日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年07月15日
提出期限
未指定
案件概要
日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年7月15日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子1.調達概要(1)件 名 日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務(2)履行場所 東京都千代田区隼町4番1号(国立劇場構内)(3)概 要 本件は、隼町地区の敷地境界測量を行い、関係機関と協議の上、境界確定を行うものである。
(4)履行期限 令和8年3月16日(月)(5)本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
代理人においても同様とする。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。
(2)文部科学省設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格において、令和7・8年度の「測量業務」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)平成22年度以降に、元請として完了した国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人等が発注した敷地測量の実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者を配置できること。
①測量士の資格を有する者であること。
②平成22年度以降に、元請として完了した国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人等が発注した敷地測量の経験を有すること。
(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)③配置予定の主任技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を提出できること。
(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7)測量法(昭和24年法律第188号)第55条に基づく測量業の登録を受けていること。
(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。
)。
(9)東京都、千葉県、埼玉県又は神奈川県内に測量法に基づく登録を受けた本店、支店又は営業所が所在すること。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして文部科学省発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒102―8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 萩原電話番号 050-1754-5981(直通)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和7年7月15日(火)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>調達情報>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。
入札説明書の交付は無料とする。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和7年7月15日(火)から令和7年8月6日(水)午後5時まで上記(1)に同じ。
電子入札システムにより、提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
※(1)~(3)の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法①入札書は、令和7年8月20日(水)から令和7年8月28日(木)までの午前10時から午後5時(ただし、最終日の令和7年8月28日(木)は午後1時)までに、電子入札システムにより、提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は上記(1)へ持参すること(郵送による提出は認めない。
)。
②開札は、令和7年8月29日(金)午前11時 独立行政法人日本芸術文化振興会国立劇場本館3階 第5会議室(電子入札システム)において行う。
4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 納付。
ただし、有価証券等の提供又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(4)落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)配置予定主任技術者等の確認 落札者決定後、テクリス等により配置予定の主任技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び資料の差替えは認められない。
(6)契約書作成の要否 要(7)誓約書の遵守 上記2.(11)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(8)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(10)手続における交渉の有無 無(11)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(12)詳細は入札説明書による。
1入 札 説 明 書「日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和7年7月15日2.契約担当役等契約担当役独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子3.調達概要等(1)件 名 日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務(2)履行場所 東京都千代田区隼町4番1号(国立劇場構内)(3)概 要 別紙特記仕様書、図面及び業務委託現場説明書のとおり。
(4)履行期限 令和8年3月16日(月)(5)本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
電子入札は、文部科学省電子入札ホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札システム利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(別記様式6)を契約担当役あてに下記6.(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
4.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
代理人においても同様とする。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。
(2)文部科学省設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格において、令和7・8年度の「測量業務」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ2き再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)平成22年度以降に、元請として完了した国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人等が発注した敷地測量の実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者を本業務に配置できること。
② 測量士の資格を有する者であること。
②平成22年度以降に、元請として完了した国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人等が発注した敷地測量の経験を有すること。
(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)③配置予定の主任技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を提出できること。
(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。
)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7)測量法(昭和24年法律第188号)第55条に基づく測量業の登録を受けていること。
(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合31)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9)東京都、千葉県、埼玉県又は神奈川県内に測量法に基づく登録を受けた本店、支店又は営業所が所在すること。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして文部科学省発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
①「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「法人等(個人、法人又は団体をいう。
以下同じ。
)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合はその役員、その支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合はその代表者、その理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
②「これに準ずるもの」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ)法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又4は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ニ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
③「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(11)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
5.担当部課及び担当者〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係担当者 萩原電話 050-1754-5981(直通)6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4.(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
①提出期間令和7年7月15日(火)から令和7年8月6日(水)までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで。
5②提出先上記5.に同じ。
