西大和団地(建替)第III期衛生設備工事 (令和7年9月19日)
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地域
東京都
公開日
2025年09月19日
提出期限
未指定
案件概要
西大和団地(建替)
第III期衛生設備工事 (令和7年9月19日)
1掲示文兼入札説明書(再公募)【総合評価方式・電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事」(以下「本工事」という。
)に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年9月19日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 工事概要(1) 工 事 名 西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事(2) 工事場所 埼玉県和光市西大和団地2666-2(3) 工事内容 次の建物等に係る給排水衛生設備工事一式(建物概要)① 住棟:鉄筋コンクリート造 地上8、11階建 1棟(建築基準法上の住棟数)住宅戸数119戸 延床面積約6,707㎡② 付属棟:集会所・ゴミ置場 延床面積約124㎡駐輪場 延床面積約50㎡受水槽・ポンプ室 延床面積約49㎡(4) 工 期 令和8年6月1日~令和10年9月29日まで(予定)内一次指定部分工期 令和10年3月30日まで(予定)(指定部分:現場説明書参照)(余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年5月31日まで)※ 工期(実施工事期間)には準備工事を含む。
※ 契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。
※ 余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。
また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
(5) 工事の実施形態① 本工事は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」(以下、「申請書」という。
)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
② 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。
)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
また、紙入札方式に関する申請については、東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課に承諾願を2部提出して行うものとする。
様式については、当機構HPより入手すること。
(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。
)③ 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)よる契約方式(発注者が工事着工日を指定した2工期に、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間を付した契約方式)である。
詳細は、別添2による。
④ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
⑤ 本工事は、下記4(13)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書き第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。
⑥ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準(下記4(12)に掲げる現場従事経験を除く。
)を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
⑦ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。
なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料別記様式10-2~10-3を工事契約後速やかに提出すること。
⑧ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事・月単位(発注者指定方式)」の工事である。
実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
⑨ 本工事の積算に当たっては、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。
⑩ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行対象工事である。
イ 本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
ロ 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
ハ 受注者からの請求による上記3(5)⑩イの協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
ニ 上記3(5)⑩イの協議(発注者が請求する場合も含む。
)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。
)を除く。
ホ 上記3(5)⑩イの協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、工事請負契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
ヘ 受注者は、この試行における効果や課題などについて、発注者からヒアリング等の申し出があった場合は協力すること。
⑪ 本工事は、契約の停止条件付工事である。
詳細については24(20)による。
(6) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所① 交付方法設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、別添1のFAX専用の交付申込書により交付方法を次のイ又はロから選択し、以下の期間に申し込むこと。
3イ 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書はPDFデータをCDに収録し無償交付※ どちらの場合も送料(宅配便による着払い)は、交付申込者の負担とする。
※ 総務部調達管理課にてFAX受領後、購入申込書を当機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。
)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明書等販売契約が成立するものとする。
※ コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)までに、設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように発送する。
3営業日を過ぎても設計図面及び現場説明書等が到着しない場合は、総務部調達管理課に電話にて確認すること。
なお、設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記3(6)①ロの有償印刷を希望した場合の代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。
② 交付期間イ 交付期間:令和7年9月19日(金)から令和7年10月30日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)ロ 申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」FAX:03-5323-4785(総務部調達管理課のFAX番号)ハ 問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話:03‐5323‐25744 競争参加資格次の(1)から(17)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(18)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)であり、かつ、(19)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。
)の認定を受けている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本賃貸住宅本部における令和7・8年度の一般競争参加資格について「管工事A等級」(※特定建設工事共同企業体の場合は2社の組合せで2社共「管工事A等級」)の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「管工事A等級」の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記4(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 申請書、資料及び見積価格書の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
4(6) 当機構東日本賃貸住宅本部(住宅管理センターを含む。
)及び株式会社URコミュニティ(住まいセンターを含む。
以下同じ。
)で発注した工事で、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績の者がないこと(通知されていないものを除く。
)。
(7) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。
(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。
)(10) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(11) 平成22年4月1日から掲示日の前日までの期間に、完成後引渡しを済ませた新築の共同住宅(RC造又はSRC造、5階建以上)の給排水衛生設備工事に係る元請け又は総合発注工事(建設工事)の一次下請けとしての施工実績を有すること。
(JV構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の工事に限る。
)(12) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
)を本工事に配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること)。
① 次のイまたはロのいずれかの資格を有すること。
イ 1級管工事施工管理技士、技術士(上下水道部門、衛生工学部門、機械部門及びこれらを選択科目とする総合技術監理部門)ロ イと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者② 平成22年4月1日から掲示日の前日までの期間に、完成後引渡しを済ませた新築の共同住宅等※1(RC造、SRC造又はS造、5階建以上)に係る給排水衛生設備工事について、上記4(12)①の有資格者として元請け若しくは総合発注工事(建設工事)の一次下請けとしての現場従事経験を有する者、又は、元請けの現場代理人としての現場従事経験を有する者であること。
ただし、次のイ及びロに掲げる基準をすべて満たなさない場合は、類似工事※2の従事経験とはみなさない。
(JV構成員の施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の工事に限る。
)イ 類似工事※2の従事開始時点で上記4(12)①の資格を有していること。
又は、類似工事※2の元請けの現場代理人として従事した経験が証明できること。
ロ 類似工事※2の工事着工から竣工までの期間のうち1/2以上の期間に従事していること。
※1 共同住宅等とは、共同住宅、下宿、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者 グループホーム含む。
)、ホテル、旅館、学校、及び事務所に限る。
※2 類似工事とは、平成22年4月1日から掲示日の前日までの期間に、完成後引渡しを済ませた新築の共同住宅等※1(RC造、SRC造又はS造、5階建以上)に係る給排水衛生設備工事。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資5料の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(13) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。
《兼務要件》※ 監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は1級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。
② 兼務する工事は、2を超えないこと。
③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10㎞程度であること。
④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。
⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。
⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。
(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
