国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年07月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修) 工事入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年7月10日独立行政法人日本芸術文化振興会分任契約担当役国立文楽劇場長 佐藤 和男1. 工事概要(1)工事名 国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事(2)工事場所 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号(国立文楽劇場構内)(3)工事概要 本工事は、国立文楽劇場の2階楽屋1から7、来賓応接室他の内装等改修工事を実施する。 (4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月15日まで2. 競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格令和7・8年度の「建築一式工事」でB、C、Ⅾ等級の認定を受けている者。 なお、独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会から「独立行政法人日本芸術文化振興会における契約に係る取引停止等の取扱基準」に基づく取引停止措置(以下取引停止措置)という。 )又は、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (5)平成22年度以降に元請けとして、完成・引渡しが完了した、次の①から④に掲げる基準を満たす同種工事の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 ①構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造②用途:劇場、学校、病院又は研究施設、国(国に準じる法人等も含む)及び地方自治体による庁舎等③実績規模:200㎡④工種:新築、改修工事に含まれるものも可とする。 (6)次に掲げる施工実績を満たす監理技術者又は、主任技術者を当該工事に配置できること。 ①構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造②用途:劇場、学校、病院又は研究施設、国(国に準じる法人等も含む)及び地方自治体による庁舎。 ③実績規模:主任技術者又は監理技術者及び現場代理人としての実績④監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 主任技術者にあっては「1級建築士若しくは1級建築施工管理技士」または国土交通大臣が同等と認める資格を有するもの。 (7)大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県に本店、支店又は営業所が所在すること。 (8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 分任契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。 3. 入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場事業推進課 中西電話番号 06-6212-5085(ダイヤルイン)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和7年7月10日(木)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>入札情報一覧)又は上記3.(1)にて交付する。 入札説明書の交付は無料とする。 (3)申請書及び資料の提出期間、場所並びに方法令和7年7月10日(木)から令和7年7月25日(金)午後5時まで上記3.(1)に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 ※(1)~(3)の受付は土曜、日曜及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。 (4)競争執行の日時及び場所令和7年8月22日(金) 午前11時大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場 5階会議室4. その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金 免除(3)契約保証金 契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、保険会社との間に分任契約担当役を被保険者とし、債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合又は保険会社と債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証契約を付し、その証書を提出する場合は契約保証金の納付を免除する。 (4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。 (5)落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6)契約書作成の要否 要(7)誓約書の提出 本競争の参加希望者は、申請書提出時に、分任契約担当役が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (8)誓約書の遵守 上記4.(7)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (9)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。 (10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HP トップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。 ( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(12)詳細は入札説明書による。 入札説明書「国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.工事概要等(1)工事名 国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事(2)工事場所 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号(国立文楽劇場構内)(3)工事概要 本工事は国立文楽劇場の2階楽屋1から7、来賓応接室他の内装等改修工事を実施する。 (4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月15日2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格令和7・8年度の「建築一式工事」でB、C、Ⅾ等級の認定を受けている者。 なお、独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会から「独立行政法人日本芸術文化振興会における契約に係る取引停止等の取扱基準」に基づく取引停止措置(以下取引停止措置」という。 )又は、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (5)平成22年度以降に元請けとして、完成・引渡しが完了した、次の①から④に掲げる基準を満たす同種工事の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 ①構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造②用途:劇場、学校、病院又は研究施設、国(国に準じる法人等も含む)及び地方自治体による庁舎等③実績規模:200㎡④工種:新築、改修工事に含まれるものも可とする。 (6)次に掲げる施工実績を満たす監理技術者又は、主任技術者を当該工事に配置できること。 ①構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造②用途:劇場、学校、病院又は研究施設、国(国に準じる法人等も含む)及び地方自治体による庁舎。 ③実績規模:主任技術者又は監理技術者及び現場代理人としての実績④監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 主任技術者にあっては「1級建築士若しくは1級建築施工管理技士」または国土交通大臣が同等と認める資格を有するもの。 (7)次に掲げる業者(上記1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者)又は当該業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者ではないこと。 ・ 合同会社眉目山デザインスタジオなお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。 ① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合(イ) 子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。 )とその構成員の組合(共同企業体及び設計共同体を含む。 )とその構成員の関係にある場合その他上記2.(7)①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (8)大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県に本店、支店及び営業所を置く建設工事業者(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ①「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。 なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 )第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。 )を代表するもので役員以外の者をいう。 ②「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。 (イ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。 (ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。 (ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。 (ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。 ③「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。 3.担当部課及び担当者〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場事業推進課 中西電話番号 06-6212-5085(ダイヤルイン)4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記2.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記2.(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、競争執行時において上記2.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、競争執行時において上記2.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間令和7年7月10日(木)から令和7年7月25日(金)までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで。 ② 提出先上記3.に同じ。 ③ 提出方法提出先に持参若しくは郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )すること。 (2)申請書は、別記様式1により作成すること。 (3)資料は、別紙「提出書類について」に従い作成すること。 (4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年8月1日(金)までに電子メールにより通知する。 (5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 分任契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先上記3.に同じ。 5.競争参加資格がないと認めたものに対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任契約担当役に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 ①提出期限 令和7年8月8日(金) 午後5時②提出場所 上記3.に同じ③提出方法 書面(書式自由)を持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )すること。 ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。 なお、電送によるものは受付けない。 受付は、土曜日、日曜日を除く午前10時から午後5時までとする。 (2)(1)の質問に対する回答期限及び方法① 回答期限 上記5.(1)①の提出期限の日の翌日から起算して5日以内に回答する。 ② 回答方法 質問回答書を送付する。 6.質問について(1)期 限:令和7年8月5日(火) 午後5時(2)この入札説明書、見積もりに必要な図面等の質問は、国立文楽劇場事業推進課事業推進係にて文書で受け付ける。 FAX番号 06-6212-1202質問に対する回答は、独立行政法人日本芸術文化振興会のホームページ上で公開するので各自確認すること。 7.競争執行の日時及び場所(1)日 時:令和7年8月22日(金) 午前11時(2)場 所:大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場 5階会議室※ 遅刻の場合は、入札に参加できない。 8.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 9.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 (2)工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにし、法定福利費も明示すること。 また、工事費内訳書には住所、名称又は商号、代表者の氏名及び工事名を記載すること。 (3)入札参加者は押印及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について分任契約担当役(補助者を含む。 )が説明を求めることがある。 また、工事費内訳書が、次の表各号に該当する場合については、独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書第24第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。 【表】工事費内訳書確認事項1. 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。 )(1) 内訳書の全部又は一部が提出されない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に押印が欠けている場合(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。 なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。 (4)工事費内訳書は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々件名及び社名を記入した上封印をして提出すること。 (5)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 10.入札保証金 免除11.契約保証金契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、保険会社との間に契約担当役を被保険者とし、債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合又は保険会社と債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証契約を付し、その証書を提出する場合は契約保証金の納付を免除する。 12.入札の無効本件の競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札書及び郵便による入札書、電信による入札書は無効とする。 13.落札者の決定方法本件の工事を実施できると分任契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 14. 