令和7年度東京都内ターミナル駅周辺地区におけるまちづくり検討業務 (令和7年8月29日)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
東京都
公開日
2025年08月29日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度東京都内ターミナル駅周辺地区におけるまちづくり検討業務 (令和7年8月29日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札・電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和7年度東京都内ターミナル駅周辺地区におけるまちづくり検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
1 手続開始の掲示日 令和7年8月29日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 西野 健介東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1)業務名令和7年度東京都内ターミナル駅周辺地区におけるまちづくり検討業務(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。
① 地区の特色・個性の把握及びまちづくりの方向性検討② 「街区再編まちづくり制度」を活用したまちづくりの実現方策検討③ 関係者向けプレゼンテーション資料の作成なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。
評価テーマ仕様書別紙に示すような更新期を迎えつつある中小規模ビルが立ち並ぶ当地区において、地区の特色・個性を活かしたまちづくりやその実装に向けた進め方を検討するために必要だと考えられる視点を挙げた上で、街区再編まちづくり制度適用に係る検討の進め方を提案すること。
(3)業務の詳細な説明「令和7年度東京都内ターミナル駅周辺地区におけるまちづくり検討業務仕様書」(以下「仕様書」という。
)のとおり。
仕様書(別紙)については、本業務の参加希望者に対し、令和7年8月29日(金)から令和7年10月17日(金)の間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)以下の場所で交付する。
なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した「別紙2 秘密保持に関する確約書」が必要となるので持参すること。
〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー13階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部事業企画部事業企画第2課 電話03-5323-0558(担当:松永)・03-5323-0595(担当:工藤)(4)成果品仕様書のとおり。
(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月6日(金)まで(6)履行場所2東京都(7)入札方法本業務においては、入札等を電子入札システムにより行う。
(ただし、必要書類一式の持参等による提出が併せて必要。
詳細は下記7(2)参照。
)なお、電子入札システムにより難いものは、「紙入札方式参加承諾願」を提出し、発注者の承諾を得ることにより紙入札方式に代えることができる。
紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」(https://www.ur-net.go.jp/order/)の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。
(紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所)提出期間:下記7(2) ①の申請書の提出期間に同じ。
提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0470提出部数:2部(1部押印し返却する。
)4 競争参加資格次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。
(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(3)申請書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする指名停止を受けていない者であること。
(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は当機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。
)(5)平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請けによる業務の実績を含む。
)を有すること。
A業務: 東京23 区内の複数の鉄道路線が乗り入れる駅周辺地区におけるまちづくり検討業務B業務: 東京都内(23 区内を除く)の複数の鉄道路線が乗り入れる駅周辺地区におけるまちづくり検討業務※「まちづくり検討業務」とは、都市計画、事業計画、地方公共団体等が定める構想等(名称の如何は問わない。
)の策定に関する業務のことを言う。
※なお、1つの業務にA業務とB業務の双方を含む場合は、A業務とみなす。
(6)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
① 平成27年度以降に経験した、上記(5)に掲げる業務(A業務又はB業務)の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。
)を有する者であること。
② 次のいずれかに該当する者であること。
・一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者3・再開発プランナーの資格を有し、登録を受けている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者※ 「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。
)又は民間企業の職員・社員のことをいう。
③ 申請書の提出期限日時点において申請者と直接的な雇用関係がある者であること。
(7)上記(1)から(6)までに定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニ、ホの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の最高点数は60点とする。
イ 企業の経験及び能力ロ 予定管理技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(イ、ロに係る評価点)+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度)入札参加者全員の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額。
以下同じ。
)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。
技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。
なお、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記イ、ロ、ハ、ニ、ホにより得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。
)をもって行う。
(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
4(3)技術点を算出するための基準申請書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価の経験及び能力業務実績(別記様式3)平成27年度以降に完了した業務を下記の順位で評価する。
① A業務の実績が2件ある。
② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。
③ B業務の実績が1件ある。
※ ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績があったとしても評価は③の0点とする。
※ なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。
※ 業務の定義は上記4(5)を参照※ 記載する業務はA業務、B業務計2件までとし、1枚につき1件まで記載する。
① 5② 3③ 0企業独自の取組(別記様式4-1又は4-2)認定等の区分※1 配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3① 2 えるぼし3段階目※4えるぼし2段階目※4えるぼし1段階目※4② 1行動計画※5次世代育成支援対策推進法※6に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※7① 2くるみん(令和4年4月1日以降の基準)※8くるみん(平成29 年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)※9トライくるみん※10② 1 くるみん(平成29 年3月31日までの基準)※11青少年の雇用の促進等に関する法律※12に基づく認定(ユースエール認定企業)① 2上記認定のいずれの認定も受けていない ③ 0※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
① 2② 1③ 05※2 令和元年法律第24号 以下「女性活躍推進法」という。
※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※6 平成15年法律第120号 以下「次世代法」という。
※7 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。
以下「令和3年改正省令」という。
)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。
)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※11の認定を除く。
)※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29 年厚生労働省令第31 号。
以下「平成29 年改正省令」という。
)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定※12 昭和45 年法律第8号 以下「若者雇用促進法」という。
※13 原則として上記認定等の全てを加点対象とする(※1のとおり複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点)。
※14 外国法人取扱要綱に基づく内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する認定等に準じて加点する。
6(※実務経験については経歴書を添付すること。
)(4)技術提案の履行確実性別紙-1中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を適切に履行すること。
技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。
さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出予定管理技術者の経験及び能力技術者資格(別記様式5)技術者資格を下記の順位で評価する。