② 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。
)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
(15) 当機構(住宅管理センターを含む。
)及び株式会社URコミュニティ(住まいセンターを含む。
以下同じ。
)で発注した工事種別「管」において調査基準価格を下回った価格をもって令和5年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)については、次の条件を満たしていること。
① 当機構東日本賃貸住宅本部で発注した工事種別「管」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構東日本賃貸住宅本部で発注した工事種別「管」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(16) 低入札価格調査対象となった場合には、主任技術者または監理技術者と同等の資格要件(上記4(12)に掲げる現場従事経験を除く。
)を有する専任の技術者を1名以上追加配置できること。
(ただし、配置予定技術者ごとに別紙3に記載のある「配置予定技術者」の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。
共同申込みの場合は、代表者の配置9予定技術者の中から合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。
)また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
落札者は、記載した配置予定技術者を本工事の現場に専任で配置すること。
なお、配置予定技術者の変更は、原則として認めない。
専任特例2号の配置を行う場合においては、別添3「人員の配置を示す計画書(専任特例2号)」を提出すること。
⑤ 施工体制について上記4(14)に掲げる体制があることを判断できることを別記様式5に記載すること。
⑥ 企業の技術力、配置予定技術者及び施工計画上記6(1)に掲げる「企業の技術力」及び「配置予定技術者」について、別記様式4-1~4-2に記入し、各評価基準に該当していることが確認できる資料の写しを提出すること。
また、「施工計画」については別記様式4-4~4-7に記入及び電子データ等(MicrosoftWord形式作成、文字は10 ポイント以上)により提出すること。
なお、「「施工計画」に関する提案の作成に当たっては、別紙4「『c 施工計画』に係る提案作成について(衛生設備工事)」を参照すること。
⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況ISO、ワーク・ライフ・バランスの関連認定制度の適合状況を別記様式6に記入し、関連する認定書(写し)とともに提出すること。
⑧ 契約書等の写し上記8(3)③の施工実績及び上記8(3)④の配置予定技術者の資格・施工実績が確認できる書類(免許証、資格者証、契約書、設計図書の一部)及び従事役職(技術者の現場従事経験)を証明すべき届出の書類等の写しを提出すること。
ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合、上記内容が確認できるもの(工事カルテ、設計図書の一部等)の写しを提出することをもって代えることができる。
なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。
※民間工事に関するすべての書類については、原本確認、契約相手方への問合せを行うことがある。
⑨ 見積価格書交付するCDに収録の別記様式10-1「見積価格書作成要領」に基づき作成すること。
(4) 当機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格がないものとする。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書、資料及び見積価格書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年12月8日(月)までに電子入札システム(紙入札方式により申請した場合は書面。
)にて通知する。
(6) その他① 申請書、資料及び見積価格書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 本部長は、提出された申請書、資料及び見積価格書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ただし、見積価格書については、今後の工事発注に活用することがある。
③ 提出された申請書、資料及び見積価格書等は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書、資料及び見積価格書等の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書、資料及び見積価格書等に関する問い合わせ先:上記7に同じ。
10⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式は Word 形式、Excel 形式、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとし、自己解凍方式は指定しないものとする。
印が付いているものについては、スキャナーで読み込む等して、本文に貼り付けること。
ファイル容量の合計は3MBを超えないものとする。
(7) 保険に関すること上記4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書の写しを資料に合わせて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には別記様式7「適用除外誓約書」を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に合わせて提出すること。
① 健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。
イ「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写しロ「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写しハ「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し② 雇用保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。
イ「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写しロ「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和7年12月15日(月)午後4時② 提出場所:上記7(1)に同じ。
(書面を持参する場合。
)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和7年12月22日(月)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は書面。
)により回答する。
ただし、一時期に申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 本部長は、上記9(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した内容及び回答を、電子入札システムにより遅滞なく公表する。
(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
)10 再苦情申立て(1) 上記9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(書面による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を含まない。
)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課 電話03-5323-299011② 受付時間:土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5) 再苦情申立てに関する手続き等を示した書類等入手先は、上記10(1)①に同じ。
11 公募条件、総合評価方式、見積価格書、設計図書及び現場説明書等に対する質問・回答及び追加説明(1) 掲示文兼入札説明書(入札時積算数量書を含む。
)、公募条件、総合評価方式、及び見積価格書に対する質問がある場合は、次に従い、別記様式8「質問書」を用い電子入札システムにより提出すること。
提出が無い場合は質問がないものとみなす。
① 質問書の提出イ 提出期間:令和7年9月19日(金)から令和7年10月16日(木)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
ロ 提出場所:紙入札の場合は、上記7(2)に同じ。
ハ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
紙入札の場合は、持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
② 回答書の閲覧イ 閲覧期間:令和7年10月23日(木)から令和7年10月29日(水) までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
ロ 閲覧場所:紙入札の場合は上記7(2)に同じ。
上記11(1)①の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び当機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記7(2)に連絡の上、必ず閲覧場所にて閲覧すること。
(2) 設計図面及び現場説明書に対する質問がある場合は、次に従い、別記様式8「質問書」を用い書面及び電子データ(Microsoft Excel)により提出すること。
提出が無い場合は質問がないものとみなす。
① 質問書の提出イ 提出期間:令和7年10月31日(金)から令和7年11月13日(木)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
ロ 提出場所:紙入札の場合は、上記7(2)に同じ。
ハ 提出方法:書面及び電子データは持参することにより提出することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
② 回答書の閲覧イ 閲覧期間:令和7年11月26日(水)から令和8年2月13日(金) までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
ロ 閲覧場所:上記7(2)に同じ。
(3) 入札説明書の追加説明入札説明書の追加説明事項がある場合は、質問に対する回答に併せて閲覧に供する。
12 入札書の提出日時、開札日時及び場所等(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法① 受付日時:令和8年2月16日(月) 午前10時から正午まで12② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
(2) 開札の日時及び場所① 開札日時:令和8年2月17日(火)午前11時00分(予定)② 開札場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室(3) その他紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
(郵送又は電送によるものは受け付けない。
)13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、紙により総務部調達管理課に持参すること。
電送による提出は認めない。
また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札HP(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)に公開している「入札書標準様式(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。
なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、低入札調査価格を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。
16 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した「工事費内訳書」の提出を求める。
電子入札による場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
なお、紙入札方式による場合は、入札書と合わせて持参するものとする。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、少なくとも入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したものでなければならない。
(ただし、商号又は名称、住所及び工事名を記載すること。
(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。
)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。
)に基づき対応を行うものであることに留意すること。
5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。
