令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「北米炭の生産、出荷、販売の現況及び日本向け輸出を含むコールフロー調査」

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年07月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「北米炭の生産、出荷、販売の現況及び日本向け輸出を含むコールフロー調査」1令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「北米炭の生産、出荷、販売の現況及び日本向け輸出を含むコールフロー調査」に関する公募のご案内令和7年7月25日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属資源開発本部長 久保田 博志独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は、以下の要領に従って応募してください。 記1.件名令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「北米炭の生産、出荷、販売の現況及び日本向け輸出を含むコールフロー調査」2.調査目的・概要3.要件(1)提案者の選定方法企画競争方式(2)契約形態委託契約(3)契約期間契約締結日から令和8年2月27日(4)予算規模人件費、事業費、再委託・外注費、消費税等を含む総額が15,000,000円未満(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となる。 )(5)成果物機構が依頼する業務内容に応じた電子媒体1式(6)研究成果の取扱成果物の著作権は機構に帰属する。 24.公募スケジュール令和7年7月25日(金) 公募開始(機構ホームページ掲載)令和7年8月25日(月) 公募締切(提案書提出期限)令和7年9月上旬(予定) 審査、契約先候補者決定5.応募者の資格提案者は、下記全ての条件を満たすものとする。 (ただし、(2)に関しては共同企業体および連合体における全ての構成員)(1)機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することのできない者」に該当しない者であること。 (2)国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和07・08・09年度における、「競争契約の参加資格(全省庁統一資格)」のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級を付与されている者又は提案書提出期限までに同資格を取得した者であること。 (3)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託等」という。 )を行わないこと。 (なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託先等」という。 )へ付す必要がある。 )(4)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。 (なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。 また、グループ企業とは経済産業省の委託業務事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。 )(5)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(提案書記載例の別紙1「再委託費率が50%を超える理由書」)を提案書に添付して提出すること。 (なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。 )(6)本業務を遂行するために必要な石炭産業全般に係る知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な業績を有していること。 (7)本業務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打合せ等の適切な対応が可能であること。 6.応募の手続(1)公募説明会実施しない。 (2)提出書類及び提出期限公募期間は、公示日から令和7年8月25日(月)17時までとします。 電子メール3(当日必着)によりご提出ください。 ※郵送、FAXおよび持ち込みによるご提出は受付いたしません。 ※提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。 以下提出書類等の電子媒体(PDF版)を6.(3)に定める提出先に電子メールにてご提出ください。 ① 提案書 (別添1提案書記載例参照)② 全省庁統一資格審査結果通知書の写し共同企業体および連合体にあっては全ての構成員の資格審査結果通知書の写し。 ③ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写しA) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④ 最近の営業報告書(直近3年分)(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)⑤ 会社概要説明資料(パンフレット等)(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)(3)提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 石炭開発部 企画課 担当:福水E-mail : koubo-h25025@jogmec.go.jp(4)提出書類受理証の交付提出書類を受理した証として、機構は提出書類受理証(別紙1)を発行する。 47.個別説明提案書の提出を希望される方に対して、個別説明を実施します。 個別説明は、令和7年8月25日までの期間で実施します。 希望される方は、事前に担当者10.に電子メールで連絡のうえ、日程調整をお願いします。 なお個別説明の方式については、対面式、又は Web 会議システム等を利用した非対面式など、個別に相談の上、調整することとします。 8.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査する。 なお、審査終了後に結果を連絡するが、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。 (2)審査項目(別添2提案書評価基準書参照)① 調査業務の実施方針A)調査内容の妥当性、独創性● 仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。  偏った内容の調査になっていないか。  仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。 B)調査方法の妥当性、独創性 課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。  調査項目・調査手法が明確であるか。  事業成果の達成のため、何を、どのような調査機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。 また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。  調査結果の取りまとめ方(アウトプット・イメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。 