入管連携ネットワークシステム用機器等賃貸借(長期継続契約)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2025年09月24日
提出期限
未指定
案件概要
入管連携ネットワークシステム用機器等賃貸借(長期継続契約)
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入管連携ネットワークシステム用機器等賃貸借(長期継続契約)
標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名入管連携ネットワークシステム用機器等賃貸借(長期継続契約)
履行場所本市が指定又は承認する場所履行期間契約締結日~令和12年12月31日使用する名簿物品業種・種目リース入札参加申請期間(募集期間)
令和7年9月24日~令和7年10月2日開札日令和7年10月9日入札契約方式一般競争入札案件概要本件調達は、区政推進課に設置している「情報連携端末」及び「出入国在留管理庁より貸与されているF/W(以下「貸与F/W」という)
」と住民情報系ネットワーク内にある住民記録システム間でセキュアにデータ連携するために必要なネットワーク機器を導入するもの。
入札担当課・係等市民局市民自治推進部区政推進課電話:043-245-5134案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
入札参加資格要件等入札参加資格要件や申請方法など、詳細は入札公告及び入札説明書をご覧ください。
・入札公告(PDF:161KB)
・入札説明書(PDF:196KB)
・入札の心得(入札説明書付録)
(PDF:473KB)
入札関係配布書類・配布書類目録(PDF:192KB)
・仕様書(PDF:1,346KB)
・契約書(PDF:94KB)
・契約書約款(PDF:285KB)
・契約書別表(支払予定内訳)
(エクセル:13KB)
・各種様式 (様式1)
入札参加資格確認申請書(ワード:21KB)
(様式2)
入札参加資格に関する質問書(ワード:21KB)
(様式3)
仕様書等に関する質問書(ワード:22KB)
(様式4)
入札書(ワード:22KB)
(様式5)
委任状(ワード:19KB)
(様式6)
入札辞退届(ワード:19KB)
(様式7)
経費内訳明細表(ワード:20KB)
入札参加資格・仕様に関する質問入札参加資格に関する質問は、令和7年9月26日(金曜日)
午後5時00分までに、入札担当課あてに「(様式2)
入札参加資格に関する質問書」を電子メールで提出してください。
仕様に関する質問は、令和7年9月29日(月曜日)
午後5時00分までに、入札担当課あてに「(様式3)
仕様書等に関する質問書」を電子メールで提出してください。
千葉市公告第755号一般競争入札について次のとおり公告します。
令和7年9月24日千葉市長 神 谷 俊 一1 一般競争入札に付する事項(1)件名入管連携ネットワークシステム用機器等賃貸借(長期継続契約)(2)契約概要入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。
)のとおり(3)契約期間契約締結日から令和12年12月31日まで(賃貸借期間は令和8年1月1日から令和12年12月31日まで)(4)納入場所本市が指定又は承認する場所2 入札参加資格入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。
(1)令和6・7年度千葉市物品入札参加資格の審査を受け、資格を有すると認められている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次のいずれにも該当しないものであること。
ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから、2年間を経過しない者イ 当該入札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がなされていないものエ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画の認可の決定がなされていないものオ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名停止措置等を入札参加資格申請期限の日から入札日までの間に受けている者カ 千葉市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者キ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税(延滞金を含む)を完納していないもの(3)令和2年度から令和6年度の間に、本市又は国、都道府県若しくは他の地方公共団体において、同種の業務を履行した実績を有すること。