別紙1「西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事」交付資料一覧交付資料 電子データファイル名(PDFデータ)1 交付資料一覧 ①【別紙1】交付資料一覧2 掲示文兼入札説明書※1 掲示文兼入札説明書3掲示文兼入札説明書(添付資料)※2②【別紙2】申請書類作成の手引き③【別紙3】評価項目、評価基準及び配点④【別紙4】「c 施工計画」に係る提案作成について(衛生設備工事)⑤【別紙5】総合評価に係る提案作成の注意点について⑥【別紙6】(低入札価格調査に関する)確認書⑦【別紙7】施工計画・技術提案の履行に係る覚書⑧【別紙8】特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き⑨【別記様式1】競争参加資格確認申請書⑩【別記様式2-1~2-3】工事の施工実績⑪【別記様式3-1~3-2】配置予定技術者の資格・従事状況及び工事の現場従事経験⑫【別記様式4-1~4-3】申告書(a、b)、「「環境報告書」の公表」評価基準⑬【別記様式4-4~4-7】提案書(c)⑭【別記様式5】施工体制等に係る資料⑮【別記様式6】「企業の技術力(ISO・WLB)」に係る資料⑯【別記様式7】適用除外誓約書⑰【別記様式8】質問書⑱【別記様式9】契約書4 見積価格作成要領⑲【別記様式10-1】見積価格書作成要領⑳【別記様式10-2】見積価格書㉑【別記様式10-3】実績価格調査票の提出について ※25工事費内訳書様式(入札時)※2㉒【衛生】工事費内訳書の提出について㉓【衛生】工事費内訳書様式(西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事) ※26 設計図書㉔-1 西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事_現場説明書一式㉔-2西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事_図面一式7 入札時積算数量㉕入札時積算数量書説明書26Q&A 機構工事における「入札時積算数量書活用方式」の実施に関して27入札時積算数量書_機械※1 ホームページに掲示しているものと同様。
※2 申請書、内訳書等作成のため、元データ(ワード又はエクセル)を格納している。
別紙2申請書類作成の手引き「西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。
1.競争参加資格申請書(以下「申請書」)の提出について(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出して下さい。
(2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成して下さい。
(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。
(4)提出部数は、申請書は1部とします。
2.申請書の提出書類(1) 競争参加資格確認申請書別記様式1(2) 建設業許可通知書(写し)(3) 別記様式1文頭の「令和7・8年度の建設工事競争参加資格(管工事)」のチェック欄(□)へのチェック及び登録番号を記載又は有資格者名簿の該当分の写しを提出すること。
(4) 工事の施工実績が確認できる書類別記様式2-1~2-3「施工実績」に添付する書類で確認する内容は以下のとおりです。
様式に記載する各項目が確認できる書類を添付してください。
なお、すべてのページを添付する必要はなく、確認する内容が記載されているページを適宜抜粋して添付書類としてください。
(いずれも写し)・施工実績添付書類の例 確認する内容(様式表紙に記載)契約書 施工者、工事名称、工期、施工場所設計図書(建物概要、各階平面図、立面図等) 設計者、設計名称、建物概要(構造、用途、階数、戸数)CORINS 工事名称、工期、施工場所、配置技術者、JV構成等JV協定書 JV構成比率(5) 配置予定技術者の資格・現場従事経験別記様式3-1~3-2① 技術士、1級管工事施工管理技士等の免許証又は合格証明書等(写し)② 監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)③ 工事の現場従事経験及び従事役職・期間が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 現場代理人届、主任(監理)技術者届(写し)ハ 従事証明書ニ イ、ロ及びハが確認できる工事カルテ(写し)ホ 一次下請けの現場従事経験の場合は、元請名が記載された施工体制台帳(写し)、元請との契約書・設計図書の一部等(写し)※可能であれば元請の工事カルテ等(写し)④ 雇用関係を証明する書類(いずれか1つ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し)ロ 在籍証明書(6) 総合評価に関する書類別記様式4―1~4-7① 企業の技術力別記様式4-1・配置予定技術者に関する申告書別記様式4-2② 表彰実績又は表彰者としての通知が確認できる書類(写し)③ ISO9001又はISO14001の認証を取得している場合には、登録証の写しを提出すること。
また、それに加え、環境報告書又は社会貢献活動に係る取組みの公表を行っている場合はその写しも添付すること。
なお環境報告書の評価基準は別記様式4-3を参照すること。
④ 工事(入札説明書4(11)及び4(12)に該当する工事で申告書に記載したもの)の工事成績評定通知書(写し)⑤ 施工計画に関する提案書別記様式4-4~4-7は、同時に電子データ等(Microsoft Word2019形式以下で作成、文字10ポイント以上)も添付して下さい。
※「施工計画」に係る技術提案においては、UR都市機構のホームページにおいて公表している「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価ガイドライン建築・設備部門 令和3年12月版)」に記載される提案は職種を問わず評価対象外となります。
(https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001fyj-att/hndcds0000000w06.pdf を参照。
)(7) 施工体制等に係る資料別記様式5① 契約不適合処理体制② 施工体制及び品質管理体制(8) ワーク・ライフ・バランス関連認定制度の適合状況を記入し、関連する認定証(写し)を添付する。
別記様式6(9) 保険の加入に関する書類(添付書類1)① 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)② ①において社会保険等が未加入であった者が、その後適用除外となった場合は元請適用除外誓約書別記様式7を、未加入であった者がその後加入した場合は、加入をした事を証明する書面注1) 工事の施工実績及び技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出して下さい(いずれも写し)。
ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できます。
(CORINS登録内容の写しを提出して下さい)。
また、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出して下さい (※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがあります) 。
注2 ) 提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)。
図面は、A3版に縮小しA4版に折り込んで下さい。
工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付して下さい(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-して下さい)。
注3 ) CORINS登録がされている場合でも、監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付して下さい。
注4 ) 配置予定技術者に係る工事の現場従事経験において、従事役職(現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者)の証明書類(CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類など)、従事期間の確認書類(CORINS登録の写し又は従事経歴書及び対象工事の工程表など)は必ず提出して下さい。
注5 ) 工事の施工実績と配置予定技術者の現場従事経験を確認する工事が同一の場合は、工事請負契約書及び図面等は省略することができます。
注 6 ) 配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び現場従事経験を記載することも出来ます(ただし、配置予定技術者ごとに配置予定技術者の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とします。
)。
また、同一の配置予定技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することが出来なくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置する事が出来ないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。
注7 ) 総合評価については、別記様式4―1~4-7によって提出された書類に基づいて、評価します。
注8 ) 別記様式4―4~4-7及び見積価格書については、電子データ等(Microsoft Word2019形式以下で作成、文字10ポイント以上)も提出して下さい。
注9) 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」に規定される告示要求制限により、被保険者証の写しを提出する場合は、保険番号及び被保険者等記号・番号に予め復元できない程度のマスキングを施してください。
その他添付資料③②①その他添付資料3. セット方法持参によるもの資料(別記様式1~7及び添付書類)及び見積価格書等適用除外誓約書に係る資料企業の技術力(ISO・WLB)に係る資料施工体制に係る資料「総合評価に係る施工実績等」に係る資料別記様式3配置予定技術者に係る資料施工実績に係る資料競争参加資格確認申請別記様式1別記様式2別記様式4別記様式5・各様式には中表紙を綴じること。
・中表紙は、白紙+インデックス、もしくはカラーインデックスを使用すること。
・中表紙以外の資料に直接インデックスシールを貼りつけないこと。
担当者の名刺「施工計画」に関する提案(別記様式4-4~4-7)他電子データ他電子データ(ラベルに会社名、工事名記載)別記様式6名刺CDには、工事名、会社名を印刷、またはラベルを貼ること。
根拠資料見積価格書見積価格書添付書類1別記様式7○ 別記様式1~7の順に綴じて下さい。
○ A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入して下さい。
○ 設計図書:A3版に縮小しA4版に折り込み、工事の確認部分を赤字でマークして下さい。
○ 各様式の最初のページにインデックスをつけて下さい。
○ ファイルの裏表紙に名刺を添付して下さい。
○ 別記様式4-4~4-7については、電子データ等(Microsoft Word2019以下で作成、文字10ポイント以上)も提出して下さい。
○ 見積価格書は別冊で綴じてください。
詳細は交付するCDに収録の「見積価格書作成要領」をご覧ください。
4.その他の提出物資料を提出した確認が必要な場合には、別記様式1の写しに機構受付印を押して返却するので、別記様式1の写しを用意し、その旨受付で申し出ること。
「施工計画」に係る提案内容の評価について通知するため、返信用封筒として表に申請者の住所、会社名、担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定料金(460円)の切手を貼った長3号封筒1通を申請書と合わせて提出してください。
(朱書きで「簡易書留」と記載してください。
)5.提出期間令和7年9月22日(月)から令和7年10月30日(木)までの午前10時~午後4時(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日。
)。
持参する場合は、提出日時を3営業日前までに連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。
6.提出場所、問合わせ先東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー17階)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第4課(機械設備工務担当) 電話 03-5323-2421以 上◇ 評価項目、評価基準及び配点同種工事※1の過去5年間の平均点が70※2(75※3)点以上 3同種工事※1の過去5年間の平均点が65※2(70※3)点以上70※2(75※3)点未満 1同種工事※1の過去5年間の平均点が65※2(70※3)点未満又は工事実績なし 0同種工事※1の過去5年間の実績あり ※自己申告による 2同種工事※1の過去5年間の実績なし 0同種工事※1の過去5年間の実績あり ※自己申告による 2いずれかの実績あり ※自己申告による 1同種工事※1の過去5年間の実績なし 0同種工事※1の過去10年間の実績数が5件以上 1同種工事※1の過去10年間の実績数が5件未満 0以下の項目について2つ以上該当・ISO9001又はISO14001の認証を取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)2以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)1該当なし 0以下のいずれかのワーク・ライフ・バランス関連認定を取得済み・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)1ワーク・ライフ・バランス関連認定を未取得 0同種工事※1の過去5年間の平均点が70※2(75※3)点以上 2同種工事※1の過去5年間の平均点が65※2(70※3)点以上70※2(75※3)点未満 1同種工事※1の過去5年間の平均点が65※2(70※3)点未満又は工事実績なし 0同種工事※1の過去10年間の実績あり ※自己申告による 2同種工事※1の過去10年間の実績なし 0同種工事※1の過去10年間の実績数が3件以上 1同種工事※1の過去10年間の実績数が3件未満 0品質管理について、効果があると評価できる。
