令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年06月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」に関する企画競争のご案内令和7年6月27日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )では、令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」の業務委託先を公募いたします。 本業務の委託を希望する者は、下記に基づき応募してください。 記1.件名令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」2.業務内容国内の本邦周辺の海域を対象として、洋上風力発電の事業性を考慮した有望海域を面的に明らかにするために、自然条件・社会条件等をもとに、事業性評価ツールを作成する。 また、機構が本邦周辺の海域において行うことが見込まれるセントラル調査の仕様作成等に資する情報収集のために、国内外における洋上風力発電の動向調査を実施する。 3.契約について機構との間で委託契約書により委託契約を締結します。 機構は応募者から提出された提案書を審査し、最も評価点の高かった者を業務委託先候補者とします。 業務委託先候補者との間で契約の詳細について協議し、合意に達した場合に契約を締結します。 4.予算規模(契約金額の上限)予算規模は185百万円(消費税及び地方消費税込み)とします。 5.契約期間始期:契約締結日終期:令和8年3月31日6.参加方法公募への参加を希望する場合には、令和7年7月17日の12時までに必ず公告文の「7.」記載のメールアドレスへ、公募参加を希望する旨を連絡すると同時に、「秘密保持誓約書」を PDF形式で提出してください。 当該文書の提出をもって参加申請とみなし、仕様書を送付します。 質問事項については、提案要領2.(2)に記載のとおりメールでも質問を受け付けます。 頂いた質問で、回答が可能な場合は、担当者から後日回答いたします。 なお、質問事項への回答が、質問をした会社のみに知らされることで、参加を希望する他社が不利となるような事項であると機構が判断した場合は、仕様書を送付したもの全てに当該質問事項及び回答を周知します。 7.提案書等の提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西棟2階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 洋上風力事業部 洋上風力推進特別チーム担当者:原田メールアドレス:koubo-h25008@jogmec.go.jp8.提案書の提出方法等提案要領に記載。 9.審査提出された提案書を審査し、最も評価点の高い者を契約先候補者とします。 結果の通知に関しては各応募者に採択通知書もしくは不採択通知書を送付します。 なお、審査の経過に関する問い合わせには応じられませんので御承知願います。 また、審査終了後に契約先候補者の名称等を、契約締結に至った際には、契約締結日における契約相手先名称、契約金額等を機構ホームページ上にて公表いたします。 なお、提案書の提出後、評価委員より提案書に対する質疑応答の機会を設けます。 審査の一環として行うため、予め日程調整をお願いいたします。 日時:令和7年7月23日 13時~(うち機構の指定する時間)10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構 OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨「3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上」④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日原則として契約締結日の翌日から起算して72日以内11.注意事項(1)提出書類は本件の審査のみに使用します。 提出書類は提案者に返却しませんので御了承ください。 (2)必要に応じ、提案書の内容に関して提案者に問い合わせを行うことがありますので御了承ください。 (3)提案書作成、提出に係る費用は提案者負担とします。 (4)提出書類に不備があり、提出期限までに整わない場合は、提案を無効とさせていただきます。 (5)公募参加の申し込みをいただいた時点で、知り得た事項の第三者への漏洩、資料の複写、譲渡若しくは貸与を行わないことに同意したものとさせていただきます。 12.問い合わせ先本件に係る問い合わせに関しては、電子メールにて上記7.の担当者宛にお願いいたします。 以上提 案 要 領令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構再生可能エネルギー事業本部2提 案 要 領1. 応募要件以下の(1)応募資格の各号の条件を全て満たし、かつ(2)応募に際し合意を要する事項の全ての事項について合意した、単独で業務実施を希望する企業・団体等。 又は、次の各号の条件を全て満たすことのできる企業、団体等が協定書を結んだ共同企業体とします。 (1)応募資格<提案者について>① 自ら発電事業を行う企業でないこと。 ② 提案内容を遂行するために必要な施設、設備を有した本邦の企業等であること。 ③ 機構が必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。 ④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。 ⑤ 提案書提出日時点で国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」の「調査・研究」において、「A」、「B」若しくは「C」資格を有する者であること。 ⑥ 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 ⑦ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 3⑧ 秘密保持契約書の提出及び公募参加申込をし、仕様書の公布を受けた者であること。 ⑨ 事業若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩するおそれのないこと。 ⑩ 機構の契約・支払い条件に対応可能であること。 ⑪ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有し、直近3か年の内、いずれかの2か年で営業利益が黒字であること。 ※なお、本業務を受注した者及び再委託者等の協力者は、業務委託契約書に則り、本業務で知り得た情報を第三者に提供し、または機構の許可なく他目的で利用しないこと。 <提案内容について>⑫ 提案書が当該事業の趣旨及び提案要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。 ⑬ 経費見積額が当方の予算規模を超えないこと。 (2)応募に際し合意を要する事項① 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託等」という。 )を行わないこと。 (なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託先等」という。 )へ付す必要がある。 )② 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要が4ある。 また、グループ企業の定義は、7.その他(3)②を参照すること。 )③ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別紙1・様式第1)を提案書に添付して提出すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 )④ 本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。 )が機構へ資金交付している事業の一部を委託するものである。 機構は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。 現地調査の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となり、当該費用は、厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。 また、機構は、本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同意しなければならない。 ⑤ 機構より提示された委託契約書に合意すること。 2. 提案書提出までの流れ(1)仕様書等の交付仕様書は、秘密保持誓約書の提出と併せて公募参加申込をした者のみに配布する。 公募への参加を希望する場合には、令和7年7月17日の12時までに必ず公告文の「7.」記載のメールアドレスへ、公募参加を希望する旨を連絡すると同時に、「秘密保持誓約書」をPDF形式5で提出すること。 (2)質問事項仕様書等の交付を受け、本企画競争に関して質問事項があった場合は、公告文の「7.」記載のメールアドレス宛に、令和7年7月17日までに連絡すること。 回答が可能な場合は、担当者から後日回答する。 なお、質問事項への回答が、質問をした会社のみに知らされることで、参加を希望する他社が不利となるような事項であると機構が判断した場合は、当公募に参加したもの全てに当該質問事項及び回答を周知する。 (3)応募資格審査に係る書類及び提案書の提出提案書の記載にあたっては別紙1を参照し、日本語で作成すること。 提出期限は、令和7年7月17日12時00分までとし、紙媒体で郵送(必着)又は持込により下記宛に計10部(正1部、副9部)を提出すること。 併せて、提出期限までに電子版1部をメール等により提出すること。 提案書の提出とは別に、同期日までに以下の資料またはこれに準ずるものを、郵送(必着)又は持込で1部、電子媒体で1部提出すること。 1)国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し2)関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等3)ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当6する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写しを添付すること。 ① 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」④ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」⑤ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」4)応募資格審査・評価に係る書類の提出状況一覧5)共同提案の場合は、調査全体についての責任者(代表者)を規定した協定書6)財務諸表(直近3年分)7)その他機構が指示するもの3. 提案書等作成上の基準日提案書類及び添付書類の基準日は原則として令和7年6月27日とする。 ただし、決算に関する事項については、基準日の直前に決算の確定した日を原則とする。 74. 提案書の無効応募資格を有しない者の提案書は受理しない。 また、提案書類に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、当該提案書は無効とする。 なお、この場合、提案書その他の書類は返却する。 5. 秘密の保持受理された提案書、その他の書類は業務委託先の選定のためにのみ利用し、機構内において厳重に管理し、返却は不可とする。 6. 業務委託先の選定業務委託先の選定は、提出された提案書、添付書類等に基づいた所定の手続きに従って行う。 その際の価額は引き取り時点の残存価額によるものとする。 (3)委託マニュアル:本業務は、資源エネルギー庁から機構へ交付されている事業の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達(2020年(経理)通達第233号)を参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募すること。 9① 一般管理費の算出: 受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達に沿って計算する必要がある。 (受託者が企業の場合)一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※一般管理費率は、上記に基づき、10%又は機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達によって算出された率のいずれか低い率を基本とする。 ② 受託者が、再委託を行う場合、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定するものとする。 ただし、相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合は、受託者に、選定理由を明らかにした選定理由書を整備させることとする。 なお、グループ企業(関連当事者)※との取引であることのみを選定理由とした調達は認めない。 ※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」10(別紙1)提 案 書 の 様 式【全体フォーマット】1.提案書は、次頁以下の記載例に従って記入してください。 2.提案書は、電子媒体もしくは紙媒体(A4判)にて提出してください。 3.提案書の下中央にページを入れてください。 4.表紙以外に、会社名を記載しないでください。 【表 紙】令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」令和○○年○○月○○日会 社 名: ○○○○○株式会社代表者名:(企業の場合は代表取締役社長) ○ ○ ○ ○所 在 地:○○県○○市・・・・・ (郵便番号○○○-○○○○)連 絡 先:所 属 ○○○部 △△△課11役職名 ○○○○○部長氏 名 ○○ ○○TEL △△△△-△△-△△△△(代表) 内線 △△△△FAX △△△△-△△-△△△△e-mail *****@*********※ 連絡先が上記の所在地と異なる場合(連絡先所在地)○○県○○市・・・・・ (郵便番号○○○-○○○○)TEL △△△△-△△-△△△△(代表) 内線 △△△△FAX △△△△-△△-△△△△e-mail *****@*********12【本 文】1.調査の内容及び目標と実施能力(1)業務の内容及び目標① 調査の内容令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」以下に、検討項目、調査方法、計算方法及び作成方法を具体的に記載してください。 また、作成ツールの性能及び機能についても具体的に表示してください。 ② 業務の目標検討、調査の目標を具体的に記入してください。 (「△△△△のデータを取得し、○○○○について把握する。 」その他、可能な限り具体的な表現により記載してください。 