大分大学図書館におけるネーミングライツ事業

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business 発注機関
location_on 地域
大分県
calendar_today 公開日
2025年06月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
大分大学図書館におけるネーミングライツ事業- 1 -大分大学図書館におけるネーミングライツ事業募集要項国立大学法人大分大学(以下「本学」という。 )は、「国立大学法人大分大学におけるネーミングライツの設定等に関する要項」に基づき、本学及び地域の活性化に資するほか、事業者と連携する機会を拡大するとともに、新たな財源を確保し、健全で安定した財政基盤を確立することを目的として、ネーミングライツ事業の公募を実施します。 1.ネーミングライツ事業とは契約により、本学が事業者等(法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。 )若しくは法人等により構成された団体又は個人をいう。 )に、本学の施設等(大分大学固定資産管理規程第3条1項に規定する有形固定資産のうち、建物及び構築物)の愛称を決定する命名権を付与し、命名権を付与された事業者等からその対価として命名権料を得る事業です。 2.対象施設等図書館 1階ラーニングコモンズA・B詳細は、別紙1を参照してください。 3.応募資格ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者等は、次のいずれにも該当しないものとします。 ① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第 2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの② 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの③ 社会問題をおこしているもの④ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号に同じ。 )又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。 )若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者の統制下にあるもの⑤ 消費者金融業及び事業者金融業⑥ 賭け事に係わる業種に属する事業を行うもの⑦ 政治団体⑧ 宗教団体⑨ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)及び会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定に基づく更生又は再生手続きを行っているもの⑩ 国税、地方税等を滞納しているもの⑪ その他ネーミングライツを実施する事業者として適当でないと認められるもの- 2 -4.命名権の付与期間命名権を付与する期間は、原則として契約後3年以上5年以下とします。 5.命名権付与条件(1)愛称① 命名する愛称は、対象となる施設等の運営に支障を及ぼさないものとします。 ② 当該対象施設等にふさわしいものとします。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、愛称として用いることができません。 ・ 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの・ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの・ 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの・ 社会問題等の主義、主張に係るもの・ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの・ 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの・ 本学の信用又は品位を害するおそれのあるもの・ 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの・ 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの・ 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれのあるもの・ 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの・ その他、本学が愛称として設定することが適当でないと認めたもの③ 組織等の正式名称は変更せず愛称を命名することとし、原則、契約期間中は、愛称の変更をすることができません。 また、必要に応じて、正式名称を使用させていただくことがあります。 (2)命名権者のメリット① 事業者等は、ネーミングライツ事業に係る施設等の愛称サイン、案内看板等を事業者等の負担で設置できます。 なお、愛称サイン等の内容(デザインや大きさ等)等及び設置場所については、本学と協議が必要です。 また、愛称サイン等の設置、変更及び命名権の付与期間終了後の原状回復に必要な費用は事業者等の負担とします。 ② 本学の公式ホームページ等において、愛称への変更のお知らせ等を掲載し、施設等の愛称を積極的に使用します。 ただし、パンフレット、シラバス等の印刷物については、愛称使用開始後に作成するものを対象とします。 (広報媒体によっては、費用負担が発生する場合があります。 この場合は協議により決定します。 )6.ネーミングライツ料ネーミングライツ料は、別紙1のとおりとします。 - 3 -ただし、希望額が別紙1によらない場合は、協議の上決定します。 7.選定方法次の選定項目、評価基準をもとに評価を行い、総合的に判断します。 なお、選定結果はすべての応募者に通知します。 