(農第07058号)竹ノ内堰機能保全計画策定委託業務【9月3日公告】
期限情報:
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発注機関
地域
高知県
公開日
2025年09月03日
提出期限
未指定
案件概要
(農第07058号)竹ノ内堰機能保全計画策定委託業務【9月3日公告】と。
なお、管理技術者と照査技術者を同一の者が兼務することはできない。
ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。
(3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。
(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
公告 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和7年9月3日香南市長 濱田 豪太1 入札に付する事項(1) 業 務 番 号 農第07058号(2) 業 務 名 竹ノ内堰機能保全計画策定委託業務(3) 履 行 場 所 香南市野市町母代寺(4) 業 務 概 要 現地調査及び試験(頭首工) 一式(5) 予 定 期 間 令和7年9月26日 ~ 令和8年3月24日(180日)(6) 予 定 価 格 事後公表(7) 最低制限価格 設定なし(8) 審 査 方 式 入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(9) 入 札 種 別 電子入札(10) 契 約 種 別 電子契約有資格者名簿の「農業土木」又は「鋼構造・コンクリート」のいずれかに登録がある者。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(7) 次の要件をすべて満たす者を、当該業務の管理技術者及び照査技術者として配置できるこ機能診断業務 一式(6) 高知県内に主たる営業所を置く者。
書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。
2 入札参加資格 この業務の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。
(1) この公告の日現在、令和7年度香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格 ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に雇用されている者。
イ 次の要件のうち、いずれかを満たす者であること。
(ア) 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術者とし、次のいずれかの要件を満たす者。
a 農業部門で選択科目を「農業農村工学(農業土木)」又は建設部門で選択科目を「鋼 構造及びコンクリート」とするものに合格し、同法による登録を受けている者。
4 入札参加資格の喪失ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時申請書受付後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加することができない。
(1) 2の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
令和7年9月18日(木)9時45分7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和7年9月12日(金)から令和7年9月17日(水)まで(2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登(2) 開札場所ればならない。
(1) 受付期間 この公告の日から3 入札参加資格確認申請の方法等当該業務の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなけ ジャ(RCCM)資格試験に合格し、同協会に備える「RCCM登録簿」に専門技術 部門を「農業農村工学(農業土木)」又は「鋼構造及びコンクリート」のいずれかとして(4) 回答期限 令和7年9月11日(木)17時00分様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。
令和7年9月10日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。
メールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp(3) 回答方法 香南市ウェブサイトに掲載する。
契約管財課で電子メールにより受け付ける。
(1) 受付期間 この公告の日から(2) 申請方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。
供する。
6 質疑書の受付及び回答5 設計図書の閲覧設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に8 開札の日時及び場所(1) 開札日時録する方法で行う。
00分まで)とする。
香南市役所本庁舎4階契約管財課17時00分まで 令和7年9月10日(水)(2) 受付方法 b 総合技術監理部門で選択科目を「農業-農業農村工学」又は「建設-鋼構造及びコン クリート」のいずれかに合格し、同法による登録を受けている者。
(ウ) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)第3条第1号 (イ) 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施する、シビルコンサルティングマネー 登録されている者。
(8) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
工学(農業土木)」又は「鋼構造及びコンクリート」のいずれかとする者。
のロの規定による国土交通大臣の認定を受けている者のうち、登録部門を「農業農村 (エ) 農業水利施設機能総合診断士の資格を得ている者。
初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。
再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、11 資格審査(3) 落札候補者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。
各受付期限後、直ちに開札を行う。
電子メールに様式3の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出(1) 予定価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。
(2) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる10 落札候補者の決定方法電子くじで落札候補者を決定する。
落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。
提出がない9 再度入札の日時及び方法 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。
場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格の範囲(4) 提出方法すること。
なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。
12 落札者の決定(5) 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。
別に定めるところによる。
15 その他(2)落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。
