一般競争入札公告(2025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務)
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年07月11日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札公告(2025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務)
調達情報 一般競争入札公告(2025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務)
よく見るページに追加 本文のみ印刷する 次のとおり一般競争入札に付します。
2025年7月11日 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝 競争入札に付する事項 (1)
件名 2025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務 (2)
契約期間 契約締結日から2026年3月31日 (3)
納入場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 総務部研修課 (4)
入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
競争参加資格 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。
入札説明会の日時及び場所 本調達は、本入札公告のHP掲載をもって入札説明会の開催に替えることとし、質問等がある場合は、随時受け付けることとする。
(詳細については、入札説明書「6 質問等の受付」を参照。
)
入札書の提出期限及び場所 提出期限 2025年8月6日(水曜日)
17時00分 厳守 提出場所 東京都千代田区霞が関3-3-2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部 契約課 (新霞が関ビル19階 西側)
開札の日時及び場所 日時 2025年8月7日(木曜日)
13時30分 場所 東京都千代田区霞が関3-3-2 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第25会議室 (新霞が関ビル14階 西側)
(注1)
開札への立ち会いについては任意とするが、立ち会いがない場合、入札説明書「12落札者の決定方法(3)
」に定める再度の入札には参加は出来ないため留意すること。
(注2)
開札へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)
が参加すること。
(注3)
会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。
(注4)
会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。
入札保証金及び契約保証金 全額免除する。
入札の無効 本公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
契約書作成の要否 契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。
独立行政法人の契約に係る情報の公開 別添PDFファイル[203.23KB]の内容を必ず熟読すること。
その他 入札説明書、契約書(案)
及び仕様書はこちらからダウンロードすること。
入札説明書[375.13KB] 契約書(案)
[288.95KB] 仕様書[673.29KB] 以上入札説明書2025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務2025年7月独立行政法人医薬品医療機器総合機構独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。
)が行う 2025 年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務については、仕様書に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝2 競争入札に関する事項(1)件名2025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務(2)契約期間契約締結日から2026年3月31日(3)納入場所独立行政法人医薬品医療機器総合機構総務部研修課3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。
)ア.契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ.公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ.落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ.監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者オ.正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ.前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない者は、速やかに資格審査申請を行い、資格を取得する必要がある。
