうちハードウェアは、設置から撤去までの期間、保守部品の供給を保証すること。
(5)保守作業要件 ア 借入物品等について保守作業を行った場合に、保守業務実施報告書を速やかに研究所に提出すること。
イ 障害対応 ・障害原因に係る調査の実施、原因の特定 ・障害時の即時オンサイト対応、導入機器障害に対する障害復旧作業、必要に応じた部品の交換 ウ 定期メンテナンス ・年1回の定期点検の実施 エ ソフトウェア等のサポート ・ソフトウェアバージョンアップ権利の取得 ・ウイルス対策ソフトのパターンファイル更新権利の取得 ・購入ソフトウェアに対する各種技術支援(電話、メールでの問い合わせ対応等) ・購入ソフトウェアの不具合やセキュリティに関する情報収集及び修正パッチ、リビジョンアップ、バージョンアップ作業等の実施 ・保守・技術情報等の提供(6)毎年契約更新が必要なソフトウェアライセンスや保守契約については、借入物品の賃貸借期間中に契約が途切れないように契約更新した結果を報告すること。
3.4 借入物品の撤去及びデータ消去に係る要件 (1)受注者は、借入物品の撤去及び搬出について、研究所と事前に協議の上、実施すること。
(2)受注者は、撤去及び搬出作業の実施にあたって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他の関連法令を遵守すること。
(3)受注者は、賃貸借期間満了後の借入物品の撤去時に、研究所の立会のもと、借入物品に搭載されているハードディスク等の記録装置のデータ消去を行うこと。
(4)データ消去方法は、記憶装置の情報の復元が完全に不可能な状態とするものであること。
(5)受注者は、原則としてデータ消去作業を研究所の施設内で実施するものとし、作業日時(期間)、作業方法等について、事前に研究所の承認を得ること。
(6)受注者は、データ消去作業完了後、借入物品を搬出し、その結果を研究所に「撤去報告書」として提出すること。
(7)受注者は、データ消去作業を受注者以外が実施する場合には、業務体制図を作成の上、事前に研究所に提出すること。
(8)受注者は、データ消去作業の作業日時(期間)、作業方法等について、事前に研究所の承認を得ること。
また、研究所が、データ消去作業の立会を求めた場合には、対応すること。
(9)受注者は、データ消去作業結果について、データ消去作業を自ら実施する場合は、受注者が作成する「データ消去証明書」を研究所に提出すること。
受注者以外が実施する場合は、作業を実施する事業者が作成する「データ消去証明書」を添付して、研究所に「データ消去作業完了報告書」として提出すること。
(10)研究所が、必要と判断した際には、受注者の撤去及び搬出作業について作業内容の検査を行うことがある。
受注者はこれに応じ、協力すること。
(11)借入物品が再リースになった場合、撤去、搬出及びデータ消去作業は再リースの期間満了後に行うこと。
(12)撤去、搬出及びデータ消去に係る全ての経費は、本調達に含まれること。
4 その他4.1 情報セキュリティ要件 (1)受注者は、この契約による業務を履行するための情報セキュリティの確保について、契約書別記2「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。
(2)受注者は、研究所が提供する資料、ハードウェア、ソフトウェア、データ及び施設等を利用する際、山梨県情報セキュリティ基本方針等を遵守し、万全のセキュリティ対策を実施すること。
(3)受注者は、万が一セキュリティ事故が発生した場合、研究所の指示に基づき、原因の分析及び再発防止策を作成し研究所の承諾を得た上で実行すること。
(4)受注者は、山梨県情報セキュリティ基本方針等の見直しが行われた場合、その内容に準拠すること。
(5)受注者は、情報セキュリティの侵害及びそのおそれがあることを発見した場合、速やかに研究所に報告すること。
(6)情報セキュリティ対策に関して、研究所が受注者に履行状況の報告を求めた場合、速やかに応じること。
なお、契約締結時には、「外部委託先調査シート兼情報セキュリティ対策実施状況報告書」を研究所に提出すること。
また、これらの状況に変更があった場合には、速やかに研究所に提出すること。
(7)受注者は、情報セキュリティ対策が不十分な場合、研究所の求めに応じ、研究所と協議を行い、合意した対応を実施すること。
4.2 機密保持 (1)受注者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、研究所から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。
)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。
本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
ただし、次のアからオのいずれかに該当する情報は、除くものとする。
ア 研究所から取得した時点で、既に公知であるもの イ 研究所から取得後、受注者の責によらず公知となったもの ウ 法令等に基づき開示されるもの エ 研究所から秘密でないと指定されたもの オ 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に研究所と協議の上、承認を得たもの (2)受注者は、研究所の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製しないものとする。
(3)受注者は、本調達に係る作業に関与した受注者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
(4)受注者は、本調達に係る検査後、受注者の事業所内部に保有されている本調達に係る研究所に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消するとともに、研究所から貸与されたものについては、検査後1週間以内に研究所に返却するものとする。
4.3 知的財産権の帰属等 (1)本調達に関し作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む)は、受注者が本調達以前より権利を保有していた等の明確な理由により、本調達に係る契約時等にあらかじめ権利譲渡不可能と示されたもの以外、研究所が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて、全て研究所に帰属するものとする。
また、研究所は、提出された当該プログラムの複製物を、著作権法(昭和45年法律第48号)第47条の3の規定に基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。
(2)本調達に係り発生した権利については、受注者は著作者人格権を行使しないものとする。
(3)本調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。
(4)本調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は当該著作物の使用に必要な費用を負担するとともに使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。
この場合、事前に研究所へ報告し、承認を得ること。
(5)本調達に係り第三者が有する著作物をめぐる紛争については、受注者の責任、負担において一切を処理すること。
(6)著作権以外の知的財産権について、本調達で発生した権利は、原則、研究所に帰属することとし、第三者が有する知的財産権を利用する場合は、受注者の責任において解決すること。
ただし、研究所から提供するものは除く。
4.4 契約不適合責任等 (1)検査完了後に、本調達について本仕様書との不一致(以下「契約不適合」という。
)が発見された場合、受注者の責任、負担において、研究所と協議の上、契約書第8条の規定により迅速に当該契約不適合に係る履行の追完等を行うものとする。
なお、履行の追完を実施した際には、書面にて研究所に報告を行うこと。
4.5 遵守事項 (1)民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の関連法規を遵守すること。
