令和7年度 森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業(大分北部流域後野地域)
期限情報:
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発注機関
地域
大分県
公開日
2025年09月26日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度 森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業(大分北部流域後野地域)
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
令和 7年 9月26日分任支出負担行為担当官大分西部森林管理署長 杉崎 浩史1.事業概要(1)事 業 名 令和7年度森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業(大分北部流域後野地域)(2)事業内容 「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び「森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業特記仕様書」のとおり(3)事業場所 大分県杵築市山香 後野国有林63林班外(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和8年1月16日まで(5)本事業は、令和7年3月1日以降の労務単価を適用した事業である。
2.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1)法人又は複数の法人の連合体であること。
(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9一般競争参加有資格名簿(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「九州」の競争参加資格を有する者であること。
(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて3(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。
)でないこと。
(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。
なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。
①事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、以下の要件を満たしていること。
(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。
(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。
(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。
ただし、3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。
(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。
②捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の以下の要件を満たしていること。
(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。
ただし、修了していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を修了することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。
(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。
(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。
ただし、3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。
③作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。
(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。
ただし、保険に未加入の者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに保険に加入することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。
①損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。
②従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。
(11)以下に定める社会保険等への加入①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)過去3年以内(令和4年4月1日以降で当年度は含まない)に法人として、当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。
(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。
URL https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html3.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2)申請書及び確認資料の提出等①受付期間:令和7年9月29日から令和7年10月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。
)②受付場所:〒877-0011大分県日田市中城町1-1大分西部森林管理署 業務グループ 野生鳥獣対策官担当電話 0973-23-2161メールアドレス:ky_ooitaseibu@maff.go.jp③提出部数:1部④提出方法:申請書及び確認資料は、入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いてPDFファイル形式により提出すること。
ただし、承諾を得て紙入札による場合、上記②の場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか、郵送(郵便書留に限る)もしくは、電子メールにより提出すること。
なお、郵送の場合は期限内必着とし、電子メールの場合は上記②に示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。
(3)(2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。
なお、競争参加資格の有無については、令和7年10月17日までに競争参加希望者へ電子調達システムまたは書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には競争参加希望者は令和7年10月20日までに提出先に確認をとること。
なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。
(4)上記(3)の通知において、競争参加資格がないと認められたものは、その参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由とする。
)により説明を求めることが出来る。
(ア)請求期限:令和7年10月28日午後4時(イ)請求場所:上記(2)②に同じ(ウ)請求方法:書面は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る)により提出する。
なお、郵送の場合は期限内必着とする。
(エ)回答:令和7年11月4日までに書面により回答する。
4 入札手続等(1)担当部局〒877-0011大分県日田市中城町1-1大分西部森林管理署 総務グループ電話 0973-23-2161メールアドレス:ky_ooitaseibu@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所①期間:令和7年9月29日から令和7年11月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。