③提出方法申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)すること。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること(頁の例:1/○○~○○/○○)。
電子入札システムにおける申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
なお、②の履行実績及び④の業務経験については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、業務の履行が完了しているものに限り記載すること。
①一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し②履行実績上記4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の業務の履行実績を別記様式2に記載すること。
記載する同種の業務の履行実績の件数は1件でよい。
③上記②を証明する契約書等の写し②の同種の業務の履行実績として記載した業務に係る契約書等(契約書及び記載した業務の内容が判断できる資料)の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に完了登録されている場合は、テクリスの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した業務の内容が判断できる資料の写しは提出すること。
④配置予定の技術者の資格等上記4.(5)に掲げる資格があることを証明する配置予定の技術者の氏名、同種の業務の経験及び申請時における他業務の従事状況等を別記様式3に記載すること。
記載する同種の業務の経験の件数は1件でよい。
なお、申請時に配置予定技術者を特定できない場合は、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の業務の経験及び申請時における他業務の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たしていなければならない。
同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者とする場合において、他の業務を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。
6他の業務を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置を行うことがある。
⑤上記④を証明する契約書等の写し④の同種の業務の経験として記載した業務に係る契約書等(契約書及び記載した業務の内容が判断できる資料、技術者が従事したことがわかる記録等)の写しを提出すること。
ただし、②と重複するものは省略し、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に完了登録されている場合は、テクリスの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した業務の内容が判断できる資料の写し等は提出すること。
⑥上記④を証明する資格証等の写し有効期限内のもののみ有効である。
⑦配置予定の主任技術者について、申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる資料(健康保険被保険者証等)の写し健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、「保険者番号、被保険者等記号・番号及びQRコード」をマスキング(黒塗り)の上、提出すること。
⑧上記4.(7)に掲げる資格があることを確認できる測量業登録証明書の写し⑨誓約書(別記様式4)(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年8月19日(火)に電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(5)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
②契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③提出された申請書及び資料は、返却しない。
④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤申請書及び資料の提出書類は、以下に留意すること。
(イ)ファイル形式は以下によること。
・PDFファイル・Microsoft Word(拡張子「.docx」形式で保存すること)・Microsoft Excel(拡張子「.xlsx」形式で保存すること)(ロ)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込みPDFに変換したファイルで提7出すること。
ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること。
圧縮することにより容量以内に収まる場合は、ZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。
)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記6.(1)①の期間内に、上記5.まで持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)すること。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由。
)のみを電子入札システムにより送信すること。
・持参又は郵送とする旨・持参又は郵送により提出する書類の目録・持参又は郵送により提出する書類の頁数・持参又は郵送により提出する年月日なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
⑥申請書及び資料に関する問合せ先上記5.に同じ。
7.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
①提出期限 令和7年8月26日(火)午後5時②提出場所 上記5.に同じ③提出方法 書面(書式自由)を持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)すること。
なお、電送によるものは受付けない。
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(2)(1)の質問に対する回答期限及び方法①回答期限 (1)①の提出期限の日の翌日から起算して土曜日、日曜日及び祝日を除く5日以内に回答する。
②回答方法 質問回答書を郵送する。
8.質問について(1)期 限:令和7年8月5日(火)午後5時(2)仕様に関する質問は、財務部契約課契約係にて電子メールで受け付ける。
書面(別記様式5)により提出すること。
電子入札システムによる提出は認めない。
メールアドレス keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jp8なお、提出後5.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。
質問に対する回答は、独立行政法人日本芸術文化振興会のホームページ上で公開するので各自確認すること。
9.入札の日時及び方法(1)入札書は、令和7年8月20日(水)から令和7年8月28日(木)までの午前10時から午後5時(ただし、最終日の令和7年8月28日(木)は午後1時)までに電子入札システムにより提出すること。
なお、発注者の承諾を得た場合は上記5.に持参すること(郵送及び電子メールによる提出は認めない。
)。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
10.開札の日時及び場所(1)日 時:令和7年8月29日(金)午前11時(2)場 所:東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室(電子入札システム)※紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。
なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
※ただし、遅刻の場合は、開札に立ち会いできない。
なお、12.に記載のとおり、入札事務に関係のない職員を立ち会わせるため、電子入札システムによる参加者は立ち会いの必要はない。
11.内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の提出を求める。
入札書に内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。
(2)内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明示する9こと。
また、内訳書には住所、商号又は名称、代表者の氏名及び件名を記載し、以下に留意すること。
(イ)ファイル形式は以下によること。
・PDFファイル・Microsoft Word(拡張子「.docx」形式で保存すること)・Microsoft Excel(拡張子「.xlsx」形式で保存すること)(ロ)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。
ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること。
圧縮することにより容量以内に収まる場合は、ZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。
)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記9.(1)の期間内に、上記5.まで持参又は郵送すること (提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由。
)のみを電子入札システムにより送信すること。
・持参又は郵送とする旨・持参又は郵送により提出する書類の頁数・持参又は郵送により提出する年月日なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
(3)入札参加者は記名を行った内訳書を提出しなければならず、提出した内訳書について契約担当役(補助者を含む。
)が説明を求めることがある。
また、内訳書が次の表各号に該当する場合については、独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書第24第12号に該当する入札として、原則として当該内訳書提出者の入札を無効とする。
【表】 内訳書確認事項1. 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合10(5) 内訳書に記名が欠けている場合(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書に指示された事項を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の業務の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合又は当該業務において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された内訳書の内容を確認するものとする。
なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。
(4)契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、内訳書は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々件名及び社名を記入した上封印をして提出すること。
(5)内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
12.開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による競争参加者は11開札時に立ち会うこと。
1回目の開札に立ち会わない紙による競争参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。
くじの日時については、発注者から連絡する。
13.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 納付 (有価証券等の提供又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
14.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札、本入札説明書、別紙業務委託現場説明書及び別紙独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において上記4.に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。
15.落札者の決定方法本件の業務を実施できると契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
1216. 競争入札の延期又は廃止(1)競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、直ちに公正入札調査委員会を開催し、入札を延期し、又はこれを廃止する。
(2)談合情報があった場合、振興会は直ちに公正取引委員会へ通報するものとする。
(3)本件に関し振興会が入札に参加しようとする者全員に事情聴取を行う場合は、協力すること。
17. 配置予定主任技術者の確認落札者決定後、テクリス等により配置予定の主任技術者の違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書及び資料の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
18.契約書作成の要否別紙測量調査等請負契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
19.支払条件請負代金は、受注者からの適法な支払請求書に基づき1回に支払うものとする。
20.手続における交渉の有無無21.関連情報を入手するための照会窓口上記5.に同じ。
22.その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者は、別紙独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書及び別紙測量調査等請負契約書(案)を熟読し、競争入札参加者注意書を遵守すること。
(3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
13(4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。
また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5)落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置すること。
(6)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(7)電子入札システムの障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
①システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184②ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記5.へ連絡すること。
(8)会社の登記上の所在地と、入札書及び委任状等に記す現行の所在地が異なる場合、登記上の所在地と現行の所在地が併記されている等、登記上の法人が入札書及び委任状等を提出する法人と同一であることを証明することができる公的機関が発行した書類の写しを併せて提出すること。
(9)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(10)本入札説明書の別記様式1、別記様式4、別記様式6、(紙入札の場合)入札書及び委任状の押印は省略することができる。
ただし、その場合、書類上の「本件責任者及び担当者」に氏名及び連絡先を記載すること。
(11)その他、入札、契約に関する詳細は、添付の「独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書」及び「測量調査等請負契約要項」による。
別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和7年7月15日付で公告のありました「日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当する者でないこと、更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと、指名停止を受けていないこと、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと、落札した場合には書面に記載した配置予定の技術者を本業務の現場に配置すること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1.入札説明書 記6.(3)①に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し2.入札説明書 記6.(3)②に定める履行実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書 記6.(3)③に定める契約書等の写し4.入札説明書 記6.(3)④に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)5.入札説明書 記6.(3)⑤に定める契約書等の写し6.入札説明書 記6.(3)⑥に定める資格証等の写し7.入札説明書 記6.(3)⑦に定める健康保険被保険者証等の写し8.入札説明書 記6.(3)⑧に定める測量業登録証明書の写し9.入札説明書 記6.(3)⑨に定める誓約書(別記様式4)以上(押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏 名):担 当 者(氏 名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):別記様式2同種の業務の履行実績(日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務)商号又は名称:競争参加資格平成22年度以降に、元請として完了した国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人等が発注した敷地測量の実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)業務名称等業 務 名発注機関名履 行 場 所(都道府県名・市町村名)契 約 金 額 (円)履 行 期 間 年 月 日~ 年 月 日受 注 形 態 単体/共同企業体(出資比率 %)業 務 内 容注1 共同企業体にあっては、共同企業体又は構成員のうち1者が上記に掲げる履行実績を有すること。
注2 同種の業務の履行実績については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに業務の履行が完了しているものに限り記載すること。
また、併せて業務の履行実績として記載した業務に係る契約書(一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に完了登録されている場合は、テクリスの記載部分の写し)及び記載した業務の内容が判断できる資料の写しを提出すること。
別記様式3配置予定技術者等の資格・業務経験(日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務)商号又は名称:配置予定技術者の従事役職・氏名法令による資格・免許例)測量士(取得年)同種の業務の経験の概要業 務 名発 注 機 関 名履 行 場 所(都道府県名・市町村名)契 約 金 額履 行 期 間 年 月 日~ 年 月 日従 事 役 職現場代理人、主任技術者等業 務 内 容申請時における他業務の従事状況等業 務 名発 注 機 関 名履 行 期 間 年 月 日~ 年 月 日従 事 役 職現場代理人、主任技術者等本業務と重複する場合 の 対 応 措 置例)本業務に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本業務に従事可能注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。
注2 申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる、健康保険被保険者証等の写し(保険者番号、被保険者等記号・番号及びQRコードにマスキングを施されたものであること。
)を添付すること。
注3 配置予定技術者の同種業務の経験については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに業務の履行が完了しているものに限り記載すること。
また、併せて業務の履行経験として記載した業務に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料(一般財団法人日本建築情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に完了登録されている場合は、テクリスの記載部分の写し)及び記載した業務の内容が判断できる資料の写しを提出すること。
注4 申請時における他業務の従事状況は、従事しているすべての業務について、本業務を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
別記様式4誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本芸術文化振興会規程第417号)第2条第1項のいずれかに該当する者(以下、反社会的勢力という。
)であるとき。
1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。
)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
以下同じ。
)2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。
以下同じ。
)3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
以下同じ。
)4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