(2)山梨県情報セキュリティ基本方針等、山梨県の規定を遵守すること。
(3)搬入する機器について、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策、VDT作業における労働衛生管理等の環境配慮を行うこと。
この際、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に記載された事項については、必要な対応を行うとともに、特に、執務室に設置する機器に関しては、執務室の環境に配慮すること。
4.6 特記事項 本仕様書に定めのない事項については、研究所と受注者が協議の上、別に定めることとする。
TOC \o "1-3" \h \z \u PAGEREF _Toc198110771 \hPAGEREF _Toc198110772 \hPAGEREF _Toc198110773 \hPAGEREF _Toc198110775 \hPAGEREF _Toc198110776 \hPAGEREF _Toc198110777 \hPAGEREF _Toc198110778 \hPAGEREF _Toc198110779 \hPAGEREF _Toc198110780 \hPAGEREF _Toc198110781 \hPAGEREF _Toc198110782 \hPAGEREF _Toc198110783 \hPAGEREF _Toc198110784 \hPAGEREF _Toc198110785 \hPAGEREF _Toc198110786 \hPAGEREF _Toc198110787 \hPAGEREF _Toc198110788 \hPAGEREF _Toc198110789 \hPAGEREF _Toc198110790 \hPAGEREF _Toc198110791 \hPAGEREF _Toc198110792 \hPAGEREF _Toc198110793 \hPAGEREF _Toc198110794 \h2PAGE \* MERGEFORMAT調達対象機器電源ケーブルLANケーブル(青)LANケーブル(白)USBケーブルファイアウォール DMZ用L2スイッチバックアップ用L2スイッチ所内ネットワークセキュリティクラウドインターネットWeb/DNSサーバ Mailサーババックアップサーバ無停電電源装置①無停電電源装置②【仕様書別紙1】ネットワーク構成図2借入物品一覧3-1借入物品仕様一覧-2-3-4-5-6-7-8【仕様書別紙2】,借入物品一覧,ハードウェア及びソフトウェアの借入物品名及び数量は次のとおりとする。
,1 ハードウェア,セルの高さ調整用,No.,借入物品名,数量,詳細な仕様,No.,借入物品名,数量,詳細な仕様,1,Web/DNSサーバ,1,仕様書別紙3-1,1,Web/DNSサーバ,1,,仕様書別紙3-1,2,Mailサーバ,1,仕様書別紙3-2,2,Mailサーバ,1,,仕様書別紙3-2,3,バックアップサーバ,1,仕様書別紙3-3,3,バックアップサーバ,1,,仕様書別紙3-3,4,無停電電源装置①,1,仕様書別紙3-4,4,無停電電源装置①,1,,仕様書別紙3-4,5,無停電電源装置②,1,仕様書別紙3-5,5,無停電電源装置②,1,,仕様書別紙3-5,6,ラック周辺機器,1,仕様書別紙3-6,6,ラック周辺機器,1,,仕様書別紙3-6,7,ファイアウォール,1,仕様書別紙3-7,7,ファイアウォール,1,,仕様書別紙3-7,8,ネットワーク機器,2,仕様書別紙3-8,8,ネットワーク機器,2,,仕様書別紙3-8,2 ソフトウェア,セルの高さ調整用,No.,借入物品名,数量,備考,No.,借入物品名,数量,詳細な仕様,9,シュナイダーエレクトリック PowerChute Network Shutdown 1 Node ,2,Linux用を用意すること,9,シュナイダーエレクトリック PowerChute Network Shutdown 1 Node,2,,Linux用を用意すること,10,ESET Endpoint Protection Standard 官公庁向けライセンス,6,リース期間中のライセンス更新手続きおよびライセンスそのものの調達を含む必要な措置をとること,10,ESET Endpoint Protection Standard 官公庁向けライセンス,6,リース期間中のライセンス更新手続きおよびライセンスそのものの調達を含む必要な措置をとること,13,13,,,,14,14,,,,15,15,,,,16,16,,,,17,17,,,,18,18,,,,19,19,,,,20,20,,,,所見書は18.5型でした,【仕様書別紙3-1】,借入物品仕様一覧,No.1 Web/DNSサーバの仕様,セルの高さ調整用,項目,仕様条件等,項目,仕様条件等,CPU,インテル® Xeon® プロセッサーE-2434 クロック周波数:3.40GHz以上,CPU,インテル® Xeon® プロセッサーE-2434 クロック周波数:3.40GHz以上,メモリ,"16GB以上(Unbuffered DIMM, DDR5-4400, ECC付き)",メモリ,"16GB以上(Unbuffered DIMM, DDR5-4400, ECC付き)",HDD,"2.5型HDDホットスワップ対応 SAS 300GB(10,000rpm)×2個以上",HDD,"2.5型HDDホットスワップ対応 SAS 300GB(10,000rpm)×2個以上",RAID,RAID 0/1/対応のこと,RAID,RAID 0/1/対応のこと,チップセット,インテル® C262 チップセット,チップセット,インテル® C262 チップセット,解像度,"640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200の表示に対応すること",解像度,"640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200の表示に対応すること",DVD,内蔵DVD-ROMドライブ,DVD,内蔵DVD-ROMドライブ,LANポート,1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45コネクタ ×4以上マネージメント用LANコネクタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45コネクタ ×1以上,LANポート,1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45コネクタ ×4以上マネージメント用LANコネクタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45コネクタ ×1以上,USBポート,フロント:USB3.2 Gen1x1(Type A)×1以上リア:x USB3.2 Gen1x1(Type A)×4以上,USBポート,フロント:USB3.2 Gen1x1(Type A)×1以上リア:x USB3.2 Gen1x1(Type A)×4以上,PCIスロット,PCI Express 4.0×2以上,PCIスロット,PCI Express 4.0×2以上,消費電力,最大構成時:約420W以下,消費電力,最大構成時:約420W以下,保証・保守サービス,リース開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと,保証・保守サービス,リース開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと,OS,Redhat Enterprise Linux release 8で動作可能なこと,OS,Redhat Enterprise Linux release 8で動作可能なこと,その他,19インチラックに搭載可能なこと(1U以内),その他,19インチラックに搭載可能なこと(1U以内),【仕様書別紙3-2】,借入物品仕様一覧,No.2 Mailサーバの仕様,セルの高さ調整用,項目,仕様条件等,項目,仕様条件等,CPU,インテル® Xeon® プロセッサーE-2434 