舗装修繕工事(市道久井町中野線)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2025年07月08日
提出期限
未指定
案件概要
舗装修繕工事(市道久井町中野線)
入札公告 三原市が発注する次の工事について,条件付一般競争入札を実施しますので,三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。
また,広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。
)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり,事務取扱は,三原市電子入札実施要領の適用があります。
1工 事 名工 事 場 所 2建設工事の種類 34工 事 概 要5工 事 期 間6予 定 価 格7 入札参加資格要件8提 出 書 類10開札までの日程11設 計 図 書 等12注 意 事 項9契 約 保 証 金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号),誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。
なお,本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。
令和 7年 7月 8日 三原市長 岡田 吉弘舗装修繕工事(市道久井町中野線)三原市久井町小林舗装工事施工延長 L=230m 舗装工 A=1570m2 区画線工 L=372m契約日の翌日から令和 7年12月23日26,896,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。
)三原市内に本店を有する者(ただし,久井地域に本店を有する者に限る。
) ①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地②令和 7・ 8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種舗装工事A・B・C・D ③令和 7・ 8年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値④施工実績 問わないものとします。
⑤建設業の許可別 特定建設業又は一般建設業の許可を受けている者対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を契約金額に応じて適切に配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者⑥技術者・この工事には,最低制限価格を設定しています。
・入札時に工事費内訳書の提出が必要です。
⑦その他必要とします。
令和7年7月8日(火)から令和7年7月15日(火)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし,土・日曜日,祝日を除く。
)①入札参加希望書受 付 期 間②資格確認結果通知 令和7年7月16日(水)以降③質問書提出期限 令和7年7月15日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)④質 問 書 提 出 先 財務部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和7年7月22日(火)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。
⑤質問に対する回答期 限 及 び 方 法令和7年7月23日(水)及び令和7年7月24日(木)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時⑥入札書受付期間⑦開 札 日 時 令和7年7月25日(金)午前10時05分⑧開 札 場 所 三原市役所本庁舎3階 会議室303①閲 覧 期 間 令和7年7月8日(火)から令和7年7月24日(木)まで②閲 覧 場 所 三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ,三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。
・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。
現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。
技術者を配置することができない場合は,落札決定を取消すこととなります。
9793週休2日適用外工事③令和7・8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付 条件付一般競争入札参加希望兼誓約書(様式第2号)を電子入札システムにより提出してください。
は, し,工 事番 号設 計 年 度 令和7年度施 工 方 法 請負三 原 市 施工延長 L=230m 舗装工 A=1,570m2 区画線工 L=372m仕 様 書三原市久井町小林工 事 概 要工 事 期 間舗装補修工事(市道久井町中野線)仕 様 書第1章 総則第1節 適用1 本特記仕様書は、三原市久井町小林 舗装修繕工事(市道久井町中野線)に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・土木工事共通仕様書(令和6年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/・その他関連規格類第2節 法令及び条例等の遵守1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は,受注者が行うべき『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』(2) 上記(1)の内容について『不測の事態等が生じた場合の対応方法』(3) 上記(1)、(2)の内容について『現場作業に従事する者に対する周知の方法』2「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
3第3節週休2日適用工事第4節 建設副産物1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画2 計画の掲示及び公表3 実施書の提出受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
特 記 仕 様 書『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。
本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。
なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。
なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
本工事は、週休2日工事等の対象外とする。
4 工事現場の管理体制5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成(1)(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項(3)6 運搬業者への通知7 確認結果票の掲示及び公表8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。
)及び所在地(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地(4) 建設発生土の搬出量(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。
以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。
またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
第2章 施工条件第1節 用地1 現場の復旧原形復旧とする。
第2節 公害対策1 粉じん対策内容 清掃作業において粉じんが飛散する場合は、粉じん防止の散水等を随時行うこと。
期間 土砂積込作業第3節 安全対策1 交通誘導員・警戒船・保安要員作業期間中は、交通誘導員を3(人/日)設置すること。
第4節 建設副産物1建設発生土(搬出)(建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時堆積)) (指定処分(A))搬出場所 シンクコンサルタント株式会社久井町泉再資源化施設第3章 工事保険等1 工事保険等2 法定外の労災保険 の付保(1)(2)(3)第4章 その他本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。
受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。
また、加入した保険等については、保険証券の写し(保険以外の場合はそれに代わるもの)を監督員に提出すること。
なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。
受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。
)を付保しなければならない。
受注者は、建設工事請負契約約款第54条(火災保険等)に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。
当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時堆積)のいずれかに搬出するものとする。
また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時堆積)のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。
したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。
なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント,建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時堆積)への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。
撤去工断面図舗 装 構 成補 修 工 法:部分打換え工法6.40溶融式区画線 中央線幅15cm、厚さ1.5mm溶融式区画線 側線幅15cm、厚さ1.5mm不陸整正As撤去掘削既設粒調砕石 4㎝表層(再生密粒度As(20))基層(再生粗粒度As(20))AS安定処理 10㎝既設粒調砕石 4㎝50200401605060 100(GR)(GR)368.12366.27367.31367.52366.70365.93ガNO.520NO.48011図面番号工 種種 別路線河川名工事箇所1縮 尺図示舗装修繕工事(市道久井町中野線)番号市道久井町中野線三 原 市三原市久井町小林2平面図、標準横断図NO.470ガガ368.01368.25368.47368.80368.41369.33368.19369.90370.52370.68370.29369.51368.88371.76369.263369.524369.263S=1:50S=1:500標 準 横 断 図平 面 図NO.440NO.400NO.360NO.320NO.280NO.200No.320NO.240(GP)施工延長 L=230.0m施工面積 A=1,570㎡340340 6,500340 6,400DL=370340 6,8006,300 340340 6,800340 6,5008,000DL=368DL=368DL=370DL=370DL=368DL=368No.240No.280No.320No.360No.400No.440横 断 図S=1:10011図面番号工 種種 別路線河川名工事箇所縮 尺図示舗装修繕工事(市道久井町中野線)番号市道久井町中野線三 原 市三原市久井町小林22横断図No.470数 量 総 括 表 (1/1)工 種 種 別 細 別 規 格 単位 図形からの数値 設計計上数値 摘 要舗装土工掘削 機械掘削 m3 251.3 250 t=0.16m土砂運搬処分 m3 251.3 250構造物撤去工舗装版切断 t=0.05m m 31.7 32舗装版破砕 機械施工 m2 1,570.5 1,570殻運搬 m3 78.5 79 t=0.05m殻処分 t 184.5 185 2.35t/m3舗装工不陸整正 m2 1570.5 1,570安定処理 t=100mm,As安定処理 m2 1570.5 1,570基層 再生粗粒度As(20),W≧3.0m,t=60mm m2 1570.5 1,570表層 再生密粒度As(20),W≧3.0m,t=50mm m2 1570.5 1,570区画線工溶融式区画線 実線,W=15cm,白色 m 288.0 290破線,W=15cm,白色 m 82.0 82交通誘導員交通誘導員交通誘導員B 人 21.0 21摘 要断面 平 均 平積 延長 断面 平 均 平積No 240 0.0 6.5 0.00 0.0 6.5No 280 40.0 6.5 6.50 260.0No 320 40.0 6.4 6.45 258.0 18.9No 360 40.0 8.0 7.20 288.0No 400 40.0 6.8 7.40 296.0No 440 40.0 6.8 6.80 272.0No 470 30.0 6.3 6.55 196.5 6.3合計 230.0 1,570.5 31.70 0.00数 量 計 算 書舗装版破砕 舗装切断測 点 距 離位 置 図この位置図は、国土地理院地図を使用したものである。
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