【資格等】・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・再開発プランナーの資格を有し、登録を受けている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者① 上記の資格等のうち2つ以上を有する。
② 上記の資格等のうち1つを有する。
※ なお、上記いずれの資格も有しない場合は欠格とする。
① 5② 3業務実績(別記様式6)平成27年度以降に経験した業務を下記の順位で評価する。
① A業務の実績が2件ある。
② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。
③ B業務の実績が1件ある。
※ なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。
※ 記載する業務はA業務、B業務計2件までとし、1枚につき1件まで記載する。
① 8② 4③ 0技術提案書実施方針業務理解度(別記様式7-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。
10実施体制(別記様式7-1)及び(別記様式7-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。
10評価(別記様式8)技術提案について、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。
<評価テーマ>3(2)業務内容参照20技術点 合計 607した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
① 別紙-1中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
② 別紙-1中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。
③ その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
④ 業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。
① どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。
実施場所:独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部事業企画部事業企画第2課実施予定日:令和7年10月28日(火)出席者:配置予定技術者等② ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。
③ 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記11の開札の後、令和7年10月21日(火)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。
その提出は令和7年10月28日(火)午後2時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙-1中2のとおり。
④ ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。
(7)積算基準本件業務に係る積算基準については、別添1のとおり。
6 担当支社等(1)令和7・8年度の競争参加資格並びに入札及び契約に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0470(2)申請書に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー13階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部事業企画部事業企画第2課 電話03-5323-0558(担当:松永)・03-5323-0595(担当:工藤)7 申請書の提出等8本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(1)上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び4(3)から(7)に掲げる事項を満たしているときは、令和7年9月9日(火)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下、「申請書」という。
)を上記6(1)に連絡のうえ、以下のとおり提出することを条件として競争参加資格を確認する。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和7年8月29日(金)から令和7年9月9日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし正午から午後1時の間は除く。
)まで。
② 申請方法:当機構HPを参照https://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlなお、期限までに申請書が提出場所に到達しなかった場合及び競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。
(2)申請書及び資料の提出期間等① 提出期間:令和7年8月29日(火)から令和7年9月16日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)。
② 提出場所:上記6(2)に同じ。
③ 提出方法:申請書は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」及び別添2「電子契約方式確認書」※をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)にして添付し、電子入札システムにて送信すること。
(添付するのは「別記様式1」及び「電子契約方式確認書」のみとする。
)併せて、別記様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参もしくは簡易書留により郵送すること。
(電送によるものは受け付けない。
)※ 電子入札による場合でも、電子による申請と同時に一式書類の持参又は郵送が必要となる。
※ 別添2「電子契約方式確認書」については、機構ホームページ→入札・契約情報→入札契約手続き→入札心得・契約関係規定から様式をダウンロードすることも可。
機構ホームページ「入札心得・契約関係規定」https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html<承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参もしくは簡易書留により郵送すること。
また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。
さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。
この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。
なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。
2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。
以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載す32る。
本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。
様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。
様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。
3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。
4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。
様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。
なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社し33た者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。
3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。
)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。
)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。
)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。
)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。
<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。
<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。
3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。
)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。
)について、新しい順に記載する。
なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。
34◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。
(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。
① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面35履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称36様式1当該価格により入札した理由37様式2入札価格の内訳書(標準記載例)業務名称項目 種別 業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費合計再委託予定金額の比率◯◯%38様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数小計(諸経費に係る内訳書の様式)諸経費の内訳項目 種別 細別 業務実施金額 備考諸経費 直接経費間接経費 一般管理費付加利益その他経費諸経費計39様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考40様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考41様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考421 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計2月 3月様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯)計人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月43様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考44様式5-1直接人件費内訳書(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)備考技術者名調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒45様式6手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 規格・型式・能力・年式 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量メーカー名リース元名備考業者名 所在地入札者との関係(取引年数)46様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考47調査・検討業務等の積算基準について1 業務費用の算定業務費用 = 業務価格 + 消費税相当額業務価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 × 消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。