C)作業計画の妥当性、効率性 手法、日程に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 ② 組織の経験・能力A)類似調査業務の経験● 過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。  過去に同様の調査を豊富に実施しているか。 B)組織としての調査実施能力● 事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。 また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。  幅広い知見・ネットワークを有しているか。 また、優れた情報収集能力を持っているか。 5C)調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制 円滑な事業推進のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。 ③ 業務従事者の経験・能力A)類似調査業務の経験 業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。  業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。 B)調査内容に対する専門知識、適格性● 調査内容に関する知識・経験を持っているか 調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。 ④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、6(2)③に示す法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか⑤ 業務経費の経済性 業務を効率良く実施し、業務経費の経済性があるか。 配点は、①~③の技術評価を200点、④のワーク・ライフ・バランスを10点、⑤の経済評価を70点とし、合計点が最も高かった提案者を採択するが、審査の結果、上記①~⑤各審査項目の中で●印をつけた項目(必須項目)が1項目でも要件を満たさなかった者、技術評価の得点が120点(60%)未満の者及び提案額が予算額を超えた者は失格となる。 (3)結果の通知機構から提案代表者宛に、提案が採択された場合は採択通知書、不採択の場合は不採択通知書を送付する。 9.注意事項(1)提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となる。 (2)審査結果に関する個別の問い合わせには応じない。 (3)現在の仕様書は採用された提案書内容に基づいて追加されることがある。 10.問合せ本件に関する問合せ先は、下記のとおり。 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 石炭開発部 企画課 担当:福水E-mail : koubo-h25025@jogmec.go.jp※問い合わせの受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く10時~17時までとする。 611. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上7別紙1年 月 日○○○○株式会社担当者名 ○○○○ 殿独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構担当者 ○○○○提出書類受理証件名:令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「北米炭の生産、出荷、販売の現況及び日本向け輸出を含むコールフロー調査」受理書類□提案書 1部□全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部□最近の営業報告書(3年分) 1部□会社概要 1部□ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業としての認定通知書等(書類名: )上記に係る提出書類について受理したことを証します。 以上1令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「北米炭の生産、出荷、販売の現況及び日本向け輸出を含むコールフロー調査」仕様書1.調査目的・概要米国、カナダの北米 2 か国は世界有数の産炭国であり、直近 3 年間 (2022~2024 年(暦年))の輸入通関実績によれば、米国からの輸入は約 1,000~1,200 万トン (内一般炭 約 700~900 万トン、原料炭 約 300~400 万トン)、カナダからの輸入も、約 1,000~1,200 万トン (内一般炭 約400~600万トン、原料炭 約500~600万トン) となっており、北米2か国を合計すると、我が国にとって一般炭では豪州、インドネシアに次ぐ第 3 位、原料炭では豪州に次ぐ第2位(共に2024年通関統計ベース)に位置づけられる重要な供給国・地域である。 昨年から今年にかけて、米国ではバイデン政権からトランプ政権へ、カナダではトルドー政権からカーニー政権へそれぞれ移行しているが、それにより、両国で石炭の開発、生産、販売に対して変化が起きている可能性がある。 中でも米国においては、第二次トランプ政権は大統領就任直後に打ち出した各種石炭産業支援に向けた大統領令や各種支援策により石炭支援を全面的に打ち出した。 これにより米国石炭事業者は従来進めていた脱炭素への取組との整合性を意識しつつ、新たに打ち出された石炭支援策によってどのような変貌を遂げようとしているのか、また米国と中国の二国間の関税交渉の結果、米国炭にとって重要な中国向け原料炭の輸出フローがどの様に変化しているのか、等多層的な変化が起きている可能性がある。 またカナダ炭に関しても、国内ではトルドー政権以来継続する連邦政府の脱炭素に向けた取組が進む中、アルバータ州の石炭政策の変更等もあり、米加の外交関係を交えた複雑な変化が起きており、日本向けを含む同炭の輸出販売政策が今後どのように進展していくのか今後の動向を注視する必要がある。 係る環境変化を踏まえ、我が国の長期安定的な北米炭供給確保策を検討するにあたり、米国炭、カナダ炭を取り巻く政府及び関係州政府の石炭政策、各石炭事業者の生産・出荷(国内・輸出)状況や、輸出先別、特に日本向け一般炭や原料炭の輸出における主要石炭事業者及び炭鉱から積出港までのコールフローや航海日数など、現状及び今後の見通しや供給インフラ面の制約や課題などを調査し把握しておくことは重要であるとの認識の下、以下に掲げる項目に関し調査を行う。 2.調査項目上記の目的を踏まえ、以下の項目について、各国連邦政府や関係州政府機関 (米国は連邦ベース、カナダは連邦およびブリティッシュコロンビア州とアルバータ州等関係州政府)、国際機関、業界団体、個別企業及び報道機関等が公表する情報等を基に、以下の調2査を実施する。 調査は原則として日本国内において実施するが、必要に応じて現地のコンサルタント等を活用することや、現地に出張して関連組織へのヒアリングを実施することを妨げない。 なお、以下の調査項目以外でも、提案者は報告書をより充実させるために提案者の知見を基に調査項目を追加して提案することを妨げない。 第1章 石炭を含むエネルギー供給に関する政策および環境規制の動向炭鉱開発・生産・消費・投資に関する各種産業政策や税制(含 インセンティブ)、大気及び水質規制、CO2 排出規制等環境関連規制、先住民対応、生態系保護等社会的課題への対応状況等。 