虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事 (令和7年10月15日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年10月15日
提出期限
未指定
案件概要
虎ノ門二丁目地区(再)
基盤整備その他工事 (令和7年10月15日)
1入札公告(建設工事)【電子入札対象案件】次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年10月15日(水)独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 西野 健介◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 131 工事概要(1) 品目分類番号 41(2) 工事名 虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事(3) 工事場所 東京都港区虎ノ門二丁目、赤坂一丁目 他(4) 工事内容道 路 工:幅員W=15.0m・延長L=約220m(特別区道1014号線)幅員W=19.5m・延長L=約150m(特別区道1032号線)造 成 工:盛土=約3,900㎥(大使館前広場)鋼 製 橋 梁 工:幅員W=約5m、橋長L=約50m、鋼製橋脚2基、橋台3基、階段2箇所、エレベーター(建屋含む)1基(1032号線横断デッキ)排 水 工:φ300mm、開削L=約45m、小口径推進L=6m、組立式人孔3基造 園 工:大使館前広場約2,500㎡/赤坂・虎ノ門緑道約1,200㎡、植栽(高木約110本、中・低木約10,000本、地被類約20,000株、石張約500㎡、その他修景施設)電気・機械設備:一式施工検討業務:一式(現場施工着手前に交通管理者や周辺地権者等との協議を行い、施工計画を策定するための業務)(5) 工期 契約締結日の翌日から令和12年3月29日まで施工検討業務期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(予定)現場施工期間:令和9年4月1日から令和12年3月29日まで(予定)(6) 工事の実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)の提出(ただし、下記②の資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て書面による入札方式に代えることができる。
書面による入札の承諾申請に関しては、東日本都市再生本部総務部経理課に承諾願を提出して行うものとする。
この場合において、承諾願の様式及び添付書類並びに書面による入札承諾の基準については、電子入札運用基準(電子入札ホームページhttps://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.htmlにて公開)による。
② 本工事は、申請書及び競争参加資格の確認並びに「施工実績」及び「簡易な施工計画」に関する資料(以下「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(加算方式、タイプB)の工事である。
③ 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかにつ2いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
④ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する試行工事である。
⑤ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の工事である。
⑥ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式の工事である(詳細は入札説明書による)。
なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。
⑦ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
⑧ 本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)の資格を有する者又は一般競争参加資格を有する者(以下「単体企業」という。
)を契約の相手とする工事である。
⑨ 本工事は、発注者と受注者の双方が工程調整を行うことにより、完全週休2日(土日)を達成するよう工事を実施する「完全週休2日(土日)促進工事」である。
実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
⑩ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。
実施方法等の詳細については現場説明書の記載によるものとする。
⑪ 本工事は下記2(13)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。
⑫ 本工事では、競争参加資格があると認められた者に対し、当該工事における資材等について当機構が市場調査により決定した単価及び歩掛の情報を試行的に提供することを予定している。
⑬ 本工事は施工のために必要な施工検討業務を含むものであり、その内容については施工検討業務特記仕様書による。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格において、「土木工事」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、別途再審査により「土木工事」の再認定を受けていること。
)また、一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出できるが、開札の時までに上記の認定を受けていることとする。
(3) 単体企業にあっては当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格で、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。
)が、1,200点以上であること。
(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点以上であること。
)(4) 共同企業体とする場合は、次に掲げる条件を満たすこと。
① 共同企業体における代表者は、当機構東日本地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般3競争参加資格の認定を受け、客観点数が1,200点以上であること。
② 共同企業体の構成員については、当機構東日本地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観点数が1,150点以上であること。
なお、共同企業体の構成は2社又は3社とし、各構成員の構成比率は2社の場合は30%以上、3社の場合は20%以上とする。
③ その他共同企業体の構成基準及び申請等については入札説明書による。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(8) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(9) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 当機構東日本都市再生本部(所管事務所を含む。
)発注の工事成績について、申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(11) 平成22年4月1日から本工事掲示日までの期間に、元請として施工を完了した土木工事のうち、次の条件を全て満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
(下記(12)②において同じ。
))① DID同等地区又は交通規制ありの条件下で、橋長30m以上の橋梁上部工事の施工実績② DID同等地区又は交通規制ありの条件下で、交差点を含む道路改良工事の施工実績※①、②は別工事でも可とする。
※単体企業については①、②の両方の施工実績を有すること。
※共同企業体においては、共同企業体を構成する各社において①又は②のいずれかの施工実績を有し、かつ、各社合わせて①及び②の両方の施工実績を有すること。
なお、施工実績として認定する発注者については、公共機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)及び民間のいずれも可とする(下記(12)②において同じ)。
(12) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。
)を本工事に配置できること。
なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31 年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。
ただし、下記(13)の配置を行う場合においてはこの限りではない。
① 以下いずれかに該当する者であること。
・1級土木施工管理技士の資格を有する者・1級建設機械施工技士の資格を有する者・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。
)、森林部門( 選択科目を「森林土木」とするものに限る。
)、水産部門( 選択科目を「水産土木」とするものに限る。
)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。
))の資格を有する者4・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者② 平成22年4月1日から本工事の掲示日までの期間に元請として施工を完了した土木工事のうち、担当技術者以上の技術者として下記に掲げる工事の従事経験を有すること。
・DID同等地区又は交通規制ありの条件下での道路改良工事③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的雇用関係にあること。
なお、恒常的雇用関係とは、申請書及び資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
⑤ 実際の施工に当たって、監理技術者等を途中交代できるのは、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の場合、受注者の責によらない契約事項の変更の場合(関係機関協議や履行中の解体工事の遅延等による本件工事の現場施工着手日の変更、現場施工期間延長等)、工事工程上技術者の交代が合理的と認められる場合等とする。
なお、やむを得ず交代する場合は、上記①から④までの条件を全て満たす技術者を配置すること。
⑥ 配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。
ただし、その場合は3名を限度とする。
⑦ 本件工事契約締結後、直ちに監理技術者等の配置が必要である。
現場施工(現場事務所設置、資機材搬入、仮設工事等)の着手後は、監理技術者等の専任が必要となる。
契約締結後から現場施工着手までの期間の監理技術者等の専任は不要である。
(13) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。
《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は1級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。
② 兼務する工事は、2を超えないこと。
③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10 ㎞ 程度であること。
④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3か月以上の雇用関係)があること。
⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。
⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工種・工程における施工時の立会い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。
⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。
(14) 令和5年4月1日から申請書及び資料の提出期限までの間に当機構が東日本地区で発注した工事種別「土木」(同期間内に「枠組み協定一括発注」又は「追加工事協定一括発注」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。
以下本項において同じ。
)において調査基準価格(※1)を下回った価格をもって契約し、工事成績評定に68点未満がある者(工期末が令和6年10月1 日以降の工事については、70 点未満とする)(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)においては、次の条件を全て満たしていること。
① 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し低入札価格調5査中の者でないこと。
② 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
※1 調査基準価格とは、入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額)の7.5/10から9.2/10の範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費に97%、共通仮設費に90%、現場管理費に90%、一般管理費に68%をそれぞれ乗じて得た額を合計したものをいう。
(15) 総合評価に係る施工計画等が安全性、確実性、経済性などの観点から適切であり、不備なく記載されていること。
施工計画が、未提出又は白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。
また、施工計画の内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。
(16) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務ロ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ハ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(17) 上記に定めるものの他、本入札公告及び入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
3 入札手続等(1) 担当本部等① 申請書及び資料、工事計画地の現地確認に関する事項〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー13階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部技術監理部 企画第1課 電話 03-5323-0925② 入札手続きに関する事項、令和7・8年度の一般競争参加資格に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部 経理課 電話 03-5323-0718(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法① 交付期間:令和7年10月15日(水)から令和8年3月4日(水)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間を除く。
)。
ただし、FAX送付期限は令和8年2月27(金)午後4時まで。
② 交付方法:入札説明書等は、当機構ホームページに掲載する。
設計図書等(CD化したもの)の交付を希望する場合は、入札説明書に添付する「設計図書・現場説明書交付申込書」及び「秘密保持に関する確約書」の写しを上記の期間に送付し申し込むこと。
(FAⅩ 受領後、FAⅩ受領日より3営業日後までに到着するように発送する(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。
)。
3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認すること。
なお、交付資料については無償とするが、着払いにて送付するので送料は交付希望者の負担とする。
【FAⅩ送付先】独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課 電話:03-5323-0718FAⅩ:03-5323-06386(3) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法: 申請書は電子入札システムで提出すること。
(添付する書類は入札説明書別添様式1の表紙1枚のみでよい。
)ただし、やむを得ない事由により、発注者に書面による入札の承諾を得た場合については、申請書の提出期間内に持参すること。
郵送又は電送によるものは受け付けない。
提出期間 :令和7年10月16日(木)から令和7年11月7日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
) まで。
※ただし、共同企業体として提出する場合、「特定JV登録申請書等」の提出及び登録がされた後に提出可能となる。
提出場所: 紙入札による場合は、上記 (1)① に同じ。
② 資料の提出方法、期間及び場所提出方法: 資料は、予め提出日時を提出日の原則3営業日前までに上記(1)① まで連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとして、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(電子入札システムによる場合も持参するものとする。
)提出期間: 令和7年10月16日(木)から令和7年11月7日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで提出場所: 上記 (1)① に同じ。
③ 見積価格書の提出方法、期間及び場所提出方法: 見積価格書は、予め提出日時を提出日の原則3営業日前までに、上記 (1)①まで連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし郵送又は電送によるものは受け付けない。
(電子入札システムによる場合も持参するものとする。
)提出期間: 令和7年10月16日(木)から令和7年12月5日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで提出場所: 上記 (1)① に同じ。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法① 入札の受付日時及び入札書の提出方法日時:令和8年3月5日(木)午前10時から正午まで提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、東日本都市再生本部 総務部 経理課に持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない)。