以下同じ)5)総会屋6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
以下同じ)7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
)8)その他前各号に準ずる者。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。
(4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿〔住 所〕〔商号又は名称〕〔代表者役職及び氏名〕(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※ 個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。
別記様式4(別紙)役員等名簿商号又は名称役 職 名 (フリガナ)氏 名 生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別記様式5令和 年 月 日質問書独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 長谷川 眞理子 殿質問者【 住 所 】【商号又は名称】【代表者役職及び氏名】件 名 日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務以下の内容について御回答ください。
№ 該当箇所資料名・頁・項目 質問事項別記様式6紙入札方式参加希望承諾願令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和7年7月15日付けで公告のありました「日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務」は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社は下記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。
記電子入札システムでの参加ができない理由(必須)(押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏 名):担 当 者(氏 名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):業務名 日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務特記仕様書令和7年6月独立行政法人 日本芸術文化振興会11章 一般共通事項1-1 適用(1) この特記仕様書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「敷地調査共通仕様書(令和4年3月14日国営整第151号)」(以下「敷地共仕」という。
)でいう特記仕様書であり、本業務の履行に適用する。
なお、敷地共仕は国土交通省のホームページに掲載しているもの(令和4年改定版)を適用し、アドレスは以下の通りである。
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html(2) この業務にあたっての一般事項は、敷地共仕によるものとする。
(3) 特記事項に記載の(〇.〇.〇〇)内表示番号は、敷地共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
1-2 測量場所東京都千代田区隼町4-11-3 履行期間履行期間は、休日等を含み契約締結日の翌日から、令和8年3月16日(月)までとする。
なお、休日には、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始の他、履行期間内の全ての土曜日を含んでいる。
1-4 業務実績情報の登録 (1.1.4)契約金額が100万円以上の場合の受注者は、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。
なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする。
(担当技術者の登録は8名までとする。
)また、提出期限は、(1.1.4)による。
また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム(テクリス)に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けること。
例:【低】○○○○業務また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。
1-5 配置技術者の確認及び業務実績情報システムへの登録について (1.2.2)(1) 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。
なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。
(2) 業務実績情報システム(テクリス)に登録できる技術者については、以下のとおりとする。
(ア) 業務打合せ(電話等打合せを含む)において、監督職員と業務に関する報告・連絡・調整等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者(イ) 現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写真等で確認できる者(3) 業務実績情報システム(テクリス)に登録する技術者は、業務完了までに、受発注者双方の確認の上、確定するものとし、完了登録の「登録のための確認のお願い」のメール送信に加2え、技術者本人の登録に関する認識の確認のため、「登録のための確認のお願い」に個々の技術者の署名を付したものを別途調査職員に提出する。
なお、「登録のための確認のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面を添付する場合も同等とみなす。
(4) 発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。
また、配置技術者以外が業務実績情報システム(テクリス)へ登録された場合についても、同様とする。
1-6 業務計画書 (1.2.2) (1.3.5)(1) 受注者は、契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
(2) 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(ア) 業務概要(イ) 実施方針(ウ) 業務工程(エ) 業務組織計画(オ) 打合せ計画(カ) 成果物の内容、部数(キ) 使用する主な図書及び基準(ク) 連絡体制(緊急時含む)(ケ) 使用機械の種類、名称、性能(一覧表にする)(コ) 仮設備計画(サ) その他業務計画書に記載する主任技術者については、受注者が提出した参加表明書に記載した予定主任技術者でなければならない。
実施方針には、1-15 個人情報の取扱い、現場作業中の安全確保及び環境保全、1-21 情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。
(3) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(4) 監督職員の指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画書に係る資料を提出しなければならない。
1-7 打合せ等 (1.2.3)(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。
(2) 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
(3) 主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
(4) 打合せ(対面)は、以下のとおりとする。
3(ア) 業務着手時(イ) 中間打合せ(ウ) 成果品納入時(5) 監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス※」に努める。
※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。
なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
1-8 主任技術者 (1.3.2)主任技術者は、下記の(1)に示す条件を満たす者であり、(2)の実績を有する者とする。
(1)測量士の資格を有する者。
(2)下記の実績を有する者入札説明書に定める実績を有する者。
また、本業務の主任技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。
主任技術者は、原則として変更できない。
ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者にするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
1-9 現場における作業条件について (1.3.4)業務契約後、速やかに業務計画書を作成し、監督職員に提出し承諾を受けたうえで調査に着手すること。
なお、状況によっては業務委託期間中であっても、現地調査日時の制限を行う場合がある。
①工事用電力は構内より分岐できる。
②工事用給水は構内より分岐できる。
③駐車場利用については無償とするが、事前に報告し台数の申請をすること。
1-10 電子納品(1) 本業務は電子納品対象業務である。
電子納品は、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。
ここでいう電子成果品とは、「建築設計業務等電子納品要領(令和3年改定)(令和3年3月26日 国営施第19号)」(以下、「要領」という。
又、要領の「調査職員」は「監督職員」と読み替える。
)」に基づいて作成した電子データを指す。
(2) 成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体(記録式光メディア(DVD等))で1部提出する。
「要領」で特に記載が無い項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。
(3) 電子納品にあたっては、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(令和4年改定)令和4年3月25日 国営施第23号」」を参照する。
なお、電子納品の対象であることが記載された成果品以外を電子納品の対象とする場合は、監督職員と受注者で協議(ガイドライン「4.工事着手時の協議」を参照する)を行う。
(4) 電子成果品のファイル形式は、「要領」の「5.ファイル形式」よるほか、オリジナルファイル及びPDFファイルも提出する。
なお、作成元ファイルのファイル形式は監督職員と協議する。
(5) 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないこ4とを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。
(6) 提出されたCADデータについては、当該施設に係る設計者及び工事の受注者に貸与し、当該工事の設計及び当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
1-11 成果品 (1.5.1)(1) 成果品の提出部数は1部とする。
(2) 業務報告書の提出部数は1部とし、体裁は、ファイル綴じ製本とする。