(4)競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。
4 競争参加資格確認のための書類(1)この一般競争に参加を希望する者は、下記の時間までに次の書類を自己の負担において調製のうえ契約担当者に提出し、その確認を受けるものとする。
当該書類は契約担当者等において審査するものとし、採用しうると判断された者のみを競争参加の有資格者とする。
当該書類を審査した結果、採用不可と判断した者については契約担当者等より連絡する。
(採用しうると判断した者については連絡しない)なお、契約担当者等から当該書類について説明を求められた場合には、これに応じるものとする。
① 行政関係機関から送付された資格審査決定通知書の写し② 別紙様式1による証明書③ 仕様書“3.応札条件”中、“(1)” に掲げる条件を満たすことを証明する書類(様式任意)(2)書類の提出期限及び場所① 期限 2025年8月6日(水)12時00分② 場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係 TEL 03-3506-9428※1 原則として競争参加資格確認のための書類の提出は郵便によるものとし、上記(2)の受領期限内に当機構へ到達した競争参加資格確認のための書類について有効な提出として認める。
なお、持参による提出も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。
また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。
※2 電話、電信、電報による提出及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。
5 入札説明会の日時及び場所本調達は、入札説明会の開催に替え、質問等がある場合は随時受け付けることとする。
(詳細については、「6 質問等の受付」を参照。
)6 質問等の受付(1)本入札にかかる仕様書についての質問については、以下の通りとする。
① 受付期間:2025年7月11日から2025年7月25日まで② 回 答 日:質問受付日から2025年7月29日までのいずれかの日又は複数日受付期間以降に連絡があった者等に対しては、回答の共有のみ行う。
③ 質問方法:仕様書8の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。
④ 回答方法:対象者全員にBccにてメールで実施予定。
⑤ 回答対象:質問者及びその他希望者等について行う。
その他希望者については、可能な限り上記①の期間内に上記③の連絡先に希望の旨を連絡すること。
なお、期間外の質問については回答しない。
⑥ そ の 他:上記事項に記載のない点については、機構の判断により実施する。
(2)本入札にかかる業務実施体制(案)についての確認について下記18(8)に定める業務実施体制(再委託先及び再々委託先等を含む。
以下同じ。
)の案について確認を求める場合、仕様書8の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。
確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。
なお、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。
(3)本入札に関する仕様書以外の質問について下記19の連絡先まで電話で行うこと。
質問受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。
なお、必要に応じて質問者以外に質問内容と回答を共有する場合がある。
7 入札書の提出期限及び場所(1)期限 2025年8月6日(水)17時00分(必着)(2)場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係 Tel.03-3506-9428※1 入札書の様式は、別紙様式2にて作成し、入札書と入札書別添を封筒に入れ封をし、かつその封皮に氏名 (法人の場合はその名称又は商号)、宛名(独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役殿と記載)及び「○○月○○日開札[件名]の入札書在中」と朱書しなければならない。
なお、「4 競争参加資格確認のための書類」と別紙様式3の委任状については、入札書を入れた封筒に同封しないよう十分注意すること。
※2 入札書には総額を記載し、必ず入札書別添を添付すること。
※3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
※4 入札書は、紙により提出するものとする。
なお、入札者はその提出した入札書を引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
※5 入札書の日付は提出日を記入のこと。
※6 原則として入札書の提出は郵便によるものとし、上記(1)の受領期限内に当機構へ到達した入札書について有効な提出として認める。
