【令和7年9月5日公告】県有地(富山市住吉町)売却に係る一般競争入札の実施について

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business 発注機関
location_on 地域
富山県
calendar_today 公開日
2025年09月05日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【令和7年9月5日公告】県有地(富山市住吉町) 売却に係る一般競争入札の実施について県 有 地 売 却 の ご 案 内富山県では、今後利用予定のない県有地を県民の皆様に売却しています。 下記の物件の売却を、一般競争入札(事前申込制)により予定しておりますので、ご案内いたします。 (入札には、個人、法人を問わずご参加いただけます。 )○入札申込締切日 令和7年10月7日(火)持参または簡易書留による郵送(10月7日消印有効)○入札実施日 令和7年10月14日(火)11:00~○入札場所 富山県企業局第4会議室(富山市安住町2番14号 北日本スクエア北館10階)☆なお、現地説明を下記日時のとおり開催いたします。 参加される方は 9月15日(月)17:15 までに富山県電子申請サービス又は電話でお申込みください。 ○売却物件:富山県富山市住吉町一丁目4番1 <予定価格:79,938,000円>位置図(国土地理院地図(電子国土Web)より)現場写真(南東より撮影)☆現地説明日時:令和7年9月18日(木) 11:00~○地 目:宅地○登 記簿面積:1732.98㎡○用途地域:第一種住居地域第二種高度地域(25m)外○容積率・建ぺい率:200/60【お問合せ先】資料請求や詳細については下記までご連絡ください。 〒930-0094 富山市安住町2番14号(北日本スクエア北館10階)富山県企業局経営管理課 管財係 TEL:076-444-2139(直通)E-mail:akigyokeikan@pref.toyama.lg.jp※入札説明書等は富山県ホームページからもダウンロードできます。 https://www.pref.toyama.jp/7100/sangyou/nyuusatsu/kenyuchi/20250905tochibaikyaku.html○現地説明会の申込はこちらからhttps://shinsei.pref.toyama.lg.jp/1THk39NPQRコードは㈱デンソーウェーブの商標登録です。 県有地売払いのご案内(一般競争入札)現 地 説 明 日 令和7年9月18日(木)申 込 締 切 日 令和7年10月7日(火)入 札 実 施 日 令和7年10月14日(火)富山県企業局経営管理課も く じ◎ 売却物件(一般競争入札)のご案内--------------P1◎ 入札による売買の概要--------------------P2~3◎ 県有財産の一般競争入札説明書----------------P4~10◎ 入札心得書-------------------------P11◎ 売買契約書例------------------------P12~16◎ 物件案内(物件調書、位置図等)---------------P17~19◎ 様式(参加申込書、誓約書、委任状、入札書、役員一覧表、公表同意書、質問書)◎ 関係法規(抜粋)このご案内についてのお問い合わせ〒930-0094富山市安住町2番14号富山県企業局経営管理課 管財係TEL 076-444―2139(直通)Email akigyokeikan@pref.toyama.lg.jp1売却物件(一般競争入札)のご案内所 在 地(登記簿による表示)地目実測面積(㎡)予定価格(円)用途地域容積率・建ぺい率入札日時富山市住吉町一丁目4番1宅地 1732.98 79,938,000第一種住居地域第二種高度地区(25m)準防火地域(200/60)10月14日(火)午前11時※・予定価格とは、あらかじめ富山県が定めた最低売払価格です。 ・入札価格が予定価格以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。 (なお、入札は富山県企業局第4会議室で行います。 )・土地の売買は実測面積で行います。 ・売買物件は、現況のままでの引渡しとなります。 ・現地説明への参加、不参加は自由ですが、不参加の場合でも、現地説明事項等について全て承知されたものとみなしますので、ご了解のうえ、入札に参加願います。 ・現地説明に参加される方は、令和7年9月15日(月)午後5時15分までに富山県電子申請サービスで申し込んでください。 ・現地説明の参加申込みがなかった場合の現地説明は実施しません。 ○富山県電子申請サービス(現地説明申込)https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/1THk39NP2売却物件の詳細は、物件案内(P17~)を参照<入札による売買の概要>①入札の公告・富山県報による公告②申込用紙配布・県ホームページからダウンロード可↓③申込時必要書類・申込書、誓約書(別紙様式)、役員一覧表(法人の場合のみ)及び登記事項証明書(商業・法人登記)を提出・郵送の場合は簡易書留↓④説明・売却物件の現地において、物件の概要を説明・参加される方は令和7年9月 15 日(月)午後5時 15 分までに富山県電子申請サービスで申し込んでください。 ↓⑤質問の受付・電子メールで送信(質問書添付)・回答は質問者名を除き県ホームページに公開↓※郵送による申込の場合、簡易書留は10月7日(火)の消印有効令和7年9月5日(金)入札の広告申込書配布開始令和7年9月5日(金)持参・郵送による申込受付開始令和7年9月18日(木)現地説明令和7年9月30日(火)まで質問受付令和7年10月7日(火)持参・郵送による申込受付終了3↓⑥入札・指定の日時、場所で実施・入札保証金を納付のうえ参加↓⑦開札、落札者決定・入札締切後、入札者の面前で開札し、落札者を決定↓⑧契約締結・県と落札者で契約を締結↓⑨売買代金の支払い納付した入札保証金を契約保証金として充当し、残り(売買代金と契約保証金との差額)を契約締結後40日以内にお支払いください。 ↓⑩-1所有権の移転登記・登録免許税等所有権の移転にかかる費用は落札者の負担になります。 ・登記手続は県が行います。 ⑩-2売買物件の引渡し・売買代金の支払い完了後、速やかに売買物件を引き渡します。 