② 開札の日時及び場所日時:令和8年3月6日(金)午前10時(予定)場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課電話 03-5323-0718③ 入札執行回数は、2回を限度とする。
ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。
なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
74 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札並びに特段の理由もなく見積価格書の提出がなされないままなされた入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「施工実績」及び「簡易な施工計画」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、別途入札説明書で定める得点配分によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
また、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書作成の要否 要(7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(8) 詳細は入札説明書による。
5 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Kensuke Nishino, Director Generalof East Japan Urban Renaissance Office, Urban Renaissance Agency 13(2) Classification of the services to be procured : 41(3) Subject matter of the contract: Construction works of infrastructure development in districtof Toranomon2-chome, Minato-ku, Tokyo.(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for thequalification : 4:00 P.M. 7 November 2025(5) Time-limit for the submission of tenders 12:00 A.M. 5 March2026(6) Contact point for tender documents : Account settlement division, General AffairsDepartment, East Japan Urban Renaissance Office, Urban Renaissance Agency, 6-5-1,Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1315 TEL 03-5323-0718以 上- 1 -入札説明書【電子入札対象案件】【WTO対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事」(以下「本工事」という。
)に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年10月15日(水)2 発注者 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 西野 健介〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 工事概要(1) 工事名 虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事(2) 工事場所 東京都港区虎ノ門二丁目、赤坂一丁目 他(3) 工事内容 別冊設計図書のとおり(4) 工期 契約締結日の翌日から令和12年3月29日まで※ 施工計画検討及び関係機関協議(以下「施工検討業務」という。
)に要する期間を含む。
なお、現場施工着手までは監理技術者等の専任を要しない。
※ 施工検討業務期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(予定)※ 現場施工期間:令和9年4月1日から令和12年3月29日まで(予定)4 入札及び工事の実施形態(1) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)の提出(ただし、下記(2)の資料及び下記(6)の見積価格書の提出は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て書面による入札方式に代えることができる。
書面による入札の承諾申請に関しては、東日本都市再生本部総務部経理課に承諾願を提出して行うものとする。
この場合において、承諾願の様式及び添付書類並びに書面による入札承諾の基準については、電子入札運用基準(電子入札ホームページhttps://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.htmlにて公開)による。
(2) 本工事は、申請書及び競争参加資格の確認並びに「施工実績」及び「簡易な施工計画」に関する資料(以下「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(加算方式、タイプB)の工事である。
(3) 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(4) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する試行工事である。
(5) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の工事である。
(6) 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式の工事である。
なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。
- 2 -(7) 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
(8) 本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)の資格を有する者又は一般競争参加資格を有する者(以下「単体企業」という。
)を契約の相手とする工事である。
(9) 本工事は、発注者と受注者の双方が工程調整を行うことにより、完全週休2日(土日)を達成するよう工事を実施する「完全週休2日(土日)促進工事」である。
実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
(10) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。
実施方法等の詳細については現場説明書の記載によるものとする。
(11) 本工事は下記6(13)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項 ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。
(12) 本工事では、競争参加資格があると認められた者に対し、当該工事における資材等について当機構が市場調査により採用した単価及び歩掛の情報を試行的に提供することを予定している。
なお、当該提供は競争参加資格確認結果後、入札前までの時期を予定している。
(13) 本工事は施工のために必要な施工検討業務を含むものであり、その内容については下記8及び【資料3】「施工検討業務特記仕様書」による。
5 設計図書及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法(1) 設計図書及び現場説明書等の交付を希望する場合は、下記資料(別添)を、FAXにて以下の期間に送信し申し込むこと。
① 設計図書・現場説明書交付申込書②「秘密保持に関する確約書」(写し)※「秘密保持に関する確約書」の押印入り原本と印鑑証明書もしくは届出書類の写し(年間委任状等)は、令和8年2月27日(金)までに、下記10(1)に提出すること。
(2) 東日本都市再生本部総務部経理課にてFAX受領後、交付申込書を当本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。
)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図書・現場説明書等販売契約が成立するものとする。
(3) コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。
)までに、設計図書・現場説明書等が申込者に到着するように発送する。
3営業日を過ぎても設計図書・現場説明書等が到着しない場合は、東日本都市再生本部総務部経理課に電話にて確認すること。
(4) その他申込等については以下によること。
交付期間 令和7年10月15日(水)から令和8年3月4日(水)ただし、FAX送付期限は令和8年2月27日(金)午後4時まで。
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間を除く。
)申込み先 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部コピーセンター受託業者株式会社ブルーホップFAX:03‐5323‐0638(この番号は、東日本都市再生本部総務部経理課のFAX番号)- 3 -問い合わせ先 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話:03‐5323‐07186 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格において、「土木工事」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、別途再審査により「土木工事」の再認定を受けていること。
)また、一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出できるが、開札の時までに上記の認定を受けていることとする。
(3) 単体企業にあっては当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格で、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。
)が1,200点以上であること。
(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点以上であること。
)(4) 共同企業体とする場合は、次に掲げる条件を満たすこと。
① 共同企業体における代表者は、当機構東日本地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観点数が1,200点以上であること。
② 共同企業体の構成員については、当機構東日本地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観点数が1,150点以上であること。
なお、共同企業体の構成は2社又は3社とし、各構成員の構成比率は2社の場合は30%以上、3社の場合は20%以上とする。
申請等については下記(19)による。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(8) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(9) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 当機構東日本都市再生本部(所管事務所を含む。
)発注の工事成績について、申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(11) 平成22年4月1日から本工事掲示日までの期間に、元請として施工を完了した土木工事のうち、次の条件を全て満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
(下記(12)②において同じ。
))① DID同等地区又は交通規制ありの条件下で、橋長30m以上の橋梁上部工事の施工実績② DID同等地区又は交通規制ありの条件下で、交差点を含む道路改良工事の施工実績※ ①、②は別工事でも可とする。
- 4 -※ 単体企業については①、②の両方の施工実績を有すること。
※ 共同企業体においては、共同企業体を構成する各社において①又は②のいずれかの施工実績を有し、かつ、各社合わせて①及び②の両方の施工実績を有すること。
なお、施工実績として認定する発注者については、公共機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)及び民間のいずれも可とする(下記(12)②において同じ)。
(12) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。
)を本工事に配置できること。
なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31 年政令第 273 号)第 27 条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。
ただし、下記(13)の配置を行う場合においてはこの限りではない。
① 以下いずれかに該当する者であること。
・1級土木施工管理技士の資格を有する者・1級建設機械施工技士の資格を有する者・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。
)、森林部門( 選択科目を「森林土木」とするものに限る。
)、水産部門( 選択科目を「水産土木」とするものに限る。
)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。
))の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者② 平成22年4月1日から本工事の掲示日までの期間に元請として施工を完了した土木工事のうち、担当技術者以上の技術者として下記に掲げる工事の従事経験を有すること。
・DID同等地区又は交通規制ありの条件下での道路改良工事③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的雇用関係にあること。
なお、恒常的雇用関係とは、申請書及び資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
⑤ 実際の施工に当たって、監理技術者等を途中交代できるのは、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の場合、受注者の責によらない契約事項の変更の場合(関係機関協議や履行中の解体工事の遅延等による本件工事の現場施工着手日の変更、現場施工期間延長等)、工事工程上技術者の交代が合理的と認められる場合等とする。
なお、やむを得ず交代する場合は、上記①から④までの条件を全て満たす技術者を配置すること。
⑥ 配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。
ただし、その場合は3名を限度とする。
⑦ 本件工事契約締結後、直ちに監理技術者等の配置が必要である。
現場施工(現場事務所設置、資機材搬入、仮設工事等)の着手後は、監理技術者等の専任が必要となる。
契約締結後から現場施工着手までの期間の監理技術者等の専任は不要である。
(13) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。
《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第 28 条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は1級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。
② 兼務する工事は、2を超えないこと。
③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10 ㎞ 程度であること。
④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3か月以上の雇用関係)があること。
- 5 -⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。
⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工種・工程における施工時の立会い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。
⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。
(14) 令和5年4月1日から申請書及び資料の提出期限までの間に当機構が東日本地区で発注した工事種別「土木」(同期間内に「枠組み協定一括発注」又は「追加工事協定一括発注」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。
以下本項において同じ。
)において調査基準価格(※1)を下回った価格をもって契約し、工事成績評定に68点未満がある者(工期末が令和6年10 月1 日以降の工事については、70 点未満とする)(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)においては、次の条件を全て満たしていること。
① 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
※1 調査基準価格とは、入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額)の7.5/10から9.2/10の範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費に97%、共通仮設費に90%、現場管理費に90%、一般管理費に68%をそれぞれ乗じて得た額を合計したものをいう。
(15) 調査基準価格を下回った価格により落札した場合は、次のとおりとすること。
① 上記(12)①③④に示す資格要件を有する主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名以上追加配置できること。
共同企業体の場合には、おのおのが、1名以上追加配置できること。
なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告すること。
② 低入札価格調査となった場合、重点監督を実施するものであること。
「重点監督の実施」とは次のとおり。
イ 監督員による検査行為頻度の割増しロ 中間検査(部分払いや引渡しを伴わない出来高確認及び品質確認)の実施ハ 機構が策定する重点監督方針に沿った工事計画書の義務付け及び同計画書確認後の工事着手承認等(その遅れによる工期延伸等は認められない。
)をいう。
(16) 総合評価に係る施工計画等が安全性、確実性、経済性などの観点から適切であり、不備なく記載されていること。