(3) 記録写真の撮影箇所数は、監督職員の指示による。
(4) 電子データの提出部数は、1部とし記録式光メディア(DVD-RまたはCD-R等)で提出すること。
データはPDF、DXF及び作成元ファイルとする。
1-12 部分使用(1) 発注者は、次の各号に掲げる場合において、 測量調査等請負契約要項(以下「要項」という。
)第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(ア) 別途業務等の使用に供する必要がある場合(イ) その他特に必要と認められた場合(2) 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
1-13 再委託(1) 測量調査等請負契約要項(以下「要項」という。
)第8条第1項に規定する「指定した部分」とは次に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。
測量調査のうち次に示す業務(ア) 調査業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等(イ) 解析業務における手法の決定及び技術的判断(2) 要項第8条第2項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、トレース、模型製作、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助とする。
(3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の業務の再委託にあたっては、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を提出して、発注者の承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
(4) (3)の規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
(5) 受注者は、業務の一部を再委託に付する場合、書面により再委託する者(以下、「協力者」という。
)との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、文部科学省の設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格者である場合は文部科学省の指名停止期間中であってはならない。
1-14 守秘義務(1) 受注者は、要項第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
5(2) 受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。
)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
(3) 受注者は本業務に関して発注者から貸与された情報及びその他知り得た情報を1-6 業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
(4) 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
(5) 取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。
また、発注者の許可なく複製しないこと。
(6) 受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
(7) 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
1-15 個人情報の取扱い(1) 「個人情報の取扱いについて」(別紙-1)により、個人情報の保護を行う。
(2) 監督職員の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを破棄又は消去するとともに、証明書(別紙-2)を監督職員に提出しなければならない。
1-16 コスト調査低入札価格調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、受注者は下記の事項に協力しなければならない。
(1) 受注者は、業務コスト調査に係わる調査票等の作成を行い、業務完了日の翌日から起算し90日以内に発注者に提出するものとする。
なお、調査票等については別途監督職員からの指示するものとする。
(2) 受注者は、提出された調査票等の内容を確認するために監督職員がヒアリング調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。
(3) 業務コスト調査マニュアルは関東地方整備局のホームページに掲載しているものを適用し、アドレスは以下の通りである。
http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000010.html(4) 期限内にこのマニュアルに定める調査票の提出がないとき又は調査票等に虚偽の記載があることが判明したときは、これらの事実を業務成績評定に厳格に反映する。
1-17 低入札価格契約における第三者照査(1) 予定価格が1,000万円を超える業務で低入札価格調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、受注者は下記に示す第三者の照査(「照査」とは、受注者が、発注条件等の確認及び解析等の検算等の成果の確認をすることをいう。
以下同じ)を実施しなければならない。
(2) 第三者照査の企業に要求される資格(3) 第三者照査の照査技術者に要求される資格(4) 照査技術者の通知6(5) 第三者照査(6) 打合せへの立会い(7) 第三者照査技術者のテクリス登録(8) 再委託(9) かし担保1-17 低入札価格契約における「履行体制の強化」「成果検定の強化」(1) 低入札価格契約における点検測量予定価格が1,000万円を超える業務で低入札価格調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、主任技術者は点検測量を自ら実施又は、立ち会いのうえ実施しなければならない。
(1) 低入札価格契約における成果品の検定予定価格が1,000万円を超える業務で低入札価格調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、以下の測量において、第三者機関の検定を受け、同機関の発行する検定記録及び検定証明書を成果品に添付して提出しなければならない。
測量の種類 検定数量○○○○測量1-18 履行確実性評価の達成状況等の確認履行確実性評価を経て、低入札価格調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、受注者は下記の事項に協力をしなければならない。
受注者は、完了検査時までに履行確実性評価のヒアリング審査時に提出した資料を実施額に修正し、(根拠資料を含む)発注者に提出するものとする。
なお、提出された資料は、下記項目により業務達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定に厳格に反映する。
(1) 審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
(2) 審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。
(3) その他、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
(4) 業務成果品の瑕疵及び不備等がないか。
1-19 業務履行状況の調査1-20 ウイルス対策受注者は、電子納品時のみならず、監督職員と業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。
また、ウイルスチェックは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。
1-21 情報流出防止対策の強化(1) 受注者は、本業務の履行に関する全ての情報について適切な流出防止対策をとり、 1-6 業務計画書に流出防止策を記載するものとする。
7(2) 受注者は、以下の業務における情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
(関係法令等の遵守)情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
(情報の目的外使用の禁止)受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(社員等に対する指導)(ア) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。
)に対し情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
(イ) 受注者は、社員等の退職後においても情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
(ウ) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
(契約終了時等における情報の返却)受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた情報(発注者の許可を得て複製した情報を含む。
以下同じ。
)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。
本業務の実施において付加、変更、作成した情報についても同様とする。
(電子情報の管理体制の確保)(ア) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。
)を選任及び配置し、業務計画書に記載するものとする。
(イ) 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
(a) 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策(b) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策(c) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
(ア) 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用(イ) セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用(ウ) セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存(エ) セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送(オ) 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(事故の発生時の措置)(ア) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
(イ) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
(3) 発注者は、受注者の情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
