地熱発電技術研究開発事業「化学刺激を用いた透水性改善技術開発」
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年07月29日
提出期限
未指定
案件概要
地熱発電技術研究開発事業「化学刺激を用いた透水性改善技術開発」1地熱発電技術研究開発事業「化学刺激を用いた透水性改善技術開発」の委託先の公募について令和7年7月29日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。
)は、令和7年度より地熱発電技術研究開発事業「化学刺激を用いた透水性改善技術開発」(以下「本業務」という。
)を実施することとなり、その委託先を広く一般に募集することといたします。
本業務の受託を希望される方は、以下の要領に従い、提案書をご作成・ご提出いただきますよう、お願い申し上げます。
1. 件名地熱発電技術研究開発事業「化学刺激を用いた透水性改善技術開発」の実施について2. 目的地熱資源開発段階から地熱発電所操業までの地熱発電に関わるさまざまな段階で、地層内き裂の充填物による閉塞および坑内スケール析出などが原因で透水性が悪化し、地熱資源を最大活用できない事例が確認されている。
たとえば以下のような事例である。
【地熱資源開発】坑井掘削の結果、地下に有望な地熱資源が賦存するにもかかわらず、坑井近傍で高透水性断裂を捉えることができず、調査継続を断念。
【地熱発電所操業】長期的な蒸気生産・還元によって坑井および坑井周辺にスケール等が析出し透水性が悪化し、生産量・還元量が低減。
こうした事例は国内で数多く確認されており、また国内地熱資源の活用量に直結するものであり、国内地熱資源の最大活用の観点から、この事例に対処する「透水性改善技術」の技術開発が期待される状況にある。
こうした事例に対処可能な透水性改善技術のひとつに「化学刺激」がある。
化学刺激は、坑井内に薬液を注入し、き裂や孔隙を閉塞している鉱物等を溶解することで、透水性の改善を図るあるいは坑内や坑井近傍のき裂に析出したスケールを除去する方法である。
国内では、主に地熱発電所で、還元井・生産井の坑内・坑井近傍のスケール溶解を目的とした化学刺激の実施事例はあるものの、化学刺激の技術一般について体系的な整理はなされていない。
また、国内で典型的にみられる低透水性の事例に対し最適な薬液・工法を提案・実証することは、技術開発および当技術の普及促進の観点から重要である。
そのため、化学刺激に関わる体系的な情報整理および国内フィールドに最適な薬液・工法を開発することを目的として、本年度から「化学刺激を用いた透2水性改善技術開発」の委託事業を実施する。
本委託業務に先立ち、令和6年度に「化学刺激を用いた透水性改善技術開発のための情報収集業務」を実施し、文献調査・事業者へのヒヤリング調査・室内実験などの検討を行っている。
本委託業務は、当情報収集結果をもとに以下(3.応募資格.⑥)に示す対象坑井・候補薬液での化学刺激の実証試験の実施とその評価を委託するものである。
3. 応募資格以下の条件をすべて満たすことが必要です。
(1)基本的要件① 本スタディを円滑に遂行できる体制、必要な経営基盤を有していること。
② 令和 07・08・09 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」若しくは「C」の等級に格付けされている者又は公募締切までに格付けされている者であること。
③ 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
④ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
⑤ 国又は他の政府関係機関等の同種業務に公募参加、又は契約していないこと。
(2)業務に係る要件⑥ 下表a.の条件を満たす坑井を有し、かつb.の候補薬液を用いた化学刺激の実証試験が可能であること。
a.対象坑井 以下の条件を満たす構造試錐井・調査井および生産井 坑井近傍の地層中き裂の充填物、蒸気・熱水生産による地層内スケール析出等の理由により透水性が低減している。
地層内き裂充填物およびき裂近傍の地層、地層内スケールを溶解する化学刺激を実施することによって、透水性改善が期待できる。
b. 候補薬液 苛性ソーダ(NaOH)+キレート剤**を基本とする。
ただし他の薬液であっても、岩石溶解試験(仕様書の(3)業務内容「b.岩石溶解試験」参照)で評価した結果、より高い効果が確認できればその薬液の使用も認める。
**候補薬液は令和6年度「化学刺激を用いた透水性改善技術開発のための3情報収集業務」結果をもとに選定。
溶解試験の結果、苛性ソーダがケイ酸塩鉱物、EDTA, GLDA等のキレート剤が炭酸塩鉱物に対し高い溶解性を示すことを確認しており、幅広い鉱物種を含む岩石の溶解が期待される。
⑦ 提案者は本委託業務を実施・管理等を行ううえで必要な業務経験を有しており、資料により、過去 10 年以内に、類似業務(化学刺激やその検討業務、また坑井への注水試験(注入工法として関連)等)の実施実績を証明できること。
