入札公告「業務用スマートフォン」に係る一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年08月12日
提出期限
未指定
案件概要
入札公告「業務用スマートフォン」に係る一般競争入札調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「業務用スマートフォン」に係る一般競争入札 入札公告「業務用スマートフォン」に係る一般競争入札 公開日:2025年8月12日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)
に付します。
1.競争入札に付する事項 件名 業務用スマートフォン 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)
第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
予決令第71条の規定に該当しない者であること。
令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)
において「物品の販売」又は「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。
)
であること。
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。
入札説明書(PDF:801 KB) 入札説明書(Word:125 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2025年9月4日(木曜日)
から 2025年9月8日(月曜日)
17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。
月曜日から金曜日(祝祭日は除く)
10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)
郵送の場合は必着とする。
入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部AIシステムグループ 担当 多賀、田上 持参の場合は13階受付にお越しください。
6.開札の日時及び場所 開札の日時 2025年9月10日(水曜日)
14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で,最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
契約書の作成 要。
詳細は入札説明書による。
質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)
に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。
受付期間については、入札説明書を確認してください。
質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。
お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部AIシステムグループ 担当 多賀、田上 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター財務部契約グループ 担当 辻、菊池 E-mail 更新履歴 2025年8月12日 入札公告を掲載「業務用スマートフォン」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2025年8月12日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. .. 6Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 20Ⅳ.その他関連資料.. .. .. .. 251Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。
)の入札公告(2025 年8 月12 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記1.競争入札に付する事項(1) 件名業務用スマートフォン(2) 賃貸借物件の内容等仕様書記載のとおり。
(3) 賃貸借期間2025年10月15日から2028年9月30日まで(約36箇月間)(4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。
)は「7.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、様式6「入札内訳書」に基づき、各項目ごとに算出した額の合計額(総価)とし、総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。
ただし、仕様書5. (2)1但書に記載の、当該プランないしサービスに含まれない通話等(ナビダイヤル、海外音声通話、SMS 送信等)を利用した場合に発生する料金は別途発注者が負担するため、総価には含めない。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」又は「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。
)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所2入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間2025年8月12日(火)から2025年8月19日(火) 17時00分まで(3) 担当部署17.(4)のとおり6.機器等リストの提出方法及び提出期限サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、適合証明書を電子メールにより提出すること。
(1) 受付期間2025年8月21日(木)から2025年8月26日(火)(2) 提出期限2025年8月26日(火) 17時00分必着上記期限を過ぎた機器等リストはいかなる理由があっても受け取らない。
ただし、機器等リストを提出済みの者が内容を変更等して再提出する場合は除く。
(3) 提出書類No. 提出書類 部数① 機器等リスト 様式4 別添2 1通(4) 提出方法17.(4) のメールアドレス宛に、様式4 別添2に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(5) 提出後の対応提出後、必要に応じてヒアリングをWeb会議もしくはメールにて実施する。
ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。
IPAとの調整の結果、IPAがサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに機器等リストの変更要請に応じること。
7.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2025年9月4日(木)から2025年9月8日(月)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。
(2) 提出期限2025年9月8日(月)17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
ただし、持参の場合の受付時間は10時 00分~17 時 00分(12時30分~13時30分を除く。
)とし、郵送の場合は必着とする。
No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③令和7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通④ 適合証明書 様式4 1通⑤ 入札書等受理票 様式5 1通3⑥第三者をして貸付を行えることの証明書※該当者のみ様式7 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4))の担当者名)を記載するとともに「業務用スマートフォン 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4))の担当者名を記載し、かつ、「業務用スマートフォン 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「業務用スマートフォン 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先16.(4)のとおり※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。
8.開札の日時及び場所(1) 開札日時2025年9月10日(水) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 委員会室29.入札保証金及び契約保証金全額免除10.支払いの条件各月経過後、適法な支払請求書を受理した場合において、当月分の賃借料を翌月末日までに支払うものとする。
11.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕12.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
13.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
14.落札者の決定方法機構会計規程第29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で,最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.契約書作成の要否要416.契約条項契約書(案)による。
なお、契約条項については、落札後に内容を確認した上で適宜修正するなど、別途対応する。
17.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに様式6「入札内訳書」を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター財務部契約グループ 担当:辻、菊池電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部AIシステムグループ 担当:多賀、田上電話番号:03-5978-7543電子メール:aisi-kobo@ipa.go.jp以上5(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号賃 貸 借 契 約 書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。
)と○○○○○(以下「乙」という。
)とは、下記第2条が定める賃貸借物件「業務用スマートフォン」を甲が乙から賃借する件につき、以下の各条項により本賃貸借契約を締結する。
なお、賃貸借物件が下記第三者(以下「丙」という)の所有にかかる場合は、本賃貸借契約は甲乙丙三者間で締結されるものとし、かかる場合に該当しないときは、本賃貸借契約中の丙に関する記載部分については、当該記載が無いものとする。
(丙) ・・・(所在地)・・・・・・(商号)・・・・・(代表者名)・・・(信義誠実の原則)第 1 条 甲乙及び丙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の内容)第 2 条 乙は、別紙2 物件明細表及び別紙3 仕様書に定める物件(以下「賃貸借物件」という。
)を右仕様書記載の使用目的のために甲に賃貸し、甲は、右使用目的のためにこれを賃借し、その対価として第5条所定の契約金額を乙に支払うものとする。
(納入場所及び納入期限)第 3 条 賃貸借物件の納入場所及び納入期限は、別紙3仕様書のとおりとする。
(賃貸借期間)第 4 条 賃貸借期間は、2025年 10月 15日から2028年 9 月 30 日までとする。
2 前項に規定する賃貸借期間は、法令等及び甲の予算の範囲内において、甲及び乙が協議して変更することができる。
(契約金額)第 5 条 予定総額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
甲は、乙に対し、別紙4 料金表に記載の方法により算定される本契約に対する対価(1 円未満は切り捨て)に消費税額及び地方消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1 円未満は切り捨て))を加算した額(以下「月額賃借料」という。
)を支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した金額である。
なお、右税額は、法改正等により税率等が変更等された場合は、新たに適用される税率等に基づい7て算出される金額に自動的に変更されるものとし、新たな税目が適用されることとなる場合も同様とする。
