令和7年度複数拠点における映像音声常時接続システム調達運用等業務 (令和7年7月7日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年07月07日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度複数拠点における映像音声常時接続システム調達運用等業務 (令和7年7月7日)
掲示文兼入札説明書(電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 入札公告の掲示日令和7年7月7日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介3 調達内容(1)調達件名令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務(2)調達内容 主な調達内容は以下のとおりである。
①TV会議システム、映像投影システムのライセンス取得下記(3)に指定する契約期間において「令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務仕様書」(以下「仕様書」という。
)指定の2拠点間でのシステム稼働のために必要となるライセンスを調達すること。
②TV会議システム、映像投影システムの保守・管理仕様書指定の2拠点において仕様書記載のシステム運用・保守要件及びセキュリティ要件を満たす保守・管理業務をおこなうこと。
③ほか詳細は仕様書による。
(3)契約期間令和7年9月1日から令和8年8月31日まで(4)履行場所仕様書による。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区において、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。
(3) 本件業務に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
1(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者 を参照)(5) 当機構が発注した以下の業務の受注者及びその者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに以下の業務の委託先事業者でないこと。
令和6年度情報化統括責任者(CIO)補佐官等業務(6) 当該業務に関し、仕様書に記述する要求要件全てを満たしていることを証明した者であること。
(7) 公示日以前の過去5年間において、中央省庁、地方公共団体、独立行政法人又はユーザー規模が3,000人以上の企業に対する、本調達と同種の業務を完了している実績を1件以上有すること。
なお、「本調達と同種の業務」とは、複数拠点における映像・音声常時接続システムの調達をいう。
(8) 次の要件をすべて満たし、証明できること。
イ 外部サービス提供者もしくは提供するサービスが情報セキュリティマネジメントに係る認証を取得していること(ISO/IEC27001:2022若しくはJIS Q 27001:2023に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価)。
ロ 外部サービス提供者もしくは提供するサービスがISO/IEC27017:2015(外部サービスセキュリティ)認証、またはSOC2(Service Organization Control)の認定を取得していること。
ハ 外部サービス提供者もしくは提供するサービスがISO/IEC 27018:2014(パブリッククラウドでの個人情報保護)認証、またはプライバシーマークを取得していること。
ニ 公示日以前の過去1年間情報セキュリティインシデントが発生していないこと。
(9) 日本国内において機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
5 担当本部等(1)申請書資料について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー13階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 事業推進部事業推進第1課(担当:松木)電話03-5323-0918(2)令和7・8年度の競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部経理課電話03-5323-07186 競争参加資格の確認2本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、申請書及び資料の提出期限までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)」を提出し、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(1) 申請書及び資料の提出① 提出期間:令和7年7月8日(火)から令和7年7月22日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)② 提出場所:上記5(1)に同じ。
③ 提出方法: すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参又は書留郵便により郵送すること。
その場合、封筒に「申請書在中」と朱書きすること。
(電送によるものは受け付けない。
)提出の際は、別紙「提出書類一覧表」を添付するものとし、提出漏れがないよう留意すること。
(2) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年7月31日(木)までに通知する。
(3) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された資料は、申請書の評価以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
③ 提出された申請書及び資料は返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先上記5(1)に同じ。
7 質問書の提出及び回答(1) 掲示文兼入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。
① 提出期限:令和7年8月4日(月)午後4時② 提出場所:上記5(1)に同じ。
③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
なお、封筒には「質問書在中」と朱書き3すること。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和7年8月18日(月)から令和7年8月20日(水)までの毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)② 閲覧場所:上記5(1)に同じ8 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法(1) 提出期限 令和7年8月21日(木)午後4時(2) 提出場所 上記5(2)に同じ(3) 提出方法 持参もしくは郵送とする。
持参の場合は事前に提出場所に連絡し、持参日時を調整のうえ持参すること。
郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
この場合、二重封筒にし、中封筒には入札書のみを封入し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。
なお、電送によるものは受け付けない。
9 入札方法等(1) 入札書に記載する金額は、一切の諸経費を含んだ金額とする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を記載すること。