また、目標の設定理由(根拠)についても簡潔に説明してください。 ③ 提案する調査手法・解析手法の内容提案する業務の方法について、具体的に説明してください。 また、上記の目標を達成するた13めには、どのような方法があるのか説明してください。 ④ 実施計画提案する業務を進めるために必要な調査・検討項目及びその手順を説明してください。 また、以下のような一覧表にまとめてください。 (例示)2025(令和7)年度第1四半期4月-6月第2四半期7月-9月第3四半期10月-12月第4四半期1月-3月データ収集コストモデル作成ツール作成報告書作成⑤必要経費概算提案する業務を進めるために必要な経費の概算額を、次表に示す経費項目表を参考に記載してください。 (例示)14経 費 項 目(例) 積 算 内 訳(金額(千円))1.人件費 **,***2.事業費(1)旅費(2)備品費(3)謝金(4)備品費(5)借料及び損料(6)消耗品費(7)印刷製本費(8)補助員人件費(9)その他諸経費**,*****,*****,*****,*****,*****,*****,***3.一般管理費(4.再委託・外注費に乗ずることはできません)**,***4.再委託・外注費(1)再委託・外注先(担当業務)(2)再委託・外注先(担当業務)**,*****,*****,***15・・・・ ・・・小 計 **,***消費税額 **,***合 計 **,***注)1. 機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達(2020年(経理)通達第233号)の経費区分及び内容を参照の上、記載してください。 ただし、「4.再委託・外注費」のうち明らかに設計業務等に該当すると認められるものについては、国土交通省の設計業務等標準積算基準を準用してもよいものとする。 2. 国立大学法人、独立行政法人等職員の給与は、人件費として計上できません。 3. 総額に対して再委託・外注(請負その他委託の形態を問わない)の割合は 原則50%以内となります。 50%を超える場合は、その理由(業務内容、比率、選定理由等)を明らかにした様式第1による理由書を提案時に提示してください。 4. 受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達に沿って計算する必要がある。 (受託者が企業の場合)一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※一般管理費率は、上記に基づき、10%又は機構の調査・研究等に係る委託契約に関する16事務取扱要領運用通達によって算出された率のいずれか低い率を基本とする。 5. 小計は、1~4の各項目の消費税を除いた額の総額を記載してください。 6. 応募者が免税業者の場合は、仕入課税額を消費税額欄に記載してください。 (2)組織としての業務実績過去5年以内に実施した、下記の同種業務及び類似業務実績を一覧表の形で記載してください。 記載した業務で、外部有識者を交えた委員会等を主催あるいは参加した場合は、概要欄に記載して下さい。 ① 同種業務・洋上風力発電に関する事業性評価及び事業性評価ツール作成業務を指す(外注・再委託の監督業務等も含む)。 ・洋上風力発電に係る国内外の動向調査② 類似業務洋上風力発電以外を目的とした事業性評価及び事業性評価ツール作成業務を指す。 ③ その他本調査の円滑な遂行に資する関連した実績若しくは研究発表等(内容、発表先、発表者等)がある場合には、その実績等を記載してください。 (例 示)種別 実施時期 業務名 概要17同種 20xx年度**区域洋上風力発電に係る事業性評価**についての事業性評価及びポテンシャルマップの作成技術委員会を**回主催類似 20xx年度**陸上風力発電に係る事業性評価**についての事業性評価及びポテンシャルマップの作成技術委員会説明担当者として**回参加その他 20xx年度 **に係る研究開発 掲載論文、開発機器等合計:同種〇〇件、類似〇〇件(3)調査用設備等の保有状況本調査を進めるに当たって必要と考えられる主な設備の中で、応募者が保有・提供する設備状況を記載してください。 (例 示)設 備 名 称 内 容2.業務実施体制(1)実施体制図18実施体制を示してください。 (2)組織及び管理体制本業務を実施する際の貴社等における調査及び管理体制について、次のような図にまとめてください。 ①業務責任者所属 ○○○○氏名 △△ △△②組織図(例示)役 員 経理部役 員代表者技術 部長技術本部○○本部△△本部調査責任者 ○○研究部 ○○研究室○○○○19(調査責任者が管理体制のどのポストの人物か分かるように記入のこと。 )③業務実施場所○○○○○研究所 ○○都○○区○○丁目○○番地○○号○○○○○研究所 ○○都○○区○○丁目○○番地○○号・・・・・・・・・・・・・・・・・・④経理責任者所属 ○○○○○ △△△△部 氏名 ○○ ○○TEL △△△△-△△-△△△△(代表) 内線 △△△△FAX △△△△-△△-△△△△(3)業務実施者氏名本業務を実施する際に従事する作業実施者について、不足なく次のような表にまとめてください。 ① 業務実施者一覧氏 名 所属・役職(職名)主な経歴は実績(具体的に記載)(例)山田太郎 〇〇部〇〇課 20xx年 洋上風力発電に関する事業性評価業○○研究部20② 業務責任者の経歴及び保有資格等を記載してください。 (例 示)業務責任者の業務実績種別 実施時期 業務名 概要同種 20xx年度 **沖洋上風力事業に事業性評価 業務責任者として従事類似 20xx年度 **沖洋上風力事業に事業性評価 業務担当者として従事その他 20xx年度 **に関する論文 **学会誌に発表3.安全管理体制本業務を実施する上での、安全管理体制及び安全対策として取り組む内容を記載ください。 4.契約書に関する合意機構より提示された委託契約書(案)に記載された条件に基づいて契約することに異存がない旨を、以下の文章により記載してください。 「○○○○○株式会社 ○○ ○○(代表者氏名)」は、本件の契約に際して、機構より提示技術士(応用理学) 務 1件・・・21される委託契約書に記載された条件に基づいて契約することに異存がないことを確認した上で提案書を提出します。 22(別紙1:様式第1)再委託費率が50%を超える理由書住 所名 称代 表 者 氏 名1.件名令和●年度●●●●●●●●●●●2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等再委託名精算の有無契約金額(見込み、税込)(円)比率再委託先の選定方法又は理由業務の内容及び範囲【例】未定[再委託先]有xxx xx% 一般競争入札 ■■■委託業務【例】○○株式会社[再委託先]有xxx xx% 相見積もり ●●●請負業務【例】△△株式会社[再々委託先]有xxx xx% 相見積もり ●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入【例】□□株式会社[再々委託先] 有xxx xx% 随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみのため)●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務【例】◇◇株式会社[それ以下の委託先]有xxx xx% 相見積もり ◆◆◆請負業務に関連した×××請負業務23※グループ企業との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。 ※金額は消費税を含む金額とする。 ※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。 ※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。 (再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。 )※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 4.履行体制図※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 【例】未定○○株式会社△△株式会社□□株式会社株式会社◎◎(受託者)◇◇株式会社24(別紙2)委託先選定基準(1)応募資格<提案者について>① 自ら発電事業を行う企業でないこと。 ② 提案内容を遂行するために必要な施設、設備を有した本邦の企業等であること。 ③ 機構が必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。 ④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。 ⑤ 提案書提出日時点までに国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」の「調査・研究」において、「A」、「B」若しくは「C」資格を有する者であること。 ⑥ 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 ⑦ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止 等の行政処分を受けていないこと。 ⑧ 秘密保持契約書の提出及び公募参加申込をし、仕様書の公布を受けた者であること。 ⑨ 事業若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩するおそれのないこと。 ⑩ 機構の契約・支払い条件に対応可能であること。 25⑪ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有し、直近3か年の内、いずれかの2か年で営業利益が黒字であること。 ※なお、本業務を受注した者及び再委託者等の協力者は、業務委託契約書に則り、本業務で知り得た情報を第三者に提供し、または機構の許可なく他目的で利用しないこと。 <提案内容について>⑫ 提案書が当該事業の趣旨及び提案要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。 ⑬ 経費見積額が当方の予算規模を超えないこと。 (2)評価委員による評価別紙3及び別紙4で示す評価基準書により評価いたします。 なお評価方法は下記の通りです。 <提案者について>① 評価の対象とする技術的要件について、本調査の目的・内容に応じ、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、必須項目と加点項目に区分します。 ② 必須項目については項目ごとに要件を示し、要件を満たしている提案にはその項目の満点を付与、要件を満たしていない提案は不合格とします。 ③ 加点項目については項目ごとの評価に応じ得点を付与します。 加点項目ごとの評価基準は別紙3に示します。 ④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況については、別紙4の基準により評価点(加点)を付与します。 26(別紙3)評価基準書評価項目 評価基準 配点 必須 加点(1)調査業務の実施方針等提案内容の妥当性、独創性・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。 5 ○・課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。 ・調査・解析の項目、手法は明確であるか。 15 ○・収集する自然条件・社会条件等の情報やデータは妥当であるか。 15 ○・コスト算定モデルの開発手法と情報収集方法は妥当なものであるか。 15 〇・事業性評価の方法は妥当なものであるか。 10 ○・事業性評価ツールは適切かつ利便性が高いものであるか。 10 ○・セントラル調査区域の候補抽出方法と事業モデル作成方法は妥当なものであるか。 10 ○・洋上風力発電の動向調査は有用かつ具体的な内容であるか。 10 ○・仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされている 10 ○27か。 ・事業成果を高めるための創意工夫がなされているか。 10 ○作業計画の妥当性、効率性・実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか。 10 ○・事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか。 15 ○(2)業務遂行能力・事業実施体制組織としての調査実施能力・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。 5 ○・組織としての同種及び類似業務の実績は何件あるか。 5 ○・幅広い知見・ネットワークを持っているか。 10 ○・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか。 5 ○(3)業務管理者及び従事者の経験・実績・知識等業務管理者の経験/実績・業務責任者の類似調査業務の実績・知見等はあるか。 5 ○・本業務の業務責任者が、同種業務、または類似業務の実績があり、知識・知見を有するか。 10 ○業務従事者の経験/実績・過去5年以内に同種あるいは類似業務(外注の監督業務も含む)の実績を1件以上有するか。 5 ○・過去5年以内に同種あるいは類似業務(外注の監督業務 5○28も含む)の豊富な実績を何件有するか。 ・調査内容に関する十分な知見・知識を有している業務従事者は何人いるか。 (資格は、技術士、学位等、当該業務に有用なものに限る)5 ○(4)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況下記の区分のうち、最も配点が高い区分により加点する。 技術点の合計×最大5%の得点を与える。 (例1:「プラチナえるぼし」と「トライくるみん」を保有していれば、5%)(例2:「行動計画」と「ユースエール認定」を保有している場合は、4%)・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし:5%(9点)えるぼし3段階目:4%(7点)えるぼし2段階目:3%(5点)えるぼし1段階目:2%(3点)行動計画:1%(1点)9○・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くプラチナくるみん:5%(9点)くるみん(令和4年4月1日以降の基準):4%(7点)くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの29るみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定企業)基準):3%(5点)トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準):3%(5点)くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準):3%(5点)トライくるみん(令和7年4月1日~令和7年3月31日までの基準):3%(5点)くるみん(平成29年3月31日までの基準):2%(3点)行動計画(令和7年4月1日以後の基準):1%(1点)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)認定されていれば 4%(7点)(1)~(4)小計 44 155 199(5)価格点 (1-(見積価格/予算額)) × 67点 67 ○合計 111 155 26630【加点項目の評価基準】下記の基準により4段階評価を実施し、各項目の配点に応じて点数を付与する。 