3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。
(2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上別添148電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方【本契約における名義人】住所:氏名:JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:別添249メールアドレス:電話番号:【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。
※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。
・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。
https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534850令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、令和7年度東京都内ターミナル駅周辺地区におけるまちづくり検討業務への参加検討(以下「本件検討」という。
)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。
(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。
)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料及びその他をいいます。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。
一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。
(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。
(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。
2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。
この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。
4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。
この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。
別紙―2516 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。
(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。
この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。
(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。
)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。
2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。
以下同じ。
)が生じたときは、当社は、これを負担します。
(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和7年10月21日までとします。
ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。
(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。
(反社会的勢力の排除)第8条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。
)でないことを確約します。
2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。
一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。
四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。
525 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。
6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。
(権利譲渡の禁止)第9条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。
(管轄裁判所)第10条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上令和7年度東京都内ターミナル駅周辺地区におけるまちづくり検討業務仕様書1 件 名令和7年度東京都内ターミナル駅周辺地区におけるまちづくり検討業務2 業務の目的当機構は、地方公共団体又は地元地権者からの要請にもとづき、上位計画、権利関係等地区の現況把握、まちづくり上の課題の把握、開発コンセプトの策定など、初動期のまちづくり検討段階における、まちづくり構想の策定等を支援すべく、適宜コーディネートを実施している。
本業務は、当機構が指定する更新期を迎えつつある中小規模ビルが立ち並ぶ東京都内ターミナル駅周辺地区において、地区の特色・個性を踏まえ、既存ビルのリノベーションによるまちづくりの実現方策を検討することを目的とする。
3 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月6日(金)まで4 業務対象東京都内ターミナル駅周辺において機構が指定する地区(別紙参照)5 業務内容(1)地区の特色・個性の把握及びまちづくりの方向性検討・当機構の指示に基づき、地区の現況(産業、観光、人口、歴史・文化、建物・土地利用等)を調査し、地区の特色・個性を把握する。
また、地区の特色・個性を踏まえたまちづくりの方向性を検討する。
(2)「街区再編まちづくり制度」を活用したまちづくりの実現方策検討① 街区再編まちづくり制度を活用した評価項目等の検討過年度作成した街並み再生方針(骨子案)を参考に、当地区における将来像を実現するために講ずるべき措置として、(1)を踏まえ、地域貢献の具体的な評価項目と緩和容積の考え方を検討する。
② リノベーションによる再生まちづくりの考え方に基づく評価方法の検討東京都の「既存ビルのリノベーションによる再生まちづくり(令和7年4月)」の考え方を参考に、(1)を踏まえ、地域の特色や個性を活かしたリノベーションによる再生まちづくりを実現する地域貢献の評価方法を検討する。
③ 公共施設との一体的な活用方策検討上記(2)①、②と合わせて、地区内に存する公共施設(道路・公園等)の再編及び地区内の建物・空地との一体的な活用方策を検討する。
(3) 関係者向けプレゼンテーション資料の作成・当機構の指示に基づき、関係者との協議に係る資料作成を行う。
6 成果品(1)調査報告書(A4版) 製本3部(2)調査報告書電子データ一式(CD-R)(3)その他、本調査で入手・作成した資料一式なお、成果品はグリーン購入法に基づき作成すること。
7 提出先独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 事業企画部 事業企画第2課8 その他(1)本仕様書に記載の無い事項等、疑義が生じたときは、その都度機構担当者と協議すること。
(2)関係各所との打合せに必要な資料は、随時、機構担当者と協議の上作成すること。
(3)法令及び条例等の関係法令を遵守すること。
(4)本業務の履行上知り得た情報等を第三者に漏らさないこと。
(5)本業務の完了は、成果品を提出し、検査に合格した時点とする。
なお、検査合格後であっても、誤りが発見された場合には速やかにこれを訂正すること。
(6)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(7)本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。
ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。
以 上積算基準について適用範囲この積算基準は、令和7年度東京都内ターミナル駅周辺地区におけるまちづくり検討業務の発注に適用する。
業務費用の算定業務費用 = 業務価格 + 消費税相当額業務価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 × 消費税の税率諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110%)直接経費 = 仕様書記載の成果品作成に係る費用※本業務では、技術経費は設定しない。
業務内容ごとの業務量の目安(単位:人・日)※業務量は全ての職階を合計したものである。
業務内容業務量(人・日)備考(1)地区の特色・個性の把握及びまちづくりの方向性検討11.5人・日(2)「街区再編まちづくり制度」を活用したまちづくりの実現方策検討26.5人・日(3) 関係者向けプレゼンテーション資料の作成 5.0人・日以 上別 紙別添ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。
2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。
①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web 会議の積極的な活用等)。
(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。
(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。
(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。
3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。
取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。
(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。
以 上
タブを開くと履歴を読み込みます。