独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
東京都
公開日
2025年07月07日
提出期限
未指定
案件概要
独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和7年7月7日契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司記1 契約担当者の役職及び氏名契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司2 競争入札に付する事項(1) 件 名 独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり(4) 入札方法 入札金額は、総額を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額(非課税額がある場合は当該金額を除く)の110分の100に相当する金額を記載すること。
3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてA、B又はCの等級に格付けされた者であること。
(「役務の提供等」の営業品目の「情報処理」に登録してある者であること。
)(4) 提案書によって、仕様書における要求要件を満たし、当該業務の履行が可能であると契約担当役が判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) 本入札に参加する者は、入札前に必ず統計センターが保持する本業務における資料を閲覧すること。
(7) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 契約条項及び入札説明書を提示する場所所 在 地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)電話番号 03-5273-12195 入札説明会の日時及び場所(1) 日 時 令和7年7月15日 15時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)6 入札書等の提出期限及び場所(1) 提出期限 令和7年9月5日 14時00分迄(2) 提出場所 独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)7 入札保証金及び契約保証金免除8 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
9 開札の日時及び場所(1) 日 時 令和7年9月30日 14時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)10 落札者の決定方法契約担当役が当該業務の履行が可能であると判断した者であって、独立行政法人統計センター会計規程第43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、且つ入札説明書に示す「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い数値をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
12 備考詳細は、入札説明書による。
入札説明書件名 独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査(総合評価落札方式(加算方式))独立行政法人統計センター令和7年7月7日※(注意) 入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先までメールにてご連絡をお願いします。
なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【総務部財務課調達係】 MAIL:koukoku_atmark_nstac.go.jp※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
1/68目 次1.契約担当者の役職及び氏名等2.調達内容3.競争参加者に必要な資格に関する事項4.入札説明会の日時及び場所5.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨6.入札保証金及び契約保証金7.提案書の作成等8.入札方法9.入札の無効10.入札の延期等11.開札12.落札者の決定方法13.契約書作成の要否及び契約条項14.その他15.問い合わせ先別紙様式第1号 入札書別紙様式第2号 委任状別紙様式第3号 提案書別紙様式第4号 再委託等承認申請書(案)別紙様式第5号 契約書(案)別紙様式第6号 下見積書別紙1 電子メールによる入札手続について別添1 仕様書別添2 既存資料閲覧要領別添3 提案依頼書2/68入札説明書の概要件名:独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査1 調達日程等項 目 日 時 場 所①入札説明会(※1,2)令和7年7月15日15時 00分総務省第二庁舎1F105号室(東京都新宿区若松町19-1)②開札(※3)令和7年9月30日14時 00分※1 入札説明会に参加を希望する場合は、令和7年7月14日17時00分までに入札説明書15(2)宛にメールにて連絡すること。
なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
※2 入札説明会に参加する際は、本入札説明書を持参すること。
※3 原則立ち会うこととするが、やむを得ない理由により、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること。
2 提出書類等(※1)項 目 様 式 提出期限 提出場所①入札書(内訳書含む)別紙様式第1号(長3封筒に入れ封緘すること)令和7年9月5日14時 00分総務省第二庁舎3F314号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(東京都新宿区若松町19-1)②委任状 別紙様式第2号③総務省競争参加資格R7~R9資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し④提案書 別紙様式第3号⑤再委託等承認申請書(案)別紙様式第4号(※2)⑥下見積書 別紙様式第6号令和7年8月25日14時 00分※1 提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。
※2 再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。
3 その他① 落札者の決定方法 総合評価② 契約方式 確定契約③ 留意事項 詳細については、入札説明書等を熟読し、内容を理解、遵守すること。
3/68入札説明書1 契約担当者の役職及び氏名等(1) 契約担当者 契約担当役 独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司(2) 所在地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号2 調達内容(1) 件 名 独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり3 競争参加者に必要な資格に関する事項(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。
具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、且つ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。
)は、競争に参加する資格を有しない。
① 契約の履行に当たり故意に工事製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてA、B又はCの等級に格付けされた者であること。
(「役務の提供等」の営業品目の「情報処理」に登録してある者であること。
)(4) 提案書によって当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) 本入札に参加する者は、入札前に必ず統計センターが保持する本業務における資料を閲覧すること。
なお、詳細については、「既存資料閲覧要領」を確認すること。
(7)その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4/684 入札説明会の日時及び場所(1) 日 時 令和7年7月15日 15時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)(3)入札説明会に参加を希望する場合は、令和7年7月14日17時00分までに入札説明書15(2)宛にメールにて連絡すること。
なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
5 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
6 入札保証金及び契約保証金免除7 提案書の作成等(1) この一般競争入札に参加する者は、提案依頼書に基づき、別紙様式第3号「提案書」等を作成し、提出期限までに提出しなければならない。
(2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第4号「再委託等承認申請書(案)」を作成し、提出しなければならない。
