【公募型プロポーザル】中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2025年07月14日
提出期限
未指定
案件概要
【公募型プロポーザル】中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年7月14日次のとおり提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 事業の概要⑴ 事業名中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験⑵ 実施場所中央公園ファミリープール(広島市中区基町4番41号)⑶ 事業内容別紙「中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験事業者募集要項」(以下「募集要項」という。
)のとおり⑷ 事業期間協定締結の日から令和8年3月31日まで⑸ 事業費本事業に係る費用は、全て事業者の負担とする。
⑹ 担当部署広島市都市整備局緑化推進部公園整備課公園企画調整担当〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号TEL 082-504-2860 FAX 082-504-2391電子メール park-sei@city.hiroshima.lg.jp2 実施事業者の選定方法公募型プロポーザルを実施し、実施事業者1者を選定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、募集要項による。
3 応募資格応募者は、次に掲げる資格基準を満たす法人格を有する団体又は法人格を有する複数の団体からなるグループとする。
なお、グループとして応募する場合は、代表団体を設定することとする。
ただし、グループに応募の資格基準を満たさない団体が含まれる場合、同一の団体が複数のグループに属して応募する場合及びグループに属して応募している団体が並行して単独での応募を行っている場合は、応募は認めない。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市税並びに法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないものであること。
⑶ 応募開始日から実施事業者選定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
⑸ 法令及び公序良俗に反すると認められる行為など、社会通念上ふさわしくない行為を行っている団体でないこと。
⑹ 次の法令や条例等に該当する者でないこと。
ア 破産法の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、又は申立てがなされている者イ 会社更生法、民事再生法等に基づく更正又は再生手続を行っている法人ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っている法人エ 広島県暴力団排除条例の規定による公表が現に行われている者オ 暴力団密接関係者として広島県警察本部が認定した者4 募集要項等の配布方法募集要項等は、広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)からダウンロードすることができる。
【ダウンロードページ】広島市総合トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。
)は、次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和7年8月8日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 配布場所前記1⑹の担当部署5 現地説明会⑴ 開催日時令和7年7月22日(火)午後6時00分から30分程度⑵ 開催場所中央公園ファミリープール(広島市中区基町4番41号)⑶ 参加申込令和7年7月18日(金)午後5時15分までに「現地説明会申込書」(様式1)に必要事項を記入の上、電子メール又はFaxで前記1⑹の担当部署に提出すること。
6 応募申込書の提出⑴ 提出期間公示日から令和7年7月30日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出先前記1⑹の担当部署⑶ 提出方法応募申込書(様式2)を始め、必要な書類を持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)にて提出すること。
⑷ 参加資格確認結果の通知応募申込書一式の受理、審査後、応募者に速やかに通知する。
7 提案書の提出⑴ 提出期間応募資格確認結果の通知日から令和7年8月8日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出先前記1⑹の担当部署⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)8 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和7年7月24日(木)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 受付場所前記1⑹の担当部署⑶ 受付方法質問書(様式6)に記入の上、電子メール又は Fax で提出すること。