)②場所:〒877-0011大分県日田市中城町1-1大分西部森林管理署 総務グループ電話 0973-23-2161(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和7年9月29日から令和7年10月30日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。
)②場所:4の(2)の②に同じ(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和7年10月31日から令和7年11月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。
)②場所:4の(2)の②に同じなお、九州森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の入札説明書に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koukoku_qanda/koukoku_q-a.html)にて閲覧することもできる。
(5)現場説明現場説明は行わない。
(6)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は電子調達システムにより提出すること。
ただし承諾を得て紙入札による場合は持参すること。
ア 日時:令和7年11月5日 午前10時10分開札(郵送による入札を認める。
その場合は書留扱いとし、令和7年11月4日午後4時までに必着とする。
)① 電子調達システムによる入札の受付は令和7年10月29日 午前10時00分② 電子調達システムによる入札の締切は令和7年11月5日午前10時00分③ 紙入札による入札の締切は令和7年11月5日午前10時00分とし大分西部森林管理署会議室において実施する。
イ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
郵送による場合は、入札書と一緒に競争参加資格があると確認された旨の通知書を同封すること。
また、開札の結果が不落となり。
再度の入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。
5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 免除(3)委託費内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した委託費内訳書を入札書とともに提出すること。
なお、当該委託費内訳書未提出の入札は、無効とする。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
(5)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)概算払概算払は行わない。
(8)前金払前金払は行わない(9)関連情報を入手するための照会窓口3の(2)の②に同じ。
(10)詳細は入札説明書による。
6 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)共通仕様書(4)特記仕様書(5)実施箇所位置図(6)競争参加資格確認申請書様式(様式資1~6)(7)(参考資料)契約締結後における提出様式(様式1~21及び参考1、2)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、九州森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策について」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧下さい。
入札説明書令和7年度森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業の入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日:令和7年9月26日2.(1)事 業 名 令和 7 年度森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業(大分北部流域後野地域)(2)事業内容 別紙仕様書のとおり(3)事業場所 大分県杵築市山香 後野国有林63林班外(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和8年1月16日まで3.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1)法人又は複数の法人の連合体であること。
(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9一般競争参加有資格名簿(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「九州」の競争参加資格を有する者であること。
(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて4(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。
)でないこと。
(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。
なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。
①事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、以下の要件を満たしていること。
(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。
(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。
(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。
ただし、3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。
(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。
②捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の以下の要件を満たしていること。
(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。
ただし、修了していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を修了することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。
(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。
(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。
ただし、3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。
③作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。
(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。
ただし、保険に未加入の者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに保険に加入することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。
①損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。
②従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。
(11)以下に定める社会保険等への加入①健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出③雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出(12)過去3年以内(令和4年4月1日以降で当年度は含まない)に法人として、当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。