3 前二項の契約金額には、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(契約保証金)第 6 条 甲は、本契約に関して乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(納入及び検査)第 7 条 乙は、納入について事前に甲と協議の上、その結果に従って、甲立ち合いの下で納入場所で賃貸借物件を甲に納入する。
2 甲は、前項による納入を受けた日から10日以内に、乙立ち合いの下で、納入された物件について物件明細表及び仕様書への適合性等を検査する。
なお、乙は、自ら右検査に立ち会えない場合は、賃貸借物件に通暁する者であって甲が承認する者を代理人として指定し、右代理人を立ち会わせるものとする。
3 検査に必要な費用は、軽微等により甲が明示で認めた費用を除いて、乙の負担とする。
(納入の完了及び危険負担)第 8 条 賃貸借物件は、前条の検査合格をもって納入完了とする。
2 前条第 2 項所定の期間内に甲の別段の通知がない場合、賃貸借物件は前条の検査に合格したものとみなす。
3 賃貸借物件の亡失毀損その他一切の危険は、納入完了の時に甲に移転する。
ただし、納入後の甲の故意又は重大な過失によった場合は、この限りでない。
(契約金額の請求及び支払)第 9 条 乙は、各月経過後、第5条に基づく当月分の月額賃借料の支払を甲に請求するものとする。
また、乙は、第 5 条第 1 項に規定する別紙 4 料金表の内訳に該当しない使用料で、甲が負担すべきものが発生した場合は、当該使用料の明細書を甲に提出した上でこれを請求することができる。
甲は、当該使用料の請求が乙の約款や料金表等に基づいた適正なものであることを確認した場合は、乙に当該使用料を支払うものとする。
2 甲は、乙の適法な支払請求書を受理したときは、当月分の月額賃借料を翌月末日までに乙に支払わなければならない(支払いに要する費用は甲の負担とする)。
(支払遅延利息)第 10 条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に月額賃借料を支払わない場合は、右期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
ただし、その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(納期の有償延期)第 11 条 乙は、乙又は丙の責に帰すべき事由により期限内に賃貸借物件の納入ができな8いときは、その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。
この場合甲は、遅延料を徴収して納期の延長を認めることができる。
(遅延利息)第 12 条 前条に定める遅延料は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ、契約金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第991号)で計算した金額とする。
(納期の無償延期)第 13 条 乙は、天災地変その他乙及び/または丙の責に帰し得ない事由により、期限内に賃貸借物件の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。
2 この場合、甲は、その請求が正当と認めたときは、遅延料を徴収せず納期の延期を認めることができる。
(事情変更)第 14 条 甲は、必要がある場合には、乙丙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は賃貸借を一時中止することができる。
2 甲、乙、又は丙は、本契約の締結後、経済事情の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、本契約の変更協議を他の当事者に申し出ることができる。
この場合、他の当事者は、誠意をもって協議に応ずるものとする。
3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更するときは、甲乙丙が協議して、書面により定めるものとする。
なお、上記変更は、右書面が有効に作成された時から効力を生じる。
(賃貸借物件の保守)第 15 条 乙は、賃貸借物件が正常に稼働するよう、賃貸借物件の点検・調整、修理及び部品の交換等必要な保守を行わなければならない。
この場合、甲の業務への支障等を回避又は最小化するために、軽微なものを除き、保守内容・時期・工程等について事前に甲と協議し、甲の書面による同意を得るものとする。
なお、甲の責に帰すべき理由による修理の費用、又は本契約に含まない特別な保守(賃貸借物件の改良等)の費用は、特別の事情がある場合を除き、甲の負担とする。
2 乙は事前に甲の書面による承認を得た上で、前項における保守の全部または一部を第三者に委託できる。
その場合において乙は、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該委託が契約金額の 100分の10未満である場合には、この限りではない。
(1)委託先の商号又は名称及び住所(2)委託先の業務の範囲(3)委託を行う合理的理由(4)委託先が、委託される業務を履行する能力(5)委託に要する費用(6)その他甲が必要と認める事項93 乙は、賃貸借物件の欠陥又は保守不完全等(仕様書記載の使用目的への不適合を含む。
)に起因する故障・動作不良等のため甲の業務に支障をきたすおそれがあるとして甲から要求を受けた場合は、第1項に関わらず、乙の責任と費用負担において、直ちに同等以上の機能・性能・仕様等を有する代替物件を使用できるよう必要な措置を講じるものとする。
ただし、甲の責に帰すべき事由が一因となる場合は、当該措置に要する費用の負担割合等については甲乙協議によって定める。
4 甲は、法令が定める場合の他、第 1 項又は第 3 項に基づいた乙の適時適切な対処が期待できないと認めるべき合理的理由がある場合は、乙による対処を待たず、又は乙による対処に代えて、自ら適時適切な対処を行うことができる。
その場合に要した費用は乙の負担とする。
5 丙は、本条に基づく乙又は甲の所為を妨げてはならず、また、本条に基づく乙又は甲の所為について乙又は甲から協力を求められた場合は、これに積極的に無償協力するものとする。
(賃貸借物件の善管注意義務)第 16 条 甲は、善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を管理するものとし、また、当該注意義務の範囲内で賃貸借物件の保全のため乙が定めた温度、湿度等を良好な状態に保つものとする。