1-22 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置(1) 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
ま8た、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
(2) (1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。
(3) (1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
(4) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
1-23 保険加入の義務(1) 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
(2) 受注者は、(1)に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示すること。
ただし、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。
1-24 新技術の活用について受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS 登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。
受注者は、「公共工事等における新技術活用システム」に基づきNETISに登録されている技術を活用して業務を実施する場合には、以下の各号に掲げる措置をしなければならない。
受注者は、「公共工事等における新技術活用の促進について」(平成26年3月28日、国官総第344号、国官技第319号)、「「公共工事等における新技術活用システム」実施要領について1」(平成26年3月28日、国官総第345号、国官技第320号、国営施第17号、国総施第141号)による必要な措置をとるものとする。
(1) 受注者は、発注者指定型によりNETIS 登録技術の活用が設計図書で指定されている場合は、当該業務が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。
ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された(NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技術)は活用効果調査表の提出を要しない。
(2) 受注者は、施工者希望型によりNETIS 登録技術を活用した業務を行う場合、新技術活用計画書を発注者に提出しなければならない。
また、当該業務が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。
ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術(NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技術)は活用効果調査表の提出を要しない。
(参考) NETIS ホームページhttp://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/NewIndex.asp1-25 業務推進審査会の設置本業務は、契約変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化を目的として、発注者と受注者が一堂に会して、変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う履行期限の延伸等の判断等を行う場として開催する「業務推進審査会」(以下「審査会」という。
)の設置対象業務である。
「審査会」 の運用にあたっては、「業務推進審査会設置運用方針」(http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000143.html)によるものとする。
1-26 測量の精度管理9精度管理は「国土交通省公共測量作業規程」により行うものとし、精度管理表を点検測量完了後、速やかに監督職員に提出しなければならない。
1-27 測量の機械器具の検定受注者は、測量に使用する機器について、「国土交通省公共測量作業規程」に定める第三者機関の検定を受け、同機関の発行する検定証明書を提出すること。
102章 敷地測量2-1 一般事項 (2.1.6)(1) 成果品の内容は、2-2 平面測量、2-3 水準測量による。
(2) 野帳の提出はしない。
(3) 現況写真の提出はしない。
調査確認測量や境界標識設置の記録写真については提出すること。
(4) 本業務は隼町地区の敷地境界測量を行い、関係機関と協議の上、境界確定を行う。
その結果をもって令和3年度に作成した既存の面積測量図、現状平面図、高低図、首都高速配置図、排水調査図、立木調査図を修正し、国立劇場再整備等事業の基礎資料とすることを目的とする。
そのため、以下の業務を行うこと。
また、屋外で測量などを行う際は、厚生労働省などが推奨する熱中症予防策を参考に実情に合った対策を講じ、安全と健康を確保した上で、業務を行うこと。
・打合せ協議敷地境界測量業務を実施するに当たり、本業務を円滑に進めるために3回の打合せ(業務着手時、中間、成果品納入時)を想定している。
・関係機関(各道路等の管理者)打合せ協議本業務では、隣接する道路等は国道、区道、首都高速道路換気所であるため、各道路等の管理者である国土交通省、千代田区、日本高速道路保有・債務返済機構と協議を行うこと。
(隣接している最高裁判所とはすでに境界確定をしている)また、そのための協議資料の作成(境界確定申請書等の作成を含む)を行うこと。
・資料調査法務局における権利関係等の調査及び各道路等の管理者における土地境界図等の調査を行うこと。
(法務局調査(地図、地積測量図等)、各道路等の管理者調査(公共用地境界図、区域表示図等))・資料整理公図等転写連続図等の作成を行うこと。
・現地調査及び作業計画作成既存の測量図等の本業務に必要な資料をもとに、本測量場所及びその周辺の現状について調査を行い、作業計画の立案を行うこと。
・多角測量測量を行うに当たり、基準として多角点を設置し、多角点網図の作成を行うこと。
・調査確認測量既存の測量図に基づき現地表示を確認し、現状との比較検討図(境界主張線作成を含む)を作成の上、検討を行うこと。
・境界立会い調査確認測量等での調査及び比較検討を行った上で、境界予定線及び主張線を設定し、各道路等の管理者と敷地境界確定のための立会いを行うこと。
また、そのための資料作成及び立会い記録簿の作成を行うこと。
各道路等の管理者と境界確定協議書を取り交わした上で、敷地境界を確定する。
・境界点測量11境界等が確定及び確認された敷地を測量し、測量図の作成を行う。
なお、調査確認測量との一連の作業として行うこと。
・境界標識設置境界標識を設置し、境界点測量の境界標識設置として行うほか、調査確認測量で比較検討し、監督職員が現地表示をする必要があるとした場合に行う。
・図面作成・面積計算本業務で行う敷地境界確定測量結果をもとに、図面を作成すること。
・既存図面修正敷地境界確定の状況は別添図面1のとおりであり、令和3年度に作成した既存の面積測量図、現状平面図、高低図、首都高速配置図、排水調査図、立木調査図及び最高裁判所との境界確定図のCADデータについては契約後に別途貸与する。
本業務で行う敷地境界確定、及びすでに敷地境界が確定している最高裁判所との境界確定図(別添図面2)をもとに、令和3年度に作成した既存の面積測量図、現状平面図、高低図、首都高速配置図、排水調査図、立木調査図の敷地境界線の修正を行うこと。
なお、面積測量図以外の各図面の敷地地下を縦貫する首都高速道路の位置は記載のままとする。
・電子成果品作成国立劇場再整備等事業の基礎資料に活用するため、電子化して保存する。
2-2 平面測量 (2.1.1) (2.1.5) (表2.1.1) (2.2.4)(1) 別添図面3に示す範囲について、平面測量を行うものとする。
(2) 成果品の内容は下表による。
名 称 縮 尺記録式光メディア(DVD等)による提出 写真の提出面積測量図(修正後) 提出する -現状平面図(修正後) 提出する -高低図(修正後) 提出する -首都高速配置図(修正後)提出する -排水調査図(修正後) 提出する -立木調査図(修正後) 提出する -測量計算書(修正後) 提出する -業務報告書 提出する 記録写真を提出する(3) 真北の測量真北の測量は、行う。
測定の方法は、計算式による。
2-3 水準測量 (2.1.1) (表2.1.1) (2.3.2) (表2.3.1) (2.3.4) (2.3.6) (表2.3.3) (表2.3.4)(1) 別紙図面に示す範囲について、水準測量を行うものとする。
なお、高低図及び断面図には、発注者から貸与する首都高速道路座標図に基づき、敷地地下を縦貫する道路の位置を記載す12る。
(2) 成果品は下表による。
名 称 縮 尺記録式光メディア(DVD等)による提出 現況写真の提出高低図 する 不要縦断面図横断面図高低差方向 1/50する 不要水平方向 1/200(3) 方眼線方眼線の方向は、監督職員の指示による。
方眼線の間隔は、10mとする。
(4) ベンチマーク標高の高さの基準は、TP(基準点名10A55)とする。
ベンチマークは、位置及び高さが確認出来るように写真を報告書に添付する。
仮BMは敷地内に2点設置する。
(5) 等高線等高線は、記入しない。
13別紙-1個人情報の取り扱いについて1.基本事項受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2.秘密の保持受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3.取得の制限受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。
4.利用及び提供の制限受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5.複写等の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6.再委託の禁止及び再委託時の措置受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
7.事案発生時における報告受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。
なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。
また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8.資料等の返却等受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。
ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9.管理の確認等(1) 受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。
なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的14検査等により確認し、発注者に報告するものとする。
(2) 発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。
また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10.管理体制の整備受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、特記仕様書1-6 業務計画書に記載するものとする。