なお、持参による入札も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。
また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。
※7 電話、電信、電報による提出及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。
8 開札の日時及び場所(1)日時 2025年8月7日(木)13時30分(2)場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第25会議室(新霞が関ビル14階 西側)(3)開札の実施① 開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、開札場所に入場しようとする時は、入札関係職員の求めに応じ、身分証又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
※1 開札への参加については任意とするが、立ち会いがない場合、入札説明書「12落札者の決定方法(3)」に定める再度の入札には参加は出来ないため留意すること。
※2 開札へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。
※3 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。
※4 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。
9 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(2)次の各号に該当する入札書は、無効とする。
① 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名の記載)のない入札書。
(代理人が入札する場合は、代理人の氏名を併せて記入すること。
)② 入札金額の記載が明確でない入札書③ 入札金額の記載を訂正した入札書④ 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人の氏名が明確でない入札書(3)その他その意思表示が民法上無効とされる入札① 公序良俗に反する入札② 心裡留保による入札③ 虚偽表示による入札④ 錯誤による入札10 入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 代理人による入札(1)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に別紙様式3の1による委任状を提出すること。
復代理人が入札する場合は別紙様式3の2を提出すること。
なお、記載する代理人、復代理人の氏名は1名までとする。
(2)委任状の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(4)本件調達に係る入札だけでなく、契約に関する一切の行為を委任する場合は、別紙様式3の委任状とは別に押印した委任状を提出すること。
12 落札者の決定方法(1)機構が作成した予定価格の制限の範囲内において最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低入札額が、機構が作成した予定価格と比較し著しく低い場合は入札額の根拠となるより詳細な積算を求めるなど調査を行い、契約の内容に適合した履行がなされないおそれや明らかなコスト割れがあると判断した際には契約しない場合がある。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。
(3)予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、再度の入札の回数は最大3回とする。
13 契約金額契約は、新任者ビジネス英会話研修業務については1名あたりの単価契約、国際会議等実用英語研修については1名あたりの単価契約、各業務に係るその他費用については総価契約とし、入札書別紙に記載されたそれぞれの単価及び総価を契約金額とする。
14 入札保証金全額免除する。
15 契約保証金全額免除する。
16 支払条件別添契約書(案)参照17 契約書等(1)落札者を決定したときは、遅滞なく別紙(案)により契約書を取り交わすものとする。
(2)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(3)契約の相手方は契約締結後、遅滞なく別紙様式4「秘密保持等に関する誓約書」を事業担当部署に提出するものとする。
18 入札参加者の一般的心得(1)入札参加者は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書(案)等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
これについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
入札後、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札者又はその代理人が当該本人であることを確認するため、身分証明書又は名刺等の提示又は提出を求めることができる。