提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑷ 質問に対する回答質問者に直接回答するほか、前記1⑹の担当部署において、令和7年8月8日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
9 審査⑴ 中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 選定基準別紙、選定基準のとおり。
⑶ 審査結果の通知実施事業者を決定した後は、速やかに応募者全員に書面にてその結果を通知する。
(令和7年8月下旬を予定)10 その他⑴ 本プロポーザル手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 次に掲げる応募は、無効とする。
ア 本件公示に示した応募資格の基準を満たさない者がした応募イ 提案書等に虚偽の記載をした者若しくはその他不正の行為をした者がした応募⑶ その他詳細は、募集要項による。
1中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験事業者募集要項1 事業の目的中央公園ファミリープールは、流れるプール、こどもプール、多目的プールを備えるレジャープールとして、毎年7月と8月に営業しているが、開業から45年が経過し、施設の老朽化や少子化に伴う人口減少など施設を取り巻く環境が変化してきていることから、令和8年度の営業をもって終了し、新たな施設を整備することとしている。
新たな施設は、年間を通じて利活用できる施設・空間にするよう考えており、夏期以外の期間、ファミリープールエリアにおいて、にぎわいの創出に資する実証実験を実施し、その実施効果やファミリープールエリアの有するポテンシャル、市民ニーズ等の把握を行い、導入機能検討の参考となるデータを収集する。
2 事業概要(1) 事業名中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験(以下「本事業」という。
)(2) 実施場所広島市中区基町4番41号 中央公園ファミリープール(3) 対象施設※ 各プールにおいて、ろ過機は使用できない。
(4) 事業期間協定締結日から令和8年3月31日まで(5) 実施可能な期間及び時間期間:令和7年10月1日から令和8年3月31日まで時間:午前9時から午後9時まで(準備は午前8時から、片付けは午後9時30分まで)※ 営業開始日、営業日及び営業時間については、提案内容及び本市との協議により決定する。
施設概要プールサイド 12,000㎡流れるプール 1,820㎡(不整形、水深1.1m、体積2,002㎥)多目的プール 1,250㎡(長さ50m、幅25m、水深0.8m~1.0m、体積1,125㎥)こどもプール 500㎡(不整形、水深0.25m~0.4m、体積162.5㎥)食堂 61.5㎡(プロパンガス庫含む:プロパンガスは事業者で用意すること。
)売店 62.3㎡(売店内に椅子、テーブル、テント(幕)が格納されており、売店を使用する際は、事業者においてこれらの備品を移動すること。
)電源 食堂電気メーター〔kwh〕(100V)売店電気メーター〔kwh〕(200V)、(100V)貸出可能な備品 椅子、テーブル、長椅子、テント2(6) 事業費本事業に係る費用は、全て事業者の負担とする。
(7) 公園使用料公益目的の実証実験のため免除とする。
3 実証実験に係る条件等(1) 本事業の実施に当たり、以下①及び②を必須とし、それ以外については自由提案とする。
ただし、都市公園法で定める「公園施設」に記載の範囲内にて実施すること。
① 飲食事業② アクティビティ事業※ ①及び②どちらもこどもやファミリーで楽しめる事業を含めること。
※ プールを使用する場合においては、ろ過機の使用ができないため、入水できる水質でないことに留意し、提案すること。
(2) 本事業の実施日数については、原則、毎月15日以上とすること。
ただし、提案事業全てについて求めるものではない。
(3) 本事業の実施に当たり、関連する法令等を遵守すること。また、法令等に基づく手続きは事業者が行うこと。
(4) 本事業の実施に当たり、宗教・政治を目的とする活動は行わないこと。
(5) 事業者は、利用者から利用料金を徴収し、自らの収入とすることができる。
ただし、売上に対する市への還元率(納付金=売上×還元率)を企画提案書にて求めるものとする。
(6) 本事業の実施に係る全ての経費(光熱水費を含む)については、事業者の負担とする。
また、電気及びガスの使用については、事業者において必要な設備等を用意することを基本とするが、電気について、施設内の電源を使用する場合は、事業者において子メーターを設置すること。
ただし、上下水道及び電気使用に関する基本料金については、本市が負担する。
(7) 本事業の実施に当たり、利用者アンケートを実施すること(アンケート内容については、本市と協議して決めること)。
その際は、より多くの回答数を得られるよう仕組みを考えること。
また、アンケート結果を含めたデータ(11(4)アからケ)を本市に提供すること。
(8) 本事業の実施により得た個人情報等について、他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
なお、本事業期間終了後も同様とする。
(9) 事業期間中、各プールは、使用の有無にかかわらず、常に水を溜めた状態とすること。
なお、事業期間終了後にはプールの水を一時抜いた状態にして清掃・安全点検を実施し、本市の確認を受けること。
それらに係る費用(光熱水費含む)については事業者が負担すること。
