(一般競争入札公告)バーチャルスライドスキャナ蛍光オプションセット一式 購入
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
東京都
公開日
2025年08月01日
提出期限
未指定
案件概要
(一般競争入札公告)
バーチャルスライドスキャナ蛍光オプションセット一式 購入(一般競争入札公告)
バーチャルスライドスキャナ蛍光オプションセット一式 購入 2025年8月1日 下記のとおり一般競争入札に付します。
入札説明書類 質疑書・担当者連絡先 契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 1)
契約件名 バーチャルスライドスキャナ蛍光オプションセット一式 購入 2)
仕様等 入札説明書類の仕様書のとおり 3)
納入期限 令和7月10月31日 4)
納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 プレシジョン免疫プロジェクト 5)
入札方法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格 1)
契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
2)
令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)
「物品の販売」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
3)
当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。
4)
資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
5)
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
6)
その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
7)
公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)
の内容について問題がない者であること。
8)
暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
9)
法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
10)
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)
を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。
11) 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)
に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
3.入札書の提出場所等 1)
入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒567−0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係 電話:072−641−9860 2)
入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報( https://www.nibn.go.jp/procurement/index.html )
又は上記3.1)
の交付場所にて交付する。
3)
入札書の受領期限 令和7年8月26日(火)
17時00分 (郵送の場合も同様)
4)
開札の日時及び場所 令和7年8月27日(水)
10時00分 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室 4.その他 1)
契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
2)
入札保証金及び契約保証金全額免除 3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書又はその他入札の条件に違反した入札書は無効とする。
4)
契約書作成の要否 要 5)
落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
6)
詳細は入札説明書による。
バーチャルスライドスキャナ蛍光オプションセット一式 購入仕 様 書令和7年7月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所仕 様 書1.調達物品名バーチャルスライドスキャナ蛍光オプションセット一式 購入2.研究目的・概要今回導入する「バーチャルスライドスキャナ蛍光オプションセット」は、DAPI、FITC、TRITC、Cy5、Cy7といった複数波長に対応したフィルタセットを備えており、組織切片上での多重蛍光染色による同時多項目解析が可能なため導入する。
3.調達物品の構成1)蛍光オプションセット ×12)フィルタセット(Sedat LED-DAPI/FITC/TRITC/Cy5/Cy7) ×14.仕様・要件1)蛍光オプションセットは以下の要件を満たすこと。
1-1 蛍光オプションセットはNanoZoomer S60v2に搭載可能なこと。
1-2 蛍光オプションセットを搭載した NanoZoomer S60v2 が蛍光染色標本のスキャンが可能であること。
1-3 3つ以上のフィルタキューブが搭載可能なこと。
1-4 内部にフィルタホイールを搭載し、励起用・蛍光用で6枚のフィルタを自動切り替えすることが可能なこと。
2)フィルタセットは以下の要件を満たすこと。
2-1 DAPI/FITC/TRITC/Cy5/Cy7 の 5 色の蛍光色素に対応したフィルタセットであること。
2-2 励起用・蛍光用フィルタ5枚ずつ、ダイクロイックミラー1枚で構成されるフィルタセットであること。
5.納入期限および場所①納入期限 令和7年10月31日②納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7-6-8国立開発研究法人医薬基盤・健康・栄養研究所プレシジョン免疫プロジェクト※事前に打ち合わせ・下見を行い、指定した場所に納入・設置すること6.その他の事項①本件調達物品が正常に作動するために、納入後1年間は保守管理を無償で行うこと。
②本件調達物品を当研究所職員により指定された場所へ納入し、据付、調整等、本機器が正常に稼動するために必要な作業を行うこと。
そのために発生する運賃、据付設置費、人件費等の諸経費はすべて受注者が負担すること。
③納入・設置時に既存の設備に不具合が生じないようにすること。
また、不具合が生じたときには受注者の負担により原状回復を行うこと。
④本機器の搬入、据付、通配線、調整等については当研究所職員の指示に従って行うこと。
⑤設置期間のスケジュールについては当研究所職員及び受注者双方が相互に協議・決定し、そのスケジュールに従って納入作業を完了すること。
⑥操作マニュアルは1部以上提出すること。
⑦取扱説明は本機器導入時に当研究所担当職員に対して確実且つ適切に行うこと。
