【入札公告】令和7年度県民幸福度アンケート調査業務委託に係る一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
群馬県
公開日
2025年07月15日
提出期限
未指定
案件概要
【入札公告】令和7年度県民幸福度アンケート調査業務委託に係る一般競争入札本文 【入札公告】令和7年度県民幸福度アンケート調査業務委託に係る一般競争入札 更新日:2025年7月15日 印刷ページ表示 一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の6の規定に基づき公告する。
令和7年7月15日 群馬県知事 山本 一太 1 公告日 令和7年7月15日(火曜日)
2 調達内容 (1)
調達件名 令和7年度県民幸福度アンケート調査業務 (2)
業務内容 令和7年度県民幸福度アンケート調査業務仕様書のとおり (3)
履行期間 契約締結日から令和7年12月26日(金曜日)
まで 3 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4の規定に該当しない者であること。
群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。
以下「規則」という。
)
第170条の2第3項の規定により作成された物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)
に登載されている者であって、等級格付区分がA又はBであること。
会社更生法(平成14年法律第154号)
又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。
)
の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。
本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。
法人等(個人、法人又は団体をいう。
)
の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)
の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)
が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)
又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。
)
でないこと。
資格者名簿の「営業品目」に「世論調査」が含まれる者であること。
過去5年間に2(1)
業務と同等の業務を請け負い、適正に履行した実績を有する者であること。
なお、「同等の業務」とは、複数調査地点において標本(1,000人以上)
を層化二段無作為抽出法により抽出し、郵送によるアンケート調査を行うとともに、その結果について集計作業(単純集計及びクロス集計)
を行うものをいう。
4 入札参加資格の確認 この公告の入札の参加希望者は、3に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書及び消費税等に関する課税(免税)
事業者届出書(以下「申請書等」という。
)
を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
ア 提出期間 令和7年7月15日(火曜日)
から令和7年7月22日(火曜日)
までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 午前9時から午後5時までイ 提出方法 「問い合わせ先」に記載のメールアドレスへの電子メールによる 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年7月23日(水曜日)
までに電子メールで通知する。
入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を取り消すとともに、その旨通知する。
その他ア 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
イ 提出された書類は返却しない。
5 入札執行の日時・場所等 (1)
日時 令和7年7月28日(月曜日)
午前10時 (2)
場所 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁22階222会議室 (3)
その他 入札の参加に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)
を持参すること。
封筒の表に「令和7年度県民幸福度アンケート調査業務委託入札書在中」と記載すること。
郵送により入札する場合は、書留郵便とし、令和7年7月25日(金曜日)
午後5時までに「13 問い合わせ先」に記載の場所に群馬県知事戦略部戦略企画課長宛て親展で必着のこと。
また、二重封筒の表封筒にも「令和7年度県民幸福度アンケート調査業務委託入札書在中」と朱書きにすること。
入札者又は代理人が開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係ない戦略企画課職員を立ち会わせる。
なお、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出すること。
6 入札方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)
、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。
入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
等の規定に抵触する行為をしないこと。
第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。
2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。
7 入札保証金 群馬県財務規則第173条第1項第2号の規定に基づき免除する。
8 契約保証金 群馬県財務規則第199条第1項第3号の規定に基づき免除する。
9 入札の無効 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
ア 入札に参加する資格を有しない者の入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札ウ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
