新浜リサイクルセンター使用済蛍光管運搬処分業務委託(単価契約)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2025年07月22日
提出期限
未指定
案件概要
新浜リサイクルセンター使用済蛍光管運搬処分業務委託(単価契約)
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新浜リサイクルセンター使用済蛍光管運搬処分業務委託(単価契約)
標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名新浜リサイクルセンター使用済蛍光管運搬処分業務委託(単価契約)
履行場所千葉市中央区新浜町4番地外履行期間契約締結日翌日~令和8年3月31日使用する名簿令和6・7千葉市委託入札参加資格者名簿業種・種目大分類:廃棄物処理入札参加申請期間(募集期間)
令和7年7月22日(火曜日)
~令和7年7月28日(月曜日)
入札契約方式希望型指名競争入札案件概要本業務は、本施設に保管された使用済蛍光管を運搬し、また、適正な処分等を実施するものである。
対象物 :本施設に保管された使用済蛍光管予定数量 :22,800kg入札担当課・係等環境局資源循環部新浜リサイクルセンター電話:043-263-9100案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
委託発注表資格要件の詳細は、以下のとおりです。
委託発注表(PDF:151KB)
※申請にあたっては、必ず確認してください。
業務内容業務内容の詳細は、以下のとおりです。
仕様書(PDF:208KB)
参加申し込みについて全業務に共通する資格要件及び申請書類については、環境局希望型指名競争入札のページに登録の希望型指名競争入札制度の手引き(環境局)
(PDF:199KB)
で定められています。
また、申請用紙は環境局希望型指名競争入札のページに登録の希望型指名競争入札参加申請書(様式第1号)
を必ず使用してください。
協力会社がいる場合は、委託業務協力会社届出書(入札参加用)
(ワード:50KB)
を提出してください。
その他審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名となりません。
様式第1号委託発注表(希望型指名競争入札)所管課(事業所)名 :環境局資源循環部 新浜リサイクルセンター業 種 委 託 名 委 託 場 所廃棄物処理新浜リサイクルセンター使用済蛍光管運搬処分業務委託(単価契約)千葉市中央区新浜町4番地外委 託 概 要 委 託 期 間[使用済蛍光管運搬処分等業務]本業務は、本施設に保管された使用済蛍光管を運搬し、また、適正な処分等を実施するものである。
対象物 :本施設に保管された使用済蛍光管予定数量 :22,800kg契約締結日翌日から令和8年3月31日まで資 格 要 件本案件については、次の要件を満たすものであること。
1 令和6・7千葉市委託入札参加資格者名簿の業種(大分類)「廃棄物処理」に登録がある者。
2 使用済蛍光管の適正な運搬及び処分を実施できる者。
運搬については(1)の要件、処理については(2)の要件、最終処分については(3)の要件をそれぞれ満たすこと。
(1)「(水銀を含む)廃プラスチック類」・「(水銀を含む)金属くず」・「(水銀を含む)ガラスくず」に関する一般廃棄物、または産業廃棄物もしくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を有する者。
但し、自社にて運搬が不可能な場合は、運搬業務協力会社のそれぞれについて、要件を満たしていること。
(別紙様式1「委託業務協力会社届出書(入札参加用)」及び収集運搬許可証を提出すること)(2)「廃蛍光管」の一般廃棄物処理施設設置の許可を有する者。
(一般廃棄物処理施設設置許可証を提出すること)(3)最終処分が必要な場合には、当該廃棄物の種類における最終処分場の一般廃棄物処理施設設置の許可を有している者。
但し、自社にて最終処分が不可能な場合は、最終処分協力会社が、同様の許可を有していること。
(別紙様式1「委託業務協力会社届出書(入札参加用)」及び一般廃棄物処理施設設置許可証を提出すること)3 令和2年度から令和6年度の間に、当該業務における中間処理業務相当部分と同種かつ発注予定数量の半数以上の契約を履行した実績を有する者。