以 上物品購入契約書1.品 名 バーチャルスライドスキャナ蛍光オプションセット一式 購入2.納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所プレシジョン免疫プロジェクト3.納入期限 令和7年10月31日4.契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5.契約保証金 全額免除上記について、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 契約担当役 理事長 中村 祐輔を甲とし、 【受注者】 を乙として、次の条項により契約を締結する。
(総則)第1条 この契約及び仕様書の定める条件に従い、乙は甲の発注した物品を甲の指定する期限内に、頭書に定めた金額をもって納入しなければならない。
(信義誠実の原則)第2条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約金額)第3条 契約金額は、運賃及びその他の諸経費を含むものとする。
(検査の立会い及び引渡し)第4条 乙が契約物品を納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、乙から前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いの上検査を完了しなければならない。
3 当該物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査を合格した時点をもって、乙から当該物品の引渡しを受けるものとする。
また、当該物品の引渡しとともにその所有権を乙から甲に移転するものとする。
(不合格品の引取り)第5条 検査の結果、不合格品となったものは、甲の指定した期限内に乙は速やかにこれを引き取るものとする。
もし、引き取らない場合は、甲は当該物品を適切に処分することができ、保管の責を負わないものとする。
この場合、これらに要する費用は乙の負担とする。
(履行遅滞の場合における損害金等)第6条 乙の責めに帰すべき理由により納入期限内に物品の納入を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額からすでに検査を合格し引渡しを完了した物品に相応する契約代金を控除した額に対して、遅滞日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額を損害金として徴収するものとする。
(納期の変更請求)第7条 天災地変、その他正当な事由によって納期限内に契約物品を納入し難いときは、乙はその事由を詳記して、納入の延期を請求することができる。
この場合、甲はその請求を正当と認めたときは、前条の損害金を免除することができる。
(危険負担)第8条 甲乙双方の責に帰することができない事由により、乙が契約物品の全部又は一部の引渡しができない場合には、乙は当該部分について、契約物品の引渡しの義務を免れるものとし、甲は当該部分についての代金の支払義務を免れるものとする。
(代金の請求及び支払)第9条 乙は、第4条第2項の検査に合格し、引渡しを完了したときは、書面により代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、適法な支払請求書を受理した日から起算して、30日以内に支払うものとする。
(支払遅延利息)第 10 条 甲は、自己の責に帰するべき事由により前条の期限内に代金を支払わない場合には、乙に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により計算した額の遅延利息を支払うものとする。
(甲の解除権)第11条 甲は次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、納期限までに乙がこの契約を完全に履行する見込みがないとき。
二 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名する検査員の職務の執行を妨げたとき。
三 甲の都合により契約の解除を必要とするとき。
(乙の解除権)第12条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)第 13 条 甲が、第 11条第一号及び第二号により契約を解除した場合、乙は違約金として、契約金の100分の10に相当する金額を甲に納付しなければならない。
(損害賠償)第14条 甲及び乙は、この契約に基づき相手方の責めに帰すべき事由によって損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の請求は、文書により行わなければならない。
3 第1項に規定する損害賠償額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条若しくは同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第17条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為。
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為。
五 その他前各号に準ずる行為。
(表明確約)第20条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前二条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託者(再委託以降の全ての受託者を含む。
)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第21条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第22条 甲は、第18条、第19条及び第21条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第18条、第19条及び第21条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第23条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第24条 甲は引き渡された物品について、検査終了後に、種類、品質又は数量が契約の内容に適合しないこと(以下「不適合」という。
)は発見したときは、乙に対し、納品後1年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補、代替品の納入を求めることができる。
ただし、仕様書に保証について特段の定めがある場合、この限りでない。
また、民法(明治29年法律第89号)第562条第1項ただし書は本契約には適用しない。
2 前項の期間内に乙が目的物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 本条の規定は、不適合について、甲が乙に対して損害賠償を請求し、あるいは契約を解除することを妨げない。
(協議)第25条 この契約に定めない事項又はこの契約の事項に疑義が生じた場合については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(裁判管轄)第26条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
上記契約締結を証するため、本証書2通を作成し、双方記名捺印の上、各1通を保有するものとする。
令和7年 月 日甲 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約担当役理 事 長 中村 祐輔乙
タブを開くと履歴を読み込みます。