令和7年度千葉市子育て世帯訪問支援事業業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2025年09月30日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度千葉市子育て世帯訪問支援事業業務委託ここから本文です。
令和7年度千葉市子育て世帯訪問支援事業業務委託標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名令和7年度千葉市子育て世帯訪問支援事業業務委託履行場所千葉市において派遣決定を受けた家庭の居宅及び当該家庭が援助を必要とする場所履行期間契約締結日~令和8年3月31日使用する名簿ー業種・種目ー入札契約方式随意契約案件概要市が利用を認めた子育て家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家事・子育て等の支援を実施する。
入札担当課・係等こども未来局こども未来部 こども家庭支援課 事業班電話:043-245-5608案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
以下募集要項等をご確認のうえ、申請を希望される方は、こども家庭支援課組織アドレス宛に必要書類をご提出ください。
令和7年度委託事業者募集要項(PDF:480KB)
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委託事業者公募申請書(様式1)
(PDF:98KB)
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事業所情報提供書(様式2)
(PDF:129KB)
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業務委託仕様書(PDF:177KB)
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業務委託仕様書様式(PDF:871KB)
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千葉市子育て世帯訪問支援事業実施要綱(PDF:284KB)
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こども家庭支援課組織アドレス kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp令和7年度千葉市子育て世帯訪問支援事業業務委託仕様書1 件名令和7年度千葉市子育て世帯訪問支援事業業務委託2 委託期間契約締結日から令和8年3月31日3 実施場所千葉市において派遣決定を受けた家庭の居宅及び当該家庭が援助を必要とする場所4 業務内容(1)対象者本市に住所を有する者の家庭であって次に掲げる家庭に該当するもののうち、本事業による支援が必要であると市長が決定したものとする。
ただし、対象家庭が他制度により本事業と同様の支援を受けられる場合はこの限りでない。
(ア)食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童がいる家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童がいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭(イ)乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設若しくは児童心理治療施設への措置が解除又は停止された児童若しくは小規模住居型児童養育事業者若しくは里親への委託が解除又は停止された児童について、児童の家庭復帰に伴う配慮が必要な家庭(ウ)若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦がいる家庭(エ)前各号に掲げるもののほか、本事業による支援が必要であると市長が認める家庭(2)支援内容(ア)支援方針会議等への出席受託者は、各区保健福祉センターこども家庭課長から「子育て世帯訪問支援事業実施(変更)依頼書(実施要綱様式第4号)」により依頼を受けた対象家庭の状況、課題、支援方針を共有するために、こども家庭課が実施する支援方針会議等に出席すること。
(イ)訪問支援受託者は対象家庭へ訪問支援員を派遣し、「子育て世帯訪問支援事業訪問計画書(実施要綱様式第1号)」に基づき、次の支援を行うこと。
また、家庭の状況に合わせて、子育て等に関する不安や悩みの傾聴等を実施すること。
本事業の利用料は無料だが、生活必需品の買い物代行や同行補助等について、支援の中で移動のための交通費や購入費用等を要する場合は利用者負担となるため、対象家庭から当該実費相当額を徴収すること。
①家事支援食事の準備及び後片付け、衣類の洗濯・補修 、居室等の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物の代行や同行補助等②育児・養育支援授乳・食事の介助、おむつ・衣類交換、沐浴・入浴介助等③送迎支援保育所等への送迎支援※1回当たりの業務時間は、①及び②は2時間以内、③は送りと迎えの合計で1時間以内とする。
(3)訪問期間及び回数各区保健福祉センターこども家庭課長が「子育て世帯訪問支援事業訪問計画書(実施要綱様式第1号)」及び「子育て世帯訪問支援事業訪問計画書(継続)(実施要綱様式第1号の2)」を基に受託者と協議し、訪問期間及び回数等を決定するものとする。
(4)身分証明書の携行及び履行確認訪問支援員は、支援を行う際に、常に受託者が発行する身分証明書(様式第5)を携行し、対象家庭の訪問時に必ず提示すること。
また、支援を行ったときは、その都度「子育て世帯訪問支援員派遣実施確認書」(様式第3)により、対象家庭から履行の確認を受けること。
(5)訪問結果の報告訪問の実施状況について、暦月を単位として、次の各号に定める報告書を翌月10日までにこども家庭支援課長に提出すること。
(1) 子育て世帯訪問支援員活動記録表(様式第1)(2) 子育て世帯訪問支援事業利用実績報告書(様式第2)(3) 子育て世帯訪問支援員派遣実施確認書(様式第3)(4) 子育て世帯訪問支援員派遣実施確認書(会議出席)(様式第4)5 業務に従事する者受託者は家事及び育児の支援を適切に実施するため、次に掲げる要件をすべて満たす訪問支援員を選定し、派遣すること。
なお、派遣する訪問支援員は原則として1 家庭につき1名とする。
ただし、家庭や居宅の状況を踏まえ、支援に際してこども家庭課長が真に必要と認めた場合は、訪問支援員の複数名派遣を可とする。
(1)家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者。
(2)以下のア~ウに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者。
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。
)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12 年法律第82 号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33 条の10 に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者6 保険への加入受託者は委託業務に際して発生した事故について、損害を賠償するために必要な保険に加入すること。
7 緊急時の対応受託者は常に児童の安全確保と事故防止に十分留意し、万一不測の事態が生じた場合は適切な処置を行うとともに、速やかにこども家庭支援課及び委託を決定した区の保健福祉センターこども家庭課に報告し指示を受けること。
8 委託料の支払い本事業における委託料の支払いは毎月の完了払いとする。
9 収支決算書の提出委託期間終了後30日以内に、当該事業に係る収支決算書、事業実績書その他必要な書類を提出すること。
10 守秘義務委託業務の実施にあたり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
この義務は契約終了後も継続するものとする。
11 研修の受講受託者は、訪問支援員に対し、事業の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理および守秘義務等に関する研修を実施するとともに、AED(自動体外式除細動器)の使用方法や心肺蘇生等の実習を含む救急救命講習、ならびに事故防止に関する講習(安全チェックリストの活用やヒヤリハット事例の検証等を内容とするもの)を受講させること。
ただし、過去に同様の研修を受講し、既に習得済みの内容については、省略しても差し支えないものとする。
12 その他本仕様書に定めのない事項、若しくは、本仕様書について解釈上疑義の生じる事項があるときは、発注者と受注者との協議のうえ実施すること。
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