施工計画が、未提出又は白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。
また、施工計画の内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。
(17) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務ロ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ハ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(18) 上記に定めるものの他、入札公告及び本入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
(19) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、上記(1)から(18)に掲げる条件をすべて満たす者で構成され、かつ、次により構成しなければならない。
① 構成員の数及び組合せ- 6 -当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、上記(2)に示す認定を受けている者どうし2社又は3社の組合せとする。
② 構成員の技術的要件イ 発注工事に対応する許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。
ロ 次の条件を全て満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
① DID同等地区又は交通規制ありの条件下で、橋長30m以上の橋梁上部工事の施工実績② DID同等地区又は交通規制ありの条件下で、交差点を含む道路改良工事の施工実績※①、②は別工事でも可とする。
※共同企業体を構成する各社において①又は②のいずれかの施工実績を有し、かつ、各社合わせて①及び②の両方の施工実績を有すること。
ハ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
ただし、上記(13)の配置を行う場合においてはその限りではない。
③ 出資比率2社の場合、各構成員とも、30%以上の出資比率であること。
3社の場合、各構成員とも、20%以上の出資比率であること。
④ 代表者要件代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であってかつ、出資比率が最大であること。
(20) 共同企業体の場合の登録申請等① 登録申請本工事の競争入札に参加を希望し、下記11(1)の申請書及び資料を提出しようとする共同企業体は、事前に当機構の所定様式【別紙1】による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「構成員の施工実績」(以下「特定JV登録申請書等」という。
)を提出しなければならない。
特定JV登録後、申請書及び資料を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有するものとして認定を受けなければならない。
② 「特定JV登録申請書等」の提出期間、場所及び方法提出期間:令和7年10月16日(木)から令和7年10月31日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで(提出日時は、事前予約すること)提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課電話 03-5323-0718提出方法:持参するものとし、郵送その他によるものは受け付けない。
事前に持参日時を上記提出場所に連絡すること。
申請書は、特定JV登録後、電子入札システムにより提出することができる。
(使用するICカードについては、電子入札運用基準8-4を参照)なお、上記期間内に「特定JV登録申請書等」を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。
- 7 -③ 認定資格の有効期限認定の日から本工事が完成する日までとする。
ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
④ その他イ 共同企業体の名称は、「○○・△△建設工事共同企業体」とする。
ロ 上記(19)共同企業体の構成基準②に該当する工事経歴書を添付すること。
7 設計業務等の受注者等(1) 上記6(9)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
・大日本ダイヤコンサルタント株式会社・株式会社URリンケージ(2) 上記6(9)の「当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。
① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者8 施工検討業務に関する事項施工検討業務の内容は、現場施工着手前に交通管理者や周辺地権者等との協議を行い、施工計画を策定するものである。
当機構も受注者と協働し、協議準備段階から検討・協議に取り組む。
なお、当該業務に先立ち当機構にて交通規制や施工計画に係る交通管理者等との協議を実施しているところ。
当該業務の実施に当たっては、次に掲げる基準を満たす技術者2名を配置できること。
・ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
なお、恒常的雇用関係とは、競争参加資格確認資料提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
当該業務内容の詳細は、【資料3】「施工検討業務特記仕様書」のとおりである。
9 総合評価に関する事項(1) 総合評価の方法入札参加者は「価格」、「施工実績」及び「簡易な施工計画」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、下記(2)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
また、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 得点配分評価値は、価格評価点、技術評価点及び施工体制評価点を合算した数値とし、下記の数式により算定する。
技術評価点の算出は、各々の評価項目における評価点を合算した数値とする。
なお、技術評価点の最高点数は50点、施工体制評価点の最高点数は30点とする。
評価値 = 価格評価点 + 技術評価点 + 施工体制評価点- 8 -価格評価点 = 100 × (1-入札価格/予定価格)技術評価点 = 施工実績の加算点 + 簡易な施工計画の加算点(3) 技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。
① 企業及び配置予定技術者の施工実績② 簡易な施工計画(提出資料の評価)簡易な施工計画に係る取扱いの詳細については下記(6)に記載する。
(4) 施工体制評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。
① 品質確保の実効性② 施工体制確保の確実性(5) 技術評価点の審査及び評価に関する基準は以下による。
① 企業及び配置予定技術者の施工実績(評価点最大15点)イ 企業の実績等評価項目 評価基準配 点得 点企業の実績等過去 15 年間(平 22.4.1から掲示日まで) に元請として完了した土木工事のうち、以下の同種工事の施工経験の有無① :DID 同等地区又は交通規制ありの条件下で、橋長30m以上の橋梁上部工事の施工実績② :DID 同等地区又は交通規制ありの条件下で、交差点を含む道路改良工事の施工実績①及び②の実績がそれぞれ2件以上あり 5.0/5.0①及び②の実績が合計3件以上あり 2.0①及び②の実績がそれぞれ1件のみ(合計2件)0.0ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定の有無配点①女性活躍推進法に基づく認定※1プラチナえるぼし 5.0えるぼし3段階目 4.0えるぼし2段階目 3.0えるぼし1段階目 2.0行動計画 1.0②次世代育成支援対策推進法に基づく認定※2プラチナくるみん 5.0くるみん(令和7年4月1日以降の基準)4.0くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)3.0トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)3.0くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)3.05.0/5.0- 9 -評価項目 評価基準配 点得 点トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月 31日)までの基準3.0くるみん(平成29年3月31日までの基準)2.0行動計画(令和7年4月1日以降の基準)1.0③青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定※3(ユースエール認定企業)4.0いずれの認定も受けていない 0.0イ 評価点合計(上記得点の計) /10.0※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に定める基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
)をいう。
※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120条)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
- 10 -ロ 配置予定技術者の実績等※1評価項目 評価基準 配点 得点過去15年間(平22.4.1から掲示日まで)の道路改良工事及び橋梁上部工事の施工経験の有無主任(監理)技術者、現場代理人又は、担当技術者としてDID同等地区又は交通規制ありの条件下で、道路改良工事の施工経験が1件以上あり、併せて橋梁上部工事の施工経験(DID 同等地区又は交通規制の有無は問わない)が1件以上、合計3件以上あり5.0/5.0主任(監理)技術者、現場代理人又は、担当技術者としてDID同等地区又は交通規制ありの条件下で、道路改良工事の施工経験が1件あり、併せて橋梁上部工事の施工経験(DID同等地区又は交通規制の有無は問わない)が1件、合計2件あり3.0主任(監理)技術者、現場代理人又は、担当技術者としてDID同等地区又は交通規制ありの条件下で、道路改良工事の施工経験が1件以上あり0.0ロ 評価点合計(上記得点の計) /5.0イ、ロ評価点合計 /15.0① 施工実績の加算点(評価点合計×15/15) /15.0※1 施工経験における配置技術者の従事した実績は、当該工事における過半以上の従事期間であること。
※2 配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載した場合は、配置予定の技術者ごとに配置予定技術者の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を予定技術者に係る得点とする。
- 11 -② 簡易な施工計画(評価点の最大30点)評価項目 評価基準 配点 得点項目①工事工程を遅延させないための工事手順等の技術的工夫・工事を遅延させないための工程管理方法についての提案・想定される工事遅延リスクの要因及び、それが顕在化した場合の対応についての提案仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされた施工計画となっている10.0/10.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされた施工計画となっている6.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされた施工計画となっている3.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっている0.0項目②周辺環境対策、交通安全対策、安全衛生管理等の重点的取り組みを必要とする場合の技術的工夫・工事エリア周辺の道路における車両及び歩行者の交通安全対策についての提案・工事騒音、振動、粉塵等への対応方法についての提案・主要施設等への利便性を確保し、安全性に配慮した仮設計画についての提案仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされた施工計画となっている10.0/10.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされた施工計画となっている6.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされた施工計画となっている3.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっている0.0項目③近接構造物や隣接地権者所有物の損傷、ライフライン切断等の事故を防止する技術的工夫・近接構造物等の事前確認方法についての提案・近接構造物等に対する仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされた施工計画となっている10.0/10.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされた施工計画となっている6.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされた施工計画となっている3.0- 12 -想定される事故のリスクと、その事故防止対策についての提案・事故等緊急時対応についての提案仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっている0.0② 評価点合計(上記得点の計) /30.0② 簡易な施工計画の加算点(評価点合計×35/30)/35.0技術評価点(①②加算点の合計) /50.0(6) 簡易な施工計画に係る取扱いの詳細について① 不適切と判断する提案イ 未提出及び白紙提出ロ 施工計画の内容に著しい不備等があり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合② 評価しない提案イ 特記仕様書と同程度の提案及び一般的な提案ロ 現場条件に適合しない提案及び明らかに実施効果が小さいと思慮する提案ハ 不確定要素を前提とした実現性の低い提案ニ 設計図書の変更が伴うもの(変更内容が軽微であり、かつ効果が期待され、「設計図書で示す協議事項でない」、「工事目的物の変更が伴わない」の条件を満たすものは除く)。
ホ 「施工(実施)方法」、「確認方法」について具体的内容が確認できないもの。
ヘ その他、契約後に協議等により確認を必要とするもの。
③ 評価できる提案上記①②に該当しない提案は評価の対象とし、履行義務を負うものとする。
なお、過度なコスト負担を要する提案は、優れた提案であっても過度なコスト負担を要しない提案より優位な評価としないが、履行義務は負うものとする。
④ 施工計画の作成方法については、下記11(9)を確認すること。
(7) 施工体制評価点(評価点の最大30点)の審査及び評価に関する基準は以下による。
① 施工体制に関する審査は、下表の評価項目について行うものとし、開札後において、入札に際して提出された工事費内訳書(下記19参照)のほか、下記②に該当する場合においては、施工体制確認のためのヒアリング及び追加資料等により、「品質確保の確実性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。
② 入札参加者のうち、入札価格が調査基準価格未満の者があった場合には、品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性を確認するため、下記 22(2)によりヒアリング及び追加調査資料の提出を求め、上記①の資料と併せて審査を行い、施工体制評価点を決定する。
詳細は対象者に別途連絡する。
③ 上記②により追加調査資料の提出を求めた場合であって、期限までに資料の提出がない場合には、当該参加者について施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。
なお、技術評価点が10点未満のものは、技術評価点を0点とする。
- 13 -評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0施工体制評価点(上記得点の合計) /30.0(8) 評価内容の担保① 落札者の提示した施工計画、施工体制等については、全て契約内容となるものであり、契約後、速やかに総合評価計画書を提出し、受注者、工事監督部署、発注部署の三者により、計画書の内容を確認するものとする。
② 施工計画、施工体制等の不履行が工事目的物の契約不適合に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
③ 受注者の責により入札時の施工計画、施工体制等の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大15点減ずることとし、未実施項目毎に点数を減ずるものとする。
10 担当本部等(1) 申請書及び資料、工事計画地の現地確認に関する事項〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー13階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部技術監理部 企画第1課 電話 03-5323-0925(2) 令和7・8年度一般競争参加資格に関する事項、入札手続きに関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部 経理課 電話 03-5323-071811 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記6に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、次- 14 -に従い、見積価格書を提出しなければならない。
上記6(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書、資料及び見積価格書を提出することができる。
ただし、見積価格書については今後の工事発注に活用することがある。
③ 提出された申請書、資料及び見積価格書は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書、資料及び見積価格書の差し替え及び再提出は原則認めない。
⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
⑥ 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。
電子入札システムにより申請書を提出した場合でも、必要書類の全てを持参するものとする。
⑦ 申請書、資料及び見積価格書の作成説明会は開催しない。
- 18 -12 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。
提出期限 令和7年12月15日(月)午後4時提出場所 上記10(1)に同じ提出方法 電子入札システムにより提出するものとする。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとする。