2 乙は、点検及び保守にあたり、常に前項後段の管理についても注意を払い、また、賃貸借物件及び/または使用方法等について異常、注意点、留意点等を発見した場合には、直ちに甲に助言するものとする。
3 甲は、賃貸借物件の使用目的に沿った通常の用法に従う場合を除き、賃貸借物件の原状を変更してはならない。
(転貸の禁止、賃貸借物件の譲渡等)第 17 条 甲は、賃貸借物件を他に使用させ(通常の用法に従う場合を除く。
)、又は担保に供する等してはならない。
2 第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより乙又は丙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が乙又は丙の所有であることを主張して異議を述べるとともに、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
3 乙は、自己が賃貸借物件の所有権者である場合であって、賃貸借物件を他人に譲渡するときは、本契約上の賃貸人の地位が他人に移転することのないように適切な法的措置を講じるものとする。
4 丙は、賃貸借物件を他人に譲渡する場合、本契約上の丙の地位を当該他人が承継することとなるように適切な法的措置を講じるものとする。
(賃貸借物件の滅失又は毀損)第 18 条 賃貸借物件が滅失、盗失、毀損等した場合、その原因及び責任の所在等の如何に関わらず、甲は直ちに乙に通知し、必要な対応措置について甲乙間(乙が必要と認めた場合は、乙が丙に通知して甲乙丙間)で協議するものとする。
但し、軽微の毀損等の場合は、甲は、自己の判断に従い適切に対応することができるものとする。
10(動産総合保険)第 19 条 乙又は丙は、自己の費用負担で、賃貸借物件につき少なくとも賃貸借期間全体を保険期間とし、乙又は丙を被保険者とする動産総合保険契約を締結するものとする。
2 甲は、動産総合保険契約に規定される保険事故の発生を認めたときは、直ちに乙に通知するものとする。
この場合、丙への通知は乙が責任をもって行うものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙又は丙に支払われる保険金の限度内において、当該保険事故に対して甲が負うことあるべき損害賠償の支払義務を免れるものとする。
(権利義務の譲渡)第 20 条 乙は、甲の書面による事前の承認を得ないで本契約が定める義務の全部または一部を第三者(丙を含む。
以下同様)に承継せしめ、又は本契約によって生ずる権利の全部または一部を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(契約の解除)第 21 条 甲は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、賃貸借物件の使用に係る甲の事業が中止又は変更等された場合は、乙に対して 30 日の予告期間を定めて書面により通知して、本契約を解除することができる。
この場合、丙への通知は乙が責任をもって行うものとする。
2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、乙に対して書面により通知し、本契約を無償解除することができる。
この場合、丙への通知は乙が責任をもって行うものとする。
また、乙及び/又は丙に帰責事由ある場合は、甲は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を、違約金として乙及び/又は丙から徴収することができる。
(1)事由の如何を問わず期限までに賃貸借物件が納入されず、または合理的期間内に納入を完了する見込みがないと認められるとき。
(2)乙又は丙が本契約の解除を請求したとき。
(3)本契約に関するか否かを問わず、乙若しくは丙、又はその代理人若しくは使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4)乙又は丙に、甲若しくは他人の法的利益を侵害する言動があり、甲の是正要求に従わないとき。
(5)前各号に定めるもののほか、甲が、第14 条第2項が想定する状況を超える社会情勢の著しい変化その他、自己の責に帰し得ない事由によって本契約を継続し難い深刻な状況に置かれることとなったとき。
3 前項に定める違約金は、別途損害賠償の請求を妨げず、また、損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 乙又は丙は、各々、第14条第2項が想定する状況を超える社会情勢の著しい変化その他、自己の責に帰し得ない事由によって本契約を継続し難い深刻な状況に置かれることとなったときは、7日間の予告期間を定めて書面により甲に通告して、本契約を無償解除することができる。
この場合、乙丙間の通告は、各々、各自が責任をもって行うものとする。
(損害賠償等)第 22条 甲乙及び丙は、各々、第14条第1項又は第2項の規定に基づく契約変更等に起因する損失等に関して、相互に損失補償その他一切の請求をしないものとする。
なお、11甲乙間における発生済みの月額賃借料の請求は、右契約変更等によって何らの影響も受けないことを確認する。
2 前条第 1 項の規定による解除の場合、乙は甲に対して損失補償を請求できるものとする。
その場合の補償額は、甲乙協議によって決定する。
なお、本項所定の解除の場合、甲は丙に対して何らの義務も負わない。
3 前条第 2 項の規定による解除の場合であって乙又は丙に帰責事由あるときは、甲は乙又は丙に対して損害賠償を請求できるものとする。
4 甲は、第19条に規定する動産総合保険で補償対象とされる事項については、当該事項に起因する損害等に対して賠償等の責任を負わないものとする。
5 乙及び/又は丙は、本契約を履行するに当たり、両者/自己の責に帰すべき事由によって第三者に損害を与えたときは、両者/自己の責任と費用負担においてその損害の賠償を行うものとする。
6 第 2 項、第 3 項又は一般の契約違反に基づく損害賠償等の額は、乙が第 9 条に基づいて受領済みの金額の総額を上限として、該当する当事者間で協議して定めるものとする。
(引取諸掛等)第 23 条 乙は、契約期間の満了又は契約の解除に伴って賃貸借物件を引き取る場合、必要な荷造り及び運搬の費用を負担するものとする。
但し、契約の解除が甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
2 契約終了事由の如何を問わず、賃貸借物件の返還は、当該返還時点での現状有姿での返還をもって足りるものとする。