(提案項目は3項目までとし、評価する1項目に対して2点を配点) 6標準的又は提案が具体的でないもの 0生産性向上、業務省力化・効率化について効果があるとして評価できる。
(提案項目は3項目までとし、評価する1項目に対して2点を配点) 6標準的又は提案が具体的でないもの 0維持管理性向上について効果があるとして評価できる。
(提案項目は1項目までとし、評価する1項目に対して2点を配点) 2標準的又は提案が具体的でないもの 0a企業の技術力① UR工事における工事成績評定点/11② UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無③ 国、都道府県及び政令指定都市による優秀工事施工業者表彰の有無及びURのその他の表彰(※1、※2)④ 同種工事※1における施工実績⑤ ISOの取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み⑥ ワーク・ライフ・バランス関連認定の有無工事件名 : 西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事分類 評 価 項 目 評 価 基 準 配 点b配置予定技術者⑦ UR工事における工事成績評定点c施工計画⑩ 品質管理に係る施工計画及び取組み/24⑪ 工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み⑬ 維持管理性向上に係る施工計画及び取組み/5⑧ UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無⑨ 同種工事※1の実績40点※ Cより別紙314注 1:注 2:注 3:注 4:注 5:注 6:注 7:注 8:※1 ※2 ※3 注:※2※3ごとに平均点を算出し、各工事件数にて按分する。
なお、評価点の算出は小数点第1位までとし、小数点第2位は四捨五入する。
工期末が令和6年9月30 日以前の工事。
工期末が令和6年10 月1日以降の工事。
競争参加者は、①~⑨の項目については、各評価基準に該当していることを確認できる資料を提出する。
「c.施工計画」⑩~⑬については、現場説明書、設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書等に明記された内容についての提案は標準とし0点とする。
:過去5(10)年間とは、当該工事公示日(R7.9.19)の5(10)年前同日を含む年度初め(4 月 1 日)から公示日 30 日前までの間に契約工期が終了した工事とする。
UR工事の実績がない社がJV構成員の場合、工事成績評定点の按分の際の得点は、60 点として計算を行う。
ISO 認証取得状況については、「①登録証の写し」、「②当該工事を実際に施工する組織が認証取得対象となっている組織に含まれていることを示す資料」及び「③認証されている事業活動が当該工事の内容に一致していることを示す資料」を添付すること。
ただし、②及び③については、①の登録証の写しによってその内容が確認できる場合は、提出する必要はない。
SDGs※の取組みの公表については、「①取組みに係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組み内容及び取組み状況が確認できる資料」を添付すること。
※第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもの。
うち3つ以上の目標に係る取組みがある場合に評価する。
提案の内容は、その履行について目視、書面等で確認できるものとする。
「d.技術提案」の配点には、「c.施工計画」に係る配点を含むものとし、物件毎に⑩~⑬の配点を定めるものとする。
同種工事とは、元請け又は総合発注工事(建設工事)の一次下請けとして完成後引渡しを済ませた新築の共同住宅(RC造又はSRC造、5階建以上)の衛生設備工事のこと。
ただし、①~③、⑦および⑧については元請けとしての施工実績に限る。
14別紙4「c 施工計画」に係る提案作成について(衛生設備工事)⑩ 品質管理に係る施工計画及び取組み項目設定の趣旨当該建築物の施工品質を確保するための提案を求める。
提案を求める内容標準案を超える、品質確保に資する具体的な取組み。
標 準 案設計図書等(現場説明書、設計図、公共住宅建設工事共通仕様書及び関連法規等)に明記された内容についての提案。
加算点の評価方式判定方式:項目数×2点(5項目までを限度として提案のこと。
)採点基準項目(1)新たな工法に対する品質管理についての具体的な提案(2)誤作業防止のための品質管理についての具体的な提案(3)試験検査方法に係る品質管理についての具体的な提案(4)当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みによる具体的な提案(発注工事に係る職種の基幹技能者の配置)(5)その他品質管理に関する具体的な提案注1:施工計画に関する提案において、採点基準項目として示している上記各項目に対して、必ずしも1項目ずつ提案する必要はなく、指定された項目数の限度を厳守した上で、1つの採点基準項目に複数の提案をすることも可能(たとえば「新たな工法に対する品質管理についての具体的な提案」を5項目提案してもよい)。
ただし、効果が同様と判断される場合には、まとめて評価する場合がある。
注2:提案された 1 項目の中に不適切な提案が含まれている場合には、その項目内の他の提案に評価できる提案が含まれている場合でも、不適切な提案を含む項目として不適切と判断する。
注3:提案項目には、それぞれ①~⑤まで順に通し番号をつけて記載すること。
別紙4「c 施工計画」に係る提案作成について(衛生設備工事)⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み項目設定の趣旨工事現場又は周辺環境に配慮するための提案を求める。
提案を求める内容標準案を超える、環境配慮に資する具体的な取組み。
標 準 案設計図書等(現場説明書、設計図、公共住宅建設工事共通仕様書及び関係法規等)に明記された内容についての提案。
加算点の評価方式判定方式:項目数×2点(3項目までを限度として提案のこと。
)採点基準項目(1) 近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等に対する具体的な対応に係る提案(2) 工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案(3) 発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る具体的な提案(4) その他工事現場における地球環境配慮への具体的な取組みに係る提案注1:施工計画に関する提案において、採点基準項目として示している上記各項目に対して、必ずしも1項目ずつ提案する必要はなく、3項目までを厳守した上で、1つの採点基準項目に複数の提案をすることも可能(例えば、「騒音、振動低減・防止に関する取組み」を3項目提案してもよい)。
ただし、効果が同様と判断される場合には、まとめて評価する場合がある。
注2:提案された 1 項目の中に不適切な提案が含まれている場合には、その項目内の他の提案に評価できる提案が含まれている場合でも、不適切な提案を含む項目として不適切と判断する。
注3:提案項目には、それぞれ①~③まで順に通し番号をつけて記載すること。
別紙4「c 施工計画」に係る提案作成について(衛生設備工事)⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み項目設定の趣旨工事現場の生産性、業務省力化・効率化を図るための提案を求める。
提案を求める内容標準案を超える、生産性向上、業務省力化・効率化に資する具体的な取組み。
標 準 案設計図書等(現場説明書、設計図、公共住宅建設工事共通仕様書及び関係法規等)に明記された内容又は業界的に通例となっている内容についての提案。
加算点の評価方式判定方式:項目数×2点(3項目までを限度として提案のこと。
)採点基準項目(1) 作業工程の円滑化に係る具体的な提案(2) 機械(建設作業重機や測量機器等)に関する縮減・作業効率化に係る具体的な提案(3) 労務に関する縮減・作業効率化に係る具体的な提案(4) 工事監理の省力化に係る具体的な提案(5) その他生産性向上や業務省力化・効率化に係る具体的な提案注1:施工計画に関する提案において、採点基準項目として示している上記各項目に対して、必ずしも1項目ずつ提案する必要はなく、3項目までを厳守した上で、1つの採点基準項目に複数の提案をすることも可能(例えば、「作業工程の円滑化に係る具体的な提案」を3項目提案してもよい)。
ただし、効果が同様と判断される場合には、まとめて評価する場合がある。
注2:提案された1項目の中に不適切な提案が含まれている場合には、その項目内の他の提案に評価できる提案が含まれている場合でも、不適切な提案を含む項目として不適切と判断する。
注3:提案項目には、それぞれ①~③まで順に通し番号をつけて記載すること。
注4:生産性向上、業務省力化・効率化に資する取組とは現場作業の高度化・効率化により省力化・省人化を図るものであり、労務や設備機器の大量投入等を目的とするものではないので留意されたい。
注5:設計図書又は設計条件の変更を伴うもの、関連工事の影響により効果が損なわれるおそれがあるものは契約内容、安全、品質等が担保される場合を除いて原則、評価しない。
注6:異なる評価項目にて類似の提案がなされた場合、優位性が高いと判断した項目において審査を行う。
別紙4「c 施工計画」に係る提案作成について(衛生設備工事)⑬ 維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み項目設定の趣旨建物の維持管理性の向上を図る提案を求める。
提案を求める内容標準案を超える、建物の維持管理性の向上に資する具体的な取組み。
標 準 案設計図書等(現場説明書、設計図、公共住宅建設工事共通仕様書及び関係法規等)に明記された内容についての提案。
加算点の評価方式判定方式:項目数×2点(1項目までを限度として提案のこと。
)採点基準項目(1) 長寿命化に係る具体的な提案(2) 耐久性向上に係る具体的な提案(3) 維持管理時の作業性向上・手間縮減に係る提案(4) 運用時の省エネルギーに係る具体的な提案(5) その他維持管理性の向上に係る具体的な提案注1:提案された項目の中に不適切な提案が含まれている場合には、その項目内の他の提案に評価できる提案が含まれている場合でも、不適切な提案を含む項目として不適切と判断する。
注2:設計図書又は設計条件の変更を伴うもの、関連工事の影響により効果が損なわれるおそれがあるものは契約内容、安全、品質等が担保される場合を除いて原則、評価しない。
注3:異なる評価項目にて類似の提案がなされた場合、優位性が高いと判断した項目において審査を行う。
別紙5総合評価に係る提案作成の注意点について「c 施工計画」に係る提案については、以下の注意事項に従い作成すること。
「評価」以下、すべてを満たす場合に「評価」する。
(1) 標準案を超えている内容であること・「標準案」とは、設計図書等(現場説明書、設計図、公共住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。
(2) 複数の要素を含まないこと・提案された各項目について、採点基準をまたいで評価しない。
・1つの提案のなかに「不適切」と判断されるものと、「評価」できるものがあった場合は、「不適切」とする。
(3) 実施内容が明確かつ具体的であること(数量・箇所・時期・回数・日数・頻度・仕様・資格・目標値・基準値等)・仕様、性能、目標値、基準値等を記載する場合は、標準的なものと比較した場合の優位性が容易に判定できる表記とし、原則として公的な規格及び基準等を基に記載すること。
(4) 実施内容による効果が明確であること・提案内容の実施により、どのような効果があるのか(現状のどのような問題が解決されるのか)具体的に記載すること。
効果の記載が明確でないものは評価しない。
・対象範囲・期間等が著しく限定的な提案は評価しない。
(掲示文兼入札説明書においてあらかじめ範囲を指定している場合等を除く)・立地条件、敷地条件、規模、用途、建物形状等を踏まえた提案とすること。
(5) 監督員・検査員による履行確認が可能であること・履行確認は、書類又は目視確認等で行えるものとする。
・社内で行う組織的な取組み等、監督員等が直接確認できない内容を提案する場合、履行確認方法(例:会議資料及び議事録の監督員への提出等)も記載すること。
(6) 提案内容に懸案事項が含まれている場合は対策が講じられていること・効果の認められる提案であっても、別の懸案事項が発生する場合で、その対策の記載のないものは評価しない。
(7) 提案内容を実施することが確実であること(実施にあたり協議を伴うもの、特定の条件下においてのみ実施するもの等は評価しない。
)・提案内容を実施するために機構又は第三者と協議を要する等、実施することが不確実である提案は評価しない。
・「○○の場合は○○する」など、実施されるケースが限定される提案は評価しない。
「評価せず」または「不適切」以下に該当する場合は、「評価せず」または「不適切」と判定する場合がある。
・ 一般に普及していると判断される提案・ 実施しても効果が低いと想定される提案・ 設計図書等のとおり適切に施工されれば十分である提案・ (在来発注の場合)設計図書の変更を伴う提案・ 工期変更に係る提案 注・ UR都市機構のホームページにおいて公表している「UR都市機構において今後評価しない技術提案(総合評価ガイドライン建築・設備部門 令和3年12月版)」に記載される提案※ 未提出の場合は競争参加資格がないものとする。
(「提案なし」として提出すること。
)※ 契約後の履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
注 生産性向上に資する取組については当該項目に該当しない。