(3) 提出された提案書等は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められた者に限り、入札の対象者とする。
(4) 契約担当役は、提出された提案書等を本入札の実施以外に使用することはない。
(5) 提案書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。
(6) 提案書等の提出方法① 入札者は提案書を封筒に入れ、紙媒体で6部(正1部、副5部)及び電子媒体として CD-R等に納め2部(正・副)提出しなければならない。
※詳細は「提案依頼書」参照。
② 提案書を直接提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和7年9月 30日 14時 00分開札(独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査)の提案書在中」と記述しなければならない。
③ 郵便(書留郵便に限る。
令和7年9月5日14時00分までに必着のこと)により提出する場合は、提案書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに(8)宛に送付しなければならない(提出部数も同様とする。
)。
④ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別紙1で定める手続きに従い、提出期限までに提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 入札者は、提出した提案書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(7) 提案書の提出期限 令和7年9月5日14時00分迄(8) 提案書の提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19-1独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)5/688 入札方法(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札金額は、総額を記載すること。
(3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、その金額を入札書に記載すること。
また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。
(入札金額は下見積書の金額を超えないこと。
)(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5) 入札書の提出方法① 入札者は、入札書を封筒に入れ提出しなければならない。
② 入札書は、別紙様式第1号により作成し、提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和7年9月 30 日 14 時00 分開札(独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査)の入札書在中」と記述しなければならない。
③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封すること。
内訳書の様式は適宜とし、記載内容は、数量、単価及び金額等を明らかにすること。
なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。
この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
④ 郵便(書留郵便に限る。
令和7年9月5日 14時 00分までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、(9)に示す場所あてに送付しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、(9)に示す場所あてに送付しなければならない。
⑤ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別紙1で定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑥ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(6)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6/68(7)資格決定通知書入札者は3(3)による資格決定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。
(8)入札書の提出期限 令和7年9月5日14時00分迄(9)入札書の提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19-1独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)(10)入札に関する注意事項① 入札者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。
9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告及び3(1)-(7)に示した競争参加資格のない者が提出した入札書(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書(5) 本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先の記載がない入札書(但し、代表者印を押印している場合はこの限りではない)(6) 明らかに連合によると認められる入札書(7) 明らかに錯誤と認められる入札書(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書(11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書(12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書(13) 入札書が郵便で差し出された場合において8(5)④ただし書きに定める記載のない入札書(14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書7/6810 入札の延期等入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 開札(1) 日時及び場所 令和7年9月30日 14時00分総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)(2) 開札① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。
④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。
(3) 再度入札① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。
(入札書は、複数枚用意しておくこと。
)② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。
この場合、異議の申立てはできない。
③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。
8/6812 落札者の決定方法(1) 本件は、総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定する。
よって、本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程第43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、且つ、別記「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い数値をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。
この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。
また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。
(2) 前号の場合において、落札者となるべき総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、技術点が最も高い者を落札者とし、技術点も同じ場合は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
13 契約書作成の要否及び契約条項(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第5号契約書(案)に基づく契約書を作成するものとする。
別記「総合評価の方法」1 総合評価の得点(以下、「総合評価点」という。
)は、入札者の入札価格の得点(以下、「価格点」という。
)に、当該入札者の申し込みに係る提案書の各評価項目の得点の合計(以下、「技術点」という。
)を加算した数値とする。
2 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た数値に、価格点に対する得点配分を乗じて得た数値とする。
※価格点が0未満の場合は、技術点の高低に関わらず、落札する資格を有しない。