エ 入札に際し、不正の行為があったとき。
オ その他、入札に関する条件に違反したとき。
無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
10 落札者の決定方法 群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせることとする。
11 契約書の作成 契約書を作成するものとする。
12 入札説明書に関する質問受付期間等 (1)
受付期間 令和7年7月15日(火曜日)
から令和7年7月18日(金曜日)
までの毎日 午前9時から午後5時まで (2)
提出様式 「質問書」による (3)
提出先 「13 問い合わせ先」に同じ (4)
提出方法 電子メールによる※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。
(5)
回答 令和7年7月22日(火曜日)
までに本ページ上に掲載する。
なお、回答は募集要領及び仕様書の追加又は修正等として扱うことがある。
13 問い合わせ先 〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号群馬県庁10階 知事戦略部 戦略企画課総合計画・EBPM推進室 計画・EBPM係 電話 027-226-2405Email keikaku(アットマーク)pref.gunma.lg.jp※「(アットマーク)
」を@に置き換えてください。
14 その他 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
都合により、本件調達手続きの変更、停止等の措置を行うことがある。
以下、添付資料 入札説明書 (PDF:105KB)
令和7年度県民幸福度アンケート調査業務仕様書 (PDF:220KB)
入札参加申請書 (Word:25KB)
課税(免税)
事業者届出書 (Word:20KB)
入札書 (Word:18KB)
委任状 (Word:17KB)
質問書 (Word:16KB)
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1 公告日令和7年7月15日(火)2 調達内容(1)調達件名 令和7年度県民幸福度アンケート調査業務(2)業務内容 令和7年度県民幸福度アンケート調査業務仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和7年12月26日(金)まで3 入札参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。
以下「規則」という。
)第170条の2第3項の規定により作成された物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)に登載されている者であって、等級格付区分がA又はBであること。
(3) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。
)の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。
(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第 170 条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。
(6) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。
)でないこと。
(7) 資格者名簿の「営業品目」に「世論調査」が含まれる者であること。
(8) 過去5年間に2(1)業務と同等の業務を請け負い、適正に履行した実績を有する者であること。
なお、「同等の業務」とは、複数調査地点において標本(1,000人以上)を層化二段無作為抽出法により抽出し、郵送によるアンケート調査を行うとともに、その結果について集計作業(単純集計及びクロス集計)を行うものをいう。
4 入札参加資格の確認(1) この公告の入札の参加希望者は、3に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書及び消費税等に関する課税(免税)事業者届出書(以下「申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
なお、申請期限日までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。
ア 提出期間 令和7年7月15日(火)から令和7年7月22日(火)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 午前9時から午後5時までイ 提出方法 「13 問い合わせ先」に記載のメールアドレスへの電子メールによる提出※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。
(2) 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年7月23日(水)までに電子メールで通知する。
(3) 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を取り消すとともに、その旨通知する。
(4) その他ア 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
イ 提出された書類は返却しない。
5 入札執行の日時・場所等(1) 日時 令和7年7月28日(月)午前10時(2) 場所 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁22階222会議室(3) その他ア 入札の参加に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)を持参すること。
イ 封筒の表に「令和7年度県民幸福度アンケート調査業務委託入札書在中」と記載すること。
ウ 郵送により入札する場合は、書留郵便とし、令和7年7月25日(金)午後5時までに「13 問い合わせ先」に記載の場所に群馬県知事戦略部戦略企画課長宛て親展で必着のこと。
また、二重封筒の表封筒にも「令和7年度県民幸福度アンケート調査業務委託入札書在中」と朱書きにすること。
エ 入札者又は代理人が開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係ない戦略企画課職員を立ち会わせる。
なお、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出すること。