11.従事者への周知受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
15別紙-2証明書業務名:受注業者:証 明 者:個人情報が記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。
(※証明者については、主任技術者が行うものとする。
)13-19-39-1K15K983K984K1所在地縮 尺作製日境 界 確 定 図作製者1/1000東京都千代田区隼町9番3令和7年2月3日つくば市要332-30 高島土地建物登記事務所土地家屋調査士 髙 島 和 宏凡 例 境界標の種類コンクリート杭・石杭プラスチック杭金属プレート金 属 鋲計 算 点基準点・多角点測量年月日測地系座標系世界測地系(JGD2011)9系令和7年1月27日街区多角点 10A55街区多角点 10A54T10-2-1T10-2T103級基準点 NO. 81T119-2413-137.26143.659166.694 m342-26-34点 名 X座標 Y座標 備 考K1 -35336.453 -8031.551 コンクリート杭【既設】K984 -35422.270 -8207.423 金属プレート【新設】K983 -35429.057 -8204.840 コンクリート杭【新設】K15 -35441.937 -8246.551 石杭【既設】点 名 X座標 Y座標 備 考街区多角点 10A54 -35151.249 -8088.750 金属標街区多角点 10A55 -35310.178 -8038.465 金属標3級基準点 NO. 81 -35363.149 -8273.893 金属標T1 -35337.858 -8030.133 金属鋲T10 -35452.869 -8269.955 金属鋲T11 -35408.156 -8269.432 金属鋲T10-2 -35439.147 -8246.727 金属鋲T10-2-1 -35427.905 -8209.516 金属鋲T1-8.35 -8.35-8.30 -8.30-8.25 -8.25-8.20 -8.20-8.15 -8.15-8.10 -8.10-8.05 -8.05-8.00 -8.00-35.50 -35.50-35.45 -35.45-35.40 -35.40-35.35 -35.35-35.30 -35.3013-1513-1713-249-113-213-1313-149-24公図写しS=1:5000195.692立会年月日 令和7年1月27日境界点座標一覧基準点座標一覧9-313-1- 1 -業 務 委 託 現 場 説 明 書1.業 務 名 日本芸術文化振興会隼町地区敷地境界確定業務2.履 行 期 限 令和 8年 3月16日(月)まで3.一 般 事 項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
4.業務計画書国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「敷地調査共通仕様書(令和4年3月14日国営整第151号)」に定める業務計画書の内容は特記による。
なお,プロポーザルに付した場合には,業務計画書の提出を省略できる。
(1) 業務実施体制(2) 協力者の名称,分担業務分野等5.業務工程表○・提出する。
・提出しない。
(1) 受注者は,測量調査等請負契約要項(以下「要項」という。
)第4条に規定する業務工程表には,次の事項を記載しなければならない。
ア 業務工程イ 発注者が必要に応じて指示するその他の事項(2) 受注者は,業務工程表の重要な内容を変更する場合は,その理由を明確にし,その都度変更業務工程表を発注者に提出しなければならない。
(3) 受注者は,発注者が指示した事項については,更に詳細な業務工程に係る資料を提出しなければならない。
6.要項の運用(1) 総則① 要項第1条第3項に規定する発注者の指示は,仕様書を補足するものであって,- 2 -発注者は,仕様書の内容に実質的変更を加えるような指示を受注者に行うことはできない。
② 業務を行うに当たって必要とされる具体的遵守事項,業務の詳細及び発注者が意図する成果品の具体的内容は,特記仕様書に定めるところによるものとする。
(2) 指示及び協議の記録指示等は,指示簿,連絡簿その他の帳簿に必要な事項を記載し,発注者及び受注者が署名することにより書面の交付に代えることができる。
(3) 関連業務との調整① 発注者は,要項第3条に規定する調整として,契約書若しくは仕様書の変更又は業務の中止を伴う調整を行うことはできない。
② 要項第3条に規定する「必要があるとき」とは,受注者若しくは発注者から業務を受注している第三者のいずれかからの申出があり発注者が承諾した場合又は発注者が業務全体の円滑な実施のために必要と判断した場合をいう。
③ 受注者は,要項第3条に規定する発注者の調整に従ったことを理由として,請負代金額の変更又は必要な費用の負担を発注者に請求することはできない。
(4) 契約の保証について① 受注者は,要項第5条第1項に規定する保証を付した場合は,次のアからキのいずれかの書面を契約担当役に提出しなければならない。
ア 契約保証金として納付するものが,現金の場合は,振込を確認できる書類及び契約保証金納付書(ア) 振込を確認できる書類とは、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。
)指定の口座に契約保証金の額に相当する金額の現金を払い込んだ際に受け取る書類であること。
(イ) 振込を確認できる書類の宛名の欄には, 出納命令役 独立行政法人日本芸術文化振興会財務部長 圓谷 誠 と記載するように申込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第 36 条第 6 項の規定により振興会に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(オ) 受注者は,業務完了後,請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書を提出すること。
イ 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。
),政府の保証のある債券,地方債及び出納命令役が確実と認める社債の場合は,振替手続きを行ったことを確認できる書類及び契約保証金納付書(ア) 振替手続きを行ったことを確認できる書類は,振興会指定の口座に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を振り替えた際に受け取る書類であること。
- 3 -(イ) 振替手続きを行ったことを確認できる書類には、受方の口座明細(振興会指定の口座)が明記されていること。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第 36 条第 6 項の規定により振興会に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(オ) 受注者は,業務完了後,請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第 36 条第 6 項により振興会に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(エ) 受注者は,業務完了後,請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
エ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は出納命令役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手である場合は,当該小切手及び契約保証金納付書(ア) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該小切手は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第 36 条第 6 項の規定により振興会に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(ウ) 受注者は,業務完了後,請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
オ 債務不履行による損害金の支払を保証する保証事業会社の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」と称する。
)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には, 契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 と記載するように申込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は,契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであ- 4 -ること。
(エ) 保証書上の保証に係る契約名の欄には,契約書に記載される業務名が記載されるように申込むこと。
(オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。
(カ) 保証期間は,履行期限を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保証事業会社から支払われた保証金は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
カ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には, 契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 と記載するように申込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての契約名の欄には,契約書に記載される業務名が記載されるように申込むこと。
(エ) 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(オ) 保証期間は,履行期限を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第 36 条第6項の規定の規定により振興会に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には, 契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 と記載するように申込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての契約名の欄には,契約書に記載される業務名が記載されるように申込むこと。
(オ) 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(カ) 保険期間は,履行期限を含むものとすること。
(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
- 5 -(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第 36 条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
② ①の規定による保証事業会社が交付する保証事業会社の保証に係る保証書,保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