3 契約事務担当課〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号千葉市市民局市民自治推進部区政推進課電話:043-245-5134(直通) 電子メール:kusei.CIC@city.chiba.lg.jp4 入札参加資格確認申請書等の提出一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)配布場所等公告の日から千葉市ホームページ内「入札情報等」の入札(見積)募集案件「物品」(https://www.city.chiba.jp/portal/business/index19/nyusatsujoho/anken/buppin/index.html)に掲載するので、当事業の箇所からダウンロードして使用すること。
(2)提出期間公告の日から令和7年10月2日(木)まで(3)提出方法入札参加資格確認申請書等の提出は、契約事務担当課への持参又は郵送によること。
持参による場合は、日曜日、土曜日及び休日を除く午前9時30分から午後4時30分までとすること。
郵送による場合は、封筒に「入札参加資格確認申請書等在中」と朱書きして、契約事務担当課宛てに、令和7年10月1日(水)午後5時00分までに書留郵便にて必着のこと。
(4)入札参加資格の確認通知令和7年10月7日(火)までに、入札参加資格の確認審査の結果について、申請者宛てに「入札参加資格確認結果通知書」を発送する。
5 入札説明書等の交付公告の日から千葉市ホームページ内「入札情報等」の入札(見積)募集案件「物品」(https://www.city.chiba.jp/portal/business/index19/nyusatsujoho/anken/buppin/index.html)に掲載するので、当事業の箇所からダウンロードして使用すること。
6 入札手続等(1)入札及び開札の日時令和7年10月9日(木)午前10時00分※郵送の場合は、令和7年10月8日(水)午後5時00分までに前記3の契約事務担当課へ書留郵便にて必着のこと。
(2)入札及び開札の場所 千葉市役所 本庁舎8階M801会議室(場所、日時等を変更する場合は別途通知する。
)(3)入札方法入札金額は契約初年度に要する金額の税抜額を記載のこと。
(参考:入札金額=月額×契約初年度に要する月数(3か月)の税抜額)(契約期間全体の総額ではないので注意すること。
)また、次年度以降の1回に支払う金額(月額)に変更がないようにすること。
(4)入札時の提出書類入札の際には、入札書のほか、以下の書類を提出すること。
書類の提出がない場合、又は、内容が不明瞭である場合は、当該入札は無効とする。
ア 委任状(代理人が入札・開札に立ち会う場合のみ)イ 経費内訳明細表(5)入札保証金要。
ただし、千葉市契約規則(昭和40年千葉市規則第3号)第8条に該当する場合は、免除とする。
(6)落札者の決定方法 千葉市契約規則第10条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。
(7)無効となる入札 千葉市契約規則第16条の規定に該当する入札7 その他(1)契約保証金 要。
ただし、千葉市契約規則第29条に該当する場合は、免除とする。
(2)契約書作成の要否 要(3)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(4)契約を締結した会計年度の翌年度以降において、本件に係る予算が措置されない場合は、変更契約の締結、または契約の解除を行う。
なお、変更契約の締結又は契約の解除により受注者が損害を受けることがあっても、発注者は損害賠償責任を負わない。
(5)詳細は、入札説明書による。
