泉南市キャッシュレス決済システム運用保守等業務委託事業者の募集について

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2025年10月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
泉南市キャッシュレス決済システム運用保守等業務委託事業者の募集について泉南市キャッシュレス決済システム運用保守等業務に関する仕様書本仕様書は、泉南市(以下「本市」という。 )が導入するクレジットカード(磁気カード、接触ICカード、非接触式カード)、電子マネー、QRコードなどの決済(以下「キャッシュレス決済」という。 )に対応したモバイル型キャシュレス決済端末(以下、「決済端末」という。 )を使用した支払いに伴う、指定納付受託者に関する内容を定めたものである。 1 業務名泉南市キャッシュレス決済システム運用保守等業務(以下、「本業務」という。 )2 目的市民等の利便性向上の観点から、本市各機関窓口等での手数料及び徴収金等(以下、「手数料等」という。 )の収納について、本市指定納付書等による従来の納付方法に加え、キャッシュレス決済により納入できるシステムを導入する。 3 契約期間①契約締結日から端末稼働月を起点とする5年間(60ヵ月)とする。 なお、契約締結後、端末稼働月については協議する。 (地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約)4 本業務内容(1)指定するキャッシュレス決済方法に対応した決済端末の貸与及び運用・保守を行うこと。 ① 決済端末は、安定した稼働が可能となるよう、AC100Vで充電可能であるとともに、5時間程度使用可能なバッテリーを内蔵していること。 また、決裁端末への給電及び通信の拡張をするための付属機器(クレイドル)を含めること。 ② 決済端末は、単体で通信できる無線通信機能を内蔵していること。 ③ 決済端末は、無線又は有線でスキャナーと接続し、動作及びデータが連携すること。 ④ 決済端末から、(2)②で登録する手数料等の名称が記載され、インボイス制度に対応したレシート等が発行可能であること。 ⑤ 決済端末で、(2)③で生成するQRコードの読み取りが可能であること。 ⑥ 決済端末は、キャッシュレス決済が可能であること。 ※ キャッシュレス決済方法における決済ブランドは、「(4)地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託業務」記載のとおり。 ※ 決済ブランドの内、キャッシュレス決済に誤りがあった場合の「訂正」「取り消し」ができない決済ブランドについては、導入の際、協議の上、決定する。 ⑦ 決済端末等で動作するPOS(販売時点情報管理)システム(以下、「POSシステム」という。 )※が搭載されていること。 ※ POSシステムは、公金収納において、収納に関する情報(手続名、料金、納付日時など)をキャッシュレス決済処理単位で収集・記録し、それに基づく収納情報を管理するためのシステムをいう。 ⑧ キャッシュレス決済が可能で、PIN入力装置一体型端末を使用すること。 ⑨ PCIDSS(Payment Card Industry Data Security Standard)の現行基準に準拠しているクレジット情報非保持型の機種であること。 ⑩ 読み取ったカード情報、決済情報は、暗号化した上でカード会社へ送信できること。 ⑪ カードリーダーのセキュリティについては、PCIPTS(PIN Transaction Security)設定を取得していること。 ⑫ 決済端末に関する操作手順・マニュアルを備え、常に最新の状態とすること。 (2)POSシステム提供及び運用支援① POSシステムは、操作が容易であり、決済端末と連携すること。 ② POSシステムは、登録している手数料等の情報を随時更改できること。 なお、事前に更改情報を適用する日を指定できること。 ③ POSシステムに登録する手数料等に付番されたコードから、手数料等選択時にスキャナーで読み取ることで手数料等を読み込むことができるQRコードを生成し、一覧として印刷することができること。 ④ 手数料等情報について、POSシステムに連携されること。 ⑤ POSシステムで管理するデータは、キャッシュレス決済日から7年以上保管されること。 ⑥ POSシステムで管理するデータは、オンラインでの閲覧、区分別の集計ができること。 また、CSV形式等のデータで随時ダウンロードできること。 その際、担当課名、キャッシュレス決済日時、手数料等に付番されたコード、手数料等名称、数量、キャッシュレス決済種別、決済ブランド、キャッシュレス決済額が抽出できること。 ⑦ ⑤のデータについて、泉南市会計課(以下「会計課」という。 )は全てのデータを、端末設置課等は、所管しているデータを、閲覧・管理・集計するため、各々に管理権限を設定できること。 ⑧ 決済端末を増設した際、POSシステムで一元的に各種データの閲覧・管理・集計を行う事ができること。 ⑨ 手数料等の名称が記載され、インボイス制度に対応したレシートが発行できること。 ⑩ 決済端末及びその設置に要する費用、通信料及び電子マネーライセンス手続き費用などの端末月額費用については受託者負担とする。 なお、レシート用ロール紙については、導入時に端末1台に対し2ロール調達することとし、初期導入後に発生するレシート用ロール紙については、決済端末を設置する担当課が負担するものとする。 ⑪ POSシステムのバージョンアップや保守に無償で対応すること。 ⑫ POSシステムに関する操作手順・マニュアルを備え、常に最新の状態とすること。 (3)保守、障害発生時等の対応等のサポートの提供① 決済端末及びPOSシステムの不具合、キャッシュレス決済に係る障害等に対応するため、コールセンター又は緊急連絡体制を構築するなどにより、運用、障害サポートを行うこと。 ② 前記①の運用、障害サポート時間は次のとおりとする。 1.平日、午前8時30分~午後6時2.土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始 午前8時30分~午後6時③ 障害が発生した場合又は不具合の判明などによる予防保守等の緊急保守作業が必要となった場合は、会計課の担当者と実施日時、作業手順等を協議の上、速やかに対応すること。 ④ POSシステムのバージョンアップや決済端末の画面構成変更等を行う場合、事前に会計課の担当者に報告すること。 