(入札金額が予定価格を上回る場合は、落札者となり得ない。
)3 価格点及び技術点の得点配分は、「提案依頼書」のとおり。
(参考1 価格点の算出方法)(参考2 総合評価点の算出方法)9/68(2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。
14 その他(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先(但し、代表者印を押印している場合は不要とする)を記載した下見積書(概算見積)を令和7年8月25日14時00分までに下記15(2)宛に提出すること。
(eメール等による送付可)(4)本案件は、落札者決定後、当センターが落札者と契約を締結することについて、総務省統計局の承認を得た時点をもって契約が確定するものであり、契約締結日は開札から2週間程度後(令和7年10月14日頃)となる予定である。
15 問い合わせ先(1) 仕様書及び提案書作成に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター情報システム部情報システム基盤課サイバーセキュリティ係長 河野 修平〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号電 話 03-5273-1268FAX 03-5273-1222E-Mail s-cybersec_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
(2) 契約手続に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 谷山 仁志独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 高橋 海翔〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号電 話 03-5273-1219FAX 03-5273-1229E-Mail d-choutatsu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
問い合わせは、必ず書面(ファクシミリでも可)又はeメールで行うこと。
問い合わせ期間 令和7年9月4日まで10/68(別紙様式第1号 入札書)入 札 書件名 独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
(金額) 円(金額は右づめで記載し、左端は¥で締めること)令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)(代理人氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
4. ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。
5. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
6. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
11/68(別紙様式第2号 委任状)委 任 状私は、( 代理人氏名 )を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査」に関し、下記の権限を委任します。
記入札及び見積りに関する一切の権限(応札事業者が押印を必要とする場合のみ使用すること。
)令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
代理人使用印鑑12/68(別紙様式第3号 提案書)令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)提 案 書契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail入札説明書7について、下記のとおり提案します。
記「提案依頼書」に基づく書類。
<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
13/68(別紙様式第4号 再委託等承認申請書(案))令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)再委託等承認申請書(案)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申請します。
この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
(検査)第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、前条の規定により届け出を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。
ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。
なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。
6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。
この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
(所有権の移転)第12条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
17/68(代金の請求及び支払)第13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。
)以内に代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)第14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に基づき、算出した遅延利息を乙に支払うものとする。
ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第11条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(納入期限の猶予)第15条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。
この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。
)までの日数に応じて、当該契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率を乗じた金額を甲の指定する期間内に納付しなければならない。
ただし、その金額が 100円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定による遅滞金のほかに、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。
以下同じ。
)について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
18/68第3章 契約の効力等(履行不能等の通知)第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)第17条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 成果物が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。
)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第15条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲が、第2項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項に基づき解除した場合、乙は、甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。
ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、成果物が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第1項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
10 甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から 1 年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
19/68ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
11 第1項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等(契約の変更)第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限等を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限(第15条第1項により猶予を承認した場合は、その日。
)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。