入管連携ネットワークシステム用機器等賃貸借(長期継続契約)に係る一般競争入札配布書類目録・入札説明書・入札の心得(入札説明書付録)・仕様書・契約書・様式様式1 入札参加資格確認申請書様式2 入札参加資格に関する質問書様式3 仕様書等に関する質問書様式4 入札書様式5 委任状様式6 入札辞退届様式7 経費内訳明細表【問合せ先】千葉市市民局市民自治推進部区政推進課TEL 043-245-5134入管連携ネットワークシステム用機器等賃貸借仕様書令和7年9月千葉市市民局市民自治推進部区政推進課第1章 概要1 件名入管連携ネットワークシステム用機器等賃貸借(長期継続契約)2 目的入管連携ネットワークシステム(以下「本システム」という。
)は、出入国在留管理庁より配布された端末及びファイアーウォール装置を設置し、外国人住民基本台帳業務の事務処理を円滑かつ適正に行うために、CHAINS網を活用し、セキュアに千葉市の契約するデータセンター(以下「データセンター」という。
)と区政推進課をオンラインで結ぶネットワークシステムである。
本件調達は、区政推進課に設置している「情報連携端末」及び「出入国在留管理庁より貸与されている F/W (以下「貸与F/W」という)」と住民情報系ネットワーク内にある住民記録システム(以下、住民記録システムという)間でセキュアにデータ連携するために必要なネットワーク機器を導入するものである。
※「情報連携端末」 …Lenovo社製「貸与F/W」 …YAMAHA社製 型番NVR500※出入国在留管理庁による「情報連携端末」及び「貸与F/W」の入れ替えが令和7年12月下旬に予定されている。
次期「情報連携端末」 …HP社製次期「貸与F/W」 …FORTINET社製 型番FortiGate-40F※ CHAINS(Chiba Administrative Information Network System)CHAINS (千葉市行政情報ネットワークシステム)とは、行政事務の遂行を目的とした本市の情報通信基盤であり、本市各拠点間を接続する拠点間WAN (域網網)及び各拠点内の各機器を接続する拠点内LAN等の通信回線網にて構成されている。
3 賃貸借期間令和8年1月1日から令和12年12月31日までの60か月とする。
ただし、本契約が満了となるまでに本市が必要と判断し、本サービスの利用延長を申し入れた場合は、経費内訳書に記載された単価に日本銀行が公表する本契約の締結年月の国内企業物価指数に対する延長時の国内企業物価指数の割合を乗じた金額以下の単価を基本として、延長に対応すること。
4 基本的な考え方本調達機器は、以下に示す項目を全て満たすことを基本とする。
(1)品質の確保本件調達は、区政推進課に設置している「情報連携端末」及び「貸与 F/W」と住民記録システム間でセキュアにデータ連携するために必要なネットワーク機器であることから、安全かつ適正な運用を実施するために必要と考えられる品質を確保し、納入前に担当職員と入念な打合せを行い、承諾を得て納入するものとする。
(2)情報セキュリティ対策機密性、完全性、可用性の各々を確保するために必要と考えられる十分な機能を有するものとする。
(データの盗難・改ざんの防止等)(3)ハードウェア及びソフトウェアについて本システムを構成するハードウェア及びソフトウェアは、メーカが一般市場において販売するために、主要な製品系列の一環として製造する物品であり、同一機種において過去に十分な出荷・稼動実績を有していることとする。
さらに、ソフトウェアに関しては、機器納入時において最新のものとする。
5 支払い方法契約金総額を60か月に分割し、令和8年1月分から各月の履行確認後に支払うものとする。
ただし、契約日から賃貸借開始までの間は、利用に係る準備期間とし、その間の費用支払いは行わないものとする。
(準備期間中における費用の一部支払いは無いものとする。
)6 履行場所本市が指定又は承認する場所(1)受注者は、本業務の履行場所について、事前に本市に報告した上で承認を受けること。
なお、機密の確保には十分留意すること。
(2)本業務の履行場所として本市の施設を使用する場合は、事前に本市と協議すること。
第2章 基本仕様本調達機器の主要なハードウェア及びソフトウェアを以下に示す。
なお、本件調達仕様を満たすと共に、本システムが正常且つ安全に作動するために、必要な物品は全て本件調達に含めること。
なお、本システムを構成するハードウェア及びソフトウェアは、メーカが一般市場において販売するために、主要な製品系列の一環として製造されており、同一機種において過去に十分な出荷・稼動実績を有しているもののうち、調達時において最新のモデルを納入することとする。
全体構成概要図※調達範囲:1 ルータ(入管連携NWシステムVPNルータ、設置場所:本庁舎 区政推進課)(1)基本性能条件分類 区分 仕様ルータ本体 IPアクセスルータ ラックマウント型 サイズ1U程度LANインタフェース10/100/1000BASE-T に対応可能なインタフェースを 10 ポート以上有していること。