(2) 発注者は、説明を求められたとき、令和7年12月25日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面により説明要求のときは書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等、合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を電子入札システムにより遅滞なく公表する。
(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
)13 入札公告及び入札説明書に対する質問(1) 入札公告及びこの入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。
提出期間 令和7年10月16日(木)から令和7年12月26日(金)まで。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
最終日の提出期限は午後4時まで。
提出場所 上記10(1)に同じ。
提出方法 別冊【別紙5】質問書様式(Microsoft Excel形式)で作成し、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参し、上記10(1)に提出するものとする。
(2) 上記 (1)の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、書面により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等がある場合もあるので、電子入札にて提出した者も必ず上記10(1)にて閲覧すること。
閲覧期間 令和8年1月9日(金)から令和8年3月4日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)14 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1) 入札書の提出期限及び入札書の提出方法提出期限 令和8年3月5日(木)午前10時から正午まで提出方法 電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記10(2)に持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。
)- 19 -(2) 開札の日時及び場所日時 令和8年3月6日(金)午前10時場所 〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部 経理課(3) その他書面による入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
15 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
16 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面により上記10(2)に持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)にて公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札、書面による持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。
なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
17 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本円18 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。
- 20 -19 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
工事費内訳書は電子入札システムにより提出することとし、入札書に工事費内訳書ファイルを添付し、同時送付すること。
なお、書面により持参する場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて持参すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、別冊【別紙6】工事費内訳書記載例を参考にして、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を記載し、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価、金額を明らかにした工事費内訳書(商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印するか本件責任者及び担当者を記載すること。
)を作成すること。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印又は本件責任者及び担当者の記載が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札公告及び入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 必要に応じて、入札書及び工事費内訳書を公正取引委員会に送付する場合がある。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
20 開札(1) 開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が書面による入札を行う場合には、当該書面による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要。
)。
(2) 書面による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該書面による入札参加者の入札有- 21 -効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
21 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、特段の理由もなく見積価格書の提出がなされないままなされた入札、並びに別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記6に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
22 施工体制等の確認のためのヒアリング及び追加資料の提出入札において、入札価格が1者でも調査基準価格※に満たないものがあった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札したすべての入札参加者に対し、開札後速やかにヒアリングを実施する。
ヒアリング及び追加資料の詳細については、【別紙7】による。
(1) 場所〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー13階)独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部技術監理部 企画第1課 電話 03-5323-0925(2) 追加資料の提出入札参加者のうち、調査基準価格※を下回る入札価格で申込みを行った者に対しては、【別紙7】のとおり、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、開札の後、速やかに入札者に通知するものとし、追加資料の提出は令和8年3月13日(金)午後4時までに行うものとする。
なお、追加資料提出後の再提出は認めない。
(3) その他ヒアリングの日時については別途通知する。
ヒアリングは日本語により行うこととし、出席者は、配置予定技術者を含めた3名のみとし、資料の説明が可能な者とする。
※ 調査基準価格とは、入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額)の7.5/10から9.2/10の範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費に97%、共通仮設費に90%、現場管理費に90%、一般管理費に68%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。
23 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は上記9(1)による。
(2) 最も高い評価値となった者の入札価格が調査基準価格に満たない場合は、【別紙8-1,8-2】のとおり低入札価格調査の実施に伴う調査資料(上記22により提出済のものを除く。
)の提出を求める。
(3) 入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書【別紙9】として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
24 契約書の作成要否「工事請負契約書(案)」により、契約書を作成するものとする。
「工事請負契約書(案)」は、当機構ホームページで閲覧のこと(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)。
- 22 -25 支払条件(1) 前金払 有(40%以内)ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については20%以内とし、工事請負契約第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第7項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第9項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。
(2) 中間前金払又は部分払24回(どちらか一方を選択)(3) 完成払26 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無27 独立行政法人が行う契約に係る情報の公開について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって本件について同意されたものとみなすこととする。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表する場合がある。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごと、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内- 23 -28 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 当機構が取得した文書(例:申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(4) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、午前8時30分から午後8時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(5) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。
(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札システムヘルプデスク ナビダイヤル ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html② ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部 経理課 電話03-5323-0718(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
① 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)② 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)③ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)④ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑤ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑥ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑦ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑧ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑨ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑩ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑪ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑫ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)- 24 -⑬ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑭ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑮ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑯ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(8) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。
)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく適切な管理能力を有していること。
また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を工事請負契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。
(9) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を工事請負契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(10) 工事請負契約締結後、請負者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は特記仕様書等による。
(11) 工事請負契約締結後、請負者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は現場説明書等による。
(12) 令和3年9月22日より、当機構において、入札及び契約手続きにおける押印等の見直しを実施したことにより、事業者が提出する書類の一部について、押印の省略することができる。
その場合、「本件責任者及び担当者」の指名及び連絡先の記載が必要となる。
詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについて、を参照)にて確認すること。
(13) 施工検討業務特記仕様書に示す積算基準については、下記のとおり閲覧することとする。
閲覧場所:東京都新宿区西新宿6丁目5番1号(新宿アイランドタワー13階)独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 技術監理部 企画第1課電話 03-5323-0925閲覧期間:入札の前日までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)閲覧にあたっては、事前に閲覧日時を閲覧場所に連絡の上、閲覧すること。
(14) 建設業法第20 条の2第2項に基づく通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年 法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、当機構に対して、別紙10を用いその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
イ 提出 :契約書等の提出と合わせて提出すること。
ロ 提出場所:上記10(1)に同じハ 提出方法:持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
- 25 -【添付資料】別添 設計図書・現場説明書等交付申込書(FAX申込書)・秘密保持に関する確約書別添様式1 競争参加資格確認申請書別添様式2 企業の実績等別添様式3 社会・地域貢献等、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況別添様式4 配置予定技術者の実績等別添様式5 「施工計画」に関する提案書別添様式6 適用除外誓約書別添様式7 施工検討業務における技術者について別紙1 特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き(共同請負入札参加資格審査申請書、特定建設工事共同企業体協定書、委任状、構成員の施工実績)別紙2 一般競争入札参加資格確認等 申請書及び資料作成の手引き別紙3 専任特例に関する届出書様式別紙4-1 見積価格書作成要領別紙4-2 見積価格書 ※別途CDにより交付別紙4-3 実績価格調査票の提出について別紙4-4 見積価格書に対する質問書様式別紙5 入札公告・入札説明書に対する質問書様式別紙6 工事費内訳書の記載方法(参考)別紙7 施工体制等の確認のためのヒアリングについて別紙8-1 施工体制等確認・低入札価格調査様式作成要領(別紙8-2 施工体制等確認・低入札価格調査様式集)※別途CDにより交付別紙9 低入札価格調査について・確認書・低入札価格調査による確認事項別紙10 通知書(建設業法第20 条の2第2項に基づく通知書)※本入札説明書「5 設計図書及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法」にて、設計図書及び現場説明書等の交付申込をした者に対しては、下記交付図書等と併せてCDにより上記資料をデータでも交付する。
【交付図書等(別途CDにより交付)】○交付図書一覧○入札説明書○資料1 設計図書○資料2 現場説明書○資料3 施工検討業務特記仕様書○資料4 数量表及び内訳構成○参考資料1 電気設備主要工種数量内訳書(参考)○参考資料2 1032号線横断デッキ整備、土木工事に係る積算根拠等(参考)[その他参考資料]・入札(見積)心得書:UR都市機構ホームページ参照(https://www.ur-net.go.jp)・入札(見積)心得書(電子入札用): 〃 ( 〃 )- 26 -・標準契約書等 : 〃 ( 〃 )・電子入札運用基準 : 〃 ( 〃 )・入札及び契約手続における押印等の見直しについて: ( 〃 )- 27 -FAX申込書独立行政法人都市再生機構設計図書・現場説明書等交付申込書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名 虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事設計図面等の種類 ※※どちらかの□を塗りつぶしてください。