令和7年10月14日(火)入札開札、落札者決定令和7年10月23日(木)まで売買代金の支払い所有権の移転登記売買物件の引渡し4県有財産の一般競争入札説明書1 入札の資格入札には、個人、法人を問わずどなたでも参加いただけます。 また、2人以上の共有名義(※)で参加することもできます。 ※1 所有権を登記する際に共有とする場合は必ず共有名義で申し込みください。 ※2 入札書の入札者欄に記載された方が代表して入札保証金及び売買代金の納付を行ってください。 ただし、下記(1)から(4)のいずれかに該当する方は、この入札に参加することができません(共有予定者を含む。 )。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号又は第2項各号に該当すると認められる者(地方自治法施行令)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和三年法律第七十七)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争入札に参加できないこと5とされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当する者(3)次のいずれかに該当する者① 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )が経営に実質的に関与している者② 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者③ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者④ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者⑤ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(4)「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)に基づき、同法第5条「観察処分」の決定を受けた団体及びその構成者若しくはその関係者2 入札の申込この入札に参加するためには事前の申込みが必要です。 申込みには、(1)県有財産一般競争入札参加申込書(別添様式)(2)誓約書(別添様式)(3)申込者が法人の場合、役員一覧表(別添様式)、登記事項証明書(商業・法人登記)※登記事項証明書は発行日から3ヶ月以内であれば写しでも可が必要になります。 別添様式に必要事項を記入し、記名押印のうえ申込みください。 なお、郵送による申込みも受け付けます。 (持参される場合)令和7年10月7日(火)までに提出してください。 【提出先】富山県企業局 経営管理課 管財係(受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで)(郵送される場合)令和7年10月7日(火)までに簡易書留で発送されたものを受6け付けます(当日消印有効)。 【送付先】〒930-0094 富山市安住町2番14号富山県企業局 経営管理課 管財係3 質問の受付及び回答質問等については、原則として書面(別添様式)により受け付けます。 なお、回答は受付終了後、質問者名を除き県ホームページに公開します。 (1)質問受付期間令和7年9月30日(火)午後5時15分まで(2)質問書提出先(電子メールで送信(添付)するものとします)<e-mail:akigyokeikan@pref.toyama.lg.jp>4 個人情報の取扱い申込者から提出のあった入札参加申込書、誓約書及び役員一覧表等に記載された個人情報については、入札事務のみに使用します。 5 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和7年10月14日(火)午前11時※入札保証金納付受付は午前10時30分~午前10時50分(2)場所富山市安住町2番14号 北日本スクエア北館10階富山県企業局第4会議室(3)注意事項入札保証金の納付・受付は、上記入札開始時間の30分前から10分前まで行いますので、必ずこの時間内に納付を済ませてください。 入札は上記開始時間を厳守して行います。 開始時間に遅れた場合は、入札に参加できませんのでご注意ください。 6 入札日の持参品等(1)入札書(別添様式を使用してください。 )(2)委任状(別添様式を使用してください。 )7入札参加申込書の申込人本人が入札に参加される場合は不要です。 法人の代表権のない方や個人でやむを得ず代理の方が入札に参加される場合は、委任状を持参してください。 共有者で申し込まれる場合も、委任状を持参のうえ、代表者が手続を行ってください。 (3)印鑑入札参加申込書に押印したご本人の印鑑を持参ください。 ただし、代理人が入札される場合にはご本人(委任者)の印鑑の持参は必要ありませんが、代理人の方は委任状に押印したご自分の印鑑を持参ください。 (4)入札保証金入札者は、金7,993,800円を「入札保証金」として入札の前に納付しなければなりません。 (入札保証金は、予定価格の100分の10以上の額となっております。 )なお、共有名義の場合は、代表者が納付してください。 ・入札保証金は、原則として銀行が振出した小切手(全国手形交換所加盟店のもの)で納付してください。 (なお、発行日より1週間以内、持参人払式のものに限ります。 )・落札者の入札保証金は、契約締結日まで還付しません。 なお、入札保証金は契約保証金、売買代金に充当されます。 →後記10をお読みください。 ・落札されなかった方の入札保証金は、入札終了後、保証金を納付した時に発行する受領証書と引き替えに速やかに還付します。 (5)筆記用具(黒のボールペンまたは万年筆)(6)身分証明書(ご本人又は委任を受けた方と証明できるもの。 顔写真付き。 例:マイナンバーカード、運転免許証)7 入札における注意事項「入札心得書」(P11)をよくお読みください。 8 落札者の決定落札者は、県の予定価格以上の価格で最高の価格で入札した方とします。 ただし、落札者となる同価の入札者が二人以上あるときは、直ちに「くじ」によって落札者を決定します。 なお、この場合は、同価格で入札した方は全て「くじ」を引かなければならず、辞退することはできません。 8なお、共有名義で入札に参加された方が落札者となった場合、売買契約書の締結及び所有権登記に必要なため、速やかに落札した土地の所有権持分割合について申立書を提出してください。 9 契約の締結(1)売払申請書の提出落札された方は、落札後速やかに売払申請書を提出していただきます。 (2)契約の締結落札者は、令和7年10月23日(木)までに契約を締結する必要があります。 期限までに契約を締結しない場合は、落札は無効となり、入札保証金は、県に帰属します。 10 売買代金の支払い方法入札日に納付された入札保証金を契約保証金として充当しますので、契約締結後、売買代金と契約保証金との差額を、県が発行する納入通知書により、契約締結の日から40日以内に納付していただきます。 なお、売買代金の支払いが行われなかった場合には、契約保証金は県に帰属することになります。 11 所有権の移転及び費用負担(1)売買代金を完納されたときに所有権の移転があったものとし、直ちに物件を現況のまま引き渡します。 (2)所有権の移転登記は、売買代金の完納(所有権の移転)後、県が行います。 (3)売買契約書(県保管用のもの1部)に貼付する収入印紙、所有権の移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、落札者の負担とします(ただし、仲介手数料はかかりません。 )。 12 契約に付す条件入札の物件について、売買契約書において次の制限を付しますのでご注意ください。 (1)契約締結の日から5年間(指定期間)、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならないこと。 (2)売買物件を暴力団関連施設その他周辺住民に著しく不安を与える施設の用に供してはならないこと。 9(3)県は、指定期間中は(1)及び(2)に定める特約の履行状況を確認するため、随時に実地調査を行うことができること。 また、正当な理由なくして前項に定める実地調査を拒み、妨げ又は忌避してはならないこと。 (4)上記(1)、(2)及び(3)の条件に違反した場合は、契約金額の3割を違約金として県に支払わなくてはならないこと。 13 売払結果の公表について売払結果は県のホームページに公表します。 公表の概要は以下のとおりです。 (1)公表時期 購入者の決定後、県が必要と認める時期(2)公表内容① 当該財産の所在地、区分、数量② 応札者数、開札結果(同日に受付した場合のみ)③ 売払の契約年月日④ 売払の契約金額⑤ 売払相手方の個人・法人別(個人の場合は、具体名は公表しませんが、法人の場合は、同意を得たうえで、具体名を公表できるものとします。 )⑥ 契約相手方の業種(法人の場合のみ)⑦ 価格形成上の減価要因(予定価格の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の瑕疵又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。 )(3)その他県報やこの「県有地売払いのご案内」において、契約内容を公表する旨をあらかじめ公告するとともに、落札時には公表に同意する旨の文書を交わすこととします。 14 その他この説明書に定めのない事項については、富山県企業局の契約に関する規程(昭和63年富山県公営企業管理規程第5号)その他関係法令等の定めるところによります。 10JC00000 小 切 手※④小切手についてのお願い※③ 払出日 令和7年 月 日 ××銀行 □□支店払出地 〇〇市 ※① 払出人 支店長 〇〇〇〇 印※(注意)①振出人、支払人とも同一金融機関である。 ②受取人は持参人払いとする。 ③振出日の翌日から起算して7日を経過していない。 ④全国手形電子交換所加盟店のものである。 ⑤一般線引小切手である(特定線引小切手は不可。 )全国手形電子交換所の新設に伴い、小切手の取扱いが金融機関によって異なります。 手数料等も異なりますので、発行する金融機関によくご確認ください。 全国 00000000 – 000支払地 〇〇市※① ××銀行 □□支店上記の金額をこの小切手と引き換えに※② 持参人 へお支払いください。 ¥〇〇〇,〇〇〇―11入札心得書第1条 入札希望者は、「県有財産の一般競争入札説明書」(P4~19)及びこの「入札心得書」を熟読のうえ入札してください。 第2条 現物と公告物件の数量が符合しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはできません。 第3条 入札者が代理人である場合には、入札前に必ず委任状を担当者に提出してください。 第4条 入札書は、所定の様式に必要な事項を記載し、記名押印のうえ封かんし、入札者の氏名を明記して、所定の入札箱に投函してください。 第5条 入札金額は、入札用紙に右詰めで物件の金額を算用数字で表示し、最初の数字の前に「金」または「¥」を記入してください。 第6条 提出した入札書は、事由の如何にかかわらず、引き換え、変更又は取り消しをすることはできません。 第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 (1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)入札参加申込書等事前に指定した書類を提出していない者の入札(3)入札の時間前に定められた金額の入札保証金を納付していない者の入札(4)入札書の記載事項が不明な入札及び入札金額を訂正し、その箇所に押印のない入札(5)入札書に記名若しくは押印のない入札(6)一物件につき、一人で2通以上の入札書を提出した入札(7)一物件につき、一人で他人の代理も兼ねて参加した者の入札又は一人で二人以上の代理をした者の入札(8)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札(9)前各号に掲げる者のほか、「県有財産の一般競争入札説明書」及びこの「入札心得書」に規定する入札に関する条項に違反した者の入札第8条 開札は、次のとおりとします。 (1)入札後直ちに入札者の面前で行います。 ただし、入札者又はその代理人が開札に立会わない場合には、県が指定した者を立会わせて開札します。 この場合は、異議の申し立てはできません。 (2)開札した結果、落札者があるときはその者の氏名(法人の場合はその名称)及び 金額を、落札者がない場合にはその旨を開札に立会った入札者にお知らせします。 第9条 入札価格が県の予定価格以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。 ただし、落札者となる同額の入札者が2人以上ある時は、直ちにくじによって落札者を決定します。 12県 有 財 産 売 買 契 約 書売払人富山県(以下「甲」という。 )と買受人 (以下「乙」という。 )との間において、次の条項により、売買契約を締結する。 (売買物件)第1条 売買物件は、次のとおりとする(別紙図面のとおり)。 (1) 所在地 富山県富山市住吉町一丁目4番1(2) 区 分 土地(3) 種 目 宅地(4) 数 量 登記簿面積1732.98㎡(売買代金)第2条 売買代金は、金 円とする。 (契約保証金)第3条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金(契約金額の10/100以上)円を甲の指定する手続により甲に納付しなければならない。 2 前項の契約保証金は、次条第2項に定める遅延利息または第15条に定める損害賠償額の予定と解釈しない。 また、契約保証金には利息は付さないものとする。 3 甲は、乙が次条第1項に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に充当するものとする。 4 乙が次条に定める義務を履行しないときは、契約保証金は、甲に帰属するものとする。 (売買代金納付期限等)第4条 乙は、売買代金のうち契約保証金を除いた金(売買代金から契約保証金を差し引いた額)円を、甲の発行する納入通知書により指定する期日までに、甲の指定する金融機関に支払わなければならない。 2 乙が前項に規定する納付期限までに、売買代金を支払わないときは、甲は、納付期限到来の日の翌日から納付する日までの日数に応じ、納付すべき売買代金の額につき年14.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として徴収することができるものとする。 (所有権の移転及び登記)第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金(乙の代金納付が遅延した場合は、遅延利息を含む。 )の支払いを完了した時に乙に移転するものとする。 2 乙は、前項の規定により、所有権が移転したときは、甲に対して所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により速やかに所有権の移転登記を嘱託するものとする。 この場合に要する登録免許税その他の経費は、乙の負担とする。 (売買物件の引渡し)第6条 甲は、売買物件の所有権が移転した後、直ちに売買物件を乙に引渡し、乙は、直ちに当該物件の受領証を甲に提出するものとする。 132 乙は、売買物件の引受けについては、甲の指示に従わなければならない。 (危険負担)第7条 乙は、この契約締結の時から売買物件の引渡しの時までの間において、乙の責めに帰する理由により売買物件が滅失し、又は損傷したときは、甲に対して売買代金の減免の請求及び契約の解除をすることができないものとする。 (契約不適合責任)第8条 乙は、この契約締結後、引き渡された売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完請求、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。 (特則)第9条 乙は、本契約締結の日から5年間(以下「指定期間」という。 )、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。 2 乙は、売買物件を暴力団関連施設その他周辺の住民に著しく不安を与える施設の用に供してはならない。 (実地調査等)第10条 甲は、指定期間中は、前条に定める特則の履行状況を確認するため、随時に実地調査を行うことができる。 2 乙は、正当な理由なくして前項に定める実地調査を拒み、妨げ又は忌避してはならない。 (違約金)第11条 乙は、第9条及び前条第2項に定める義務に違反したときは、金(契約金額の3割)円を、違約金として甲に支払わなければならない。 (催告による解除)第12条 甲は、前条の規定にかかわらず、乙がこの契約に定める義務(以下この条及び次条において「債務」という。 )を履行しない場合は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (催告によらない解除)第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を14明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 取締役等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(乙が支店若しくは事業所である場合にはその代表者を含む。 )をいう。 以下この条において同じ。 )が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 (7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (8) 取締役等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。 (9) 取締役等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (10) 取締役等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (11) 取締役等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用しているとき。 (原状回復及び返還金等)第14条 乙は、甲が前2条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。 ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 2 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 3 甲は、前2条の規定により解除権を行使したときは、収納済みの売買代金を乙に返還する。 ただし、当該返還金には利息を付さない。 4 甲は、前2条の規定により解除権を行使したときは、前項に規定するものを除き、乙が支出した一切の費用を負担しない。 (損害賠償)第15条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、第11条の規15定とは別にその損害の賠償を請求することができる。 (返還金の相殺)第16条 甲は、第14条第3項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を支払う義務があるときは、返還する売買代金の一部又は全部と相殺する。 (契約の費用)第17条 所有権の移転登記に要する費用その他この契約により生ずる費用は、乙の負担とする。 (契約内容の公表)第18条 乙は、本契約締結後、別紙に掲げる契約内容を甲が公表することに同意するものとする。 (協議)第19条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。 (裁判の管轄)第20条 この契約に関する紛争については、富山県庁の所在地を管轄する富山地方裁判所を第一審の裁判所とする。 この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各目その1通を保有するものとする。 令和7年 月 日甲 売払人 富山市安住町2番14号富山県知事 新田 八朗 印乙 買受人 住 所氏 名 印16(別紙)契約書第18条で記載した「別紙に掲げる契約内容」は以下のとおり。 1 当該財産の所在地、区分、数量2 応札者数、開札結果(同日に受付した場合のみ)3 売払の契約年月日4 売払の契約金額5 売払相手方の個人・法人の別(個人の場合は、具体名は公表しないが、法人の場合は、同意を得たうえで、具体名を公表できるものとする。 )6 契約相手方の業種(法人の場合のみ)7 価格形成上の減価要因(県の予定価格の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の瑕疵又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。 )17物 件 調 書所在地 富山県富山市住吉町一丁目4番1面積登記簿 1732.98㎡実測 1732.98㎡地目 宅地 形状 画地図のとおり接面道路の幅員及び構造北側 幅員約6m市道(区画街路第4709号線)南側 幅員約5m市道(区画街路第4711号線)法令等に基づく制限都市計画法 市街化区域建築基準法用途地域建ぺい率 60% 容積率 200%その他の法律私道負担等に関する事項負担の有無無 負担の内容供給処理施設の状況電気 引き込み可上水道 あり下水道 あり都市ガス あり交通機関あいの風とやま鉄道「富山駅」 約1.8km富山地方鉄道不二越線「栄町」 約0.3km公共施設市役所等 富山市役所 約1.5km小学校 東部小学校 約0.6km中学校 大泉中学校 約1.6km参 考 事 項・敷地内の工作物(フェンス、トラロープ等)は、すべて現状有姿での引渡しとなります(詳細は画地図を参照してください。 )。 ・本物件について、南側道路とは等高ですが、北側は道路より0.5m程高く、擁壁及び階段が設置されています。 ・西側中程に井戸跡(コンクリート構築物) があります (詳細は画地図を参照してください。 )。 ・土壌汚染、地下埋設物、地盤に関する調査は実施していません。 注)物件調書は、購入希望者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず購入希望者ご自身において現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。 18位置図出典:国土地理院地図(電子国土Web)※図中文字等本県加工出典:国土地理院撮影の空中写真 ※図中文字等本県加工物件富山市住吉町一丁目4番119画地図県有財産一般競争入札参加申込書令和 年 月 日富山県知事 新田 八朗 殿<申込人>住所(所在地)商号(名称)代表者名 印電話 職業(法人の場合は業種)下記県有財産の一般競争入札に参加いたしたく、申し込みます。 入札参加物件物件所在地 富山県富山市住吉町一丁目4番1担当者名連 絡 先 TEL ( )E-mail※担当者名・連絡先は必ず記入してください。 <注意事項>1 添付書類として誓約書、役員一覧表(法人の場合)、登記事項証明書(商業・法人登記)を同封願います。 2 代理人による入札参加の場合は、入札当日に必ず委任状(所定様式)を持参してください。 3 共有名義で申し込まれる場合、申込人の欄には、共有者を代表して入札手続(入札保証金の納付、入札書の記入等)を行う方の所定事項を記入してください。 他の共有者は委任状に必要事項を記入のうえ提出ください。 4 法人名義で申し込まれる場合は、法人の印鑑は法人の代表者印を使用してください。 誓 約 書令和 年 月 日富山県知事 新田 八朗 殿申込者 住所(所在地)商号(名称)代表者名私は富山県が実施する県有財産一般競争入札の申込みにあたり、下記の事項を誓約いたします。 1 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。 2 過去2年間、地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定に該当したことはありません。 3 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当する者ではありません。 4 私は、次のいずれかに該当する者ではありません。 ① 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者② 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者③ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者④ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者⑤ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者5 私は、本誓約書、入札参加申込書及び役員一覧表等が富山県から富山県警察本部に提供されることに同意します。 6 私は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づき、同法第5条「観察処分」の決定を受けた団体又はその構成員若しくはその関係者ではありません。 7 県有地を購入したときは、これを上記3又は6に該当する者に譲渡又は貸与することはありません。 8 入札に対し、入札物件、主な売買条件、入札説明等全て承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について富山県に対し一切の異議及び苦情を申し立てません。 