VPN性能VPN性能が1.3Gbps以上あること。
対向先機器(センタールータ)とVPN接続できること。
暗号化プロトコル IPsec、IKEおよびIKEv2に対応していること。
冗長化機能バックアップポート機能により LAN インターフェースの冗長化接続に対応していること。
管理機能Webブラウザ、Telnet、SSH、FTPによる設定および運用保守に対応すること。
ルータは上記の基本性能条件を満たすものを以下の台数準備すること。
設置場所 台数区政推進課内 (千葉市役所本庁舎8階) 1(2)納入仕様ア 機器① 製品として提供されており、メーカからのサポートサービスが可能であること。
② 千葉市グリーン購入推進物品等の基準(国の環境物品等の調達の推進に関する基本方針の判断の基準)を満たすものとすること。
イ 環境構築、移行作業、作動確認、テスト① ハードウェアの納入及び設置(ケーブル類の接続含む)を行うこと。
② LAN敷設作業を行うこと。
ケーブルの敷設にあたっては敷設先のルールに従い配線するとともに、既存のLAN線を流用する場合は、ケーブルテスターなどで問題ないことを確認し、市に報告の上流用を認める。
懸念事項が確認された場合は再敷設を行うこと。
③ 移行本番時の立ち合い及び必要に応じた支援を行うこと。
また、テストを行う場合には、本市担当者の指示に従うこと。
④ 移行に当たっては既存業務の運用に支障を与えないこと。
(3)CHAINSとの接続についてア CHAINSサービス提供元であるデータセンターと区政推進課の通信においては、暗号化用プロトコル「IPsec」を用いた Virtual Private Network(以下「VPN」という。
)による通信を用いて機密性を確保すること。
イ データセンターと区政推進課の通信については、区政推進課フロアに設置されているCHAINSのスイッチングハブを経由すること。
<留意事項>機器は、本庁舎8階ES内のラックに設置するものとする。
なお、当該ラックの型番は、「R2P48(PANDUIT(パンドウイット))」である。
(4)「情報連携端末」「貸与F/W」について「情報連携端末」及び「貸与F/W」は変更しない。
そのため、既存の情報を引継ぎネットワークのみ入替を実施すること。
なお、「情報連携端末」及び「貸与 F/W」に係る作業は本業務範囲外とするが、ルータ導入時のルータ~「貸与F/W」間のLANケーブル敷設及び接続は本業務にて実施すること。
2 センタルータ(入管連携NWシステムVPNルータ、設置場所:データセンター)(1) 基本性能条件分類 区分 仕様センタールータ本体 IPアクセスルータ ラックマウント型 サイズ1U程度LANインタフェース10/100/1000BASE-T に対応可能なインタフェースを10ポート以上有していること。
VPN性能VPN性能が1.3Gbps以上あること。
対向先機器(ルータ)とVPN接続できること。
暗号化プロトコル IPsec、IKEおよびIKEv2に対応していること。
冗長化機能バックアップポート機能によりLANインターフェースの冗長化接続に対応していること。
管理機能Webブラウザ、Telnet、SSH、FTPによる設定および運用保守に対応すること。
センタルータは、上記の基本性能条件を満たすものを以下の台数準備すること。
設置場所 台数データセンタ内 1(2)納入仕様ア 機器① 製品として提供されており、メーカからのサポートサービスが可能であること。
② 千葉市グリーン購入推進物品等の基準(国の環境物品等の調達の推進に関する基本方針の判断の基準)を満たすものとすること。
イ 環境構築、移行作業、作動確認、テスト① ハードウェアの納入及び設置(ケーブル類の接続、機器のラッキング含む)を行うこと。
② 本調達機器間のLAN接続を行うこと。
③ 本調達機器とCHAINSとの接続点間※のLAN敷設を行うこと。
なお、CHAINSとの接続点への LAN ケーブルの接続に当たっては、本市及びCHAINS事業者と調整のうえ、行うものとする。
※接続点となるネットワーク機器は、同室内の別ラックに設置されている。
④ 移行本番時の立ち合い及び必要に応じた支援を行うこと。
また、テストを行う場合には、本市担当者の指示に従うこと。
⑤ 移行に当たっては既存業務の運用に支障を与えないこと。