□ 設計図書及び現場説明書等をCDによる無償交付で申し込む。
□ 設計図書を紙による有償交付、現場説明書等をCDによる無償交付で申し込む。
申込者貴 社 名 ※御住所(送付先) ※〒 -御担当部署名 ※御担当者名 ※(電話番号 - -)備考特定の曜日を避けて配送を希望される場合は、こちらに御記入ください。
※ のある欄は、漏れなくご記入ください。
図面等を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までにお手元に到着する予定で発送いたします。
(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱いとなりますのでご注意ください。
)【申 込 先】 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部コピーセンター受託業者 株式会社ブルーホップ【送 信 先】 FAX:03-5323-0638(注:この番号は、東日本都市再生本部総務部経理課のFAX番号)【問合わせ先】 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部総務部経理課 電話:03-5323-0718図面等の交付は、工事会社に限らせていただきます。
別 添- 28 -独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿 (住 所)(会社名)(代表者名) 印秘密保持に関する確約書当社は、虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事への参加検討(以下「本件検討」という。
)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。
(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。
)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。
)をいいます。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。
一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。
(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。
(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。
2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。
この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。
4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。
この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。
6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。
(秘密情報の返還等)- 29 -第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。
この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。
(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。
)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。
2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。
以下同じ。
)が生じたときは、当社は、これを負担します。
(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和8年3月6日までとします。
ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。
(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。
(反社会的勢力の排除)第8条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。
)でないことを確約します。
2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。
一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。
四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。
- 30 -5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。
6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。
(権利譲渡の禁止)第9条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。
(管轄裁判所)第10条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署御氏名tel) - - fax) - -※ 本書面の押印については、実印もしくは当機構に届出をしている使用印を用いることとし、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)もしくは届出書類の写しを添付すること。
別添様式1- 31 -(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 ※1令和7年10月15日(水)付けで掲示のありました「虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構通達第95条)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。
記1 企業の実績等について記載した書面(別添様式2、別添様式3)2 配置予定の技術者について記載した書面(別添様式4)(「専任特例2号」を配置する場合は届出書を含む。
)3 簡易な施工計画について記載した書面(別添様式5)4 上記に付随する各種根拠資料の写し5 建設業法許可申請書の写し(建設業許可通知の写し又は、建設業許可証明書の写しでも可)6 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(入札説明書11(4)に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面(別添様式6))※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
※以下の欄も必ず記載してください。
本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号注) 書面による入札の場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長形3号封筒を申請書と併せて提出して下さい(電子入札の場合は必要ありません。
)。
別添様式2- 32 -企業の実績等 ①同種工事の施工実績(工事名称)「虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事」住 所商号又は名称代表者氏名項 目 施工実績 事例備 考工 事 名 称発注者名施 工 場 所契 約 金 額 総額 千円(出資比率分 千円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態(いずれかに○)1:単独 2:共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要その他(特記事項)CORINS登録の有無(いずれかに○)1:有(登録番号 ) 2:無注1) 施工実績は、入札説明書6(11)に該当する工事について記載する。
※最大5件記入できる。
必要に応じて様式をコピーすること。
別添様式3- 33 -社会・地域貢献等(工事名称)「虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事」住 所商号又は名称代表者氏名評価項目 内容 備考①ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定、くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定、ユースエール認定のいずれかの認定)の有無別添様式3- 34 -別添(工事名称)「虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事」ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】別添様式3- 35 -○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】別添様式4- 36 -配置予定技術者の実績等 ①同種工事の施工実績(工事名称)「虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事」住 所商号又は名称代表者氏名項 目 施工実績 事例 備 考氏名現状における従事状況法令による免許1級土木施工管理技士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号:監理技術者資格者証交付年月日:平成・令和 年 月 日登録番号:監理技術者講習修了証修了年月日:平成・令和 年 月 日修了証番号:工事名発注者名施工場所契約金額 総額 千円(出資比率分 千円)工期 平成・令和 年 月 日~平成・令和 年 月 日受注形態(いずれかに○)1:単独 2:共同企業体(出資比率 %)従事役職(いずれかに○)1:現場代理人 2:主任技術者(監理技術者) 3:その他工事概要その他(特記事項)CORINS登録の有無(いずれかに○)1:有(登録番号 ) 2:無※工事概要は、入札説明書9(5)①ロに該当する工事について記載する。
※最大3件記入できる。
必要に応じて様式をコピーすること。
※専任特例2号を配置する場合、【別紙3】専任特例に関する届出書様式 届出書 様式-2を合わせて提出すること。
別添様式5- 37 -「施工計画」に関する提案書(工事名称)「虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事」住 所商号又は名称代表者氏名項目①項目②項目③〇記入上の注意事項・ 文字サイズは10ポイント以上とし、1項目につき説明図を含めてA4版2枚(2頁)以内とすること。
・ 参考資料、写真等を別途添付しても構わないが、最小限(A4版1枚(1頁)以内)に留めること。
別添様式6- 38 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住 所商 号代表者 印※1適用除外誓約書別紙の理由により、虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(裏側も同様)③ 各ページ間の割印の必要はありません。
【注意】上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含めないで下さい。
- 42 -別紙1-2(JV様式1)共同請負入札参加資格審査申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体代表者 住 所商号又は名称代表者氏名 印この度、連帯責任によって虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争入札に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
以 上- 43 -別紙1-3(JV様式2)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一 独立行政法人都市再生機構発注に係る虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事(以下、「建設工事」という。
)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○・△△建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 △△建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。
ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○建設株式会社 ○○%△△建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)- 44 -第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。
ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを順用するものとする。
(解散後のかし担保責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○・△△建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印- 45 -別紙1-4(JV様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事の契約について、下記の権限を委任します。
受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上- 46 -別紙1-5(JV様式4)構成員の施工実績会社名項 目 施 工 実 績 事 例同種工事の施工実績 入札説明書6(11)に示す施工実績について記載工 事 名 称 等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率分 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 (1) 単独 (2)共同企業体(出資比率 %)工事概要等(注1) 施工実績は、入札説明書 6(11)に示す施工実績を記載すること。
また、実績が複数件ある場合には、1件ごとに作成すること。
(注2) 特定JVの場合は、構成員ごとに作成すること。
(注3) 工事エリア等、工事名称及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。
(注4) 施工実績は、平成22年度以降(過去15年間)に完成した工事とする。
(注5) 様式の最初のページには、インデックスをつけること。
別紙2- 47 -一般競争入札参加資格確認等 申請書及び資料作成の手引き1. 申請書(別添様式1)及び資料(別添様式2~7、別紙3)について提出する申請書類及び資料の詳細は下記4のとおりとし、提出方法については下記5に従い提出すること。
(1) 提出いただきたいもの① 申請書及び資料一式② 資料(添付資料を含む。
)をWord又はExcel様式格納したCD-R又はDVD-R③ 返信用封筒(紙入札の場合)※添付資料はPDF様式にてCD-R又はDVD-Rに格納すること。
※表に提出者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長形3号封筒1通を提出すること。
(2) 用紙サイズ等申請書及び資料(添付資料を含む。
)はA4サイズとし、設計図書等(図面等)は、A3版に縮小し、A4版にZ折りすることなお、工事名称及び発注機関等の文字が判別できない場合には、全体図とは別に、工事件名等の部分を拡大コピ-等した図面を添付すること。
(3) 提出部数各1部2. 提出期間、場所及び方法提出期間 令和7年10月16日(木)から令和7年11月7日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで提出場所 〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー13階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部技術監理部 企画第1課 電話 03-5323-0925提出方法<申請書>電子入札システムにて行う。
<資料(添付資料含む。
)>資料は、電子入札システムにおいて申請書を提出後、資料提出の原則3日前までに上記提出場所へ提出日時を連絡し、内容を説明できる者が持参するものとする(申請書含む。
)。
※郵送及び電送の受付は不可3. その他留意事項(1) 申請書及び資料の作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。
(2) 申請書及び資料を受理した証明が必要な場合は、様式1の写しを、提出する申請書とは別に1枚用意すること。
- 48 -(3) 下記4に記載の企業実績と配置予定技術者の実績等に記載する工事経験が、同一工事の場合は、重複する資料の提出は要さない。
4. 提出書類申請書1 別添様式1 競争参加資格確認申請書以下、競争参加資格の確認「資料」2 建設業許可申請書(写し)(※建設業法施行規則別記様式第一号(別紙を含む。
)※建設業許可通知(写し)又は建設業許可証明書(写し)でも可3 令和7・8年度の競争参加資格「有資格者名簿」のコピー(当機構HP「入札・契約情報」から出力する。
)4 別添様式2 企業の実績等 ①同種工事の施工実績 5件まで5 契約書の表紙(又はCORINSに登録されている工事カルテ)(写し)(注1)(注2)4の工事内容が確認できるもの6 図面(数量表及び施工範囲がわかるもの)(写し)(注3) 〃7別添様式3 社会・地域貢献等別添 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況8 ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定書(写し)7で挙げたもの9 別添様式4 配置予定技術者の実績等 ①同種工事の施工実績 3件まで10 契約書の表紙(又はCORINSに登録されている工事カルテ)(写し)(注1)(注2)9の工事内容が確認できるもの11 図面(数量表及び施工範囲がわかるもの)(写し) 〃12 保有資格を証明する書類 9で記載の技術者13 工事への従事配置を証明する書類(写し)(注4) 9で挙げたもの14 監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証(写し)(注5) 9で記載の技術者に監理技術者がいる場合15 雇用関係を証明する書類等(写し)(注6) 9で記載の技術者16 別添様式5 「施工計画」に関する提案書(注7)17 別添様式6 適用外誓約書又は社会保険等加入について証明する書類(写し)(注8)18 別紙3 専任特例に関する届出書様式19 別添様式7 施工検討業務における技術者について(2名分)20 雇用関係を証明する書類等(写し)(注6) 19で記載の技術者(注1) 公共機関等からの発注工事を施工実績として記載する場合は、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、契約内容(工期、金額)が確認できる場合は、工事カルテの写しのみの提出とする。