資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
13 入札保証金免除する。
(1)落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければなら(3) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。
して、指名停止措置を行うことがある。
(7) 落札者は、配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。
原この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。
また、提出期限後の差(6) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対し替え、訂正等は認めない。
(4)(3) 提出期限(2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係令和7年9月19日(金)16時00分まで この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。
(1) 提出書類 配置予定技術者名簿(様式3)3の入札参加資格確認申請書を提出した者が1者の場合でも入札を行う。
ない。
ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。
)第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。
14 契約保証金則として配置予定技術者の変更は認めない。
(8) 税込みの請負金額が100万円以上となる場合は、測量調査設計業務実績情報サービス(TE CRIS)への登録を義務付ける。
(9) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。
(10) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。
金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。
令和 7年 8月 1日 積算単価適用履行日数 180 日高知県 香南市 野市町母代寺竹ノ内堰機能保全計画策定委託業務 実施設計書(金抜)農 第07058号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO現地調査及び試験(頭首工) 一式機能診断業務 一式P. 2委託概要 起工又は変更理由3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな (8)再委託の相手方の監督方法ければならない。
(9)その他発注者が必要があると認める事項 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
(6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う監督しなければならない。
という再委託の相手方の誓約第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 (3)再委託の相手方 (以下「業務責任者」という。
)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 (4)再委託が必要である理由という。
)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
(5)再委託で取り扱う個人情報等第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。
その体制を維持しなければならない。
(1)再委託を行う業務の内容(責任者等の報告) (2)再委託の期間よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。
である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。
以下同じ。
)は、あ(責任体制の整備) らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ(基本的事項) (再委託の禁止) 第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。
)の保護の重要性を認識し、この契約に う 。
)に委託(以下「再委託」という。
)する場合(再委託先が委託先の子会社 参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持)https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな別記 個人情報等取扱特記事項 らない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。
第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。
約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
第2条 個人情報の保護について 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(従事者に対する教育) 2 ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書,指針 ない。
等は改定された最新のものとする。
なお,業務途中で改定された場合はこの限りで 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。
)を取 ない。
り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。
本業務は、「高知県土木設計標準共通仕様書」並びに(農林水産省農村振興局 第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。
)を定め、 制定)「農業水利施設の機能保全の手引き「頭首工(ゴム堰)」」に基づき実施し あらかじめ発注者に届け出なければならない。
なければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければならP. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について (作業場所等の特定) る法律(平成25年法律第27号。
以下「番号法」という。
)第19条各号のいずれか 以上の保護措置を行うこと。
に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。
(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録(目的外利用及び提供の禁止) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
さないこと。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 に、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
他の項目を当該台帳に記録すること。
(収集及び保管の制限) (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 個人情報等を保管すること。
に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 。
すること。
2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるととも (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。
)の防止その他個人情報等の 保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。