(3)入札指定時刻に遅刻した者は、入札場所に入場することはできない。
ただし、特別な理由により指定時刻までに参集できない場合で、客観情勢の許される範囲内で定刻までに参集した他の入札参加者の了解を求め、入札開始時刻を若干遅延させることがある。
(4)入札者又はその代理人は、契約担当者等の指示によるほかは入札場所から中途退場することができない。
(5)初度入札で無効となった者又は再度入札において辞退した者は、その後の入札に参加できない。
(6)初度入札に参加しなかった者は、再度入札に参加できない。
(7)入札参加者は、その提出した入札書を引換え、変更又は取消しをすることができない。
(8)入札参加者は、機構に対して入札書の提出前に業務実施体制の案について機構に確認を求めることができる。
サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、入札参加者は業務実施体制を変更すること。
確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があり、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。
(9)落札決定後、落札者が契約担当者の指示に従わず、速やかに契約手続きに入らない場合は、落札の決定を取り消すことができる。
この場合において、機構に損害を与えたときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として請求することができる。
(10)落札決定後、落札者の業務実施体制について、サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、落札者は速やかに業務実施体制を変更すること。
この場合において、機構は契約金額等の変更を認めない。
19 本件に関する照会先〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部契約課 川満 拓TEL 03-3506-9428FAX 03-3506-9417別紙様式1証明書当社は、次の事項には該当しません。
1 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者2 次の各号の一に該当した事実があった後2年間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。
)(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者3 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者年 月 日住 所会社名代表者独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式2入札書(第 回)1 件 名 2025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務2 金 額 金 円(税抜)※内訳は入札書別添のとおり3 契約条件契約書、仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。
上記のとおり入札いたします。
年 月 日住 所会社名代表者代理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿入札書別添項 目 単価(税抜) 金額新任者ビジネス英会話研修業務…(a)@ 円×42名=円新任者ビジネス英会話研修業務に係るその他経費…(b)一式国際会議等実用英語研修…(c)@ 円×30名=円国際会議等実用英語研修…(参考金額)授業1回あたり@ 円参考金額(注4)国際会議等実用英語研修に係るその他経費…(d) 一式 円入札書記載額(税抜)総計(a)+(b)+(c) +(d) =円注1 新任者ビジネス英会話研修業務の計算において乗ずる42名は、仕様書で定める予定人数である。
注2 国際会議等実用英語研修の計算において乗ずる30名は、仕様書で定める予定人数である。
注3 入札書記載額と入札書別添総計額が一致しているか確認をすること。
注4 やむを得ない事情により、受講者ごとに国際会議等実用英語研修を中途解約する場合の費用は、授業1回あたりの金額に完了した授業回数を乗じた金額とする。
なお、その場合の中途解約費用の合計金額の上限は、国際会議等実用英語研修の単価金額(c)とする。
別紙様式3の1委任状私は下記の者を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。
記1 委任する行為「2025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の2委任状私は下記の者を復代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。
記1 委任する行為「2025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名復 代 理人住所所属(役職名)復 代 理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式4独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 御中秘密保持等に関する誓約書貴機構から委託された○○○○業務(以下「本件業務」という。