クロック周波数:3.40GHz以上,CPU,インテル® Xeon® プロセッサーE-2434 クロック周波数:3.40GHz以上,メモリ,"16GB以上(Unbuffered DIMM, DDR5-4400, ECC付き)",メモリ,"16GB以上(Unbuffered DIMM, DDR5-4400, ECC付き)",HDD,"2.5型HDDホットスワップ対応 SAS 300GB(10,000rpm)×2個以上",HDD,"2.5型HDDホットスワップ対応 SAS 300GB(10,000rpm)×2個以上",RAID,RAID 0/1/対応のこと,RAID,RAID 0/1/対応のこと,チップセット,インテル® C262 チップセット,チップセット,インテル® C262 チップセット,解像度,"640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200の表示に対応すること",解像度,"640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200の表示に対応すること",DVD,内蔵DVD-ROMドライブ,DVD,内蔵DVD-ROMドライブ,LANポート,1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45コネクタ ×4以上マネージメント用LANコネクタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45コネクタ ×1以上,LANポート,1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45コネクタ ×4以上マネージメント用LANコネクタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45コネクタ ×1以上,USBポート,フロント:USB3.2 Gen1x1(Type A)×1以上リア:x USB3.2 Gen1x1(Type A)×4以上,USBポート,フロント:USB3.2 Gen1x1(Type A)×1以上リア:x USB3.2 Gen1x1(Type A)×4以上,PCIスロット,PCI Express 4.0×2以上,PCIスロット,PCI Express 4.0×2以上,消費電力,最大構成時:約420W以下,消費電力,最大構成時:約420W以下,保証・保守サービス,リース開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと,保証・保守サービス,リース開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと,OS,Redhat Enterprise Linux release 8で動作可能なこと,OS,Redhat Enterprise Linux release 8で動作可能なこと,その他,19インチラックに搭載可能なこと(1U以内),その他,19インチラックに搭載可能なこと(1U以内),【仕様書別紙3-3】,借入物品仕様一覧,No.3 バックアップサーバの仕様,セルの高さ調整用,項目,仕様条件等,項目,仕様条件等,CPU,Intel Atom C3538 クロック周波数:2.10GHz以上,CPU,Intel Atom C3538 クロック周波数:2.10GHz以上,メモリ,8GB(DDR4 ECC)以上,メモリ,8GB(DDR4 ECC)以上,HDD,3.5型HDDホットスワップ対応 Serial ATA Ⅲ 1TB×4個以上,HDD,3.5型HDDホットスワップ対応 Serial ATA Ⅲ 1TB×4個以上,RAID,RAID 0/1/10/5/6対応のこと,RAID,RAID 0/1/10/5/6対応のこと,LANポート,1000BASE-T/100BASE-TXRJ-45コネクタ ×2以上,LANポート,1000BASE-T/100BASE-TXRJ-45コネクタ ×2以上,USBポート,USB Type-A:USB3.2(Gen1)×1以上,USBポート,USB Type-A:USB3.2(Gen1)×1以上,対応ネットワークファイル プロトコル,SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMPに対応すること,対応ネットワークファイル プロトコル,SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMPに対応すること,消費電力,約100W以下,消費電力,約100W以下,保証・保守サービス,リース開始日を起点とし、5年間の平日オンサイト保守を含むこと,保証・保守サービス,リース開始日を起点とし、5年間の平日オンサイト保守を含むこと,OS,Linuxベース,OS,Linuxベース,その他,19インチラックに搭載可能なこと(1U以内),その他,19インチラックに搭載可能なこと(1U以内),【仕様書別紙3-4】,借入物品仕様一覧,No.4 無停電電源装置①の仕様,セルの高さ調整用,項目,仕様条件等,項目,仕様条件等,電源供給方式,常時商用(ラインインタラクティブ)方式,電源供給方式,常時商用(ラインインタラクティブ)方式,高さ,2U以内,高さ,2U以内,皮相電力 / VA,1500VA以上,皮相電力 / VA,1500VA以上,有効電力 / W,1200W以上,有効電力 / W,1200W以上,入力プラグ形状,並行2極アース付き(NEMA 5-15P),入力プラグ形状,並行2極アース付き(NEMA 5-15P),出力プラグ,並行2極アース付き(NEMA 5-15R)6口以上,出力プラグ,並行2極アース付き(NEMA 5-15R)6口以上,バッテリ形式,シール型鉛蓄電池,バッテリ形式,シール型鉛蓄電池,拡張ボード,2台のサーバ(Web/DNSサーバ、mailサーバ)にLANを利用して接続し、電源管理が可能なこと,拡張ボード,2台のサーバ(Web/DNSサーバ、mailサーバ)にLANを利用して接続し、電源管理が可能なこと,【仕様書別紙3-5】,借入物品仕様一覧,No.5 無停電電源装置②の仕様,セルの高さ調整用,項目,仕様条件等,項目,仕様条件等,電源供給方式,常時商用(ラインインタラクティブ)方式,電源供給方式,常時商用(ラインインタラクティブ)方式,高さ,1U以内,高さ,1U以内,定格電力 / VA,750VA以上,定格電力 / VA,750VA以上,定格電力 / W,525W以上,定格電力 / W,525W以上,入力プラグ形状,並行2極アース付き(NEMA 5-15P),入力プラグ形状,並行2極アース付き(NEMA 5-15P),出力プラグ,並行2極アース付き(NEMA 5-15R)4口以上,出力プラグ,並行2極アース付き(NEMA 5-15R)4口以上,その他,バックアップサーバに接続し、電源管理が可能なこと,その他,バックアップサーバに接続し、電源管理が可能なこと,【仕様書別紙3-6】,借入物品仕様一覧,No.6 ラック周辺機器の仕様,セルの高さ調整用,項目,仕様条件等,項目,仕様条件等,防音ラック,19型ラック(21U以下)仕様書別紙3-1~3-5、3-7~3-8に示した機器装置及び以下項目に記載のコンソール関連、サーバスイッチユニットを収納可能なこと遮⾳性能 -26.3dB(A) ,防音ラック,19型ラック(21U以下)仕様書別紙3-1~3-5、3-7~3-8に示した機器装置及び以下項目に記載のコンソール関連、サーバスイッチユニットを収納可能なこと遮⾳性能 -26.3dB(A),コンソール関連,"18.5型LCD, 87 キー日本語キーボード, 光学マウス,1U ラックマウント, USB ケーブル(2m), PS/2 分岐ケーブル(2m)",コンソール関連,"18.5型LCD, 87 キー日本語キーボード, 光学マウス,1U ラックマウント, USB ケーブル(2m), PS/2 分岐ケーブル(2m)",サーバスイッチユニット,2台以上のサーバが接続できること,サーバスイッチユニット,2台以上のサーバが接続できること,その他,サーバとの接続用のケーブルを用意することサーバ、ネットワーク機器接続用のLANケーブルを用意すること,その他,サーバとの接続用のケーブルを用意することサーバ、ネットワーク機器接続用のLANケーブルを用意すること,【仕様書別紙3-7】,借入物品仕様一覧,No.7 