⑧ 本業務の実施にあたり、令和 8 年度実証試験開始時までに自治体等の関係各所から同意取得が得られる見込みがあること。
(3)その他の要件⑨ 令和7年度業務の一部を再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託等」という。
)する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託等の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書を提案書に添付して提出すること。
⑩ 機構の定める契約・支払い条件等を順守できること。
⑪ 当委託事業の成果は、総括成果報告書要約版(公開用)として、応募者の守秘義務及び事業実施に影響を及ぼさない範囲で、公開する。
公開範囲は機構と協議のうえ決定するが、注入工法、使用薬液、その他当委託業務の成果を普及するうえで必要と判断される情報の公開が可能であること。
(4)提案書提出資格⑫ 公募説明会に参加していること。
4. 本委託研究の概要本委託研究は、令和7年度から令和8年度の2年間にかけて実施する技術開発です。
全体計画の概要は以下のとおりです。
各年度の実施内容は別添2の「仕様書」を参照してください。
また、日本国政府の予算又は政策・方針の変更等により、実施内容、実施期間、予算額等の変更があり得ますのでご留意願います。
4.1 業務内容別添2の仕様書をご参照ください。
4.2 契約書の構成及び契約期間➢ 契約書の構成機構と委託先との間で、2年間の委託研究の基本的事項を定める「基本協定」並びに、各年度の委託研究の具体的事項を定める「年度実施契約書」を締結する契約構成とします。
年度実施契約書は、前年度末までの委託研究の進捗状況を考慮しつつ、年度毎に締4結することとします。
契約にあたっては、別添1の基本協定案ならびに年度実施契約書案(別添1「基本協定」様式第1)を原則使用します。
なお、翌年度の契約については、前年度の実績、技術開発の進捗状況を精査した上で判断します。
また、日本国政府の予算又は政策・方針の変更等により、契約締結後であっても「基本協定」の実施期間・契約内容等の変更があり得ます。
➢ 基本協定の期間: 契約締結日~令和9年3月31日までとする。
➢ 令和7年度実施契約書の契約期間: 契約締結日~令和8年3月31日までとする。
4.3 成果品成果品の内容は仕様書(別添2)の「2.委託業務内容(4).納入物」を参照してください。
受託者には、本研究における知的財産マネジメントに係る基本方針(別添1「基本協定」別紙4)を遵守していただきます。
したがって、成果品の所有権及び著作権等は機構に属するものとしますが、別途協議することにより共有することもできます(別添1「基本協定」第49条~第54条参照)。
また、成果品を得る過程で受託者が取得又は収集した研究開発データに関し、受託者には、本研究におけるデータマネジメントに係る基本方針(別添1「基本協定」別紙2)を遵守していただきます。
受託者間の知的財産の取り扱いや研究開発データの取り扱いについて必要に応じて合意書を作成し、機構に提出してください。
この合意書の作成にあたっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(平成27年5月策定、令和3年1月最終改訂)や同別冊「委託研究開発におけるデータマネジメントについて」(平成29年12月)を参考とすることとし、詳細については受託決定後に機構と協議してください。
[注1]委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドラインhttps://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/pdf/ipmanagementguideline_3.pdf[注2]委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインhttp://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001-1.pdfなお、総括成果報告書要約版(公開用)は、応募者の守秘義務及び事業実施に影響を及ぼさない範囲で公表させて頂きます。
なお、報告書類の著作権については、原則として機構に帰属することとします。
4.4 予算規模令和 7 年度の予算額は、人件費、事業費、一般管理費、再委託・外注費、消費税及び地方消費税を含む総額で次表の金額以下であることとします。
なお、上記金額は限度額であり提案費用は審査の対象となります。
5消費税及び地方消費税は、現行の税率(10%)で積算してください。
(百万円) 令和7年度 令和7年度~令和8年度合計予算額 30 130(見込み)※ 上記の通り、日本国政府の予算又は政策・方針の変更等により、2年間の予算総額の変更があり得ます。
5. 委託業務の実施体制5.1 本委託研究を効率的に実施するため、事前の機構の了解により、業務の一部の再委託等を行うことができます。
