【入札公告】群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務に係る一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
群馬県
公開日
2025年07月29日
提出期限
未指定
案件概要
【入札公告】群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務に係る一般競争入札本文 【入札公告】群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務に係る一般競争入札 更新日:2025年7月29日 印刷ページ表示 群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務に係る一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の6の規定に基づき公告します。
令和7年7月29日 群馬県知事 山本 一太 1 公告日 令和7年7月29日(火曜日)
2 調達内容 (1)
調達件名 群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務 (2)
業務内容 群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務に関する仕様書のとおり (3)
履行期間 契約締結日から令和7年11月14日(金曜日)
まで 3 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4の規定に該当しない者であること。
群馬県財務規則(平成3年3月25日群馬県規則第18号。
以下「規則」という。
)
第170条の2第3項の規定により作成された物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)
に登載されている者であって、等級格付区分がAであること。
会社更生法(平成14年法律第154号)
又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。
)
の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。
本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。
法人等(個人、法人又は団体をいう。
)
の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)
の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)
が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)
又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。
)
でないこと。
過去5年間に2(1)
業務と同等の業務を請負い、適正に履行した実績を有する者であること。
なお、「同等の業務」とは、アンケートの設問作成からアンケートの実施及びその結果についての集計作業までの一連の業務のことをいう。
4 入札参加資格の確認 この公告の入札の参加希望者は、3に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書及び消費税等に関する課税(免税)
事業者届出書(以下「申請書等」という。
)
を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
ア 提出期間 令和7年7月29日(火曜日)
から令和7年8月4日(月曜日)
までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 午前9時から午後5時までイ 提出場所 「14 問い合わせ先」と同じウ 提出方法 「14 問い合わせ先」に記載のメールアドレスへの電子メールによる メール件名:【会社名】群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務入札参加申請書の送付について ※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。
入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年8月5日(火曜日)
までに電子メールで通知する。
入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を取り消すとともに、その旨通知する。
その他ア 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
イ 提出された書類は返却しない。
5 入札執行の日時・場所等 日時 令和7年8月8日(金曜日)
14時 場所 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁16階北フロア 環境森林部会議室 その他 入札の参加に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)
を持参すること。
封筒の表に「群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務入札書在中」と記載すること。
郵送により入札する場合は、書留郵便とし、令和7年8月7日(木曜日)
午後5時までに「14 問い合わせ先」の場所に群馬県環境森林部環境政策課長宛て親展で必着のこと。
また、二重封筒の表封筒にも「群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務入札書在中」と朱書きにすること。
入札者又は代理人が開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係ない環境政策課職員を立ち会わせる。
なお、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出すること。
6 入札方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)
、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。
入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
等の規定に抵触する行為をしないこと。
第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。
2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。
7 入札保証金 群馬県財務規則第173条第1項第2号の規定に基づき免除する。
8 契約保証金 群馬県財務規則第199条第1項第3号の規定に基づき免除する。
9 入札の無効 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
ア 入札に参加する資格を有しない者の入札 イ 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札 ウ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
エ 入札に際し、不正の行為があったとき。
オ その他、入札に関する条件に違反したとき。
無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
10 落札者の決定方法 群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせることとする。
11 契約書の作成 別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。
12 入札説明書に関する質問受付期間等 受付期間 令和7年7月29日(火曜日)
から令和7年8月1日(金曜日)
までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 提出様式 「質問書」による 提出先 「14 問い合わせ先」と同じ 提出方法 「14 問い合わせ先」に記載のメールアドレスへの電子メールによるメール件名:【会社名】群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務入札に関する質問書の送付について※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。
