旧耐震基準木造建物の降灰に対する耐力検証調査業務委託に係る一般競争入札公告

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business 発注機関
location_on 地域
山梨県
calendar_today 公開日
2025年10月14日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
旧耐震基準木造建物の降灰に対する耐力検証調査業務委託に係る一般競争入札公告旧耐震基準木造建物の降灰に対する耐力検証調査委託業務一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。 令和7年10月14日山梨県富士山科学研究所副所長 岡田 孝秀一 一般競争入札に付する事項1 業務の名称旧耐震基準木造建物の降灰に対する耐力検証調査委託業務2 業務内容仕様書等で定める内容であること。 3 履行期限契約日~令和8年2月27日(金)二 一般競争入札の参加資格1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 2 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととされた者であって、同項の規定により定められた期間を経過したもの。 3 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続き開始又は民事再生手続き開始の決定を受けた者を除く。 )でないこと。 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 5 次の入札参加資格を全て満たす者であること。 (1)物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年3月8日山梨得告示第67号)の二に定める競争入札に参加することができる者であること。 (2)この公告の日から開札の日までの間に「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領(平成10年4月1日)」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 (3)この公告に示した物品等を確実に納入できると山梨県富士山科学研究所副所長が判断した者であること。 (4)納入する物品等に係るアフターサービスを山梨県富士山科学研究所副所長の求めに応じて速やかに提供できる者であること。 6 その他本件入札説明書に定める要件を満たすこと。 三 入札手続等1 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号403-0005 山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1山梨県富士山科学研究所 総務・企画課 (電話0555-72-6211)2 入札説明書の交付方法(1) この公告の日から令和7年10月22日(水)までの、山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)に定める県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで三の1の場所において交付する。 (2)(1)以外の方法による交付を希望する場合は、令和7年10月22日(水)午後5時までに三の1に掲げる問い合わせ先に電話連絡すること。 3 入札参加資格確認申請書の提出方法この公告の日から令和7年10月22日(水)までの、県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで三の1の場所に提出する。 4 入札及び開札の日時及び場所(1)実施日時 令和7年10月31日(金)午前10時(2)場 所 山梨県富士山科学研究所 本館棟2階 第1会議室電話 0555-72-62115 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6 入札の無効この公告に示した一般競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反した者の行った入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札、その他山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。 以下「規則」という。 )第129条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 7 落札者の決定方法規則第127条第1項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 四 その他1 入札保証金免除する。 ただし、規則第120条に該当する場合は、違約金を徴収する。 2 契約保証金契約を締結しようとする者は、入札説明書で定める契約保証金を納めなければならない。 ただし、規則第109条の2の規定に該当する者は、これを免除する。 3 契約書作成の要否 要4 違約金の有無 有5 前払金の有無 無6 落札者が契約締結までの間に二に掲げた参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。 また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。 7 詳細は入札説明書による。 仕様書業務名:旧耐震基準木造建物の降灰に対する耐力検証調査委託業務1.目的本業務では、富士五湖周辺の旧耐震基準木造建築物を用いて、実際の火山灰による屋根に堆積した火山灰の厚さと家屋のたわみ・倒壊の関係をデータ化し、積載荷重許容値を明らかにする実験(以下、降灰実験とする)を行う。 2.業務内容(1)旧耐震基準木造建築物の移設イ) 富士河口湖町長浜にある教員住宅を実験実施場所として予定している国土交通省中部地整局富士砂防事務所の船津ストックヤードに移設する。 移設に際しては、実験に必要となる構造部材と屋根材をできるだけ現状のまま移設するものとする。 なお、移設に際して教員住宅の管理者である富士河口湖町学校教育課と調整を行った上で行うものとする。 対象とする教員住宅の大きさは、床面積12.75m×7.87m、1階建て木造建物である。 ロ) 移設工事では、実験時の安全を考慮し、柱を1m程度に縮小させる。 また、建物基礎のコンクリートは新たに現場で施工するものとする。 屋根材についても移設建物の状況に応じて、移設可能な場合はそのままの材料を使用するが、劣化等により移設が難しい場合は、移設建物で使用している材料と近いものを代用して施工することとする。 ハ) 実験で使用しない部分の解体、廃棄についても適切に行うこととする。 ニ) 作業時における安全管理は各種法令に則り実施することとする。 ホ) 対象となる建物と実験場所の位置は以下に示す。 ⚫ 教員住宅:35.51179427929792, 138.71910256654817⚫ 船津ストックヤード:35.469867941207276,138.76106200259312(2)計測装置用架台の設置降灰実験において、屋根のたわみを計測するために必要となる計測装置用架台を単管パイプなど組上げる。 組上げに際して、場所や高さなどは、(4)の富士山研担当者との打合せに基づき行う。 作業時における安全管理は各種法令に則り実施することとする。 (3)火山灰の堆積作業移築した教員住宅に降灰実験のため、屋根に火山灰を堆積する作業を行う。 堆積厚さについては、(4)の富士山研担当者との打合せに基づき行う。 使用する火山灰は船津ストックヤードにある桜島の火山灰を使用する。 作業時における安全管理は各種法令に則り実施することとする。 また、富士山研担当者と現地で打ち合わせを行い、積載した火山灰の含水率の状況に応じて、水を散布する作業も実施するものとする。 (4)打合せ降灰実験に際して、教員住宅の移築及び、計測装置用架台の設置などについて、実施前に富士山研担当者と打合せを行う。 3.期限履行期限:令和8年2月27日(金)4.納品物作業報告書(提出期限:令和8年2月27日(金))納入場所:山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1山梨県富士山科学研究所以上旧耐震基準木造建物の降灰に対する耐力検査調査業務委託契約書(案)山梨県富士山科学研究所(以下「甲」という。 )と○○○○○(以下「乙」という。 )とは、旧耐震基準木造建物の降灰に対する耐力検証調査委託業務(以下「委託業務」という。 )について次のとおり契約する。 (契約の目的)第1条 甲は、業務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 (委託業務の内容)第2条 乙は、別紙仕様書により委託業務を処理しなければならないものとする。 (委託期間)第3条 委託期間は、令和7年○月○○日から令和8年2月27日までとする。 (委託料)第4条 甲は、委託業務に対する委託料として金〇,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額〇〇〇,〇○○円)を乙に支払うものとする。 (契約保証金)第5条 甲は、山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号)第109条の2第7号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (権利義務の譲渡等)第6条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託の禁止)第7条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (秘密の保持等)第8条 乙は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (個人情報の保護)第9条 乙は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (情報セキュリティの確保)第10条 乙は、この契約による事務を行うに当たり、別記2「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。 (調査等)第11条 甲は、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の実施に関して必要な指示を乙に与えることができるものとする。 (実績報告及び検査)第12条 乙は、委託業務が終了したときは、速やかに仕様書に基づく報告書等を甲に提出し、甲の命じた職員の検査を受けなければならない。 2 甲は、委託業務が仕様書に示すものに適合していないと認める時は、期日を定めて業務の手直しをさせることができる。 この場合の費用は、乙の負担とする。 (委託料の支払)第13条 乙は、前条の規定による甲の検査確認を得た後、甲に対して委託料の支払を請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。 2 甲は、その責めに帰すべき事由により、前項の支払期限までに委託料を支払わない場合は、遅延日数に応じ、未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとし、その端数計算については同条第2項の規定による。 (延滞違約金)第14条 乙は、その責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合は、遅延日数に応じ、委託料(遅延による支障が少ないと認められるものにあっては、未履行部分に相当する額)に民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率を乗じて得た額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。 ただし、延滞違約金の額が100円未満となるときは、この限りでない。 (甲による契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 (1)委託期間内にこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。 (2)この契約の履行に当たり、不正な行為があると認められるとき。 (3)第19条の規定によらないで、この契約の解除の申出があったとき。 (4)その他契約上の義務を履行しないと認められるとき。 (5)乙又は乙の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者2 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は、違約金として委託料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。 3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲にその損失の補償を求めることができない。 (危険負担)第16条 委託期間中に委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )については、乙が負担する。 ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (乙による契約の解除請求)第17条 乙は、天災その他の不可抗力によって重大な損害を受け、これにより契約の履行が不可能となったときは、甲に対し、遅滞なくその損害の内容・程度等を詳細に記した書類を提出することにより、この契約の解除を請求することができる。 2 甲は、前項による請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が受けた損害が重大なものであり、これにより契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、当該請求を承認するものとする。 (契約解除の効果)第18条 甲は、契約期間満了前に本契約を解除した場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行部分に対する代金相当額(「既履行部分委託料」という。 )を支払うものとする。 2 前項に規定する既履行部分委託料は、甲と乙とが協議して定める。 (契約の費用)第19条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 (管轄裁判所)第20条 甲と乙は、この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とすることに合意する。 (契約に定めのない事項)第21条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、山梨県財務規則の定めによるものとし、なお疑義があるときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。 この契約の成立を証するため、契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和7年○月○○日甲 山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1山梨県富士山科学研究所副所長 岡田 孝秀乙別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務(以下「本件受託業務」という。 )の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (責任体制の整備)第3条 乙は、この契約の締結時に、本件受託業務に係る個人情報(以下「本件個人情報」という。 )を取り扱って作業に従事する者(以下「作業従事者」という。 )及び当該作業従事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者(以下「個人情報保護責任者」という。 )を選任し、書面(別紙様式)によりこれを甲に報告しなければならない。 作業従事者又は個人情報保護責任者に変更のあったときも同様とする。 (作業従事者等に対する周知等)第4条 乙は、作業従事者及び個人情報保護責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (1)この個人情報取扱特記事項の内容(2)在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 (3)受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により罰則が適用される場合があること。 2 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行わなければならない。 (作業場所の限定等)第5条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、甲の庁舎又は乙の営業所(本条において「営業所等」という。 )以外の場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。 (1)甲の指示又は事前の承認があるとき。 (2)乙が本件受託業務を行う上で営業所等以外の場所で本件個人情報を取り扱うことに正当な理由があるとき。 2 乙は、前項各号の規定に掲げる場合を除き、前項に規定する営業所等から本件個人情報を持ち出さないものとする。 本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする(個人情報の適切な管理)第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。 )の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置を講じなければならない。 (1)第3条の規定により甲に報告した者以外の者に本件個人情報を取り扱わせないこと。 (2)本件個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記すること。 (3)乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。 (4)本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。 (5)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。 (6)甲の指示または事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を国外に移転させてはならないこと。 (7)本件個人情報が記録された資料等については、業務終了後直ちに甲の指定する方法により返却、廃棄又は消去すること。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとすること。 (取得の制限)第7条 乙は、本件受託業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により取得しなければならない。 2 乙は、本件受託業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。 (利用及び提供の制限)第8条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 (再委託の禁止)第9条 乙は、甲の事前の承認があるときを除き、本件受託業務を第三者(乙の子会社を含む。 )に委託託してはならない。 2 乙は、本件受託業務を再委託するときは、乙をして特記事項により乙が負う義務を遵守させるとともに、これに対する管理及び監督を徹底するものとする。 3 甲は、乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前項の措置を行うことができるものとする。 