6 入札方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札に際しては、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。
(3) 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。
(4) 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。
2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。
7 入札保証金群馬県財務規則第173条第1項第2号の規定に基づき免除する。
8 契約保証金群馬県財務規則第199条第1項第3号の規定に基づき免除する。
9 入札の無効(1) 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
ア 入札に参加する資格を有しない者の入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札ウ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
エ 入札に際し、不正の行為があったとき。
オ その他、入札に関する条件に違反したとき。
(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
10 落札者の決定方法群馬県財務規則第 169 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせることとする。
11 契約書の作成別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。
12 入札説明書に関する質問受付期間等(1) 受付期間 令和7年7月15日(火)から令和7年7月18日(金)までの毎日午前9時から午後5時まで(2) 提出様式 「質問書」による(3) 提出先 「13 問い合わせ先」に同じ(4) 提出方法 電子メールによる※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。
(5)回答 令和7年7月22日(火)までに群馬県ホームページ上に掲載する。
なお、回答は募集要領及び仕様書の追加又は修正等として扱うことがある。
13 問い合わせ先〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号群馬県庁10階 知事戦略部 戦略企画課総合計画・EBPM推進室 計画・EBPM係電 話 027-226-2405Email keikaku@pref.gunma.lg.jp14 その他(1) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(2) 都合により、本件調達手続きの変更、停止等の措置を行うことがある。
1令和7年度県民幸福度アンケート調査業務仕様書本仕様書は、「令和7年度県民幸福度アンケート調査業務」に関する基本的な仕様を定めたものであり、以下、群馬県を甲とし、受託者を乙としてその業務内容を記載する。
1 調査の目的県民の幸福実感や施策実感等の把握並びに令和2年度から実施している当該アンケートの経年変化及びその要因分析等を行うことで、新たな地域課題の発掘及び県の施策と県民幸福度の関係を見える化し、今後の施策検討のエビデンスとして活用する。
2 調査内容調査内容(設問・回答選択肢)は、甲が指定する。
(1)質問項目(項目数:70問程度)① 県民の主観的幸福感についての項目(20問程度)② 施策実感についての項目(40問程度)③ 特定の施策に関する項目(10問程度)(2)回答者属性(項目数:10問程度)3 調査の概要(1)調査地域 群馬県内全域(2)調査対象 県内在住の満18歳以上の男女個人(3)標本数 3,300人(4)調査方法 郵送配送、郵送及びウェブアンケートシステムによる無記名回収(5)抽出方法 層化二段無作為抽出法(選挙人名簿登録者) 11地域から300人ずつ(6)調査実施時期 令和7年9月初旬~令和7年10月初旬発送日から回答締切日まで20日間程度の回答期間を設けること。
(7)成果物の概要① データ(Excel)・単純集計結果・全ての属性のクロス集計結果・ローデータ※甲が指定する様式で作成すること。
※集計結果は、地域別のウエイト補正を行う前後いずれのデータも提出すること。
② 報告書ア Word及びPDF(グラフ等の元データで甲の求めがあるものはExcel)で提出イ 掲載内容・ 調査概要(目的、調査内容、設計、回収率 等)・ 回答者の属性・ 各設問の回答状況・ 幸福実感、満足度、施策充足度・ 施策充足度について、前年度アンケートからの変化の有意性※過去のアンケート結果のデータ等で甲が有するものは、乙に提供する。
※令和6年度及び令和7年度の結果との平均値には差がないとする帰無仮説を検定すること。
※有意水準は1%、5%、10%とすること。
2(8)成果物提出期限① データ 令和7年11月14日(金)② 報告書原案 令和7年11月28日(金)③ 報告書 令和7年12月12日(金)(9)履行期間契約締結日から令和7年12月26日(金)まで4 委託の内容(1)企画設計委託契約締結後、乙は、本調査の日程表を甲に提出するとともに、速やかに本調査の企画設計に着手する。
(2)標本抽出① 調査対象・ 原則として、選挙人名簿により抽出する。
・ 各市町村の状況により、この抽出方法での実施が難しい場合は甲乙協議の上、代替方法を決定する。
② 標本抽出方法・ 甲と協議の上決定する。
調査地点は、最新の国勢調査結果の町丁・字別人口データの地域区分を使用し、各市町村から1地点以上抽出する。
・ 調査対象者の抽出に当たっては、乙は公職選挙法に規定する「閲覧申出書」を、甲は依頼文書を各市町村(選挙管理委員会)あてにそれぞれ送付する。
その後、乙は各市町村(選挙管理委員会)へ連絡し日程調整を行った上で、市町村(選挙管理委員会)に出向いて抽出作業を行う。
③ その他・ 同一世帯からは、2人以上を抽出してはならない。
・ 抽出作業において一切の作為を排除することとし、抽出作業に疑義が生じた場合には、速やかに甲と協議する。
・ 乙は、調査対象者抽出後、速やかに男女別・年齢別の標本内訳及びその構成比を記載した文書を作成し、甲に提出する。
・ 標本の構成が、明らかに母集団の構成内容と異なり、サンプリングに歪みがあると認められ、その程度が本調査の調査精度上許容できないものと考えられる場合は、甲は乙に対して再度の抽出作業を命ずることができる。
(3)調査実施① あいさつ状及び調査票の作成あいさつ状(A4片面1枚)は、調査票の郵送時に同封するものとする。
