【本省】令和7年度経済産業省総合庁舎監視カメラ設備改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年08月25日
提出期限
未指定
案件概要
【本省】令和7年度経済産業省総合庁舎監視カメラ設備改修工事調達案件番号0000000000000542663調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類簡易工事調達案件名称【本省】令和7年度経済産業省総合庁舎監視カメラ設備改修工事公開開始日令和07年08月25日公開終了日令和07年09月30日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。
本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。
)
及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)
に定めるもののほか下記に定めるところによる。
また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。
令和7年8月25日 支出負担行為担当官 経済産業省大臣官房会計課長 若月 一泰 1.競争入札に付する事項(1)
件名 令和7年度経済産業省総合庁舎監視カメラ設備改修工事 (2)
仕様、履行期限及び納入場所等別紙仕様書(資料番号1-2)
のとおり。
(3)
入札方法入札金額は、本件に関する総価(事業の実施に必要な経費のほか、最低賃金の改定等に要する費用を含む)
で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1)
予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。
)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)
経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月26日付け38会計第391号)
により、令和7・8年度競争参加資格「電気工事」の「A」の等級に格付されている者であること。
(3)
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)
経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は注文者の承諾が必要となります。
(事業者一覧はこちら)
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (5)
過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
(6)
情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等のわかる「情報取扱名簿」(仕様書別紙)
を契約時に提出できることを確約すること。
(7)
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、経済産業省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
ア.「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)
第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。
)
を代表するもので役員以外の者をいう。
イ.「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(ア)
有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を 図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(イ)
有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は 便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ウ)
有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を 有しているときにおける当該有資格業者。
(エ)
有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを 不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
ウ.「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(8)
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
ア.資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
(ア)
子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)
の関係にある場合(イ)
親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ.人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)
については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
(ア)
一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)
一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 ウ.その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア.又はイ.と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 3.契約条項を示す場所等(1)
契約条項を示す場所資料番号1~12のとおり。
本件に係る資料は以下の方法により入手すること。
ア.表紙及び資料番号1~4調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から「一般競争入札の入札公示(WTO対象外)
」を選択し、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~12経済産業省ホームページから必ずダウンロードすること。
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/chotatsu_format.html#saitei (2)
入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
質問がある場合は、3.(3)
の様式1質問状(資料番号7)
へ記載し、メールにて提出すること。
質問がない場合でも寄せられた質問及び回答を共有するので、本公告末尾に記載の担当者に対し、連絡先(社名、担当者名、電話番号、メールアドレス)
を登録すること。
(3)
質問期限令和7年9月5日(金)
11時仕様書、入札適合条件(適合証明書)
等について質問等がある場合は、様式1質問状(資料番号7)
へ記載し、本公告末尾に記載の担当者宛てメールにて提出すること。
なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。
(4)
入札適合条件(適合証明書)
の提出期限、提出場所及び提出方法ア.提出期限令和7年9月16日(火)
10時 イ.提出場所及び提出方法【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)
から「入札・契約を行う」メニューの「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、「証明書・提案書等提出」画面にて入札適合条件(適合証明書)
(資料番号2)
を提出すること。
【その他の方法による提出】やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の担当者へ、入札適合条件(適合証明書)
及び(様式4)
理由書(資料番号10)
を次の方法により提出すること。
a郵送による提出配達記録が残る形でア.の提出期限までに必着とし、入札書を同封しないよう留意すること。
b電子メールによる提出ア.の提出期限までに受信を完了するよう送信することとし、入札書を送信しないよう留意すること。
c持参による提出ア.の提出期限までに本公告末尾に記載する担当者宛て持参すること。
(5)
入開札の日時、場所及び方法等ア.入札日時令和7年9月30日(火)
13時 イ.入札書の提出場所及び提出方法【電子調達システムによる提出】上記ア.記載の入札日時までに、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)
から「入札・契約を行う」メニューの「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、「入札(見積)
書提出」画面にて入札書を提出すること。
※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて[入札適合条件(適合証明書)
]又は(様式2)
入札参加表明書(資料番号8)
を提出しなければならないことに注意する。
【紙による提出】上記ア.記載の入札日時に、経済産業省大臣官房会計課入札室(本館1階財務省側入館ゲート外)
にて(様式3)
入札書(資料番号9)
を提出すること。
ウ.開札の日時及び場所等開札は、経済産業省大臣官房会計課入札室(本館1階財務省側入館ゲート外)
にて入札日時後直ちに行う。
開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。
なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)
状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。
エ.留意点・代理人による入札の場合は、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号11)
を提出すること。
・提出した入札適合条件(適合証明書)