ファイアウォールの仕様,セルの高さ調整用,項目,仕様条件等,項目,仕様条件等,OS,専用OS,OS,専用OS,セキュリティプロセッシングコア,4コア以上,セキュリティプロセッシングコア,4コア以上,インターフェイス,"GbE×16,10G SFP+×3,USB3.0×2,コンソール,管理ポート",インターフェイス,"GbE×16,10G SFP+×3,USB3.0×2,コンソール,管理ポート",ストレージ,64GB ,ストレージ,64GB,ファイアウォールインスペクションスループット,5.2Gbps以上,ファイアウォールインスペクションスループット,5.2Gbps以上,IPSスループット,3.4Gbps以上,IPSスループット,3.4Gbps以上,TLS/SSLインスペクション(DPI-SSL)スループット,800 Mbps以上,TLS/SSLインスペクション(DPI-SSL)スループット,800 Mbps以上,IPSec VPNスループット,2.10 Gbps以上,IPSec VPNスループット,2.10 Gbps以上,最大コネクション数(SPI),"1,500,000以上",最大コネクション数(SPI),"1,500,000以上",最大コネクション数(DPI),"500,000以上",最大コネクション数(DPI),"500,000以上",VLANインターフェイス,256以上,VLANインターフェイス,256以上,暗号化/認証,DES、3DES、AES(128、192、256 ビット)、MD5、SHA-1、Suite B 暗号方式に対応のこと,暗号化/認証,DES、3DES、AES(128、192、256 ビット)、MD5、SHA-1、Suite B 暗号方式に対応のこと,VPN機能,Dead Peer Detection、DHCP over VPN、IPSec NATトラバーサル、冗長VPNゲートウェイ、ルートベースVPNに対応のこと,VPN機能,Dead Peer Detection、DHCP over VPN、IPSec NATトラバーサル、冗長VPNゲートウェイ、ルートベースVPNに対応のこと,IPアドレス割り当て,スタティック、(DHCP、PPPoE、L2TP、PPTPクライアント)、内部DHCPサーバー、DHCPリレー,IPアドレス割り当て,スタティック、(DHCP、PPPoE、L2TP、PPTPクライアント)、内部DHCPサーバー、DHCPリレー,NATモード,NATモード 1対1、1対多、多対1、多対多、フレキシブルNAT (重複IP)、PAT、トランスペアレントモード,NATモード,NATモード 1対1、1対多、多対1、多対多、フレキシブルNAT (重複IP)、PAT、トランスペアレントモード,ルーティングプロトコル,BGP4、OSPF、RIPv1/v2、スタティックルート、ポリシーベースのルーティング,ルーティングプロトコル,BGP4、OSPF、RIPv1/v2、スタティックルート、ポリシーベースのルーティング,コンテンツフィルタ,コンテンツフィルタ機能を有することリース期間中の更新手続き等必要な措置をとること,コンテンツフィルタ,コンテンツフィルタ機能を有することリース期間中の更新手続き等必要な措置をとること,最大消費電力(W),22W以下,最大消費電力(W),22W以下,保証・保守サービス,リース開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと,保証・保守サービス,リース開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと,その他,19インチラックに搭載可能なこと(1U以内),その他,19インチラックに搭載可能なこと(1U以内),【仕様書別紙3-8】,借入物品仕様一覧,No.8 ネットワーク機器の仕様,セルの高さ調整用,項目,仕様条件等,項目,仕様条件等,転送レート[pps],13.3Mpps以上,転送レート[pps],13.3Mpps以上,MACアドレステーブル,8K以上,MACアドレステーブル,8K以上,バッファ,512K以上,バッファ,512K以上,10/100/1000BASE-T,8口以上,10/100/1000BASE-T,8口以上,VLAN,タグVLAN、ポートVLAN、ダイナミックVLAN、ゲストVLANに対応のことVLAN数256以上,VLAN,タグVLAN、ポートVLAN、ダイナミックVLAN、ゲストVLANに対応のことVLAN数256以上,ポート機能,Auto Negotiation機能、Auto MDI・MDIX/MDIX、フローコントロール、ループ検知・遮断に対応のこと,ポート機能,Auto Negotiation機能、Auto MDI・MDIX/MDIX、フローコントロール、ループ検知・遮断に対応のこと,最大消費電力,6.7W以下,最大消費電力,6.7W以下,保証・保守サービス,リース開始日を起点とし、5年間の5年先出しセンドバック保守に対応すること,保証・保守サービス,リース開始日を起点とし、5年間の5年先出しセンドバック保守に対応すること,その他,"19インチラックに搭載可能なこと(1U以内)DMZ用L2スイッチ,バックアップ用L2スイッチとして利用する",その他,"19インチラックに搭載可能なこと(1U以内)DMZ用L2スイッチ,バックアップ用L2スイッチとして利用する",4設置利用環境【仕様書別紙4】,借入物品の設置作業,(1) 19インチラックの設置作業, , ※電源は、各設置場所近傍の既設コンセントを利用すること。
,(2) サーバ、無停電電源装置等((1)以外の借入物品)の設置作業, サーバ、無停電電源装置等について、導入する19インチラック内に搭載すること。
以下は搭載例であり、騒音、吸排気などを考慮し、すべての機器をラック内に収めること。
,ラック前面,ラック背面,21,21,21,21,20,20,20,20,19,19,19,ファイアウォール,19,18,18,18,18,17,17,17,ネットワーク機器,17,16,16,16,ネットワーク機器,16,15,15,15,15,14,コンソール関連,14,14,14,13,13,13,13,12,12,12,12,11,11,11,11,10,Web/DNSサーバ,10,10,10,9,Mailサーバ,9,9,9,8,バックアップサーバ,8,8,8,7,7,7,7,6,無停電電源装置①,6,6,6,5,無停電電源装置②,5,5,5,4,4,4,4,3,3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1, ※電源は、ラック下の既設コンセントを利用すること。
, ※ネットワークは、(3)のとおり配線し各機器を接続すること。
,(3)サーバ、無停電電源装置等((1)以外の借入物品)の配線, サーバ、無停電電源装置等について、LAN配線および電源配線を行うこと。
以下は配線の例とする。
,各機器間の接続,(凡例),ファイアウォール,DMZ用L2スイッチ,バックアップ用L2スイッチ,所内ネットワーク,セキュリティクラウド,インターネット,Web/DNSサーバ,Mailサーバ,バックアップサーバ,無停電電源装置①,無停電電源装置②,既設LAN配線,新規LAN配線,電源配線,19インチラック,4概略スケジュール【記載例】4概略スケジュール【仕様書別紙5】,概略スケジュール,年度,令和7年度,~,令和12年度,月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,~,9月,10月,11月,12月,契約,公告,機器等の納入,設置・設定等,動作試験,●,賃貸借期間,保守期間,項目,備考等,契約,令和7年10月末,機器等の納入,令和7年12月29日(月)までに借入物品一式を納入すること。
,設置・設定等,借入物品を指定場所に設置し、サーバ構築、ネットワーク及びシステム設定作業、移行作業等を令和7年12月29日(月)までに終えること。
,動作試験,設定作業後の研究所ネットワークシステムが正常に稼働するか確認するための動作試験を令和7年12月29日(月)までに終えること。