役 員 一覧表令和 年 月 日富山県知事 新田 八朗 殿入札者住所(所在地)商号(名称)入札参加申込書の添付書類として、下記一覧を提出します。 記(フリガナ)氏 名 役職名 住 所 生年月日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日※ 「役員」全員について記載してください。 (1枚に記載しきれないときは、本様式を複写等のうえ、別途記載してください。 )※ 「役員」とは、「株式会社にあっては取締役・執行役・会計参与及び監査役、合名会社・合資会社及び合同会社にあっては業務を執行する社員や社団・財団にあっては理事・監事」等をいいます。 ※ 共有者がある場合、共有する法人の役員についても別葉にして記載してください。 ※ 登記事項証明書(商業・法人登記)を添付してください。 委 任 状代理人 住 所氏フリ名ガナ私は、上記の者をもって代理人と定め、下記富山県県有財産の一般競争入札に関する一切の権限を委任します。 代理人使用印記物件所在地 富山県富山市住吉町一丁目4番1令和 年 月 日委任者 住所(所在地)商号(名称)代表者氏名 印<注意事項>委任者が法人代表者で社内代理人が入札に参加する場合でも、委任状は必要です。 入 札 書令和 年 月 日富山県知事 新田 八朗 殿入札者住所(所在地)商号(名称)代表者氏名 印代理人住所氏名 印物件所在地 富山県富山市住吉町一丁目4番1上記の物件について、下記の金額をもって入札します。 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円金 額入札保証金額 金 7 9 9 3 8 0 0<注意事項>・ 金額の数字は算用数字を使用してください。 はじめの数字の頭に「金」または「¥」を記入してください。 ・ 代理人が入札する場合、委任状を提出してください。 ・ 代理人が入札する場合、入札者の住所、商号または名称、氏名(押印は不要)を記入のうえ、代理人の住所、氏名を記入し、委任状の「代理人使用印」を押印してください。 公 表 同意書令和 年 月 日富山県知事 新田 八朗 殿住所(所在地)商号(名称)代表者氏名今回の県有地の売払にあたり、落札後の必要と認められる時期に、県が、今回の落札結果を下記の項目について公表できることに同意いたします。 記1 当該財産の所在地、区分、数量2 応札者数、開札結果(同日に受付した場合のみ)3 売払の契約年月日4 売払の契約金額5 売払相手方の個人・法人の別(個人の場合は、具体名は公表しませんが、法人の場合は、同意を得たうえで、具体名を公表できるものとします。 )法人の場合:法人名の公表に□同意する □同意しない6 契約相手方の業種(法人の場合のみ)7 価格形成上の減価要因(県の予定価格の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の瑕疵又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。 )質 問 書住所(所在地):商号(名称):電話:E-mail:入札名:県有財産一般競争入札物件の所在地(登記簿による表示)富山県富山市住吉町一丁目4番1質 問 内 容<参考>関係法規(抜粋)地方自治法施行令(昭和二十二年五月三日政令第十六号)(一般競争入札の参加者の資格)第一六七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)(用語の意義)第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。 )三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。 )を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。 )において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。 )2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。 3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。 4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。 5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。 )の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。 )三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。 )として政令で定めるものを経営する営業四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。 以下この条において同じ。 )の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。 )を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。 )により営むものをいう。 9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。 次項において同じ。 )を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。 以下同じ。 )の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。 )をいう。 10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。 )をいう。 11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。 )で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。 )をいう。 12 この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。 13 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。 )を内容とする営業をいう。 