及び入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。
・入札適合条件(適合証明書)
は、本入札に関する審査以外の目的には使用しない。
(6)
電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)
、(5)
にてのみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。
4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。
5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。
なお、落札者となるべき者の入札価格が、入札心得第13条第1項に基づく調査基準価格を下回った場合は、別添により第13条第2項の調査を行うものとする。
6.入札保証金及び契約保証金 全額免除 7.見積書及び契約書(1)
見積書の提出落札者は、見積書を直ちに提出すること。
作成に当たっては、(別紙様式2)
工事費等内訳書(資料番号4)
を参考とすること。
(2)
契約書落札者は、工事請負契約書(案)
(資料番号3)
をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。
8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。
9.その他 「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)
において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)
を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。
当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。
https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf 10.問合せ先(1)
電子調達システムに関する照会先(操作方法等)
調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)
03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合)
FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。
)
URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)
その他、本件に関する連絡先(郵送、メール等による事前提出資料、質問状等の提出先及び事前提示資料閲覧の申請先)
〒100-8901 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号経済産業省大臣官房会計課厚生企画室管理担当(本館8階西6)
担当者 福元 隆志電 話 03―3501―6789(ダイヤルイン)
e-mail fukumoto-takashi@meti.go.jp 別 添 調査基準価格を下回った場合の取扱について 1 予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、入札心得第13条第2項の調査(低入札価格調査)
を実施する。
ここで、調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)
直接工事費の額に、10分の9.7を乗じて得た額(2)
共通仮設費の額に、10分の9.0を乗じて得た額(3)
現場管理費の額に、10分の9.0を乗じて得た額(4)
一般管理費等の額に、10分の6.8を乗じて得た額なお、本工事において「直接工事費の額」は、直接工事費からその10分の1を減じた額とし、「現場管理費の額」は、現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の10分の1を加えた額とする。
2 入札の結果、基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定により、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。
3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1)
その価格により入札した理由(2)
契約対象工事附近における手持工事の状況(3)
契約対象工事に関連する手持工事の状況(4)
契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5)
手持資材の状況(6)
資材購入先及び購入先と入札者の関係(7)
手持機械数の状況(8)
労務者の具体的供給見通し(9)
過去に施工した公共工事名及び発注者(10)
経営内容(11)
(1)
から(10)
までの事情聴取した結果についての調査確認(12)
(9)
の公共工事の成績状況(13)
経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。
)
(14)
信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(15)
その他必要な事項 4 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)
を実施する。
直接工事費共通仮設費現場管理費一般管理費等90%80%80%30% なお、本工事においては「低入札価格調査対象者の申し込みに係る価格の積算内訳」及び「予定価格の積算内訳」である同表上欄に掲げる費用の額のうち、「直接工事費の額」は直接工事費からその10分の1を減じた額とし、「現場管理費の額」は、現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の10分1を加えた額として、特別重点調査の実施の要否を判定する。
5 3に基づく調査の内容のうち、特に次の内容について重点的に調査を行うため、4に定める特別重点調査の対象者は、原則として、特別重点調査を行う旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に次の資料及びその添付書類を提出すること。
調査対象者には調査日時を別途通知する。
なお、様式については調査対象時に配布する。
(1)
当該価格で入札した理由 (様式1)
(2)
積算内訳書 (様式2-1、様式2-2、様式2-3)
(3)
下請予定業者等一覧表(様式3)
(4)
配置予定技術者名簿 (様式4)
(5)
手持ち工事の状況 (様式5-1、様式5-2)
(6)
契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 (様式6)
(7)
手持ち資材の状況 (様式7-1)
(8)
資材購入予定先一覧 (様式7-2)
(9)
手持ち機械の状況 (様式8-1)
(10)
機械リース元一覧 (様式8-2)
(11)
労務者の確保計画 (様式9-1)
(12)
工種別労務者配置計画(様式9-2)
(13)
建設副産物の搬出地 (様式10)
(14)
建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書 (様式11)
(15)
品質確保体制(品質管理のための人員体制)
(様式12-1)
(16)
品質確保体制(品質管理計画書)
(様式12-2)
(17)
品質確保体制(出来形管理計画書)
(様式12-3)
(18)
安全衛生管理体制(安全衛生教育等)
(様式13-1)
(19)
安全衛生管理体制(点検計画)
(様式13-2)
(20)
安全衛生管理体制(仮設設置計画)
(様式13-3)
(21)
安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)
(様式13-4)
(22)
誓約書 (様式14)
(23)
施工体制台帳(様式15)
(24)
過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 (様式16)
6 必要に応じ、5以外の説明資料の提出を求めることがある。
7 特別重点調査の対象者は、5及び6の資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。
8 5の資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、5の資料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原則として1回に限り再提出等を行うことができる。
9 5の資料の提出後、速やかに、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認するため、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。
)
から事情聴取を行う。
なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。
10 特別重点調査で提出された資料等は、契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし、監督員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認を行う。
11 特別重点調査を経て契約を行った工事については、工事完成後に行う工事コスト調査を厳格に行う。
12 特別重点調査において、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意思を示した入札者がある場合は、公正取引委員会にその意思を示した入札者に関する情報、その見積もった施工費用の額、様式14による誓約書など関係情報の通報を行う。
また、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は、その受注者に関する情報その他特別重点調査で提出のあった資料を建設業許可部局に対し通報するとともに、その受注者に関する情報、受注者の見積もりによる施工費用の額等を経済産業省のホームページにおいて公表することがある。
13 特別重点調査の結果は、公表することがある。
調達資料1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
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