国営飛鳥歴史公園事務所管内不動産鑑定評価業務
期限情報:
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地域
奈良県
公開日
2025年09月16日
提出期限
未指定
案件概要
国営飛鳥歴史公園事務所管内不動産鑑定評価業務- 1 -企画競争実施の公示令和 7年9月16日近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所長 栁澤 秋介次のとおり、企画提案書の提出を招請します。
1.業務概要(1)業務名 国営飛鳥歴史公園事務所管内不動産鑑定評価業務(2)業務内容 国営飛鳥歴史公園事務所における国有財産の使用料算定のために必要となる標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書(意見書等を含む。
)の作成並びにこれらに付随する諸業務とし、業務の評価対象地域は次のとおりとする。
・国営公園事業・奈良市及び明日香村(3)履行期限 令和 8年 3月31日2.企画競争参加資格要件参加資格を有する者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。
なお、当該資格に係る申請については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日付官報)の別表に記載されている申請受付窓口(近畿地方整備局総務部契約課ほか)にて随時受け付けている。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日付け衆議院庶務部会計課長、参議院庶務部会計課長、国立国会図書館総務部会計課長、最高裁判所事務総局経理局長、会計検査院事務総長官房会計課長、内閣府大臣官房会計課長、デジタル庁会計担当参事官、復興庁会計担当参事官、総務省大臣官房会計課長、法務省大臣官房会計課長、外務省大臣官房会計課長、財務省大臣官房会計課長、文部科学省大臣官房会計課長、厚生労働省大臣官房会計課長、農林水産省大臣官房参事官(経理)、経済産業省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房会計課長、環境省大臣官房会計課長、防衛省大臣官房会計課長。
)に基づく「会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続」を行った者を除く。
)でないこと。
(4)企画提案書の提出期限の日から見積の時までの期間に、近畿地方整備局長から指名停止を受けていないこと。
(5)不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であること。
- 2 -(6)業務を履行する不動産鑑定士が不動産の鑑定評価に関する法律第40条第1項又は第2項の規定による懲戒処分(戒告を除く。
)を受けていないこと。
(7)不動産の鑑定評価に関する法律第41条の規定による処分(戒告を除く。
)を受けていないこと。
ただし、地域を限定して同条の規定による業務の停止を命ぜられた場合において、当該地域が本業務の評価対象地域に含まれていないときは、この限りではない。
(8)奈良県内に業務を履行する不動産鑑定士が恒常的に常駐する本店、支店又は営業所等が存すること。
(9)国営飛鳥歴史公園事務所長から企画競争実施にかかる説明書の交付を受けた者であること。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
3.特定するための評価基準下記により評価し、評価の合計点数の上位から1者特定する。
(1)地価公示標準地の評価等に関する実績(2)地価調査基準地の評価等に関する実績(3)鑑定評価実績公共用地取得に係る鑑定評価実績、一般鑑定評価実績 等(4)業務実施方針評価対象地域の地域動向、鑑定評価額を求めるために用いる鑑定手法、鑑定評価報告書の作成方針及び記載事項に関する留意事項 等(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標4.手続等(1)担当部局〒634-0144 奈良県高市郡明日香村大字平田538国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所総務課総務係電 話:0744-54-2662E-mail:kkr-kyaku-asuka@mlit.go.jp(2)説明書の交付期間、場所及び方法①期間:令和7年9月16日から令和7年10月2日までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始休暇を除く毎日、9時00分から16時00分まで②場所:4.(1)に同じ。
③方法:原則として電子メールにて交付を行う。
電子メールに説明書交付申請書(別紙)を添付し提出すること(着信を確認すること)。
また、電子メールの件名に「業務名」を記載すること。
(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法①期限:令和7年10月2日(木) 12時00分②場所:4.(1)に同じ。
③方法:原則として電子メールにより企画提案書を添付し提出すること。
なお、押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載す- 3 -ること。
また、電子メールの件名に「業務名」を記載し、着信を確認すること。
(4)企画提案に関するヒアリングの有無ヒアリングは実施しない。
5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口 4.(1)に同じ。
(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(4)提出された企画提案書は、当該提出者に無断で2次的な使用は行わない。
(5)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にするとともに、記載を行った提出者に対して指名停止を行うことがある。
(6)特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。
(7)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。
(8)その他の詳細は説明書による。
- 4 -別紙説明書交付申請書(兼:受領書)近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所長 栁澤 秋介 宛下記件名の説明書を交付願います。
※資料の交付を申請する場合は、本紙をまでメールで送付してください。
件 名:会 社 名:担当者氏名:電 話 番 号:メールアドレス:※メールにて交付資料を受領されましたら、「その旨メールをご返信いただくか」または「本紙に受領年月日を記入のうえメールでご返信ください」受領年月日 令和 年 月 日
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