請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報)」を提出すること。
- 49 -(注2) 国・地方公共団体・機構等公共機関以外から受注した工事については、契約書及び確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。
民間工事に関するすべての書類及びCORINSに登録されていない工事については、原本を持参し、確認を受けるとともに契約相手方へ問い合わせを行うことがある。
(注3) 図面については、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録され当該登録内容の写しをもって施工実績の内容が確認できる場合は、図面の写しの提出に代えることができる。
(注4) 配置予定技術者の従事を確認する資料は、従事者の役職(現場代理人又は主任技術者(監理技術者))がわかる証明書類(CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類)を添付すること。
(注5) 監理技術者資格証の写しは、工事実績が CORINSに登録され、資格についての記載があっても監理技術者資格者証の写しを添付すること。
(注6) 健康保険証(被保険者証)の写しを提出する場合、あらかじめ記号・番号等を油性マーカー等で塗りつぶすこと。
なお、監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料(いずれも写し可)の提出でも可とする。
(注7) 文字サイズは10ポイント以上、1項目につき説明図表を含めてA4番2枚(2頁)以内とし、参考資料、写真等は別途添付可とするが、最小限(A4板1枚(1頁)以内)に留めること。
(注8) 社会保険等加入について証明する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを添付すること。
なお、以下①②の場合は指定する書類を添付すること。
①最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合、もしくは建設業に係る国民健康保険組合している場合→別添様式6 適用除外誓約書の提出②最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険未加入であった者が、その後社会保険に加入した場合→加入したことを証明する書類の提出イ 健康保険・厚生年金保険に加入した事を証明する書面・「健康保険・厚生年金保険」領収書(写し)・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書(写し)・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し)ロ 雇用保険に加入した事を証明する書面・「雇用保険」領収書通知書(写し)及び労働保険概算・確定保険料申告書(写し)・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得者通知書(事業主通知書)(写し)- 50 -5. 申請書及び資料の組み方(1) 書類は、A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入すること。
(2) 別表1~20の順番で綴じ、様式1~様式7、別紙3のインデックスをつけること。
(3) ファイルの裏表表紙に名刺を貼り付けること。
<作成例>表紙及び背表紙に「会社名、工事名」記載(関係書類)雇用関係を証明する資料等社会保険加入に係る資料(関係資料)「配置予定技術者の実績等」に係る資料(関係資料)「社会・地域貢献等」に係る資料(関係資料)「企業の実績等」に係る資料(関係書類)競争参加資格確認申請書名刺別添様式1別添様式2別添様式3別添様式4貼り付ける- 51 -受 付 表1 参加を希望する工事名: 虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事2 参加申込者社 名:令和7・8年度 客観点数●●●●点登録番号( )代表者名:担当者名:住 所:電話番号:E-mail :fax番号:- 52 -別表一般競争入札参加資格確認申請 提出書類チェックシート名刺、住所、社名、代表社名、社印 有 ・ 無1 別添様式1 競争参加資格確認申請書 有 ・ 無2 建設業許可申請書(左記様式第一号及び同号別紙の写し)※建設業許可通知(写し)又は建設業許可証明書(写し)でも可有 ・ 無3 令和7・8年度の競争参加資格「有資格者名簿」のコピー 有 ・ 無4 別添様式2 企業の実績等 ①同種工事の施工実績 有 ・ 無5 契約書の表紙(又はCORINSに登録されている工事カルテ)(写し) 有 ・ 無6 図面(数量表及び施工範囲がわかるもの)(写し) 有 ・ 無7 別添様式3 社会・地域貢献等別添 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況有 ・ 無8 ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定書(写し) 有 ・ 無9 別添様式4 配置予定技術者の実績等 ①同種工事の施工実績 有 ・ 無10 契約書の表紙(又はCORINSに登録されている工事カルテ)(写し) 有 ・ 無11 図面(数量表及び施工範囲がわかるもの) 有 ・ 無12 保有資格を証明する書類 有 ・ 無13 工事への従事配置を証明する書類(写し) 有 ・ 無14 監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証(写し) 有 ・ 無15 雇用関係を証明する書類等(写し) 有 ・ 無16 別添様式5 「施工計画」に関する提案書 有 ・ 無17 別添様式6 適用除外誓約書又は社会保険等加入について証明する書類(写し) 有 ・ 無18 別紙3 専任特例に関する届出書様式 有 ・ 無19 別添様式7 施工検討業務における技術者について(2名分) 有 ・ 無20 雇用関係を証明する書類等(写し) 有 ・ 無返信用封筒(簡易書留料金)※紙入札のみ 有 ・ 無別紙3参考:国土交通省「人員の配置を示す計画書」- 53 -届出書 様式-1令和 年 月 日人員の配置を示す計画書(専任特例1号及び営業所技術者等)1 対象期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日2 配置技術者情報建設業者名称所在地主任技術者又は監理技術者(営業所技術者又は特定営業所技術者)※氏名資格(資格番号) ( 号)所属営業所名営業所技術者等の場合のみ記載一日平均の法定外労務時間見込み時間実績時間※ 資格者証等の写しを添付すること。
※ 資格者証本人の3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。
3 建設工事1 (営業所技術者等:兼務する工事、専任特例1号:当該工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工事着手日 令和 年 月 日契約締結営業所名称 ※営業所技術者等の場合のみ記載※上記所属営業所と同じであること所在地建設工事の内容 ※建設工事29種より請負代金の額(税込)※1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)移動時間※1日で巡回可能かつ概ね2時間以内(営業所と工事現場)下請次数 ※3次以内工事現場の施工体制の確認方法情報通信機器現場係員※ 氏名所属会社実務の経験※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載※実務の経験は1年以上であること工事名称 期間年 月 ~ 年 月年 月 ~ 年 月合計 年 ヶ月別紙3参考:国土交通省「人員の配置を示す計画書」- 54 -※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。
4 建設工事2 (専任特例1号:兼務する工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工事着手日 令和 年 月 日建設工事の内容 ※建設工事29種より請負代金の額(税込)※1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)移動時間※1日で巡回可能かつ概ね2時間以内(工事現場間)下請次数 ※3次以内工事現場の施工体制の確認方法情報通信機器現場係員※ 氏名所属会社実務の経験※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載※実務の経験は1年以上であること工事名称 期間年 月 ~ 年 月年 月 ~ 年 月合計 年 ヶ月※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。
※ 兼務する工事の発注者が兼務を認めている工事である証明として、入札説明書等を提出すること。
別紙3参考:国土交通省「人員の配置を示す計画書」- 55 -届出書 様式-2令和 年 月 日人員の配置を示す計画書(専任特例2号)1 対象期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日2 配置技術者情報建設業者名称所在地監理技術者※氏名資格(資格番号) ( 号)3 建設工事1(当該工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工事着手日 令和 年 月 日建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。
別紙3参考:国土交通省「人員の配置を示す計画書」- 56 -4 建設工事2(兼務する工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日発注者名建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制【兼務する工事の地図】兼務する工事がそれぞれ示される地図を添付すること。
また、分かりやすいようにそれぞれの工事場所に印を記載し、水平距離を記載する。
※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。
※ 兼務する工事の発注者が兼務を認めている工事である証明として、入札説明書等を提出すること。
別紙4-1- 57 -令和7年10月15日入札参加者 殿独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部見積価格書作成要領「虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事」に関する見積価格書の作成については入札公告時に掲示する掲示文、入札説明書等及び入札(見積)心得書の記載事項及び本要領に基づき作成し提出してください。
記1 作成方法(1) 見積価格書作成に当たり、疑義を質問書にて明らかにした上で作成してください。
(2) 見積価格書は交付資料の CDデータに格納された「見積内訳書様式(別紙4-2)」に準じて作成してください。
黄色マーカー部分に金額(一部は率)を記載してください。
(3) なお、見積対象工種において標準積算と実勢価格の間において乖離は生じていないと思われる場合等においては、当該部分の見積を省略することができます。
その際は、見積を省略した理由を内訳書の金額欄に記載してください。
(4) 見積価格書内にて一式計上となる項目は可能な限り詳細内訳書を別添するか、摘要欄又は備考欄に金額の根拠を明記してください。
(5) 提出する見積価格は、実勢価格又は取引予定価格を記載してください。
(6) 見積価格書の作成は下記内容に基づいて作成してください。
・見積価格書にある工種項目ごとに、材工(一部は労務費)にて計上してください。
・専門下請工事による諸経費は、各単価に含まないでください。
・間接工事費等の諸経費は、様式項目のとおり計上してください。
(7) 見積価格書の内容によって、さらに詳細な見積内訳の提出を求める場合があります。
特に、平常時の施工価格を著しく上回る項目については、根拠資料の提出をお願いします。
※根拠資料とは採用を予定する協力会社から収集する見積り又は直近に契約を交わした契約書類等により、単価及び価格が確認できる資料をいう。
(8) 受注者は見積活用方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した実績価格調査票(別紙4-3)を、当該単価における価格確定後(下請契約後等)速やかに提出をお願い致します。
- 58 -2 提出書類1. 見積価格書 1部2. 根拠資料(様式は任意) 1部3. 上記Excelデータ(CD-R) 1枚3 提出期限令和7年12月5日(金) 16時00分まで4 提出場所〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー13階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部技術監理部 企画第1課 電話 03-5323-09255 提出方法入札説明書によること。
6 作成にあたっての注意事項(1) 見積もり提出内容に不備・不明事項等ある場合には採用できない場合もあります。
(2) 見積価格書作成にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行わないこと。
また、競争を制限する目的で他の者と価格についていかなる相談も行わずに見積価格書を提出すること。
(3) 提出された見積価格書の金額と入札時に提出された工事費内訳書の金額との間に著しい乖離が認められる場合は、開札後、確認できる資料を追加で求めるか、又はヒアリング等により内容を確認する場合がある。
(4) 見積価格の記載又は根拠資料の提出ができない場合は、その理由について記載のうえ提出をお願いします。
(5) 提出いただいた見積価格書及び根拠資料は、積算の目的以外に使用しません。
(6) 各共通費率の対象項目については、都市再生機構編集の「土木・造園工事積算要領(令和7年度)」に記載の項目とし、当該項目に対応した率又は総価の提出をお願いします。
以 上別紙4-3- 59 -令和○年○○月○○日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部技術監理部 担当部長 前田 剛臣 殿会 社 名現場代理人 印実績価格調査票の提出について標記について、虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事の実績価格調査票を提出します。
1.見積もりの提出を求め活用する方式による項目等の事後確認番号 科目細目(名称)摘 要(仕 様) 数量見積価格(税抜) 実績価格(税抜)備考※受単価・価格※受金 額※受単価・価格※受金 額※受※見積価格と実績価格に大きな開差がある場合は理由を記載※見積価格と実績価格に大きな開差がある場合は理由を記載【凡例】※受:受注者が記載する項目記載にあたっての留意事項1) 見積もりの提出を求め活用する方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載のうえ、工事契約後速やかに提出をお願いいたします。
2)見積価格は、見積価格書に記載した価格を記入して下さい。
3)実績価格は、工事契約後に協力会社等と実際に契約した単価及び価格について記載してください。
※入札公告及び入札説明書(設計図書、現場説明書を含む)に対する質問がある場合においては、別紙5の質問様式で質問すること。
ただし、工事区分、工種、種別及び細別については、当該工事における数量総括表と同一のものとする。
(注2)共通仮設費については、内訳として運搬費、準備費、仮設費、事業損失防止施設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費があり、本工事で該当する項目 全てについて記入するものとする。
独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 本部長 西野 健介 殿工事費内訳書の記載方法(参考) 別紙6- 64 -令和 年 月 日( 入 札 者 )住所商号又は名称工 事 費 内 訳 書 (代表者)氏名 印 工事名称 虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事( )工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要直接工事費計 式 1共通仮設費計 式 1現場管理費計 式 1一般管理費計 式 1工事価格合計 式 1消費税相当額 式 1工事費合計 式 1(注1)工事内訳書は、数量総括表に掲げる工事区分、工種、種別、細別に対応するものの単位、数量、単価及び金額を表示したものとする。
ただし、工事区分、工種、種別及び細別については、当該工事における数量総括表と同一のものとする。
(注2)共通仮設費については、内訳として運搬費、準備費、仮設費、事業損失防止施設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費があり、本工事で該当する項目 全てについて記入するものとする。
独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 本部長 西野 健介 殿- 65 -別紙7- 66 -施工体制等の確認のためのヒアリングについて1.入札価格が調査基準価格以上である場合のヒアリング内容入札参加者のうち、その入札価格が調査基準価格以上である者に対しては、次の項目についてヒアリングを行う。
(1)品質確保の実効性・建設副産物の受け入れ、過積載防止等について、関係法令を遵守し適切に施工を行うための費用を見積り額に計上しているかどうか。
・安全衛生教育や危険箇所の点検等、安全確保に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。
・品質管理、出来型管理等に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。
(2)施工体制確保の確実性・施工体制確保にあたって必要となる下請け費用を、見積り額に計上しているかどうか。
・施工計画の実施にあたって必要となる資機材の調達、労務者の確保に係る費用を見積り額に計上しているかどうか。
・配置予定技術者が必要な資格を有しているかどうか。
2.入札価格が調査基準価格に満たない場合のヒアリング内容入札参加者のうち入札価格が調査基準価格未満及び、特別重点調査基準価格(予定価格の算定金額における直接工事費の90%、共通仮設費の80%、現場管理費の80%、一般管理費の30%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したもの)未満の者に対しては、追加資料として下記資料の提出を求めるものとし、合わせてヒアリングを行う。
なお、資料の提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。