)に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。
ものとする。
2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
ない。
(複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 保管場所及び保管方法を含む。
) (提供の求めの制限) (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。
以下同じ。
)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 (2)再委託をする業務の内容 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
特 記 仕 様 書 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (1)再委託先 し、又は第三者に提供してはならない。
P. 4(検査及び調査) ができる。
第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 (損害賠償) 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 、指名停止の措置を行うことができる。
再委託先が特記事項に定める義務を履行し ができる。
ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
い。
(履行義務違反に伴う指名停止措置)(報告義務) 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による しなければならない。
業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発(資料等の返還等) 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 (契約解除) るサーバが所在する外国が該当する。
)において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
に努めなければならない。
(外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
の防止に必要な措置を講じること。
ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。
の適正な管理のため必要な措置を講じること。
(事故報告) の登録を行ってはならない。
ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。
なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。
いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又 しないこと。
はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。
ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に 則として実地検査により行うものとする。
P. 5特 記 仕 様 書 正確性について、定期的に点検すること。
工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記状箇所・事故履歴・補修履歴等について聞取り調査を行い、施設機能に関する施時期・実施範囲を組み合わせて対策シナリオを複数作成する。
課題、問題を把握・整理する。
⑭機能保全コストの算定 ③施設機能の検討対策シナリオ毎に機能保全コストを算定し、比較する。
(コスト算定のために ②事前調査(資料調査・問診調査)各施設の管理水準を設定する。
施設完成時の設計図書及び施設管理記録、地域特性に係る資料等を収集・整理 ⑬機能保全対策の検討し診断評価の基礎材料とする。
施設管理者から日常利用、操作等の不具合・変施設別に現地状況に適合する対策工法を複数選定し、選定された対策工法・実 ①業務準備より、性能低下予測を行う。
調査対象施設の周辺の地形、現況、諸施設について調査し、業務実施計画書策 ⑫管理水準の設定定のために必要な現地調査を行う。
性能低下予測の結果を基に、構造の安全率、施設の影響度及び経済性を踏まえ、 1 本業務は、昭和55年に設置された竹ノ内堰について機能保全計画を策定するもので ⑪性能低下予測 ある。
性能低下要因推定結果、健全度判定結果等を踏まえ、現況施設の性能判定を行 (1)機能保全計画うとともに、性能管理指標を選定し、現地条件に適合する性能低下予測手法に ならない。
また、照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできな詳細調査が必要な施設について詳細調査計画の立案を行う。
い。
⑩健全度評価第4条 業務の内容調査結果に基づき、調査単位毎に施設の健全度の判定を行う。
置し、発注者の了承を得なければならない。
事前調査、現地踏査及び施設の影響度等を勘案し、現地調査(定点調査)の範照査技術者囲・調査地点の密度及び調査手法を設定する。
1 照査技術者は、管理技術者と同等以上の資格及び技術力を有するものでなければ ⑨詳細調査計画立案とし、専門部門を「河川、砂防及び海岸・海洋」又は「農業土木」とする。
リート構造物の現状の強度・荷重条件で概略の構造計算を行い、施設の安全性 2 管理技術者は、本業務が完了するまで原則として変更できない。
傷病、死亡、退について検証を行う。
職等やむを得ない理由により変更する場合は、同等以上の技術力を有する者を配 ⑧現地調査(定点調査)計画の作成登録されている者とし、専門部門を「河川、砂防及び海岸・海洋」又は「農業土現況の概略水利・水理機能検討を行う。
木」とする。
⑦構造検討 (3)建設コンサルタント登録規程第3条第1号のロの規定により大臣が認定した者荷重条件の変化及びコンクリート推定強度において、変状が確認されたコンク又は総合技術監理部門(選択科目を建設とする者に限る)とする。
事前調査及び現地踏査結果を基に、性能低下の推定を行う。
また、環境(水 (2)一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施するシビルコンサルティングマネ質又は周辺環境)条件による性能低下の可能性があるか推定する。
ージャ(RCCM)資格試験に合格し、同協会に備える「RCCM登録簿」に ⑥水利・水理機能検討管理技術者 ④施設の影響度評価 1 次のいずれかに該当する者。
事前調査及び現地踏査を基に、施設の影響度を評価する。
(1)技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士とし、技術部門を建設部門 ⑤性能低下要因の推定特 記 仕 様 書 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は資料調査及び問診調査を基に、安全性、水利的な機能及び環境面からの要求 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。
機能について整理し、診断の重点を設定するほか、要求機能を満足するための第3条 管理技術者・照査技術者要求性能を設定する。
P. 6 1 設計業務の打合せ(対面)は、業務着手時、中間打合せ(3回)、成果品納入時 の合計5回とし、管理技術者と調査職員が行うものとする。
コンクリートドリルにより削孔し、その削粉を用いて中性化深さを測定する。
(NDIS3419)第5条 打合せ等コンクリート供試体採取位置又ははつり調査位置の特定のため、鉄筋探査器により鉄筋位置・かぶりの探査を行う。
⑤中性化深さ調査(ドリル法)リバウンドハンマーによりコンクリート表面を打撃し、反発度を測定することで強度を推定する。