(3)CHAINSとの接続について① CHAINSサービス提供元であるデータセンターと区政推進課の通信においては、暗号化用プロトコル「IPsec」を用いたVPNによる通信を用いて機密性を確保すること。
② データセンターと区政推進課の通信については、区政推進課に設置されているCHAINSのスイッチングハブを経由すること。
<留意事項>各機器は本市が調達するラックに設置するものとする。
なお、当該ラックの型番は、「DET 47-1122WB(河村電器産業)」である。
3 ファイアウォール(入管連携NWシステムファイアウォール、設置場所:データセンター)(1) 基本性能条件分類 区分 仕様ファイアウォール形式 ラックマウント型 サイズ1U程度LANインターフェース10/100/1000-BASE-T 対応可能なインターフェースを 4 ポート以上有していること。
通信制御方式IP アドレス及びポート番号のほか、アプリケーション毎に通信の制御ができること。
ファイアウォールスループット1.4Gbps以上であること。
セッション数 200,000以上であること。
冗長化機能LAN 二重化機能により LAN インターフェースの冗長化接続に対応していること。
管理機能WEBベースの日本語管理ツールを利用できること。
SSH接続によるコンソール接続ができること。
ログ格納機能 内蔵ストレージを搭載し全通信履歴を取得、記録できること。
最低 3 カ月間の履歴を保存できること。
ファイアウォールは、上記の基本性能条件を満たすものを以下の台数準備すること。
設置場所 台数データセンター内 1(2)納入仕様ア 機器① 製品として提供されており、メーカからのサポートサービスが可能であること。
② 千葉市グリーン購入推進物品等の基準(国の環境物品等の調達の推進に関する基本方針の判断の基準)を満たすものとすること。
イ 環境構築、移行作業、作動確認、テスト① ハードウェアの納入及び設置(ケーブル類の接続、機器のラッキング含む)を行うこと。
② 本調達機器間のLAN接続を行うこと。
③ 本調達機器とCHAINSとの接続点間※のLAN敷設を行うこと。
なお、CHAINSとの接続点への LAN ケーブルの接続に当たっては、本市及びCHAINS事業者と調整のうえ、行うものとする。
※接続点となるネットワーク機器は、同室内の別ラックに設置されている。
④ 移行本番時の立ち合い及び必要に応じた支援を行うこと。
また、テストを行う場合には、本市担当者の指示に従うこと。
⑤ CHAINSに接続するための方法、セキュリティ設定等は本市の指示に従うこと。
なお、CHAINS受託業者の作業に関する費用については本調達の範囲外とする。
⑥ 別途指示するプロトコルのみ通信を許可させ、その他プロトコルについては通信を拒否する設定を行うこと。
⑦ 移行に当たっては既存業務の運用に支障を与えないこと。
<留意事項>各機器は本市が調達するラックに設置するものとする。
なお、当該ラックの型番は、「DET 47-1122WB(河村電器産業)」である。
第3章 その他留意事項1 特記事項(1)機器納入期限本件調達機器の納入期限は、令和7年12月31日とする。
落札者は、落札後直ちに納入スケジュールを作成し、本市担当者の承認を得ること。
(2)業務遂行にあたっての注意事項ア 落札者は、契約締結後、速やかに本件プロジェクトの運営体制を定め、作業スケジュールを作成し、本市と協議を行うこと。
また、本市との打合わせ等において、総括責任者を定め、分かり易く、効率的に行うようにすること。
イ 落札者は、納入にあたり、本仕様書に明示された機能、性能及びその他条件を十分に満足させること。
また、納入するハードウェア及びソフトウェアについては、原則として本件調達のために開発されたものではないこと。
ウ 施工にあたり、本仕様書に明記されていない事項で必要と認められる作業は、本市に報告のうえ落札者の責任において実施しなければならない。
エ 使用する機器に問題が生じた場合は、落札者の責任において解決しなければならない。
オ 落札者は、施工にあたり、使用する主要機器一覧を選定理由とともに搬入前に用意し、本市の承認を得ること。
カ 本市が必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。
キ 落札者は、本調達費用において本システムを構成する各機器と接続試験等を行うこと。
なお、接続試験実施に当たっては、連接する機器の運用保守委託業者と協力して実施すること。
2 保守等前記の「第2章 基本仕様」に記載されている情報システム機器保守については、本件調達に含むものとする。