4 乙は、本件受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結時に、乙をして、書面により再委託先事業者の作業従事者及び個人情報保護責任者を甲に届け出させなければならない。 この場合、甲への届出は乙を経由することとする。 再委託先事業者の作業従事者又は個人情報保護責任者に変更があったときも同様とする。 (報告及び検査等)第10条 乙は、甲に対し契約内容の遵守状況を定期的に報告しなければならない。 2 甲は、乙による本件個人情報の取扱状況を確認するため必要があると認めるときは、実地の検査を行い、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。 3 乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前2項の措置を求め、又は行うことができるものとする。 (指示)第11条 甲は、乙による本件個人情報の取扱いが不適当であると認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。 (事件等の報告)第12条 乙は、本件個人情報の漏えい等に係る事件又は事故(本条において「事件等」という。 )が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事件等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事件等に係る個人情報の項目・内容・数量、当該事件等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従うものとする。 2 乙は、本件受託業務について事件等が発生したとき、甲が必要に応じ乙の名称を含む当該事件等の概要を公表することを受忍するものとする。 (契約解除及び損害賠償)第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができるものとする。 (個人情報保護方針の策定等)第14条 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言を策定し、及び公表することにより、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすものとする。 別記2情報セキュリティに関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、情報資産の保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「本業務」という。 )の実施に当たっては、山梨県情報セキュリティ基本方針及び山梨県情報セキュリティ対策基準並びに情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。 )を遵守しなければならない。 (用語の定義)第2条 情報資産とは、次の掲げるものをいう。 (1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。 )(3)ネットワーク及び情報システムに関連する文書(責任体制の明確化)第3条 乙は、甲に対して、乙における本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者(以下「セキュリティ責任者」という。 )を書面で明らかにしなければならない。 2 セキュリティ責任者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。 (業務従事者の特定)第4条 乙は、甲に対して、本業務の従事者(派遣社員、非常勤職員、臨時職員等も含む。 以下同じ。 )を書面で明らかにしなければならない。 2 本業務の従事者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。 3 本業務の履行のため、本業務の従事者が甲の管理する庁舎等に立ち入る場合は、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、及び事業者名記章又は名札を着用させなければならない。 また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、甲の指示に従わなければならない。 (教育の実施)第5条 乙は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。 )など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならない。 (秘密の保持)第6条 乙は、本業務の履行に際し知り得た情報及び甲が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。 )をみだりに他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (情報資産の利用場所)第7条 乙は、甲の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。 )を、甲が指示した場所以外で利用してはならない。 (情報資産の適切な管理)第8条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報並びに本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。 )の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (1)第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。 (2)本業務を処理することができる機器等は、乙の管理に属するものに限定するものとし、乙の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等乙の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。 (3)甲の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。 )を、第7条の規定により甲が指示した場所以外に持ち出さないこと。 甲の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。 (4)甲の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。 (5)本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。 )を、業務終了後直ちに甲に引き渡すこと。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うこと。 (6)本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。 )を、甲の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。 (情報資産の利用及び提供の制限)第9条 乙は、甲の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報並びに本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。 )を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 (再委託の禁止)第10条 再委託の取扱は、個人情報取扱特記事項の定めるところによる。 2 乙は、個人情報取扱特記事項の定めるところにより本業務の一部又は全部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。 )の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。 3 乙は、個人情報取扱特記事項の定めるところにより本業務の一部又は全部を再委託するときは、甲に対して、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。 また、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び本業務の従事者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。 (調査)第11条 甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、実地に調査し、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。 (指示)第12条 甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。 (事故報告)第13条 乙は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊などの情報セキュリティ事件又は事故(以下「事故等」という。 )が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従わなければならない。 2 乙は、本業務について事故等が発生した場合は、甲が県民に対し適切に説明するため、乙の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第14条 甲は、乙がセキュリティ特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができる。 (実施責任)第15条 乙は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。 2 乙は、情報セキュリティ対策を確保するために必要な管理体制を整備するよう努めなければならない。
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入札資料
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