(一般競争入札公告)ショートリードによる調整済みライブラリーシーケンス(10B)(単価契約)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年07月15日
提出期限
未指定
案件概要
(一般競争入札公告)
ショートリードによる調整済みライブラリーシーケンス(10B)
(単価契約)
(一般競争入札公告)
ショートリードによる調整済みライブラリーシーケンス(10B)
(単価契約)
2025年7月15日 下記のとおり一般競争入札に付します。
入札説明書類(1813KB)
質疑書・ご担当者連絡先(73KB)
適合証明書(20KB)
契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 1)
契約件名 ショートリードによる調整済みライブラリーシーケンス(10B)
(単価契約)
2)
仕様等 入札説明書による。
3)
契約期間 自:契約締結日 至:令和8年3月31日 4)
納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 難病・免疫ゲノム研究センター 5)
入札方法 入札金額は、1検体あたりの単価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額 に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数 があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格 1)
契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
2)
令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供」 のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
3)
当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。
4)
資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
5)
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
6)
その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者 であること。
7)
公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21 年12月25日閣議決定)
の内容について問題がない者であること。
8)
暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
9)
法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税につ いて、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
10)
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)
を遵守し、個人情報の 適切な管理能力を有していること。
11) 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
、船員保険、 国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)
に加入し、該当する制度の保 険料の滞納がないこと。
3.入札書の提出場所等 1)
入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒567−0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係 電話072−641−9860 2)
入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報( https://www.nibn.go.jp/ procurement/ )
又は上記3.1)
の交付場所にて交付する。
3)
入札書の受領期限 令和7年8月1日(金)
17時00分 (郵送の場合も同様)
4)
開札の日時及び場所 令和7年8月4日(月)
10時00分 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室 4.その他 1)
契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
2)
入札保証金及び契約保証金全額免除 3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義 務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した入札は無効 とする。
4)
契約書作成の要否 要 5)
落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札 者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づ いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入 札者を落札者とする。
6)
詳細は入札説明書による。
契 約 書1.件 名 ショートリードによる調製済みライブラリーシーケンス(10B)(単価契約)2.納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7―6―8国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所難病・免疫ゲノム研究センター3.契約期間 自:契約締結日至:令和8年3月31日4.契約単価 1検体あたり 金 円(税抜)(消費税額及び地方消費税額については、検体数量に契約単価を乗じた金額に10%を乗じて得た金額とする。
)5.契約保証金 全 額 免 除上記について、契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長中村 祐輔(以下「甲」という。
)と、【受注者】(以下「乙」という。
)とは、次の条項により請負契約を締結する。
(信義誠実の原則)第1条 甲、乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(総則)第2条 乙は、別添仕様書に基づき、頭書の請負金額をもって、頭書の期間中に業務を完全に履行しなければならない。
2 この契約書及び仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議して定める。
(再委託)第3条 乙は、本業務を自ら実施するものとし、甲の事前の書面による同意なくして、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第4条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合。
二 事業参加者の住所の変更のみの場合。