10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
11 入札保証金及び契約保証金 免除12 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添入札(見積)心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において44に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
13 開札日時及び開札場所(1) 開札日時 令和7年8月22日(金)午後2時(2) 開札場所 〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 会議室14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
15 手続における交渉の有無 無16 契約書作成の要否等別冊契約書案により契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。
)又は紙契約方式によって締結するものとする。
なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。
① 発注者が指定する電子契約サービス※ 1で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。
② 入札参加者は申請書の提出とあわせて別添の「電子契約方式確認書」を発注者に提出すること。
ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。
③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管※ 2 を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。
また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和11 年3月31 日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。
※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。
なお、手続きの詳細及びマニュアルについては機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程 から参照すること。
URL:https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。
・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。
URL: https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348517 支払条件契約書(案)による。
18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。
19 その他(1) 入札参加者は、「入札及び見積心得書」を熟読し、入札心得を順守すること。
なお、入札(見積)心得書については、当機構ホームページを閲覧のこと。
https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。
(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(5) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表について同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等に応じない相手方については、その名称等を公表することがある。
① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約年月日、契約先の名称、契約の金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名6及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(6) 令和3年9月22日より、入札及び契約手続きにおける押印等の見直しを行い、事業者が提出する書の一部について、押印の省略することができる。
その場合、「本件責任者及び担当者」の指名及び連絡先の記載が必要となる。
詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについてを参照)にて確認すること。
以 上7提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
参加申込書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、参加申込書等提出時にご提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番書類名称提出部数備 考機構使用欄1競争参加資格確認申請書1部 別紙様式12競争参加資格認定通知書の写し1部有効期限内で業種区分「物品販売」の認定がされているもの。
紛失等で提出できない場合はその旨申し出ること。
3 会社概要 1部別紙様式2会社案内等を添付してください。
認定書等の写しを証明する書類の写しを添付すること。
4競争参加資格確認申請書に関する確認書1部 別紙様式35企業の同種業務の実績(1件)1部 別紙様式46使用印鑑届及び年間委任状1部別添1及び別添2「入札に係る提出書類について」を熟読のうえ提出すること。
7 電子契約方式確認書 1部 別添38 提出書類一覧表 1部別紙1法人名称を記載の上、本書を提出すること。
【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付されている場合は、当該様式を使用すること。
添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
・「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。
)を提出済みであり、必要な資格を有するものと認められることを条件に、競争参加資格確認申請書等関係書類を提出する場合は、競争参加資格認定通知書の写しに代えて、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。
なお、認定通知書、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を連絡すること。
以 上別紙1別添〇8別紙様式1本競争に必要な「物品販売」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名(作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX番号令和7年7月7日付けで公告のありました「令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 会社概要 :別紙様式2(添付資料を含む。
)2 競争参加資格確認申請書に関する確認書 :別紙様式33 実績証明書 :別紙様式4(添付資料を含む。
)4 電子契約方式確認書 :別添3※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。