回答 令和7年8月4日(月曜日)
までに本ページに掲載する。
なお、回答は仕様書の追加又は修正等として扱うことがある。
13 その他 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
都合により、本件調達手続きの変更、停止等の措置を行うことがある。
14 問い合わせ先 〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号群馬県庁16階北フロア 環境森林部 環境政策課 環境政策係電話 027-226-2821Email kanseisaku(アットマーク)pref.gunma.lg.jp※「(アットマーク)
」を@に置き換えてください。
15 関連書類・様式等 入札説明書 (PDF:110KB)
仕様書 (PDF:156KB)
別記 個人情報取扱特記事項 (PDF:128KB)
契約書(案)
(PDF:124KB)
入札参加申請書 (Word:26KB)
課税(免税)
事業者届出書 (Word:23KB)
入札書 (Word:17KB)
委任状 (Word:17KB)
質問書 (Word:16KB)
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1 公告日令和7年7月29日(火)2 調達内容(1)調達件名 群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務(2)業務内容 群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務に関する仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和7年11月14日(金)まで3 入札参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 群馬県財務規則(平成3年3月 25 日群馬県規則第 18 号。
以下「規則」という。
)第170 条の2第3項の規定により作成された物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)に登載されている者であって、等級格付区分がAであること。
(3) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。
)の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。
(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第 170 条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。
(6) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。
)でないこと。
(7) 過去5年間に2(1)業務と同等の業務を請負い、適正に履行した実績を有する者であること。
なお、「同等の業務」とは、アンケートの設問作成からアンケートの実施及びその結果についての集計作業までの一連の業務のことをいう。
4 入札参加資格の確認(1) この公告の入札の参加希望者は、3に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書及び消費税等に関する課税(免税)事業者届出書(以下「申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
なお、申請期限日までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。
ア 提出期間 令和7年7月29日(火)から令和7年8月4日(月)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 午前9時から午後5時までイ 提出場所 「14 問い合わせ先」と同じウ 提出方法 「14 問い合わせ先」に記載のメールアドレスへの電子メールによるメール件名:【会社名】群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務入札参加申請書の送付について※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。
(2) 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年8月5日(火)までに電子メールで通知する。
(3) 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を取り消すとともに、その旨通知する。
(4) その他ア 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
イ 提出された書類は返却しない。
5 入札執行の日時・場所等(1) 日時 令和7年8月8日(金)14時(2) 場所 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁16階北フロア 環境森林部会議室(3) その他ア 入札の参加に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)を持参すること。
イ 封筒の表に「群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務入札書在中」と記載すること。
ウ 郵送により入札する場合は、書留郵便とし、令和7年8月7日(木)午後5時までに「14 問い合わせ先」の場所に群馬県環境森林部環境政策課長宛て親展で必着のこと。
また、二重封筒の表封筒にも「群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務入札書在中」と朱書きにすること。
エ 入札者又は代理人が開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係ない環境政策課職員を立ち会わせる。
なお、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出すること。
6 入札方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札に際しては、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。
(3) 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。
(4) 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。
2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。
7 入札保証金群馬県財務規則第173条第1項第2号の規定に基づき免除する。
8 契約保証金群馬県財務規則第199条第1項第3号の規定に基づき免除する。
9 入札の無効(1) 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
ア 入札に参加する資格を有しない者の入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札ウ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
エ 入札に際し、不正の行為があったとき。
オ その他、入札に関する条件に違反したとき。
(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
10 落札者の決定方法群馬県財務規則第 169 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせることとする。
11 契約書の作成別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。
12 入札説明書に関する質問受付期間等(1) 受付期間 令和7年7月29日(火)から令和7年8月1日(金)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日午前9時から午前12時、午後1時から午後5時まで(2) 提出様式 「質問書」による(3) 提出先 「14 問い合わせ先」と同じ(4) 提出方法 「14 問い合わせ先」に記載のメールアドレスへの電子メールによるメール件名:【会社名】群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務入札に関する質問書の送付について※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。