,賃貸借期間,機器等更新後のシステムへ切替作業を行い、令和8年1月1日(木)から利用可能な状態とすること。
(賃貸借期間の開始),保守期間,令和7年12月29日(月)から令和12年12月31日(水)まで(令和7年12月29日(月)から12月31日(水)までは試用期間とする。
),【仕様書別紙4】,概略スケジュール(記載例),年度,平成30年度,令和元年度,平成31年度,令和2年度,~,平成35年度,令和6年度,月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,~,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,~,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,契約,納入,設定等,賃貸借期間,保守期間,項目,備考等,備考等,契約,納入,令和元年9月30日(●)までに納入すること。
,設定等,令和2年9月30日(●)までに設定を終え、利用可能な状態にすること。
,賃貸借期間,保守期間,項目は記載例です。
必要に応じて、項目の追加および削除を行うこと,スケジュールが長期に及ぶ場合は、適宜省略をする。
・「12月」を「~」に書き換える ・平成31年8月までを非表示にする,セルは結合せず、先頭のセルに入力すること。
,年度の区切りがわかるよう調整すること。
,スケジュール表は、1ヵ月を3分割してある。
,列の非表示後に罫線を引く。
,非表示で隠れる場合は、適宜記載すること。
,6 付帯作業【仕様書別紙6】,付帯作業一覧,NO,作業項目,機器調達業者作業,①,機器搬入据付,ラック搭載図作成,ネットワーク/電源ケーブル類配置図作成,機器搬入据付,②,ハードウェアへの各種設定,BIOS設定(電源・起動関連),ファイル配置要件整理・設計,RAID構成の設定,UPS基本設定,③,ハードウェア動作の確認,電源投入、他機器動作確認,④,ソフトウェアインストール作業,OSインストール・適用パッチ管理(検討・入手手順確認),セキュリティ対策ソフトインストール・適用パッチ管理(検討・入手手順確認),サーバ監視制御ソフト、電源制御ソフトのインストール・適用パッチ管理(検討・入手手順確認),バックアップソフトウェアのインストール・適用パッチ管理(検討・入手手順確認),⑤,インストールソフトウェアへの各種設定及びソフトウェア動作確認作業,インストールソフトの起動確認,ユーザ管理要件整理、設定、確認,電源制御ソフトの設定、確認,バックアップ運転の設定、確認,⑥,ネットワーク敷設・接続作業、ネットワーク機器設定,ネットワーク関連要件整理、設定,⑦,移行作業,既設のホームページ(※1)、ユーザデータ(※2)移行、確認,⑧,その他機器操作に関する操作説明、技術支援等,パラメータ等設定書作成,障害復旧手順書の作成,機器操作説明の実施,※1 ホームページ 5GB, イントラネットデータ 56GB, 合計容量 61GB,※2 ユーザ数 約90," データ形式 Maildir,その他ユーザデータ", データ総量 63GB,山梨県富士山科学研究所ネットワークシステム機器等賃貸借契約書(案) 山梨県富士山科学研究所(以下「甲」という。
)と(以下「乙」という。
)とは、山梨県富士山科学研究所ネットワークシステム機器等(以下「借入機器等」という。
)の賃貸借に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)第1条 乙は、甲に対して本契約書の各条項に従って第2条記載の物件を賃貸するものとし、甲は、乙に対して本契約に記載された賃借料を支払うものとする。
(契約物件)第2条 乙が甲に供給する物件は、別紙1「山梨県富士山科学研究所ネットワークシステム機器等賃貸借仕様書」(以下「仕様書」という。
)、別紙2「物件一覧表」及び別紙3「物件仕様」のとおりとする。
(契約期間)第3条 契約期間及び物件の賃貸借期間次のとおりとする。
契約期間 契約日から令和12年12月27日までとする。
賃貸借期間 令和7年12月28日から令和12年12月27日までとする。
(物件の設置場所)第4条 物件の設置場所は、次に掲げるとおりとする。
(1)山梨県富士山科学研究所(2)山梨県富士山科学研究所副所長が指定する場所(賃借料)第5条 物件の賃借料は、次のとおりとする。
(1)契約金額 賃借料 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) (2)物件の各月の賃借料は、次のとおりとする。
・令和7年12月29日から令和7年12月31日まで 月額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) ・令和8年1月1日から令和12年12月31日まで 月額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)2 契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じたときは、甲及び乙は、前項の賃借料(消費税及び地方消費税を含む。
)を変更する契約を締結できるものとする。
(契約保証金)第6条 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号)第109条の2各号に該当する場合は免除する。
(物件の納入)第7条 乙は、物件を契約書等で指定された場所へ乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日から甲の使用に供しなければならない。
(契約不適合責任)第8条 前条の規定による物件の納入後、物件について仕様書との不一致(以下「契約不適合」という。
)が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。
)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。
ただし、甲に不相当な負担を課するものでないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
2 甲は、当該契約不適合(乙の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。
)により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。
3 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、物件の納入後であって、かつ甲が当該契約不適合を知った時から1年以内に甲から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、物件の納入時において乙が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。
ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
(物件の所有権)第9条 物件の所有権は乙に属し、甲は、賃借物件を、善良な管理者の注意を持って使用し、また管理しなければならない。
(物件の保守)第10条 乙は、物件の正常な使用状態を維持するため、物件の点検、調整及び不良部品の交換等、必要な保守作業を行うものとする。
2 乙は、ソフトウェア等に不具合が発生した場合は、甲の通知により必要な修理を行うものとする。
3 乙は、ライセンス等の正常な使用状態を維持するため、必要な保守を行うものとする。
(物件の変更あるいは他機器の取付け)第11条 甲は、物件の一部を変更し、返還し、追加し、又は物件を取り替える必要が生じた場合、あるいは他の機器を取り付ける必要が生じた場合は、あらかじめ文書により乙の承認を受けなければならない。
(設置場所の変更)第12条 甲は、第4条に規定する設置場所を変更する場合は、あらかじめ乙の承諾を得て行うものとし、これに要する費用は甲が負担するものとする。
(賃借料の請求)第13条 乙は、毎月甲の定める手続きに従って、第5条第1項第2号に定める各月の賃借料を甲に対し書面により請求するものとする。