(1)常に良好な状態で使用できるように、次にあげる保守及びメンテナンスを行うこと。
(2)平日午前8時30分から午後5時30分および休日開庁日の午前9時00分から午後12時30分までの業務時間で、設置場所訪問による修理・取替えを行い、業務に支障が生じないようにすること。
(3)電話によるソフトウェア支援等を行うこと。
3 付帯作業等(1)機器搬入設置、現地作業における前提は以下のとおりとする。
ア 機器の設置に必要なスペース、電源及び電源環境は本市が事前に確保する。
イ 機器を設置する場所は、本市が指定する場所とする。
(2) 機器等の導入に付帯する作業の範囲は以下のとおりとする。
ア 本市が指定する場所に機器を搬入設置すること。
イ 落札者は、機器等の納入後、機器のセットアップまで行うこと。
ウ 付帯作業に要する経費は、落札者が負担するものとする。
4 契約終了時等における調達機器等の取り扱い(1)受注者は、契約期間終了後、速やかに本調達機器の回収及び現状復旧を実施すること。
5 履行にあたっての注意事項(1)電磁的記録媒体の取扱い受注者は、本調達において電磁的記録媒体(CD、DVD、USBメモリ、外付けHDD等)を扱う場合には、適切な情報セキュリティ対策を講じた上で利用するものとする。
特に、重要な情報を記録した電磁的記録媒体について、次のように取り扱うものとする。
ア 電磁的記録媒体の保管・電磁的記録媒体の管理簿を作成するとともに、本市の指定する場所に保管する。
・情報の取扱区分をラベル等で表示し、施錠可能な保管庫での保管等適切な措置を講じる。
イ 電磁的記録媒体の廃棄・情報漏えいを防止するため、不要となった電磁的記録媒体は、物理的に破壊する等、情報を復元することが不可能な状態にしてから廃棄する。
・電磁的記録媒体の廃棄に当たっては、廃棄記録を作成し、管理する。
ウ 電磁的記録媒体の持ち出し及び移送中の保護・電磁的記録媒体の持ち出しに当たっては、事前に本市の承認を得るとともに、持ち出し記録を作成し、管理する。
・移送中の物理的損傷や紛失等から保護するため、必要に応じて鍵付のケース等に格納し、暗号化又はパスワードの設定を行う等の措置を講じる。
(2)データの受渡し受注者は、重要なデータの受渡しを行う場合には、次のように行うこと。
ア 受注者は、本市内部あるいは外部とのデータの受け渡しを行う場合、授受の方法、相手方の確認方法、当事者相互の責任、管理体制、管理方法等を文書に明記し確認する。
イ データの授受は、文書により送受日、送受部署名、送受者、データ名称、数量、媒体の形式等を明らかにし、相互で確認する。
(3)セキュリティ対策千葉市情報セキュリティ対策基本方針及び千葉市情報セキュリティ対策基準に基づき、適切な情報セキュリティ対策を講じること。
6 監査及び検査(1)本契約の適正な履行を確保又は確認するため必要と認める場合は、本市は、本調達に係る履行場所その他必要な場所に市の職員等を派遣し、監督を行うことができるものとする。
(2)受注者は、本市の質問、検査及び資料の提出等の指示に応じ、かつ、修正要求があったときは、これに応じなければならない。
本件調達機器等の導入作業が完了したときは、検査員に対してその旨を報告し、検査を受けなければならない。
(3)上記の他、本市は必要に応じて監査及び中間検査を実施できるものとする。
7 守秘義務(1)受注者は、業務上知り得た、本市が保有し、非公開のものとして管理する一切の機密情報及び個人情報(以下「秘密情報」という。
)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(2)受注者は、本市の指示又は承諾があるときを除き、秘密情報を業務以外の目的に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(3)受注者は、本市の指示又は承諾があるときを除き、本市から貸与された秘密情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(4)受注者は、本市から貸与された秘密情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに本市に返還し、又は引き渡すものとし、本市の承諾を得た複写物又は複製物については、本市の指示に従い廃棄又は消去しなければならない。