評価ランク 評価基準配点5 10 15S 通常の想定を超える卓越した内容である5 10 15A 通常想定される提案としては最適な内容である3 6 10B 概ね妥当な内容であると認められる1 3 5C 内容が不十分である、あるいは記載がない0 0 031(別紙4)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況等評価基準評価項目 認定等の区分 ※1、※15評価点※2、※14ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし ※3 9えるぼし3段階目 ※4 7えるぼし2段階目 ※4 5えるぼし1段階目 ※4 3行動計画 ※5 1次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん ※6 9くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※77くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※85トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)※95くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)※105トライくるみん(令和7年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※115くるみん(平成29年3月31日までの基準)※123行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5、131青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)7※1 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。 32※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 ※3女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146 号。 以下「令和6年改正省令」という。 ) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただし、※10 及び※12 の認定を除く。 )※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。 )※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31 号。 以下「平成29 年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの33※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。 ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 ※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 34(別紙5)応募資格審査・評価に係る書類の提出状況一覧No 必須 提出書類 提出 備考応募資格審査に係る書類1) 〇 国の令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し2) 〇 関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等3) ― 共同提案の場合は、調査全体についての責任者(代表者)を規定した協定書4) 〇 財務諸表(直近3年分)評価に係る書類1) ― 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」― 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく(くるみん認定・トライくるみ35ん認定・プラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」― 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」― 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」― 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」36<記載例>応募資格審査・評価に係る書類の提出状況一覧No 必須 提出書類 提出 備考応募資格審査に係る書類1) 〇 国の令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し〇 「役務の提供等」において「A」2) 〇 関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等〇 ―3) ― 共同提案の場合は、調査全体についての責任者(代表者)を規定した協定書× ―4) 〇 財務諸表(直近3年分) 〇 ―評価に係る書類1) ― 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」〇 えるぼし3段階目― 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第1 〇 くるみん認定3720号)に基づく(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」― 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」× ―― 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」× ―― 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」× ―令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」に係る委託業務契約書令和7年●月●日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構目次第1章 委託業務の実施4(目的)4(委託業務の実施期間)4(契約金額等)4(実施計画書の遵守)4(契約保証金)5第2章 委託業務の実施体制5(全部再委託の禁止)5(再委託)5(履行体制)5(業務従事者)6(再委託に係る承認申請等の特例)6(監督等)6(帳簿等の整備)6(現地調査等)6第3章 変更手続き7(契約金額等の変更)7(実施計画書の変更)7第4章 支払の確定7(納入物の提出)7(違約金)8(複数事業年度を超える契約における委託業務中間報告書の提出)8(複数事業年度を超える契約における委託業務中間報告書の検査)8(複数事業年度を超える契約における委託業務中間実績報告書の提出)8(複数事業年度を超える契約における支払うべき金額の確定)8(委託期間の最終事業年度における委託業務完了報告書の提出)8(委託期間の最終事業年度における委託業務完了の検査)9(委託期間の最終事業年度における委託業務完了実績報告書の提出)9(委託期間の最終事業年度における支払うべき金額の確定)9(損害の負担)9(臨機の措置)9(支払い)9(遅延利息)10(差額の返還又は支払)10第5章 知的財産権等の帰属10(知的財産権の帰属及び使用)10(著作権等の帰属)11第6章 雑則12(債権譲渡の禁止)12(契約の解除等)12(契約不適合責任)12(損害賠償)13(第三者損害)13(乙による公表の禁止)13(甲による公表)13(契約書の構成)13(契約書の解釈)14(契約の変更)14(合意管轄)14(存続事項)14【特記事項1】14【特記事項2】15【特記事項3】17(様式第1)24(様式第2)25(様式第3)26(様式第4)28(様式第5)33(様式第6)34(様式第7)37(様式第8)38(様式第9)41(様式第10)42(様式第11)47(様式第12)48(様式第13)49(別紙1)50(別紙2)51(別紙3)53独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。 )と●●●(以下「乙」という。 )は、令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」を実施するにあたり、以下の条項による委託契約(以下「本契約」という。 )を締結する。 第1章 委託業務の実施(目的) 甲は、令和7年度「本邦周辺の海域における洋上風力発電の事業性評価及び動向調査等に関する業務」(以下「委託業務」という。 )の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。 (委託業務の実施期間) 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。 )は、本契約締結日から令和8年3月31日までとする。 2 前項に定める委託期間の最終日である令和8年3月31日を委託業務の完了期限(以下「完了期限」という。 )とする。 3 本契約の有効期間は、本条に定める委託期間が終了し、かつ第28条に定める甲による支払が完了した時点か、第35条に定める契約解除の時点のいずれか早い日までとする。 (契約金額等) 甲は、乙が委託業務の実施に要する費用について、金●●●円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額、金●●●円、以下「契約金額」という。 )を限度として、乙に支払うものとする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 3 第1項の定めにかかわらず、第14条第2項が適用される場合、甲は契約金額及び各事業年度毎の委託業務の実施に要する費用の限度額を変更できるものとする。 (実施計画書の遵守) 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。 )を遵守し、別紙1の実施計画書に従って委託業務を実施しなければならない。 2 乙は、自らの責任において委託業務を遂行するものとし、第三者の権利処理(第三者が所有し、又は管理する知的財産権の実施許諾や動産・不動産の使用許可の取得等を含む。 )が必要な場合には乙の費用及び責任で行うものとする。 甲の指示により、委託者名を明示して業務を行う場合も同様とする。 3 甲は、委託業務及び別紙1の実施計画書に定める納入物(以下「納入物」という。 )に関して、前条に定める契約金額以外の支払義務を負わない。 本契約終了後の納入物の利用についても同様とする。 契約金額には委託業務の遂行に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税を含む。 (契約保証金) 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。 第2章 委託業務の実施体制(全部再委託の禁止) 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。 (再委託) 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。 以下同じ。 )してはならない。 ただし、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当該再委託が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものであるとき。 (2)甲の承認を得たものであるとき。 (3)再委託に要する費用が100万円未満となるとき。 2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先、契約金額及び業務の範囲の変更を含む。 )には、あらかじめ様式第1により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。 3 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定するとともに、再委託先に対し、再々委託先等(甲が受理した履行体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに履行体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。 以下同じ。 )との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項を書面により約定させるものとする。 ただし、再委託先等(再委託先及び再々委託先等をいう。 以下同じ。 )のうち第1項3号に該当する履行体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面を省略することができる。 4 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。 (履行体制) 乙は、別紙2の履行体制図に従って、委託業務を実施しなければならない。 2 乙は、前条第2項記載の再委託先の承認(再委託先、契約金額及び業務の範囲の変更の承認を含む。 )以外の事由により別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第2により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称変更又は住所移転の場合。 (2)再委託に要する費用が100万円未満となる場合。 3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (業務従事者) 乙は本委託業務の従事者について別紙3に従って業務従事者名簿を作成し、これに従って委託業務を実施しなければならない。 2 乙は、契約金額及び業務の範囲の変更以外の事由により別紙3の業務従事者名簿に変更が生じた場合、速やかに様式第13により作成した業務従事者名簿変更届出書を甲に提出しなければならない。 3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (再委託に係る承認申請等の特例) 第7条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出書を要する事実が、第15条第1項の実施計画書の変更に付随して生じる場合は、同項の実施計画書変更承認申請書にこれを含めることができる。 この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出書を甲に提出したものとみなす。 2 第7条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出書を甲に提出したものとみなす。 (監督等) 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。 2 乙は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進捗状況等について報告しなければならない。 (帳簿等の整備) 乙は、委託業務の実施に要した費用について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、すべての証拠書類を整備しておかなければならない。 2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前2項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。 (現地調査等) 甲は、本契約の適正な履行の確保のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 甲は、再委託先等に対しても、再委託先等の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。 この場合において、乙は当該調査等を行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。 第3章 変更手続き(契約金額等の変更) 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方(乙による変更の場合には甲を、甲による変更の場合には乙をいう)の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。 (1) 委託業務の実施の途中において、契約金額、委託期間又は実施計画書に定められた委託業務の目的の変更を行う必要が生じたとき。 (2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件での契約の一部の履行が困難となったとき。 2 前条にかかわらず、委託期間が複数年度を超える契約において、日本国政府の予算又は方針の変更等(委託業務が帰属する甲の予算区分について日本国政府の予算が本契約締結時の想定金額よりも少額であった場合、日本国政府の予算又は方針の変更に起因して甲において委託業務の予算措置を変更した場合を含む。 )により本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲は本契約の内容を変更できるものとする。 3 甲及び乙は前2項により本契約の変更を行う場合は、速やかに相手方に通知しなければならない。 (実施計画書の変更) 乙は、前条に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の場合で別紙1の実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う必要が生じたときは、あらかじめ様式第3により作成した実施計画書変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、事業内容の軽微な変更の場合及び区分経費相互のいずれかの低い額の10%以下の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。 )の場合は除く。 2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。 第4章 支払の確定(納入物の提出) 乙は、委託業務についての納入物を完了期限までに甲に提出しなければならない。 納入物の所有権は、第19条及び第23条の検査後、納入物が甲に引き渡されたときに、乙から甲に移転する。 2 甲は、納入物の引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。 3 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき、定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第4により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。 (違約金) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わらないときは、甲は、違約金として延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 但し、甲に生じた損害額が違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 (複数事業年度を超える契約における委託業務中間報告書の提出) 委託期間が複数事業年度を超える契約を締結した場合は、乙は毎年3月31日(以下、「年度末基準日」という。 )までに、様式第5により委託業務中間報告書とともに、別紙1の実施計画書に定める当該事業年度分の納入物を甲に提出しなければならない。 (複数事業年度を超える契約における委託業務中間報告書の検査) 委託期間が複数事業年度を超える契約を締結した場合は、甲は、前条の委託業務中間報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 )に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。 次条において同じ。 )又は年度末基準日のいずれか早い日までに、委託業務中間報告書の内容及び別紙1の実施計画書に定める当該事業年度分の納入物が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の進捗を確認しなければならない。 (複数事業年度を超える契約における委託業務中間実績報告書の提出) 委託期間が複数事業年度を超える契約を締結した場合は、乙は年度末基準日までに様式6による委託業務中間実績報告書を提出しなければならない。 (複数事業年度を超える契約における支払うべき金額の確定) 委託期間が複数事業年度を超える契約を締結した場合は、甲は、第18条の納入物の受領及び第19条の確認をした後、前条の規定により提出された委託業務中間実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し(以下「確定金額」という。 )、これを乙に通知しなければならない。 支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。 (委託期間の最終事業年度における委託業務完了報告書の提出) 乙は、委託業務が完了した時(第35条の規定により契約が解除された時はその解除された日の翌日から起算して30日以内(当該期間の末日が休日に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。 ))又は完了期限のいずれか早い方の日までに様式第5により作成した委託業務完了報告書とともに、別紙1の実施計画書に定める当該事業年度分の納入物を甲に提出しなければならない。 (委託期間の最終事業年度における委託業務完了の検査) 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。 )までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。 (委託期間の最終事業年度における委託業務完了実績報告書の提出) 乙は委託期間の最終事業年度の3月31日までに様式第6による委託業務完了実績報告書を提出しなければならない。 (委託期間の最終事業年度における支払うべき金額の確定) 甲は、第22条の納入物の受領及び第23条の確認をした後、前条の規定により提出された委託業務完了実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により、確定金額を乙に通知しなければならない。 支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。 (損害の負担) 第18条及び第22条に定める納入物の引渡し前に生じた損害(天災その他の不可抗力により生じた損害を含む。 第37条に規定する損害を除く。 )は、乙の負担とする。 ただし、その損害のうち明らかに甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がこれを負担する。 (臨機の措置) 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 甲は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 乙が本条第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。 (支払い) 甲は、第21条及び第25条の規定により確定金額を乙に通知した後において、乙の提出する様式第7による精算払請求書により確定金額を支払うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、乙は委託業務の完了前に委託業務の実施に要する経費の支払を受けようとするときは、様式第8による概算払請求書を提出することができ、甲は、適当と認めたときはこれを支払うことができる。 3 甲は、第1項の精算払請求書の受理及び前項の概算払請求書を受理しこれを承認したときは、その日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。 )までの期間(以下「約定期間」という。 )内に支払を行わなければならない。 (遅延利息) 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。 (差額の返還又は支払) 乙が、第28条第2項に定める概算払いを受けている場合であって、当該概算払いの合計額が確定金額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。 2 乙が、第28条第2項により概算払いを既に受けている場合であって、当該概算払いの合計額が確定金額に満たない場合には、乙は、その差額を様式第7の精算払請求書に記載し、甲に提出する。 甲は、乙から精算払請求書を受領したときは、約定期間内に支払を行わなければならない。 3 乙は、第1項の規定により甲に委託業務の実施に要した費用あるいは委託業務の実施に要する費用の全部又は一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。 (財産の管理) 乙は、委託業務の実施により取得した財産(以下「取得財産」という。 )について、委託業務完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、甲の指示があったときはその指示に従って処分しなければならない。 2 乙は、取得財産について様式第9による取得財産管理台帳を備え、委託業務完了後、 様式第9により作成した取得財産明細表を実績報告書に添付して提出すること。 ただし、 甲から別に指示があった場合には、その指示に従わなければならない。 第5章 知的財産権等の帰属(知的財産権の帰属及び使用) 本契約の締結時に乙が既に所有又は管理していた知的財産権(以下「乙知的財産権」という。 )を乙が納入物に使用した場合には、甲は、当該乙知的財産権を、別紙1の実施計画書記載の「事業目的」のため、実施計画書の「納入物」の項に記載した利用方法に従い、本契約終了後も期間の制限なく、また追加の対価を支払うことなしに自ら使用し、又は第三者に使用させることができる。 ただし、実施計画書に明確な利用方法等が定められていない場合には、甲は、実施計画書記載の「事業目的」のために甲が相当と認める方法で自ら使用し、第三者に使用させることができる。 なお、本契約において納入物の「使用(利用)」には、納入物の改良・改変をはじめとして、あらゆる使用(利用)態様を含む。 また、本契約において「知的財産権」とは、知的財産基本法第2条第2項所定の知的財産権をいい、知的財産権を受ける権利及びノウハウその他の秘密情報を含む。 2 乙は、納入物に第三者の知的財産権を利用する場合には、第4条第2項の規定に従い、乙の費用及び責任において当該第三者から本契約の履行及び本契約終了後の甲による納入物の利用に必要な書面の許諾を得なければならない。 なお、第三者より当該許諾に条件を付された場合には(以下「第三者の許諾条件」という。 )、乙は、納入物に第三者の知的財産権を利用する前に、甲に対して第三者の許諾条件を書面で速やかに通知しなければならない。 甲は、当該第三者の許諾条件に同意できない場合には、本契約の解約又は変更を含め、乙に対して協議を求めることができる。 甲が当該条件に同意した場合、乙は、委託業務の遂行及び納入物の作成に当たって第三者の許諾条件を遵守することにつき全責任を負う。 3 甲は、第三者の許諾条件を遵守することを条件として、本契約終了後も期間の制限なしに、納入物の利用に必要な範囲で、前項の第三者の知的財産権を自由かつ対価の追加支払なしに使用し、又は第三者に使用させることができる。 4 委託業務の遂行中に納入物に関して乙(甲の同意を得て一部を再委託等する場合は再委託先等を含む。 )が新たに知的財産権(以下「新規知的財産権」という。 )を取得した場合には、乙は、その詳細を書面にしたものを納入物に添付して甲に提出するものとする。 新規知的財産権は契約金額以外の追加支払なしに、納入物の引渡しと同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。 5 前項の規定にかかわらず、著作権等については第33条の定めに従う。 6 乙は、本契約終了後であっても、知的財産権の取扱いに関する本契約の約定を自ら遵守し、及び再委託先等に遵守させることを約束する。 7 委託業務又は納入物に関して、第三者の知的財産権の侵害に関する紛争その他第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該紛争の解決については乙が全責任を負う。 (著作権等の帰属) 納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。 ただし、本契約締結日現在、乙、乙以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象となっているものを除く。 以下同じ。 )は、契約金額以外の追加支払なしに、その発生と同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。 乙は、甲が求める場合には、本項に定める著作権の譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。 2 本契約締結日現在乙、乙以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象となる著作物が納入物に含まれている場合であっても、甲は、納入物の利用のため、本契約期間中及び契約終了後において、納入物全体を甲の著作物として使用し、及び改変し、並びに第三者に使用・改変させることができる。 