)を受託者である○○○○株式会社(以下「弊社」という。
)が実施するにあたり、次の事項を遵守することを誓約いたします。
記1. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者(次頁に記載する者をいう。
以下同じ。
)以外は本件業務に従事させません。
ただし、本件業務遂行期間中に追加、変更する場合、貴機構に届け出、了承を受けるものとします。
2. 弊社は、媒体および手段を問わずに貴機構から開示もしくは提供された貴機構の秘密情報(以下「本件秘密情報」という。
)を、本件業務遂行のために必要な者を除く第三者に対して開示いたしません。
ただし、以下のものについては秘密情報に含みません。
(1) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に公知であったもの(2) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に所有していたもの(3) 弊社が貴機構より開示を受けた後に弊社の責によらずに公知となったもの(4) 弊社が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの(5) 法令または裁判所の命令により開示を義務づけられたもの3. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者がそれ以外の者に秘密情報を開示しないよう、厳正な措置を講じます。
4. 弊社は、本件秘密情報を本件業務のみを目的として使用するものとし、他の目的には一切使用いたしません。
5. 弊社は、貴機構の書面による事前の承諾なしに、本件業務遂行のため必要な最小限度の範囲を超えて本件秘密情報を複写または複製いたしません。
6. 弊社は、貴機構から要請がある場合または本件業務終了後は直ちに本件秘密情報を貴機構に返還し、または秘密保持上問題のない方法により処分いたします。
7. 弊社が本誓約書の内容に違反したことにより本件秘密情報が漏洩し、貴機構に損害が発生した場合には、貴機構に対しその損害を賠償いたします。
なお、賠償額については、貴機構と弊社にて別途協議して定めるものとします。
8. 本誓約書は、本件業務終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続する事を確認します。
以上○○○○年○○月○○日東京都○○区○○町○-○-○○○○○株式会社 代表取締役○○○○ ○○ ○○ 代表者印○本件業務遂行のために必要な者本件業務遂行のために必要な者は以下の者である。
記○○○○株式会社○○○○事業部 ○○ ○○○○○○事業部 △△ △△○○○○事業部 □□ □□12025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務 仕様書1. 件名2025年度 新任者ビジネス英会話研修及び国際会議等実用英会話研修業務2. 目的、業務内容、研修内容等別紙1及び別紙2参照。
3. 応札要件(1) 過去3年以内にPMDA若しくは医薬品・医療機器等に関する法人、企業又は団体が発注する、ビジネス英会話に関するグループ英会話授業及び国際会議出席等の国際関係業務従事者向けのマンツーマン英会話レッスン(オーダーメイド型)を、複数回請け負った実績があり、本業務に係る専門知識とノウハウを豊富に有していること。
(2) 本委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を持ち、業務目的事業目的の達成、計画の遂行及び業務事業の継続的実施に必要な組織、人員を有していること。
4. 検収別紙1及び別紙2に定める納品物や文書、及び業務完了報告書が提出され、PMDA担当者が内容について了承したことをもって、検収完了とする。
5. 再委託受託者は、本委託業務の全部を第三者に再委託することはできない。
6. 機密保持受託者は、本委託業務実施の過程で知り得た情報を本委託業務の目的以外に使用または第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
7. その他本業務実施に伴い発生した費用の一切を、受託者が負担すること。
本仕様書に掲げる事項の他、本委託業務を遂行するために必要な事項については、受託者と機構で協議の上決定する。
8. 窓口連絡先独立行政法人医薬品医療機器総合機構総務部 研修課 垂井 雅樹/前田 雄太TEL/FAX :03-3506-9472/03-3506-9461E-mail:tarui-masaki_s09●pmda.go.jp/maeda-yuta●pmda.go.jp※迷惑メール防止対策のため半角のアットマークを●に置き換えています。
2メール送信の際は●を半角のアットマークに置き換えてください。
以上12025年度 新任者ビジネス英会話研修業務1. 研修の目的新規採用されたPMDAの職員が、将来的に職員自ら、外部の様々なステークホルダーと英語でコミュニケーションをとること、さらに国際会議等にて英語で議論できるようになることを目指して、ビジネス英会話に触れる機会を提供し、ビジネス英会話や異文化コミュニケーションの基礎の導入を行うとともに、英語学習及び英語を用いる業務への従事に対するモチベーションアップを図ることを目的として実施する研修である。