当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください9別紙様式2会 社 概 要商号又は名称、代表者名設立年月日本店所在地電話番号(FAX)その他営業所等所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)UR都市機構(令7・8年度)競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:ISO/IEC270 17またはSOC2の認定(認証)番号認定(認証)登録番号:ISO/IEC27001またはJISQ2700 1の認定(認証)番号認定(認証)登録番号:ISO/IEC270 18またはプライバシーマーク制度の認証認定(認証)登録番号:注)会社案内等を添付してください。
注)ISO/IEC27017またはSOC2の認定書等の写しを証明する書類の写しを添付してください。
注)ISO/IEC27001又はJISQ27001の認定書等の写しを証明する書類の写しを添付してください。
注)ISO/IEC27018またはプライバシーマークの認定書等の写しを証明する書類の写しを添付してください。
以 上10別紙様式3競争参加資格確認申請書に関する確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住所商号又は名称代表者氏名 印令和7年7月7日付けで公告のありました「令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務」の競争参加申込に際して、次の事項について回答いたします。
なお、当社といたしましては、この記載が事実と相違ないことを誓約します。
【確認事項(YESまたはNOに○を付ける)】(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でない。
YES・NO(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」をいう。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていない。
YES・NO(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でない。
YES・NO(4) 日本国内において機構職員が行う検査に応じられる者であること。
YES・NO(5) 「適合証明項目一覧」の適合証明項目の全てに適合する。
YES・NO(6) 本入札説明書4(8)の要件をすべて満たし、証明できること。
YES・NO11別紙様式3適合証明項目一覧項番要求記載箇所要求事項 要求事項の内容(1) 仕様書 2 ・システム機能要件 要件を全て満たすこと。
(2) 仕様書 3 ・セキュリティ要件 要件全てを満たすこと。
(3) 仕様書 4 ・契約条件 要件を全て満たすこと。
(4) 仕様書 5・暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について要件を全て満たすこと。
(5) 仕様書 6 ・遵守事項 要件を全て満たすこと。
(6) 仕様書 7 ・その他 要件を全て満たすこと。
以 上12別紙様式4同種業務の実績提出者名:実績証明書「令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務」の入札に関して、下記のとおり実績を有することを証明いたします。
記1. 運用・保守業務実績契約時の件名発 注 者(業種: )履行期間 年 月 日 から 年 月 日入札者における履行組織・部門システム名称概要*1 「概要」欄については、アプリケーション概要(機能概要、ユーザ数等)、システム規模(システム規模、サーバ数等)、運用・保守体制(人員数)を含めて記載すること。
*2 過去5年間において、中央省庁、地方公共団体、独立行政法人又はユーザー規模が3,000人以上の企業に対する、本調達と同種の業務を完了している実績について記入すること。
以 上13入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
(1) 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
(2) 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上14使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
別添115使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
記載例提出日実印実印又は使用印実印16年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構 御中(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任対象次の独立行政法人都市再生機構の本部等が発注する契約本社、東日本都市再生本部、東日本賃貸住宅本部2 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) その他契約に関する一切の件3 委任期間令和 年 月 日 から 令和8年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑別添217年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構 御中(委任者)住所 ○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○氏名 ○○ ○○ 印(受任者)住所 ○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○氏名 ○○ ○○ 印私は上記の者を代理人として定め、独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任対象次の独立行政法人都市再生機構の本部等が発注する契約本社、東日本都市再生本部、東日本賃貸住宅本部2 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) その他契約に関する一切の件3 委任期間令和 年 月 日 から 令和8年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑宛先は機構宛本部長名等は記載しなくても良い実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印委任状を提出したい本部等名に○を付ける(複数選択可)委任状を提出したい種別に○を付ける(複数選択可)記載例18入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務の契約に関する競争入札及びその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、入札説明書、契約書案、業務仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札をしなければならない。
この場合において、入札説明書、業務仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。
また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
3 入札書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書は、提出期限までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札をさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