ただし以下の条件を遵守願います。
➢ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理については、再委託等を行わないこと。
➢ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業※との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。
グループ企業の定義は、9.その他⑥を参照すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
)5.2 複数機関の共同事業として応募することも可能ですが、共同提案者もすべて上記「3. 応募資格」を満たす者とします。
また共同提案の場合には、代表となる機関、作業分担及び責任の所在を明確に示してください。
6. 応募手続きおよび提案書の提出等6.1 公募説明会令和7年8月12日(火)16時00分Cisco Webexによるオンライン開催➢ 公募説明会に参加される方は、8月8日(金)17時00分までに下記「6.2提案書の提出先」のメールアドレスへ、別添6の「説明会参加申込書兼誓約書」をPDF形式で添付の上、電子メールで連絡すること。
➢ 提案資格として説明会への参加が必須となっておりますのでご留意ください。
➢ 本委託業務は、令和6年度地熱発電技術研究開発事業に関する請負業務「化学刺激を用いた透水性改善技術開発のための情報収集業務」の成果を踏まえたものであるため、公募説明会へ参加し希望される方には、当該報告書の一部を、守秘義務契約を締結したうえで、提供する。
報告書の提供を希望される方は、別添 6「説明会参加申込書兼誓約書」の「報告書の提供」の「希望する」にチェックすること。
(希望された方には、公募説明会前に、守秘義務契約の締結に関して連絡する場合がございます。
)6.2 提案書提出期限6公募開始:令和7年7月29日(火)公募締切:令和7年9月3日(水)17時00分(日本時間)提出先:〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構地熱技術部 技術課 (TEL: 03-6758-8001)担当: 山下、金築E-mail:koubo-h25029@jogmec.go.jp6.3 提出書類➢ 提案書一式別添3「提案書様式及び記載例」に基づき、本公募要領および別添2「仕様書」を参照し、作成してください。
➢ 審査に必要な資料⚫ 経営基盤を評価できる資料(Annual Reportなど)等⚫ 資格審査結果通知書の写し⚫ 国又は他の政府関係機関等の同種業務に公募参加、又は契約していないことを示す資料※令和6年度・7年度において、経済産業省やNEDO、その他独立行政法人等から補助・助成を受けている技術開発テーマ一覧表」(様式自由)の添付をお願い致します。
該当なしの場合は「該当なし」と明記してください。
⚫ これまでの提案者の類似業務実績の説明資料等⚫ 再委託費率が50%を超える理由書(別添4)※令和7年度業務の再委託費等費用が全体の50%を超過しない場合は不要。
⚫ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況を示す書類(*)⚫ その他必要な書類➢ 提案書は郵便、持ち込み(正本1部)又はE-mail(PDFファイル)によりご提出ください。
なお、郵便又はE-mail にてご提出の場合は、発送・発信後に必ず電話でご一報ください(電話番号は6.2に記載)。
➢ 提出書類は本公募の審査にのみ使用させていただきます。
返却はいたしません。
➢ 提出書類に不備があり、公募締切までに整備できない場合は、当該提案は無効とさせていただきます。
* ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類と7して以下の書類の写し(※)① 女性活躍推進法(平成 27 年法律第 64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定 (くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」④ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」⑤ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく「一般事業主行動計画策定届」⑥ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」※複数の認定を受けている場合は、自社内で選ばず、全てご提出ください。
最も配点の高いものを評価します。
7. 審査7.1 評価方法上記「3. 応募資格」を満たす提案書について、所定の手続きに従い業務委託先の審査による選定を行い、最も評価点の高かった者を業務委託先候補者とします。
審査は提案書評価基準書(別添5)の評価項目に基づいて行い、特に重要な項目は必須項目としています。