なお、返還までに生じた毀損等については、本契約の他の条項が定めるところに従うことを確認する。
(違約金に関する遅延利息)第 24条 乙が第21条第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密の保持)第 25 条 甲乙及び丙は、各々、相互に本契約の履行過程において知り得た他の当事者の秘密を他に漏洩せず、また、本契約の目的の範囲を超えて利用しない。
ただし、法令等、官公署の要求に基づいて、また甲の場合は更に公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除くものとする。
2 個人情報に関する取扱いについては、別紙 1「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(契約不適合)第 26 条 乙は、賃貸借物件が本契約の目的に適合しない(以下「契約不適合」という。
)事実がある場合、民法その他の適用法令が定めるところに従い、追完等の責任を負うものとする。
但し、民法第 562 条第1項但書は、甲に合理的理由がある場合は適用しない。
122 丙は、前項によって乙が負う契約不適合責任の履行について、甲のために、乙と連帯してその責任を負う。
(紛争又は疑義の解決方法)第 27 条 本契約について、当事者間に紛争又は疑義が生じたときは、当該各当事者は誠意をもって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、各当事者の自己負担とする。
(管轄裁判所)第 28 条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙又は丙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第 1 項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4 第 7項又は第 7条の7 第 3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙又は丙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙又は丙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第 96 条の6 又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第 2 条 乙又は丙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4 第 7項又は第 7 条の7 第 3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第 3 条 乙又は丙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙又は丙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期13間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙又は丙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙又は丙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙又は丙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙又は丙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙又は丙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙又は丙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第 4 条 甲は、乙又は丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第 5 条 乙又は丙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。
)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙又は丙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
14(損害賠償)第 6 条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙又は丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙又は丙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙又は丙が、本契約に関し、第 4 条又は前条第 2 項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙又は丙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙又は丙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙又は丙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙又は丙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙又は丙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙又は丙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙又は丙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 7 条 乙又は丙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
15本契約の締結を証するため、本契約書を 2/3 通作成し、甲乙丙記名押印の上、各々1 通を保有するものとする。
年 月 日甲 東京都文京区本駒込二丁目28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○丙 △△県△△市△△町△丁目△番△△号株式会社△△△△△△△代表取締役 △△ △△16(別紙1)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。