番号 選定項目 評価基準 判断等1 応募資格 ・応募資格を満たしているか 適・否2 ネーミングライツ料 ・財政的な観点から高額であるほど、高評価とする。 年額判定 評価基準により評価を行い、総合的に判断を行います。 順位ネーミングライツパートナー申込書の「愛称案」は、参考とさせていただき、愛称は契約時に別途協議して決定します。 8.応募方法(1)提出書類① ネーミングライツパートナー申込書② 法人等の概要を記載した書類(会社概要)③ 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書④ 定款、寄附行為その他これに類する書類⑤ 法人の登記事項証明書(発行 3か月以内のもの)⑥ 国税、地方税等を滞納していないことを証する書類(納税証明書等)⑦ その他募集要項等において必要とする書類(デザイン及び配置がわかる書類等)※詳細はネーミングライツ事業の手引きを参照とする(https://www.oita-u.ac.jp/01oshirase/ad_naming.html)(2)締め切り応募期間は募集開始日令和7年6月25日から令和7年7月14日までの20日間とします。 (3)申込書提出先大分大学財務部施設企画課総務・資産グループ〒870-1192 大分市大字旦野原 700番地TEL:097-554-7434E-mail:shisan@oita-u.ac.jp9.ネーミングライツパートナーの決定及び契約の締結(1) ネーミングライツパートナーは、大分大学ネーミングライツ設定委員会(以下、「委員会」という。 )において審議の上、役員会の議を経て学長が決定します。 (2) 本学は、(1)により決定したネーミングライツパートナーとの間でネーミングライツ- 4 -に関する契約(以下、「契約」という。 )を締結します。 また、当該ネーミングライツパートナーとは、契約期間の満了後、当該施設等のネーミングライツの設定に当たり、優先的に交渉することができるものとします。 (3) ネーミングライツパートナーの選定の結果は、全ての応募者に文書で通知するとともに、本学のホームページや広報誌等により公表するものとします。 10.本学の責務設定された愛称は、学内外における呼称として、本学のホームページや広報誌等で幅広く使用するなど普及に努めます。 ただし、愛称であることを踏まえ、本学規則等においては、対象施設等の愛称について規定しません。 11.ネーミングライツパートナーの責務(1) ネーミングライツパートナーは、設定した愛称に関する一切の責任を負うものとします。 (2) 第三者から愛称に関して苦情の申し立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、ネーミングライツパートナーの責任及び負担において解決するものとします。 12.命名権料の納入原則、本学が発行する納入依頼書で指定された期日までに、年度毎に指定した預金口座に一括で納入することになります。 13.本学の解除権(1) 本学は、ネーミングライツパートナーが次の各号のいずれかに該当する場合は、ネーミングライツパートナーの決定を取り消し、又は契約を解除することができるものとします。 ① ネーミングライツ料の未払いがあったとき。 ② 募集要項に定める応募資格を満たさなくなったとき。 ③ その他ネーミングライツパートナーとすることが適当でないと認められるとき。 (2) (1)の場合、ネーミングライツパートナーは、原状回復等に必要な費用を負担するとともに、全契約期間の契約金額の10分の1に相当する額を違約金として支払う義務を負います。 (3) 本学は、(1)によるほか、必要があるときは、ネーミングライツパートナーの決定を取り消し、又は契約を解除することができます。 (4) 本学は、(3)によりネーミングライツパートナーの決定を取り消し、又は契約を解除したことによってネーミングライツパートナーに損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければなりません。 この場合における賠償額は、本学とネーミングライツパートナーとが協議して定めます。 (5) 本学の解除権の行使は、役員会の議を経て学長が決定します。 - 5 -14.ネーミングライツパートナーの解除権(1) ネーミングライツパートナーは、本学がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。 (2) 13(4)は、 (1)によりこの契約が解除された場合に準用する。 (3) ネーミングライツパートナーは、(1)によるほか、原状回復等に必要な費用を負担するとともに、違約金を支払うことにより契約を解除することができる。 この場合における違約金の額は、法人とネーミングライツパートナーとが協議して定める。 15.その他留意事項① 申込に要する経費等は、すべて申込者の負担とします。 ② 提出された書類は、返却しません。 ③ 提出された書類は、必要に応じ複写します。 ④ 提出された書類は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13 年法律第 140 号)等の法令規定又は捜査機関の開示要請に基づき開示する場合があります。 別紙1ネーミングライツ対象施設等基本情報:開館時間 平日8:50-21:30 土日祝日10:00-19:00(時季等により異なります。 ) 利用人数 年間延113,506人(令和5年度実績)※希望があれば、事前の現地確認が可能ですので申請書提出先までご連絡ください。 パソコンや冊子体・電子資料を用いてグループ学習をすることができます。 室面積:328㎡100万円以上※ネーミングライツ料が本学の希望額に達しない場合においても、応募可能です。
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入札資料
https://www.oita-u.ac.jp/000067045.pdf
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