低入札価格調査(1)本件に関し、入札価格が低入札価格調査基準価格を下回った場合、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査(低入札価格調査)を行い、落札者の決定をする。 なお、低入札価格調査基準価格の詳細については別紙「低入札価格調査基準価格を下回った場合の取扱いについて」の1を参照すること。 また、この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。 (2)調査を実施した場合は、履行可能性等を明らかにした資料等の提出について、速やかに対応すること。 (3)調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることになるので、注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがあるので注意すること。 (4)低入札価格調査を実施した場合①低入札価格調査基準価格未満の入札を行った者は、日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。 )の調査の結果によっては、最も有利な申込みをした者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 ②振興会は、調査の結果、最も有利な申込みをした者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最も有利な申込みをした者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。 ③次順位者を落札者と決定したときは、最も有利な申込みをした者に対しては落札者としない旨を、次順位者に対しては落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知する。 ④低入札価格調査の結果については、振興会が準用する「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表」(平成 19 年 9 月 19 日付け 19文科施第223号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)に基づき、振興会ホームページにおいて公表することについて同意了承すること。 15.競争入札の延期又は廃止(1)競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、直ちに公正入札調査委員会を開催し、入札を延期し、又はこれを廃止する。 (2)談合情報があった場合、振興会は直ちに公正取引委員会へ通報するものとする。 (3)本件に関し振興会が入札に参加しようとする者全員に事情聴取を行う場合は、協力すること。 16.契約書作成の要否別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 17.関連情報を入手するための照会窓口上記3.に同じ。 18.その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)会社の登記上の所在地と、入札書及び委任状等に記す現行の所在地が異なる場合、登記上の所在地と現行の所在地が併記されている等、登記上の法人が入札書及び委任状等を提出する法人と同一であることを証明することができる公的機関が発行した書類の写しを併せて提出すること。 (例:大阪府競争入札参加資格受付票)(3)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HP トップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。 ( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(4)その他、入札、契約に関する詳細は、「独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書」、「文部科学省発注工事請負等契約規則別記第一号工事請負契約基準」による。 入札説明書別紙提出書類について競争参加資格の確認のための申請書及び資料として、下記①~⑨の書類を提出すること。 記① 競争参加資格確認申請書(別記様式1)② 文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し③ 同種工事の施工実績(別記様式2)※入札説明書2.(5)に掲げる資格があることを判断できる工事の施工実績を記載すること。 ※記載する工事の施工実績の件数は1件でよい。 ④ 同種工事の施工実績に係る契約書等の写し※③の施工実績として記載した工事に係る契約書等(契約書及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料)の写しを提出すること。 ⑤ 配置予定の技術者(別記様式3)※入札説明書2.(6)に掲げる施工実績及び資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、施工実績並びに申請時における他工事の従事状況等を記載すること。 ※配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、並びに申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。 ※同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 ⑥ 上記⑤を証明する資格証・契約書等の写し※有効期限内のもののみ有効である。 ⑦ 配置予定の技術者について直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証明する書類※被保険者証の写しを提出する場合は、「保険者番号及び被保険者等記号・番号」をマスキング(黒塗り)の上、提出すること。 ⑧ 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県に本店、支店又は営業所が所在することを証明する会社案内等の印刷物等⑨ 誓約書(別記様式4)【注意事項】③施工実績については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、かつ引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会分任契約担当役国立文楽劇場長 佐藤 和男 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年7月10日付で公告のありました「国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当する者でないこと、更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと、指名停止を受けていないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1.入札説明書別紙②に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し2.入札説明書別紙③に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書別紙④に定める契約書等の写し4.入札説明書別紙⑤に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)5.入札説明書別紙⑥に定める配置予定技術者の資格証・契約書等の写し6.入札説明書別紙⑦に定める配置予定の技術者について直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証明する書類7.入札説明書別紙⑧に定める会社案内等の印刷物等8.入札説明書別紙⑨に定める誓約書(別記様式4)以上本件責任者(氏 名):担当者(氏 名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):別記様式2同種の工事の施工実績申請者名(会社名):競争参加資格平成22年度以降に元請けとして、完成・引渡しが完了した、次の①から④に掲げる基準を満たす同種工事の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 ①構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造②用途:劇場、学校、病院又は研究施設、国(国に準じる法人等も含む)及び地方自 治体による庁舎等③実績規模:200㎡④工種:新築、改修工事に含まれるものも可とする。 工事名称等工事名発注機関名施 工 場 所(都道府県名・市町村名)契 約 金 額工期 年 月 日~ 年 月 日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率 %)工事概要建 物 用 途構造・階数建 物 規 模(延べ面積)(㎡)施 工 面 積 (㎡)工 事 内 容別記様式3主任技術者等の資格・工事経験申請者名(会社名):配置予定技術者の従事役職・氏名法令による資格・免許例)一級建築士(取得年)技術士(機械部門。 科目:**)(取得年)施工実績申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工期 年 月 日~ 年 月 日従事役職現場代理人、主任技術者、監理技術者等本工事と重複する場合 の 対 応 措 置例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能注)申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。 別記様式4 誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本芸術文化振興会規程第417号)第2条第1項のいずれかに該当する者(以下、反社会的勢力という。 )であるとき。 (1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。 )が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 以下同じ。 )(2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。 以下同じ。 )(3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。 以下同じ。 )(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。 以下同じ)(5)総会屋(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。 以下同じ)(7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。 )(8)その他前各号に準ずる者。 (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。 (3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。 (4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会分任契約担当役国立文楽劇場長 佐藤 和男 殿〔住 所〕〔商号又は名称〕〔代表者役職及び氏名〕本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※ 個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。 (別記様式4添付資料 参考様式)役員等名簿法人名役 職 名(フリガナ)氏 名生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別紙低入札価格調査基準価格を下回った場合の取扱いについて1 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則(以下「実施細則」という。 )第22条に基づき、低入札価格調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対して調査(低入札価格調査)を実施する。 ここで、低入札価格調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 (1) (統一基準における)直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額(2) (統一基準における)共通仮設費の額に10分9を乗じて得た額(3) (統一基準における)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(4) (統一基準における)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 入札の結果、低入札価格調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、実施細則第22条に基づき低入札価格調査を実施する。 3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。 (1) その価格により入札した理由(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)(5) 手持資材の状況(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(7) 手持機械数の状況(8) 労務者の具体的供給見通し(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者(10) 経営内容(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認(12) (9)の公共工事の成績状況(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。 )(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)(15) その他必要な事項現 場 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場事業推進課1 工事名称 国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事2 工事場所 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12-10 (国立文楽劇場構内)3 完成期限 令和8年1月15日(木曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。 (2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項の適用する。 (3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図1及び2のとおりとし、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に協議の上提出して、発注者等の承諾を得ること。 ただし、工事用地の借料は無償とする。 (2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。 ② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。 ③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、別図及び監督職員の指示に従うこと。 ④ 監督職員事務所・ 設ける ( 号) ○・ 設けない⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。 ⑥ そ の 他本工事施工に当たっては、工程、及び安全対策について十分注意の上、災害・事故等の防止に努めること。 なお、本工事施工による劇場公演の日程変更はできない。 また、構内の道路、側溝、地下埋設物、既設建物及び既設建物内の設備等を汚損もしくは、損傷した場合は、速やかに監督職員と協議し、これを現状に復するものとする。 本工事は、文楽劇場の整備期間、令和7年12月1日(月)から令和7年12月23日(火)までの間に施工し、令和7年12月24日までに文楽劇場に引き渡しをすること。 本工事は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事の分離発注工事であるが3者がすべて引き渡せることを必須とする。 号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。 ② 工事用電力・ 必要により電力会社と協議の上構外より引き込む。 ○・ 構内より分岐できる。 ③ 工事用電話・ 必要により構外より引き込む。 ○・ 携帯電話等で対応する。 ④ 工事用給水・ 構外より引き込む。 ・ 構内より分岐できる。 ・ さく井する。 ○・ 構内のものを使用できる。 ⑤ 工事用電話の引き込み位置、工事用電力、給水の分岐位置、工事用排水位置は別図又は監督職員の指示による。 ⑥ 工事に際して、構内の上水道、下水道施設及び電力施設を使用するときは「上(下)水道使用願」、「電力使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。 ⑦ そ の 他(4) そ の 他鍵は、各組(一組は同一鍵 3 本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。 6 契約に関する事項(1)独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という)が準用する文部科学省が定める工事請負契約基準(以下「基準」という。 )の運用① 工事請負契約基準第3の規定による、工事費内訳明細書 ○・ 提出する。 ・ 提出しない。 なお、工事費内訳明細書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 工程表 ○・ 提出する。 ・ 提出しない。 ② 基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,振興会が準用する「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。 ③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。 )を発注者に提出し,承諾を受けるものとする。 なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること,中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。 ④ 基準基準第26第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。 ⑤ 基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。 ⑥ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。 ⑦ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。 ⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2)入札の保証について抹消(3)契約の保証について① 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次のアからクのいずれかの書類を提出しなければならない。 なお、振込手数料が必要となる場合は落札者の負担となる。 ア 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、振り込みを確認できる書類及び契約保証金納付書(ア)振込を確認できる書類とは、振興会指定の口座に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んだ際に受け取れる書類であること。 (イ)振込を確認できる書類の宛名の欄には、分任契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場長 佐藤 和男 と記載するように申し込むこと。 (ウ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、振興会分任契約担当役の指示に従うこと。 (エ)受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (オ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書を提出すること。 イ 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債権、地方債及び分任契約担当役が確実と認める社債の場合は、振替手続きを行ったことを確認できる書類、及び契約保証金納付書(ア)振替手続きを行ったことを確認できる書類は、振興会指定の口座に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を振り替えた際に受け取る書類であること。 (イ)政振替手続きを行ったことを確認できる書類には、受方の口座明細(振興会指定の口座)が明記されていること。 (ウ)請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、分任契約担当役の指示に従うこと。 (エ)受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条6項の規程により帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (オ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。 ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア)当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。 (イ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,分任契約担当役の指示に従うこと。 (ウ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人日本芸術文化振興会日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (エ)受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。 エ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払いを保証した小切手である場合は、当該小切手及び契約保証金納付書(ア)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、分任契約担当役の指示に従うこと。 (イ)受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該小切手は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規程により振興会に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (ウ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。 オ 債務不履行による損害金の支払を保証する保証事業会社の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア)債務不履行により損害金の支払を保証ができる者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下,「保証事業会社」と称する。 (イ)保証書の宛名の欄には、分任契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場長 佐藤 和男 と記載するように申し込むこと。 (ウ)保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ)保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (オ)保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 (カ)保証期間は、工期を含むものとすること。 (キ)保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。 (ク)請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、分任契約担当役の指示に従うこと。 (ケ)受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保証事業会社から支払われた保証金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規程により振興会に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 カ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア)履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 (イ)履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 (ウ)保険証券の宛名の欄には、独立行政法人日本芸術文化振興会 分任契約担当役 国立文楽劇場長 佐藤 和男 と記載するように申し込むこと。 (エ)証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (オ)保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (カ)保険期間は、工期を含むものとすること。 (キ)請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、分任契約担当役の指示に従うこと。 (ク)受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により化振興会に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 キ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア)公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 (イ)公共工事履行保証証券の宛名の欄には、 分任契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場長 佐藤 和男 と記載するように申し込むこと。 (ウ)証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (エ)保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (オ)保証期間は、工期を含むものとすること。 (カ)請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、分任契約担当役の指示に従うこと。 (キ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ② ①の規定による保証事業会社が交付する保証事業会社の保証に係る保証書,保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。 )であって保証事業会社又は保険会社が定め分任契約担当役の認める措置を講ずることができる。 この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を分任契約担当役に提供し,分任契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報については電子メールを介して提供すること。 ※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 以下同じ。 )により発行された保証書又は証券をいう。 ※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。 ※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。 ※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。 (4)工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティーネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。 (5)下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。 また、「建設業法令遵守ガイドライン(第11版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和6年12月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。 (6)建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。 また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。 (7)監督職員の権限工事請負契約基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。 (8)請負代金の支払請負代金(前払い金及び中間前払い金を含む。 )は、受注者からの適法な支払い請求に応じて独立行政法人日本芸術文化振興会から2回以内に支払うものとする。 (9)請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。 また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することが出来る。 ただし,中間前払金の請求は,請負代金額が3,000万円以上であって,かつ,工期が6か月以上である場合に限り請求できるものとする。 ② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。 以下同じ。 )を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を分任契約担当役に提供し,分任契約担当役は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子メールを介して提供すること。 (10) 契約不適合責任基準第43及び第57による。 (11)工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。 )を締結すること。 ① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。 ② 保険契約者受注者とすること。 ③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。 )とすること。 ④ 保険金額請負代金額と同額とすること。 ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。 )が算入されているときはその金額を控除すること。 ⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。 ⑥ 保険金請求者受注者とすること。 ⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。 ⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。 イ 水災危険担保特約を付帯すること。 ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。 )すること。 (ア)対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。 (イ)対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。 (ウ)発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。 (エ)分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。 ⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものではない。 ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。 イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。 ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。 ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。 エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続きをとること。 (12) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。 7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 日本芸術文化振興会が発注する建設工事(以下「発注工事」という。 )において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。 )による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (以下「警察への通報等」という。 )(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (以下「発注者への通報等」という。 )(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 (4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,振興会が準用する「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。 )の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。 なお,指名停止に至らない事由の場合は,指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。 )に該当するものとして文書注意となる。 ② 工事成績評定への反映振興会が準用する工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき,前記①による指名停止を受けた者については10点,文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。 8 そ の 他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建築情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。 (2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。 なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。 (3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。 また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査職員に提示しなければならない。 ② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。 (4) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき,文部科学省が定め振興会が準用する「工事成績評定要領」(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決済)による工事成績評定の対象工事である。 (5) ワンデーレスポンスの実施についてこの工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 ① ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的「その日のうちに」回答するよう対応することである。 なお、即日回答が困難 な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。 ② 発注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 ③ 発注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 (6) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 20 条の 2 第 2 項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 (7) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について本工事は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しない。 (8) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 工事請負契約基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。 ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。 )。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。 イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。 )、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。 検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。 ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。 エ 工事現場において作業等が行われていない期間。 ② 工事請負契約基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。 ③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。 (9) 建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者工事における取扱いについて本工事は,建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。 (10) 特別重点調査を受けた者との契約について① 振興会が準用する「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。 ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるものではない。 ② 振興会が準用する「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,施工体制台帳の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。 ③ 振興会が準用する「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,仕様書に基づく施工計画の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。 なお,受注者が②及び③に違反して,ヒアリングに応じなかった場合には指名停止措置要領別表第一第3号に該当することがある。 (11) 週休2日促進工事の実施について抹消(12) 猛暑による作業不能日数について本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいる。 (13) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は,受発注者双方の業務効率化を目的に,被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより,現場撮影の省力化,写真整理の効率化,工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は,工事契約後,監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という。 )とすることができる。 対象工事では,以下の①から③の全てを実施することとする。 なお,本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。 ① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下,「使用機器」という。 )については,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること,かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお,信憑性確認機能(改ざん検知機能)は,「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。 また,受注者は監督職員に対し,工事着手前に,対象工事での使用機器について提示するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「https://www.jcomsia.org/kokuban/」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 ② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は,使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は,被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。 なお,対象工事において,「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば,高温多湿,粉じん等の現場条件の影響により,使用機器の利用が困難な工種が想定される)。 ③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は,②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下,「小黒板情報電子化写真」という。 )を,工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお納品時に,受注者は URL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_degital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて,小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い,その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 なお,提出された信憑性確認の結果を,監督職員が確認することがある。 (14)工事施工上の注意事項① 吹き付けアスベスト等について国立文楽劇場においては平成20年度に吹き付けアスベスト等の分析調査を実施し、その結果、4階研修室6・7天井、屋上ファンルーム天井裏・大屋根裏の吹き付け材に6種類のアスベストは含有していなかった。 なお、本劇場の廊下・階段の一部に使用されているビニル床タイルには平成24年7月の分析調査でアスベストが含まれていたので、留意しながら施工すること。 ② 本劇場敷地の周辺道路は人通りも多いため、工事関係者は歩行者等第三者に対する安全に十分留意すること。 また、工事関係車両は、千日前通りから本劇場に進入すること。 なお、駐車台数が限られるため、公共交通機関の利用、及び乗り合わせによる車両の削減をはかること。 ③ 本劇場は劇場部門・事務部門ともに稼動中であるため、公演等を考慮して、工事計画及び工事工程等を立案することとし、特に騒音、振動及び塵埃が発生する作業では監督職員と十分に協議すること。 工事工程による公演日の変更はできない。 ④ 工事現場での火災予防のため、本劇場の防火管理者に工事現場内の消防計画を提出し、承認を得ること。 ⑤ 工事においては、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき自動車 NOX・PM法の適合車を使用しなければならない。 ⑥ 別途工事の関係業者等との連絡調整等を十分に行い、円滑な現場運営に努めること。 ⑦ 工事建物等を汚損又は損傷した場合は速やかに監督職員と協議し、これを現状に復すること。 図面番号 図面名称年度令和7年6月図面総数工事名国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場縮 尺工事名 国立文楽劇場 安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事図面名仕上表1階・2階平面図3階・4階平面図5階・R階平面図付近見取図 兼 配置図B2階・B1階平面図表紙・図面リスト建築特記仕様書(1)建築特記仕様書(3)建築特記仕様書(2)南北断面図東西断面図改修前後 1階平面詳細図改修前後 2階平面詳細図改修前後 展開図(1)改修前後 展開図(2)改修前後 建具表改修前後 断面詳細図改修前後 1階天井伏図改修前 2階天井伏図改修後 2階天井伏図1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021通し番号 図番特-01特-02特-03A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11A-12A-13A-14A-15A-16表-01A-17図面リスト表紙・図面リスト 21 表-01 ―18 33234・天井ボード解体時 天井内雨水配管等状況確認の為・仕上材撤去時 下地材等状況確認の為・天井軽鉄下地施工完了時 軽鉄下地状況確認の為(1.3.5)[1.3.5] この工事現場では、次の施工条件による。 ・ 施工条件Ⅰ 工 事 概 要完成期限3.2.建物概要工事場所 1.4.建 物 名 称階 数構 造工 種延べ面積(㎡)建築面積(㎡)消防法施行令別表第一の区分改修面積(㎡)備 考章 項 目 特 記 事 項・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 ・ 風圧力地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ) ・ 積雪荷重1各章共通事項平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表()(1.7.1~3)[1.9.1~3] 1) 完成図 次の図書を監督職員に提出する。 また、それらを本工事目的物に関し使用するための権利については、発注者に委譲する。 ・A1版原図 部 ・A3版原図 部 ・CADデータ(電子納品)及び電子データ(PDF形式) ・A4ファイル綴じ部 ・電子データ(PDF形式) 2) 保全に関する資料 工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。 3) 工事写真(「工事写真撮影要領」による。 ) ・原本(電子媒体) 4) 完成写真 ・アルバム(紙又は電子媒体) 部・ 石綿含有建材の調査 [1.5.1]材料名 備考(1.4.4)[1.4.4]この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。 技術者1 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者3 高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、電気事業法の規 定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第7条第1項各号の科目 を修めて卒業した者4 旧電気工事技術者検定規定規則による高圧電気工事技術者の検定に合 格した者5 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者6 第1種電気工事士の資格を有する者7 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者9 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電 気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学(実験を含む) に関する科目を修めて卒業した者8 第2種電気工事士以上の資格を有する者項 目 名電気保安工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者(1.3.3~4)[1.3.3~4]撮影部位形式・サイズ 撮影者提出 画素数及び箇所数 セット数 及び画質等・ 印の付いたものが対象工事種目工事種目工 事 種 目建物別及び屋外 工 事 種 別・ 2 仮設工事・ 3 防水改修工事・ 5 建具改修工事・ 6 内装改修工事・ 7 塗装改修工事・ 8 耐震改修工事・ 9 環境配慮改修工事・ プール改修工事・5. 有 指定部分工 事 仕 様1.共通仕様(1)Ⅱ・ 無 ・・・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。 )契約基準、現場説明書、図面 枚及び本特記仕様書 枚によるほか、下記仕様書文部科学省発注工事請負等契約規則(文部科学省訓令第二十二号)別記第1号の工事請負等のうち、○印の付いたものを適用する。 ・ 文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。 )・ 文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科改修仕様書」という。 )工事写真撮影要領(令和元年7月) ・・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・ 建築工事標準詳細図(令和4年版)(2)2.特記仕様(1)本特記仕様書の表記 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 4) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に断の基準)を満たすものを示す。 特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の (( )) 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [[ ]] 内表示番号は、文科改修仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特定調達物品における判断の基準(特定調達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。 