(賃借料の支払)第14条 甲は、前条による支払いの請求があったときは、賃借の確認ののち適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「支払約定期間」という。
)に該当各月の賃借料を支払うものとする。
2 本契約が月の中途で解除された場合におけるその月の賃借料は、次の算式により得た額とする。
第5条第1項第2号の該当月の賃借料× (支払遅延利息)第15条 甲の責に帰すべき理由により、支払約定期間内に料金が支払われなかったときは、乙は、甲に対して支払期限到来の日の翌日から支払を完了した日までの日数に応じ、未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じた額を遅延利息として請求することができる。
ただし、天災その他やむを得ない事由により支払約定期間内に支払をなし得ない場合は、当該事由の継続する期間は支払約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
(履行遅延違約金)第16条 乙は、その責めに帰すべき事由によって、期限までに物件を納入しない場合、又は保守を行わない場合は、遅延日数に応じ、賃借料に対して、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率で計算した額を履行遅延違約金として甲に支払わなければならない。
ただし、履行遅延違約金の全額が百円未満であるときは、この限りではない。
(動産総合保険)第17条 乙は、物件に対して契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結し、その費用を負担するものとする。
2 甲は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知するものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。
(契約の解除)第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)この契約の履行に当たり、不正な行為があると認められるとき。
(3)第21条の規定によらないで、この契約の解除の申出があったとき。
(4)その他契約上の義務を履行しないと認められるとき。
(5)乙又は乙の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
) イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
) ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者 (6)乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したとき。
ア 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。
)を行い、当該排除措置命令等が確定したとき。
イ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして行った排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起され、当該訴訟について請求棄却または訴却下の判決が確定したとき。
ウ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人を含む。
)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は、違約金として賃借料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲にその損失の補償を求めることができない。
(公正入札違約金)第19条 乙は、前条第1項第6号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、違約金として、この契約による契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
賃貸借契約が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者または構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。
この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(危険負担)第20条 賃貸借期間中に賃貸借事務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)については、乙が負担する。
ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(不可抗力による損害)第21条 乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、契約の履行が不可能となったときは、甲に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書類を提出し、この契約の解除を請求することができる。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が明らかに損害を受け、これにより契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、乙の契約解除の請求を承認するものとする。
(物件の返還)第22条 甲は、契約の解除又は契約期間満了により物件を返還する場合は、あらかじめ文書により乙に通知するものとする。
2 返還された物件は乙の責任において、ハードディスク及びその他の機器等(メモリ等、甲固有のデータ又は秘密に関わるデータが記録されている機器等をいう。
)上の全てのデータを消去し、情報漏えいを防止するものとする。
3 乙は物件の撤去時、第4条に規定する設置場所を物件の設置前の状態に戻すものとする。
4 返還に必要な経費は、乙が負担するものとする。
5 甲は、物件の返還にあたって、通常の消耗を除き、第11条による物件の変更等又は他の機器の取付けを行っている場合は、原状に回復した上で返還するものとする。
ただし、乙が認めた場合は、この限りではない。
6 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内に物件を撤去せず、又は設置場所の原状回復を行わないときは、乙に代わって物件を処分し、また設置場所の原状回復を行うことができる。
この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(個人情報の保護)第23条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱については、契約書別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ特記事項)第24条 乙は、本契約の業務処理に当たっては、契約書別記2「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(機密保持義務)第25条 乙は、物件の搬入又は保守等のために第4条に規定する設置場所で立ち入りが制限されている場所に立ち入る場合には、あらかじめ甲の承認を得るものとする。
2 乙は、本契約に関して業務上知り得た甲の固有の業務上の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対して漏らしてはならない。
3 秘密を漏らした場合には、乙は甲に対して損害賠償の責を負わなければならない。
(権利義務の譲渡等)第26条 乙は、本契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(費用の負担)第27条 本契約に要する費用は乙が負担するものとする。
(管轄裁判所)第28条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(長期継続契約)第30条 この契約は、山梨県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年山梨県条例第90号)に基づく長期継続契約である。
