(一般競争入札公告)高圧受電設備精密点検業務 一式
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年10月03日
提出期限
未指定
案件概要
(一般競争入札公告)
高圧受電設備精密点検業務 一式(一般競争入札公告)
高圧受電設備精密点検業務 一式 2025年10月3日 下記のとおり一般競争入札に付します。
入札説明書類(6715KB)
質疑書・担当者連絡先(20KB)
契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 1)
契約件名 高圧受電設備精密点検業務 一式 2)
仕様等 入札説明書類の仕様書のとおり 3)
納入期限 自:契約締結日 至:令和8年3月31日 4)
納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 5)
入札方法 入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格 1)
契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
2)
令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供」のA~Cのいずれかの等級に格付けされている者であること。
3)
当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。
4)
資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
5)
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
6)
その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
7)
公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)
の内容について問題がない者であること。
8)
暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
9)
法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
10)
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)
を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。
11) 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)
に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
12) 第一種電気工事士の資格を有すること。
3.入札書の提出場所等 1)
入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒567−0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管財係 電話:072−641−9824 2)
入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報( https://www.nibn.go.jp/procurement/ )
又は上記3.1)
の交付場所にて交付する。
3)
入札書の受領期限 令和7年10月22日(水)
17時00分 (郵送の場合も同様)
4)
開札の日時及び場所 令和7年10月23日(木)
11時00分 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室 4.その他 1)
契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
2)
入札保証金及び契約保証金全額免除 3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書又はその他入札の条件に違反した入札書は無効とする。
4)
契約書作成の要否 要 5)
落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
6)
詳細は入札説明書による。
入札説明書類件名:高圧受電設備精密点検業務 一式令和7年10月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和7年10月10日)までにメールにて提出すること。
また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和7年10月21日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和7年10月22日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和7年10月22日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和7年10月23日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書「高圧受電設備精密点検業務 一式」にかかわる入札公告(令和7年10月3日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。
)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。
)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 高圧受電設備精密点検業務 一式(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:契約締結日 至:令和8年3月31日(4)納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(5)入札方法入札金額については、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Cのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。
)こと。
(12)第一種電気工事士の資格を有すること。
4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和7年10月10日(金)17時00分までにメールにて提出すること。
また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
提出先メールアドレス 総務部会計課管財係 keiyaku@nibn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和7年10月21日(火)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)⑥第一種電気工事士の資格を有することを証明する書類の写し(3)入札書提出期限は令和7年10月22日(水)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和7年10月22日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和7年10月23日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課管財係電話:072-641-9824(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年10月23日開札 高圧受電設備精密点検業務 一式 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る。