別紙6確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。
)は、下記1の工事(以下「工事」という。
)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。
以下「確認事項」という。
)のとおり発注者及び受注者が確認する。
第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
記1 契約対象工事名:西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○○年○○月○○日発注者 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 ㊞受注者 社名代表取締役 ○○ ○○ ㊞別紙6【別紙】低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 ○○○に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。
以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。
2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。
3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。
別紙7施工計画・技術提案の履行に係る覚書独立行政法人都市再生機構を甲とし、_______を乙として、令和 年 月 日締結した工事(以下「工事」という。
)の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案の履行に関し、甲及び乙は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
1 甲が評価した施工計画・技術提案は別紙(様式1)のとおりとする。
2 甲は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案の全部又は一部について、実施することが不適切と判断した場合は、乙に文書による通知(様式2)の上、当該技術提案の実施を中止又は停止することができるものとする。
その場合、乙はその指示に従うものとする。
なお、中止又は停止に伴い、乙に損害が発生した場合の費用は甲の負担とする。
3 乙は、工事の着工に先立ち、施工計画・技術提案に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を甲の監督員に提出し、承諾を得るものとする。
ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。
4 乙は、現場や周辺状況等乙の責によらない理由により施工計画・技術提案を履行できない場合を除き、施工計画・技術提案について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、甲は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。
5 乙の責によらない理由により、施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を甲の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。
甲は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。
6 甲は、乙が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画・技術提案の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての甲による指摘後、乙が施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施した場合は、1項目につき1点、工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。
7 甲は、乙が上記5の手続きを行わずに工事目的物本体の一部となっている技術提案(タイプ C、タイプ D)の内容を実施しなかった場合は、当該請負契約の債務不履行として、その内容に応じ工事の契約解除及び契約解除に伴う損害賠償請求を行うことができるものとする。
8 乙が施工計画・技術提案を実施しないことが工事目的物の瑕疵に該当する場合、甲は工事請負契約書に基づき、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するできるものとし、工事成績評定においては、上記6とは別に減点できるものとする。
別紙7この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲(発注者)住所氏名 印乙(受注者)住所氏名 印以 上別紙7(様式1)別紙「施工計画」(及び「技術提案」)において機構が評価した項目工事件名:西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事受注者:○○建設評価項目 評価した内容⑩品質管理に係る施工計画及び取組み ・~~~を実施・~~~を実施⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施・~~~を実施・~~~を実施⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施・~~~を実施⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施以 上別紙7(様式2)令和 年 月 日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(通知)施工計画・技術提案の履行に係る覚書 2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。
速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。
本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。
工事件名:西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施当該提案を実施することが、適切ではないと判断したため・~~~を実施 法令の変更により○○の使用ができなくなったため⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上別紙7(様式3)(タイプ B,C,D の場合)総括監督員 (氏 名)○ ○ ○○ 印検査員 (氏 名)○○ ○○ 印監理員 (氏 名)○ ○ ○ ○ 印施工計画(及び技術提案)に係る実施状況の確認書(チェックリスト)工事件名:西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事受注者:○○建設㈱機構記入欄評価項目 評価した内容実施確認予定時期監督員 総括監督員確認成績評定減点実施状況の考察実施確認 未実施の指摘⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施 年/月頃年/月/日印なし 年/月/日 印 0・~~~を実施 年/月頃未実施印年/月/日 印未実施印▲5施工計画書とは別の・・・による方法により実施されていた。
⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施 年/月頃年/月/日印年/月/日 印年/月/日印▲1未実施の指摘に基づき、~~~が実施された。
・~~~を実施 年/月頃年/月/日印なし年/月/日印0・~~~を実施 年/月頃実施不可文書提出― ― 0⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施 年/月頃年/月/日印なし年/月/日印0・~~~を実施 年/月頃未実施印年/月/日 印未実施印▲5一部実施されるが、施工計画書に基づく全数実施されず⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施 年/月頃年/月/日印なし年/月/日印0※1未実施の指摘については、別途文書により受注者に指示するものとする。
合計▲11 ⇒最終減点⇒ ▲11※2未実施(一部実施の場合も含む)の場合は5点減点、指摘後実施の場合は1点減点、最大減点は20点減点以 上別紙7(様式4)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿株式会社○○支店長 ○○ ○○殿機構により評価された「施工計画」(及び技術提案)の中止(又は停止)について(依頼)施工計画の履行に係る覚書 5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。
工事件名:西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施当該提案を実施することが、適切ではないと判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上別紙7(様式5)令和○○年○○月○○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治「施工計画」(及び技術提案)の中止(又は停止)依頼について(回答)令和○年○月○日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。
工事件名:西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施当該提案を実施することが、適切ではないと判断したため承諾せず中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため以 上機密性2別紙8特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご覧になって作成して下さい。
なお、ご不明な点がございましたら調達管理課まで、お問い合わせ下さい。
1. 共同請負入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式1](1) 日付共同企業体結成の日とします。
なお、協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さい。
(2) 建設工事共同企業体名構成員の社名を記載して下さい。
なお、社名は省略が可能です。
(例)㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合「○○・△△建設工事共同企業体」となります。
(3) 代表者住所、名称、氏名共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。
(4) 工事名は応募する工事件名を記載して下さい。
(例)この度、連帯責任によって西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事(追加工事を含む)の共同施工を行うため、・・・・・・・・・・2. 特定建設工事共同企業体協定書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式2](1) 第1条第一号 ・・・・工事名応募する工事件名を記載して下さい。
※ 上記1.(4)と同じ(2) 第3条 ・・・・事務所の所在地番地まで記載して下さい。
(3) 第5条 ・・・・構成員の住所及び名称構成員全員(代表者を含む)の住所、名称(受任した支店等の場合はその支店等)を記載して下さい。
(4) 第6条 ・・・・代表者の名称企業体の代表者を記載して下さい。
受任した支店等まで記載する必要はありません。
(5) 第8条 ・・・・構成員名称、出資の割合構成員の名称を記載して下さい。
受任した支店等まで記載する必要はありません。
各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大となるようにしてください。
(6) 第11条 ・・・・取引金融機関企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。
3. 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式3]応募する工事件名を記載して下さい。
4.工事経歴書入札説明書の「4競争参加資格(11)」による施工実績を記載して下さい。
(任意様式)5.綴り方等作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。
なお、これらの書類には収入印紙を添付する必要はありません。
また、申請書はA4版で作成して下さい。
① 出来上がりはA4版として下さい。
② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さい。
(裏側も同様)③ 各ページ間の割印の必要はありません。
工事経歴書委任状(様式3)協定書(様式2)申請書(様式1)委任状(様式3)委任状(様式3)委任状(様式3)申請書割印【注意】上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含めないで下さい。
(様式1)共同請負入札参加資格審査申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体代表者 住所商号又は名称代表者氏名印この度、連帯責任によって西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事(追加工事を含む。
)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争(指名競争)入札に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