)をいい、秘密であるか否かを問わない。
以下各条において、右「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)第 2 条 乙及び丙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙又は丙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)第 3 条 乙及び丙は、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)第 4 条 乙及び丙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。
)に開示又は提供してはならない。
ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙及び丙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙及び丙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)第 5 条 乙及び丙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)第 6 条 乙及び丙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。
ただし、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
17(個人情報の管理)第 7 条 乙及び丙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙及び丙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。
この場合、乙又は丙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙又は丙の行為とみなし、乙又は丙は、本特則に基づき乙又は丙が負担する義務を免れない。
18(事故)第 11 条 乙又は丙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙又は丙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。
なお、当該措置を講じた後、直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙又は丙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙又は丙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。
)を求償することができる。
なお、当該求償権の行使は、甲の乙又は丙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙又は丙の本特則の違反に起因する場合は、本契約よって本契約が解除される場合を除き、乙又は丙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上19(別紙2)物 件 明 細 表件 名:「業務用スマートフォン」1.物件明細表項目 品名 数量 備考2.納入場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 事務所内の甲が指定する場所20(別紙3)Ⅲ.仕 様 書1. 件名 業務用スマートフォン2. 背景・目的AI セーフティ・インスティテュート(AISI)の業務は国内外の出張が多く、出張先での連絡手段や PC 利用時のルーターとして、音声通話とデータ通信が可能なスマートフォンの利用を想定している。
現在、Wi-Fi ルーターの利用によってデータ通信が可能な状況ではあるが、出張先での音声通話(所定のアプリケーションを介しての通話・チャット含む)時に私用端末を利用せざるを得ない場面も多いため、出張者個人の自己負担が生じ得る私用端末を業務で利用することのないよう、音声通話を含め業務で利用可能な支給端末を調達し、必要とする職員に貸与することを目的とする。
3. 概要国内外での音声通話・データ通信とテザリング機能を有するスマートフォンの調達を行う。
4. スマートフォンの数量法人向けスマートフォン 20台利用期間:2025年 10月 15日~2028年 9 月 30 日なお、利用期間は法令等及び予算の範囲内において、IPA 及び受注者が協議して変更することができる。
5. スマートフォンの機能要件等(1)機能要件 1 互換性と接続性 最新のOS(iOS 18以上) 5G対応 Bluetooth 5.0以上 Wi-Fi 6 2 パフォーマンス RAM 8GB相当以上 ROM 128GB相当以上 3 セキュリティ機能 生体認証(指紋認証、顔認証など) セキュリティアップデートの定期配信 4 バッテリー 長時間使用可能なバッテリー(4000mAh相当以上) 急速充電対応 USBタイプC による充電 5 ディスプレイ 高解像度ディスプレイ(フルHD以上)216 耐久性 防水・防塵性能(IP68) 7 その他 全台新品で同一機種であること。
端末保証付きのレンタルであること。
また、納入後、可能な限り長期のセキュリティサポートを期すため、令和 6(2024)年以降に発売された機種であること。
グリーン購入法適合品適合製品もしくはグリーン購入法「基本方針」に準拠していること。
(2)通話・データ通信等提供サービス要件 1 国内通話については、通話専用アプリを使用しない「通話時間シェアプラン」あるいは「国内かけ放題サービス」を適用すること(通話時間は1か月当たり 20 分以上を想定) 。
ただし、当該プランないしサービスに含まれない通話等(ナビダイヤル、海外音声通話、SMS 送信等)を利用した場合に発生する料金は含まず、別途発注者が負担するものとする。
2 国際通話については、日本から海外への通話と海外現地での通話が可能であること(20 台合計で、日本から米国に 30 分/月、米国現地で 30 分/月の通話を想定)。
3 データ通信定額プランは、必須要件としないが契約内容に含める必要がある場合は最低容量プランとし、月額データ契約料の支払いが定額になること。
また、通信容量は1か月当たり50GB以上を適用すること。