19(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札に参加させず、又は入札執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札に参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札金額の記載を訂正したとき。
四 入札者(代理人を含む。
)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。
)五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
(再度の入札)20第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。
2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札等に参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(チ)(契約書等の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
(異議の申立)第13条 入札参加者等は、入札後この心得書、入札説明書、業務仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上21(本人の場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし、令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務入札説明書、入札心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部等本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
22(代理人の場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし、令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務入札説明書、入札心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所氏 名 印 ※1代理人 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部等本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
23(本人の場合)押印する場合入 札 書金 円也ただし、令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務入札説明書、入札心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
記載例実印又は使用印押印する場合は空欄代表者本人の氏名24(代理人の場合)押印する場合入 札 書金 円也ただし、令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務入札説明書、入札心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄代理人の氏名記載例25(本人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也ただし、令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務入札説明書、入札心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
記載例連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。
代表者本人の氏名押印不要26(代理人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也ただし、令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務入札説明書、入札心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。
代理人の氏名押印不要記載例27表 裏※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長西野健介殿(令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務)……入札書)(押印省略)住所封氏名28(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿29(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を複代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件復代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿30(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :31(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :32(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印33(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を複代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印記載例34(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。
契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと代表者(委任者)氏名代理人(受任者)氏名記載例35(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を複代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。
代理人(委任者)氏名複代理人(受任者)氏名記載例36電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方【本契約における名義人】住所:氏名:JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者②】社名:部署・役職:別添337氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。
※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。
・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。
https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534838運 用 ・ 保 守 契 約 書1 契約の名称 令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務2 対象機器・システム 別添仕様書のとおり。