(2) 第11条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。
(3) 第17条第6項に該当するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、甲は、乙と協議の上、乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
20/68(違約金)第21条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。
ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第15条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。
(著作権の譲渡等)第23条 乙は、成果物に関し、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するすべての権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。
)を、甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
3 乙は、本業務で生じた成果物について、甲及び甲が指定する第三者に対して著作者人格権を行使することができない。
4 前3項の規定は本業務で生じた中間成果物についても、準用するものとする。
(知的財産権等)第24条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条において「知的財産権等」という。
)を侵害していないことを保証する。
2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
3 前項の場合において、乙は、甲の指示に従い、乙の費用負担において、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。
本項の定めは、甲の乙に対する損害賠償を妨げない。
21/684 第2項の場合において、当該第三者からの申立てによって甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって甲に生じた一切の損害、及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、乙が負担するものとする。
(支払代金の相殺)第25条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第28条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるように22/68しなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第29条 甲は、第26条、第27条及び前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第26条、第27条及び前条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項(談合等の不正行為に係る違約金)第31条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、23/68当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第7章 秘密の保全(秘密の保全)第32条 甲並びに乙は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、本業務に従事するすべての者に対し、秘密の保持について厳重に管理・監督しなければならない。
第8章 雑則(調査)第33条 甲は、この契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
24/68(疑義等の対応)第34条 この契約について定めのない事項又は疑義等を生じた場合については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 この契約に関する紛争は、訴額に応じて甲の所在地の管轄地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和 年 月 日甲 東京都新宿区若松町19-1契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司乙 <落札者>25/68(別紙様式第6号 下⾒積書)代表者(役職及び⽒名)本件責任者(役職及び⽒名)(税込) 担当者(役職及び⽒名)(内訳)1 統計センター情報システム基盤におけるセキュリティ監査の実施 ① ○○⼈件費 ×=円② ××⼈件費 ×=円③ □□⼈件費 ×=円2 政府統計共同利⽤システムにおける情報セキュリティ監査の実施① ○○⼈件費 ×=円② ××⼈件費 ×=円③ □□⼈件費 ×=円3 政府統計オンラインサポートシステムにおけるセキュリティ監査の実施 ① ○○⼈件費 ×=円② ××⼈件費 ×=円③ □□⼈件費 ×=円4 統計センターホームページにおけるセキュリティ監査の実施 ① ○○⼈件費 ×=円② ××⼈件費 ×=円③ □□⼈件費 ×=円5 ⼩計 = 円6 消費税及び地⽅消費税 ( ) = 円7 合計 = 円※朱書き箇所は適宜⼊⼒及び削除を⾏ってください。
令和 年 ⽉ ⽇ 独⽴⾏政法⼈ 統計センター 御中下⾒積書(内訳)住所会社名0 010% 0件 名 独⽴⾏政法⼈統計センター情報セキュリティ監査⾦円Mail電話番号単価(円) ⼯数(⼈時)⼯数(⼈時) 単価(円)⼯数(⼈時) 単価(円)⼯数(⼈時) 単価(円)26/68別紙1【電子メールによる入札手続について】1 電子メールで入札に参加を希望する者の入札書等の提出方法入札説明書7「提案書の作成等」及び8「入札方法」に記載の書類の提出について、持参、郵送の他、電子メールによるPDFファイルでの送付も可とします。
つきましては、電子メールによるPDFファイルで入札関係書類を提出する場合は、以下のとおり提出をお願いします。
なお、電子メールで入札に参加する場合は、提案書提出期限の1日前までにその旨を連絡するとともに、各書類の提出(送付)にあたっては、メール送付後に受信(書類到着)の確認を電話にて必ず行ってください。
(1)提案書等ア 入札説明書に記載された証明書類について、電子データ化(PDF)し、ZIP形式でパスワード付きで圧縮し(容量は、1メールあたり最大2MB程度)、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、提案書提出期限までに送付ください。
イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat(Reader及びStandard)」により内容が確認できるものとしてください。
ウ 添付ファイルの解凍パスワード相違等により、解凍できない場合は、連絡させて頂きますので、入札説明書に記載の提出期限までに再送をお願いすることがあります。
同期限までに再送が間に合わない場合は、入札参加を認めないものとします。
上記を踏まえ、メールで提出する場合は早めの送付をお願いします。
(2)入札書ア 入札書について、電子データ化(PDF化、ZIP形式、パスワード付き圧縮)し、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、入札書提出期限までに送付ください。
入札書のパスワードについては、開札時間の1時間前必着で送付ください。
27/68イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat Reader(Reader及びStandard)」により内容が確認できるものとしてください。
ウ 入札書の電子メール送付にあたっては、送付する電子メールの「件名」に「【9月30日開札】「独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査」(1回目)」と記載し、初度入札で使用する入札書の送付の場合は(1回目)と記載して、期限までに送付してください。
2 開札方法開札時刻の経過後、送付されたパスワードを使用し、入札書を確認します。
パスワードの送付漏れ、解凍パスワード相違等により提出された入札書の内容確認ができない場合、入札を辞退したものといたします。
開札時刻が経過するまで、パスワードを使用しませんので、パスワード誤り等に十分にご注意ください。
また、統計センターの予定価格内での応札がなかった場合は直ちに再度入札を行います。
その際、電話にて現時点での最低価格の連絡を行いますので、速やかに2回目の入札書を準備の上、パスワードを設定のうえ、入札書の送付をお願いいたします。
なお、パスワードについては、入札書の送付とは別に送付願います。
※開札時は予定価格の範囲内での応札がなかった場合に備え、待機願います。
3 入札書等の送付先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係E-Mail nstac-nyuusatu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
4 その他添付ファイルの容量超過等により、送付メールが不着や遅延となる場合などが想定されます。
いかなる場合においても期限までの送付が間に合わない場合は、入札の参加は認められません。
28/68独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査調達仕様書別添129/6811. 件名独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査2. 概要独立行政法人統計センター(以下「統計センター」という。