(1)入札価格が調査基準価格未満で、特別調査基準価格以上の者の提出資料・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)・資材購入予定先一覧(様式8-2)・機械リース元一覧(様式9-2)・労務者の確保計画(様式10-1)・施工体制台帳(様式15)(2)入札価格が特別調査基準価格未満の者の提出資料・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)・下請予定業者等一覧表(様式4)・配置予定技術者名簿(様式5)・資材購入予定先一覧(様式8-2)・機械リース元一覧(様式9-2)・労務者の確保計画(様式10-1)・工種別労務者配置計画(様式10-2)・建設副産物の搬出地(様式11)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)- 67 -・品質確保体制(品質管理のための人員体制) (様式13-1)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式13-3)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式14-1)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)・施工体制台帳(様式15)3.審査方法の概要施工体制等に関する審査は、下記の項目について行うものとし、開札後において、工事費内訳書、施工体制等の確認のヒアリング及び追加資料等により審査する。
(1)品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の入札価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制等評価点を満点から減点する。
入札参加者の入札価格が調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制等評価点を加点する。
特に、入札価格が特別調査基準価格未満となった者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制等評価点を加点する。
【審査項目】① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか② 安全確保の体制が構築されると認められるか③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(2)施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の入札価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制等評価点を満点から減点する。
入札参加者の入札価格が調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制等評価点を加点する。
特に、入札価格が低入札価格調査となった者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制等評価点を加点する。
【審査項目】① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか- 68 -② 施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか③ 追加配置される専任技術者を含め、配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか以 上別紙8-1- 69 -施工体制等確認・低入札価格調査様式作成要領1 資料提出について(1) 施工体制等確認のためのヒアリング時施工体制等確認のためのヒアリングの詳細については、本件入札説明書添付の別紙7により確認すること。
開札後、入札価格が下記のいずれかである場合の提出資料は、別表1①②のとおりとする。
調査基準価格未満の者(①) 特別重点調査基準価格未満の者(②)(2) 低入札価格調査時低入札価格調査の詳細については、本件入札説明書添付の別紙9により確認すること。
総合評価の結果、最も高い評価値となった者の入札価格が調査基準価格に満たない場合の提出資料は、別表1③のとおりとする。
調査基準価格未満の者(③)なお、低入札価格調査時において、上記(1)により提出済みの資料がある場合は、当該資料の再提出は要さない。
2 その他留意事項(1) 入札者は、発注者があらかじめ指定した期日までに本作成要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
(2) 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、発注者が本作成要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
(3) 入札者は、契約対象工事に関して技術提案資料等を提出している場合、各様式に提出済資料の記載内容と異なる内容を記載してはならない。
(4) 各様式に記載した内容を立証するため、各様式に提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。
)。
(5) 発注者は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、様式ごとに提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、別途の説明資料の提出を求めることがある。
- 70 -(6) 各資料の記載要領については、下記3のとおりとする。
(7) 各資料の様式については、別紙8-2の「施工体制等確認・低入札価格調査様式集」を確認すること。
(8) 書類は、A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入し、提出書類様式1から様式17の順番で閉じ、様式毎のインデックスをつけること。
3 提出資料記載要領(1) 様式1 当該価格で入札した理由① 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記載する。
② 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。
)。
なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然のことである。
(2) 様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①① 以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
② 契約対象工事の施工に当たって必要となる全ての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁を予定していない費用(例えば本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上する。
③ 計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ現実的なものでなければならないものとし、具体的には過去1年以内の取引実績に基づく下請け予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請人をいう。
以下同じ。
)等の見積書、自社の敷材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させて合理的かつ現実的なものとする。
④ 自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しない。
⑤ 現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上する。
⑥ 一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動- 71 -力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上する。
⑦ 入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記③の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。
⑧ 工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わない。
⑨ VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。
⑩ 添付書類イ 本様式に記載する現場管理費のうち、上記⑥により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しロ 下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)。
ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
(注)本様式は、積算内訳書として提出する。
(3) 様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②① 本様式は、様式2-1に対する明細を記載する。
更なる明細が必要な場合は、本様式を使用する。
② 直接工事費だけでなく、共通仮設費、現場管理費についても、本様式による明細を作成する。
(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出する。
(4) 様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書① コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。
② 本様式は、様式2-1及び様式2-2に対応した内容とする。
(5) 様式4 下請予定業者等一覧表① 下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用する自社保有の資機材や労務者についても記載する。
② 下請け予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、そ- 72 -の他費用の区分別の金額内訳を記載する。
③ 購入予定資材については、様式8-2、直接リースを受ける予定の機械については、様式9-2に、確保しようとする労務者については様式10-1に対応した内容とする。
④ 添付書類イ 押印した見積書記載した全ての下請業者について、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 20条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳を明らかにしたもの。
ロ 見積書又は契約書上記イの見積書に係る機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に基づいた合理的かつ現実的なものであることを明らかにする当該工事の経費内訳を明らかにしたもの(当分の間、労務費について添付する書面は、上記見積書や契約書等の書面に代えて、その下請け予定業者が労務者に支払った給与の実績が確認できる過去3ヵ月分の給与明細又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。
)。
(6) 様式5 配置予定技術者名簿① 配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場管理人について記載する。
② 入札説明書に定める条件により、配置が必要な監理技術者と同一の要件を満たす技術者を現場に配置することとなったときは、その者についても記載する。
③ 添付資料イ 健康保険証等の写しロ 記載した技術者等が必要な資格を有することを証明する書面の写し(7) 様式6-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)① 本様式は、契約対象工事現場付近(半径10km程度)の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。
② 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。
③ 添付資料イ 本様式に記載した手持ち工事の場所と契約対象工事現場との位置関係を明らかにした地図(図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が分かるもの。
)- 73 -ロ 当該手持ち工事に関する契約書の写し(8) 様式6-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)① 本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。
② 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。
③ 添付資料当該手持ち工事に関する契約書等の写し。
(9) 様式7 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係① 本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものについて作成する。
② 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費などどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。
③ 添付書類イ 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等と契約対象工事箇所との位置関係を明らかにした地図(図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事箇所までの距離及び連絡経路が分かるもの。
)ロ 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等の存在及び権原を証明する登記関係書類又は賃借権を定めた契約書等の写し(10) 様式8-1 手持ち資材の状況① 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
② 「単価(原価)」欄には、手持ち資材の原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。
)。
例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。
③ 「調達先(時期)」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。
④ 添付書類イ 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が- 74 -分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの)ロ 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写し(11) 様式8-2 資材購入先予定一覧① 「単価」の欄には、購入予定業者からの資材の納入を受ける際の支払い予定の金額で、当該業者の取引実績(過去 1 年以内の販売実績に限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
② 「購入先名」の「入札者の関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等③ 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。
)を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項をそれぞれ記載する。
④ 添付書類イ 購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。
)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し。
ロ 本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等ハ 自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。
)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し又は原価計算書等(12) 様式9-1 手持ち機械の状況① 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
② 「単価(原価)」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。
)。
例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。
)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。
③ 添付書類イ その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの)- 75 -ロ 過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面ハ 原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税(償却資産)に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額(当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む。
)を明らかにした書面(13) 様式9-2 機械リース元一覧① 本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
② 「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。
)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
③ 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等。
また、取引年数を( )書きで記載する。
④ 手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。
)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額)(いずれも過去1年以内のものに限る。
)等合理的かつ現実的な額を「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。
⑤ 添付書類イ 機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。
)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しロ 本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等ハ 自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去1年以内のものに限る。