研修開始前の各受講者のレベルに応じて、表 1 のように研修実施直後の到達目標、及び各職員が研修後に自己研鑽を積んで1~2年後に到達する目標を設定する。
表1 本研修における受講者の到達目標研修開始前の各受講者の英語力レベル(TOEIC LRスコア目安)研修実施直後に到達する目標研修後に自己研鑽を積んで1~2年後に到達する目標英会話初心者(470未満)自己紹介、名刺交換、電話応対等、定型文が用意されている事項を、英語で行えるようになるビジネスシーンで簡単な挨拶や会話が英語で行えるようになる英会話中級者(470~725)自己紹介、名刺交換を英語で行えるようになるとともに、ビジネスの場でのフリートーク(定型文が用意されていないもの)が英語で行えるようになる将来的に、英語で自身の業務についての説明や、自身の意見を述べ、議論が行えるようになる英会話中上級者(730~855)模擬会議で意見出しや議論が英語で行えるようになる国際会議等において英語で議論や議事のリードが行えるようになる英会話上級者(860以上)模擬会議の議事進行や議論、交渉が英語で行えるようになる国際会議等において英語で議事のリードや、英語で高度な交渉が行えるようになる22. 業務内容(1) 英会話研修の実施⚫ 受託者より派遣された講師及び受講者が PMDA の会議室に集合し、対面形式にて実施する。
⚫ 受講者の総数は計42名程度を見込んでいる。
(見込みの人数であり、これらの人数の受講を保証するものではなく、増減の可能性がある。
実際の受講者数は受託者の決定後、追って連絡する。
)⚫ 受講者全員を3つのクラスに分け、各受講者はいずれかのクラスにて1回授業を受ける。
クラス分けは、各受講者のTOEIC-LRのスコアを参考に語学力レベル(例:Beginner, Intermediate, Advanced)1)に応じて、かつ各クラスの人数が概ね均等になるように、PMDAにて予め実施し、受託者の決定後、追って連絡する。
⚫ 各クラスの授業の実施日時は以下のとおりである(いずれの日も12:00~13:00の間は昼休憩)。
➢ クラスA:10月6日(月) 10:00~17:00➢ クラスB:10月7日(火) 10:00~17:00➢ クラスC:10月8日(水) 10:00~17:00⚫ 現時点で想定しているプログラム骨子は以下のとおりである。
Part 1: 講義(クラスの構成員を1つのグループとして実施) 英会話学習法 英語学習のモチベーションの維持、向上の方法Part 2: 演習(クラスの構成員を3つのグループに分けて実施) 模擬のビジネスシーンでの英会話 受講者による発表⚫ Part 1は講師1名、Part 2は講師3名以上(1グループに常時講師1名の状態)にて実施する。
⚫ 本研修の授業の内容は、下記3.参照。
(2) 英会話研修実施に関連する付随事項⚫ 契約締結から業務完了までの期間、研修実施に付随する業務(研修の企画、業務進捗管理、PMDA担当者との連絡調整や打合せ等)を行うこと。
⚫ 契約締結後 5 勤務日以内に、企画書(契約締結から業務完了までのスケジュール、受託者側の責任者及び担当者、担当講師一覧(案)、各クラスの研修プログラム案等を含む)をPMDA担当者に提出し、また企画の内容をPMDA担当者と協議するためのキックオフミーティングを実施すること。
なお、担当講師一覧(案)には、3(2)講師の要件を満たすことが判る履歴書及び当該講師による本研修に類似する業務経験(代表的なもの)の一覧を含めること。
1) 各受講者の語学力レベルの分布によっては、同一レベルのクラスを複数設ける場合もある。
3⚫ 契約締結後10勤務日以内に、企画書についてPMDA担当者の承諾を得ること。
⚫ 各クラスの授業実施後に、理解度や研修の有益性等を図るアンケートを受講者に対し実施すること(アンケートの内容は、予め PMDA 担当者と協議し合意したものとすること)。
⚫ 研修最終日から1か月以内に、クラス毎の講師の所感をまとめたレポート、及び業務完了報告書を作成し、PMDAに提出すること。
3. 授業の内容、講師の要件(1) 想定する研修のプログラムや、研修で取り上げる内容⚫ 表1に記載の到達目標が達成できるよう、研修内容や時間配分等を企画し、PMDA担当者の承諾を得ること。
⚫ PMDAの業務の性格を理解し、講義や演習の内容はPMDAの業務に応用可能なもの、又はPMDAの業務に即したものとすること。
⚫ 「Part 1:講義」の使用言語は、日本語又は英語のどちらを使用してもよいものとし、各クラスの語学力レベルに応じて適切な方を選択すること。
「Part 2:演習」の使用言語は、英語(研修進行に重大な問題が生じない限り、日本語の使用は受講者及び講師とも禁止)とすること。
英語で行うプログラムは、英語に不慣れな受講者でも講義や演習内容が理解できるようなものとすること。
⚫ Part 1:講義では、すべてのクラスにおいて、英会話学習法及び英語学習のモチベーションの維持・向上の方法に関する内容を含めること。
また、講師から受講者へ英語に関する知識を説明するのみの一方通行なものではなく、受講者にも発言を求める等、双方向性の講義とすること。
⚫ Part 2:演習は、クラスの受講者を、4~5名ずつの3つのグループに分割し、各グループに専任の講師を1名以上配置して実施すること。