ただし、未承諾リストその他の書面で乙から甲に別段の通知がなされたもの(又は通知の対象となった特定部分)については、この限りでない。 3 乙は、納入物(本契約においては、委託業務により新規に作成されたキャラクター等自体を含む。 )に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 4 乙は、本条及び知的財産権の帰属等に関する本契約及び仕様書の約定を遵守するため、必要な範囲で職務発明や著作権に関する管理規程その他の社内規程を整備するとともに、再委託先等がある場合には再委託先等にも整備させるよう努力するものとする。 第6章 雑則(債権譲渡の禁止) 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の書面による事前の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 2 乙は、本契約により生じる債権について、第三者に対する譲渡又は担保の用に供する等の行為を行ってはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。 3 乙は、第31条に規定する取得財産に対し抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。 (契約の解除等) 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合、甲は乙に対して委託業務の実施に要した費用を含めた一切の費用を支払う義務を負わない。 (1)完了期限までに委託業務を完了しないとき、又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。 (2)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。 (3)本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等又はこれらの使用人等に不正の行為があったとき。 (4)前3号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託業務の実施に要する費用あるいは委託業務の実施に要した費用の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 3 乙は、前項の規定により甲に委託金の全部又は一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。 (契約不適合責任) 甲は、委託業務が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合を構成する具体的な事実及び損害を甲が知ってから1年以内に乙に通知することを要する。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。 (損害賠償) 甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除に加え、なお損害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。 かかる損害賠償の総額は、第3条第1項柱書記載の契約金額を上限とする。 ただし、乙【等のいずれか】に悪意又は重大な過失がある場合には、かかる制限は適用されないものとする。 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を構成する具体的な事実及び損害を甲が知ってから1年以内に乙に通知することを要するものとする。 (第三者損害) 乙は、委託業務の履行にあたり、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに甲に通知するとともに、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、当該第三者に対する損害を賠償するほか、乙の責任及び費用負担において処理及び解決にあたるものとする。 2 乙は、委託業務の履行にあたり、第三者からクレームを受けた場合又は第三者との間において紛争が生じた場合には、直ちに甲に通知する。 また、この場合、乙は、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、自らの責任及び費用負担において、当該クレーム又は紛争の処理及び解決にあたるものとする。 3 乙は、前2項の第三者に及ぼした損害に関連して、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、甲が被り又は負担する損害を甲の請求に基づき直ちに支払う。 (乙による公表の禁止) 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。 (甲による公表) 乙は、本契約の名称、概要、契約金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。 2 乙は、第7条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。 (契約書の構成) 委託業務の詳細については、別紙1の実施計画書に定める。 2 本契約は本契約書本体(特記事項及び様式を含む。 )の他、本契約の一部としての効力を持つ次に揚げる各文書(以下「別添文書」という。 )により構成される。 (1)別紙1「実施計画書」(2)別紙2「履行体制図」(3)別紙3「業務従事者名簿」(契約書の解釈) 本契約書本体と別添文書で内容に齟齬があった場合には、本契約書本体を優先するものとする。 2 本契約の条項について解釈上疑義を生じた場合、又は本契約に定めのない事項については甲、乙協議の上決定する。 (契約の変更) 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。 (合意管轄) 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属管轄とする。 (存続事項) 委託期間の終了、又は本契約の解除に拘わらず、次の各条項は引き続き効力を有するものとする。 第7条(再委託)、第12条(帳簿等の整備)、第30条第3項(差額の変換又は支払)、第31条(財産の管理)、第32条(知的財産権の帰属及び使用)、第33条(著作権等の帰属)、第36条(契約不適合責任)、第37条(損害賠償)、第38条(第三者損害賠償)、第39条(乙による公表の禁止)、第41条(契約書の構成)、第42条(契約書の解釈)、第44条(合意管轄)、第45条(存続事項)、特記事項1第3条(談合等の不正行為による損害の賠償)、特記事項2第6条(損害賠償)、特記事項3第8条(情報セキュリティの確保)及び特記事項3第9条(個人情報等の取扱い)は、各条項の対象事由が消滅するまで効力を有する。 特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。 ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。 (2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。 (談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 【特記事項2】 (暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。 )及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 【特記事項3】(情報セキュリティの確保)第8条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに次項から第11項まで、次条及び第8条の3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。 )について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、乙は、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況について、定期的に、様式第10により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。 2 乙は、委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、委託業務にかかわる従事者に対しては、委託業務への従事を開始する前までに必ずこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を実施していなければならない。 また、契約期間中においても情報セキュリティ対策の調整や教育を、必要に応じて実施しなければならない。 3 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体、電子媒体及びオンラインストレージ等にて、委託業務遂行中に得た業務委託に関する情報を言う。 またこれらの複製も含む。 )の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製してはならない。 4 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報について、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。 なお、この場合であっても、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製してはならない。 5 乙は、委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。 また、乙の作業環境内に、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を含むデータが残らないように、データの削除及び廃棄を実施しなければならない。 その際、返却又は廃棄若しくは消去した結果について、甲の確認を必ず受けなければならない。 6 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 但し、乙は、正当な理由にて甲の業務内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供しなければならない。 7 乙は、委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。 8 乙は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、内閣サイバーセキュリティセンターが公開する「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)(以下「規程等」と総称する。 )に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 9 乙は、甲又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。 10 乙は、委託業務に従事する者を限定しなければならない。 また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍等に関する情報を甲に提示しなければならない。 なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。 11 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から第8条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。 (外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)第8条の2 乙は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。 )を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。 また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、第三者によるポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。 なお、外部公開ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして業者が管理するサーバを利用する場合には、その旨と情報セキュリティ対策の実施について甲に説明し、甲の了承を得なければならない。 2 乙は、委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。 なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いなければならない。 3 乙は、ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。 )に従わなければならない。 またウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。 併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出しなければならない。 なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従わなければならない。 4 乙は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用しなければならない。 (情報システム等における情報セキュリティ対策)第8条の3 乙は、情報システム(ウェブサイトを含む。 以下同じ。 )の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。 )の調達を含む場合には、その製造工程を含む。 )を行う場合には、以下を実施しなければならない(ただし、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合に限る。 )。 (1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 また、具体的な管理手順や品質保証体制を書類等にて甲に提出すること。 (2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。 それら内容について書類等にて甲に提出すること。 (3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。 (4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。 また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。 (5)サポート期限が切れた又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。 また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。 (6)電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。 (7)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともにSMTPによるサーバ間通信のTLS(SSL)化やS/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。 2 乙は、委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第8条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守しなければならない。 また、外部サービスを利用する場合は、その利用状況を管理しなければならない。 なお、乙は、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。 3 乙は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。 以下同じ。 )の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行わなければならない。 (1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。 また、そのために以下を含む対策を行うこと。 ①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。 ②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。 ③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。 (2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが納品時点において、脆弱性を含まないこと。 (3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 (4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。 (5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 (6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。 ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。 (個人情報等の取扱い)第9条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。 以下「個人情報保護法」という。 )第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。 )及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第121条第2項に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。 )(以下「個人情報等」という。 )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 2 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。 承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。 )。 3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第11により作成した個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。 甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。 4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。 (1)甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。 )に提供し、又はその内容を知らせること。 (2)甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 (3)委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。 5 乙は、委託業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。 )のために必要な措置を講じなければならない。 また、乙は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。 )における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。 6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。 )の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。 7 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。 )が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第12により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。 ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。 8 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。 また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。 9 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。 10 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。 )の漏えい、滅失、き損、不正使用その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。 )に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。 11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。 以上、本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和●年●●月●●日甲 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一乙 所在地会社名 役職 氏名(様式第1)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名等契約締結日契約件名2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。 )再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。 )変更前変更後※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 ※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。 )との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。 (この申請書の提出時期:再委託を行う前。 )(様式第2)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 記1.契約件名等契約締結日契約件名2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。 なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。 )変更前変更後※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 ※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。 )との取引であることのみを選定理由とする再々委託等は認められません。 (この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。 )(様式第3)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名実施計画書変更承認申請書契約書第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名契約締結日契約件名2.契約金額(契約金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。 )契約金額3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。 )業務の進捗状況4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。 また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。 )計画変更の内容・理由計画変更が業務に及ぼす影響5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。 )再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。 )変更前変更後7.契約金額に対する再委託の割合が50パーセントを超える場合は、その理由(業務内容、選定理由等)※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 ※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。 )との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。 (この申請書の提出時期:計画変更を行う前。 )(様式第4)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿住 所 名 称 代表取締役 印刷物基準実績報告書契約件名:品 名:Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準基 準○×基準不適合の理由① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。 (ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 (ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 )② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。 (ただし、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。 )③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果)を表示すること。 ④ 印刷の各工程において、(様式Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 ⑤ 次のいずれかの要件を満たした事業者又は印刷物であること。 ・環境マネジメントシステムの認証を取得している事業者であること。 ・環境報告書等を作成・公表している事業者であること。 ・印刷物の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 ・ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印刷物であること。 ・グリーンプリンティング認定制度又は環境推進工場認定制度による認定を取得している事業者(工場等)であること。 ⑥ 【オフセット印刷】・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 ⑦ 【デジタル印刷】・電子写真方式(乾式トナーに限る。 )にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。 )又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 ※1 基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)は、以下のURLからダウンロードできる。 (https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。 ※3 上記の①から⑤について、基準値1は①から⑤の要件を満たすこと。 基準値2は、上記の①から④の要件を満たすこと。 ※4 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。 Ⅱ 資材確認票印刷資材使用有無リサイクル適性ランク資材の種類製造元・銘柄名備考用紙インキ類加工製本加工表面加工その他加工その他使用資材リサイクル適性判別Aランクの資材のみ使用印刷用の紙にリサイクルできますA又はBランクの資材のみ使用板紙にリサイクルできますC又はDランクの資材を使用リサイクルに適さない資材を使用しています【判別結果】↓※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。 ※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。 ※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。 Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト工程実現基準(要求内容)製版はい/いいえ①次のA又はBのいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 刷版はい/いいえ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 印刷オフセットはい/いいえ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等のVOCの発生抑制策を講じている。 はい/いいえ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理している。 