(07)埋設管補修工事
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年06月27日
提出期限
未指定
案件概要
(07)
埋設管補修工事分任契約担当官陸上自衛隊宇都宮駐屯地第334会計隊長1 工事概要(1) 工事名:(2) 工事場所:(3) 工事内容:本工事は、以下の工事を行うものである。
(4) 工 期:(5) 現場説明会:実施しない(ただし、事前に調整のうえ現場を確認できるものとする。
)(6) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該 当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。
) のうち、2(4)に示す級別の格付を受け、北関東防衛局 に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14 年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律 第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別 の格付を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開 始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 以下の表の示す防衛省参加資格又は全省庁統一参加資格の等級(資格審査結果通知書の記3の等級) 以上であり、いずれかを有するもの。
格付DBB(5) 平成22年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち上記2(4)の工事 を施工した実績を有すること (建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のもの に限る。
)。
なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛 省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上 幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、公 告 第 58 号中島 一譲令 和 7 年 6 月 27 日入札公告(建設工事)水道施設(07)埋設管補修工事用途(管)令和8年3月19日まで栃木県宇都宮市茂原1-5-45 陸上自衛隊宇都宮駐屯地工事区分土木一式管 海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関 並びに防衛装備庁をいう。
以下同じ。
)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事に 係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」 という。
)が65点未満のものを除く。
また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当す るものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事 (平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。
)の者又は提出する工程表の工程管理に対する 技術的所見が適切である者。
(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。
)を当該工事に 専任で配置できること。
ア 平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から 完成まで従事している。
)。
なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防 衛施設支局を含む。
)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に 該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。
イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
) の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北関東防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150 号。
28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 北関東防衛局が発注した2(4)に上げた工事のうち、22年度以降令和6年度まで完成・引渡しが完了 した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。
(10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体 の各構成員をいう。
以下同じ。
)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者で ないこと。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者 のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
(12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該 状態が継続している有資格業者でないこと。
(13) 関東・甲信越の管轄内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店及び 営業所が所在すること。
(14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者 業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを 拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議におい て労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。
3 入札手続等(1) 担当部局〒321-0145栃木県宇都宮市茂原1-5-45陸上自衛隊宇都宮駐屯地 業務隊 管理科担当 佐藤 担当 島袋TEL 028-653-1551(内線350) TEL 028-653-1551(内線366)FAX 028-653-1556(直通)Mail 334fin-ea@inet.gsdf.mod.go.jp②仕様書に関する問い合わせ先陸上自衛隊宇都宮駐屯地 第334会計隊①入札及び契約事項に関する問い合わせ先〒321-0145栃木県宇都宮市茂原1-5-45(2) 入札説明書の交付期間等 ア 交付期間 :令和7年6月27日から7年7月7日まで (行政機関の休日に関する法律第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。
) を除く。
) の毎日、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。
) イ 交付場所 3(1)①の担当部局において交付を行うほか東部方面会計隊ウェブサイトに掲載。
URL:https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html(3) 申請書及び資料の提出期限等 ア 提出期限:令和7年7月7日午後5時00分 イ 提出方法 :3(1)①の担当部局に持参又は郵送(書留郵便に限る。
)若しくは託送 (書留郵便と同等のものに限る。
)(以下「郵送等」という。
)又は電子メールにより提 出する。
(4) 郵便による入札書の提出期限等 ア 受領期限:令和7年7月16日 イ 提出方法:3 (1)①の担当部局に持参又は郵送等する。
(5) 入札の日時及び場所 ア 日時 :令和7年7月17日午前11時00分 イ 場所 :宇都宮駐屯地会計隊入札室(6) 再度入札の日時及び場所 ア 日時 :令和7年7月23日午後3時00分 イ 場所 :宇都宮駐屯地会計隊入札室4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 免除(3) 契約保証金 金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、 公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約 保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の1(予 決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金額の10分の3)以上とする。
(4) 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 ウ 入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低 の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がな されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと となるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入 札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の 監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の監理技術者等の 変更を認めない。
(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基 準価格」という。
)を下回っている場合は、予決令第86条の調査 (以下「低入札価格調査」という。
)を行う ので、協力しなければならない。
(8) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもっ て契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがあ る。
(9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事 等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(10) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもっ て契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることが ある。
(11) 契約書作成の要否要(12) 資料のヒアリングを行う場合がある。
(13) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)①に同じ。
(14) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を 提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、か つ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(15) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。
(16) 施工材料、据付品等について同等品を申請する場合は、同等品判定依頼書を提出し、開札までに承 認を受けたもののみを同等品と認定する。
なお、必要に応じてカタログの写し、仕様書等を添付するもの とする。
(17) 詳細は、入札説明書による。
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