令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主な先進国における石炭等をめぐる環境および電力政策等動向調査 —米国政策による影響を探る—」

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東京都
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2025年06月25日
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未指定
description 案件概要
令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主な先進国における石炭等をめぐる環境および電力政策等動向調査 —米国政策による影響を探る—」1令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主な先進国における石炭等をめぐる環境および電力政策等動向調査 ~米国政策による影響を探る~」に関する公募のご案内令和7年6月25日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属資源開発本部長 久保田 博志独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は、以下の要領に従って応募してください。 記1.件名令和 7 年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主な先進国における石炭等をめぐる環境および電力政策等動向調査 ~米国政策による影響を探る~」2.調査目的・概要これまでG7に代表される先進国は、地球温暖化対策を国際的に推進するため、パリ協定に基づき、各国が連携してG7サミットやCOPにおいて、G7として進むべき道の合意を示してきた。 2023年5月の広島でのG7サミットを踏まえた2024年6月のイタリア・プーリアでの G7サミットでは、排出削減対策の講じられていない石炭火力発電の廃止期限が初めて明示され、2030年代前半までに段階的に廃止すると表明された。 他方、我が国を取り巻く近年のエネルギー情勢は一変している。 2022年2月からのロシアによるウクライナ侵略が発生後、エネルギー分野における世界的なインフレーションがおき、また IT 事業のデータセンター拡大や途上国の経済発展等による電力需要の増加は、世界の国々が推し進めてきた脱炭素電源拡大による電源確保において、エネルギー需給構造上の脆弱性が顕在化した。 さらに2024 年11月の米国大統領選挙以降、第二次トランプ政権が石炭資源復活に向けて宣言した大統領令や、G7各国や豪州といった主たる先進国での近年の選挙による政権交代の結果、政策の見直しが行われることで、経済性や安定供給を踏まえて現実路線への転換を選択する傾向が見え始めており、石炭火力発電所の閉鎖に対する延期といった、脱炭素への推進をスピードダウンさせ始めている国も見受けられる。 我が国においては G7 のメンバー国として 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、世界全体における課題に対して国をあげて取り組んでいるところである。 一方で、石炭2資源の太宗を海外から依存しているため、このような世界の状況下において、G7のメンバー国や我が国の石炭主要輸入国である豪州の環境政策および電力政策動向を把握することは安定供給の確保の維持・強靭化と並行し現実的なエネルギー・トランジションを進めるために肝要である。 さらには米国の政策による米国国内の石炭生産や石炭火力発電部門への実態や、世界の石炭関連業界への影響を把握することは、我が国のエネルギー安全供給を確保するための石炭政策への一助となると捉えている。 本調査では、脱炭素を牽引するG7において我が国を除く、EU、米国、カナダ、ドイツ、イタリア、フランス、英国、および我が国において石炭資源の主要輸入国である豪州を主要国としてとらえ、脱炭素に向けた GHG 等排出削減対策および産炭国における現在の電力政策および課題を調査する。 併せて今年1月に発足したトランプ大統領が発令した石炭事業復活に向けた政策に焦点を当て、米国内の石炭事業実態、および世界の石炭関連業界への影響について調査する。 これらの調査を踏まえて、主要国のこれまでとの変化及び今後の方向性および影響について考察する。 これら調査において、該当する国の政府、国際的研究機関、石炭事業者、石炭に係る団体等への現地調査を実施し、調査結果を報告書に反映する。 3.要件(1)提案者の選定方法企画競争方式(2)契約形態委託契約(3)契約期間契約締結日から令和8年2月24日(4)予算規模人件費、事業費、再委託・外注費、消費税等を含む総額が16,000,000円未満(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となる。 )(5)成果物機構が依頼する業務内容に応じた電子媒体1式(6)研究成果の取扱成果物の著作権は機構に帰属する。 4.公募スケジュール令和7年6月25日(水) 公募開始(機構ホームページ掲載)令和7年7月24日(木) 公募締切(提案書提出期限)【公告日+20日】令和7年8月中旬(予定) 審査、契約先候補者決定【公募締切+2週間程度】5.応募者の資格3提案者は、下記全ての条件を満たすものとする。 (ただし、(2)に関しては共同企業体および連合体における全ての構成員)(1)機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することのできない者」に該当しない者であること。 (2)国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和07・08・09年度における、「競争契約の参加資格(全省庁統一資格)」のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級を付与されている者又は提案書提出期限までに同資格を取得した者であること。 (3)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託等」という。 )を行わないこと。 (なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託先等」という。 )へ付す必要がある。 )(4)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。 (なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。 また、グループ企業とは経済産業省の委託業務事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。 )(5)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(提案書記載例の別紙1「再委託費率が50%を超える理由書」)を提案書に添付して提出すること。 (なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。 )(6)本業務を遂行するために必要な石炭産業全般に係る知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な業績を有していること。 (7)本業務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打合せ等の適切な対応が可能であること。 6.応募の手続(1)公募説明会実施しない。 (2)提出書類及び提出期限公募期間は、公示日から令和7年7月24日(木)17時までとします。 電子メール(当日必着)によりご提出ください。 ※郵送、FAXおよび持ち込みによるご提出は受付いたしません。 ※提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。 以下提出書類等の電子媒体(PDF版)を6.(3)に定める提出先に電子メールにてご提出ください。 4① 提案書 (別添1提案書記載例参照)② 全省庁統一資格審査結果通知書の写し共同企業体および連合体にあっては全ての構成員の資格審査結果通知書の写し。 ③ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写しA) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④ 最近の営業報告書(直近3年分)(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)⑤ 会社概要説明資料(パンフレット等)(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)(3)提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 石炭開発部 企画課 担当:福水E-mail : koubo-h25020@jogmec.go.jp(4)提出書類受理証の交付提出書類を受理した証として、機構は提出書類受理証(別紙1)を発行する。 7.個別説明提案書の提出を希望される方に対して、個別説明を実施します。 個別説明は、令和7年7月24日【公募締切日】までの期間で実施します。 希望される方は、事前に担当者10.に電子メールで連絡のうえ、日程調整をお願いします。 なお個別説明の方式については、対面式、又は Web 会議システム等を利用した非対面式など、個別に5相談の上、調整することとします。 8.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査する。 なお、審査終了後に結果を連絡するが、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。 (2)審査項目(別添2提案書評価基準書参照)① 調査業務の実施方針A)調査内容の妥当性、独創性● 仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。  偏った内容の調査になっていないか。  仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。 B)調査方法の妥当性、独創性 課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。  調査項目・調査手法が明確であるか。  事業成果の達成のため、何を、どのような調査機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。 また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。  調査結果の取りまとめ方(アウトプット・イメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。 C)作業計画の妥当性、効率性 手法、日程に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 ② 組織の経験・能力A)類似調査業務の経験● 過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。  過去に同様の調査を豊富に実施しているか。 B)組織としての調査実施能力● 事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。 また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。  幅広い知見・ネットワークを有しているか。 また、優れた情報収集能力を持っているか。 C)調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制 円滑な事業推進のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。 ③ 業務従事者の経験・能力A)類似調査業務の経験 業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。 6 業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。 B)調査内容に対する専門知識、適格性● 調査内容に関する知識・経験を持っているか 調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。 ④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、6(2)③に示す法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか⑤ 業務経費の経済性 業務を効率良く実施し、業務経費の経済性があるか。 