令和7年度地方自治体地熱研究会補助業務
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地域
東京都
公開日
2025年03月11日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度地方自治体地熱研究会補助業務
「令和7年度地方自治体地熱研究会補助業務」公募要領令和7年3月11日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。
)では、令和7年度地方自治体地熱研究会(以下「本研究会」という。
)を実施することとし、本補助業務の受託者を募集する。
本補助業務の趣旨について理解した上で、本補助業務の受託を希望する者は、以下の要領に従い、応募すること。
1. 件名令和7年度地方自治体地熱研究会補助業務2. 業務目的機構は令和2年(2020年)から、国内各地の地熱資源開発を促進させることを目的に、全国の自治体による地熱資源および温泉資源の活用、地元住民や温泉事業者との信頼関係構築に関する取り組み等の情報を自治体間で共有するため、各種の講義、参加者間のグループワークや意見交換会、地熱を活用した施設等を実際に見学するツアーで構成された「地方自治体地熱研究会」を開催している。
令和2年度から令和4年度までは、地熱モデル地区(森町、八幡平市、湯沢市)にて順次開催し、令和5年度以降は、地熱モデル地区での開催が一巡し、協議会を設置して地元との合意形成を図っていくことが有効であることが自治体に伝わったことを踏まえ、今後の具体的な開発に繋げていくために「成功事例」を持つ自治体(大分県、北海道弟子屈町)で開催を継続している。
3. 業務内容本研究会は、機構が選定した自治体の担当者(50自治体程度を予定)を、岩手県八幡平市に招聘し、施設見学及び意見交換を開催するものである。
本研究会の補助業務の実施者は、本研究会の準備から実施までの各種支援補助業務及び業務結果の報告等を行う。
4. 公募実施概要(1) 提案者の選定方法:企画競争方式(2) 契約形態:委託契約(3) 契約期間:契約締結日より令和7年9月5日まで。
(4) 予算規模:15,019千円(税込み)を上限とする。
5. 応募要件(1) 基本的要件① 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
② 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
③ 日本国の法人等の場合は、令和07・08・09年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。
④ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託等」という。
)を行わないこと。
(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託先等」という。
)へ付す必要がある。
)⑤ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
また、グループ企業の定義は、9.その他(9)を参照すること。
)⑥ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号3を使用すること。
)を提案書に添付して提出すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
)⑦ 説明書の交付を受けた者であること。
(2) 業務実績等に関する要件① 直近5年以内に、研究会業務を実施したことがあること。
② 提案内容を遂行するために必要な機能や環境を有する講義室、宿泊場所等の施設、設備等が手配、確保できること。
6.手続等(1) 担当部局:〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構地熱事業部 担当:飯野、森田TEL : 03-6758-8001E-MAIL: koubo-h24083@jogmec.go.jp(2) 説明会の開催の有無: 無(3) 説明書の交付期間、場所及び方法:説明書の交付希望者は、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで連絡すること。
その際、連絡先(商号又は名称、担当者名、電話番号、メールアドレス)を記載すること。
上記(1)の担当者は、電子メール又は手渡しにて、説明書を交付する。
上記(1)の担当者宛てに提出すること。
説明書の交付期限は、令和7年3月21日(金)16時00分までとする。
なお、手渡しの交付を希望する場合は、電子メールにその旨を記述の上、事前に上記(1)の担当者と日時を調整すること。
(4) 提案書等の提出期限、場所及び方法:令和7年4月4日(金)16時00分までに、上記(1)の担当者宛てに郵送(必着)又は持込みにより提出のこと。
なお、提出の際には、事前に上記(1)の担当者へ電子メール又は電話で連絡すること。
7.応募書類等(1)応募書類の内容及び提出部数① 申請書(説明書の資料番号6)(紙媒体:1部)② 日本国の法人等の場合は、令和07・08・09年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し(紙媒体:1部)③ 上記5.応募要件(1)基本的要件⑥に記載している総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号3を使用すること。
)(紙媒体:1部)④ 提案書(紙媒体:7部)(正1、写6)⑤ 会社等の概要が分かる資料(パンフレット等)(紙媒体:1部)⑥ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(紙媒体:1部)(ア) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(イ) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(ウ) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」(エ) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」(オ) 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」⑦ 外国の法人等の場合は、本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していることを示す書類(財務諸表等)(紙媒体:1 部)(2)提出された書類の取扱い等①提出された書類は、本公募の審査のみ使用するものとし、返却はしない。
②書類の作成に要する費用は提案者の負担とする。
③提出された書類について、機構から説明を求められた場合は、提案者の責任において速やかに説明しなければならない。
8. 提案書の審査等(1) 提案書の審査提案書の評価基準(説明書の資料番号8)のうち、特に重要な項目は必須項目としている。
各評価項目は、基礎点部分と加点部分に分かれており、基礎点については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与され、加点については、評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与される(下表のとおり。
)。
なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるので注意を要する。
表:加点における提案水準と得点ランク 提案水準得点a b cS 通常の想定を超える卓越した提案内容である。
30 20 10A 通常想定される提案としては最適な内容である。
20 13 6B 概ね妥当な内容であると認められる。
10 6 3C 内容が不十分である、あるいは記載がない。
0 0 0(2) 審査結果審査終了後、全ての応募者へ電子メール等にて、個別に結果を通知する。
また、契約締結後、機構のホームページにて、公募結果を公表する。
なお、審査の経過等に関する質問等については、応じることができない。
9.その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口:上記6.(1)に同じ。
(3)詳細は仕様書(説明書の資料番号1)による。
(4)契約書の作成:採択者は、委託契約書案(説明書の資料番号2)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。
※経済産業省が公表している委託契約書(フォーマット)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/keiyaku_format.html(5)見積書の提出:採択者は、見積書及び内訳を直ちに提出すること。
作成に当たっては、説明書の見積書(資料番号5)を使用すること。
なお、提出する見積書は、消費税率及び地方消費税率10パーセントで見積もること。
(6)一般管理費の算出:本業務は、資源エネルギー庁から機構が運営費交付金の交付を受けて実施する事業の一部を委託等するものであるため、受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。
)の「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要がある。
委託マニュアル(33ページの抜粋)12.一般管理費に関する経理処理➢一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。
一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※直接経費には、「Ⅲ.再委託・外注費」は含まない。
また、受託者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、10%を上限とする。
(7)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認:本業務は、資源エネルギー庁から機構が運営費交付金の交付を受けて実施する事業の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「業務の処理に要した経費の内訳を確認することにより精算を行う場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行う必要がある。
(8)委託マニュアル:本業務は、資源エネルギー庁から運営費交付金の交付を受けて実施する事業の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、委託マニュアルを参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募すること。
※経済産業省が公表している委託マニュアルhttps://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html(9)5.応募要件(1)基本的要件⑤のグループ企業の定義は、次のとおり。
委託マニュアル(2ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)以上
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