各評価項目は、必須項目と加点項目に分かれており、必須項目については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与され、加点については、評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与されます(下表のとおり。
)。
なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるのでご注意ください。
表:加点における提案水準と得点ランク 提案水準 得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である 20 10A 通常想定される提案としては最適な内容である 13 6B 概ね妥当な内容であると認められる 6 3C 内容が不十分である、あるいは記載がない 0 087.2 評価項目概要(詳細は別添5参照)(1) 技術評価➢ 調査業務の実施方針等・ 実証フィールドの適切性・ 試験内容の妥当性・ 作業計画の妥当性・効率性・ 試験方法の独創性(事業成果を高めるための工夫がみられるか等)(加点)➢ 業務遂行能力・事業実施体制・ 適切な人員や必要な経営基盤を有しているか・ 幅広い知見や情報収集先に関する人的ネットワークを有しているか➢ 業務従事者の経験・実績・知識等・ 提案者および再委託・外注先は、過去に同種業務に係る経験を有するか・ 事業目的の達成のため、責任者や調査員は有効な経歴や資格を持っていることが具体的に示されているか(2) ワーク・ライフ・バランス等の推進状況(3) コスト評価(令和7年度業務提案額)7.3 審査結果審査終了後、全ての応募者へ電子メール等にて、個別に結果を通知します。
また、契約締結後、機構ウェブサイトにおいて、公募結果を公表します。
なお、審査の経過等に関する質問等については、応じることができません。
8. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきます。
8.1 公表の対象となる契約先9次のいずれにも該当する契約先➢ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること、又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること➢ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外8.2 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨8.3 当方に提供していただく情報➢ 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)➢ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高8.4 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内9. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 関連情報を入手するための照会窓口上記6.2.提出先に同じ。
(3) 契約書の作成採択者は、「4.2契約書の構成及び契約期間」のとおり、基本協定案並びに年度実施契約書案をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。
(4) 見積書の提出10採択者は、見積書及び内訳を直ちに提出すること。
なお、提出する見積書は、消費税率及び地方消費税率10パーセントで見積もること。
加えて、当該事業は、経済産業省が入札公告等において別途指定する「大規模事業以外」の事業であることから、機構ウェブサイト(※)でも説明されているとおり、外注先、再請負先及び再々請負先等を含め、一般管理費率については上限値が10パーセントになることに留意すること。
※一般管理費の算出基礎等の見直しについてhttps://www.jogmec.go.jp/news/bid/general_administrative001.html(5) 5.1記載のグループ企業の定義は、次のとおり。
請負事業事務処理マニュアル(3ページの抜粋)1.請負事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」10. 問い合わせ本公募要領に関するお問い合わせは、上記「6.2 提出期限及び提出先」における提出先までメールにてお願いします。
電話での問い合わせはお受けしかねますので、ご了承ください。
なお、問い合わせ及びそれに対する回答は機構ホームページ上で公開させていただくことがありますので、ご了承ください。
以 上別添1:基本協定案別添2:仕様書別添3:提案書様式及び記載例別添4:再委託費率が50%を超える理由書別添5:評価基準書別添6:説明会参加申込兼誓約書
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