)であって保証事業会社又は保険会社が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。
この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子メールを介して提供すること。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。
)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
なお,保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。
)については,暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。
この場合の提出方法については,以下のいずれかによるものとし,保険会社に確認し,指定された手順を踏むこと。
ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子メールを介して提出し,保険会社は発注者側受信メールアドレスに PDF発行証券を送信する。
イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子メールを介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。
(5) 著作権の帰属受注者は,要項第7条の2第2項の規定により講じている措置の内容を発注者に通知しなければならない。
(6) 再委託等要項第8条第3項に規定する「その他必要な事項」とは,業務の一部を委任し,又- 6 -は請け負わせた第三者の住所,当該業務の内容,担当責任者の氏名,資格及び経歴とする。
(7) 特許権等の使用① 発注者が特許権等の対象となっている実施方法等の使用を指定した場合において,仕様書,発注者の指示又は発注者と受注者との協議に特許権等の対象である旨の明示がないときに,受注者がその存在を知ったときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
② 要項第9条ただし書きの規定により受注者が費用の負担を発注者に請求する場合は,受注者が特許権等を有する第三者と補償条件の交渉等を行う前に発注者と受注者とが協議しなければならない。
(8) 監督職員発注者は,要項第10条第2項各号に規定する権限を監督職員に委任しない場合は,その内容を受注者に通知しなければならない。
当該通知がない場合は,要項第10条第2項各号に規定するすべての権限を監督職員は有するものとみなす。
(9) 現場代理人等① 要項第11条第1項に規定する「その他必要な事項」とは,現場代理人等の資格及び経歴その他仕様書に定めるものとし,受注者は,通知書に当該資格の資格証又は免許証の写しを添付しなければならない。
② 要項第 11 条第 4 項に規定する通知がない場合は,受注者の一切の権限(要項第11条第2項の規定により行使することができないとされた権限を除く。
)を現場代理人は行使することができるものとみなす。
(10) 実施報告① 受注者は,発注者の指示により,業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。
② 受注者は,発注者の請求に応じて実施済の業務の成果,業務の進捗状況,今後の残業務内訳及びその工程計画その他必要な事項を付して発注者に報告しなければならない。
(11) 現場代理人等に対する措置請求要項第13条第1項及び第3項に規定する「必要な措置」とは,発注者又は受注者が判断する措置で,不適当な行為を繰り返さないための是正措置の指示,当該現場代理人等の交代の請求その他適当な措置をいう。
(12) 業務の中止要項第19条第3項に規定する「増加費用」とは,中止期間中,業務の続行に備えるため人員,機械器具等を保持するために必要とされる費用,中止に伴い不必要となった人員,機械器具等の配置転換に要する費用,業務を再開するための人員,機械器具等の配置転換に要する費用等をいう。
(13) 履行期間の変更① 発注者は,受注者から要項第 22 条第 1 項に規定する履行期間の延長の請求があった場合は,必要があると認められる範囲で,履行期間の延長を承諾するものとする。
- 7 -② 要項第 24 条第 2 項に規定する「履行期間の変更事由が生じた日」とは,要項第16条においては,発注者が修補の請求を行った日,要項第17条第5項においては,仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた日,要項第18条においては,仕様書等の変更が行われた日,要項第19条第2項においては,発注者が業務の一時中止を通知した日,要項第 20 条第 3 項においては,要項第20条第2項の仕様書等の変更が行われた日,要項第22条第2項においては,発注者が履行期間の延長の請求を受けた日,要項第23条第1項又は第2 項においては,受注者が履行期間の短縮の請求を受けた日,要項第 36 条の 2 第 2 項においては,受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。
(14) 請負代金額の変更要項第 25 条第 2 項に規定する「請負代金額の変更事由が生じた日」とは,要項第16 条においては,発注者が修補の請求を行った日,要項第 17 条第 5 項においては,仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた日,要項第18条においては,仕様書等の変更が行われた日,要項第19条第3項においては,発注者が業務の一時中止を通知した日,要項第20条第3項においては,要項第20条第2項の仕様書等の変更が行われた日,要項第22条第2項においては,受注者が要項第22条第1項の請求を行った日,要項第23条第2項においては,要項第23条第 1 項の請求を行った日,要項第 36 条の 2 第 2 項においては,受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。
(15) 検査① 受注者は,業務を完了した場合は,業務完了通知書とともに成果品を発注者に提出し,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。
)の検査を受けるものとする。
② 発注者は,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。
)に規定する検査に当たっては,受注者に対して書面又は電磁的方法をもって検査日を通知する。
(16) 請負代金の支払請負代金(前払金を含む。
)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて独立行政法人日本芸術文化振興会財務部財務課 から1回以内に支払うものとする。
(17) 業務委託料の前払い① 保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し,当該保証証書を添えて,業務委託料の「10分の 」以内の額の前払金を請求することができる。
② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。
以下同じ。
)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子メールを介して提供すること。
- 8 -(18) 前払金保証契約受注者は,第34条第5項の規定により前払金の超過額を発注者に返還した場合は,前払金保証契約の保険金額を減額後の業務委託料の 10 分の 4 を下回らない金額に変更することができる。
(19) 契約不適合責任要項第41条第1項に規定する契約不適合責任は,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。
)に規定する検査を受けたことをもって免れるものではない。
(20) 履行遅滞の場合における損害金等① 要項第 31 条第 2 項(要項第 37 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。
)に規定する検査に要した日数は,要項第51条第5項に規定する遅延日数に算入しない。
② 履行期間内に業務が完了し,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。
)に規定する検査に不合格の場合は,当該業務が完了した日から契約書記載の履行期限までの日数は,要項第 51 条第 5 項に規定する遅延日数に算入しない。
(21) 発注者の解除権発注者は,要項第 43 条第 1 項第 1 号から第 6 号の規定による契約解除をしようとする場合は,明らかに履行不能と認められる場合を除いて,相当の期間を定めて受注者に催告を行う。
(22) 解除の効果① 契約が解除された場合は,要項第49条第2項の規定によるときを除いて,契約は遡及的に無効となり,未だ履行されていない発注者及び受注者の義務は消滅する。
② 契約が解除された場合は,要項第49条第2項の規定によるときを除いて,発注者及び受注者は,それぞれ原状回復義務を負う。
7.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 振興会が発注する設計・コンサルティング業務(以下「発注業務」という。
)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。
)による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。
)。
(2) (1) により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。
)。
(3) 発注業務において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。
(4) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,振興会が準用する「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成 18 年1月 20 日付け 17 文科施第 346 号文教施設企画部長通知)において準用する「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領- 9 -について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知。
以下「措置要領」という。
)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止を行うものとする。
なお,指名停止に至らない事由の場合は,措置要領第12に基づき,書面による注意の喚起を行うものとする。
8.その他(1) 公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)への登録この業務の受注者は,業務内容等について,あらかじめ監督職員の確認を受け,業務完了後10日以内に公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)に業務カルテ情報として登録すること。
(2) 設計業務成績評定についてこの業務は,文部科学省が定め振興会が準用する設計業務成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第369号)による設計業務成績評定の対象業務である。
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