機械設備工事の特記仕様書は( )による。 ・ 電気設備工事・ 機械設備工事・ 適用区分・ 電気保安技術者、 工事用電力設備の 保安責任者・ 材料の検査等 ・ 完成時の提出図書事前調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 貸与資料( )・分析による石綿含有建材の調査分析対象アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト材料名定性分析方法(JIS A 1481-1)または(JIS A 1481-2)定量分析方法分析方法・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)サンプル数 1箇所あたり3サンプル採取箇所・図示による ・ (JIS A 1481-3)、(JIS A 1481-4)または(JIS A 1481-5)技能検定の種別 適用工事種別(1.5.2)[1.7.2] ・ 技能士 1280× 960 ピクセル以 上かつ撮影 したデジタ 任意 ルカメラの 設定のうち 最高の画質内部: 箇所程度 ・電子データ (JPEGフルカラー) ・カラー印画紙キャビネ判 A4アルバム綴じ ため以外に使用しないこと。 む。 )及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者に使用させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。 ファイル形式: 著作者名: 電子納品は次の規定に従うものとする。 し、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。 3) 電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。 1) 貸与する設計図のCADデータは以下による。 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成の i) 提出された写真は、国が行う事務及び国が認めた用途に関して、無償で利用する ことができるものとする。 この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要 な範囲で改変を行うことができるものとする。 ii) 受注者及び撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真(提出していないものを含 4) 電子成果品は、提出前にウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。 5) 提出方法及びファイル形式は以下による。 上記の他、監督職員が認めた形式 CADデータ:JWW、DXF及びPDF(注) のアルバムは併せて作成する。 工事区分表による。 これにより難い場合は監督職員と協議する。 ・ 他工事又は他工種 との取合い工事区分表名 称項 目区 分摘 要備 考機 土木 械建 築電 気点検口取付及び、開口部補強軽量鉄骨下地開口部墨出し 〃 機械設備関係開口部電気設備関係開口部天井及び壁、ボ-ド切開 軽量鉄骨下地開口部補強開口補強を必要としないボ-ド等の切開盤等重量物の下地補強 露出形器具取付用防火区画貫通部補修機器・配管取付後の壁、床等の補修流し台 陶器製洗面器等取付化粧板ルーフドレン竪樋 防露工事共雨水排水管 〃生活排水、実験排水管 〃建物及び第1桝までの配管幹線の配管幹線の配管第1桝から排水幹線までの配管第1桝から排水幹線までの配管 〃 〃 壁、サッシ等への取付(材共)木製、アルミ製、鉄製 同上用スイッチ 同上用枠、取付板等 同上用電源配線内壁取付ガラリダクト接続ガラリへの給排気制御盤 制御盤以降の配管、配線共屋内消火栓起動リレ-自動火災報知器 同上表示灯及び起動装置 同上用電源配線 1次側接続までコンクリートシャフト点検口化粧用洗面器、鏡 化粧カウンターは除く風速(Vo=m/s)なお、電気設備工事の特記仕様書は( )、立会いを受ける。 3 ホルムアルデヒド 100μg/m (0.08ppm)以下指針値(両単位の換算は、25℃の場合による。 ) トルエン 3 260μg/m (0.07ppm)以下 キシレン 3 200μg/m (0.05ppm)以下3 エチルベンゼン 3800μg/m (0.88ppm)以下 スチレン 3測定対象化学物質(2)測定対象室及び測定箇所数は以下表による。 階 棟名称 採取本数 室名(3)測定方法は、(・吸引方式(アクティブ法)・拡散方式(パッシブ法))により行う。 (4)文部科学省の「学校環境衛生基準」に基づき、採取は室内の温度が高い時期に行い、 吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上行う。 (5)測定結果が指針値を超えていた場合は、発生源を特定し、換気等の措置を講じた後、 再度測定し、基準値以下であることを確認してから引渡しを行う。 (1.5.7)[1.7.7](1.5.9)[1.7.9](1)施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル標準仕様書等に定めがあるもの以外で、次に示す工事段階及び事項については、監督職員の施工の立会いを行う工程ベンゼン、スチレン等の濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。 220μg/m (0.05ppm)以下・ 施工の立会い・ 化学物質の濃度測定備考消火設備換気扇類 ・防水工事 ・石工事 ・タイル工事 ・木工事 ・屋根、とい工事 ・金属工事 ・左官工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・内装工事概成工期 有 6. ・ 無 ・ (1.2.1)[1.2.1]対象部分( )指定部分工期 令和 年 月 日( 曜日) 電子媒体:CD-R又はDVD-R ・A3複写図(仮製本) 部 ・A1複写図(仮製本 部1.〇印の付いたものを適用する。 2.〇が重複する項目は、それぞれの区分が必要とする工事を自ら行う。 令和 年 月 日( 曜日)公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。 )・ 4 外壁改修工事建築基準法による天井点検口 2) 完成写真の撮影に関する著作者の権利等については次のi) 及びii) によることと(1.3.11)[1.3.12](1.4.1)[1.4.1] クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断 熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極 めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じ た材料を使用する。 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を 使用する。 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-n-エチルヘキシル等 を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使 用したものとする。 建築物内部に使用する材料等とは、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 (1.4.2)[1.4.2](1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及 び性能を有するものとする。 (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する 工法とする。 (1)引渡しを要するもの(2)特別管理産業廃棄物(3)現場において再利用を図るもの(4)再資源化を図るもの 1) 品名 引渡し先 集積場所 1) 品名 処理方法 1) 品名 使用箇所 (5)その他発生材については、標準仕様書に従い、適切に処理する。 2) 品名 受入場所 ・ 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ・ 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ・ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ・ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ・ 安定的な供給が可能であること。 ・ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 (5)製造所等に関する資料の提出を求める材料(2)製品名が記載された材料は、当該製品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用 する場合は監督職員の承諾を受ける。 ・ 発生材の処理等・ 環境への配慮・ 材料の品質等(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造所等は、以下に指定する事項を満たすものとし、その証明となる資料を監督職員に提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 1) 品名 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティ特-01 ―1 2大阪市中央区日本橋1丁目12番10号(国立文楽劇場構内)令和 8年 1月 15日文楽劇場改 修RC地上5F地下2F3924 ㎡13,211 ㎡(1)イ331 ㎡文楽劇場一式一式一式一式一式2階楽屋(楽屋前廊下含)、来賓応接室、7 12 23 火7 12 24 水1階楽屋食堂内装仕上施工タイル張り塗装文楽劇場 2楽屋食堂 11各1 楽屋3、来賓応接室2独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場JWW1 1各室2カット程度なしなしなし特-03 環境配慮工事による国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事・文楽劇場の公演日程を最優先する。 なお工事工程による公演日程の変更 はできない。 施工は、公演のない日(劇場保守日等)で、実施すること。 なお、12月1日から12月23日の間は、集中工事が可能である。 ・現場調査、現場実測等は、9月1、2日、10月15、20、21日に行うこと。 ・本工事中、工事範囲外の部分は使用中のため施設利用者・職員の 安全を最優先とした工程及び仮設計画・安全計画を行うこと。 ・計画高さ、寸法は、現地を確認、施工図作成の上監督職員と協議を行うこと。 ・工事範囲の天井内雨水排水ルートの調査を行い、監督職員に報告、 ルート図を提出すること。 (想定するルートはA-14図に記載、参照の事)・2階浴室排水の漏水調査(設備工事)のための棚足場設置のこと。 図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場建築特記仕様書(1)・木目柄不燃化粧板:グラビオUB 厚3 長辺あいじゃくり仕様 大建工業株式会社 同等 不燃材料(NM-1386) 基材:ダイライト 表面:耐熱PETフィルム・ 不燃化粧板(楽屋天井仕上材)性能値等耐震ドア面内変形追随性の等級(・ )(建具符号:・建具表による ・ )断熱性の等級(・ )(建具符号:・建具表による ・ )遮音性の等級(・ )(建具符号:・建具表による ・ )耐風圧性の等級(・ )断熱ドア・断熱サッシ防音ドア・防音サッシ外部に面する建具の耐風圧性・適用しない(建具符号:・建具表による ・ )・適用する簡易気密型ドアセットG材料 ステンレス鋼板※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI・ステンレス製のくつずりの仕上げ※HL・鋼板類の厚さ形状及び仕上げ※改修標準仕様書表5.4.2による・ mm 使用箇所( )標準型鋼製建具の形式及び寸法※建具表による[5.2.2][5.4.2~4][表5.4.2] ・ 鋼製建具・ 防火戸 [5.1.4] ・指定する 適用箇所(・建具表による ・ )・指定しない防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸とヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動・連動させる 適用箇所(・建具表による ・ )・連動させない2仮設工事・ 足場等 [2.2.1][表 2.2.1]「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり 据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 ・材料、撤去材等の運搬方法 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 )C種:利用可能なエレベーター (・図示による ・ )D種:利用可能な階段 (・図示による ・ )・設置する・設置しない内部足場(※脚立、足場板等 ・ )仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等仮設間仕切りの種別と材質等・ 仮設間仕切り [2.3.2][表 2.3.1][2.3.1] ・ 既存部分の養生 養生方法等・既存部分・既存家具、既存設備等・既存ブラインド、カーテン等・固定された備品、机、ロッカー等の移動場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所養生方法(※ビニルシート、合板 ・ )養生方法(※ビニルシート等 ・ )養生方法(・ビニルシート等 ・ ) ・図示による ・ 保管場所(・図示による ・ )・図示による ・ 材質 仕上げ 塗装 設置箇所※木製・※合板張り程度・・無し・片面・ か所・図示による種別 仕上げ(厚さmm) 塗装 充填・A種・せっこうボード種類(・ )厚さ(・ mm ※9.5mm )・合板 材種(・ )厚さ(・ mm ※9mm )・・B種グラスウール・無し・片面・厚さ mm※C種 防炎シート既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一損傷等を与えた[5.1.3]新規に建具を設ける場合壁部分の開口の開け方新規建具周囲の補修工法及び範囲建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 ・ 改修工法 5建具改修工事※図示による ・ ※図示による ・ 建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 適用箇所・建具表による - ・建具表による ・建具表による ・建具表による ・建具表による ・建具表による ・アルミニウム製建具・樹脂製建具・鋼製建具・鋼製軽量建具・ステンレス製建具・外部・内部・建具表による ・木製建具 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・タイルカーペットパイルの形状 種類 施工箇所 寸法(mm) 総厚さ(mm) 備考※ループパイル※第一種・第二種・第一種・第二種・第一種・第二種・カットパイル・カット・ループ併用・ ・ ・※6.5・ ※6.5・ ※6.5・※500×500※500×500※500×500タイルカーペットの敷き方階段部分見切り、押え金物 材質( )種類( )形状等平場※市松敷き・模様流し・ ※模様流し・市松敷き・タイルカーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量※F☆☆☆☆ ・ ※図示による ・ [6.12.2] ・ 畳敷き 種別下地の種類・ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン ) ・ ・A種 ・B種 ・C種 ・D種(畳床:・KT-Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N)・標準仕様書表12.6.1による床組 衝撃緩和型畳(畳表:・C1 ・C2)畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 G[6.13.2、3] その他のボード及び・ せっこうボード、 MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 合板張り 合板のホルムアルデヒド放散量・接着剤のホルムアルデヒド放散量表面への化粧張り等の加工※改修標準仕様書6.13.2(2)(イ)の(a)~(d)のいずれか※F☆☆☆☆ ・ ※F☆☆☆☆ ・ ※図示による ・ 吸音材料・ロックウール化粧吸音板(DR) ・フラットタイプ ・凹凸タイプ・9 (不燃) ・12(不燃)・12(不燃) ・15(不燃)※図示によるせっこうボード・せっこうボード(GB-R)・シージングせっこうボード(GB-S)・強化せっこうボード(GB-F)・12.5(不燃) ・15(不燃) ・ ・12.5(・不燃 ・準不燃)※図示による・12.5(不燃) ・15(不燃)※図示による・せっこうラスボード(GB-L)・不燃積層せっこうボード(GB-NC) ・化粧無し(下地張り用) ・化粧有り(トラバーチン模様)・木目 12.5(不燃)幅 440㎜ 程度 模様(・柾目 ・板目) 専用下地材有り・トラバーチン模様 9.5(準不燃)※図示による ・9.5 ・ ・9.5(不燃)※図示による・化粧せっこうボード(GB-D)※図示による※図示による ・9.5(準不燃)・ カーペット敷き [6.9.2、3] [表6.9.1] ・織じゅうたん色柄織り方 