3 契約期間 令和7年9月1日から令和8年8月31日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 別紙価格表のとおり上記の機器・システムについて、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 本契約は、頭書の業務に関し、発注者が頭書の機器・システム(以下「機器」という。
)を頭書の契約期間中、この契約及び別添の仕様書(以下「仕様書」という。
)に定めるところにより、機器の運用・保守(以下「保守」という。
)を行い、発注者は頭書の契約金額を支払うものとする(以下、業務、機器、契約期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。
)。
2 受注者は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじ39め、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(保守担当技術者の派遣)第4条 受注者は、機器の予防保全のため、受注者の保守担当技術者(以下「技術者」という。
)を仕様書において指定した発注者の事務所(以下「事務所」という。
)に派遣する。
2 受注者は、発注者が緊急に機器の保守又は修理を要する場合は、発注者の通報に基づき、受注者の技術者を前項の事務所に派遣する。
(業務の内容)第5条 業務の内容は、仕様書に掲げるとおりとする。
(保守に対する協力)第6条 発注者は、受注者が機器の保守を円滑に行えるよう万全を期し、次の各号に掲げるところにより、受注者に協力するものとする。
一 受注者の技術者が機器を点検し、保守作業を行うため、事務所内に立ち入ることを認めるものとする。
二 保守に必要な電力等に係る費用は発注者の負担とする。
三 発注者は、機器に対し、他の機器を追加接続し、又は改造を行う場合は、速やかに受注者に通知するものとする。
四 機器につき、所定の性能維持が困難である場合には、発注者は速やかに受注者に対しオーバーホールの実施を依頼するものとする。
五 発注者は、責任をもって機器の使用場所の環境を所定の条件にて設定、維持するとともに、所定の使用方法に従って、機器を使用するものとする。
(仕様書等の変更)第7条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務の履行に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査)第9条 受注者は、機器の保守を完了したときは、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとす40る。
3 前項の場合において、成果物があるときは、検査の合格の日をもって発注者に引渡しがなされたものとする。
(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第11条 発注者は、引き渡された成果物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
、41一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
三 契約期間内に又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第16条又は第17条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
42ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第19条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第7条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 契約期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
43一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間44を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(適用法令)第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第26条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
45別紙価 格 表支払月 項 目 支払金額(税込)令和7年9月 ライセンス費用+アカウント設定作業費 金 円10月 運用・保守業務(9月分) 金 円11月 〃 (10月分) 金 円12月 〃 (11月分) 金 円令和8年1月 〃 (12月分) 金 円2月 〃 (1月分) 金 円3月 〃 (2月分) 金 円4月 〃 (3月分) 金 円5月 〃 (4月分) 金 円6月 〃 (5月分) 金 円7月 〃 (6月分) 金 円8月 〃 (7月分) 金 円9月 〃 (8月分) 金 円合 計 金 円46令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務仕様書1. 本調達の概要1.1. 件名令和7年度複数拠点における映像・音声常時接続システム調達・運用等業務1.2. 目的当機構の複数拠点において、常時、映像及び音声をリアルタイムに接続することが可能な信頼性の高いシステムにおいて、当該システムのライセンスを取得してシステムの運用及び保守することを目的とする。
1.3. 業務内容2.契約条件に記載されている契約期間及びサービス提供場所において、下記要件を満たすよう運用・保守等業務を行う。
○運用・保守性要件システムが稼働している状態が極力維持されるよう、以下の仕様を満たすこと。
① 電話又はメールによるソフトウェアの保守対応受付が可能であること(保守受付対応時間は平日(祝日を除く)午前9時~17時までとする。
② メーカーにて機器の交換が必要と判断された際の駆け付け目標時間は、3営業日とする。
③ アクセスログを取得・保管し定期報告を行うこと。
(月1回程度)④ システム稼働のために必要となるライセンスも含まれること。
○セキュリティ要件契約期間中、3.セキュリティ要件に記載されている内容がすべて満たされており、証明できること。
12.契約条件(ア) 契約期間等➢ システム運用・保守契約期間令和7年9月1日から令和8年8月31日まで➢ ライセンスの調達上記契約期間において、システム稼働のために必要となるライセンスを調達すること。
(イ) サービス提供場所以下に記載する場所を想定する。
➢ 東日本都市再生本部 事業推進部東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー13階 1ユニット➢ 湘南都市再生事務所神奈川県鎌倉市大船1丁目25番35号オフウェーブ4階 1ユニット(ウ) 対象機器等機構において既に導入した下記の機器等の運用及び保守を対象とする。
①映像投影用機器 8面×2箇所PNV553(シャープ)②TV会議システム・マイクスピーカシステム 2箇所PPSYNC-SY40M(Plantronics)・Webカメラ 2×2箇所CAM540(AVer)・デジタルマルチスイッチャ 2箇所MSD-6206(アイ・ディ・ケイ)③映像投影システム 2箇所・本体装置FC-P34W-S2(NEC)・操作用タブレット2PCVKA10SGG7(NEC)④ファニチャーキット 2箇所サーバラック(扉スリット・ファン付・W300*D600*H900)⑤ネットワーク機器 2箇所QX-S608GT(NEC)33.セキュリティ要件(1)映像・音声常時接続システムの提供にあたっての遵守事項受注者は、システムの提供において、民法、刑法、著作権法、個人情報保護法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。
