令和7年度赤山鉱山坑廃水中和処理施設基本設計業務

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年07月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度赤山鉱山坑廃水中和処理施設基本設計業務1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年7月24日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役金属環境・海洋・石炭本部長 関本 真紀1. 競争入札に付する事項(1)件名令和7年度赤山鉱山坑廃水中和処理施設基本設計業務(2)場所山形県上山市大字楢下地内(3)概要本業務は、山形県が実施する赤山鉱山坑廃水中和処理施設に対する更新工事計画の一環で実施するものであり、老朽化する同処理施設を抜本的に見直すことを前提に令和7年度は中和試験及び基本設計を実施するものである。 仕様の詳細は下記3.(2)の入札説明書による。 (4)期間契約締結日から令和8年2月20日まで(5)入札方法一般競争入札(総合評価落札方式)とする。 入札の際には、下記3.(2)の入札説明書の仕様書等及び提案書様式に従って提案書を作成・提出すること。 落札の決定に当たっては、入札価格の他に価格以外の要素(技術等)を評価の対象に加えて、価格と技術の両面から評価を行うものとする。 また、入札書に記載する金額は、請負業務の総価を記載すること。 なお、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項下記全ての条件を満たすものについて競争に参加する資格を付与する。 (1)独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3.競争に参加することができない者」に該当しないものであること。 2(2)国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (3)本公告に示した業務を遂行することができることを証明するため、下記3.(2)の入札説明書の仕様書等及び提案書様式に従って提案書を作成の上、期限内に提出した者。 (4)国又は政府関係機関等からの補助金交付の停止、あるいは契約に係る指名停止等の行政処分を現時点で受けていないこと。 (5)下記3.(2)の入札説明書の交付及び下記3.(3)の入札説明会に参加し、説明を受けている者であること。 3.契約条項を示す場所(1)契約条項を示す場所、提案書の提出場所及び問い合わせ先〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属環境事業部工事設計支援課 田村、松本TEL 03-6758-8032E-mail nyuusatsu-h25036@jogmec.go.jp(2)入札説明書の交付場所応札希望者に上記3.(1)の場所において、本公告の日から入札説明会開催までの間、配付する。 (3)入札説明会の日時及び場所令和7年7月30日(水)11時00分〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 14階B会議室(予定)(4)提案書の受領期限及び場所令和7年8月21日(木)17時00分上記3.(1)の場所4.入札の日時及び場所令和7年8月29日(金)14時00分〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 14階AB会議室5.入札保証金及び契約保証金に関する事項全額免除6.その他必要な事項(1)入札の無効本公告に示した競争に参加する資格を有しない者がした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 3(2)契約書作成の要否要(3)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、添付資料「総合評価落札方式の評価基準」で示す評価項目のうち、必須項目の全項目で満点の提案をした応札者の中から総合評価の方式をもって決定する。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 (4)入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (5)詳細は入札説明書による。 7.入札結果の公表当該入札の件名、入札年月日、落札者の氏名、住所及び落札金額等が公表されることを予め同意の上、入札に参加すること。 8.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約は、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合について、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況につき情報公開などに取組んでおり、これに基づき、以下のとおり機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上での応札若しくは応募又は契約の締結を依頼している。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなすこととする。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること(※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外)(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構に4おける最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結の翌日から起算して、原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)以上「令和7年度赤山鉱山坑廃水中和処理施設基本設計業務」に係る総合評価落札方式の評価基準Ⅰ.落札方式本入札は総合評価落札方式を採用し、入札金額に基づく「価格点」及び提案書に示された入札参加者の技術提案に基づく「技術点」、調達時における「ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に係る点」の合計(総合評価点)が最も高い者を落札者とする。 この時、価格点と技術点の比率は、価格点1に対して技術点2とし、ワーク・ライフ・バランスに係る点の配点については、技術点の5%に相当する点数を満点として配点する。 評価式 【総合評価点】=【価格点】+【技術点】+【ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に係る点】配 点 300点 100点 190点 10点Ⅱ.評価方法1.競争参加資格による事前評価令和7年度赤山鉱山坑廃水中和処理施設基本設計業務係る入札公告「2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項」の「(1)資格の付与」①~⑤の各項目について、全ての条件を満たす者について競争に参加する資格を付与するものとする。 2.技術等の評価(「技術点」:200点満点)「1.競争参加資格による事前評価」で競争参加資格を有するものと判断された提案者について、提出された提案書に関し、別紙の技術点評価表における評価項目ごとに評価を行い、定められた配点に対し190点を満点として算定し、これに「4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況」の評価結果(10点満点)を加算して「技術点」とする。 各評価項目について、必須項目については妥当と認められる場合は満点とし、認められない場合は0点の何れかを付与するものとし、必須項目の評点が1項目でも0点がある場合は失格とする。 3.入札価格の評価(「価格点」:100点満点)本件では、以下の計算式により算出された値を「価格点」とする。 (入札価格)価格点 = 1 - × 入札価格に係る得点配分(予定価格) (100)Ⅲ.技術点の評価項目及び評価基準1.業務の実施方針等(1)内容の妥当性・独創性・ 仕様書記載内容について全て提案されており、偏った提案になっていないか。 ・ 石膏スケール対策など、仕様書に示した内容以外に独自の改善提案がなされているか。 (2)方法の妥当性・効率性・ 中和試験及び基本設計について、実施方法が明確に記載されているか。 ・ 中和試験及び基本設計の実施方法について、成果を高める工夫がみられるか。 (3)計画の妥当性・合理性・ 実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性がある計画か。 2.業務遂行能力・実施体制等(1)組織としての業務実施能力・ 事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 業務に対応できる人員が確保されているか。 ・ 組織として、鉱山に関する十分な経験・知識を有しているか。 過去に休廃止鉱山中和処理施設に関する設計の実績があるか。 (2)業務実施にあたってのバックアップ体制・ 円滑な業務遂行のために必要な人員補助体制が組まれており、且つ管理者の経験や知見はあるか。 ・ 必要に応じて、本業務の関連技術に精通した専門家の協力が得られるか、あるいは専門企業との連携が図れるか。 3.業務事業者の経験、実績、知識(1)類似業務の経験・ 過去に休廃止鉱山中和処理施設に関する類似業務に携わった実績がある者が1名以上いるか。 ・ 石膏スケールが発生する水準の硫酸イオン濃度が高い中和処理施設に関する類似業務に携わった実績があるか。 (2)業務歴等・ 実施責任者及び従事者は十分な業務履歴があり、業務を遂行する上で有効な資格等を有しているか。 4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・ 女性の職業生活における活躍に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定などを受けているか。 ・ 認定事業者であれば下表に基づき配点を加算するものとする。 評価項目 認定等の区分 ※1※15配点※2、※14ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし ※3 10点えるぼし3段階目 ※4 8点えるぼし2段階目 ※4 6点えるぼし1段階目 ※4 4点行動計画 ※5 2点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん ※6 10点くるみん(令和7 年 4 月 1日以降の基準) ※76点くるみん(令和4 年 4 月 1日~令和7年3月31日までの基準) ※86点トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※96点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※106点トライくるみん(令和 4 年4月1日~令和7年3月31日までの基準) ※116点くるみん(平成 29 年 3 月31日までの基準) ※124点行動計画(令和7 年 4 月 1日以降の基準)※5、132点青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)8点※1 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。 ※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 ※3 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間の働き方に係る基準は満たすことが重要※5 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ。 )※6 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。 以下、「令和6年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただし、※10及び※12の認定を除く。 )※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。 )※11 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※12 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条の第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの。 ※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。 ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 ※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 Ⅴ.落札者の決定入札価格が予定価格を下回る応札者について、別紙2総合評価結果総括表に基づいて、上記の「技術点」と「価格点」を合算し、最も評点が高い者を落札者とする。 技術点評価表評価項目評価基準 配点 必須 加点1.業務の実施方針等1-1 内容の妥当性・独創性・仕様書記載内容について全て提案されており、偏った提案になっていないか。 /10 ○・石膏スケール対策など、仕様書に示した内容以外に独自の改善提案がなされているか。 /30 〇1-2 方法の妥当性・効率性・中和試験及び基本設計について、実施方法が明確に記載されているか。 /10 ○・中和試験及び基本設計の実施方法について、成果を高める工夫がみられるか。 /20 〇1-3 計画の妥当性・合理性・実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性がある計画か。 /10 〇2.業務遂行能力・実施体制等2-1 組織としての業務実施能力・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 業務に対応できる人員が確保されているか。 /10 〇・組織として、鉱山に関する十分な経験・知識を有しているか。 過去に休廃止鉱山中和処理施設に関する設計の実績があるか。 /20 〇2-2 業務実施にあたってのバックアップ体制・円滑な業務遂行のために必要な人員補助体制が組まれており、且つ管理者の経験や知見はあるか。 /10 〇・必要に応じて、本業務の関連技術に精通した専門家の協力が得られるか、あるいは専門企業との連携が図れるか。 /20 ○3.業務事業者の経験、実績、知識3-1 類似業務の経験 ・過去に休廃止鉱山中和処理施設に関する類似業務に携わった実績がある者が1名以上いるか。 /10 〇・石膏スケールが発生する水準の硫酸イオン濃度が高い中和処理施設に関する類似業務に携わった実績があるか。 /20 〇3-2 業務歴等・実施責任者及び従事者は十分な業務履歴があり、業務を遂行する上で有効な資格等を有しているか。 /20 〇4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・女性の職業生活における活躍に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定などを受けているか。 /10 ○配点 計 /200① 1.~3.のうち「必須」項目については妥当と認められる場合に配点を付与するものとし、1項目でも0点の場合は失格とする。 ② 1.~3.のうち「加点」項目については、S,A,B,Cの四段階で査定し、応分の配点に基づき加点するものとする。 ③ 4.については当該認定等を受けている場合は認定状況に基づき加点(最高10点)するものとする。 別紙
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入札資料
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