以 上(様式2)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一 独立行政法人都市再生機構発注に係る西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。
以下、単に「建設工事」という。
)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○・△△建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 △△建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。
ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○建設株式会社 ○○%△△建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。
ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを順用するものとする。
(解散後の契約不適合責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○・△△建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印(様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との○西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事追加工事を含む。
)契約について、下記の権限を委任します。
受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上別記様式1本競争に必要な「令和7・8年度建設工事競争参加資格(管工事)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿住 所商号又は名称代表者氏名連絡者電話・FAXメールアドレス令和7年9月19日付けで掲示のありました「西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 掲示文兼入札説明書8(3)③に定める施工実績に係る資料 別記様式22 掲示文兼入札説明書8(3)④に定める配置予定技術者に係る資料 別記様式33 掲示文兼入札説明書8(3)⑥に定める「総合評価に係る施工実績等」に係る資料 別記様式44 掲示文兼入札説明書8(3)⑤に定める施工体制に係る資料 別記様式55 掲示文兼入札説明書8(3)⑦に定める企業の技術力(ISO・WLB)に係る資料 別記様式66 掲示文兼入札説明書8(7)に定める適用除外誓約書に係る資料 別記様式77 掲示文兼入札説明書8(3)⑨に定める見積価格書に関する資料 別記様式10別記様式1添付資料・建設業許可通知書(営業所一覧含む)・令和7・8年度の競争参加資格有資格者名簿の該当部分の写し注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
登録番号別記様式2-1令和 年 月 日工 事 の 施 工 実 績会社名:項 目 施 工 実 績 事 例 (1)工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 (1) 単独 (2)共同企業体(出資比率 %)工事概要等構 造 ・ 階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建 戸延 べ 床 面 積 ㎡用 途 共同住宅CORINS への登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS 登録番号: - - )項 目 施 工 実 績 事 例 (2)工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 (1) 単独 (2)共同企業体(出資比率 %)工事概要等構 造 ・ 階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建 戸延 べ 床 面 積 ㎡用 途 共同住宅CORINS への登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS 登録番号: - - )(注1)施工実績は、掲示文兼入札説明書 記4(11)に示す工事について記載すること。
(注2)工事名称等及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
ただし、添付する設計図書の中で工事概要(構造・階数・戸数等)が確認できる部分に、赤字でマークすること。
なお、CORINS に登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ・設計図書の一部等)の写しを添付することをもって代えることができるが、対象工事の戸数については CORINS 登録内容で確認できない場合が多いため、確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
(注3)様式の最初のページには、インデックスを付けること。
別記様式2-2令和 年 月 日工 事 の 施 工 実 績会社名:項 目 施 工 実 績 事 例 (3)工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 (1) 単独 (2)共同企業体(出資比率 %)工事概要等構 造 ・ 階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建 戸延 べ 床 面 積 ㎡用 途 共同住宅CORINS への登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS 登録番号: - - )項 目 施 工 実 績 事 例 (4)工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 (1) 単独 (2)共同企業体(出資比率 %)工事概要等構 造 ・ 階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建 戸延 べ 床 面 積 ㎡用 途 共同住宅CORINS への登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS 登録番号: - - )(注1)施工実績は、掲示文兼入札説明書 記4(11)に示す工事について記載すること。
(注2)工事名称等及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
ただし、添付する設計図書の中で工事概要(構造・階数・戸数等)が確認できる部分に、赤字でマークすること。
なお、CORINS に登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ・設計図書の一部等)の写しを添付することをもって代えることができるが、対象工事の戸数については CORINS 登録内容で確認できない場合が多いため、確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
(注3)様式の最初のページには、インデックスを付けること。
別記様式2-3令和 年 月 日工 事 の 施 工 実 績会社名:項 目 施 工 実 績 事 例 (5)工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 (1) 単独 (2)共同企業体(出資比率 %)工事概要等構 造 ・ 階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建 戸延 べ 床 面 積 ㎡用 途 共同住宅CORINS への登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS 登録番号: - - )(注1)施工実績は、掲示文兼入札説明書 記4(11)に示す工事について記載すること。
(注2)工事名称等及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
ただし、添付する設計図書の中で工事概要(構造・階数・戸数等)が確認できる部分に、赤字でマークすること。
なお、CORINS に登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ・設計図書の一部等)の写しを添付することをもって代えることができるが、対象工事の戸数については CORINS 登録内容で確認できない場合が多いため、確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
(注3)様式の最初のページには、インデックスを付けること。
別記様式3-1令和 年 月 日配置予定技術者の資格・従事状況会社名:建設業許可番号:氏 名 ・ 職 制ふりがな氏名 : 監理技術者 ・ 主任技術者(生年月日:昭和・平成 年(19 ) 月 日)最 終 学 歴 学科(専攻)昭和・平成 年 月卒業法 令 に よ る 免 許技 術 士 登録年月日: 昭和・平成 年 月 日登録番号: ( )1級管工事施工管理技士 認定時期: 昭和・平成 年 月 日番 号: ( )監理技術者資格者証 交付年月日:平成 年 月 日交 付 番 号:( )監理技術者講習修了証 修了年月日:平成 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況工 事 件 名発 注 機 関 名施 工 場 所工 期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日CORINS 登録 有(CORINS 登録番号: - - ) ・ 無(注1) 配置予定技術者とは、専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。
(注2) 配置予定技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入すること。
(注3)配置予定技術者の資格を証する書面の写し等を添付すること。
(注4)監理技術者資格者証の交付を受けた者は、監理技術者講習修了証の写しを併せて提出すること。
(注5)現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入すること。
(注6)工事概要・工事内容等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
ただし、添付する設計図書の中で工事内容(構造・階数・棟数・戸数等)が確認できる部分に、赤字でマークすること。
なお、CORINS に登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ・設計図書の一部等)の写しを添付することをもって代えることができる。
(注7)総合発注工事(建設工事)の設備工事の一式を一次下請けとしての現場従事経験又は、元請けの現場代理人としての現場従事経験とする場合は、元請名が記載された施工体制台帳の写しの添付、元請との請負契約書等の写しの添付及び契約書等の原本の確認を行う。
なお、可能であれば元請の CORINS 等の登録されている内容が確認できるものを添付する。
別記様式3-2令和 年 月 日配置予定技術者の工事の現場従事経験会社名:項 目 現 場 従 事 経 験 事 例工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日従 事 期 間 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日従 事 役 職 (1)現場代理人 (2)監理技術者 (3)主任技術者 (4)担当技術者工事概要等構 造 ・ 階 数 (1) RC造 (2) SRC造 (3)S造 階建延 べ 床 面 積 ㎡用 途CORINS への登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS 登録番号: - - )(注1)工事概要・工事内容等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
ただし、添付する設計図書の中で工事内容(構造・階数・棟数・戸数等)が確認できる部分に、赤字でマークすること。
なお、CORINS に登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ・設計図書の一部等)の写しを添付することをもって代えることができる。
(注2)従事役職が確認できる書類(様式は任意)を添付する。
(注3)総合発注工事(建設工事)の衛生設備工事の一式を一次下請けとしての施工実績又は、元請けの現場代理人としての現場従事経験とする場合は、元請名が記載された施工体制台帳の写しの添付、元請との請負契約書等の写しの添付及び契約書等の原本の確認を行う。
なお、可能であれば元請の CORINS 等の登録されている内容が確認できるものを添付する。
別記様式4-1(用紙A4)令和 年 月 日「a.企業の技術力」に関する申告書会社名:①UR工事における工事成績評定点(平成 31 年4月1日以降に完成後引渡しを受けた、工事を記載すること。
)評定点 工 事 件 名 等点工事件名工 期年 月 日~ 年 月 日構造・階数戸数RC造・SRC造 階建戸請負金額 総額 百万円点工事件名工 期年 月 日~ 年 月 日構造・階数戸数RC造・SRC造 階建戸請負金額 総額 百万円②UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無(過去5年間の実績)工事件名工 期 年 月 日 ~ 年 月 日構造・階数戸数RC造・SRC造 階建戸請負金額 総額 百万円③国、都道府県及び政令指定都市発注による工事の優秀工事施工業者表彰の有無及びURのその他表彰の有無(過去5年間の実績)工事件名工 期 年 月 日 ~ 年 月 日構造・階数戸数RC造・SRC造 階建戸請負金額 総額 百万円④同種工事における施工実績(過去 10 年間の実績)件⑤ISO の取得状況及び企業の地球環境配慮への取組みISO9001 (※1)[取得済 ・ 未取得]ISO14001(※1)[取得済 ・ 未取得]環境報告書の公表 (※2) (※3) [あり ・ なし]社会貢献活動に係る取組みの公表 [あり ・ なし]SDGs(持続可能な開発目標)に係る取組みの公表 (※4)ありなし 目標 No(※5)⑥ワーク・ライフ・バランス関連認定制度の有無関連認定の有無[あり(〇〇認定)・なし](注1)全ての項目について、確認資料を添付すること。