ただし、海外での通信容量については「データシェアプラン」や「定額プラン」等の適用により、1出張あたり 15GB(3GB/日×5 日を想定)以上の条件を満たすこと(海外出張は、20台合計で年間40回・人を想定)。
4 通話明細については、発信先の電話番号、通話時間等を記録した CSV 形式の通話明細書・請求書データを提供すること。
5 テザリング機能が利用可能であること。
6 国際ローミング可能であること。
7 電話リレーサービス料・ユニバーサルサービス料を月額料金に含めること。
(3)サプライチェーン上の信頼性に係る要件開発・製造過程において悪意ある機能が組み込まれる懸念が払拭できない機器等、及びサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭できない企業の機器等を調達しないこと。
(4)物件の保守・保証に関する要件契約後速やかに、保守等の依頼を受け付ける窓口情報を記載した書類を提出すること。
6. 納入関連6.1 納入期限納入物件の提出期限については2025年 10月 15日(水)までとする。
226.2 納入場所東京都文京区本駒込2 丁目28番 8 号 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター AIシステムグループ6.3 納入物件(1) 機器本体、付属品(キャリア又は製造メーカが発行した保証書や機器明細等の書類) 1 式(2) 納入機器一覧(機種名・携帯電話番号・S/N・IMEI・ICCID) 1式(電子媒体)(3) 初期費用(イニシャルコスト)に含まれる製品および、月額費用に含まれるサービス名称の構成一覧 1 式(ただし、金額は表示しない)。
7. 検収関連納入物件の内容に関しては、本仕様書に示された条件、項目を満たしているか確認を行う。
8. 契約期間終了後の処置(1) 契約期間終了後 10 日以内を目途に納入物件を引き取ること。
具体的な引き取り方法及び日時についてはIPA担当者と調整すること。
(2) 上記(1)の際に、機構職員が機器本体に入力されたデータを利用不能かつ復元が困難な状態に消去する作業を行うので、実施手順書を作成すること。
(3) 引き取りに要する費用は受注者が負担すること。
以上23(別紙4)契約書第5条に係る料金表(1) 初期費用主な品目 一式の金額機器本体等レンタル代金及び新規契約事務手数料等 一式 円(2)使用料(2025年10月15日~2025年10月31日)主な品目 一式の金額使用料(2025年10月)(通話料・データ使用料・その他オプション利用料等・ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料を含む)一式 円(3)月額使用料(2025年11月~2028年9月)主な品目 予定数量一月あたりの単価月額使用料(2025年11月~2028年9月) 35ヶ月 円(内訳)定額通話料・定額データ使用料・その他オプション利用料等35ヶ月 円(内訳)ユニバーサルサービス料 35ヶ月 円(内訳)電話リレーサービス料 35ヶ月 円(4) 追加使用料(2025年10月~2028年9月)主な品目 課金単位 単価※ 国際通話料(海外)、データ使用料(海外)等の従量課金のものについて、入札金額の積算に用いた料金表を基に作成する。
注 1 支払請求書は消費税を含む毎月の本件業務の合計代金を日本円で請求するものとする。
注 2 (4)は、使用料が国や地域によって変わる場合は、国や地域ごとに単価を提示するものとする。
注 3 (4)は、契約期間中に項目の変更等が生じた場合には、変更前のどの項目に紐づくかを示し、当該項目と同等以下の単価を申し出て機構の了承を得ること。
なお、項目の追加や単価の変更等においても同様の扱いとする。
注 4 各金額について、1 円未満の端数は認めない。
注 5 料金表については契約締結時に調整する場合がある。
注 6 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料が国等の定めにより変更となっ24た場合には、見直すものとする。
【料金表作成の留意事項】・ 落札事業者は、本紙に基づき、業務用スマートフォンの利用料金に係る代金の内訳等(単価表)を作成すること。
・ 提出方法は、紙媒体及び電子媒体(エクセル等)によるものとする。
1 単価表作成の留意事項(1) 「単価」は、事業者が定めるサービス毎の単価(算定式を含む)を記載すること。
なお、サービス毎の単価は、全て同一時点のものとする。
(2) 「単価」は、サービスの利用状況によって、単価や計算式等が異なることも想定されるため、表の様式内の細分化や、別表にすることも可とする。
(3) 「単価」の課金方式、コスト要素等によって、単価(算定式を含む)のパターンが複数になる場合は、利用が想定される組み合わせの単価(算定式を含む)について記載すること。
(4) 料金表における「単価」は、税抜の記載とする。
(5) 調達仕様書に記載のない新たなサービスが追加利用される場合は、同様のサービスと同等以下の単価とする。
25Ⅳ.その他関連資料【資料1】独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。
)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
26(代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。
)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。
この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。
)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。
)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。
)に満たない場合とする。
27(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。
)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。
)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。
)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。
)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。