(契約書の写し等受注業務の実績がわかる書類を提出すること)4 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
5 「環境局業務委託希望型指名競争入札実施要綱」第3条第1項各号の規定に該当しない者であること。
なお、本業務においては第1項第9号の千葉市脱炭素推進パートナー制度に関する要件は適用除外とする。
1 受付期間 令和7年7月22日(火)~令和7年7月28日(月)午前9時~午後5時(土曜、日曜及び祝日を除く)2 受付場所 千葉市中央区新浜町4番地問合せ先 環境局 資源循環部 新浜リサイクルセンター 電話043-263-91003 申込用紙 希望型指名競争入札参加申請書(要綱様式第1号)を使用すること。
4 その他 「希望型指名競争入札制度のてびき」を事前に確認すること。
1新浜リサイクルセンター使用済蛍光管運搬処分業務委託(単価契約)仕様書1 委託名新浜リサイクルセンター使用済蛍光管運搬処分業務委託(以下、「本業務」という)2 委託場所千葉市中央区新浜町4番地外3 委託期間契約締結日翌日から令和8年3月31日まで4 業務目的本業務は、本施設に保管された使用済蛍光管(有害ごみに指定)を運搬し、また、適正な処分等を実施するものである。
※「中間処理(再生を行うことも含めてよい)及び最終処分(必要な場合のみ)」を「処分等」として定義する。
以下同じ。
5 協力業者(1)受注者は、本業務において運搬及び処分等を自社で行うことを原則とするが、運搬について自社にて行うことが難しい場合には、入札前までに別紙様式1「委託業務協力会社届出書(入札参加用)」を発注者へ提出すること。
また、最終処分が必要な場合において、それを自社にて行うことが難しい場合も同様とする。
さらに、これが受理され発注者と契約を締結する際には、別紙様式2「委託協力会社選定通知書(契約用)」により各業務内容及び許可番号を明記し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法という。
)上の許可区分等が明記された契約書を協力会社との間で締結し、発注者へ写しを1部提出すること。
(2)その場合、本業務の契約は、発注者と受注者と協力会社の数に応じて、運搬業務受託者甲、乙、丙、丁、、、最終処分業務受託者甲、乙、丙、丁、、、とし、発注者は、「中間処理(再生を含めてよい)」、「中間処理場から最終処分場までの運搬」、「最終処分」の業務のうち必要な業務をそれぞれ受注者及び協力業者に委託する。
(3)契約書の作成部数は契約者の数に応じた部数として読み替えるものとする。
(4)本業務の契約における債権者は受注者のみとし、発注者は受注者に委託料の支払いを行う。
なお、委託料は「イ 受注者」に係る中間処理費用、「ウ 運搬業務受託者甲」に係る運搬費用、「エ 最終処分業務受託者甲」に係る最終処分費用の総額とし、受注者は適切な取り決めによりウ及びエの受託者(まとめて協力会社と呼ぶ)への支払いを行うこと(取り決めのわかる書2類を提出すること)。
受注者及び協力会社の業務は以下のとおり。
ア 受注者の業務発注者が排出した使用済乾電池の受注者施設における荷下ろし完了から中間処理(再生を含めてよい)完了までイ 運搬業務受託者甲の業務受注者の所有する施設における受注者中間処理残渣物の積み込みから最終処分業務受託者甲の所有する最終処分施設までの運搬及び荷下ろし完了までウ 最終処分業務受託者甲の業務最終処分業務受託者甲の所有する最終処分施設での受注者中間処理残渣物の荷下ろし完了から最終処分完了まで(5)上記ア~ウの業務を証する許可証の提出について「8 提出書類(1)許可証の提出」のとおり(6)別添の「(個人情報取扱いなし)委託単価契約約款(以下「契約約款」)という」における受注者、運搬業務受託者甲、乙、丙、丁、、、及び、最終処分業務受託者甲乙、丙、丁、、、の取り扱いは、契約約款第1条11項に示す「受注者が共同企業体を結成している場合」の事項を準用するものとし、その代表者に相当するものとして受注者を設定するものとする。
6 業務内容受注者は、本施設で運搬用保管容器(ドラム缶)に保管された使用済蛍光管を運搬し、また、適正な処分等を実施する。
(1)対象物の種類及び予定数量ア 種類 本施設に保管された使用済蛍光管ほか本施設に保管された使用済蛍光管は本施設所有の蛍光管破砕機によってあらかじめ細かく破砕されたうえでドラム缶内に封入されている。