)では、統計センターの職員が使用する統計センター情報システム基盤だけではなく、国民、企業、研究者が利用する政府統計共同利用システム、政府統計オンラインサポートシステム、統計センターホームページの運用を行っているところである。
本件は、情報セキュリティ対策の向上を目的に、各システムの情報セキュリティ対策について第三者による脆弱性監査を実施するもの。
3. 契約期間契約締結日から令和8年3月31日まで。
4. スケジュール「図 1 情報セキュリティ監査のスケジュール(想定)」に本調達における情報セキュリティ監査の想定スケジュールを記載する。
図 1 情報セキュリティ監査のスケジュール(想定)5. 主管課独立行政法人統計センター情報システム部情報システム基盤課6. 監査対象システムの概要別紙1-1、別紙1-2、別紙1-3、別紙1-4のとおり。
…令和7年1月 12月令和8年2月 3月[情報セキュリティ監査対象システム]政府統計共同利用システム政府統計オンラインサポートシステム契約締結日契約期限[情報セキュリティ監査対象システム]統計センター情報システム基盤統計センターホームページ新システム稼働開始30/6827. 請負内容(1) 監査実施計画書の作成以下の内容を含む「監査実施計画書」を主管課と協議の上、システム毎に作成すること。
監査概要 監査基準(監査項目の選定基準、監査項目、監査手法) 脆弱性の評価基準 スケジュール 体制 進捗管理 使用するツール及び監査を実施する固定グローバルIPアドレスなお、監査基準は以下の文書の内容を考慮し作成すること。
安全なウェブサイトの作り方(情報処理推進機構)最新版 OWASP TOP 10(OWASP)最新版 TLS暗号設定ガイドライン(情報処理推進機構)最新版(2) 統計センター情報システム基盤における情報セキュリティ監査の実施(ア) 外部からのネットワーク脆弱性監査の実施① インターネットに公開しているサーバ、ファイアウォール、ルータ等のネットワーク機器について、ネットワーク脆弱性監査をインターネットからリモートで実施し、「監査調書」を作成すること。
② 対象は、84IP アドレス程度とする。
③ 監査内容には、以下の内容を含めること。
・オープンポート及び脆弱なサービスの起動状況の確認。
・各種サーバソフトウェア、アプリケーションソフトウェアの既知の脆弱性の確認。
・ネットワーク関連機器の既知の脆弱性の確認。
・Webサーバ、プロキシサーバ等が、オープンプロキシとして攻撃等の踏み台に悪用できるかどうかの確認。
・メールサーバが、迷惑メール送信の踏み台等に悪用できるかどうかの確認。
・暗号化を行うサーバについて、証明書が正しく配置され証明書チェーンに問題がないことの確認。
・暗号化を行うサーバについて、TLS暗号設定ガイドラインへ準拠していることの確認。
・プログラムのバージョン情報等、表示が不要なものを提供していないかの確認。
31/683・デフォルトのアカウントとパスワード等のログイン可否の確認。
・対象サーバに不要なファイル(メモや資料等)が保存されていないかの確認。
④ 監査の実施は、正確性の確保のためにツールだけでなく、必要に応じて手動でも行うこと。
特にツールが検知した内容については、誤検知を減らすために手動により精査すること。
(イ) セキュリティ対策有効性監査の実施① セキュリティ対策有効性監査を実施し、「監査調書」を作成すること。
② 使用するツールは、Cymulate、PicusまたはCymulateやPicusと同等以上の機能を有すること。
端末へのエージェントインストールの支援を行うこと。
③ 監査内容には、以下の内容を含めること。
・外部から悪意があるメールを送付し、メールセキュリティ対策装置でのチェックをすり抜けメールボックスへの到達状況を確認すること。
対象は1台とする。
・ウェブフィルタリングをすり抜け、C2サイトやフィッシングサイトなどにアクセスできるか、また悪意のあるファイルをダウンロードできるかを確認すること。
対象は1台とする。
・外部にウェブ経由で情報が持ち出せないことを確認すること。
対象は1台とする。
・端末にインストールされたアンチウイルス及びEDRが有効に機能するか確認すること。
対象は1台とする。
・他の機器の空きポートのスキャン、 Pass-the-hash などの攻撃手法により、マルウェアが他の機器に横展開できないことを確認すること。
対象は1台とする。
(ウ) クラウドセキュリティ設定監査の実施① クラウドセキュリティ設定について、設定値の確認、資料の確認及び担当者へのヒアリングを実施し、「監査調書」を作成すること。
② 対象は、6つのクラウドサービスとする。
③ 監査内容には、以下の内容を含めること。
・設定不備がないことの確認。
・脆弱性がないことの確認。
・アクセス権限の設定不備による情報公開がないことの確認。
32/684(エ) 標的型攻撃への耐性監査(ペネトレーションテスト)の実施① 標的型攻撃等により一般ユーザ用の仮想PCが感染したことを想定し、内部ネットワークを起点とした侵入を模擬した監査を実施し、「監査調書」を作成すること。
② 対象は、10IPアドレスとする。
③ 監査内容には、以下の内容を含めること。
・管理者権限を持つアカウントによるOS・ミドルウェア等へのログイン・一般ユーザ権限を持つアカウントによるOS・ミドルウェア等へのログイン・認証を回避してのOSに対するコマンドの実行・対象ホスト内の情報の窃取・インターネット経由でのC&C(コマンド&コントロール)の通信対策・ラテラルムーブメント(横展開)への対策(3) 政府統計共同利用システムにおける情報セキュリティ監査の実施(ア) Webアプリケーションの脆弱性監査の実施① インターネット、GSS G-Net及び総合行政ネットワーク(LGWAN)に公開しているWeb アプリケーションについて、以下の内容を含んだ監査を実施し、「監査調書」を作成すること。
② 手動による監査を実施すること。
対象は300画面とする。
実施画面については、提案を行うこと。
③ 手動による監査では確認できない事項についてはヒアリングにて確認を行うこと。
(イ) 外部からのネットワーク脆弱性監査の実施① インターネットに公開しているサーバ、ファイアウォール、ルータ等のネットワーク機器について、ネットワーク脆弱性監査をインターネットからリモートで実施し、「監査調書」を作成すること。
② 対象は、50ホスト程度とする。
③ 監査内容には、以下の内容を含めること。
・オープンポート及び脆弱なサービスの起動状況の確認。
・各種サーバソフトウェア、アプリケーションソフトウェアの既知の脆弱性の確認。
・ネットワーク関連機器の既知の脆弱性の確認。
・Webサーバ、プロキシサーバ等が、オープンプロキシとして攻撃等の踏み台に悪用できるかどうかの確認。
33/685・メールサーバが、迷惑メール送信の踏み台等に悪用できるかどうかの確認。
・暗号化を行うサーバについて、証明書が正しく配置され証明書チェーンに問題がないことの確認。
・暗号化を行うサーバについて、TLS暗号設定ガイドラインへ準拠していることの確認。
・プログラムのバージョン情報等、表示が不要なものを提供していないかの確認。
・デフォルトのアカウントとパスワード等のログイン可否の確認。
・対象サーバに不要なファイル(メモや資料等)が保存されていないかの確認。
④ 監査の実施は、正確性の確保のためにツールだけでなく、必要に応じて手動でも行うこと。
特にツールが検知した内容については、誤検知を減らすために手動により精査すること。
(ウ) 標的型攻撃への耐性監査(ペネトレーションテスト)の実施① 標的型攻撃等により一般ユーザ用の仮想PCが感染したことを想定し、内部ネットワークを起点とした侵入を模擬した監査を実施し、「監査調書」を作成すること。
② 対象は、5IPアドレスとする。
③ 監査内容には、以下の内容を含めること。
・管理者権限を持つアカウントによるOS・ミドルウェア等へのログイン・一般ユーザ権限を持つアカウントによるOS・ミドルウェア等へのログイン・認証を回避してのOSに対するコマンドの実行・対象ホスト内の情報の窃取・インターネット経由でのC&C(コマンド&コントロール)の通信対策・ラテラルムーブメント(横展開)への対策(4) 政府統計オンラインサポートシステムにおける情報セキュリティ監査の実施(ア) Webアプリケーションの脆弱性監査の実施① インターネットに公開しているWeb アプリケーションについて、以下の内容を含んだ脆弱性監査を実施し、「監査調書」を作成すること。
② 手動による監査を実施すること。
対象は50画面とする。
34/686③ 手動による監査では確認できない事項についてはヒアリングにて確認を行うこと。
(イ) 外部からのネットワーク脆弱性監査の実施① インターネットに公開しているサーバ、ファイアウォール、ルータ等のネットワーク機器について、ネットワーク脆弱性監査をインターネットからリモートで実施し、「監査調書」を作成すること。
② 対象は、1IP アドレスとする。
③ 監査内容には、以下の内容を含めること。
・オープンポート及び脆弱なサービスの起動状況の確認。
・各種サーバソフトウェア、アプリケーションソフトウェアの既知の脆弱性の確認。
・ネットワーク関連機器の既知の脆弱性の確認。
・Webサーバ、プロキシサーバ等が、オープンプロキシとして攻撃等の踏み台に悪用できるかどうかの確認。
・メールサーバが、迷惑メール送信の踏み台等に悪用できるかどうかの確認。
・暗号化を行うサーバについて、証明書が正しく配置され証明書チェーンに問題がないことの確認。
・暗号化を行うサーバについて、TLS暗号設定ガイドラインへ準拠していることの確認。
・プログラムのバージョン情報等、表示が不要なものを提供していないかの確認。