三 契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(特許権等の使用)第6条 乙は、業務の遂行に特許権等、第三者の権利の対象となっている施行方法を使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(関係諸法令の遵守)第7条 乙は、実験動物関連の法令及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の各種規程等を遵守し、その一切の責任を負わなければならない。
2 乙は、労働災害の発生に対して、その一切の責任をもたなければならない。
(貸与品、支給品の管理)第8条 乙は、貸与又は支給された物品等を善良なる管理者の注意をもって管理し、また使用しなければならない。
(管理物件に対する決定権)第9条 当該業務の遂行上生じる管理物件の消耗破損及び故障の修理は適宜乙がこれを行う。
ただし、管理物件の保存、基本修理、施設の取り替え又は新設については、甲がその修理を決定するものとする。
(損害予防措置等)第10条 乙は、業務の実施にあたり、医薬基盤・健康・栄養研究所及び第三者に危害等を与えないよう、未然に防止するための措置をとらなければならない。
2 緊急時の対応として、業務中に事故が発生し、又は発生の恐れがあるときは、直ちにこれを防止するための必要な措置をとるとともに早急に甲に連絡し、指示を受けるものとする。
(一般的損害)第11条 業務履行に関して生じた損害は、乙の負担とする。
ただし、甲の責に帰する事由による場合はこの限りでない。
(甲の所有物の損害)第12条 業務履行中又は業務履行外に甲が所有し、若しくは占有する建物及び物件を損傷した場合は、乙はこれを原状に復し、又は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、甲の責に帰する事由による場合はこの限りでない。
(第三者への責任)第13条 乙は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときはその賠償の責を負うものとする。
ただし、甲の責に帰する事由による場合はこの限りでない。
(検査)第14条 甲は、乙が行う業務について、甲の任命する職員に検査を実施させることができる。
2 乙は、前項の検査に合格しないときは、職員の指示するところにより遅滞なく処置しなければならない。
(請負代金の支払)第15条 乙は、検査に合格した場合は、毎月末毎に取りまとめ、所定の手続により請負代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により適法な支払請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならない。
3 前項の支払請求書の内容が不備又は不当なため、甲がその理由を明示してこれを乙に返付し、是正を求めたときは、返付の日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は前項の期間に算入しない。
(支払遅延利息)第16条 甲は、自己の責に帰するべき事由により前条の期限内に代金を支払わない場合には、乙に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により計算した額の延滞利息を支払うものとする。
(甲の解除権)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 正当な理由なしに仕様書に定める業務を実施せず、又は実施する意思がないと認めたとき。
二 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し不正な行為を行ったとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により、契約の目的を達成できないと認められるとき。
2 甲は、履行することができないと認めたときは、直ちに契約を解除することができる。
(乙の解除権)第18条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
一 第17条の規定により業務内容を変更したため、頭書の請負金額が3分の2以上減少したとき。
二 その他正当な理由で、かつ、甲がそれを認めたとき。
2 乙は、契約の解除をするときは、その2カ月前に甲に通告しなければならない。
(違約金)第19条 甲が、第17条により、又は乙が前条第2項の通告なしに契約を解除したときは、乙は請負金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期限内に納付しなければならない。
2 前項の違約金は、損害賠償金の予定又は一部と解しないものとする。
(解除による物件の引取り)第20条 契約を解除した場合において、乙は貸与品、支給品その他甲の所有に属する物件があるときには、これを甲に返還し、又は原状に復するとともに、乙の所有物件は甲の定めた期間内に引き取らなければならない。
2 前項の場合において、乙が正当と認められる理由なしに前項の期間内に乙の所有物件を引き取らず、又は原状に復さないときは、甲は乙に代わってその物件を処分し、又は原状に復することができる。
この場合において、乙は甲のとった措置について異議の申立てをすることができないとともに、これに要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償)第21条 乙は、この契約に定める義務に違反したことにより甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 第17条の規定に基づいて、甲がこの契約を解除したことにより甲に損害が生じたときは、前項の規定を準用する。
(違約金・賠償金の控除)第22条 乙が、この契約に基づく違約金又は賠償金を甲の指定する期間内に納付しないときは、甲がこの契約に基づき乙に支払うべき金額を控除し、なお不足を生ずるときはさらに追徴する。
(談合等の不正行為に係る解除)第23条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条若しくは同法第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第24条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第25条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第28条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。
)及び再委託者(再委託以降の全ての受託者を含む。
)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第29条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第30条 甲は、第26条、第27条及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第26条、第27条及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第31条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第32条 甲は引き渡された物品について、検査終了後に、種類、品質又は数量が契約の内容に適合しないこと(以下「不適合」という。