内容は、ロールプレイ、ディスカッション、グループワークなどの演習を豊富に取り入れ、受講者の英語での発言機会を十分に確保すること。
また演習の最後に、受講者全員に、演習で取り扱ったテーマに関連した事項の発表を行わせること。
参考として、現時点でPMDAが想定している演習で取り扱うテーマを以下に記載する。
(ア) 自己紹介(イ) 名刺交換(ウ) 電話応対(エ) ビジネスの場でのフリートーク(オ) 模擬会議でのディスカッション(カ) プレゼンテーション(キ) 模擬会議の議事進行(ク) 交渉⚫ 表1に記載の到達目標が達成できるよう、研修内容や時間配分等を企画し、PMDA担当者の承諾を得ること。
4⚫ 授業の内容に則したテキストを用意すること。
テキストの内容は、わかりやすく、かつ研修終了後も参照できるものとし、事前に PMDA 担当者の承諾を得ること。
テキストの形態は、PDFファイル形式又は受託者側が印刷した紙媒体として、初回の授業の実施日の5勤務日前に納品すること。
なおテキストは買い取りとする。
(2) 講師の要件⚫ 各クラスのレベルに応じて適切な講師2)を選任すること。
担当講師は、厳格な審査により採用され、その後も質の高い実践型英語研修を提供するためのトレーニングを受け、または研鑽を積んでおり、かつ必要な経験等を十分に有している者とすること。
⚫ Part 1:講義を担当する講師は、日本人講師又は英語のネイティブスピーカーの講師のどちらでもよいものとする。
⚫ Part 2:演習を担当する講師は、英語のネイティブスピーカー若しくは英語のネイティブスピーカーと同等の語学力を有する者とすること。
⚫ 授業の円滑な進行のため、必要に応じてアシスタントを派遣すること。
4. その他業務履行にあたっての留意事項(1) 各授業中に指摘された授業実施方法や講師に対する改善要望等については、できる限り速やかに改善すること。
(2) 授業当日における受託者側の責任者及び担当者の立会いについては任意とするが、授業実施に支障がないように配慮すること。
(3) テキスト代等受講者人数により変動する経費がある場合はその部分について 1 人あたりの額により契約することとし、当日の実際の受講者人数により請求を行うこと。
見積書は当該変動経費にかかる1人あたりの額(見積書に明記すること。
)に受講予定者数(2(1)参照)の合計を乗じた額及びその他経費にかかる額の合計により作成し(内訳も可能な限り詳細に記載すること。
)、受託者は、実際の受講人数による見積書についても同様に作成すること。
(4) プロジェクター及びスクリーン1式、ノートPC 1 台、マイク及びマイクスピーカー3式、ホワイトボード 3台、ホワイトボードマーカーについてはPMDAが用意するが、この他に必要な資材については、必要に応じて研修課に確認の上、不足のないように用意すること。
以上2) 英会話初心者から熟練者まで英会話指導ができる講師が、複数のクラスの講師を務めることは差し支えない。
また、英語のネイティブスピーカーと同等の英語力を有する日本人講師が、Part 1:講義及びPart 2:演習の両方を担当することも差し支えない。
12025年度 国際会議等実用英語研修1. 研修の目的国際会議等の場でPMDAの立場に基づく意見等を英語により適切かつ積極的に述べることができる人材を育成することを目的として実施する研修である。
2. 業務内容(1) 英語研修の実施⚫ 講師1名、受講者1名のマンツーマン形式にて授業を実施する。
授業は受講者の希望に応じて、原則として、受託者が提供する教室にて対面形式又は Web 会議システムを用いたオンライン形式にて実施する。
(ただし、受講者ごとのカリキュラムの目的により、PMDAの了承を得た上で、一部の期間においてグループレッスンや複数名での討論の方式等も実施できるものとする。
)⚫ 受託者が授業を提供する期間は、2025年10月1日から、2026年3月31日までとする。
⚫ 受講者の総数は 30 名程度を見込んでおり、国際関係業務に従事する又は従事する具体的な予定のある職員であって、PMDA において選考された職員が対象者である。
(受講者の総数は見込みの人数であり、これらの人数の受講を保証するものではなく、増減の可能性がある。
実際の受講者数は受託者の決定後、追って連絡する。
)⚫ 受講者1人あたり総計36時間の受講を提供する。
授業1回あたりの授業時間は40~180分とし、授業頻度は週1~2回程度とする。
(日曜に授業を行うことは不可とする。
)⚫ 初回授業日前及び全授業終了後に、「読む」「聴く」「書く」「話す」の総合的な英語力を客観的に測定するためのテストを実施する。
(2) 本研修の授業の内容は、「3. (1) 想定する研修で取り上げる内容」参照。
(3) 英会話研修実施に関連する付随事項⚫ 契約締結から業務完了までの期間、研修実施に付随する業務(研修の企画、業務進捗管理、PMDA担当者との連絡調整や打合せ等)を行うこと。
<授業開始前>⚫ 契約締結後 5 勤務日以内に、企画書(契約締結から業務完了までのスケジュール、受託者側の責任者及び担当者、担当講師一覧(案)等を含む)をPMDA担当者に提出し、また企画の内容を PMDA 担当者と協議するためのキックオフミーティングを実施すること。
なお、担当講師一覧(案)については「3. (2) ①要件」が分かる履歴書及び業務経験(代表的なもの)の一覧をPMDA担当者に提出すること。