(注2)項目①については全ての件数について申請すること。
様式に収まりきらない場合は適宜様式を変更すること。
※1 担当事務所等の取得を証明する資料を添付する。
※2 自社の環境報告書及び別記様式4-3「「環境報告書の公表」評価基準」を添付すること。
なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
3(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金4内訳書(以下「内訳書」という。
)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)〔注〕 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。
)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する契約保証金の額、保証金額又は保険金額の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
5 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
6 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
7 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
58 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する保証の額の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が6困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10 分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100 分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指7示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 (A)主任技術者(B)監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。
以下同じ。
)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。
)〔注〕 (B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。
監理技術者補佐は、監理技術者を使用する場合において、建設業法第26条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。
なお、主任技術者又は監理技術者若しくは監理技術者補佐については、建設業法第26条第3項の工事の場合には、専任の者でなければならない。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
84 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
以下同じ。
)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。
以下この条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定さ9れた工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならな10い。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分11又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、そ12の期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第18条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。
)を除く。
以下単に「入札時積算数量書」という。
)に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
13〔注〕 契約後VEを行う場合、別に定める条文を同条の2(設計図書の変更に係る受注者の提案)として追加する。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第22条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
14(工期の変更方法)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。
以下同じ。
)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
155 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
162 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。
)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものにつ17いて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡18しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。
3 受注者は、第1項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
5 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契19約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
第3項及び前項の規定は、この場合について準用する。
6 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。
以下この条から第36条までにおいて同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合において、第4項の規定を準用する。
8 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。
なお、第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは「10分の6」を「10分の4」に読み替える。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を越えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
10 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の5」を「10分の3」に読み替える。
なお、第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは「10分の6」を「10分の4」に読み替える。
11 第9項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。
12 発注者は、受注者が第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合におい20て、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
〔注〕 中間支払率を特約する場合に適用する。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の出来形部分に相応する額は、末尾記載の中間支払率により算定する。
部分払金の額≦第1項の出来形部分に相応する額(請負代金額×中間支払率)×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をす21る場合においては、第1項及び前項中「出来形部分に相応する額」とあるのは「出来形部分に相応する額から既に部分払の対象となった出来形部分に相応する額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。
)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。
)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に22対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第42条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこ23の契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に24利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十二 第50条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第49条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができ25る。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注26者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第43条又は第44条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。
以下次条までにおいて同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第43条又は第44条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する違約金の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額27につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
7 第2項の場合(第44条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第50条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
以下この条において同じ。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
なお、「屋内共用」とは立管・横主管など、配管の分岐や曲がりが少なく、施工も容易な場所の配管、「屋内専用」とは住戸内・ポンプ室など、配管の曲がりや分岐が多く、施工手間のかかる場所の配管を示す。
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管洗濯機用防水パンシャワーセット台所混合水栓バリアフリートイレ温水洗浄便座洗濯機用単水栓下記の単価については、器具1組(個)あたりの資材単価(材)と取付労務費(工)(墨出、場内小運搬、据付、機器の清掃、試験調整費、下請経費その他一式を含む)を記載する。
機器詳細仕様については、衛生設備工事図を参照する。
洗面化粧ユニット洗面化粧ユニット洗面化粧ユニットロータンク密結型洋風便器労務・資材または材工共単価(直接工事費)( 衛 生 設 備 工 事 )労 務 単 価 ■下請経費(含まない)労 務 単 価 ■下請経費(含む)西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事 株式会社○○○○○○(受注者名を記入)摘 要 単 価 単位 備 考材20A 減圧弁内蔵型 工 個材仕切弁 JIS10K 65A 工 個材逆止弁内蔵型ボールバルブ20A 工 個材さや管 22φ 工 m材さや管 28φ 工 m材ポリブデン管 10φ 工 m材ポリブデン管 13φ 工 m材ポリブデン管 16φ 工 m給水・給湯ヘッダー 材(BC製)5P(保温材共) 工 個 給水用給水・給湯ヘッダー 材(BC製)3P(保温材共) 工 個 給湯用ヘッダーパネル 材シングル5P×1列 工 個 給水用ヘッダーパネル 材シングル3P×1列 工 個 給湯用材ヘッダーパネル用 スタンド 工 個 給水・給湯用立型水栓ジョイント GS 材2210B 3 工 個 給水・給湯用ポリ・保温筒ワンタッチ厚15 材給水管管径 20A 工 m3 排 水 ・ 通 気 設 備 工 事屋内専用 材 ※資材単価に継手は含まない直管(FDP-D) 40A 工 m 住戸内配管屋内専用 材 ※資材単価に継手は含まない直管(FDP-D) 50A 工 m 住戸内配管屋内専用 材 ※資材単価に継手は含まない直管(FDP-D) 65A 工 m 住戸内配管屋内専用 材 ※資材単価に継手は含まない直管(FDP-D) 80A 工 m 住戸内配管屋内共用 材 ※資材単価に継手は含まない直管(FDP-D) 100A 工 m 共用立管屋内共用 材 ※資材単価に継手は含まない直管(FDP-D) 125A 工 m 共用立管90°大曲エルボ(LL) 材 ※継手材料費のみ80A 工 個90゜Y(DT) 材 ※継手材料費のみ125×75A 工 個伸縮継手(RS) 材 ※継手材料費のみ125A 工 個材 ※継手を含む屋内専用 40A 工 m 住戸内配管材 ※継手を含む屋内専用 50A 工 m 住戸内配管材 ※継手を含む屋内専用 65A 工 m 住戸内配管材 ※継手を含む屋内共用 125A 工 m ピット内配管材 ※継手を含む屋内共用 150A 工 m ピット内配管材125A 鋳鉄製 工 個 ※防水シート等は含まない発泡三層管(RF-VP)排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)防水継手発泡三層管(RF-VP)排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル排水・通気用耐火二層管継手排水・通気用耐火二層管継手排水・通気用耐火二層管継手排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル排水・通気用耐火二層管排水・通気用耐火二層管排水・通気用耐火二層管排水・通気用耐火二層管排水・通気用耐火二層管さや管ヘッダー部材下記の単価については、保温材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、保温1mあたりの保温工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、下請経費その他一式を含む)を記載する。