④鉄筋探査調査を行い、変状等を定量的に把握(ひび割れ・欠損・変状等計測、周辺観察等を含む)するとともに、スケッチを作成する。
③コンクリート強度推定調査行う調査地点、調査項目等を選定、検討する。
②近接目視現地踏査により決定した調査地点において、目視や簡易な器具による計測等の ①現地踏査事前調査で得られた情報を参考に、遠隔目視により変状の有無や変状箇所の特定を行い、踏査結果を整理する。
踏査結果を踏まえ、現地調査(定点調査)を ⑰点検取りまとめ各作業項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。
(2)現地調査 ⑯農業水利ストック情報データの入力及び登録上記の作業において作成した資料により水利ストック情報データベースの入力及び登録を行う。
機能保全計画を策定する。
なお、状況監視等を継続する必要があると認められる施設については、経年劣化変化状況把握などのための施設監視計画を作成する。
⑮機能保全計画の策定 1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。
機能保全コストを最小とすることを基本とした上で、施設影響度を踏まえたリスクや、環境との調和、維持管理の容易さ等、多様な側面も総合的に検討し、P. 7特 記 仕 様 書必要な数量計算、設計図面作成を含む。
) 第6条 その他地質調査業務(一般)価格諸経費式 1直接業務費直接人件費・機械経費明細表 第1号式 1直接調査費純調査費機能診断業務費地質調査業務(一般)測量設計費P. 8委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務原価計その他原価式 1直接原価旅費交通費率分式 1直接経費直接人件費明細表 第2号式 1直接人件費設計業務費機能診断業務費設計業務P. 9委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要設計業務価格一般管理費等式 1P. 10委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 11委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り中性化深さ調査(ドリル法)箇所 1箇所 1鉄筋探査コンクリート強度推定調査測点 1作業対象面積=337.60 m2式 11近接目視 点的構造物摘 要現地踏査 点的構造物施設名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 12明細表 第 1号 明細表直接人件費・機械経費1 式当り別紙、施工単価条件一覧表(明細表 第2号-002)参照施設 11機能診断 頭首工、機場摘 要打合せ中間打合せ:3 回業務名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 13明細表 第 2号 明細表直接人件費名称・規格・条件明細表 第2号-002 機能診断 頭首工、機場頭首工 ,1業務準備=1 ,2事前調査 ,2-1資料調査=1 ,2-2問診調査=1 ,3施設機能検討=1 ,5性能低下要因推定=1 ,10健全度評価=1 ,11性能低下予測=1 ,12管理水準設定=1,13機能保全対策検討=1 ,15機能保全計画策定=1 ,16水利ストックデータ入力・登録=1 ,17点検取りまとめ=1P. 14施工単価条件一覧表機能保全計画策定委託業務 特記仕様書業務名 竹ノ内堰機能保全計画策定委託業務業務番号 農第07058号第1章 総則第1条 適用1 この特記仕様書は、高知県測量業務共通仕様書及び高知県土木設計等業務共通仕様書(ともに以下「共通仕様書」という。
)でいう特記仕様書であり、上記業務に適用する。
2 本業務は、竹ノ内堰の改修工事実施のために行う、機能保全計画策定業務(以下、「調査」という)である。
3 受託者は、委託契約書、設計図書、共通仕様書ならびに基準、各法規等を遵守し、委託者である香南市長(香南市財務規則第 115 条により、香南市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。
)の指示を受け、本委託業務を正確に実施しなければならない。
準拠基準及び参考図書施設機械工事等共通仕様書 農林水産省農村振興局整備部設計課ゴム引布製起伏堰施設技術指針 農林水産省農村振興局整備部設計課ダム・堰施設技術基準(案) 一般社団法人 ダム・堰施設技術協会4 受託者は、本業務を履行するにあたり、必要となる既存資料の閲覧等をすることができる。
第2条 設計範囲設計範囲は別表に示す範囲とし、業務の対象場所は香南市野市町母代寺343番1地先等とする。
ただし、河川協議等により変更する場合がある。
第3条 履行期間履行期間は、委託契約書に記載されている期日を遵守するものとする。
第2章 業務内容第4条 業務の目的本業務は、竹ノ内堰について機能保全計画を策定するものである。
第5条 対象施設の概要本堰は、昭和55年に建設された頭首工である。
(施設概要)所 在 地:高知県香南市野市町母代寺設置河川:二級河川香宗川頭首工名:竹ノ内堰第6条 打合せ協議設計業務等に関する打合せ(対面)は、業務着手時、中間打合せ(3回)、成果品納入時(最終)における計5回とし、管理技術者と調査職員が行うものとする。
第3章 成果品及び検査第7条 報告書(成果品)作成受託者は設計の条件、各種設計の経緯及び根拠、その他設計詳細について項目ごとについてまとめるものとする。
報告書の規格はA4版(図面折込)とし、提出部数は1部、保存媒体(CD-R等)2枚を基本とする。
なお、これら成果品提出時において受託者側で照査等チェックを十分行い、ミス等のないようにするとともに、本業務の完了後といえども受託者の失策または不備等が発見された場合は、速やかに報告書等の訂正をしなければならない。
これに要する経費は受託者の負担とする。
第8条 成果品の引渡し及び検査受託者は成果品一式を契約期日までに香南市農林水産課に提出し、発注者の指定する日に完成検査を受けなければならない。
第4章 その他第9条 個人情報の保護について受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
参考)個人情報保護制度に関するアドレス:https://www.city.kochi-konan.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r254RG00001849.html別記 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるもの。
以下同じ)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行なわなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第5 受注者は発注者の指示又は承諾がある時を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第6 受注者は発注者の承諾がある時を除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。
(再委託の禁止)第7 受注者は、発注者が承諾した時を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)第8 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)第9 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)第10 発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
注1 委託等の内容にあわせて、適宜必要な事項を追加し、また不要な事項を削除することができる。
(その他)1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする以上農第07058号 竹ノ内堰機能保全計画策定委託業務
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