また、破砕時に発生した水銀粒子を吸着したフィルター等(活性炭約20kg×破砕機2台分、紙製フィルター約30cm四方1枚×破砕機2台分)は年度あたり1回程度交換しており、使用済みのフィルター等が発生した場合はそれらが封入されている旨を表示した上で、ドラム缶内に保管している。
加えて、体温計や血圧計などの水銀使用製品も蛍光管と同じドラム缶内でさらに容器に入れて分別して保管されており、それらが封入されている場合にはその旨を表示している。
処分等の対象は、上記の破砕済み蛍光管、フィルター等、体温計や血圧計などの水銀使用製品であり、本項に示すドラム缶及びその内容物を、以下「使用済蛍光管入りドラム缶」と3呼ぶ。
また、特に断りがない場合、単に「蛍光管」といった場合にはフィルター等や体温計や血圧計などの水銀使用製品を含む。
イ 予定数量 22,800kg但し、上記の予定数量は本業務において受注者に業務履行量として保証するものではなく、変動することがある。
(2)蛍光管の搬出場所千葉市中央区新浜町4番地 千葉市新浜リサイクルセンター(3)処分等の場所及び処分等の方法ア 中間処理(再生を含む)場所受注者の所有する蛍光管中間処理施設のうち受注者が事前に提出した一般廃棄物処分業の許可証あるいは、一般廃棄物処理施設設置許可証に記載のある蛍光管中間処理施設(以下「中間処理施設」という)なお、一般廃棄物処理施設設置許可証を有していない場合は、法令に定められた一日当たりの処理量の制限を超えないようにすること。
イ 中間処理(再生を含む)方法受注者が事前に提出した一般廃棄物処分業の許可証あるいは、一般廃棄物処理施設設置許可証で許可された中間処理方法ウ 最終処分場所 ※必要な場合のみ受注者(協力会社を届出た場合は協力会社)の所有する最終処分場のうち受注者が事前に提出した一般廃棄物処理施設設置許可証に記載のある最終処分場エ 最終処分方法 ※必要な場合のみ受注者が事前に提出した一般廃棄物処理施設設置許可証で許可された最終処分方法(4)業務の発生本業務は、発注者からの指示によって業務が発生する。
(5)蛍光管の運搬ア 本施設からの運搬は保管時の荷姿で行う。
イ 運搬は本施設から中間処理施設までとする。
また、最終処分が必要な場合において、中間処理施設から最終処分場までの運搬を要する場合には、中間処理施設から最終処分場までの運搬も行うものとする。
ウ 使用済蛍光管入りドラム缶の運搬車両への積込作業は、本業務に含むものとする。
作業に必要なフォークリフトの貸し出しは可能だが、事前に発注者と打ち合わせを行い事故等の際4は法令に従って適正に対応すること。
なお、処分地での荷卸しは原則として受注者が行う。
エ 本施設から中間処理施設までの運搬車両は10tトラック以上を原則とする。
オ 発注者が指示する運搬数量は、受注者が本業務で使用する車両等の積載量を勘案し、事前に発注者と受注者とが協議して調整する。
なお、指示数量は予定であり、変更がありうる。
(6)空のドラム缶の納入ア 受注者は、搬出した数量と同数の空のドラム缶を発注者が指示する期限までに本施設へ納入すること。
イ 納入する空のドラム缶は下記の仕様を満たしたものとし、形状に著しい問題がなければ本業務で使用し処分地で中身を取り出したドラム缶及びそれに準じたもの、または再生品でも可とする。
なお、納入後不備が確認されたドラム缶については受注者の負担で交換すること。
種類:鉄製オープンヘッドドラム缶(天蓋をボルト式バンドで固定できる構造のもの)容量: 200ℓ直径:約0.6m高さ:約0.9m重量:約20kg肉厚については発注者に確認すること。
(7)蛍光管の処分等ア 計量使用済蛍光管の重量は、受注者の所有する適正な計量器で計量する。
計量についての詳細は「9 委託料の支払い」を参照すること。
また、本施設でも計量を行うが、その計量値は参考とする。
詳細は「7 本施設からの搬出時の注意事項」を参照すること。
イ 使用済蛍光管の処分等「6(3)処分等の場所及び処分等の方法」に従い、処分等を実施する。
ウ その他発注者からの求めに応じて処分等に際して排出されるばい煙等のモニタリング結果を提出すること。
7 本施設からの搬出時の注意事項(1)本施設から中間処理施設までの運搬車両は、新浜リサイクルセンターの計量機(積載面寸法3,000mm×7,500mm)で計量可能であること。