)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等(14) 様式10-1 労務者の確保計画① 自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )- 76 -内に外書きする。
② 「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。
③ 「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。
④ 「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等⑤ 添付書類イ 本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等ロ 自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面ハ 下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書面(様式4の添付資料として提出する。
)(15) 様式10-2 工種別労務者配置計画① 本様式には、様式10-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。
② 「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の51職種のうち必要な職種について記載する。
③ 添付書類本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画(16) 様式11 建設副産物の搬出地① 契約対象工事で発生する全ての建設副産物について記載する。
② 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。
)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
③ 添付書類イ 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書ロ 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。
)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し(17) 様式12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書- 77 -① 本様式は、様式11に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。
② 「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。
③ 本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。
④ 様式11 に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式11に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。
⑤ 資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。
⑥ 仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。
⑦ 「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。
)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
⑧ 添付書類イ 建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等ロ 搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等ハ 仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等ニ 本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。
)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写し(18) 様式13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)① 本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式13-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式 13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
② 「諸費用」の欄は「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。
)を、「計- 78 -上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
③ 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。
④ 添付書類イ 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面、また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。
)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しロ 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過去3ヵ月の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合は、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)(上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3ヵ月分の給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。
)。
(19) 様式13-2 品質確保体制(品質管理計画書)① 本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式 13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
② 「諸費用」の欄は「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
③ 添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式- 79 -2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。
)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
(20) 様式13-3 品質確保体制(出来形管理計画書)① 本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。
② 「諸費用」の欄には「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
③ 添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。
)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し(21) 様式14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)① 本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。
② 「諸費用」の欄は「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。
)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
- 80 -③ 添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。
)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し(22) 様式14-2 安全衛生管理体制(点検計画)① 本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。
② 「諸費用」の欄は「点検対象」「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
③ 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。
④ 添付書類イ 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。
)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しロ 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3ヵ月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等。
本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術- 81 -者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3ヵ月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。
)。
(23) 様式15 施工体制台帳① 本様式は、様式4における下請予定業者の担当工事について記載する。
② 契約対象工事の施工に当って事業協同組合による施工を予定している場合は、担当する組合員及び担当工事について記載する。
③ 添付書類事業協同組合による場合は、構成組合員が確認できる資料(24) 様式16 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者① 本様式は、過去5年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。
この際、低入札価格調査の対象となった都市機構発注工事の実績を優先して記載するものとし、その数が 20 を超えるときは、判明している落札率の低い順に 20 の工事の実績を選んで記載する。
② 各工事の予定価格、工事成績評定点等を記載する。
ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。
以 上- 82 -別表1様式番号様式名称施工体制等確認 低入札調査①調査基準価格未満の者②特別重点調査基準価格未満の者③調査基準価格未満の者様式1 当該価格で入札した理由 - - 〇様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書① 〇 〇 〇様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書② 〇 〇 〇様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書 〇 〇 〇様式4 下請予定業者等一覧表 - 〇 -様式5 配置予定技術者名簿 - 〇 -様式6-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近) - - 〇様式6-2 手持ち工事の状況(対象工事関連) - - 〇様式7 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 - - 〇様式8-1 手持ち資材の状況 - - 〇様式8-2 資材購入予定先一覧 〇 〇 〇様式9-1 手持ち機械の状況 - - 〇様式9-2 機械リース元一覧 〇 〇 〇様式10-1 労務者の確保計画 〇 〇 〇様式10-2 工種別労務者配置計画 - 〇 〇様式11 建設副産物の搬出地 - 〇 -様式12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書 - 〇 -様式13-1 品質確保体制(品質確保のための人員体制) - 〇 -様式13-2 品質確保体制(品質管理計画書) - 〇 -様式13-3 品質確保体制(出来形管理計画書) - 〇 -様式14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) - 〇 -様式14-2 安全衛生管理体制(点検計画) - 〇 -様式15 施工体制台帳 〇 〇 -様式16 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 - - 〇様式17 確約書 - - 〇別紙9- 83 -低入札価格調査について1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第366条第2項の規定に基づき定められた、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、 低入札価格調査を実施する。
ここで、調査基準価格は、予定価格の決定の基礎となった次に掲げる額の合計額。
ただし、その額が入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額をいう。
以下同じ。
)に9.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては9.2/10を乗じて得た額とし、入札書比較価格に7.5/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては7.5/10を乗じて得た額イ 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額ロ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ハ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額ニ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。
3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
イ その価格により入札した理由ロ 契約対象工事付近における手持ち工事の状況ハ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況ニ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)ホ 手持ち資材の状況ヘ 資材購入先及び購入先と入札者の関係ト 手持ち機械数の状況チ 労務者の具体的供給見通しリ 過去に施工した機構発注工事名(他支社等の発注分を含む。
)ヌ 経営内容ル イからヌまでの事情聴取した結果についての調査検討ヲ リの機構発注工事の成績状況ワ 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。
)カ 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)ヨ その他必要な事項4 低入札価格調査の対象者のうち、入札価格が調査基準価格未満の者は、調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して5営業日以内に次に定める様式(別紙8-2参照)による資料及びその添付書類を提出すること。
イ 当該価格で入札した理由(様式1)ロ 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式3)ハ 手持ち工事の状況(様式6-1、様式6-2)ニ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)別紙9- 84 -ホ 手持ち資材の状況(様式8-1)ヘ 資材購入予定先一覧(様式8-2)ト 手持ち機械の状況(様式9-1)チ 機械リース元一覧(様式9-2)リ 労務者の確保計画(様式10-1)ヌ 工種別労務者配置計画(様式10-2)ル 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式16)ヲ 経営内容(過去3年間の貸借対照表及び損益計算書)ワ 確約書(様式17)5 必要に応じ、4以外の説明資料の提出を求めることがある。
6 当該調査の結果は、公表することがある。
別紙9- 85 -確認書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。
)は、下記1の工事(以下「工事」という。
)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。
以下「確認事項」という。
)のとおり発注者、受注者で確認する。
なお、契約予定工事も対象とする。
第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
記1 契約対象工事名 : 虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○年○○月○○日発注者 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 印受注者 社名代表取締役 ○○ ○○ 印別紙986別紙低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 ○○○に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。
以上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。
2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。
3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。
- 87 -(別記様式) 別紙10令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。
記工事名:虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)- 88 -(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。
2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。
3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。
(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。
)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。
)に基づき対応を行うものであることに留意すること。
5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。
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