第2章 石炭生産・消費・輸出に関する概況・炭鉱事業者・炭鉱別、炭種/炭質別の石炭生産能力及び実績・計画や見通し・産業別、炭種別の石炭需要実績及び見通し・石炭輸出入実績(炭鉱別、炭種/炭質別、港湾別、相手国別)第3章 一般炭及び原料炭主要生産企業の現状(米国は10社以上、カナダは3社以上を対象)・企業業績、炭種別生産・販売地域別販売量等の推移・保有石炭資産の詳細(炭鉱別埋蔵量、生産能力、炭種/炭質、権益比率、新規探鉱・開発または拡張プロジェクト等)第4章 各炭鉱から消費地(国内及び輸出先)までのコールフロー・北米国内向け: 消費地(州)別の主要需要家、用途、石炭品位、数量、使用インフラ等を調査。 特に米国においては、石炭火力発電所向けが同国一般炭販売量の多くを占めると推定するが、同発電所の稼働予定、消費量見通し等を合わせて調査する。 ・輸出向け: 上記に加え、仕向国・地域別 (日本を含む極東、インド他西アジア、欧州・南米向け等)のコールフロー (炭鉱から積出港、航路(パナマ運河経由他(含 カナダ西海岸港経由の米国炭の輸出実態把握)・各インフラの設備・運送能力、稼働率、補修・拡張計画や追加投資の要否等も調査する。 第5章 まとめ上記を踏まえ、今後の北米炭の供給能力見通しや我が国及びアジア太平洋地域への輸出のボトルネックとなる諸課題を含め輸出ポテンシャルを評価し分析する。 ※ 各章の調査について、必要があれば該当国に出張して、関連組織へのヒアリングを実施し、報告書に反映すること。 調査および調査報告書についての留意点は以下の通り。 3・調査で参照したウェブサイトのリンク集を添付資料として報告書に記載する。 ・報告書中のグラフは、別表、又はグラフ中にて可能な限り数値を記載すること。 ・データ等の使用に関しては、事前に使用先から許諾を得ること。 ・使用したデータ等に関しては、その出所を明確にすること。 ・現地調査を行う場合には、調査計画(出張計画、調査内容、安全管理書等)を出発日の前日から起算して 14 日以前に機構に提出するとともに、帰国後には機構に対し速やかに日本語での出張報告書を提出し、調査内容について報告するものとする。 ・本報告書のドラフトに関しては、令和8年1月末までに提出すること。 ・報告書の作成に当たっては、機構と密に連絡を取り、機構の指示を受けるものとする。 3. 調査期間契約締結日から令和8年2月27日までとする。 4. 納入物報告書は A4 サイズとする。 印刷する場合は両面印刷とし、グラフや図等はモノクロで容易に識別表示できるもの以外はカラー印刷とする。 (1) 提出期限:令和8年2月27日(2) 提出する成果物:・CD-ROM又はDVD-ROM媒体(マイクロソフト社ワード及びPDF形式)1式・報告書に記載した図表はその元となるデータを提出する。 ・電子媒体には、契約件名を記すとともにワード及び PDF 形式の「成果報告書(日本語版)」ファイルを入れること。 また、PDF版にはしおりを付けること。 (3) 報告書構成:表紙、まえがき、目次、要約(日本語・英語)、本文、まとめ、添付資料の構成とする。 また、フォントサイズは統一し、「MS明朝」「MSゴシック」等の標準的な文字フォントを使用する。 (4) 電子媒体に加えて報告書を印刷する場合、別途契約書で定めるとおりとするが、グリーン購入法に適合した印刷方法で実施するものとし、リサイクル適性マークが表示できる印刷物とする。 (5) 提出先:〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 石炭開発部 企画課5.進捗状況の報告及び報告会の開催本業務の進捗を確認する観点から、受託者は、契約後概ね1ヶ月毎に、調査の進4捗状況及び調査内容に関し、機構に対して報告するほか、調査開始後 3 カ月経過した時点で、それまでに収集した情報に基づき、機構の指定する方法で中間報告を実施するものとする。 また、業務完了後機構が本業務に係る「報告会」を開催する際には、受託者に対し報告会での発表を依頼する場合がある。 この場合、任意ではあるが受託者は自己の負担において調査内容に係る原稿をまとめ提出するとともに状況に応じ発表に協力できるものとする。 6.仕様書内容の変更本業務の進捗状況や世界の石炭事情の変化等に応じ、調査項目の追加等を行う場合がある。 7.仕様書の解釈本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、機構と受託者が協議の上定めるものとする。 以 上別添2 提案書 評価基準書令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「北米炭の生産、出荷、販売の現況及び日本向け輸出を含むコールフロー調査」提案書 評価基準書別紙1ランク C B A S内容が不十分/記載がない 概ね妥当な内容である通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した提案内容である10点の場合 0 3 6 1020点の場合 0 6 13 201.調査業務の実施方針等・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。 10・偏った内容の調査になっていないか。 10 大きく偏っている やや偏っている 偏っておらず妥当である 偏っておらず、非常に良く検討されている・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。 10 ない 1件の独自の提案がある1件の優れた独自提案、又は複数の独自提案がある優れた複数の独自提案がある・課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。 20不明な部分が多く妥当とはいえない妥当と思われるが、一部に抽出・分析手法が正しいか不明なところもある課題の抽出・分析方法とも妥当で、よく検討されているネット情報、各種資料、現地調査情報等などの多数の情報源からの課題抽出・分析を行っており非常に優れている・調査項目・調査手法が明確であるか。 20 明確でない 一部不明確なところがある 明確である調査項目・手法とも明確で、よく検討されている・事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。 また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。 20具体化していない。 また、工夫もない具体化し、工夫もしている具体化し、事業成果をたかめるための工夫もある調査先、調査内容等がよく検討され、かつ具体化している。 また、調査・分析手法にも優れた工夫があり、優れた調査結果が期待できる・調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。 10 取りまとめ方が全く不明一応のアウトプットイメージがある具体的なアウトプットイメージがあり、工夫されているアウトプットイメージは具体的、明確で、分かりやすく、かつ良く工夫されている③作業計画の妥当性、効率性 ・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 10 10 無理なスケジュールである 実現性はある日程に無理はなく、実現性が高い優れた作業計画で実現性が高く効率的でもある。 2.組織の経験・能力・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。 10・過去に同様の調査を豊富に実施しているか。 10同様の石炭調査を1件実施した経験がある同様の石炭調査を2~4件実施した経験がある同様の石炭調査を5~7件実施した経験がある同様の石炭調査の経験が非常に豊富である(8件以上)・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。 ・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 ・幅広い知見・ネットワークを持っているか。 ・優れた情報収集能力を持っているか。 ③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。 10 10 いない一応は管理体制、実施体制及びバックアップ体制が組まれている。 十分な管理体制、実施体制及びバックアップ体制が組まれている。 組織上の管理体制、実施体制及びバックアップ体制も良くできており、業務管理及び事業の遂行をしていく上での問題はない。 3.業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。 10 いない従事者の一部が同様の調査に従事した経験がある従事者の多くが同様の調査に数度(2~4回)従事した経験がある従事者の多くが同様の調査を多数(5回以上)経験している・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。 10 ない 1~3回の運営経験がある 4回以上の運営経験がある同様の石炭PJの運営経験が多数(5回以上)あり、国際的な協議・折衝の経験も豊富である・調査内容に関する知識・知見を持っているか。 10・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。 10 ない/明確でない 最低限のネットワークはある 十分なネットワークを有する 国内外で優れた人的ネットワークを有している4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか。 5.業務経費の経済性 ・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。 1~3:技術点(基礎点) 401~3:技術点(基礎点を除く) 1604:ワーク・ライフ・バランス 105:経済評価 70①類似調査業務の経験 2010合計 280【別紙】「調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に基づき以下の配点の最大値を評価点とする(1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)等:認定段階1=4点、認定段階2=6点、認定段階3=8点、プラチナえるぼし=10点、行動計画=2点(2)次世代育成支援対策推進法に基づく認定:くるみん(平成29年3月31日までの基準)=4点、トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)=6点、くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)=6点、トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) =6点、くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)=6点、くるみん(令和7年4月1日以後の基準)=8点、プラチナくるみん=10点、行動計画=2点(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定:ユースエール認定企業=8点70 右記計算式による : (1-提案額/予算額)x 70②調査内容に関する専門知識、適格性20要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点②組織としての調査実施能力1020要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点10 持っていない/明確でない最低限のの知見・ネットワーク、情報収集能力を有する十分な知見・ネットワーク、情報収集能力を有する優れた知見・ネットワーク、情報収集能力を有する4050採点基準評価項目 評価基準配点(*)配点レベル110①調査内容の妥当性、独創性(調査内容の提案で評価し、報告書イメージの充実は1.②で評価する)30要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点②調査方法の妥当性、独創性 70①類似調査業務の経験 20要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点別紙2ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価基準評価項目 認定等の区分※1、※15 評価点ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3 10点えるぼし3段階目※4 8点えるぼし2段階目※4 6点えるぼし1段階目※4 4点行動計画※5 2点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※6 10点くるみん(令和7年4月1日以後の基準)※7 8点くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※86点トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) ※9 6点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)※106点トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※116点くるみん(平成29年3月31日までの基準)※12 4点行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5、13 2点青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業) 8点※1 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。 ※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 ※3 女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6厚生労働省令第146 号。 以下「令和6年改正省令」という。 ) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第 4条第1項第1号及び第 2号の基準による認定(ただし、※10 及び※12 の認定を除く。 )※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令和 3年改正省令附則第 2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。 )※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定別紙2※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31 号。 以下「平成29 年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成 29 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第 42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。 ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 ※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 以上
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