(2)本施設における計量では、風袋及び積載後の計量を実施すること。
なお、本施設での計量値5は参考とし、委託料の支払いに係る重量の計測については「9 委託料の支払い」による。
※前項6(6)に係る空のドラム缶を積載して来場した場合には、あらかじめ現場に荷卸しした後に風袋を計量すること(3)本施設敷地内では速度制限等を守ること。
また、一方通行となっているため標識に注意すること。
本施設事故等が発生した場合は、当事者間で処理すること。
(4)積込作業は原則として、本施設へ搬入されるごみや資源物の搬入時間外である12時から13時の間に行うこと。
これによりがたい場合は発注者との協議により時間帯を決定すること。
(5)運搬車両が過積載にならないように積込を行うこと。
なお、参考として使用済蛍光管入りドラム缶の重量を以下に示す。
使用済蛍光管入りドラム缶:おおむね160~200kg(参考)(6)積込をした使用済蛍光管入りドラム缶の本数を本施設の計量担当者に報告し確認を受けること。
8 提出書類(1)提出書類受注者は、業務を証する許可証の写しとして、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」第8条第1項による「一般廃棄物処理施設設置許可証」の写し及び同法第7条第6項による「一般廃棄物処分業許可証」の写しを発注者に提出しなければならない。
また、協力会社に係る業務を証する許可証の写しを協力会社に代わって提出しなくてはならない。
提出された許可証の写し一式は各々の契約書に添付するものとする。
また、各許可事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、同様に各々の契約書に添付するものとする。
(2)契約に際しては誓約書を提出し、着手時には、現場代理人届・主任技術者選任届・着手届を提出すること。
(3)受注者は、発注者による指示した業務を完了したときは、「完了届」「一般廃棄物マニフェスト」「計量結果報告書」「処理証明書」を提出すること。
9 委託料の支払い(1)受注者は、発注者の指示による業務が完了したときはその都度「完了届」を作成し、発注者が行う業務の検査を受けるものとし、検査に合格後委託料の請求をすることができる。
(2)発注者は、原則として委託完了時に受注者へ委託料を支払うものとし、上記の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(3)発注者が受注者に支払う金額は、以下に定める「蛍光管正味重量」に対し、契約単価を乗じ6たものとする。
なお、10kg単位での計量とする。
蛍光管正味重量[kg]=使用済蛍光管入りドラム缶重量[kg]-空ドラム缶重量補正[kg](空ドラム缶重量補正・・・空ドラム缶1本につき 20.0 kgとする。
)なお、上式の「使用済蛍光管入りドラム缶重量」は処理施設敷地内での適正な計量値を基準とし、本施設での計量値は使用しない。
10 契約の解除発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、受注者は異議の申し立て及び補償金等の請求はできないものとする。
(1)本業務について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46 年政令第 300 号)第4条第1号から第3号までに定める委託基準に適合しなくなった時。
(2)業務の履行において必要な許可、免許、登録、認定または各種の資格が取り消され、または抹消された時。
(3)前号のほか、受注者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められた時。
11 その他(1)受注者は、発注者が処理施設に存する自治体に対して廃掃法施行令第4条第1項第9号に基づいて行う通知を作成するための資料提供などの協力を行うものとする。
(2)受注者は、発注者が委託業務の状況について特別に実地確認等の検査が必要と認めるときは、これに応じなければならない。
(3)本仕様書及び契約書に定めがない事項は、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
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