(10) 夕方以降に本事業を実施する場合、既存照明設備(トイレ内含む)が夜間利用を想定したものでないことに留意し、必要に応じて、事業者が費用負担の上、照明設備を用意すること。
(11) 本事業を土日祝日に実施する場合及び平日の午後5時15分以降に実施する場合は、事業者が責任を持って施設の施錠管理を行うこととし、施錠しなかったことにより盗難等被害が発生した場合や鍵を紛失した場合は、事業者の責により賠償を行うこと。
3(12) 本事業の実施に当たり、プールへの転落防止等、利用者に対する必要な安全対策を講じること。
(13) 本事業の実施中において、第三者に損害を与えたとき、又は事故が発生した場合は、誠意をもって対応し、事業者の責により賠償を行うこと。
(14) 利用者のケガや損害賠償事故(対人・対物)に対応する保険に加入すること。
また、管理上の事故に対応する保険に加入すること。
(15) 事故、苦情等については、事業者が迅速に対応すること。
また、その内容を都度、速やかに本市に報告すること。
(16) 本事業の実施に当たり、施設及び附帯設備・備品に破損、紛失、又は汚損等が生じた場合には、その原因が事業者又は利用者によるものであるかを問わず、事業者の責により原状回復又は相当額の弁償を行うこと。
(17) 中央公園は国有地であり、実施場所に新たに施設を設置する場合等は国と協議し了承を得なければならないため、時間を要することがある。
(18) 中央公園は国有地であるため、国又は市において公共用、公用又は国の事業もしくは公益事業の用に供する必要が生じた場合は、事業期間内であっても事業を終了させる場合がある。
なお、それにより生じる損害について、本市は負担しない。
(19) 実施場所は常に清潔を保つとともに、定期的な清掃、除草その他の管理を行うこと。
なお、トイレについては、実施場所内にある既設トイレを使用して構わないが、本市と協議の上、定期的な清掃を行うこと。
ただし、その費用については、事業者が負担すること。
(20) 当該施設には利用者用の駐車場及び駐輪場はないため、利用者に対して、近隣の駐車場及び駐輪場を利用するように周知すること。
(21) 利用者の遺失物等に関することは、事業者で全て対応すること。
4 応募資格応募者は、次に掲げる資格基準を満たす法人格を有する団体又は法人格を有する複数の団体からなるグループとする。
なお、グループとして応募する場合は、代表団体を設定することとする。
ただし、グループに応募の資格基準を満たさない団体が含まれる場合、同一の団体が複数のグループに属して応募する場合及びグループに属して応募している団体が並行して単独での応募を行っている場合は、応募は認めない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
(2) 広島市税並びに法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないものであること。
(3) 応募開始日から実施事業者選定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
(4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
(5) 法令及び公序良俗に反すると認められる行為など、社会通念上ふさわしくない行為を行っている団体でないこと。
(6) 次の法令や条例等に該当する者でないこと。
ア 破産法の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、又は申立てがなされている者4イ 会社更生法、民事再生法等に基づく更正又は再生手続を行っている法人ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っている法人エ 広島県暴力団排除条例の規定による公表が現に行われている者オ 暴力団密接関係者として広島県警察本部が認定した者5 スケジュール(予定)項目 日程募集の公示 令和7年7月14日(月)現地説明会(現地確認) 令和7年7月22日(火)質問書の受付期限 令和7年7月24日(木)応募申込書の提出期限 令和7年7月30日(水)応募資格結果通知 令和7年8月1日(金)企画提案書の提出期限 令和7年8月8日(金)書類審査 令和7年8月下旬選定結果通知 令和7年8月下旬協定締結 令和7年8月下旬事業開始 令和7年10月1日以降6 現地説明会(1) 開催日時令和7年7月22日(火)午後6時00分から30分程度(2) 開催場所中央公園ファミリープール(中区基町4番41号)※ 集合場所は切符売場前とする。
(3) 参加申込令和7年7月18日(金)午後5時15分までに「現地説明会申込書」(様式1)に必要事項を記入の上、電子メール又はFaxで都市整備局緑化推進部公園整備課公園企画調整担当(下記14の担当部署に記載)に提出すること。
(4) 留意事項ア 応募に当たって現地説明会への参加を必須としない。
イ 参加人数は1団体3人までとする。
ウ 近隣の駐車場又は公共交通機関等を利用すること。
エ プール営業期間中であり、土足厳禁としているため、サンダル等を持参すること。
7 応募申込(1) 提出書類次に掲げた各書類について、ア~オは各1部、カは各10部提出すること。
※ グループとして応募する場合は団体ごとにイ~オを提出すること。
ア 応募申込書(様式2)5イ 応募団体の概要(団体パンフレット等)ウ 資格基準を満たす旨の誓約書(様式3)エ 履歴事項全部証明書オ 納税証明書(広島市税の納税証明書、法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書)※ 証明年月日が応募申込書提出から3か月前の日以降のものに限る。