(5)受注者は、秘密情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故若しくは前各号に掲げる事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに本市に報告するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって本市に報告し、本市の指示に従いその解決に努めなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(6)本市は、前号の事故又は事態が発生したと認識し、又は発生したおそれがあると判断した場合で、かつ、受注者が適切な説明責任を果たす必要があると認めるときは、その事故又は事態の公表を行うことができる。
8 保証(1)機器に生じた故障又は異常については、契約書に規定する場合を除き、無償で修理又は交換を行うこととする。
なお、修理及び交換は迅速に行い、修理対応が長時間に及ぶ場合は代替品の無償貸与等の必要な措置を講ずることとする。
(2)検査に合格した後、本システムが安定稼動するまでの間は、運用保守に関し、特に十分な技術支援を行うこととする。
(3)落札者は、契約期間内、本システムに関する技術的問題点等の情報を速やかに提供することとする。
9 留意事項(1)受注者は、情報セキュリティマネジメントシステムの認証(ISO27001)を取得していること、又はこれと同等の情報セキュリティマネジメントシステムを有すること。
(2)受注者は、法令はもとより、本市の条例、規則等、さらには千葉市情報セキュリティポリシーを遵守し、本市が最適な成果を得られるよう本業務を遂行すること。
また、必要な事項については、積極的な提案を本市に対して行うこと。
(3)提出物及び会話・文書・メール等のすべてのコミュニケーションには、日本語を用いること。
(4)本業務の中で作成する各種資料の書式については、本市による指定があるものを除き、受注者が提案し、本市の承認を得ること。
(5)契約期間中に本市からシステムの円滑な稼働のために各種問い合わせ及び確認依頼があった場合には、可能な限り対応すること。
(6)受注者は、本仕様書の内容等について疑義が生じた場合は、その都度、本市と協議の上、対応について決定するものとする。
(7)本仕様書に明記されていない事項で必要と認められる作業は、本市に報告のうえ、その都度、本市と協議の上、対応について決定するものとする。
(8)本市又は受注者は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、本市と受注者とで協議して定めるものとする。
(9)受注者は、業務の遂行に起因し、第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害のうち本市の責に帰すべき事由により生じたものについては、本市が負担するものとする。
10 成果物(1)本業務における提出物提出物について、本市のレビューを受け、承認を得たうえで、提出期限までに提出すること。
また、提出物については、次の「提出物一覧」に示す提出物及び提出期限を基本とするが、より良い提案がある場合や開発手法等により異なる提案を行う場合は、プロジェクト実施計画書に具体的に定め、本市の承認を得たうえで、変更を可能とする。
なお、提出物は、受注者が提供するパッケージソフトウェアの既存資料を活用することも可とするが、提出物の作成に当たっては、目次構成や様式について事前に本市と調整を行うこととする。
【提出物一覧】No 提出物 提出期限1 プロジェクト実施計画書 契約締結後14日以内2 業務完了報告書 本市と協議の上決定3 納品機器一覧 本市と協議の上決定4 機器及びソフトウェア仕様書 本市と協議の上決定※提出の体裁は、次を基本とする。
・電子データとして、Microsoft Word、Microsoft Excel 又はMicrosoft PowerPointのいずれかの形式によるものに加え、PDF形式によるものの2種類の形式を提出することとする。
ただし、既存の製品マニュアル等、特定の形式以外での提供が不可能であるものについては、本市の承認を得たうえで、当該形式のみによる提出を可とする。
・PDF形式については、PDFファイル内の文字検索が可能であるものとする。
・部数及び体裁については、必要に応じて別途本市と協議し、決定するものとする。
(2)納品場所本市が指定又は承認する場所
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