はい/いいえ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。 デジタルはい/いいえ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。 はい/いいえ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 表面加工はい/いいえ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。 はい/いいえ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 製本加工はい/いいえ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 はい/いいえ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。 ※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。 ※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。 ※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。 ※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。 なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 ※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。 )は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 ※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。 ※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。 ※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。 ※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。 品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。 ※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示) 詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。 (様式第5)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名委託業務中間報告書(又は委託業務完了報告書)契約書第18条(又は第22条)の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日契約件名2.当該事業年度における委託業務の実施に要する費用の限度額限度額3.当該事業年度における委託業務の完了年月日年月日4.当該事業年度における納入物一覧納入物(様式第6)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名委託業務中間実績報告書(又は委託業務完了実績報告書)契約書第20条(又は第24条)の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日契約件名2.当該事業年度における委託業務の実施に要する費用の限度額(以下本様式において「限度額」という。 )限度額3.当該事業年度に実施した委託業務の概要委託業務の概要4.当該事業年度における委託業務に要した経費(1)支出総額総括表(注1)(単位:円)区分限度額流用額消費税等組入額流用等後額支出実績額受けるべき委託金の額合計(2)支出内訳(実施計画書中、支出計画の例により作成すること。 )(注2)※必要に応じ、別葉で作成すること。 5.委託業務に要した経費(最終年度の場合に4.と併せて作成)(1)支出総額総括表(注1)(単位:円)区分契約金額流用額消費税等組入額流用等後額支出実績額受けるべき委託金の額合計(2)支出内訳(実施計画書中、支出計画の例により作成すること。 )(注2)※必要に応じ、別葉で作成すること。 <記載要領>(注1):総括表は、以下のとおり記載する。 区分支出計画中の区分経費の名称を記載する。 限度額区分経費ごとに、限度額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。 最終年度において5.を作成する場合には「契約金額」とする。 流用額支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。 消費税等組入額区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。 流用等後額限度額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。 支出実績額委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。 なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額を超えてはならない。 受けるべき委託金の額区分経費ごとに、流用等後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。 総括表(記入例)(単位:円)区分限度額流用額消費税等組入額流用等後額支出実績額受けるべき委託金の額1.人件費5,000,000-500,0005,500,0004,070,0004,070,0002.事業費3,010,000-301,0003,311,0003,177,5003,177,5003.再委500,000-50,000550,000600,000550,000託・外注費4.一般管801,000-80,100881,100724,750724,750理費小計9,311,000-----消費税及び地方消費税相当額931,100-----合計10,242,100-931,10010,242,1008,572,2508,522,250(注2):支出内訳の記載方法の詳細については以下URLを参照のこと。 <URL>https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2020_itaku_jisseki.xlsx以上(様式第7)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登 録 番 号精算払請求書契約書第28条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。 )請求金額消費税及び地方消費税率別内訳10%対象内税8%対象内税3.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人(この請求書の提出時期:契約書第20条及び第24条の通知を受けた後。 )(様式第8)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登 録 番 号概算払請求書契約書第28条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。 )請求金額消費税及び地方消費税率別内訳10%対象内税8%対象内税3.概算払いを必要とする理由理由4.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人※この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。 (この請求書の提出時期:概算払を受けることを希望するとき。 )(別紙)概算払請求内訳書(単位:円)区分限度額※(a)流用額(b)消費税等組入額(c)流用等後 額 (d)= (a)+(b)+(c)支出 実績額(e)支出 見込額(f)合計額(g)= (e)+(f)既受領額(h)請求額(i)残額(j)= (d)-(h)-(i)合計※当該事業年度における委託業務の実施に要する費用の限度額(様式第9)(令和 年度)【事業名】区分財産名規格数量単 価(税込)金 額(税込)取得年月日保管場所備考(注)1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。 なお、対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税込みで10万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。 )とする。 ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで10万円以上とする。 2.事業名は、契約件名を記載すること。 3.区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。 4.規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。 5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。 単価が異なる場合は、分割して記載すること。 6.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。 7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。 8.備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載すること。 特記すべき事項の例 ・ノウハウ財産 ・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等) ・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。 (この明細表の提出時期:中間実績報告書及び実績報告書の提出時。 また、甲から別に指示があったとき。 )(様式第10)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所 名 称 代 表 者 氏 名情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書 契約書【特記事項3】第8条第3項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 年 月 日契約件名2.報告事項項目確認事項実施状況第8条第2項委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、委託業務にかかわる従事者に対しては、委託業務への従事を開始する前までに必ずこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を実施する。 また、契約期間中においても情報セキュリティ対策の調整や教育を、必要に応じて実施する。 第8条第3項委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体、電子媒体及びオンラインストレージ等にて、委託業務遂行中に得た業務委託に関する情報を言う。 またこれらの複製も含む。 )の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製しない。 第8条第4項委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報について、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得る。 なお、この場合であっても、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製しない。 第8条第5項委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去する。 また、乙の作業環境内に、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を含むデータが残らないように、データの削除及び廃棄を実施する。 その際、返却又は廃棄若しくは消去した結果について、甲の確認を必ず受ける。 第8条第6項契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用しない。 但し、正当な理由にて甲の業務内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供する。 第8条第7項委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示する。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従う。 第8条第8項委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、内閣サイバーセキュリティセンターが公開する最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)(以下「規程等」と総称する。 )に基づく、情報セキュリティ対策を講じる。 第8条第9項甲又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 第8条第10項委託業務に従事する者を限定する。 また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍等に関する情報を甲に提示する。 なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示する。 第8条第11項委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から第8条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じる。 第8条の2第1項外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。 )を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施する。 また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、第三者によるポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。 なお、外部公開ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして業者が管理するサーバを利用する場合には、その旨と情報セキュリティ対策の実施について甲に説明し、甲の了承を得る。 