※ 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書について、「未納の税額がない。
」旨の記載のある税務署の納税証明書「その3の3」(電子納税証明書は不可。
)を提出すること。
※ 本市に納税義務がない場合は、広島市税の納税証明書にかわる申立書(様式4)を提出すること。
カ 企画提案書(様式5)(2) 提出期間ア 応募申込書一式(7⑴ア~オ)公示日から令和7年7月30日(水)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分までイ 企画提案書一式(7⑴カ)応募資格確認結果の通知日から令和7年8月8日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで(3) 提出先下記14の担当部署(4) 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)(5) 応募資格確認結果の通知応募申込書一式の受理、審査後、応募者に速やかに通知する。
(6) 応募の取下げ応募申込書一式を提出後に企画提案書一式を提出しない場合、若しくは企画提案書一式を提出後に選定を望まない場合は、速やかに本市へ連絡を行ったうえで辞退届(様式7)を提出すること。
なお、選定後の辞退は認められない。
(7) 留意事項ア 提案は、1者(1グループ)につき1件とする。
イ 提出後の企画提案書等の訂正、追加及び再提出は認めない。
ウ 企画提案書(様式5)には応募者(提出者)名を記載しないこと。
エ 提出書類は返却しない。
8 質問の受付と回答(1) 質問の受付募集内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
6ア 受付期間公示日から令和7年7月24日(木)午後5時15分までイ 受付場所下記14の担当部署ウ 受付方法質問書(様式6)に記入の上、電子メール又はFaxで提出すること。
提出にあたっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
(2) 質問に対する回答前記(1)の質問に対する回答は、質問を受理した日から閉庁日を除き3日以内に質問者に直接回答するとともに、下記14の担当部署において、令和7年8月8日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するほか、広島市ホームページにも掲載する。
9 審査及び事業者選定(1) 審査体制審査は、「公募型プロポーザル方式」を採用し、中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。
)において審査を行う。
(2) 審査方法ア 審査委員会は、企画提案書について、別紙「選定基準」に定める審査項目に基づき審査を行う。
イ 応募者の得点により順位を決定し、最高順位の応募者を実施事業者として選定する。
ただし、審査委員会において、本事業を実施する目的、内容に鑑み、得点の総計が最も高い提案が、本市の求める最低限の水準(60点)に達しない場合は、この限りではない。
ウ 最高得点者が2者以上あった場合は、審査委員会で審議の上、実施事業者を決定する。
(3) 審査結果の通知実施事業者を決定した後は、速やかに応募者全員に書面にてその結果を通知する。
(4) 審査結果の公表審査結果の通知後、速やかに応募者数、最高得点者の名称及び総得点について、広島市ホームページにおいて公表する。
(5) 応募者の失格次のいずれかに該当する場合、失格とする。
なお、実施事業者として選定された後であっても、該当するに至った場合には、実施事業者としての資格を失うものとする。
なお、これにより応募者に損害又は損失が生じても、本市はその賠償又は補償の責任を負わない。
ア 「4 応募資格」を満たさなくなった場合イ 提出書類に重大な不備又は虚偽の記載があった場合ウ 公正な審査に影響を与える行為があった場合エ 他の応募者の提案を妨害するなど、手続きの遂行に支障をきたす行為があった場合オ その他この要項に定める事項に反し、又は著しく社会的信用を失う行為等により、事業者としてふさわしくないと本市が判断した場合710 協定の締結実施事業者として選定された応募者は、本市と協議の上、令和7年8月下旬を目途に、協定の締結を行う。
11 協定締結後における義務(1) 計画策定協定締結後、14日(休日等を含む)以内に事業計画書を作成し、本市に提出しなければならない。
また、事業者は、事業計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度本市に変更事業計画書を提出しなければならない。
事業計画書には次のアからコまでを記載するものとする。
なお、様式については自由とする。
ア 実施計画イ 従業員の配置計画ウ 安全対策、緊急時対応エ 利用促進計画、サービス向上の方策オ 施設、設備等の維持管理修繕方針カ 第三者への委託計画キ 苦情、要望への対応方法ク 日常の施設チェックシート、利用者アンケートケ 事業ごとの収支計画コ その他(企画提案書等で提案した内容を反映させること。
)(2) 本事業の実施実施内容や実施日数等について、提案内容のとおりに実施すること。
ただし、利用者のサービス向上に繋がるよりよい事業内容等に変更したい旨の申し出があった場合、その理由を明確にし、本市と協議し承諾を得た上で、変更を行うことができる。
なお、本市の許可なく本事業を中止することは認めない。