(2) 情報セキュリティ対策に関する事項受注者は、以下の情報セキュリティ対策を整備・規定し、かつ、実効性を担保すること。
イ 受注者に提供する情報の受注者における目的外利用の禁止ロ 受注者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制ハ 本調達の実施に当たり、受注者若しくはその従業員又はその他の者によって、機構の意図しない変更が加えられないための管理体制ニ 受注者の資本関係・役員等の情報、本調達の実施場所、本調達従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供ホ 情報セキュリティインシデントへの対処方法ヘ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の機構による確認方法ト 情報セキュリティ対策の履行が不十分と機構が判断した場合の改善手続(改善手続は、受注者が改善策を提示し、機構の承諾を得た上で、その対策を実施すること。
)チ 情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されていることを確認すること。
リ 情報システムにおいて取り扱う情報について、当該情報の格付及び取扱制限が適切に守られていることを確認すること。
ヌ 運用中の情報システムの脆弱性の存在が明らかになった場合には、情報セキュリティを確保するための措置を講ずること。
ル 受注者は、情報システムの情報セキュリティ対策について新たな脅威の出現、運用、監視等の状況により見直しを適時検討し、必要な措置を機構に提案すること。
ヲ 受注者は、情報システムの運用・保守において、情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、速やかに機構に報告すること。
ワ 受注者は、権限を有する者のみがアクセス制御の設定等を行うことができる機能を設けること。
カ 受注者は、情報システム及び情報へのアクセスを許可する主体が確実に制限されるように、アクセス制御機能を適切に運用すること。
4(3)クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保イ 準拠法・裁判管轄を国内に指定できること。
ロ 海外の法律が適用される国内外の提供サービス機能に顧客情報、機密情報及び社内情報を保存しないサービス機能の配置であること。
ハ 提供する外部サービスが、ISMAP クラウドサービスリストに登録されているサービスであること。
ニ 管理者権限を持つユーザー等(管理者権限を持たない一般ユーザも含む)に対して、IPアドレス制限による拠点の制限やクライアント証明書等による端末の制限を実施すること。
ホ 過去1年以内に情報セキュリティインシデントが発生していないこと。
(4)セキュリティ対策全般に関してイ パスワード等の利用者本人のみが知り得る情報による認証(主体認証)が利用できること。
ロ 通信方式は、TLS1.2以上の暗号化の対策が講じられていること。
ハ 保存されるデータは、「電子政府における調達のために参照すべき暗号リスト(CRYPTREC 暗号リスト(https://www.cryptrec.go.jp/list/cryptrec-ls-0001-2012r6.pdf))」に記載の暗号技術を用いた暗号化対策が講じられていること。
ニ 取扱う情報(アップロードした情報や登録しているユーザー情報等、外部サービスに蓄積される情報)が、機構の意思により確実に削除・廃棄されること。
ホ ウイルス対策ソフトの導入等によるウイルス対策が講じられていること。
また、常に最新の対策が講じられる仕組みとなっていること。
また、映像・音声常時接続システムに導入したソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消等のため、当該ソフトウェアを常に最新の状態に保つ等必要な措置を講ずること。
ヘ ユーザーのアクセス履歴やアクセスの成功/失敗がわかるログ等の証跡を1年以上保存し、機構の求めに応じて提供することが可能であること。
サービス利用時間内は、サービスの利用状況を確認できる機能を有すること。
ト 情報漏洩等の事故発生時の連絡体制及び責任の範囲が明確になっていること。
外部サービスにおいて情報セキュリティインシデントが発生した際の、外部サービス事業者の連絡窓口及び対応体制(24時間対応してくれるのか、CSIRT等の専門チームが対応するのか等)が明確になっていること。
チ 取り扱う情報に対して、守秘義務、目的外でのデータ利用の禁止、罰則・規定等が明確になっていること。
5リ 情報システムの管理者特権を保有するクラウドサービス利用者に対する強固な認証技術の利用ができること。
ヌ クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービス機能に対してアクセス制御できることの確認できること。
(5)情報システム関連文書の整備受注者は、情報セキュリティ対策を実施するために必要となる文書として、次の各号を網羅した情報システム関連文書を整備すること。
イ 情報システムを構成するサーバ装置及び端末関連情報ロ 情報システム構成要素ごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順ハ 情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順(6)情報の保存/管理/消去に関してイ 故意又は過失により情報が改ざんされる又は漏えいするおそれがある場合に、これを検出するチェック機能を組み込むよう、設計されていること。
ロ 映像・音声常時接続システムを使用することにより録画データや通話データは保存されない仕組みであること。
ハ アクセスログ等、映像・音声常時接続システムを使用することにより蓄積されたデータは機構の意思により確実に削除・廃棄されること。
(7)機器等の管理に関してイ 映像・音声常時接続システムで利用する機器などの盗難防止のためにワイヤーによる固定などの物理的な措置が講じられていること。
ロ 映像・音声常時接続システムを使用するにあたり、主体認証(ログイン時の ID・PW 、BIOSパスワード、ハードディスクパスワード入力等による人の判断を伴う認証方法)、権限管理等の情報セキュリティ機能を備えていること。
ハ 主体認証ログの取得及び管理が可能であること。
(8)通信回線及び通信回線装置等の接続制御及び経路制御等に関してイ フィルタリング及びルーティング等について、設定の不整合が発生しないようにファイアウォール、ルータ等の通信回線装置及び通信ソフトウェア等が設定されていること。
ロ 不正アクセスを防止するため、通信回線及び通信回線装置等に適切なアクセス制御6が施されていること。
ハ 通信回線の接続を必要最低限に限定し、できる限り接続ポイントを減らす構成とすること。
(9)暗号化機能に関してイ 取り扱う情報の漏えいや改ざん等を防ぐため、暗号化を行う機能が設けられていること 。
ロ 暗号化に使用するアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルについて、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化のアルゴリズムが使用可能であること。
ハ 暗号化に使用するアルゴリズムが危殆化した場合又はそれを利用した安全なプロトコルに脆弱性が確認された場合を想定した緊急対応手順が定められていること。
ニ 暗号化のために選択されたアルゴリズムの危殆化及びプロトコルの脆弱性に関する情報を定期的に入手し、必要に応じて、機構と共有を図り、対応を行うこと。
(10)ソフトウェアに関してイ 映像・音声常時接続システムで使用するソフトウェア等の更新又はパッチの適用等が必要な場合は、機構に連絡をすること。
ロ 映像投影システムの本体装置及び操作用タブレットにソフトウェアをダウンロードする場合には、電子署名により当該ソフトウェアの配布元を確認すること。