)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和7年10月23日開札 高圧受電設備精密点検業務 一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和7年10月23日(木)11時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所高圧受電設備精密点検業務仕 様 書1.業務件名高圧受電設備精密点検業務2.業務場所大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号3.履 行 日令和7年12月6日(土)(予備日:令和7年12月13日(土))を予定。
なお、実施日を変更する場合は、発注者と協議の上決定するものとする。
4.業務概要本業務は、上記場所において、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の高圧受電設備の機能を正常かつ円滑に稼動する状態に保持する為、電気保安規程に基づき、点検整備を行うものである。
5.業務範囲国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 高圧受電設備6.業務内容別紙1「試験仕様書(試験・点検)」によるものとする。
ただし、高圧受電設備精密点検時に電気使用場所の試験機器等に電源を確保し、研究所機能を維持すること。
また、非常用発電装置についても点検の対象とする。
電源の確保方法は次のとおりとし、詳細は受電設備精密点検準備資料によるものとする。
盤名 仮設必要回路(幹線名) 負荷容量(kW)非常保安動力GM1,GM3,GM4, GM8,GM9,GM10,GM13,GM15,GM16,GM17,GM18,GM19,GM20,GM21, GM33,GM34203.3非常保安電灯GL1,GL2,GL3,GL4,GL5,GL6,GL8,GL9,GL10,GL11,GL12,GL13,GL14,GL15,GL16,GL17,GL18,GL19,GL20,GL21,GL22,GL23106.7一般電灯盤1L1,1L2,1L3,1L4,1L5,1L6,1L7,1L102L1,2L2,2L4,2L5,2L6,2L7,2L8,3L1,3L2,3L3,3L4,3L6,3L10109.6一般動力盤1M3,1M4,1M5,2M1,2M4,2M5,2M9,2M10,2M12,3M12119.9実験電灯盤4L1,4L3,4L4,4L6,4L7,4L9,4L11,4L12,4L13,4L14,4L165L1,5L2,5L3,5L4,5L5,5L6,5L7,5L8,5L9,5L16,5L18,5L196L1,6L2,6L4,6L5,6L6,6L7,6L10,6L11,6L12,6L13,6L14,6L15,6L16,6L17,6L19,6L22111実験動力盤4M2,4M6,4M7,4M8,4M9,4M10,5M2,5M8,5M10,5M12,75空調熱源盤7M1,7M2 283.747.仮設発電6.業務内容を満たすため、以下の設備と同等以上の準備を行うこと。
事前にできる準備は履行日前日に実施すること。
(1)仮設用発電機の設置(燃料含む)【発電機内訳】(発電機は量の変動がありうる)・単相127kVA×3台(1台は予備用)・三相220kVA×1台・三相150kVA×3台・三相100kVA×1台(2)仮設ケーブル及び仮設分電盤の準備仮設ケーブルについては、8台分の仮設発電機分は医薬基盤研究所より貸し出し可能とする。
(3)仮設電源切替工事(4)仮設電源切替手順下記の手順とします。
1.一般電灯2.一般動力3.実験電灯4.実験動力5.空調熱源6.非常保安電灯7.非常保安動力8.現場管理(1) 本業務中は、人命財産等に危害を及ばさないように細心の注意を払うとともに、必要に応じて危険標識、危険防護柵等の安全対策を施すこと。
(2) 業務中に事故等が発生した場合は、応急措置を講ずるとともに、原因、経過及び被害状況について直ちに担当職員及び関係官公署に連絡し、被害を最小にとどめるように努めること。
(3) 業務中、請負者の責任による施錠、器物の破損、汚損、盗難及び作業不完全又は操作不備により生じた損害は、請負者の責任による。
9.その他(1) 本業務に要する諸費用は、原則として請負者の負担とする。
(2) 作業終了後の復元は、電源投入、電圧、スイッチ類の正常位置、機器の収納状態及び保護装置等を再確認し、必ず正常な機能が発揮できるように復元すること。
別紙1設備名作業予定 令和7年12月6日(予備日:令和7年12月13日)継電器試験仕様1.始動電流 レ 整定電流 レ 瞬時電流 整定時限2.単体動作時間 150% レ 200% 整定時限で、整定電流レ 300% レ 500%相 レ 700% レ 瞬時3.連動動作時間 150% レ 200% 整定時限で、整定電流300% レ 500%700% 瞬時1.最小動作電流 整定電流 レ 全整定電流 整定時限、整定電圧で、電圧に対し電流を進み30度にして電圧は整定電圧の150%2.最小動作電圧 レ 整定電圧 整定時限、整定電圧で、電圧に対し電流を進み30度にして電流は整定電流の150%3.位相特性 レ 1000% 最小動作時限で、整定電圧の150%を加え、整定電流の1000%4.単体動作時間 レ 130% レ 400% 最小動作時限で、整定電圧の150%を加え整定電流の130%、400%1.始動・復帰電圧 レ 整定電圧 整定時限台 2.単体動作時間 レ 120% レ 150% 整定時限で、整定電圧レ 200%1.始動・復帰電圧 レ 整定電圧 整定時限台 2.単体動作時間 レ 70% レ 0% 整定時限で、整定電圧1.始動・復帰電圧 レ 整定電圧 整定時限台 2.単体動作時間 レ 120% レ 130% 整定時限で、整定電圧レ 150%1.最小動作電流 レ 全整定電流台機器点検仕様レ 本体 注油 真空度 接点摩耗量レ 清掃 開閉速度レ 本体 内部点検 三相不揃レ 清掃本体 商用周波数放電開始電圧 清掃 サージインピーダンス雷インパルス放電開始電圧レ 本体 絶縁油特性レ 清掃 誘電正接レ 本体 付属装置 静電容量レ 清掃 誘電正接レ 本体 付属装置 絶縁油特性レ 清掃レ 端末 レ 清掃 レ 直流洩れ電流マンホール (本線受電用・予備線受電用のみ)レ 本体レ 清掃レ 本体レ 清掃レ 導体、支持物レ 清掃レ 本体 シーケンス レ 清掃 計器較正本体 電圧 温度清掃 比重本体 充電電圧清掃レ レ部分放電探査機144 4数 量-13個地絡過電圧不足電圧 2過電圧 1面112172遮 断 器開 閉 器変 圧 器コ ン デ ン サ台 台 台 台 組20過電流地絡方向漏電警報器1活線温度計台 台 本 組避 雷 器母 線 関 係受 配 電 盤充 電 装 置蓄 電 池-15リ ア ク ト ル電 力 ケ ー ブ ル計器用変成器断 路 器試験仕様書(試験・点検)式点 検 機 器継電器名 試験条件備考要素数台222国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 高圧受電設備各分電盤の絶縁抵抗測定は、行わない。
非常用自家発電設備点検概要接地抵抗測定、絶縁抵抗測定 それぞれ基準値以下、基準値以上であることを確認する保護装置試験(警報試験) 各装置の検出部を実動作で作動させて確認する始動装置 運転後、40秒以内に電圧確立を確認する点検後の試運転 無負荷で5~10分程度運転させて、運転状態を確認する停止性能(手動停止) 手動で停止操作できるかどうか確認する耐震措置 目視により、確認する総合点検項目保護装置、計器類、燃料容器等 目視により、確認する・冷却水タンク、排気筒 目視により、確認する内容配管、結線接続、接地、始動性能 目視により、確認する始動性能 電圧確率が40秒以内であることを確認する運転性能(無負荷運転) 無負荷で運転して、運転状態を確認する始動装置 目視により、確認する制御装置機能点検項目 内容外観点検 目視により、確認する目視により、確認する契 約 書 (案)1.件 名 高圧受電設備精密点検業務 一式2.履行場所 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号3.契約期間 自 契約締結日至 令和8年3月31日4.契約金額 金 円(うち消費税 円)5.契約保証金 免 除契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔(以下「甲」という。