・デフォルトのアカウントとパスワード等のログイン可否の確認。
・対象サーバに不要なファイル(メモや資料等)が保存されていないかの確認。
④ 監査の実施は、正確性の確保のためにツールだけでなく、必要に応じて手動でも行うこと。
特にツールが検知した内容については、誤検知を減らすために手動により精査すること。
(5) 統計センターホームページへの監査の実施(ア) Webアプリケーションの脆弱性監査の実施① インターネットに公開しているWeb アプリケーションについて、以下の内容を含んだ脆弱性監査を実施し、「監査調書」を作成すること。
② 手動による監査を実施すること。
対象は30画面とする。
実施画面については、提案を行うこと。
③ 手動による監査では確認できない事項についてはヒアリングにて確35/687認を行うこと。
(6)緊急時対応の実施上記(2)~(5)の監査実施時において、危険度の高い脆弱性が発見された場合には、その脆弱性の詳細と対応方法に関する緊急対応のための「緊急対応報告書」を速やかに作成し、当日中に主管課に提示すること。
また、内容については主管課がすぐに対応できるよう分かりやすい内容にすること。
(7)監査進捗状況報告進捗状況に応じて適宜主管課と調整及び協議の上、「進捗報告書」を作成し、進捗報告会を開催すること。
(8)監査結果の報告(ア) 監査報告書の作成上記(2)~(5)において作成した「監査調書」について、その内容を情報セキュリティの専門的な見地から分析・評価した「監査報告書」を作成すること。
「監査報告書」の精度向上のために、監査結果の内容を再度確認し、誤検知やシステムの構成に起因した問題等を精査すること。
「監査報告書」には、指摘事項の詳細と具体的な対応方法の例について、分かりやすい内容で記載すること。
対応方法については、可能な限り既存の機器等で実施できる方法を提案すること。
(機器等追加の助言を妨げるものではない)また、「監査報告書」の別添として報告書の内容を表形式にまとめた「指摘事項一覧表」を添付すること。
なお、監査報告会の開催前に主管課に対して仮報告を行い、記載内容について確認を行うこと。
(イ) 監査結果報告会の開催上記(ア)の報告書作成後、監査結果報告会を実施すること。
(9)フォローアップ監査の実施及び結果報告(ア) フォローアップ監査の実施主管課が改善のための対応を行った場合には、確認のためのフォローアップ監査(再診断を含む。
ただし、上記(2)の(イ)は再診断の対象外とする。
)を実施すること。
フォローアップ監査は、請負期間中についてはセキュリティが確保された状態になるまで対応すること。
なお、情報取扱者は、守秘義務等の情報の取扱いに関する社内教育又はこれに準ずる講習等(以下「社内情報セキュリティ教育」という。
)を受講した者とし、「情報管理計画書」には、上記に従って指定した情報取扱者の所属、役職、氏名、及び社内情報セキュリティ教育の受講状況を明記すること。
(2) 情報の取扱いに関する措置の策定情報の取扱いに関し、情報の保存、運搬、複製及び破棄において実施する措置を情報セキュリティ確保の観点から定めること。
また、情報の保管場所を変更する場合における取扱いについても定めること。
(3) 作業場所における情報セキュリティ確保のための措置の策定統計センター内又は主管課が指定する場所以外の作業場所において本契約に係る作業を行う場合は、情報セキュリティ確保のために、作業場所の環境、作業に使用する情報システム等に講じる措置を定めること。
(4) 情報漏えい等の事案発生時の対応手順等の策定情報漏えい等の事案が発生した場合の対応手順等を定めること。
(5) 情報管理計画書の情報取扱者への周知情報取扱者に対し、情報管理計画書の内容について、周知すること。
2. 業務履行中における遵守事項(1) 「情報管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱い及び作業場所における情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。
53/682(2) 「情報管理簿」の作成情報が記載された各種ドキュメント、情報が記録された電子データ等について、授受方法、保管場所、保管方法、作業場所、使用目的等取扱方法を明確にするため「情報管理簿」を作成すること。
(3) 「情報管理計画書」の変更に関する報告本業務履行中に、業務開始前に提出した「情報管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、以下の手続きを行うこと。
① 情報取扱者の変更を行う場合は、事前にその旨を主管課に報告し、承認を得ること。
また、承認された変更の内容を記録し保存すること。
② 「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱いに関する措置又は作業場所における情報セキュリティ確保のための措置を変更する場合は、当該箇所を変更した「情報管理計画書」を主管課に提出し、承認を得ること。
③ 一時的に、「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱いに関する計画又は作業場所における情報セキュリティ確保のための措置とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前にその旨を主管課に報告し、承認を得ること。
(4) 作業場所の確認の受け入れ統計センター又は主管課が指定する場所以外の作業場所において本契約に係る作業を行っている場合に、主管課が、その施設及び設備に関し、1(3)で策定した措置の実施状況の確認を要請した際は、これを受け入れること。
3. 業務完了時の遵守事項本業務完了時に2(2)で作成した「情報管理簿」に記載されているすべての情報について、返却、消去、廃棄の処理を行うこと。
なお、その処理について方法、日時、場所、立会人、作業責任者等の事項を網羅した「情報返却等計画書」を事前に主管課に提出し、承認を得ること。
処理の終了後、その結果を記載した「情報管理簿」を主管課に提出すること。
54/68既存資料閲覧要領別添255/681 資料の閲覧入札に参加を希望する者は応札前までに、既存の資料を閲覧し内容を理解しなければならない。
2 閲覧資料本件調達に係る閲覧資料は以下のとおり。
なお、閲覧は応札を前提に付録の誓約書を提出した者に限る。
【統計センター情報システム基盤】1 基本設計書2 詳細設計書3 監査報告書【政府統計共同利用システム】1 基本設計書2 詳細設計書3 監査報告書【政府統計オンラインサポートシステム】1 基本設計書2 詳細設計書3 監査報告書【統計センターホームページ】1 システム設計書2 監査報告書【監査結果概要(エグゼクティブサマリー)】1 監査結果概要3 閲覧方法閲覧を希望する者は、入札公告日から提案書等の提出期限前日までの期間(土日・祝祭日を除く午前9時30分から午後5時00分まで)、事前連絡の上、下記の場所において閲覧すること。
なお、閲覧の際には、付録の誓約書を提出すること。
【閲覧場所】独立行政法人統計センター 情報システム部情報システム基盤課56/68付録入札関係資料閲覧に関する誓約書独立行政法人 統計センター理事長 殿______________(以下「弊社」という。
)は、このたび、独立行政法人統計センター(以下「貴法人」という。
)の行う「独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査」の入札(以下「本入札」という。
)に関する資料閲覧に関し、下記事項を誓約いたします。
第1条(守秘義務の誓約)弊社は貴法人の許可なくして、社外はもちろん貴法人職員で本件に直接関与していない者に対しても、本入札に関し弊社が知り得た全ての事項・情報を開示、漏洩し、若しくは自ら使用しないことを約束いたします。
第2条(資料複写の禁止等)弊社は、守秘義務を厳守するため、貴法人より本入札に関し、開示された資料一切の複写をしないことを約束し、貴法人より返還を要求された場合、これらの資料及びそのコピー並びにそれらに関する資料の一切を直ちに返還することを約束いたします。
第3条(入札後の守秘義務)弊社は、貴法人において本入札が行われた後といえども、第1条記載の事項・情報を開示、漏洩若しくは使用しないことを約束いたします。
第4条(守秘義務違反後の処置)弊社は、貴法人とお約束した守秘義務に反した場合、貴法人が行う合法的処置を受けることを約束いたします。
第5条(資料閲覧時の立会い及び監視カメラでの撮影)弊社は、資料閲覧中の立会い及び監視カメラでの撮影に同意いたします。
令和 年 月 日住所会社名代表者名本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail57/68独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査提案依頼書別添358/68i目次1.調達の概要.. 11.1 目的.. 11.2 入札スケジュール.. 12. 調達する役務の要件.. 13. 提案書作成要領.. 13.1 提出書類.. 13.2 記載要領及び様式等.. 13.2.1 提案書.. 13.2.2 提案者記入欄に所要の記載を行った「別紙 総合評価基準表」.. 23.2.3 電子データの提出様式.. 23.3 提案依頼事項.. 23.4 提出場所.. 23.5 提出期限.. 23.6 提出方法.. 33.7 留意事項.. 33.8 問合せ先.. 34. 提案書評価.. 34.1 評価方式.. 34.2 評価概要.. 34.2.1 総合評価点数による評価.. 34.2.2 技術点及び価格点の配点.. 34.3 価格点の評価.. 44.4 技術点.. 44.4.1 技術点の評価.. 44.4.2 基礎点の評価.. 44.4.3 加点の評価.. 44.5 プレゼンテーション.. 64.6 その他.. 65. 附属文書.. 659/6811. 調達の概要1.1 目的本提案依頼書は、「独立行政法人統計センター情報セキュリティ監査」に係る調達仕様書(以下「調達仕様書」という。