2 この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳入歳出予算の減額又は削除があったときは、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
(契約に定めのない事項)第31条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、山梨県財務規則の定めによるものとし、なお疑義があるときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和7年 月 日 甲 山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1山梨県富士山科学研究所副所長 岡田 孝秀 乙 eq \o\ac(○,印)eq \o\ac(○,印)物件一覧表別紙2 物件一覧表,【ハードウェア】,番号,メーカー,品 名,数量,備 考,【ソフトウェア】,番号,メーカー,品 名,数量,備 考,物件仕様別紙3 物件仕様,1 ●●●●の仕様,項目,物件仕様,備考,2 ●●●●の仕様,項目,物件仕様,備考,3 ●●●●の仕様,項目,物件仕様,備考,4 ●●●●の仕様,項目,物件仕様,備考,契約書別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務(以下「本件受託業務」という。
)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)第3条 乙は、この契約の締結時に、本件受託業務に係る個人情報(以下「本件個人情報」という。
)を取り扱って作業に従事する者(以下「作業従事者」という。
)及び当該作業従事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者(以下「個人情報保護責任者」という。
)を選任し、書面(別紙様式)によりこれを甲に報告しなければならない。
作業従事者又は個人情報保護責任者に変更のあったときも同様とする。
(作業従事者等に対する周知等)第4条 乙は、作業従事者及び個人情報保護責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(1)この個人情報取扱特記事項の内容(2)在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
(3)受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により罰則が適用される場合があること。
2 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行わなければならない。
(作業場所の限定等)第5条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、甲の庁舎又は乙の営業所(所在地: 。
次項において「庁舎等」という。
)以外の場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。
2 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、庁舎等から本件個人情報を持ち出さないものとする。
本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の適切な管理)第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第3条の規定により甲に報告した者以外の者に本件個人情報を取り扱わせないこと。
(2)本件個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記すること。
(3)乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。
(4)本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。
(5)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。
(6)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を国外に移転させてはならないこと。
(7)本件個人情報が記録された資料等については、業務終了後直ちに甲の指定する方法により返却、廃棄又は消去すること。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとすること。
(8)乙は、本件受託業務を行うために複数の宛先へ一斉にメールを送信する場合、当該メールの宛先にBCCで送信すべきメールアドレスが1件以上含まれるときは、当該メールを送信する際BCCで送信すべきメールアドレスについてTOやCCで送信することを防止する次のいずれかの機能を備えたシステムやツールを使用しなければならない。
ア BCC強制変換機能 メール送信する際に、TOやCCでの指定をBCCに強制変換するもの。
イ 送信時の宛先確認機能 メール送信する際に、送信するメールの宛先の確認を要するもの。
なお、当該機能において宛先の確認を行う場合には、複数人での確認を要するものとする。
ウ 上司等による承認機能 メール送信する際に、上司等の承認を要するもの。
(取得の制限)第7条 乙は、本件受託業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により取得しなければならない。
2 乙は、本件受託業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
(利用及び提供の制限)第8条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託の禁止)第9条 乙は、甲の事前の承認があるときを除き、本件受託業務を第三者(乙の子会社を含む。
)に委託してはならない。
2 乙は、本件受託業務を再委託するときは、乙をして特記事項により乙が負う義務を遵守させるとともに、これに対する管理及び監督を徹底するものとする。
3 甲は、乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前項の措置を行うことができるものとする。
4 乙は、本件受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結時に、乙をして、書面により再委託先事業者の作業従事者及び個人情報保護責任者を甲に届け出させなければならない。
この場合、甲への届出は乙を経由することとする。
再委託先事業者の作業従事者又は個人情報保護責任者に変更があったときも同様とする。
(報告及び調査等)第10条 乙は、甲に対し契約内容の遵守状況を定期的に報告しなければならない。
2 甲は、乙による本件個人情報の取扱状況を確認するため必要があると認めるときは、実地の検査を行い、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
3 乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前2項の措置を求め、又は行うことができるものとする。
(指示)第11条 甲は、乙による本件個人情報の取扱いが不適当であると認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事件等の報告)第12条 乙は、本件個人情報の漏えい等に係る事件又は事故(本条において「事件等」という。
)が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事件等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事件等に係る個人情報の項目・内容・数量、当該事件等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、本件受託業務について事件等が発生したとき、甲が必要に応じ乙の名称を含む当該事件等の概要を公表することを受忍するものとする。