第8条の2第2項委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じる。 なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いる。 第8条の2第3項ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。 )に従う。 またウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。 併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出する。 なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従う。 第8条の2第4項ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用する。 第8条の3第1項情報システム(ウェブサイトを含む。 以下同じ。 )の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。 )の調達を含む場合には、その製造工程を含む。 )を行う場合には、以下を実施する(ただし、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合に限る。 )。 (1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 また、具体的な管理手順や品質保証体制を書類等にて甲に提出すること。 (2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。 それら内容について書類等にて甲に提出すること。 (3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。 (4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。 また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。 (5)サポート期限が切れた又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用を前提としないこと。 また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。 (6)電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。 (7)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともにSMTPによるサーバ間通信のTLS(SSL)化やS/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。 第8条の3第2項委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第8条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守しなければならない。 また、外部サービスを利用する場合は、その利用状況を管理しなければならない。 なお、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。 第8条の3第3項ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。 以下同じ。 )の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行う。 (1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。 また、そのために以下を含む対策を行うこと。 ①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。 ②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。 ③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、機構外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。 (2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが納品時点において、脆弱性を含まないこと。 (3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 (4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。 (5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 (6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。 ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、機構外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。 記載要領1.「実施状況」は、第8条第2項から同条第11項まで、第8条の2及び第8条の3に規定した事項について、第8条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。 「未実施」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。 2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に機構と相談すること。 (この報告書の提出時期:定期的(複数年の契約においては年1回以上、契約が1年に満たないものは契約期間における半期を目途とする。 但し、契約期間が短いなど、軽微な案件については、最終的な確認や報告書への記載などをもって、定期的な確認を省略することができる。 ) (様式第11)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書契約書【特記事項3】第9条第3項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日契約件名2.実施体制図(契約書別紙2の履行体制に準じて作成すること。 ただし、第7条第1項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。 )変更前変更後3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等取扱業務の再委託先の氏名又は名称(注)取扱業務の再委託先の住所再委託する理由個人情報等の内容再委託する業務の概要(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。 4.再委託先における個人情報等の取扱いに関する契約内容の遵守状況の定期的報告時期(報告予定時期を記載。 )※必要に応じ、別葉を作成すること。 個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。 (この申請書の提出時期:個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。 )(様式第12)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名返却又は廃棄等報告書契約書【特記事項3】第9条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日契約件名2.返却又は廃棄等の方法No資料名媒体返却・廃棄の別個人情報等の有無返却・廃棄の方法※必要に応じ、別葉を作成すること。 (この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。 )(様式第13)令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名業務従事者名簿変更届出書契約書第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 記1.契約件名等契約締結日契約件名2.業務従事者名簿(契約書別紙3に準じ、作成すること。 )変更前変更後※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 (この届出書の提出時期:業務従事者変更の事実発生後および意思決定後、速やかに。 )(別紙1)実施計画書事業目的2.事業内容3.実施体制及び事業スケジュール4.納入物(1)令和●年度①令和●年度(中間)②令和●年度(最終)令和●年度①令和●年度(中間)②令和●年度(最終)5.委託期間 委託契約締結日から令和●年●月●日まで(別紙2)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・本委託業務の遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲(具体的かつ明確に記載すること。 )・業務の分担関係を示すものただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。 ・契約金額100万円未満の契約の相手方①通常(甲乙間)の契約の場合事業者名住所契約金額(税込み)業務の範囲A(再委託先)東京都○○区・・・・※算用数字を使用し、円単位で表記※できる限り詳細に記入のことB(再委託先)〃〃〃C未定(再委託先)〃〃〃D(再々委託先)〃記入不要〃E未定(再々委託先)〃〃〃F(それ以下の委託先)〃〃〃②再委託費率再委託・外注費(※)の契約金額(見込み)の総額(消費税込み)÷契約総額(消費税込み)×100により算出した率を記載。 ※「再委託・外注費」:事務処理マニュアル上の「Ⅰ.経理処理のてびき」<主な対象経費項目及びその定義>に記載の経費項目である「Ⅱ事業費(※1)(印刷製本費やその他諸経費(修繕・保守費、翻訳通訳、速記費用など)など、他の事業者より特定の役務を提供してもらう事業、請負その他委託の形式を問わない。 )、Ⅲ再委託・外注費」に計上される総額経費※1「Ⅱ事業費」の対象経費は、他の事業者に特定の役務依頼を行う事業であるため、備品や消耗品の購入、謝金や補助員人件費などは対象外。 ※契約金額100万円未満の再委託・外注費も含んだ金額で算出すること。 %乙事業者A事業者B事業者C(未定)事業者D事業者E(未定)事業者F(再委託先)(再々委託先)(それ以下の委託先)乙事業者A事業者B事業者C(未定)事業者D事業者E(未定)事業者F(再委託先)(再々委託先)(それ以下の委託先)(別紙3)業務従事者名簿(◎:業務責任者、○:施工管理者、□:経理責任者 氏名の左に記載)氏名所属役職(職名)担当業務(必要に応じ、頁を追加する) TOC \o "1-3" \h \z \u PAGEREF _Toc200379157 \hPAGEREF _Toc200379158 \hPAGEREF _Toc200379159 \hPAGEREF _Toc200379160 \hPAGEREF _Toc200379161 \hPAGEREF _Toc200379162 \hPAGEREF _Toc200379163 \hPAGEREF _Toc200379164 \hPAGEREF _Toc200379165 \hPAGEREF _Toc200379166 \hPAGEREF _Toc200379167 \hPAGEREF _Toc200379168 \hPAGEREF _Toc200379169 \hPAGEREF _Toc200379170 \hPAGEREF _Toc200379171 \hPAGEREF _Toc200379172 \hPAGEREF _Toc200379173 \hPAGEREF _Toc200379174 \hPAGEREF _Toc200379175 \hPAGEREF _Toc200379176 \hPAGEREF _Toc200379177 \hPAGEREF _Toc200379178 \hPAGEREF _Toc200379179 \hPAGEREF _Toc200379180 \hPAGEREF _Toc200379181 \hPAGEREF _Toc200379182 \hPAGEREF _Toc200379183 \hPAGEREF _Toc200379184 \hPAGEREF _Toc200379185 \hPAGEREF _Toc200379186 \hPAGEREF _Toc200379187 \hPAGEREF _Toc200379188 \hPAGEREF _Toc200379189 \hPAGEREF _Toc200379190 \hPAGEREF _Toc200379191 \hPAGEREF _Toc200379192 \hPAGEREF _Toc200379193 \hPAGEREF _Toc200379194 \hPAGEREF _Toc200379195 \hPAGEREF _Toc200379196 \hPAGEREF _Toc200379197 \hPAGEREF _Toc200379198 \hPAGEREF _Toc200379199 \hPAGEREF _Toc200379200 \hPAGEREF _Toc200379201 \hPAGEREF _Toc200379202 \hPAGEREF _Toc200379203 \hPAGEREF _Toc200379204 \hPAGEREF _Toc200379205 \hPAGEREF _Toc200379206 \hPAGEREF _Toc200379207 \hPAGEREF _Toc200379208 \hPAGEREF _Toc200379209 \hPAGEREF _Toc200379210 \hPAGEREF _Toc200379211 \hPAGEREF _Toc200379212 \hPAGEREF _Toc200379213 \hPAGEREF _Toc200379214 \hPAGEREF _Toc200379215 \hPAGEREF _Toc200379216 \hPAGEREF _Toc200379217 \hPAGEREF _Toc200379218 \hPAGEREF _Toc200379219 \hPAGEREF _Toc200379220 \hPAGEREF _Toc200379221 \hPAGEREF _Toc200379222 \hPAGEREF _Toc200379223 \hPAGEREF _Toc200379224 \hPAGEREF _Toc200379225 \hHYPERLINK "https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2020_itaku_jisseki.xlsx" \heq \o\ad(取得財産管理台帳,)eq \o\ad(取得財産明細表,)2PAGE \* 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