バージョンアップによるプログラムリリースや配付は、決済端末の運用に支障のないよう実施すること。 ⑤ 通常の使用で故障した場合は、無償で速やかに交換・修理等に対応することとし、端末設置課等に支障を来さないようにすること。 ⑥ 受託者の故意又は過失により何らかの事故や不適切な事務処理等が生じ、キャシュレス決済情報の保全ができなかった又は保全できない可能性が生じた場合、直ちに会計課の担当者に報告し、協議の上対応すること。 なお、対応に当たって生じた費用は全て受託者が負担することとし、事実を明らかにした報告書を遅滞なく会計課に提出すること。 ⑦ 決済端末の操作に関する職員研修を行うこと。 なお、研修実施回数、研修方法、研修実施日等については、会計課と協議の上、決定する。 (4)地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託業務① 指定納付受託者が取り扱うキャッシュレス決済方法及び決済ブランドは、指定納付受託者が加盟店となっている決済ブランドのほか、決済端末を利用してキャッシュレス決済を行い、キャッシュレス決済に係る事務処理及び手数料等収納金の市への納付を一括して指定納付受託者が行うことを規定する契約等を締結している関連決済事業者が加盟店となっている決済ブランドを含め、下表のとおりとする。 また、決済ブランドについては、再度調整することがある。 分類 決済ブランドクレジットカード VISA、Master、JCB、American Express、DinersClub電子マネー 交通系電子マネー(Suica、PASMO、ICOCA、非交通系電子マネー(iD、WAON、nanaco、楽天Edy、QUICPay)コード決済 PayPay、d 払い、auPAY、メルペイ、楽天ペイ、ゆうちょ Pay(銀行Pay)② 本業務で対象とする手数料等は、別紙 1「対象手続一覧表」に掲げる申請等手続に係る手数料等とする。 ただし、双方協議の上、追加及び削除をすることができるものとする。 ③ 決済端末を利用してキャシュレス決済された手数料等収納金は、毎月末日締めで集計し、翌月末日までに本市に立替納付すること。 その際、手数料等収納金の振込金額とPOSシステムにおける手数料等収納情報の収納額が一致していること。 納付方法は、指定の口座への振り込みとし、振込手数料は、受託者の負担とする。 なお、末日が金融機関休業日の場合は、その直前に到来する金融機関営業日までとする。 5 履行(決済端末設置)場所及び設置台数下記のとおりとする。 (1)設置台数 3台(うち1台は、予備機対応。 利用状況により稼働させる。 )①泉南市役所内(市民課)②保健推進課(保健センター)ただし、双方協議の上、端末設置場所を変更することが出来ることとする。 6 委託料及びキャッシュレス決済手数料の支払い(1)令和7年度は、端末設置後、導入費用及び月額費用を支払う。 また、令和8年度からは月額費用を支払うものとする。 (2)本業務に係る委託料及びキャッシュレス決済手数料は、受託者が毎月発行する請求書により支払うものとする。 (3)前号のキャッシュレス決済手数料は、本市が採用する決済ブランドごとに算定された額とする。 (4)受託者は、毎月末までに前月分の本業務に係る委託料及びキャッシュレス決済手数料を本市に請求する。 本市は、履行確認後、正当な請求書を受理した日から30日以内に口座振込の方法により支払うものとする。 なお、キャッシュレス決済手数料は、4(4)①に記載する関連決済事業者が加盟店となっている決済ブランドに係るキャッシュレス決済手数料を含め、指定納付受託者が一括して本市に請求するものとし、指定納付受託者は、関連決済事業者との間における契約等に基づき、適切に各関連決済事業者にキャッシュレス決済手数料を支払うものとする。 (5)キャッシュレス決済により収納する納入見込額は以下のとおりとする。 分類 予定納入金額クレジットカード 1,405,000円電子マネー 850,000円コード決済 1,441,000円7 その他(1)関係法令の遵守受託者は、当該委託業務の履行に当たって、地方自治法その他関係する法令等を遵守しなければならない。 委託期間中にこれら法令等に改正があった場合は、改正された内容に基づくものとする。 (2)守秘義務の遵守① 本業務を実施するにあたり、業務上知り得た情報は機密情報として取扱い、開示、漏洩、又は本業務の用途以外に使用してはならない。 また、そのための措置を講ずること。 ② 受託者の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済等の措置は全て受託者が負担することとする。 ③ 前2号について、受託者は、契約期間終了後においても同様とし、従事する者が離職した場合も同様に遵守させることとする。 (3)その他受託者は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合を想定し、本業務の実施に支障を来すことがないように、十分な対応及び緊急時の体制を整備すること。 (4)契約不適合業務の内容に契約不適合があった場合には、受託者は本市と協議の上、無償で是正措置を講ずること。 (5)協議この仕様書に定めのない事項について疑義のある場合は、双方協議の上、処理するものとする。 別紙1「対象手続一覧表」(件数)市民課各種手数料 令和5年度実績戸籍手数料 12,210住民票手数料 14,709印鑑証明手数料 6,947戸籍附票手数料 1,305印鑑登録手数料 1,401諸証明手数料 1,190閲覧手数料 312合計 38,074保健センター各種手数料 令和5年度実績飼犬登録手数料 153犬鑑札再交付手数料 13狂犬病予防注射済み票交付手数料 1,949狂犬病予防注射済票再交付手数料 0子宮がん検診徴収金 258胃がん検診徴収金 303乳がん検診徴収金 307肺がん検診徴収金 445骨粗鬆症検診徴収金 62前立腺がん検診徴収金 94合計 3,584
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入札資料
https://www.city.sennan.lg.jp/material/files/group/26/sennnanshiippannkyousounyuusatushiyousyo.pdf
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