)で規定された調達を実施するに当たり、本調達に対し、応札する事業者(以下「提案者」という。
)に提案書の作成を依頼することを目的としている。
1.2 入札スケジュール入札スケジュールは入札説明書に記載のとおりとする。
2. 調達する役務の要件詳細は、「調達仕様書- 7.請負内容」を参照すること。
3. 提案書作成要領3.1 提出書類提案者は、以下の書類を提出すること。
(ア) 提案書(イ) 提案者記入欄に所要の記載を行った「別紙 総合評価基準表」(ウ) 一般競争入札参加の資格審査結果通知書の写し(エ) 調達仕様書に要件として記載された資格及び認定の取得証明書の写し3.2 記載要領及び様式等3.2.1 提案書(ア) 正1部、副5部を提出すること。
なお、正1部のみに提案者名を記載すること。
また、副5部には様式や表紙のみならず本文中にも提案者名、会社ロゴマーク、コーポレートカラー等を表示せず、提案者を特定できないものとすること。
(イ) 提案書は、以下の要領に基づき記載すること。
A4縦長横書き両面とすること。
頁数制限は設けない。
提案の記載順序は、「別紙 総合評価基準表」に示す順序とすること。
「別紙 総合評価基準表」との対応がわかるよう、索引シールを付けること。
「提案区分」を「必須」とする評価項目全てに対して提案内容を記載すること。
個々の提案内容における「別紙 総合評価基準表」の対応箇所を明記すること。
60/6823.2.2 提案者記入欄に所要の記載を行った「別紙 総合評価基準表」(ア) 正1部、副5部を提出すること。
正1部のみに提案者名を記載すること。
副5部には提案者名を表示しないこと。
(イ) 「別紙 総合評価基準表」は以下の要領に基づき記載すること。
「提案書記入欄」に、当該評価項目に対応する記載該当箇所を明記すること。
なお、「評価項目種別」を「加点」とする評価項目についてのみ、「提案内容の要約」を記載すること。
3.2.3 電子データの提出様式電子データについては、電子媒体を正副1部ずつ(合計2部)提出すること。
正のみに提案者名を記載したデータとすること。
副は提案者名を表示しないデータとすること。
また、電子データは、Microsoft Office形式及びPDF形式の2種類を提出すること(証明書類についてはPDF形式のみでも可)。
上記以外のファイル形式の場合は、主管課に連絡し指示を受けること。
3.3 提案依頼事項(ア) 提案者は、「調達仕様書」に記載した項目に対する提案を記述した提案書により提案すること。
(イ) 提案内容は提案者が本調達内で実現し得るものとし、「調達仕様書」に記述のある調達以外の発注を要する提案は記載しないこと。
また、「調達仕様書」に記載した内容と矛盾する提案は行わないこと。
ただし、「調達仕様書」が想定する実現方法と比較してより効果的・効率的な案を提案することも可能とするが、その場合は「調達仕様書」が想定する実現方法とは異なる提案である旨を明記すること。
(ウ) 万が一、提案内容が実現できない場合は、主管課との協議の上でその他の方法を検討することとし、検討及びその実現に係る費用は提案者の負担とする。
3.4 提出場所(ア) 郵便番号 :162-8668(イ) 住所 :東京都新宿区若松町19-1 総務省第2庁舎(ウ) 電話番号 :03-5273-1219(エ) メールアドレス :nstac-nyuusatu@nstac.go.jp(オ) 契約担当課 :統計センター総務部財務課3.5 提出期限入札説明書に記載のとおりとする。
61/6833.6 提出方法提案書類の提出方法は、郵送、持参、電子メールのいずれかとする。
3.7 留意事項(ア) 提案者は提案書にて提案した事項について、主管課からの指示があった場合は追加の費用請求なく、その事項について実施すること。
(イ) 提案に係る経費は提案者の負担とする。
(ウ) 提出された提案書類等は、本調達の請負先選定のためのみに使用するものとする。
(エ) 提出された提案書等は返却しない。
3.8 問合せ先「3.4提出場所」に問い合わせること。
4. 提案書評価4.1 評価方式事業者選定に当たっては、予定価格の制限範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、入札価格及び事業者の幅広い能力・ノウハウ等の技術力を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式によって行う。
4.2 評価概要4.2.1 総合評価点数による評価(ア) 提案内容及び入札価格を基に、技術点及び価格点を算出の上、その合計点数を総合評価点数とし、最も総合評価点数が高い者を落札者とする。
(イ) 最も総合評価点数が高い者が、2者以上あるときは、該当者のくじ引きによって落札者を決定する。
4.2.2 技術点及び価格点の配点技術点及び価格点の比率は、1:1とし、配点は「表 1 技術点及び価格点の配点」のとおりとする。
表 1 技術点及び価格点の配点評価区分 配点技術点 3,300点価格点 3,300点総合評価点数 = 価格点 + 技術点62/6844.3 価格点の評価価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に価格点に対する得点配分を乗じて得た値とする。
4.4 技術点4.4.1 技術点の評価(ア) 技術点は、基礎点及び加点を加算した値とする。
(イ) 基礎点及び加点の配点は「表 2 基礎点及び加点の配点」のとおりとする。
表 2 基礎点及び加点の配点評価区分 配点基礎点 200点加点 3,100点4.4.2 基礎点の評価「別紙 総合評価基準表」において「評価項目種別」が「基礎点」に区分されている評価項目が全て合格となった者に基礎点を付与する。
なお、基礎点評価項目のうち1項目でも不合格となった者は失格とする。
4.4.3 加点の評価① 加点項目の採点方法(ア) 加点評価の項目は、「別紙 総合評価基準表」において「評価項目種別」が「加点」に区分されている項目である。
(イ) 評価項目については提案を必須とする評価項目と任意とする評価項目があり「提案区分」が「必須」の項目について、1項目でも提案を記載していないまたは「調達仕様書」に記載の要件を満たさない者は失格とする。
(ウ) 評価においては、複数の評価者で評価項目ごとに提案内容の審査及び採点を行い、各評価者の評価点の平均を加点とする。
価格点 = 価格点の得点配分 × (1-(入札価格/予定価格))技術点 = 基礎点 + 加点63/685表 3 評価項目の提案区分提案区分 説明必須 提案を必須とする評価項目任意 提案は任意であり、記載がある場合には評価する評価項目② 評価項目の配点評価項目は、項目ごとに提案に対する重要度を3段階に分け、それぞれ「表4 重要度に基づいた配点」に示す配点とする。
表 4 重要度に基づいた配点重要度 採点基準 配点高 評価において重視する項目 400点中 有益な提案を期待する項目 200点低 上記以外の項目 100点③ 評価方法(ア) 「評価区分」を「相対」としている評価基準に対する評価方法は、評価項目ごとの配点に対し、採点基準に基づき、4段階で評価し、「表 5相対評価における採点基準及び得点率」に示す得点率を該当する評価項目の配点に乗算し、算出する。
表 5 相対評価における採点基準及び得点率評価 採点基準 得点率A 具体的に記述されており、内容が優れている100%B 記述の具体性及び内容が平均的な水準である50%C 記述の具体性及び内容が平均的な水準に対し劣っている25%D 記載が無い又は評価基準を満たさない 0%(イ) 「評価区分」を「絶対」としている評価基準に対する評価方法は、評価項目ごとの配点に対し、採点基準に基づき、2段階で評価し、「表 6絶対評価における採点基準及び得点率」に示す得点率を該当する評価項目の配点に乗算し、算出する。
64/686表 6 絶対評価における採点基準及び得点率評価 採点基準 得点率A 評価基準を満たしている 100%F 評価基準を満たしていない 0%4.5 プレゼンテーション入札に当たり、責任者によるプレゼンテーションを実施すること。
なお、プレゼンテーションの日程等に関する連絡を主管課から別途行う。
4.6 その他提案者の提案内容、主管課から提案者に対して、電話等による質問のほか、対面説明及び追加資料の提出を求めることがある。
5. 附属文書(ア) 別紙 総合評価基準表以 上65/68記載文書 項番 大項目 中項目 小項目1提案書 調達仕様書 2 概要--資料を閲覧し、対象システム、業務内容を理解しているか。
なお、提案書には資料閲覧証明を添付すること。
加点 必須 相対 - 中 200(2) 統計センター情報システム基盤における情報セキュリティ監査の実施(ア) 外部からのネットワーク脆弱性監査の実施(3) 政府統計共同利用システムにおける情報セキュリティ監査の実施(イ) 外部からのネットワーク脆弱性監査の実施(4) 政府統計オンラインサポートシステムにおける情報セキュリティ監査の実施(イ) 外部からのネットワーク脆弱性監査の実施5提案書 調達仕様書 7 請負内容 (2) 統計センター情報システム基盤における情報セキュリティ監査の実施(イ) セキュリティ対策有効性監査の実施実施方法について具体的かつ有用な提案が示されているか。
加点 必須 相対 - 高 4006提案書 調達仕様書 7 請負内容 (2) 統計センター情報システム基盤における情報セキュリティ監査の実施(ウ) クラウドセキュリティ設定監査の実施実施方法について具体的かつ有用な提案が示されているか。