(3) 効果の検証本事業の実施結果等を踏まえ、持続的な利活用の実施に向けた条件や手続き、仕組み等に係る課題整理を行い、その結果を報告すること。
(4) 事業報告書の作成事業報告書を作成し、中間報告(令和7年12月末時点のものを令和8年1月31日までに)及び最終報告(実施期間終了後1か月以内)として本市に提出〔紙媒体1部・電子媒体(CD、DVD又はUSBメモリー)〕しなければならない。
事業報告書には次のアからケまでを記載するものとする。
なお、様式については自由とする。
ア 収支状況・・・費目ごとの支出金額と収入金額の決算書イ 利用料金の収入状況・・・利用者数、料金区分、減免等の状況ウ 本事業の実施状況・・・事業計画書に記載された事業の実施状況(委託状況も含む。
)エ 施設の利用状況・・・利用区分ごとの利用者数、稼働率等オ 利用者意見の聴取状況・・・利用者アンケート、意見等の集計、分析及び評価カ 事故、苦情及び要望等の件数、内容とその対応8キ 本市管理物件の状況・・・管理物件の修繕、移転等ク 日常の施設チェックシート、自己評価、本事業の総括等ケ 効果の検証結果(上記⑶)12 事業継続が困難となった場合の措置事業者の責めに帰すべき事由により、提案した事業を誠実に履行できなかった場合のほか、天災等不可抗力によって事業の継続が困難になった場合は、本市は協定を解消することができるものとする。
なお、それにより生じた損害について、原則、本市は負担しない。
13 その他(1) 企画提案書及び協定締結手続等において、使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
(2) 提出書類等の作成及び提出に係る費用は応募者の負担とする。
(3) 提出書類の著作権は、応募者に帰属する。
ただし、本市が本件に関する報告、公表等のために必要であると認めた場合は、応募者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
(4) 提出書類は、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)の規定に基づき開示請求されたときは、開示することにより応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのあるものを除き、開示の対象とする。
14 担当部署〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市都市整備局緑化推進部公園整備課公園企画調整担当Tel 082-504-2860 Fax 082-504-2391Eメール park-sei@city.hiroshima.lg.jp選定基準(中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験)評価項目 評価の観点 配点1.実施方針等75(1) 実施方針 「中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験事業者募集要項」に示した事業の目的及び実証実験に係る条件等を十分に理解した上で、事業のねらいを踏まえた考え方が示されているか。
10(2) 実施内容 柱となる継続して集客が見込めるコンテンツや、多様なニーズに対応するコンテンツの実施が提案されているか、また、具体的かつ明確に説明されるなど、実現性を認めることのできる実施内容となっているか。
60(3) 広報策、集客力向上策集客を高めるための方策が具体的に示されているか。
52.実施体制等 25(1) 実施体制 実施内容に対して、適切な人員が確保されているか、また、適切な役割分担の下で、無理のない実施体制となっているか。
10(2) 売上に対する市への還元率本事業の公益性を鑑みた、市にとって有益となる売上(税込み)に対する還元率が提案されているか。
10(3) 類似事業の実績 本事業の確実な履行が期待できる本事業に類似する事業の履行実績(件数)を有しているか。
5合 計 100別紙中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験に関する協定書(案)広島市「以下「甲」という。
」と○○○○(以下「乙」という。
)は、中央公園ファミリープールエリアにおける実証実験(以下「本事業」という。
)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)第1条 中央公園ファミリープールエリアの再整備後の新たな施設について、年間を通じて利活用できる施設・空間にするため、夏期以外の期間、当該エリアにおいて、にぎわいの創出に資する実証実験を実施し、その実施効果や当該エリアの有するポテンシャル、市民ニーズ等の把握を行い、導入機能検討の参考となるデータを収集することを目的とする。
(事業の実施)第2条 乙は、本協定に定めるもののほか、本事業に係る募集要項及び乙が提案した企画提案書の内容を遵守し、本事業を実施するものとする。
(事業の期間)第3条 本事業の期間は、協定締結日から令和8年3月31日までとする。
(事業の実施可能な期間及び時間)第4条 本事業の実施可能な期間及び時間は、次のとおりとする。
期間 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで時間 原則午前9時から午後9時まで(準備・後片付けなどは除く)(一部委託等)第5条 乙は、本事業の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、あらかじめ甲に書面により申請をし、甲の承認を得た場合に限り、本事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