パイル形状・ウィルトンカーペット・ダブルフェースカーペット・アキスミンスターカーペット・カットパイル・ループパイル・カット/ループパイルG帯電性パイル糸の繊維種等※無地の織りじゅうたんの種別(・A種 ・B種 ・C種)・織じゅうたんの接合方法下敷き材・適用する ・適用しない※ヒートボンド工法・つづり縫い※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種1号 呼び厚さ 8mm・ ※模様のない無地間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修 [6.3.2] ・ 既存壁の撤去及び 下地補修(全塗厚が25mmを超える場合の処置 ※図示による)・材料のホルムアルデヒド放散量 [6.5.2] ・ 施工一般※F☆☆☆☆又は改修標準仕様書6.5.2(1)(ウ)(b)による ・ ※改修標準仕様書4.3.10によるモルタル塗り野縁等の種類[6.5.3、4] 接着剤のホルムアルデヒド放散量 ・ 接着剤※F☆☆☆☆ ・造作材の化粧面の釘打ち ・ 接合具等※隠し釘打ち[6.5.3]・釘頭埋め木・つぶし頭釘打ち・釘頭現し※かすがい、座金、箱金物、短冊金物諸金物・ (形状: 寸法: 材質: ) (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度)[6.5.6] ・ 内部間仕切軸組及び ・間仕切軸組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合)※杉又は松 ・床組み・床組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合)※杉又は松 ・[6.5.7] ・ 窓、出入口その他 ・窓、出入口その他に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合)※吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉 ・・ 軽量鉄骨天井下地 [6.6.2~4]屋内※19形 ・25形 試験箇所数 ※屋内の場合、当該階において3箇所 ・( )箇所 ・使用する ・使用しない・行う既存の埋込みインサートあと施工アンカーの施工後の確認試験 ・( )N単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度 引張試験にて確認する強度 ※つりボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材等の・行わない・天井のふところが3.0mを超える場合・天井下地材における耐震性を考慮した補強(補強方法 ※図示による ・ )(補強方法 ※図示による ・ )(補強箇所 ※図示による ・ )(補強方法 ※図示による ・ )補強方法等・つりボルトの間隔が900mmを超える場合・ ビニル床シート [6.8.2、3] G種類の記号 色柄 厚さ(mm) 備考※FS(複層ビニル床シート)・・無地・マーブル柄・柄物※2.0・※熱溶接工法 ・ 接合部の処理[6.8.2] 材質の種類 ・ ビニル幅木高さ(mm)厚さ(mm)・軟質 ・硬質※60 ・75 ・100※1.5以上 ・ ビニル床シート等の除去合成樹脂塗床材の除去工法 改修後の床の清掃範囲 ・下地モルタルとも(・図示による ・除去範囲全て)・ 既存床の撤去及び 下地補修[6.2.2]・機械的除去工法※仕上材のみ(接着剤とも)・目荒し工法※図示による ・ 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタルは、改修標準仕様書4章外壁改修工事による。 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲※壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う※既存のまま既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修・ 改修範囲 [6.1.3]・図示による・図示による・図示による6内装改修工事[5.8.4] ・ 鍵 マスターキーその他の鍵の製作本数鍵箱・製作する※各室3本1組(室名札付き)・・無し ・有り・製作しない・ 木製建具 建具材の加工、組立時の含水率※A種 ・ 建物内部の木製建具に使用する接着剤のホルムアルデヒド放散量※F☆☆☆☆ ・ ・フラッシュ戸表面材のホルムアルデヒド放散量等※改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)による ・表面材の合板の種類[5.7.2~4]合板の種類 備考表面の樹種・ 板面の品質(※広葉樹1等 ・ )接着の程度(・1類 ・2類 )樹種名( )・普通合板接着の程度(・1類 ・2類 )化粧加工の方法 ※プリント・天然木化粧合板・特殊加工化粧合板 ・ポリエステル化粧合板 ・メラミン化粧合板 ・接着の程度(・1類 ・2類 )GGG規格等表面板の厚さ・引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用・適用しない ・適用する※改修標準仕様書表5.7.6による・かまち戸かまち樹種( ) 鏡板樹種( )見込み寸法・ふすま張りの種別(・Ⅰ型 ・Ⅱ型)上張り(押入等の裏側以外)・鳥の子 ・新鳥の子又はビニル紙程度縁仕上げ・塗り縁 ・生地縁(素地) ・生地縁(ウレタンクリヤー塗装)見込み寸法・戸ぶすま表面板の仕上 ・建具表による見込み寸法・紙張り障子見込み寸法枠、くつずりの材料※36mm ・建具表による ・ ※19.5mm ・建具表による ・ ※30mm ・建具表による ・ ※30mm ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・ 建具用金物 [5.8.1~3] 金物の種類及び見え掛り部の材質等 樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ※改修標準仕様書表5.8.1により適用は建具表による金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ・ ※改修標準仕様書表5.8.2による・建具表による※改修標準仕様書表5.8.3による・建具表による・木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ※改修標準仕様書表5.8.4による・建具表による※改修標準仕様書表5.8.5による・建具表による・建具表による・既存のマスターキーに合わせる握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置木製建具に使用する戸車及びレール(建具符号:・建具表による ・ )化粧加工の方法(・オーバーレイ ・プリント ・塗装 ・ )天井のボード類(ロックウール吸音板を除く)の重ね張りを行う場合合板類の張付けせっこうボードの目地工法等目地工法の種類突付け工法及び目透し工法のエッジの種類・ベベルエッジ ・スクェアエッジ※図示による ・ ・A種 ・B種 ・ ※図示による ・継目処理工法 ・突付け工法 ・目透し工法― 特-02棚足場(B1階大道具室)EV1、リフト階段E・ 鋼製軽量建具 性能値等簡易気密型ドアセット・適用する(建具符号:・建具表による ・ )・適用しない防音ドア・防音サッシ遮音性の等級(・ )(建具符号:・建具表による ・ )断熱ドア・断熱サッシ断熱性の等級(・ )(建具符号:・建具表による ・ )耐震ドア面内変形追随性の等級(・ )(建具符号:・建具表による ・ )G[5.2.2][5.5.2~6]材料鋼板類の厚さ・亜鉛めっき鋼板※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI※改修標準仕様書表5.5.1による ステンレス鋼板・形状及び仕上げ鋼板※鋼板・ビニル被覆鋼板・カラー鋼板・ステンレス鋼板・ステンレス製のくつずりの仕上げ※HL・※建具表による・標準型鋼製軽量建具の形式及び寸法召合わせ、縦小口包み板の材質・ mm 使用箇所( )SD-71A、SD-72引手:C-46-191-450同等程度/㈱シブタニ図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場建築特記仕様書(2)9環境配慮改修工事・ 石綿含有建材の [9.1.1、3~6] 除去工事・ 石綿含有建材の調査 1章 石綿含有建材の調査による石綿含有建材の処理 石綿含有建材除去後の仕上げ工事・石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去除去対象範囲除去した石綿含有仕上塗材の処分・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)除去工法養生方法・ ・ ・図示による ・ ・図示による ・ ・埋立処分(安定型最終処分場)・埋立処分(管理型最終処分場)除去対象範囲・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・足場・図示による ・ ・図示による ・ ・図示による ・ ・埋立処分(安定型最終処分場)除去対象範囲除去した石綿含有成形板の処分 ・石綿含有せっこうボード・図示による ・ ※埋立処分(管理型最終処分場) ・埋立処分(安定型最終処分場)・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種)の除去 隔離養生(負圧不要)方法除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外)の除去 [7.4.2、3] 錆止め塗料塗りの種別 ・ 錆止め塗料塗り合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め [7.5.2~7.12.2]・・ 塗装 ・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め ※B種又はC種の場合は、改修標準仕様書表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ※B種又はC種の場合は、改修標準仕様書表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)・合成樹脂調合ペ・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)・耐候性塗料塗りエマルションペ・つや有合成樹脂イント塗り(EP-G)・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)・ステイン塗り塗装の種類 塗装面工程木部屋外木部屋内鉄鋼面 ※B種 ・A種 塗装の種類※1種亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)・クリヤラッカー塗り(CL) ※B種※B種 ・A種 ※B種 ・A種鉄鋼面亜鉛めっき鋼面上塗り等級( )級上塗り等級( )級コンクリート面及び押出成形セメント板面・コンクリート面等屋内の木部屋内の鉄鋼面・A種 ・B種※B種 ・A種・木材保護塗料塗り(WP)・ピグメントステイン塗り※B種 ・A種 ※B種 ・A種・A種 イント塗り(SOP) (DP)・2種(着色塗料の種類:)※B種・A種(着色塗料の種類:)・オイルステイン塗り(OS)※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ 屋内の亜鉛めっき鋼面・A-1種・B-1種・C-1種改修標準仕様書7.8.2による改修標準仕様書7.8.3による改修標準仕様書7.8.2による改修標準仕様書7.8.3による※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ・A種※A種 ・B種塗替え 新規A種塗装の種類鉄鋼面塗替えSOP新規見え掛り新規見え隠れ塗替え新規見え掛り新規見え隠れ素地面(工程の種別は表7.4.3)EP-G(工程の種別は表7.4.3)DP(工程の種別は表7.4.4)塗替え新規塗替え鋼製建具等(工程の種別は表7.4.5)亜鉛めっき鋼面その他 規 新SOPEP-G(工程の種別は表7.4.5)DP(工程の種別は表7.4.6)塗替え新規塗替え鋼製建具等その他新 規A種A種A種7.4.2(1)(イ)(b)7.4.2(1)(イ)(a)によるによる※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ・A種※A種 ・B種※A種 ・B種C種C種C種B種B種※A種 ・B種塗りB種の場合塗りA種又はC種の場合錆止め塗料塗りの種別※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ・A種 ・C種※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ 表7.4.6による表7.4.6による改修標準仕様書改修標準仕様書※B種錆止め塗料の種別B種・適用しない・適用する(着色剤:・溶剤系着色剤 ・油性染料着色剤)・適用する・適用しないオイルステン塗りの工程等・ウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の着色の適用クリヤラッカー塗りA種の工程2の適用・ 素地ごしらえ (7.3.2~7)種別木部※A種 ・B種鉄鋼面(DP以外)鉄鋼面(DP)亜鉛めっき鋼面コンクリート面(DP以外)及びALCパネル面コンクリート面(DPのみ)せっこうボード面及び※B種 ・A種※C種 ・A種 ・B種※B種 ・A種 ・C種・A種 ・B種※B種 ・A種※B種 ・A種※A種 ・B種※B種 ・A種 その他ボード面不透明塗料塗りの場合透明塗料塗りの場合目地:継目処理工法目地:継目処理工法以外素地面等押出成形セメント板面 ※B種 ・A種※A種 ・B種モルタル面及びせっこうプラスター面 [7.2.1~7]屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量・ 下地調整・ 材料防火材料 ・次の箇所を除き防火材料とする。 (箇所: )[7.1.3]塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲下地調整既存錆止め塗料の鉛含有量調査・行う( 箇所)・行わない※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・図示による・7※F☆☆☆☆ ・ ※劣化部分は除去し、活膜部分は残す素地面の種類 ひび割れ部の補修鉄鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面(鋼製建具等)コンクリート面(DP以外)、押出成形セメント板面コンクリート面(DP)せっこうボード面及びALCパネル面その他ボード面 - - - -モルタル面及びせっこうプラスター面 - -下地調整の種別塗替え・RA種 ・RB種・RB種 ・RC種・RC種※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ・行う・行わない・行う・行わない・行う・行わない・行う・行わない・RC種・RA種 ・RB種※RB種 ・ 不透明塗料塗りの場合透明塗料塗りの場合木部塗装改修工事床タイル以外床タイル・ タイル張り 伸縮目地の位置※縦、横とも4m以内ごと・図示による・ ・図示による[6.16.2~4]・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章によるタイルの形状、寸法等見本焼き・行う(施工箇所: ) ・行わない試験張り・行う(範囲、仕様等は図示による) ・行わない施工箇所モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。 ・改修範囲は、存置部を含めてすべて美装を施すこと。 A-02 ― 仕上表[既存]モルタル防水t30のうえアスベストタイルt2[既存]モザイクパーケット[既存]木軸組[既存]コンクリート、モルタル・各室改修工事等に支障となる備品は、監督職員の指示により移設、再設置とする。 [既存]モルタル金ゴテ・存置木部は、磨き(ワックス)、存置タイル部は洗いを施すこと。 WC(W) WC(M) 脱衣室(M) 脱衣室(W)図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場181716151413129 11108 7 6 5 4 3 23231302425262728回り舞台装置EPS床下トレンチDSマシンハッチEV前廊下EV1 清掃員控室給湯室EV2 DS廊下階段EDSDS当直室DSDS 倉庫階段L奈落階段Kファンルーム階段I制御室倉庫 倉庫事務室(関西舞台)廊下水場地下駐車場車路廃棄物集積地下駐車場車路倉庫倉庫EVホールEPSPSEV3階段GファンルームDSDSDSDS車路車路DS DS駐輪場地下駐車場車道(スロープ)柱位置地上階と地下階で芯ずれ(テーパー状?)