(契約解除及び損害賠償)第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができるものとする。
(個人情報保護方針の策定等)第14条 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言を策定し、及び公表することにより、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすものとする。
【契約書別記2】情報セキュリティに関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、情報資産の保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「本業務」という。
)の実施に当たっては、山梨県情報セキュリティ基本方針及び山梨県情報セキュリティ対策基準並びに情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。
)を遵守しなければならない。
(用語の定義)第2条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体 (2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。
) (3)ネットワーク及び情報システムに関連する文書(責任体制の明確化)第3条 乙は、甲に対して、乙における本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者(以下「セキュリティ責任者」という。
)を書面で明らかにしなければならない。
2 セキュリティ責任者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。
(業務従事者の特定)第4条 乙は、甲に対して、本業務の従事者(派遣社員、非常勤職員、臨時職員等も含む。
以下同じ。
)を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が甲の管理する庁舎等に立ち入る場合は、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、及び事業者名記章又は名札を着用させなければならない。
また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、甲の指示に従わなければならない。
(教育の実施)第5条 乙は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。
)など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。
(秘密の保持)第6条 乙は、本業務の履行に際し知り得た情報及び甲が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。
)をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(情報資産の利用場所)第7条 乙は、甲の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。
)を、甲が指示した場所以外で利用してはならない。
(情報資産の適切な管理)第8条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報並びに本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。
)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。
(2)本業務を処理することができる機器等は、乙の管理に属するものに限定するものとし、乙の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等乙の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
(3)甲の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。
)を、第7条の規定により甲が指示した場所以外に持ち出さないこと。
甲の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
(4)甲の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
(5)本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。
)を、業務終了後直ちに甲に引き渡すこと。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うこと。
(6)本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。
)を、甲の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。
(情報資産の利用及び提供の制限)第9条 乙は、甲の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報並びに本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。
)を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託の禁止)第10条 乙は、本業務の一部又は全部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。
)の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。
2 乙は、本業務の一部又は全部を再委託するときは、甲に対して、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
また、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び本業務の従事者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。
(調査)第11条 甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、実地に調査し、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)第12条 甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事故報告)第13条 乙は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊などの情報セキュリティ事件又は事故(以下「事故等」という。
)が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、本業務について事故等が発生した場合は、甲が県民に対し適切に説明するため、乙の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第14条 甲は、乙がセキュリティ特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができる。
(実施責任)第15条 乙は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
2 乙は、情報セキュリティ対策を確保するために必要な管理体制を整備するよう努めなければならない。
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