)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
36また、通信容量は1か月当たり50GB以上を適用すること。
ただし、海外での通信容量については「データシェアプラン」や「定額プラン」等の適用により、1出張あたり 15GB(3GB/日×5 日を想定)以上の条件を満たすこと(海外出張は、20 台合計で年間40回・人を想定)。
4 通話明細については、発信先の電話番号、通話時間等を記録した CSV 形式の通話明細書・請求書データを提供すること。
5 テザリング機能が利用可能であること。
6 国際ローミング可能であること。
7 電話リレーサービス料・ユニバーサルサービス料を月額料金に含めること。
35.(3)サプライチェーン上の信頼性に係る要件を満たしていること開発・製造過程において悪意ある機能が組み込まれる懸念が払拭できない機器等、及びサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭できない企業の機器等を調達しないこと。
(1) 適合証明書及び別添1については、使用する言語は日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付すること。
)とし、A4判の紙媒体で提出すること。
なお、適合証明書以外の書類については、任意様式とする。
(2) 別添1の記入欄が不足する場合には、適宜の様式で別途作成又は別紙に記載した上で、適合証明書に添付すること。
(3) 別添1を作成する際は、各項目の内容を確認できる添付資料を必ず添付するとともに、必要事項を記述した上で提出すること。
(4) 添付資料は、別添1の各項目に対応しているものとし、その資料は、カタログの写し、メーカー発行の証明書、技術資料の写し、Webページ等とする。
(5) 添付資料には、該当部分を付箋、マーカー又は丸囲み等により分かりやすくすること。
(6) 適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
37(別添2)機器等リスト製 品 名 仕 様 数量1(本体)・製造業者:・本社所在国:・(製造)業者の法人番号:・型番:2(SIMカード※)・製造業者:・本社所在国:・(製造)業者の法人番号:・型番:※eSIMを採用する場合は記載不要38(様式5)入札書等受理票(控)受理番号件名:「業務用スマートフォン」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 資格審査結果通知書の写し 1通 ④ 適合証明書 1通⑤ 入札書等受理票 本通-⑥第三者をして貸付を行えることの証明書(該当者のみ)1通切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「業務用スマートフォン」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センターデジタルエンジニアリング部 AIシステムグループ担当者名: ㊞39(様式6)年 月 日入 札 内 訳 書独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地商号 又は 名称代 表 者 氏 名 印(又は代理人、復代理人氏名) 印1.件 名:「業務用スマートフォン」2.積算内訳(1) 初期費用(消費税及び地方消費税を除く。
)主な品目 金額機器本体等レンタル代金及び新規契約事務手数料等 一式 円(2) 使用料(2025年10月15日~2025年10月31日)(消費税及び地方消費税を除く。
)主な品目 金額使用料(2025年10月)(通話料・データ使用料・その他オプション利用料等・ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料を含む)一式 円(3) 月額使用料(2025年11月~2028年9月)(消費税及び地方消費税を除く。
)主な品目1か月あたりの単価(A)利用期間(B)金額(A×B)月額使用料(2025年11月~2028年9月)円/月 35か月 円(内訳)定額通話料・定額データ使用料・その他オプション利用料等円/月 35か月 円(内訳)ユニバーサルサービス料円/月 35か月 円(内訳)電話リレーサービス料 円/月 35か月 円(4) 追加使用料(2025年10月~2028年9月)(消費税及び地方消費税を除く。
)40主な品目 予定数量 金額国際通話料(2025年10月~2028年9月)仕様書5. (2)2の条件を満たすこと円データ使用料(海外)(2025年10月~2028年9月)2025年10月~2028年9月の間に計120回・人の海外出張を予定1回・人の海外出張あたり仕様書5. (2)3の条件を満たすこと円(4) 入札金額(入札書記載額)入札金額((1)+(2)+(3)+(4))円(消費税及び地方消費税を除く。
)注1 各金額について、1 円未満の端数は認めない。
注2 落札者の決定に当たっては、入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とする。
注3 (1)(2)(3)(4)について、「主な品目」の詳細な内訳及びその費用を別紙として添付すること。
41※該当者のみ提出(様式7)第三者をして物件の貸付を行えることの証明書年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿入 札 者:所在地商号又は名称代表者氏名 印第 三 者:所在地商号又は名称代表者氏名 印「業務用スマートフォン」(2025 年 8 月 12 日付公告)の入札について、下記の事項を証明致します。
記本入札について、入札者が落札した際には、次のとおり第三者をして物件を賃貸致します。
1.賃貸借契約について賃貸借契約は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。
)と第三者との間で、機構指定の賃貸借契約書により契約を締結致します。
2.賃貸債務の履行について賃貸債務については、入札者の責任において機構指定の賃貸借契約書に定めた条件で第三者に履行させます。
3.第三者の債務不履行について第三者が、正当な理由なく賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、入札者が債務を履行します。
4.賃貸借料金について(1) 賃貸借料金入札者が落札した後に決定される賃貸借契約に係る契約金額にて、第三者より賃貸します。
(2) 賃貸借料金の請求及び支払い上記の賃貸借料金を第三者から機構に請求致します。
よって、機構から第三者へお支払いください。
タブを開くと履歴を読み込みます。