機械室内 中間床警備員詰所前室A B C D E F G H11,000 4,500 7,500 7,000 7,500 9,000 9,000 7,500J1 2 3 4 5 6 7 8 9 105,000 9,000 6,500 6,250 6,250 5,000 6,250 6,250 6,500A B C D E F G H11,000 4,500 7,500 7,000 7,500 9,000 9,000 7,500J1 2 3 4 5 6 7 8 9 105,000 9,000 6,500 6,250 6,250 5,000 6,250 6,250 6,5006,0006,000北 北B2階平面図給湯室大道具用EV機械室すっぽんピットWC大道具室リフトB1階平面図工事範囲:大道具室棚足場設置6,000×6,000 H7,500仮設間仕切設置W1,500×CH2,500中央監視室階段EWC機械室工具室電気室 発電機室EV前廊下PSEV1ハロンガス室ボイラー室回り舞台機械ピット上部マシンハッチB2階・B1階 平面図 1/400 A-032階浴室排水の漏水調査のため図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場EPS楽屋5 楽屋6楽屋16 楽屋15楽屋3洗濯室倉庫楽屋17楽屋2階段I小道具室楽屋1舞台舞台操作室EPS照明控室大道具控室EV1 階段JEV2床世話部屋女子便所 前室客席DSPSDSロビーESEV3PS前室照明操作室 放送室前室倉庫 売店女子便所倉庫階段F前室特別室DSDS前室前室 前室階段B喫煙コーナー吹抜階段A階段C階段D 売店PSPS劇場事務室給湯 倉庫男子便所階段E救護室公演監事室DS多目的便所 PSDS DSニッチ楽屋事務室DSDS脱衣室 女子浴室脱衣室男子浴室楽屋ホールEVホール女子便所男子便所楽屋倉庫文楽廻しPSPS飾り棚PS押入踏込踏込踏込押入押入楽屋7 楽屋8 楽屋10 楽屋11 楽屋12 楽屋13押入 押入 押入 押入 押入 押入 押入 押入押入 押入押入踏込 踏込 踏込 踏込 踏込 踏込踏込 踏込踏込踏込踏込小迫小迫 小迫 小迫大迫中迫中迫中迫中迫中迫中迫小迫回り舞台ピット給湯縁甲板縁甲板縁甲板縁甲板縁甲板 縁甲板 縁甲板 縁甲板縁甲板縁甲板縁甲板縁甲板縁甲板縁甲板船底DSDS縁甲板来 賓応接室① ①①①①② ③ ③③ サイドテーブル 2脚② センターテーブル 1脚① 一人掛ソファ 5脚主要家具リスト下段:FCカバー下段:FCカバー上段:照明上段:照明A B C D E F G H11,000 4,500 7,500 7,500 9,000 9,000 7,500J1 2 3 4 5 6 7 8 9 105,000 9,000 6,500 6,250 6,250 5,000 6,250 6,250 6,500銘板(国立文楽劇場)現打CON側溝pre-CON縁石(地先)グレーチング欄間部全開放、天井なしショーケースEV1EV3PS階段G駐車スペース(2台)食堂通用口倉庫 EPSDSDSDS DS楽屋食堂厨房廊下階段C更衣室客席(収納)ピット下部階段FEPS食堂喫茶室(営業課)庭園事務室階段B階段A倉庫ESDS予備室西通用口事務室展示室エントランスロビー前室マシンピット入場券売場飾り棚収納スペースEPSDS宿直室すっぽんピットテープ保管庫DS展示ケース展示ケース男子便所女子便所展示ケース給湯1FL-701FL-1001FL+8301FL-600 1FL±01FL±01FL-8501FL+350ガスメーター室東出入口植込防災倉庫地下駐車場北出入口植込大道具室上部吹抜警備室奈落上部吹抜階段I階段K天然石縁石CON縁石(地先)150*150〔大阪市〕CON縁石150*150現場打側溝(W200)鼻先天然石(90*90)CON縁石(地先)150*150〔大阪市〕階段下倉庫倉庫ローディング倉庫階段D男子WC女子WC食品庫事務室情報コーナー収蔵庫DS西出入口玄関ニッチDSDSDS準備室DS階段E女子便所DSSK男子便所前室前室 DS車道(スロープ)植込 植込植込植込 回廊回廊回廊回廊回廊喫煙コーナー縞鋼板溝蓋入場券売場、収納スペース増設生ごみ室DSDSDSDSDS展示コーナーA B C D E F G H11,000 4,500 7,500 7,000 7,500 9,000 9,000 7,500J1 2 3 4 5 6 7 8 9 105,000 9,000 6,500 6,250 6,250 5,000 6,250 6,250 6,500北 北1階平面図 2階平面図7,000リフト リフト1FL±0EV21階・2階 平面図 1/400工事範囲:楽屋食堂工事範囲:来賓応接室、楽屋ホール仮設間仕切設置W1,650×CH2,500SP1工事範囲:喫煙コーナー鋼製パーティション撤去A-04楽屋1.2.3.5.6.7、廊下、仮設間仕切設置W1,300×CH2,650図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場非常用進入口EV1EV2照明操作室階段D脱衣場文楽協会事務室ボテ倉庫廊下 廊下廊下廊下倉庫機械室研修室7研修室6階段J階段IフライギャラリーフライギャラリーDS DSDS女子便所浴室男子便所音響効果室文楽協会事務局長室上部に横長排煙窓、アルミガラリあり、凹形状寸法異なるEPSキャットウオークキャットウオークキャットウオーク舞台上部吹抜(4Fレベル)アルミパーティション(上部欄間部開放)アルミパーティション(上部欄間部開放)アルミパーティション(上部欄間部開放)積層床荷揚用リフトフライギャラリー【客席天井裏4Fレベル】キャットウオーク第1シーリングスポット第2シーリングスポットEV機械室階段EDS【小ホール舞台上部】【小ホール客席上部】DS湯沸室DS DS DSDS電気室非常用進入口上部(5FLレベル)積層床A B C D E F G H11,000 4,500 7,500 7,000 7,500 9,000 9,000 7,500J1 2 3 4 5 6 7 8 9 105,000 9,000 6,500 6,250 6,250 5,000 6,250 6,250 6,5003FL+3000投光室上階DS【投光室上部平面図】 【投光室上部平面図】投光室上階DS消毒室機械室3FL+3000非常用進入口 違い棚身障者用便所女子便所廊下(東)ロビーEPS楽屋3書庫階段DAV室人形床山室DS前室男子便所閲覧室階段I廊下(西)廊下(東)人形衣裳室女子便所男子便所DSDSDS建具取外し、カウンター設置烏屋PA室 映写室 音響調整室 音響効果室中継室 整理室事務室出待室閉鎖済? 閉鎖済?投光室階段J外壁タイル3階より上は打込みタイル客席上部吹抜雨水管雨水管ギャラリー3FL-4003FL-1003FL-1600EV1EV2人形小道具室女子更衣室(暗室)前室DSDSDSDSDSDSDSDSDS便所押入押入 押入踏込踏込 踏込倉庫前室前室階段Eドラフト?上部に横長排煙窓、アルミガラリあり、凹形状寸法異なる避難器具(避難はしご)文楽廻し上部吹抜EV3喫煙コーナー倉庫消毒室前室投光室EPSホール階段BPS3FL-2703FL+1353FL+135 3FL+1353FL+6003FL+6003FL+6003FL+6333FL+6003FL+135縁甲板縁甲板 縁甲板舞台上部吹抜(3Fレベル)非常用進入口小ホール舞台小ホール客席小屋裏吸気チャンバー3階屋上3階屋上3階屋上EPS積層書架上階3FL+2470【書庫上部平面図】綱元通路楽屋1 楽屋2A B C D E F G H11,000 4,500 7,500 7,000 7,500 9,000 9,000 7,500J1 2 3 4 5 6 7 8 9 105,000 9,000 6,500 6,250 6,250 5,000 6,250 6,250 6,500北投光室DS DS【小ホール客席上部】北3階平面図 4階平面図3階・4階 平面図 1/400 A-05図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場EV機械室階段E屋上・ 屋上屋上ファンルームRoFL±0RoFL±0RoFL+30=RbFL-2220〔給湯用膨張水槽置場〕〔ポンプ置場〕〔高置水槽置場〕屋上・機械置場上部吹抜搬入路上部吹抜櫓上部吹抜RbFL (RoFL+2250)A B C D E F G H11,000 4,500 7,500 7,000 7,500 9,000 9,000 7,500J1 2 3 4 5 6 7 8 9 105,000 9,000 6,500 6,250 6,250 5,000 6,250 6,250 6,500雨水管100φ(314㎡)雨水管125φ(416㎡)非常用進入口雨水管100φ(380㎡)雨水管100φ(380㎡)雨水管100φ(380㎡)非常用進入口後付鋼製床EV1EV2DSEPS階段EDSDS事務室(舞台技術課)第二応接室第一応接室会議室倉庫階段Dフライギャラリー舞台上部吹抜(5Fレベル)電話交換室女子更衣室コピー室サーバー室事務室(事業推進課、企画制作課)男子更衣室部長室 理事室階段JVTR室・研修事務室講師控室湯沸室研修室3研修室2研修室1研修室4廊下廊下女子便所男子便所研修生控室通路通路DSDSDS DS DS DS電気室上部(4FL+950~RoFLまで 4100-950+3850=7000)【客席天井裏5Fレベル】消音チャンバー 消音チャンバー 消音チャンバー下部(FL~H1250)RC、上部LGS積層床荷揚用リフトDS(積層倉庫)雨水管100φ(396㎡)機械室上部(4FL~RaFLまで4100+2050=6150)RD100(8㎡)100RD100(8㎡)100RD100φ(8㎡)100雨水管150φ(872㎡)A B C D E F G H11,000 4,500 7,500 7,000 7,500 9,000 9,000 7,500J1 2 3 4 5 6 7 8 9 105,000 9,000 6,500 6,250 6,250 5,000 6,250 6,250 6,500北 北5階平面図 R階平面図5階・R階 平面図 1/400 A-061,41011,000 4,500 7,500 7,000 7,500 9,000 9,000 7,500A B C D E F G H J11,000 4,500 7,500 7,000 7,500 9,000 9,000A B C D E F G H J7,5004,100 4,400 4,700 5,200 3,700 5,250 4,500 3,850 2,2504FL5FL3FL2FL1FLB1FLB2FLRbFLRoFL29,200GL建物最高部GL+29,200200 500 650200 2,0502,100 5,9006003,300 4,7002002,5501,8508001,8004FL5FL3FL2FL1FLB2FLB1FLRoFLRbFL1,2109001756,150800≒12,0005,250 3,700 5,200 4,700 4,4008702,2504,050 4,500100 5,000 2,770 4,200北図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場エントランスロビー 回廊共同溝(大阪市)床下地下駐車場1FL-850マシンピットトレンチ客席(収納)ピット下部1FL±0 前室1FL-600廊下階段Kテープ保管庫中央監視室DSピットすっぽん床下回り舞台機械ピット奈落奈落上部吹抜回り舞台船底舞台ピット(手洗)WC床下事務室(関西舞台)廊下北出入口(自動車出入口)3階屋上楽屋8楽屋廊下投光室客席【舞台上部スノコ(屋階レベル)】舞台上部吹抜(4Fレベル)綱元通路キャットウォークキャットウォークフライギャラリーフライギャラリーロビーロビー3FL+135機械室楽屋2 押入廊下楽屋 烏屋3FL-270倉 庫倉庫【屋根裏・ダクトスペース】 【屋根裏・ダクトスペース】キャットウォークキャットウォークキャットウォークキャットウォーク【客席天井裏4Fレベル】スポット第2シーリング第1シーリングスポットチャンバー小屋裏RaFL=5FL+2050=RoFL-1800屋上・機械置場地下鉄千日前線RD100RD100RD150100150150100100RD89.1RD89.1RD10080(肘木様の化粧材内)10015015080(格子内)南北断面図 1/300 A-074,100 4,400 4,700 5,200 3,700 5,250 4,500 3,850 2,2504FL5FL3FL2FL1FLB1FLB2FLRbFLRoFL29,200GL建物最高部GL+29,200200 500 650200 2,050 2,5501,8508001,8004FL5FL3FL2FL1FLB2FLB1FLRoFLRbFL6,150 5,250 3,700 5,200 4,700 4,4002,2504,050 4,5001 2 3 4 5 6 7 8 9 105,000 9,000 6,500 6,250 6,250 5,000 6,250 6,250 6,5003,3005,000 9,000 6,500 6,250 6,250 5,000 6,250 6,250 6,5001 2 3 4 5 6 7 8 9 10図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場トレンチ1FL-600廊下機械室駐車場床下ピット(自動車斜路)床下ピット床下ピット?DS 警備室 前室 準備室 通用口前回廊 回廊 廊下 旧厨房 階段F客席3階屋上女子便所3階屋上前室 階段F倉庫 ⑥扉2FL-5402FL-6502FL-540前室 ロビー①扉前室 DS 小道具室 廊下 廊下 投光室 投光室PS 劇場事務室舞台(着色部)第1シーリングスポット事務室 DSDS 文楽協会事務局長室 廊下廊下女子便所【屋根裏・ダクトスペース】 ファンルーム【高置水槽置場】 【給湯用膨張水槽置場】89.1(千本格子内)RD100100φ(竪樋はE通りより北側)東西断面図 1/300 A-08E F5 6 7(床置ファンコイルユニット)(床置 ファンコイルユニット)図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場廊下DS厨房楽屋食堂DSC展開方向AB DNカウンター:撤去新設SDWD4B58BS=1:1025低圧メラミン化粧板貼壁300メラミン化粧板(芯材:パーティクルボード)t25小口テープ支持ブラケットは撤去新設3007,5757,500425 7,075565 1,2003001,800 2,68595900 5201301,8005702,5006,250 5,0004252,575 3,850 1,15080 801,975 520500201502095 952015020850500 500500 50020150202015050050095953,675425300 2,4002,400924276カウンター詳細図(撤去新設)仕上げ改修範囲外の部分を示す改修前後 1階平面詳細図 1/100 A-09+100+100+100倉庫給湯女子浴室脱衣室 脱衣室男子浴室男子便所女子便所廊下EV1 EV2±0EVホールカウンターE F J1 2 3 5 4C展開方向AB DN±0±0±0飾り棚+100+100下足箱下足箱カウンター楽屋ホール+100床見切金物床見切金物+100スロープ±0FFSSD71A343S4SSD71AF65改修建具新設建具建具記号※※※※SD101+235+235100角F5SD71A+235下部畳敷き範囲を示す下部畳敷き範囲を示すS14S14S13面台:テラゾーブロックt25 W=100+100+100 +100H G1S1SD72F FSSD71A221S面台:テラゾーブロックt25 W=100+235 +235+235SD71A下部板畳の範囲を示す下部板畳の範囲を示す下部板畳の範囲を示す100角50角図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場DS DS踏込楽屋事務室PS来賓応接室 救護室楽屋倉庫踏込踏込EPS踏込リフト押入押入押入楽屋7楽屋6押入楽屋5踏込PS踏込PS 押入 押入楽屋2 楽屋1楽屋37,5001,460 1,460801,460 1,460809006,5006,1755,000 9,000 425500502,464 5020980 120 1,980 120 9802503002019502,286860801,720801,7208086080050181,7072,4503252,0751,5559006,2501,720501,63718400450425 4,815 2,685 6452,100 4,075 5,240 3,3307,5002,400 6,600 8901,000 1,0002,050 1,850 2,3257070 1,0002,725 2,225702015020390956015025135 100951904,125 1,000 2,3751,90080700 3,300 2,6002,790501,010501,010501,0105025095 95201502010 10150250350325 730 4,500 4,500 925 4,025 1,300420 420 400101,543101,54350770 1,190501,647 281,450 4,070 3,480 3756,850 7,925 4,1259,000 9,0001,2001,800 1,730 1,75070 1,000 1,000 701,810470190150 1901,450 2,2701,626 1,004501,00450350350350102,054 1,1216216001,0702801,495 91521095951,7802,600 2,580来賓応接室 FCUカバー天板(自然木練付パネル)仕上げ改修範囲外の部分を示す一時撤去・復旧の範囲を示す:1,980×550改修前後 2階平面詳細図 1/100 A-10900図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場楽屋食堂 A B C D押入踏込 踏込 踏込 楽屋1 A B C D A B C押入踏込 踏込 踏込 楽屋2 A B C D A B C※特記なき限り、各楽屋・踏込の仕上は楽屋1と同じ押入踏込踏込 踏込 踏込 楽屋3 A B C D A C D6 7 F E 7 6 E F1FLG 2 1 G 1 2 2openopenopen2FL+2352 1 1 2 2openopen2FL+235H 2 1 H 1 2 H H 2openopen open open2FL+235天井:岩綿吸音板t9+プラスターボードt9撤去鏡:撤去新設(別途設備工事)壁:ビニルクロス撤去新設ビニル巾木 H=75 撤去新設床:長尺塩ビシート 