⚫ 契約締結後10勤務日以内に、企画書についてPMDA担当者の承諾を得ること。
⚫ 受講者に対し、研修の進め方や授業で取扱う内容についての説明を行うこと。
⚫ 個々の受講者に対しヒアリング(本研修での到達目標の設定やニーズの聴取等)を行い、受講者の到達目標とカリキュラムの概要をまとめ、受講者に交付すること。
別紙22<授業実施期間中>⚫ PMDA担当者の求めに応じ、受講者ごとの研修の進捗状況を報告すること。
<全受講者の授業及びテスト受験終了後>⚫ 受講者ごとに出席表、初回授業日前及び全授業終了後に実施したテストの成績表、並びに修了証を作成し、速やかにPMDA担当者に提出すること。
⚫ 受講者ごとに、授業前後のテスト結果や講師所感等に基づき、研修前後の成長や研修の成果を考察・評価しまとめたレポートを、速やかに PMDA 担当者に提出すること。
3. 授業の内容、講師について(1) 想定する研修で取り上げる内容⚫ 国際会議、電話会議等、ビジネスシーンにおける英会話、E-mail 等の文書作成、国際学会等でのプレゼンテーションといった場面を想定した実践的な内容、かつ最新のビジネス表現に合わせたものとし、全体を通してビジネス英語の習得に適した構成とすること。
⚫ 自分の考えを正確にかつ円滑に伝えられる英語力を身につけるために適した内容とすること。
またPMDAの業務の性格を理解し、講義や演習の内容はPMDAの業務に応用可能なもの、又はPMDAの業務に即したものとすること。
「2. (3) 英会話研修実施に関連する付随事項」により実施したヒアリングを踏まえ、受講者の到達目標やニーズ、希望に沿った内容とすること。
⚫ 授業の内容に則したテキストを用意すること。
テキストの内容は、質・量ともに充実した内容とし、わかりやすく、かつ研修終了後も参照できるものとすることとし、初回授業開始前に受講者に提供すること。
⚫ 予習、復習や継続学習を効率的に実施できるよう、授業外の自己学習についても、必要なアドバイスを行うこと。
(2) 講師について① 要件⚫ 講師は、厳格な審査により採用され、その後も質の高い実践型英語研修を提供するためのトレーニングを受け、または研鑽を積んでおり、かつ必要な経験等を十分に有している者とすること。
⚫ 英語のネイティブスピーカー若しくは英語のネイティブスピーカーと同等の語学力を有する者とすること。
② 選定⚫ 受講者のレベル、ニーズに応じて適切な講師を選定すること。
また可能な限り、受講者の要望に沿った講師を選定すること。
⚫ 講師は受講者から講義内容に関する相談や提案があった場合には、講義内容のレベルが維持できる範囲において、可能な限り対応すること。
3⚫ 受講者が講義内容や講師の質について疑義が生じた場合には、受託者は必要に応じて受講者及び講師からヒアリングを実施することや、講師を交代する等の配慮を講じること。
4. その他業務履行にあたっての留意事項(1) 受託者が提供する教室にて授業を実施する場合、PMDA(東京都千代田区霞が関3-3-2)から通いやすい場所とすること。
実施場所のうち1カ所は必ず契約期間を通じて東京都23区内にあることとし、30名程度の受講者を希望日時で調整可能な教室数を準備できるものとする。
なお、オープンスペース(シェアオフィスやカフェ等)は教室として認めない。
(2) Web 会議システムを用いたオンライン形式にて実施する場合、Microsoft Teams により実施すること。
講師には授業実施に支障がないよう頑健な実施環境を用意させること。
また必要に応じて、初回授業開始前に講師と受講者との間での接続テストの実施を考慮すること。
(3) 業務実施期間中に受講者や PMDA 担当者から指摘された事項や要望等については、可能な限り速やかに改善すること。
(4) 受講者が業務と両立できるよう無理のない受講スケジュールを組むように努めつつ、「2. (1) 英語研修の実施」に定める授業を提供する期間内に研修が完了するよう進捗管理を行うこと。
(5) 受講者が業務の都合により受講できない場合は、振替受講を可能とすること。
振替可能回数は研修期間を通じて少なくとも全授業回数の 20%(小数点以下については四捨五入とする)とすること(例:全14回の場合は少なくとも3回は振替可能とすること)。
また、研修開始後の受講スケジュールの変更の際には、受託者が講師と受講者の間に入り、受託者にて変更管理を行うこと。
(6) 1 人あたりの額により契約することとし、実際の受講者人数により請求を行うこと。
見積書は 1 人あたりの額(見積書に明記すること。
)に受講予定者数(2(1)参照)の合計を乗じた額及びその他経費にかかる額の合計により作成し、受託者は実際の受講人数による見積書についても同様に作成すること。
(7) やむを得ない事情1)により、受講者ごとに中途解約することがある。
中途解約する場合はPMDAと受託者との間で協議を行い、PMDAは解約までに実施された研修に係る費用(解約手数料が発生する場合は当該手数料を含む。
)を支払うものとする。
なお、契約締結時または契約後の打合せ時に、コースを中途解約する場合の連絡時期・方法、手数料等の詳細について、機構と協議して決定しておくこと。
以上1) 入院等の理由で、継続不可能と機構が認める場合及び、PMDA外への人事異動や退職の場合であって継続出席できない場合が該当する。
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