4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、3(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。
この場合において、3(1)から(2)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において3(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに3(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。
なお、3(9)の①(ウ)及び②(ウ)、(10)に掲げる事項についての確認資料を委託契約書第6条に定める事業計画提出時までに提出する場合においては、別途提出する旨を明記した書面を併せて提出しなければならない。
期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書及び確認資料の提出は、(2)②の受付場所に持参、又は郵送で提出すること。
(2)申請書及び確認資料の提出等①受付期間令和7年9月29日から令和7年10月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午前9時から午後4時まで (正午から午後1時までを除く。
)②受付場所〒877-0011大分県日田市中城町1-1大分西部森林管理署 業務グループ 野生鳥獣対策官担当電話 0973-23-2161メールアドレス:ky_ooitaseibu@maff.go.jp③提出部数:1部④提出方法申請書及び確認資料は、入札説明書に示す様式により作成し、入札に参加を希望する者又は連合体の代表者が②の場所に持参又郵便により提出するものとする。
なお、郵便による場合は、②の場所に令和7年10月10日午後4時必着とする。
(3)(2)の期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は分任支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。
なお、競争参加資格の有無については、令和7年10月17日までに競争参加希望者へ電子調達システムまたは書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は令和7年10月20日までに提出先に確認をとること。
なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。
(4) 競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。
①確認申請書(別紙様式1)②全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。
③法人としての捕獲事業の実績法人としての捕獲事業の実績は、別紙様式2に記載すること。
実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。
④事業管理責任者の資格等事業管理責任者に必要な資格等は、別紙様式3に記載する。
資格、免許等については写しを添付すること。
⑤捕獲従事者捕獲従事者に必要な資格等は、別紙様式4に記載する。
資格、免許等については写しを添付すること。
⑥損害賠償保険等(損害賠償保険・従事者傷害保険)及び社会保険等(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況配置予定の捕獲従事者及び作業従事者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は別紙様式5に記載する。
損害賠償保険等及び社会保険等いずれも加入の内容が確認できる書類を添付すること。
⑦「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況について、「作業安全規範(個別規範)チェックシート(林業個別事業者向け)」(別紙様式 6)に記入すること。
個別規範の内容に係る詳細については、「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業個別事業者向け)を必要に応じて参照のこと。
(5)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。
(6)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。
(7)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。
(8)その他①申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、配置予定の事業管理責任者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。
5.入札手続等(1)担当部局〒877-0011大分県日田市中城町1-1大分西部森林管理署 総務グループ電話 0973-23-2161メールアドレス:ky_ooitaseibu@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所入札公告のとおりとする。
(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所入札公告のとおりとする。
(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所入札公告のとおりとする。
(5)現場説明現場説明は行わない。
(6)入札及び開札の日時、場所及び提出方法この入札説明資料に示す入札書を直接又は郵便により提出するものとする。
なお、郵便により入札をする場合は、令和7年11月4日午後4時までに到着したものに限る。
また、再度の入札は引き続き実施するが、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加することができない。
① 入札の開始は令和7年11月5日 午前10時10分とする。
② 入札の締切後即時に開札を行う。
③ 入札は大分西部森林管理署会議室において実施する。
代理人が入札を行う場合は、委任状を提出すること。
④ 入札参加者は暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
⑤ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除7.開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。
なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
8.入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
①入札執行前にあっては、入札辞退届を分任支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)して行う。
②入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。
9 委託費内訳書の提出(1)入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した委託費内訳書を入札書とともに提出すること。
なお、委託費内訳書の標準例は、別添1のとおり。
(2)提出された委託費内訳書は返却しないものとする。
(3)提出された委託費内訳書について、分任支出負担行為担当官が説明を求めることがある。
10 入札の無効(1)本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び九州森林管理局競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
(2)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽またはこれに反する行為が認められた入札は無効とする。
11 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