撤去新設天井:化粧石膏ボードt9(杉柾)撤去廻り縁:杉 36×40 不燃化粧板t3+GB-Rt9.5新設木部:既存のまま 壁:100角タイル 清掃 壁:ビニルクロス撤去新設落し掛:杉45×90 木製見切鏡:撤去新設テラゾーブロックt25 (別途設備工事)S 清掃 OBSS畳 撤去新設 板畳 板畳 上り框: 板畳 板畳CL塗装壁:ビニルクロス撤去新設 床:長尺塩ビシート撤去新設斜線範囲タイル 木製巾木 H=75 EP-G塗装:撤去新設 W300×H500SOB SS板畳板畳 板畳 板畳天井:杉柾目合板t5撤去 不燃化粧板t3+GB-Rt9.5新設SOB板畳 板畳 板畳 板畳 板畳壁点検口:樹脂枠600×900撤去 板畳SD101新設OB 凡例: 排煙窓用オペレーターBOXカバー:一時撤去・復旧S 照明等スイッチ(別途設備工事)天井:クロス新設カウンター 撤去新設木枠 EP-G塗装木枠W25 EP-G塗装木板パネル EP-G塗装木板パネル EP-G塗装化粧板パネル 美装鋼製枠部 EP-G塗装 鋼製枠部 EP-G塗装 DR-Ft9+GB-R t9.5新設改修前後 展開図(1)化粧板パネル 既存タオルバー L=350:既存タオルフック(4段) :既存タオルバー L=350:既存畳寄せ 既存押入内部は既存※上り框はCL塗装、板畳は既存ヤニ松練付合板t15にCL塗装天井:ビニルクロス撤去新設4,070 5,000 425 3251,850750425 4,270 1,055 1,055730 3252,270 2,2701,8185,4006,8501,4502,0004,270 1,055730 325 5,4006,8501,4504,270 1,055730 3257501,055730 3252,5007,500 425 7,5752,575 5,0007,5752,575 5,0004,0702,0001,8182,0007501,8182,375 650 2,375 6501,000 8002,1002,1001,8903802,350 2,350 2,3502,0002,0002,0001301302,0001302,0001302,4952,3652,4952,3655,000 325 3,8553,480 3753,8553,480 375404001,890 3801,550330702,000425 4,270 1,055730 325130 2,3652,4951,055730 3251,750 1,7502,000400 1,55033070400 1,550330 7040407,500425 750 6,3253503503501,8501,850openA-11 1/100※特記なき限り、各楽屋・踏込の仕上は楽屋1と同じS図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場押入踏込 踏込 踏込 楽屋5 A B C D B C D押入踏込 踏込 踏込 楽屋6 A B C D B C D押入踏込 踏込 踏込 楽屋7 A B C D B C D来賓応接室 A B C DJ 2openopen2FL+2353 3 J 3 J 3open2FL+235J Jopenopen open2FL+235F 2 1 F 1 22FL天井:杉柾目合板t5撤去 不燃化粧板t3+GB-Rt9.5新設SOBSS S板畳板畳天井:杉柾目合板t5撤去 不燃化粧板t3+GB-Rt9.5新設SOBS S S板畳 板畳SOBS SS板畳 板畳時計 撤去新設天井:クロス撤去新設(別途設備工事)化粧縁:化粧縁:自然木練付自然木練付 壁:クロス撤去新設天板:自然木練付 床:ウィルトンカーペットt7 撤去新設 腰パネル(ケンドン) 腰パネル(ケンドン)一部 一時撤去復旧(1,980×550) フェルトt8共OB 凡例: 排煙窓用オペレーターBOX:一時撤去・復旧照明等スイッチ改修前後 展開図(2)―壁:自然木練付パネルの範囲を示す建具:既存既存巾木:自然木練付 H=60 既存:自然木練付 既存 :自然木練付 既存天板:自然木練付 既存自然木練付:既存既存2,625 1,0007504,5003251,8182,0004,5001,8501,8903801,500 2,625 1,0004001,000 1,075 3,050 4,5003251,8182,0001,000 1,075 3,0504001,8903807501,8504,5003251,000 1,0007501,8504,125 4,0251,8182,0004,1251,8903804004,0252,6502,500 1505,240425 4,8157255,240 425 5,325325725 1,325 50 4006401,1003004805,3252,000 5002,350 2,350 2,3501,550330 701,550330701,550330702,000 2,00040 402,050 1,000 2,0502,650 1,000 2,650325 2,325 2,325 3251,000 2,225 2,225130130130130 130 1302,000 2,000 2,0002,4952,3652,4952,3652,4952,365403502502505501,980open open1/100 A-12※特記なき限り、各楽屋・踏込の仕上は楽屋1と同じ※特記なき限り、各楽屋・踏込の仕上は楽屋1と同じ※特記なき限り、各楽屋・踏込の仕上は楽屋1と同じ60雨水竪管図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場改修前 1階天井伏図 改修後 1階天井伏図アCH=2,500楽屋食堂E F5 6 7廊下厨房A AA AアCH=2,500楽屋食堂60E F5 6 7b bb bb bb b6060厨房廊下N45イ ウ エ オ ア カ キB E A60aeb記号天井仕上改修前プラスターボードt9 EP塗 存置下地プラスターボードt9 存置、クロス貼 撤去下地プラスターボードt9 存置、ビニルクロス貼 撤去記号機器など改修後廻縁既存のまま撤去新設撤去新設存置クロス貼 新設ビニルクロス貼 新設存置存置存置存置 塩ビ:撤去新設杉:既存のまま杉:既存のまま塩ビ:既存のまま塩ビ:既存のままLGS下地自然木練付:既存のまま天井点検口 450角 新設機械排煙口 撤去(設備工事)天井点検口 450角 撤去照明器具:1000×1000 撤去(設備工事)制気口 撤去(設備工事)天井点検口 450角 存置天井点検口 600角 新設開口補強新設 (照明カバー 600×600)開口補強新設 (照明カバー 1235×150)天井点検口 450角 既存改修前 改修後開口補強新設 (排煙口 500×500)開口補強新設 (制気口 600×600)不燃化粧板t3+GB-R t9.5 新設 見切共不燃化粧板t3+GB-R t9.5 新設 見切共化粧石膏ボードt9(杉柾目模様)敷目板貼 撤去 桟共杉柾目合板t5 敷目板貼 撤去 桟共照明器具:1200×1200 撤去(設備工事) 500×1250/上記以外撤去(設備工事)ファンコイル 500×2200/楽屋3 撤去(設備工事) (空調機 1250×521/上記以外)開口補強新設 (空調機 1505×521/楽屋1.2.3)杉:既存のまま上階ルーフドレン上部RD雨水排水竪管ビニルクロス貼 新設GB-R t9.5の上DR-Ft9 新設雨水排水管(天井内)プラスターボードt9のうえ岩綿吸音板t9 撤去天井仕上げ改修範囲外の部分を示す7,500425 7,0752,500 4256,250 5,0003,675 2,5757504257,500425 7,0752,500 4256,250 5,0003,675 2,5757504251/100 A-13 改修前後 1階天井伏図シナ合板t4 存置60上部RDCH=2,495CH=1,850楽屋押入(共通)楽屋踏込(共通)キ エカG H J F E救護室廊下来賓応接室CH=2,500踏込 踏込CH=2,350CH=2,350CH=2,350CH=2,350CH=2,350 CH=2,350楽屋7ホール楽屋給湯倉庫脱衣室 脱衣室男子浴室 女子浴室男子便所 女子便所楽屋倉庫楽屋事務室リフト楽屋1 楽屋2 楽屋3楽屋6楽屋5押入踏込押入踏込踏込踏込 押入押入 押入EPSDS DSオオイウ ウNカ カ カ カカウ イ イ4 3 2 1E B BBB BB BA A A AE E図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場E押入桟 桟差し込み天井CH=2,650桟空調吹出し口オPS雨水竪管80Φ100Φ雨水竪管100Φ雨水竪管100Φ上部RD 上部RD 上部RD100Φ上部RD100Φ雨水竪管100Φ100Φ100Φ100Φ上階から125Φ雨水竪管125Φ100Φ375 3,480 4,070 1,4503,330 5,240 4,075 4,125 7,925 6,850 2,100645 2,685 4,815 4259,000 9,000 7,500 7,5004,9504,025 925 4,500 4,500 730 3259,000 5,0002,0758906,600600 1,4756,1756,500上部RD改修前 2階天井伏図 1/100 A-14改修前 1階天井伏図e楽屋踏込(共通)エ キ 楽屋押入(共通)CH=1,850CH=2,495a1 2 3 4Nオオa aa a60 60aa a60ea a ea aa aDS DSPSEPS押入 押入押入 踏込押入踏込踏込押入踏込押入楽屋5楽屋6楽屋3 楽屋2 楽屋1リフト楽屋事務室楽屋倉庫女子便所 男子便所女子浴室 男子浴室脱衣室 脱衣室倉庫給湯楽屋ホール楽屋7CH=2,350 CH=2,350CH=2,350CH=2,350CH=2,350CH=2,350踏込 踏込廊下救護室eeE F J H Gイ イ ウカカ カ カウ ウイカ60 60606060カ図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場改修後 1階天井伏図見切見切見切 見切空調吹出し口差し込み天井CH=2,650見切6,5006,1751,475 6006,600 890 2,0755,000 9,000325 730 4,500 4,500 925 4,0254,9507,500 7,500 9,000 9,000425 4,815 2,685 6452,100 6,850 7,925 4,125 4,075 5,240 3,3301,450 4,070 3,480 375改修後 2階天井伏図 A-15 1/10060見切60606060 6060オCH=2,500来賓応接室60SD71ASD725S S S2S3S4S13S14 1F F2F3F4F5F6SDWD SD101SP1 4B58B改修内容記号・名称取付位置・数量仕様改修内容備考寸法 見込記号・名称取付位置・数量形状・寸法仕様改修内容備考寸法 見込記号・名称取付位置・数量形状・寸法仕様備考寸法 見込図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場※※新設建具※※改修建具撤去建具※※SUS製 名札入(ケンドン式)シリンダー本締錠S=1:10喫煙コーナー*名札は既存があり これに合わせて施工の事改修前後 建具表 1/100 A-16形状・寸法5 12階 楽屋1・2・5 6・740 402階 楽屋31,200×2,00030各1楽屋7W:1,780内倒し連動障子1 230 30 2112112112112階 楽屋7211211 1401階 楽屋食堂1 401階 楽屋食堂木製片開き戸2階 楽屋3点検口片開きアングル戸1 4040障子撤去2階 楽屋1・2・3 5・6・771A:572:11スチールパーティション2階 ロビー1503方枠:存置、下部レール:存置ケンドン式障子 ケンドン式障子 両開き襖 引違い襖 3枚引違い襖 3枚引違い襖鋼製親子開き框戸 [改修前]鋼製片引き戸 [改修後]断面詳細図 引違い襖 引違い襖楽屋5W:2,600楽屋1W・2W:1,543楽屋3W:2,790 楽屋6W:2,5802階 来賓応接室 2階 来賓応接室 2階 楽屋1 2階 楽屋2 2階 楽屋3 2階 楽屋5W×404 和紙貼 框:杉柾和紙貼替え2階 楽屋61,985×1,338和紙貼 框:シオジ練付 CL和紙貼替え994×1,338和紙貼 框:シオジ練付 CL和紙貼替え1,190×1,818新鳥ノ子貼、取手、丁番障子の撤去新設1,647×1,818新鳥ノ子貼障子の撤去新設2,464×1,818新鳥ノ子貼障子の撤去新設2,286×1,818新鳥ノ子貼障子の撤去新設1,707×1,818新鳥ノ子貼障子の撤去新設1,637×1,818新鳥ノ子貼障子の撤去新設1,200×2,000亜鉛メッキ鋼板 SOPEP-G塗装(枠共)[改修後]亜鉛メッキ鋼板 硬質塩ビ化粧シート貼 [改修後]亜鉛メッキ鋼板 硬質塩ビ化粧シート貼 [改修前]亜鉛メッキ鋼板 SOP塗装600×900新設EP-G塗装つぶし枠、分電盤錠、丁番924×2,003木製 SOPDC、PH交換、EP-G塗装(鋼製枠共)(3,095+2,930+2,495)×3,000カラー鋼板+ガラスt8撤去※固定用のビス跡等は補修、喫煙コ-ナー内部であった部分は美装のこと改修後寸法と同じ特記・寸法は現場実測により確認の上 施工すること・枠存置(障子改修)の建具は 改修後開閉調整を行うこと※斜点線部は既存部を示す記号凡例SD木製扉 WD鋼製扉紙張り障子襖S FDCPHドアチェックピボットヒンジDH=DW=DH=有効W=203252272022732535351,9962,0001,00031,03741,9962,0001,2001,20031,23741,9961,000DW=2,040 2,440W1,3381,9851,3389941,8181,6471,8181,1901,8182,4641,8182,2861,8181,8181,707 1,6371,200850 3509006002,005 9953,0003,095 2,930 2,49590° 90°9242,0032,000DW=DH=〃 〃 〃 〃 〃〃 〃 〃2,0001,2001,20031,2377525075 16161642,440(2,040)1,2001,000STフラtットバー4041,996線入りガラス存置1,000×2,000有効W= 有効W=250227101025103252階 楽屋1・2・3・5・6・7[改修後]軽量鋼製 片引き戸 [改修後]軽量鋼製 片引き戸SD71ASD72SD71ASD72新設:障子、シリンダー本締錠、引手、戸車、名札入改修:3方枠 EP-G塗装新設:障子、シリンダー本締錠、引手、戸車、名札入改修:3方枠 EP-G塗装SUS製 名札入 SUS製 名札入1床:長尺塩ビシート撤去新設5,000 3251,3255035050202,5005502,0005075251501501507254,815 4255075251501501507252851404601,72550640 1,100 300 4803,65010010050250 300303002,000 175 604002,500480 893 2,04085 380 153,4131,55033030403501051302502,495175 60102352,0002,3503504,125 1,000 1,000235 2,350図面番号 縮 尺訂正図面名称令和 年 月 日工事名 年度業務名設計事務所名合同会社眉目山デザインスタジオ一級建築士 大臣登録第205310号 垣内 朗管理技術者一級建築士事務所 奈良県知事登録 第2024(ろ)2526号 令和7年6月国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事国立文楽劇場安全・老朽化対策(楽屋等改修)工事設計業務委託独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場来賓応接室 断面詳細図楽屋7 断面詳細図2FLJ廻縁:廻縁:36×40 36×4036×40LGS下地 撤去新設板野縁 20×40 撤去落し掛 天井:化粧石膏ボードt9(杉柾)撤去、35×100:45×90 不燃化粧板t3+GB-R t9.5 新設壁:ビニルクロス撤去新設(下地モルタル存置)上框: 桧 60×100CL塗装畳 t60 撤去新設畳寄せ床:ヤニ松練付合板t15 CL塗装巾木:20×40 SOP塗装Y方向 板畳部分ビニルクロス貼 新設 ビニルクロス貼 新設障子内部:既存※特記なき限り木部は既存とする。 発泡ポリスチレンt25:既存1,485改修前後 断面詳細図 1/50 A-17天井:下地PBt9既存 ビニルクロス撤去(LGS下地既存)天井:PBt9 EP塗装既存(下地モザイクパーケット既存)穴あき合板 t5.5 既存荒床:合板 t12 既存(CON面のみモルタル下地(既存))壁:ビニルクロス撤去新設(下地PB既存)2FL1 2 F化粧ガラリ:自然木天井:クロス撤去新設 廻縁:自然木練付天井:クロス撤去新設 (下地PBt9.5既存)(下地PBt9.5既存)シナベニヤt4 OP:既存壁:クロス撤去新設天板:自然木練付パネル (下地ラワン合板t9既存)FCU取替時 一部一時撤去・復旧吹出口:アルミ型材 L=1700(設備工事)巾木:自然木練付 H=60腰パネル:自然木練付 腰パネル:自然木練付床:ウィルトンカーペットt7 撤去新設ファンコイルユニット取替え(設備工事) 障子・ガラリ内部:既存フェルトt8共(下地モルタル既存)X方向 Y方向建具:自然木練付
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.ntj.jac.go.jp/assets/files/004_NYUSATSU/R7/R7_7/BUNRAKU_koji/0710koji_kokoku.pdf
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