また、甲は調査票の原案(設問・回答選択肢)を乙に提供し、乙はその原案を精査し、調査精度を高める上で必要な修正を加えた調査票を作成するものとし、印刷開始前に甲にその原稿を提出し、承認を得るものとする。
乙は、ウェブアンケートシステムを用意し、上記の調査票と同内容のアンケート回答用フォームをシステム内に作成した上で調査票には回答用フォームへの URL 及び2次元バーコード等を記載することとする。
なお、webページの安全性及び接続については乙が責任をもって確保する。
② 調査票の発送甲は発送用封筒(角2:240×332mm)、返信用封筒(長3:120×235㎜)を乙に提供し、乙は以下のとおり調査票を発送する。
なお、調査票の発送に係る費用は本業務の費用に含める。
・ 乙は、回収率の向上に資するよう、封筒のデザインを作成する。
3・ 乙は、調査対象者あての宛名シール2組を作成する。
・ 乙は、調査への協力を依頼する文章を発送用封筒に印刷する。
・ 乙は、料金受取人払郵便に関する必要事項と乙の宛名(宛名は「群馬県県民幸福度アンケート調査事務局」とすること。
)、本調査の返信用封筒であることが分かる旨等を返信用封筒に印刷する。
・ 乙は、発送用の封筒に宛名シールを貼付し、調査票、あいさつ状、返信用封筒を同封し、調査対象者あてに発送する。
調査票の発送に係る費用は本業務の費用に含める。
③ 調査票の回収回収方法は調査票(紙)によるものとウェブアンケートシステムを利用したものの2種類とする。
④ お礼兼督促状の作成と発送・ 乙は、お礼兼督促状(ハガキ)の原案を作成し、印刷開始前に甲にその原稿を提出し、承認を得て印刷するものとする。
・ 乙は、甲の承認を得たお礼兼督促状に、発送用宛名シールを貼付し、調査対象者あて発送する。
なお、お礼兼督促状の発送費は本業務の費用に含める。
⑤ ②~④について、より回答率の向上に資する手段がある場合は甲と調整の上、実施する。
(4)集計① 回答は「Microsoft Excel」で開くことのできる形式で集計、保存するものとする。
② 単純集計及び下表の11地域別集計並びに全ての属性別クロス集計を行う。
③ 集計は、実数及び比率により行うものとする。
④ 県全体の集計を行う際は、県域ごとの18歳以上人口により、比例配分で補正を行い算出すること。
地域(構成市町村名)1 前橋地域(前橋市)2 北群馬渋川地域(渋川市、榛東村、吉岡町)3 佐波伊勢崎地域(伊勢崎市、玉村町)4 高崎・安中地域(高崎市、安中市)5 多野藤岡地域(藤岡市、上野村、神流町)6 甘楽富岡地域(富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町)7 吾妻地域(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)8 利根沼田地域(沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)9 太田地域(太田市)10 桐生・みどり地域(桐生市、みどり市)11 邑楽館林地域(館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)(5)データの納品乙は、下記に記載したデータ(Excel)を、3(8)①に記載した期日までにメール等で甲に提出すること。
・単純集計結果・全ての属性のクロス集計結果4・ローデータ(6)報告書原案の作成① 乙は、甲と協議の上、報告書に記載する内容を決定する。
② 乙は、前述①を受け、成果品の案(報告書原案)を作成し、3(8)②に記載した期日までにword形式で甲にメール等で提出するものとする。
ただし、甲の指示による場合は、この限りではない。
③ 乙は提出した報告書原案に修正する箇所があることが判明したときは遅滞なく甲に報告し、又は、甲から修正等の指示があった場合は、甲の指定する日までに修正を行い、原案を再提出するものとする。
④ 報告書原案の提出に当たっては、県民が読むことも想定し、グラフデザイン等を見やすいものとすること(イラストや写真を入れるなどのデザインの作り込みを行う必要はないが、色や文字の大きさなど読みやすさには留意すること)。
(7)報告書の提出乙は、前述(6)により提出した原案について甲の了承を得た下記記載の成果品(報告書)を、3(8)③に記載した期日までに甲に提出するものとする。
① 報告書のデータ(Word及びPDF、報告書内に図やグラフ等を挿入している場合は甲の求めに応じてExcel等の元データ)、自由記述欄を設けた場合は、全文入力データ(Excel)及び集計データ(Excel)を記録した記録媒体(DVD-ROMやCD-ROMなど)を1組② A4版の用紙に印刷出力しバインダーに綴じた報告書を2組(8)調査データ等の機密保持① 乙は、本調査により得られた全てのデータ等について、本調査の目的以外に使用・流用等をしてはならない。
業務の履行に当たっては、契約書別紙「個人情報取扱特記事項」並びに個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)等の関係法令を遵守しなければならない。
② 乙は、本調査により得られた個人情報等を厳重に管理し、データ等の使用・保存・処分には、細心の注意をもって当たらなければならない。
③ 乙は、検収の終了により、本調査の受託した業務が完了した時点をもって、直ちに全てのデータ、調査票をはじめとする調査書類等を破棄・処分し、一切の内容に関する記録を残してはならない。
5 提出物一覧1調査票発送前・印刷物のサンプルあいさつ状、督促状(各2部)、調査票、発送用封筒、返信用封筒(各5部)2データ 提出時・調査票発送の際の発送日及び発送数を証明するもの・前述4(5)のデータ一式3報告書原案 提出時・前述4(6)の報告書原案データ4報告書 提出時・前述4(7)の報告書及び集計データ等一式6 その他5(1)乙は提出した成果品に修正する箇所があることが判明したときは、遅滞なく甲に報告し、甲の指定する日までに修正を行い、成果品を再提出するものとする。
(2)乙は、本調査の実施に際して、本仕様書に定める事項及び本仕様書に定められた事項以外等に疑義が生じた場合は、遅滞なく甲と協議し、甲の指示に従うものとする。
(3)甲は、乙に本仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合は、再調査の実施を命じ、あるいは契約の解除等をなすことができるものとする。
(4)本仕様書に定める、乙が甲に提供するすべての成果品の著作権は、甲に帰属することとし、甲は、事前の連絡無く加工及び二次利用できるものとする。
ただし、乙が従来から権利を有していた乙固有の知識、技術に関する権利等(以下、「権利留保物」という。
)については乙に留保するものとし、この場合、甲は権利留保物についての当該権利を非独占的に使用できることとする。
タブを開くと履歴を読み込みます。