この場合において、乙は、甲に対し、当該受任又は請負に関する一切の責任を負うこととし、当該第三者からさらに再委任し、又は再請負をさせてはならない。
3 乙は、前項の規定により、本事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合は、法令等により資格、免許等を必要とする業務について、当該資格等を証する書面の写しを甲に提出するものとする。
4 乙は、広島市の指名停止措置を受けた者若しくは競争入札参加資格の取消しを受けている者を本事業の一部の委任又は請負の相手方としてはならない。
5 乙は、第2項の規定により、本事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、当該委任又は請負の相手方から、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員又は広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団密接関係者として広島県警察本部が認定した者(以下「暴力団員等」という。
)でない旨の誓約書を徴収し、その写しを甲に提出しなければならない。
ただし、甲が必要でないと判断した場合は、この限りではない。
(不当介入等に対する措置)第6条 乙は、本事業の履行に当たり、暴力団員等から、暴対法第2条第2号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入等」という。
)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2 乙は、前条第2項の規定により、本事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合は、当該委任又は請負の相手方が暴力団員等から不当介入等を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、当該相手方に対して警察に通報するよう指導しなければならない。
3 乙は、第1項又は前項の規定による報告及び通報により、本市が行う調査及び警察が行う捜査に協力しなければならない。
(秘密保持)第7条 甲及び乙は、本事業の履行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
本協定が終了した後も同様とする。
(事業責任者)第8条 乙は、本事業の履行に当たって、事業責任者を定め、その氏名等を甲に報告するものとする。
事業責任者を変更したときも、また同様とする。
(費用負担)第9条 乙は、本事業の履行に係るすべての費用を負担するものとする。
(利用料金)第10条 乙は、利用者から利用料金を徴収し、自らの収入とすることができる。
(納付金)第11条 乙は、本事業に係る売上の○%(1円未満切上げ)を納付金として実施期間終了後1か月以内に、甲が指定する方法により支払うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)第12条 乙は、本協定により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、事前に甲の承認を受けたものについては、この限りではない。
(甲の解除権)第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときに、本協定を解除することができる。
⑴ 乙が正当な理由なしに、本協定に基づく義務を履行しないとき。
⑵ 乙が本協定に基づく義務の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき。
⑶ 乙の破産、民事再生手続開始、会社更生手続若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき等、乙が社会的信用失墜行為を行ったことが明らかになったとき。
⑷ 乙又は乙の役員が暴力団員等であること又は本協定が暴力団員等の利益になることが判明したとき。
(乙の解除権)第14条 乙は、甲が正当な理由なしに、本協定に基づく義務を履行しないときは、本協定を解除することができる。
(天災等不可抗力)第15条 天災等の甲又は乙のいずれの責にも帰すことができない事由により本協定に基づく義務の履行が困難になった場合は、本協定を終了するものとする。
(管轄裁判所)第16条 本協定に関連する紛争が甲乙間に生じた場合、広島地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(協定の有効期間)第17条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から令和8年3月31日までとする。
(協議)第18条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義を生じた場合については、甲及び乙が協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 広島県広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市広島市長 松井 一實乙 住 所名 称代表者
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