)を発見したときは、乙に対し、納品後1年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補又は代替品の納入を求めることができる。
民法(明治29年法律第89号)第562条第1項ただし書は、本契約には適用しない。
2 前項の期間内に乙が目的物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。
3 本条の規定は、不適合について、甲が乙に対して損害賠償を請求し、あるいは契約を解除することを妨げない。
(協議)第33条 甲乙間に問題又は疑義が生じた場合及びこの契約に定めない事項については、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
(裁判管轄)第34条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、双方記名捺印の上、各自1通を保有する。
令和7年 月 日甲 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔乙様式1令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第5条の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都〇〇区・・・ 円B乙事業者B 事業者A事業者C別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 乙は、この契約による業務(以下「本業務」という。
)を実施するに当たり、甲が乙に開示する次の各号のいずれかに該当する秘密情報の取扱いは情報セキュリティポリシーに準拠して適正に行わなければならない。
一 秘密である旨の表示がなされている資料に記録された情報(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)二 口頭又は視覚的方法により開示され、かつ、開示に際し秘密である旨明示され、開示後14日以内に書面で相手方に対して通知された情報3 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まないものとする。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、甲の秘密情報を本業務のみに使用し、本業務の遂行に直接携わる自己の構成員、従業員又は役員(以下「従業員等」という。
)に対して開示できるものとする。
この場合、乙は、従業員等に対し、本契約上の自己の義務を遵守させるものとする。
3 乙は、甲の秘密情報を事前の文書による承諾なしに第三者に開示してはならない。
ただし、乙は、本業務の遂行のために必要な場合に限り、乙の最小範囲の従業員等に対して秘密情報を開示できるものとする。
この場合、乙は、本契約において自らに課せられる秘密保持義務と同等の義務を同社に遵守させるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、乙が、管轄官庁又は法令の要請により相手方の秘密情報の開示を命じられた場合は、開示する範囲を可能な限り縮減する等、秘密情報の秘密性を維持するための合理的な措置を施し、甲へ事前に報告した上、当該秘密情報を関係当局に開示することができる。
ただし、この開示により当該秘密情報の秘密性は喪失せず、乙は引き続き本契約に従って当該秘密情報を取り扱うものとする。
(収集の制限)第3条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、 目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)第4条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(評価結果の取扱い)第5条 乙により本業務の結果得られた情報等(以下「評価結果」という。
)は、甲に開示されるものとし、評価結果の取扱い等については甲乙別途協議の上、決定するものとする。
乙は、甲の事前の文書による承諾なしに評価結果を第三者に開示又は譲渡してはならない。
(免責)第6条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方に開示する秘密情報の完全性、正確性、有用性等について保証するものではなく、秘密情報の使用に起因する損害又は特許権その他の権利の侵害に関しては、一切責任を負わない。
(権利不許諾)第7条 本契約の締結又は本契約に基づく情報の開示によっては、相手方にいかなる特許その他の財産権に関する権利を与えるものではなく、また、当事者間で何らかの取引を開始することを確約するものではない。
(知的財産権)第8条 乙は、甲から開示された秘密情報に基づいて、発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置及びノウハウの創作が生じた場合には、乙は、直ちに甲に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について甲乙別途協議の上、決定するものとする。
(目的外利用・提供の禁止)第9条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第10条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)第11条 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)第12条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)第13条 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(秘密情報の返却・破棄)第14条 乙は、甲が保有する秘密情報に関し、当該相手方が返却若しくは破棄を要求した場合又は本契約が終了し、若しくは解約若しくは解除された場合は、直ちに相手方の秘密情報(複写及び複製したものを含む。
)の全てを相手方の指示に従って返却又は破棄するものとする。
(損害賠償等)第15条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し自己が損害を被った場合には、相手方に対して当該損害の賠償を請求できる。
(調査)第16条 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。
(事故発生時における報告)第17条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、甲の指示に従うものとする。
(譲渡禁止)第18条 乙は、相手方の書面による同意なしに本契約の全部又は一部をいかなる者にも譲渡してはならない。
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