(11)クラウドサービス利用に関して受注者は、クラウドサービスの利用の際に以下対策を実施すること。
イ クラウドサービス利用における必要な手続き、設定作業及び動作確認等ロ クラウドサービス更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策ハ クラウドサービスに新たな機能が追加されていないか、アクセス権が適切に付与されているか等を定期的【3か月毎】に確認をすること。
ニ アカウントの移行若しくは終了の機構への事前通知ホ クラウドサービスの利用のために作成したアカウントの廃棄(イ)作成されたクラウドサービス利用者アカウントの削除(ロ)利用したクラウドサービス管理者アカウントの削除・返却と再利用の確認(ハ)クラウドサービス利用者アカウント以外の特殊なアカウントの削除と関連情報の廃棄7(12)標的型攻撃のセキュリティ対策に関してイ 標的型攻撃による機構内部への侵入を低減する対策(入口対策) が講じられていること。
ロ 内部に侵入した攻撃を早期検知して対処する、侵入範囲の拡大の困難度を上げる、及び外部との不正通信を検知して対処する対策(内部対策)が講じられていること。
(13)ウェブサーバの管理や設定に関してイ インターネットを介して転送される情報の盗聴及び改ざんの防止のため、全ての情報に対する暗号化による認証の対策が講じられていること。
ロ ハッキング行為による改ざんなどを防止するため、未然に侵入を防御することや意図しないデータの書換えの検出ができることなどの設定されていること。
ハ 不正アクセスによる第三者からの意図しない目的での利用(踏み台)を防止する設定がされていること。
ニ 映像・音声常時接続システムの重要な設定を行ったファイル等について、その設定を行う際に不正な情報や意図しない更新が発生しないよう必要な手続きが定められていること。
また必要に応じて当該ファイル等の保全措置を講ずるとともに、改ざんの未然防止措置を講じられていること。
ホ ウェブサーバに保存する情報を特定し、サービスの提供に必要のない情報がウェブサーバに保存されないことが確認されていること。
(14)データベースサーバのセキュリティ対策に関してイ データベースサーバにおいて、管理者アカウントの適正な権限管理が行われていること。
ロ データベースサーバに格納されているデータにアクセスした利用者を特定できるような措置が講じられていること。
ハ データベースに格納されているデータに対するアクセス権を有する利用者によるデータの不正な操作を検知できるような措置が講じられていること。
ニ データベース及びデータベースへアクセスする機器等の脆弱性を悪用した、データの不正な操作を防止するための対策が講じられていること。
ホ 取り扱うデータの窃取、電磁的記録媒体の盗難等による情報の漏えいを防止するために、機構の求めに応じて暗号化を行うことができること。
へ 重要なアクセスログ等を取得するとともに、必要に応じて、サーバの正確な時刻設定及びサーバ間の時刻同期ができる措置が講じられていること。
8(15)映像・音声常時接続システムの脆弱性対策に関してイ 端末及び通信回線装置の設置又は運用開始時に、当該機器上で利用するソフトウェアに関連する公開された脆弱性についての対策が実施されていること。
ロ 機器等及び通信回線装置について、セキュリティホールなどの脆弱性に関する情報及び不正プログラム等のセキュリティ情報を収集し、機構の求めに応じて共有できること。
ハ 脆弱性情報を入手した場合には、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等による映像・音声常時接続システムへの影響を考慮した上で、ソフトウェアに関する脆弱性対策計画を策定し、措置を講じるとともに機構に共有すること。
ニ 機器等で利用するソフトウェア及び独自に開発するソフトウェアにおける脆弱性対策の状況を定期的に確認し、脆弱性対策が講じられていない状態が確認された場合は対処できること(16)アクセス記録の取得に関してイ 映像・音声常時接続システムの各種アクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な情報を取得し、適切な方法で1年間保存されていること。
ロ アクセス記録等が窃取、改ざん、誤消去等されないように必要な措置を講じられていること。
ハ アクセス記録等を定期的に(月に 1 度程度)分析し、不正アクセスがないことを定期的に(月に1度程度)機構に報告すること。
ニ 受注者は、情報システムにおいて、ログを取得する対象の機器等、ログの保存期間、要保護情報の観点でのログ情報の取扱方法、不正な消去や改ざん及びアクセスを防止するための適切なアクセス制御を含むログ情報の保全方法、及びログが取得できなくなった場合の対処方法等について定め、適切にログを管理すること。
また、ログとして取得する以下の情報項目を定め、管理すること。
(イ)事象の主体(人物又は機器等)を示す識別コード(ロ)識別コードの発行等の管理記録(ハ)情報システムの操作記録(ニ)事象の種類(ホ)事象の対象(ニ)正確な日付及び時刻9(ホ)試みられたアクセスに関わる情報(17)システムにおけるセキュリティ監視受注者は、情報システムのセキュリティ監視を行う場合は、次の各号の内容を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。
イ 監視するイベントの種類ロ 監視体制ハ 監視状況の報告手順ニ 情報セキュリティインシデントの可能性を認知した場合の報告手順ホ 監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)(18) サービスの提供環境イ 受注者にサービス品質保証制度(Service Level Agreement以下、「SLA」という。
)又はサービスレベル目標(Service Level Objects以下、「SLO」という。
)の目標値の設定があること。
なお、機構とは保証値を設定しないこととする。
ロ 稼働信頼性は、99.9%以上の稼働実績があること。
(年間停止時間は 8.8 時間以内)ハ サービスの中断や終了時に円滑に業務を移行、もしくは移行させるための対策が 構築されていること。
ニ サービス部分を含む情報の流通経路全般にわたるセキュリティが適切に確保されるよう、情報の流通経路全般を見渡した形でセキュリティ設計を行っていること。
ホ 最新のセキュリティパッチ等が随時適用されていること。
ヘ ファイアウォール、侵入防止システム(Intrusion Prevention System以下、「IPS」という。
)、WEBアプリケーションファイアウォール(Web Application Firewall以下、「WAF」という。
)により、受注者にて外部からの不正アクセス等から保護されていること。
ト 画像・音声常時接続システムが、他システムと連携される場合は、連携しないような設定を行うこと。
(19) 情報セキュリティ監査の実施イ 機構による情報セキュリティ監査の実施本業務の実施にあたり、機構が必要と認めた場合は、機構の情報セキュリティ監査を受入れること。
10ロ 情報セキュリティ対策の改善情報セキュリティ監査の結果、機構が改善を求めた場合には、機構と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施すること。
ハ その他監査の協力機構が外部からの監査を受けるにあたり、機構から指示があった場合には、受注者は、監査の対応に関して協力をすること。
(20) 再委託に関する情報セキュリティ対策イ 受注者は、作業の全部を第三者に委託又は請け負わせてはならない。
作業の一部を第三者へ委託する場合、機構の承認を得ること。
ロ 受注者が作業の一部を第三者に委託する場合、受注者は知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関して本仕様書が定める受注者の債務一切を再委託先事業者も負うよう、必要な処置を実施し、機構に報告し、承認を得ること。