一 接待飲食等営業二 店舗型性風俗特殊営業三 特定遊興飲食店営業四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。 以下同じ。 )のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。 以下「酒類提供飲食店営業」という。 )で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年十二月七日法律第百四十七号)(定義)第四条 この法律において「無差別大量殺人行為」とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項第二号ヘに掲げる暴力主義的破壊活動であって、不特定かつ多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないもの(この法律の施行の日から起算して十年以前にその行為が終わったものを除く。 )をいう。 2 この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。 ただし、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。 (観察処分)第五条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、三年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。 一 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。 二 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。 三 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。 以下同じ。 )であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。 四 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。 五 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。 2 前項の処分を受けた団体は、政令で定めるところにより、当該処分が効力を生じた日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。 一 当該処分が効力を生じた日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所二 当該処分が効力を生じた日における当該団体の活動の用に供されている土地の所在、地積及び用途三 当該処分が効力を生じた日における当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途四 当該処分が効力を生じた日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの五 その他前項の処分に際し公安審査委員会が特に必要と認める事項3 第一項の処分を受けた団体は、政令で定めるところにより、当該処分が効力を生じた日からその効力を失う日の前日までの期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。 以下この項において同じ。 )ごとに、当該各期間の経過後十五日以内に、次に掲げる事項を、公安調査庁長官に報告しなければならない。 一 当該各期間の末日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所二 当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている土地の所在、地積及び用途三 当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途四 当該各期間の末日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの五 当該各期間中における当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるもの六 その他第一項の処分に際し公安審査委員会が特に必要と認める事項4 公安審査委員会は、第一項の処分を受けた団体が同項各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合であって、引き続き当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要があると認められるときは、その期間を更新することができる。 5 第三項の規定は、前項の規定により期間が更新された場合について準用する。 この場合において、第三項中「当該処分が効力を生じた日から」とあるのは、「期間が更新された日から」と読み替えるものとする。 6 公安調査庁長官は、第二項の規定又は第三項(前項において準用する場合を含む。 )の規定による報告を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十七号)(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。 )が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 3 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 4 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。 5 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 6 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 7 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。 8 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
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