(5) 回答 令和7年8月4日(月)までに群馬県ホームページ上に掲載する。
なお、回答は募集要領及び仕様書の追加又は修正等として扱うことがある。
13 その他(1) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(2) 都合により、本件調達手続きの変更、停止等の措置を行うことがある。
14 問い合わせ先〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号群馬県庁16階北フロア 環境森林部 環境政策課 環境政策係電 話 027-226-2821Email kanseisaku@pref.gunma.lg.jp群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務仕様書1 委託業務名群馬県環境影響評価制度見直しに係る調査業務2 業務の目的環境影響評価制度とは、大規模な開発事業を行う前に、その事業の実施が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して住民や関係自治体などから意見を聴き、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討して、よりよい事業計画を作り上げていこうという制度である。
本業務は、真に環境の保全と産業の振興が両立するものへと本制度が定める環境影響評価の対象事業の要件などを見直すべく、現状における課題や関係者の要望を把握し、他都道府県の同制度との比較検討を実施するための基礎資料を収集することを目的として調査を実施するものである。
3 業務期間契約締結日から令和7年11月14日まで4 業務の内容(1)調査ア 調査の概要(ア) 調査対象の抽出調査対象は全都道府県の環境影響評価制度を所管する部署及び県内全市町村の環境部局、開発事業を担当する部局並びに企業誘致を担当する部局とする。
46都道府県へのメール連絡先は委託者がメーリングリストを提供し、それ以外の情報は受託者が各自治体ホームページなどから抽出することを想定する。
調査対象を抽出した後、調査実施前に委託者へ調査対象を提出すること。
(イ)調査項目a 群馬県を除く46都道府県の環境影響評価制度を所管する部署各都道府県の直近5年間の環境影響評価の実施状況を把握するための項目各都道府県の対象事業の規模要件の設定根拠を把握するための項目各都道府県の調査、予測及び評価の対象となる項目を把握するための項目過去に制度を見直した事例と見直し前後の環境影響評価の実施状況の変化及び環境面や産業面への影響を把握するための項目b 県内35市町村の環境部局環境影響評価制度を見直すことによる環境への影響と対応手段を把握するための項目開発事業が原因となる、環境に関する問題の発生有無を把握するための項目c 県内35市町村の開発事業を担当する部局環境影響評価に関する要望を把握するための項目環境影響評価の対象とならない事業について、自主的アセスメントの現状を把握するための項目d 県内35市町村の企業誘致などを担当する部局環境影響評価制度の産業振興に対する影響を把握するための項目事業者などからの要望の具体的な内容を把握するための項目環境影響評価の対象とならない事業について、事業者などが実施する自主的アセスメントの現状を把握するための項目(ウ)調査a 調査依頼対象者に対して、依頼文(モノクロ1枚)および調査票を、抽出した調査対象(以下対象者という)へメールなどにて送付する。
依頼文は、委託者が原案を受託者に提供し、受託者がその原案を精査し、必要な修正を加えて作成する。
調査票は、「2 業務の目的」及び「4-(1) -ア-(イ)調査項目」を踏まえ受託者が原案を作成し、委託者がその原案に必要な修正を加えて作成する。
設問は、調査対象者ごとに15問以内を想定する。
b 督促一定期間経過後、対象者に対して、メールなどにて督促文(確認通知)を送付する。
督促文は、委託者が作成した原案を受託者に提供し、受託者が作成する。
督促文を送付から一定期間経過後、対象者に対して電話にて督促を行う。
アンケートの回収率は特段の理由がない限り100%とすること。
なお、未回収が発生した場合、1件あたり2万円減額する。
だだし、事前に委託者が回収不要と判断した場合はその限りではない。
c 回収受託者は、返信された調査票を受領、整理する。
d 集計調査のデータは「Microsoft Word、Excel」を使用して集計、保存する。
e 結果分析調査結果から、「2 業務の目的」及び「4-(1) -ア-(イ)調査項目」を踏まえた分析を行う。
イ 報告書報告書は、結果分析まえの速報版と、分析結果も記載した詳細版を作成する。
報告書の規格は、それぞれA4版タテとし、Microsoft Wordで作成すること。
報告書は、それぞれMicrosoft Wordファイル形式とPDFファイル形式の2種類を作成し、データで提出すること。
報告書の他、調査のデータ(集計前のrawデータ並びに報告書に記載した集計表及びグラフ(Microsoft Excel)を含む)も提出すること。
ウ 納品期限及び納品場所報告書等は、指定の場所に次の期日までに提出すること。
提 出 先:群馬県環境政策課(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁16階北フロア)提出期限:調査データ 令和7年9月25日(木)報告書(速報版) 令和7年10月10日(金)報告書(詳細版) 令和7年10月31日(金)エ 成果品の審査と納品業務の完了時に、受託者は成果品等の検査を受けなければならない。
検査の結果又は成果品納品後に受託者に帰すべき理由による不良箇所等が発見された場合、受託者は速やかに訂正及び補足その他の必要な措置を行うものとし、これに要する費用はすべて受託者の負担とする。
5 その他特記事項その他特記事項は次のとおりとする。
ア 実施体制受託者は、委託業務と同様又は同等の調査業務に従事した経験を有する者を中心に「業務責任者」を定め、併せて必要な数の適切な人材により業務を実施しなければならない。
受託者は、委託者が定める監督員と密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。
受託者は、業務の実施にあたり委託者と適宜打合せを行うなど、密接な連絡を取りながら業務を遂行する。
少なくとも業務着手時、成果品のとりまとめ時には、群馬県環境政策課(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁16階北フロア、オンライン対応を含む)において打合せを行う。
受託者は、本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び本仕様書に明記していない事項については、委託者と事前に協議し、その指示に従わなければならない。
イ 関連法令等の遵守本業務の実施にあたり、受託者は本仕様書のほか、関連する法令、規則及び細則等を遵守すること。
ウ 成果品の帰属本業務の実施に伴い作成した資料及び報告書等成果品に係る著作権その他一切の権利は委託者に帰属する。
エ 守秘義務受託者は、業務上知り得た情報について、他に公表、貸与及び使用等してはならない。
本契約終了後または解除後においても守秘義務を負うものとする。
オ 個人情報受託者は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、業務の実施に関しては知り 得た個人情報又は秘密について他人に漏らしてはならない。
カ 再委託の制限受託者は、受託業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることができないものとする。
ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、委託者との協議により業務の一部を再委託することができる。
キ 資料の貸与本業務の遂行上、必要な資料の収集、調査及び検討等は原則として受託者が行うものであるが、委託者が所有し、貸出し可能な資料等はこれを貸与する。
借り受ける場合は、そのリストを作成の上、委託者に提出し、業務の完了とともに返却する。
ク 経費本業務を遂行する上で 必要な機材や経費は受託者が負担すること。
ケ 業務内容の変更本仕様書の内容についての変更は認めないものとする。
ただし、委託者が必要と判断した場合、委託者と受託者の協議により、業務内容を変更する場合は、この限りではない。
コ その他受託者は、本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び本仕様書に明記していない事項については、委託者と事前に協議し、その指示に従わなければならない。
タブを開くと履歴を読み込みます。