なお、第三者に委託する場合も、再委託先事業者において同様の措置を定め、その最終的な責任を受注者が負うこと。
(21) 情報セキュリティが侵害された場合の対処イ 本業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を報告するとともに情報セキュリティが侵害され又はその恐れがある場合には、直ちに機構に報告すること。
これに該当する場合には、以下の事象を含む。
(イ)受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める機構の情報の外部への漏えい及び目的外利用(ロ)受注者による本調達に係る業務の範囲を超えた、機構が認めない情報への不正なアクセスロ また、被害の程度を把握するため、受注者は必要な記録類を契約終了時まで保存し、機構の求めに応じて成果物とともに機構に引き渡すこと。
(イ)情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、機構の承認を得た上で実施すること。
(ロ)発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、機構へ納入して承認を得ること。
(ハ) 再発防止対策を立案し、機構の承認を得た上で実施すること。
(ニ)上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、機構の指示に基づく措置を11実施すること。
124. 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 本調達に係る業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
) を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報し、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報をした場合は、速やかにその内容を記載した文書により機構に報告すること。
(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、機構と協議を行うこと。
135. 遵守事項(1) 政府機関統一基準等関連ガイドラインを理解した上で、次の機構の定めるセキュリティ関連規程及び個人情報保護規程を遵守し、システムの構成や特性に応じ情報の機密性・完全性・可用性を各々適切に確保し取組を行うものとすること。
また、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。
【機構の定めるセキュリティ関連規程及び個人情報保護規程】イ 独立行政法人都市再生機構情報化等管理規程(平成21年規定第21号)ロ 独立行政法人都市再生機構情報化等管理に関する達(平成21年達21号)ハ 独立行政法人都市再生機構情報セキュリティ管理に関する規程(平成 21 年規程第 22号)ニ 独立行政法人都市再生機構情報セキュリティ管理に関する達(平成21年達第22号)ホ 独立行政法人都市再生機構個人情報保護規程(平成17年規程第1号)【政府機関統一基準等関連ガイドライン】イ 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(令和5年度版7月4日内閣サイバーセキュリティセンター)(イ)政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範(ロ)政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和5年度版)(ハ)政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和5年度版)ロ 「高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドライン」(内閣サイバーセキュリティセンター)(イ)『高度標的型攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド(独立行政法人情報処理推進機構)(ロ)『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド(独立行政法人情報処理推進機構)(ハ)『標的型メール攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド(独立行政法人情報処理推進機構)ハ 「クラウドセキュリティガイドライン活用ガイドブック(2013年度版)」(経済産業省)ニ 「クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針(総務省)」(イ)「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン(第 3 版)2021年9月」(ロ)「ASP・SaaS事業者連携ガイド(平成24年7月策定)」(ハ)「データセンターの安全・信頼性に係る情報開示指針(第3版)(平成29年3月改定)」14(ニ)「IaaS・PaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針(第2版)(平成29年3月改定)」(ホ)「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針(第3版)(令和4年10月改定)」(へ)「クラウドサービス提供・利用における適切な設定に関するガイドライン(令和4年10月策定)」ホ 「安全なウェブサイトの作り方 改訂第7版 2021年3月」(独立行政法人情報処理推進機構)(イ)付属:「セキュリティ実装 チェックリスト」(ロ)別冊:「安全なSQLの呼び出し方(2010年3月18日公開)」(ハ)別冊:「ウェブ健康診断仕様(2012年12月26日公開)」ヘ 「ISO/IEC 15408(CC) ITセキュリティ評価及び認証制度(JISEC) 」(独立行政法人情報処理推進機構)ト 「サイバーセキュリティ経済基盤構築事業クラウドセキュリティ監査制度の見直し(平成27年2月)」(日本セキュリティ監査協会)チ 「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」(令和2年1月30日サイバーセキュリティ戦略本部決定)156. その他(1) 当該サービスの提供に当たり、知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
また、本調達に係る業務に関して取り扱う情報は、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適切な管理に必要な措置を実施しなければならない。
(2) 受注者は、本仕様書における各作業の実施中はもとより、作業の実施後も、本仕様書上 のシステム構造、機器及びその他本契約を履行する上で知り得た全ての情報を第三者に開示、漏洩することのないこと。
また、そのために必要な措置を講ずること。
(3) 機構が提供する資料については、原則として貸出しとし、業務完了期限までに返却、もしくは、機構と協議の上、適切な方法で廃棄すること。
また、当該資料の複写及び第三者への提供はしないこと。
(4) 機構が提供した情報を第三者に開示する必要がある場合は、事前に機構と協議を行った上で承認を得ること。
(5) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに機構の担当者と協議の上、適切に処理するものとする。
以上16
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