12 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)(2)の場合において分任支出負担行為担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
(5)概算払概算払は行わない。
(6)前金払前金払は行わない13 関連情報を入手するための照会窓口4の(2)の②に同じ。
14 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3)落札者は、4(1)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び捕獲従事者を当該事業に配置すること。
(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される九州森林管理局競争契約入札心得については、九州森林管理局ホームページの「森林管理局の仕事>事業概要>各種公表事項>入札者注意等>九州森林管理局競争契約入札心得」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/attach/pdf/index-19.pdf)、また、各種契約約款については、「森林管理局の仕事>事業概要>各種公表事項>入札者注意等>各種契約約款」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)からダウンロードすることもできる。
別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。
)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。
また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。
人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。
ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。
・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。
)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。
② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。
ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。
(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。
)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。
以下同じ。
)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。
)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。
○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。
イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。
ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。
<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。
○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。
ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。
3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。
)により算定する。
(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。
)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。
ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。
)。
・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。
)。
・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。
)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。
)。
・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。
)。
○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。
人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。
○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。
ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。
(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。
・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。
5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。
また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。
【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。
)。
② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。
)。
③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。
なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。
・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。
ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。
④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。
⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。
なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。
⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。
⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。
附則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。
(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。
3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。
附則この通知は、令和3年1月1日から施行する。
森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業特記仕様書本特記仕様書は「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)」を補足し、本事業における固有の技術的要求、特別な事項を定めているものである。
1 事業の目的近年、ニホンジカの個体数の増加及び生息域の拡大等を背景として、森林においては、低木・草本類などの下層植生が食害を受けるとともに、中・高木層においても剥皮被害や枯死、倒木等が発生している。
その被害は人工林のみならず天然林にも及んでおり、森林の有する生物多様性の低下や希少種の絶滅といった事態を招いている状況にあり、また、森林の機能の劣化による土壌流出、裸地化も引き起こしており、国土保全上の観点からも被害の対策が急務となっている。