)と落札者(以下「乙」という。
)とは、高圧受電設備精密点検業務 一式について、下記の条項に基づき契約を締結する。
記(契約の範囲)第1条 この契約の範囲は、別添仕様書に定める。
(禁止又は制限される行為)第2条 乙は、この契約により生ずる全ての権利又は義務を第三者に譲渡し、又は請け負わせたり、担保に供したりする等の処分行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ文書をもって甲の承認を得た場合には、この契約により生ずる権利若しくは義務の一部を第三者に請け負わせることができる。
(守秘義務)第3条 乙は、この契約に基づく業務中に知得した甲の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(契約の変更)第4条 本契約書第1条に定める作業内容に異動を生ずる場合は、甲、乙協議のうえ契約を変更することができる。
(検査及び引渡し)第5条 乙は、作業が終了したときは、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙から引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく改善措置を施して甲の検査を受けなければならない。
この場合において、前項の期間は、甲が乙から改善措置を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
(代金の支払)第6条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。
(遅延利息)第7条 甲は、前条に規定された期日までに甲の責により作業代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める年率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(延滞料)第8条 甲は、乙が期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を延滞料として徴収するものとする。
(契約の解除及び違約金)第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の責により本契約書第1条の義務を履行する見込みがないと認められたとき。
(2) 本契約書第2条及び第3条の規定に違反したとき。
(3) 乙が、文書により契約の解除を申し出たとき。
2 甲が、前項各号により契約を解除するときは、乙は、契約残余期間分に相当する金額の100分の10を違約金として甲に支払わなければならない。
(危険負担)第10条 乙は、この契約に基づく作業中、乙の責により甲に損害を与えたときは、乙はその損害に対し、損害賠償金を支払わなければならない。
2 前項の損害賠償金は甲が算定する。
(甲の解除権)第11条 甲は次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、納期限までに乙がこの契約を完全に履行する見込みがないとき。
二 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名する検査員の職務の執行を妨げたとき。
三 甲の都合により契約の解除を必要とするとき。
(乙の解除権)第12条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)第13条 甲が、第11条第1号及び第2号により契約を解除した場合、乙は違約金として、契約金の100分の10に相当する金額を甲に納付しなければならない。
(損害賠償)第14条 甲及び乙は、この契約に基づき相手方の責めに帰すべき事由によって損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の請求は、文書により行わなければならない。
3 第1項に規定する損害賠償額は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第17条、第18条及び第20条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第17条、第18条及び第20条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第 22 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第23条 甲は検査終了後に、履行された業務が契約の内容に適合しないこと(以下「不適合」という。
)を発見したときは、乙に対し、納品後1年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補、代替品の納入を求めることができる。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 高圧受電設備精密点検業務 一式上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記委任事項令和7年10月23日開札 件名「高圧受電設備精密点検業務 一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。
(契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。
)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:高圧受電設備精密点検業務 一式ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管財係提出先メールアドレス keiyaku@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和7年10月10日(金)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和7年10月21日(火)17時00分まで入札書 :令和7年10月22日(水)17時00分まで開札日の日時 :令和7年10月23日(木)11時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 高圧受電設備精密点検業務 一式公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。
該当箇所に☑をお願いします。
(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。
該当箇所に☑をお願いします。
□ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。
□ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。
□ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。
(具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。
□ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。
(厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。
□ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。
又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。
□ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。
□ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課
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