給水管保温下記の単価については、各配管材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、配管1mあたりの配管工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、水圧試験、下請経費その他一式を含む)を記載する。
ただし、排水・通気用耐火二層管の資材単価には継手単価を含まないものとする。
なお、「屋内共用」とは立管・横主管など、配管の分岐や曲がりが少なく、施工も容易な場所の配管、「屋内専用」とは住戸内・ポンプ室など、配管の曲がりや分岐が多く、施工手間のかかる場所の配管を示す。
排水・通気用耐火二層管さや管と同時施工とする場合、ポリブデン管の労務費は記載しない。
さや管ヘッダー部材さや管ヘッダー部材さや管ヘッダー部材さや管ヘッダー部材さや管ヘッダー部材さや管ヘッダー部材ポリブテン管10Φと同時施工の労務単価を記載 さや管ヘッダー部材下記の単価については、資材単価(材)と取付労務費(工)(墨出し、小運搬、調整、下請経費その他一式を含む)を記載する。
(水栓ボックス、水栓ジョイント、シーリングキャップ、区画貫通継手、おすねじ継手等の単価は労務費を含まない。
)さや管と同時施工とする場合、ポリブデン管の労務費は記載しない。
さや管ヘッダー部材さや管と同時施工とする場合、ポリブデン管の労務費は記載しない。
さや管ヘッダー部材ユニットのみであり、メーター本体は含まない水道メーターユニットバルブ類バルブ類ポリブテン管10Φと同時施工の労務単価を記載 さや管ヘッダー部材下記の単価については、各配管材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、配管1mあたりの配管工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、水圧試験、下請経費その他一式を含む)を記載する。
西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事 株式会社○○○○○○(受注者名を記入)摘 要 単 価 単位 備 考4 換 気 設 備 工 事薄型(スリムタイプ)BL-Ⅲ型 材給気シャッター連動、風量調整機能付 工 台材175A FD付 工 台材100A 過給気防止機能付 工 個材 給気用SUS製(深型)100A 防虫網付 工 個 ※焼付塗装費は含まない材SUS製 125A 工 個 ※焼付塗装費は含まない材 給気用SUS製 175A 防虫網付 工 個 ※焼付塗装費は含まない天吊埋込型 材200φ×450m3/h×225Pa 工 台 ※集会室2(HEX-2)天井埋込型 材150φ×420m3/h×120Pa 工 台 ※開閉器室(EF-1)天井吊込型(ストレートシロッコファン) 材200φ×1,000m3/h×157Pa 工 台 ※バイク置場(EF-3)材羽径200φ×200m3/h×42Pa 工 台 ※ポンプ室(EF-8)等材住宅用125A(0.5㎜) 工 m ※継手を含む材住宅用175A(0.5㎜) 工 m ※継手を含む材住宅用175A(1.6㎜) 工 m ※継手を含む材直管(単管) 100A 工 m ※資材単価に継手は含まない材直管(単管) 100A 工 m ※資材単価に継手は含まない継手(単管)90°エルボ 材 ※継手材料費のみ100A 工 個ロックウール保温筒断熱材(t=50mm) 材125A 工 m 5 消 火 設 備 工 事SUSパネルタンク(耐震1.5G) 材1,000×1,000×1,000H 有効容量0.5m3 工 個屋外型ステンレス製 材表示灯併設型、単口型 工 個屋外型ステンレス製 材表示灯併設型、双口型 工 個100×65×65 材双口スタンド型 工 個材100A、16K、ボックス共 工 個材ABC粉末 10型蓄圧式 工 個STPG 屋内共用 100A 材(ねじ接合) 工 mSTPG 屋外埋設 100A 材(ねじ接合) 工 m圧力配管用炭素鋼鋼管(SCH40)消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管送水口送水口用バルブユニット消火器下記の単価については、配管材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、配管1mあたりの配管工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、水圧試験、下請経費その他一式を含む)を記載する。
消火用補給水槽放水口格納箱放水口格納箱換気用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)下記の単価については、保温材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、保温1mあたりの保温工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、下請経費含む)を記載する。
スパイラルダクト保温下記の単価については、機器1台(器具1個)あたりの資材単価(材)と取付労務費(工)(墨出、小運搬、据付、清掃及び調整、下請経費その他一式を含む)を記載する。
スパイラルダクト換気用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)換気用耐火二層管(RF-VP)天井扇排気ファン有圧換気扇下記の単価については、各ダクト材料1mにダクト1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、ダクト1mあたりのダクト工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、下請経費その他一式を含む)を記載する。
ただし、換気用ポリ塩化ビニル発泡三層管・換気用耐火二層管の資材単価には継手単価を含まないものとする。
スパイラルダクトスパイラルダクト常閉型電動給気シャッター自然給気口 パイプフードベンドキャップベンドキャップ全熱交換器下記の単価については、機器1台(器具1個)あたりの資材単価(材)と取付労務費(工)(墨出、場内小運搬、据付、機器の清掃、試験調整費、下請経費その他一式を含む)を記載する。
機器詳細仕様については、衛生設備工事図を参照する。
レンジフードファン西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事 株式会社○○○○○○(受注者名を記入)摘 要 単 価 単位 備 考6 屋 外 給 水 設 備 工 事材 ※資材単価に継手は含まないHIVP 25A 工 m材 ※資材単価に継手は含まないHIVP 50A 工 m材 ※資材単価に継手は含まない直管 50A 工 m材 ※資材単価に継手は含まない直管 75A 工 m給水本管からの取出し及び 直工 ※水道局指定工事店による工事敷地内第一制水弁までの工事 諸経費 式FRP製複合板パネル組立式2.5×3.0×3.0H(有効容量18.38m3) 式40φ×80φ×360L/min×59.1m 3φ200V 3.7kw推定末端圧力一定台数制御給水ユニット(インバータ方式) 式小規模 工機械による根切り 数 m3 ※概算数量を記載小規模 工機械による埋戻し(発生土) 数 m3 ※概算数量を記載小規模 工機械による埋戻し(再生砂) 数 m3 ※概算数量を記載7 暖 冷 房 設 備 工 事壁掛型 材(冷)2.2kW,(暖)2.2kW, 100V 工 台壁掛型 材(冷)2.5kW,(暖)2.8kW, 100V 工 台壁掛型 材(冷)2.8kW,(暖)3.6kW, 100V 工 台壁掛型 材(冷)3.6kW,(暖)4.2kW, 100V 工 台壁掛型 材(冷)4.0kW,(暖)5.0kW, 100V 工 台壁掛型 材(冷)5.6kW,(暖)6.7kW, 200V 工 台天井埋込カセット型(四方向)(冷)12.5kW,(暖)14.0kW, 200V3φ×200Vドレンアップメカ付天井埋込カセット型(四方向)(冷)7.1kW,(暖)8.0kW, 200V3φ×200Vドレンアップメカ付6.4φ×9.5φ 材ペアコイル保温厚8mm 工 m9.5φ×19.5φ 材ペアコイル保温厚8mm 工 m材16φ 耐候性ドレーンホース 工 m直管 材6.4φ×9.5φ用 工 m ※継手は含まない90°エルボ 材6.4φ×9.5φ用 工 個材樹脂製(2個) 工 組エアコン用配管化粧カバー室外機架台下記の単価については材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、配管1mあたりの配管工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、気密試験、下請経費その他一式を含む)を記載する。
冷媒用被覆銅管ペアコイル冷媒用被覆銅管ペアコイルエアコン用ドレーンホースHPパッケージ型エアコン材台 ※集会室1(AC-1)工HPパッケージ型エアコン材台 ※集会室2(AC-2)工エアコン用配管化粧カバールームエアコンインバーター式ルームエアコンインバーター式ルームエアコンインバーター式ルームエアコンインバーター式ルームエアコンインバーター式ルームエアコンインバーター式下記の単価については、1m3あたりの労務費(工)(下請経費含む)と概算数量m3(数)についても記載する。
土工事土工事土工事下記の単価については、機器1組(個)あたりの資材単価(材)と取付労務費(工)(墨出、場内小運搬、据付、機器の清掃、試験調整費、下請経費その他一式を含む)を記載する。
機器詳細仕様について参考図を参照のこと。
受水槽(材+労)加圧給水ポンプユニット(材+労)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管水道配水用ポリエチレン管水道配水用ポリエチレン管下記の単価については、施工場所における材料費、労務費及び機械器具費を含む直接工事費及びを記載するものとし、共通費、一般管理費は含めないものとする。
(ただし申請費は含む)詳細仕様については参考図を参照のこと。
給水管引込工事下記の単価については、搬入・据付、ポンプ試運転調整費を含むものとする。
機器詳細仕様については、参考図を参照のこと。
下記の単価については、各配管材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、配管1mあたりの配管工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、水圧試験、下請経費その他一式を含む)を記載する。
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管別記様式10-3細目 摘 要 備考(名称) (仕様) 単価 金額 単価 金額※受 ※受 ※受 ※受 ※受A1 躯体 鉄筋コンンクリート 呼び強度21-18-25(20) ○○m2 ○○円 ○○○円 ○○円 ○○○円A2 躯体 打放し型枠ラーメン構造 中・高層用一般(H<3.5m)○○m2 ○○円 ○○○円 ○○円 ○○○円A3 仕上 コンクリート補修部分目違いばらい、コーン処理共RC上げ裏面以外○○m2 ○○円 ○○○円 ○○円 ○○○円M1給水・給湯設備工事水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管VA(屋内専用)20A ○○m ○○円 ○○○円 ○○円 ○○○円M2排水・通気設備工事排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(一般管)屋内共用 30A ○○m ○○円 ○○○円 ○○円 ○○○円M3換気設備工事レンジフードファンフラット型330m3/h×P<130Pa 照明装置付,風量3段切換○○個 ○○円 ○○○円 ○○円 ○○○円※見積価格と実績価格に大きな開差がある場合は理由を記載 技術監理部 担当部長 秦 克次 殿【凡例】※受:受注者が記載する項目 記載にあたっての留意事項 1)見積もりの提出を求める方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び 実績価格を記載のうえ、工事契約後速やかに提出をお願いいたします。
2)見積価格は、見積価格書に記載した価格を記入して下さい。
3)実績価格は、工事契約後に協力会社等と実際に契約した単価及び価格について 記載して下さい。
4)細目(名称)は【別記様式10-2】見積価格書によるものとする。
(参考)令和○○年○○月○○日 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部1.見積もりの提出を求め活用する方式による項目等の事後確認会 社 名 現場代理人 印 実績価格調査票の提出について 標記について、「西大和団地(建替)第Ⅲ期衛生設備工事」の実績価格調査票を提出します。
※見積価格と実績価格に大きな開差がある場合は理由を記載番号 科目 数量見積価格(税抜) 実績価格(税抜)
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