このため、国有林内に生息するニホンジカの捕獲により、森林・林業被害の防除に資することを目的とする。
2 捕獲対象種捕獲対象種はニホンジカとする。
3 事業対象地域大分県杵築市山香 後野国有林63林班外(別添位置図のとおり)4 事業内容(1) 実施期間契約日の翌日から令和8年1月16日まで(2) 捕獲① 捕獲期間捕獲時期は11月~1月とする。
捕獲時期は34日間とする。
② 捕獲方法くくりわなを設置し捕獲する。
設置にあたっては、最大限の捕獲効果が得られるよう配置を工夫すること。
また、使用するわなは、受託者所有のわなとする。
その場合、減価償却費は見込むこととする。
③ 設置地区ごとの設置台数、捕獲目標頭数、個体処理方法、見回り・給餌回数、林道等走行距離設置地区については、別添位置図に示す区域内に監督職員と協議のうえ決定する。
なお、捕獲効率向上の観点から、監督職員と協議のうえ区域内のわな設置数を増加することは妨げない。
この場合、減価償却費の計上は当初設置予定数のみとするまた、見回りについては、監督職員の指示に従い、わな稼働時は原則として毎日見回ること。
ア 後野地域くくりわな 50基捕獲目標頭数 70頭個体処理方法 林内埋設又は集合埋設(監督職員が指示する場合)埋設穴:2m×2m×2m×3箇所見回り・給餌回数 34回林道等走行距離(片道)7.2kmイ 捕獲目標総頭数 70頭捕獲目標頭数はあくまで目標であり、期間中に可能な限り多く捕獲すること。
ただし、捕獲目標数を超過することが予想できた時点で、監督職員に報告すること。
なお、捕獲目標頭数に達しない場合は、原因の究明及び対応等の経緯を文書にて提出を求めることがある。
ウ 誘引餌使用する誘引餌はヘイキューブとし、数量は以下を基本とする。
30kg×17セット=510kg※ 上記の誘引餌を基本とするが、他に誘引に効果的な誘引餌がある場合は、監督職員と協議し、ヘイキューブの購入に係る費用の範囲内で種類及び数量を一部変更のうえ、使用することを妨げない。
エ 給餌方法(ア) ヘイキューブは、1箇所あたり300g 程度を置く。
(イ) 誘引が不調で、古い餌が残っている場合は除去し、残った餌の上に新しい餌を置き続けることがないようにする。
④ 止めさし止めさしについては、安全対策を十分行うとともに、適正に実施すること。
なお、止めさしについては、原則として、銃器以外の方法(電殺、刺殺、撲殺等)によるものとする。
ア 電殺器による止めさし時の安全措置電殺器による止めさしについては、感電防止に努め、安全対策に万全を期するものとし、特に以下の点に留意し実施すること。
(ア) 降雨・降雪中や作業者の体が濡れている場合は、絶対に使用しない。
また、作業中に雨が降ってきた場合は、すぐに作業を中断すること。
(イ) 足元は、必ず絶縁できるゴム長靴を着用すること。
(ウ) 手袋は、電気が流れない材質で厚みのあるもの(耐電ゴム手袋等)を着用すること。
厚みが薄い場合は電気が通過する危険性がある。
(エ) 止めさし者は、シカの反撃によって跳ね飛ばされたヤリの突端が、自身や周囲の者へ接触しないよう電殺ヤリの操作に慎重を期すとともに、周囲の者とも十分な離隔距離を確保すること。
イ 銃器による止めさしが認められる条件(全ての条件を満たす場合)止めさしは、原則として、銃器以外の方法により行うこととしているが、捕獲した鳥獣に対して事実上の支配力を獲得し、確実にこれを占有したとは言えないやむを得ない場合として、次の(ア)から(エ)までの条件を全て満たし、かつ、次項のウの安全対策を講じる場合は、銃器による止めさしが認められるものとする。
(ア) わなにかかった鳥獣の動きを確実に固定できない場合であること。
(イ) わなにかかった鳥獣が、どう猛で捕獲等をする者の生命、身体に危害を及ぼす恐れがあるものであること。
(ウ) わなを仕掛けた狩猟者の同意に基づき行われるものであること。
(エ) 銃器の使用にあたっての安全性が確保されているものであること。
ウ 銃器止めさし時の安全措置銃器使用による止めさしについては、道路交通法、銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律を踏まえ、安全対策に万全を期するものとし、特に以下の点に留意して実施すること。
(ア) 銃器による暴発事故を防ぐため、止めさし直前まで実包は装填せず、止めさし後は速やかに脱包すること。
(イ) 実包を装填した銃器は、銃口を上方、人のいない方向、または射撃方向に向けて保持すること。
たとえ実包が装填されていなくても、絶対に人に銃口を向けないこと。
また、無意識のうちに人のいる方向に銃口が向かないように注意すること。
(銃器には、常に実包が装填されているものとして取り扱うこと。
)(ウ) 周囲に入林者がいる場合は発砲しないこと。
(エ) 止めさし方向に安土(バックストップ(山・崖・高い土手など))のない限り発砲しないこと。
(オ) 跳弾を避けるため、止めさし方向に氷の面、堅い地面、岩などの硬いものがある場合は発砲しないこと。
⑤ 捕獲個体の処理捕獲した個体の処理については、4(2)③に明示した方法で、国有林内に埋設穴を掘削し埋設するものとする。
(3) 業務記録① 業務日誌(日報)着手から完了までの日について、業務日誌を作成すること。
業務日誌の様式については、様式を示す記載事項が含まれていることを条件に、任意の様式を使用して差し支えない。
② 記録写真捕獲した個体毎に下記により捕獲状況や埋設処理等が確認できる写真を撮影し提出すること。
ア 受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、処分方法、事業名を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。
イ 捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。
)にさせ、油性スプレー又は油性ペンキでその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。
(ア) 胴体中央に個体の色と異なる色の油性スプレー又は油性ペンキで「山」とマーキング。
(イ) 上記(ア)で記した「山」のマークの上部に、個体の色と異なる油性スプレ-又は油性ペンキで、捕獲した順に付与する番号をマーキング。
ウ 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮影すること。
なお、埋設する個体については、埋設直前の個体を埋設穴に置いた状態で撮影すること。
③ 捕獲個体の証拠物及びその写真ア 受託者は、捕獲個体の証拠物として、捕獲個体の「尾」を切り取り冷凍保存したものを監督職員に提出すること。
ただし、捕獲時に「尾」が欠落している場合は、欠落していることが証明できる写真を撮影の上、「尾」以外の部位(両耳等)で可とする。
イ 受託者は、捕獲個体の証拠物の数が分かるように写真を撮影して、証拠物とともに監督職員に提出すること。
④ 捕獲個体の受領証明書焼却施設または食肉加工業者等に依頼する場合、受託者は個体を引き渡す際に、個体受領証明書(受託者が処分を依頼した者が、個体の受領について証明した書面:別紙様式1を参考とすること)を受領し、監督職員に提出すること。
⑤ 捕獲個体記録票受託者は、捕獲個体の検体作業(雌雄区分、成獣・幼獣別等)を行い捕獲個体記録票に記入し、監督職員に提出すること。
⑥ 捕獲個体整理表受託者は、捕獲個体について別紙様式2「捕獲個体整理表」を記入し、監督職員に提出すること。
(4) 安全対策① 事前に実施しておく事項事業区域内(見回り・給餌の区域内)については、本事業の実施期間中は関係者以外の立入禁止区域を設定し立ち入りを制限するために、次の安全対策を実施すること。
ア 事業開始前に入林者への周知のため、監督職員と協議のうえ、事業区域へ通じる林道等の入口に標識及び看板を設置するとともに、ゲート(カラーコーン、トラロープ等)を設置する。
イ その他、実施にあたり必要な安全対策を講じること。
ウ 事故等が発生した場合は、提案している「緊急時の連絡体制図」に基づき、速やかに委託者に報告すること。
6 他事業との関連捕獲及び処分については、他事業との重複はできない。
(本事業で捕獲したシカを用いて国、県等が交付する捕獲交付金を受領してはならない。
)7 その他この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者(監督職員等)と受託者が協議のうえ決定するものとする。
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