加点 必須 相対 - 中 200(2) 統計センター情報システム基盤における情報セキュリティ監査の実施(エ) 標的型攻撃への耐性監査(ペネトレーションテスト)の実施(3) 政府統計共同利用システムにおける情報セキュリティ監査の実施(ウ) 標的型攻撃への耐性監査(ペネトレーションテスト)の実施(3) 政府統計共同利用システムにおける情報セキュリティ監査の実施(ア) Webアプリケーションの脆弱性監査の実施(4) 政府統計オンラインサポートシステムにおける情報セキュリティ監査の実施(ア) Webアプリケーションの脆弱性監査の実施(5) 統計センターホームページへの監査の実施(ア) Webアプリケーションの脆弱性監査の実施(6) 緊急時対応の実施-緊急対応報告書について具体的に示されているか。
なお、サンプルとしてWebアプリケーションの脆弱性監査にてSQLインジェクション及びセッション管理の不備があった場合を想定し記載すること。
加点 必須 相対 - 中 200(8) 監査結果の報告(ア) 監査報告書の作成監査報告書について具体的に示されているか。
なお、サンプルとしてWebアプリケーションの脆弱性監査SQLインジェクション及びセッション管理の不備、外部からのネットワーク脆弱性監査不要なポートの公開があった場合を想定し記載すること。
加点 必須 相対 - 中 200(10) 監査結果概要(エグゼクティブサマリー)の作-監査結果概要(エグゼクティブサマリー)について具体的に示されているか。
加点 必須 相対 - 中 200加点 必須 相対 - 高8提案書 調達仕様書 7加点9提案書 調達仕様書 7 請負内容別紙 総合評価基準表評価区分配点提案重要度 絶対 相対評価対象評価項目得点項番 ページ評価項目種別評価基準 No提案区分評価4請負内容 実施方法について具体的かつ有用な提案が示されているか。
各システムについて、実施すべき画面の検討方法及び選定理由について、具体的に示されているか。
請負内容 7 調達仕様書 提案書7提案書 調達仕様書 7 請負内容 実施方法について具体的かつ有用な提案が示されているか。
実施方法について具体的かつ有用な提案が示されているか。
加点 必須 相対 - 中- 高 400200相対 必須400提案書記入欄提案内容の要約1/266/68記載文書 項番 大項目 中項目 小項目評価区分配点提案重要度 絶対 相対評価対象評価項目得点項番 ページ評価項目種別評価基準 No提案区分評価提案書記入欄提案内容の要約10 提案書 調達仕様書 8 納入成果物 - - 納入期限までに全ての納入成果物を納入することが示されているか。
基礎点 必須 - - - -11提案書 調達仕様書 9 情報セキュリティ対策--セキュリティ対策について、全て実施することが示されているか。
基礎点 必須 - - - -12 提案書 調達仕様書 12 請負者の要件 - - 請負者の要件を全て満たすことが示されているか。
基礎点 必須 - - - -13 提案書 - - 追加提案 - - その他、本調達において有用な提案が示されているか。
加点 任意 相対 - 中 20014プレゼンテーション-----①経験や知識、コミュニケーション能力、責任感、強いコミットメントが確認でき、適任であると論理的に判断できるか。
②質疑に対し、誠実、かつ根拠を持った分かりやすい回答ができていると論理的に判断できるか。
加点 必須 相対 - 中 200提案書 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標【女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)】 プラチナえるぼし(*1)100点 えるぼし3段階目(*2)80点 えるぼし2段階目(*2)60点 えるぼし1段階目(*2)40点 行動計画(*3)20点【次世代法に基づく認定(くるみん認定企業、トライくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業)】プラチナくるみん(*4)100点くるみん(令和7年4月1日以後の基準(*5))80点くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準(*6))60点トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準(*7))60点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準(*8))60点トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準(*9))60点くるみん(平成29年3月31日までの基準(*10))40点行動計画(令和7年4月1日以後の基準(*3、*11))20点【若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)】ユースエール認定企業80点※(ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について) 複数の認定等に該当する場合は、最も配分が高い区分(認定)より加点を行なうものとする。
*1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)(以下、「女性活躍推進法」という。
)第12条の規定に基づく認定 *2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定(労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要) *3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
*4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定 *5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146 号。
以下「令和6年改正省令」という。
)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。
)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定 *6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、*8 及び*10 の認定を除く。
) *7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げ *8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。
以下「令和3年改正省令」という。
)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定により なお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、*12 の認定を除く。
) *9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定 *10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。
以下 「平成29年改正省令」という。
)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定 *11 次世代法第 12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの16提案書 マイナンバーカードの利活用等に関する指標----【公的個人認証及び電子入札の推進に関する指標】認定事業者(*12)100点※(マイナンバーカードの利活用等に関する指標について) *12 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。
以下「公的個人認証法」という。
)第17条第1項第4 号、第5 号若しくは第6 号の規定に該当する事業者であって、同条第4 項に規定する取り決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15 年総務省令第120 号)第29 条第1項の定めにより、総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者加点 任意 - 絶対 低 100基礎点 200加点 3,100-3,300総計(基礎点+加点)加点 任意 15 低 100 --- -絶対2/267/68メールに以下の内容を入力の上、送信してください。
■ あて先MAIL:koukoku_atmark_nstac.go.jp※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
■ 必要事項・メール件名(「入札情報配信サービスの登録」と記載してください)・法人名・法人番号・登録メールアドレス・連絡先・配信を希望する資格の種類(物品の製造・販売/役務の提供等/工事)※本サービスの利用に当たっては、統計センターホームページに掲載の利用規約に同意したものとみなします。
登録方法統計センター入札情報の配信サービスを始めました!!皆様のご登録をお待ちしております!◇詳しい登録方法はこちらからURL:http://www.nstac.go.jp/supply/index.html統計センター 調達情報平成 29 年7月より、統計センター入札情報の配信サービスを開始しました。
このサービスは、統計センターの入札について、入札公告を掲載したことをメールで配信するサービスです。
検索 68/68
タブを開くと履歴を読み込みます。