配点は、①~③の技術評価を200点、④のワーク・ライフ・バランスを10点、⑤の経済評価を70点とし、合計点が最も高かった提案者を採択するが、審査の結果、上記①~⑤各審査項目の中で●印をつけた項目(必須項目)が1項目でも要件を満たさなかった者、技術評価の得点が120点(60%)未満の者及び提案額が予算額を超えた者は失格となる。 (3)結果の通知機構から提案代表者宛に、提案が採択された場合は採択通知書、不採択の場合は不採択通知書を送付する。 9.注意事項(1)提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となる。 (2)審査結果に関する個別の問い合わせには応じない。 (3)現在の仕様書は採用された提案書内容に基づいて追加されることがある。 10.問合せ本件に関する問合せ先は、下記のとおり。 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 石炭開発部 企画課 担当:福水E-mail : koubo-h25020@jogmec.go.jp※問い合わせの受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く10時~17時までとする。 11. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する7こととしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上8別紙1年 月 日○○○○株式会社担当者名 ○○○○ 殿独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構担当者 ○○○○提出書類受理証件名:令和 7 年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主な先進国における石炭等をめぐる環境および電力政策等動向調査 ~米国政策による影響を探る~」受理書類□提案書 1部□全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部□最近の営業報告書(3年分) 1部□会社概要 1部□ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業としての認定通知書等(書類名: )上記に係る提出書類について受理したことを証します。 以上1令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主な先進国における石炭等をめぐる環境および電力政策等動向調査 ~米国政策による影響を探る~」仕様書1.調査目的・概要これまで G7に代表される先進国は、地球温暖化対策を国際的に推進するため、パリ協定に基づき、各国が連携してG7サミットやCOPにおいて、G7として進むべき道の合意を示してきた。 2023年5月の広島でのG7サミットを踏まえた2024年6月のイタリア・プーリアでの G7サミットでは、排出削減対策の講じられていない石炭火力発電の廃止期限が初めて明示され、2030年代前半までに段階的に廃止すると表明された。 他方、我が国を取り巻く近年のエネルギー情勢は一変している。 2022年2月からのロシアによるウクライナ侵略が発生後、エネルギー分野における世界的なインフレーションがおき、またIT事業のデータセンター拡大や途上国の経済発展等による電力需要の増加は、世界の国々が推し進めてきた脱炭素電源拡大による電源確保において、エネルギー需給構造上の脆弱性が顕在化した。 さらに2024年11月の米国大統領選挙以降、第二次トランプ政権が石炭資源復活に向けて宣言した大統領令や、G7各国や豪州といった主たる先進国での近年の選挙による政権交代の結果、政策の見直しが行われることで、経済性や安定供給を踏まえて現実路線への転換を選択する傾向が見え始めており、石炭火力発電所の閉鎖に対する延期といった、脱炭素への推進をスピードダウンさせ始めている国も見受けられる。 我が国においては G7 のメンバー国として 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、世界全体における課題に対して国をあげて取り組んでいるところである。 一方で、石炭資源の太宗を海外から依存しているため、このような世界の状況下において、G7のメンバー国や我が国の石炭主要輸入国である豪州の環境政策および電力政策動向を把握することは安定供給の確保の維持・強靭化と並行し現実的なエネルギー・トランジションを進めるために肝要である。 さらには米国の政策による米国国内の石炭生産や石炭火力発電部門への実態や、世界の石炭関連業界への影響を把握することは、我が国のエネルギー安全供給を確保するための石炭政策への一助となると捉えている。 本調査では、脱炭素を牽引するG7において我が国を除く、EU、米国、カナダ、ドイツ、イタリア、フランス、英国、および我が国において石炭資源の主要輸入国である豪州を主要国としてとらえ、脱炭素に向けた GHG 等排出削減対策および産炭国における現在の電力政策および課題を調査する。 併せて今年1月に発足したトランプ大統領が発令した石炭事業復活に向けた政策に焦点を当て、米国内の石炭事業実態、および世界の石炭関連業界への影響について調査する。 これらの調査を踏まえて、主要国のこれまでとの変化及び今後の方向性および影響について考察する。 これら調査において、該当する国の政府、国際的研究機関、石炭事業者、石炭に係る団体等への現地調査を実施し、調査結果を報告書に2反映する。 2.調査項目上記の目的を踏まえ、以下の項目について、公表されている文献・資料の調査を実施する。 調査は原則として日本国内において実施するが、必要に応じて現地のコンサルタント等の活用および現地調査を実施することを妨げない。 なお、以下の調査項目以外でも、提案者は報告書をより充実させるために提案者の知見を基に調査項目を追加して提案することを妨げない。 また、各章においての調査対象国を「先進国」または「産炭国」の範囲とする。 それぞれの対象となる国は以下のとおりとなる。 ・先進国:G7(EU、米、加、独、伊、仏、英国)および豪州・産炭国:米、加、独、豪州※米国は基本連邦。 豪州は連邦・QLD/NSW州別第1章 各国のGHG排出量削減方針とそれに係る環境政策動向調査対象国: 先進国の各国ごとに以下の項目を調査(1) 各国のGHG排出量削減対策としての環境政策・国際協力・ネットゼロへのロードマップ・現在の取組と今後の目標といった政策・多国間による排出量規制の国際的枠組み(例:PPCA等)・石炭政策があれば記載必須。 (規制強化あるいは緩和政策の動向含む)(2) 各国のGHG排出量削減対策としての環境政策に対する課題や対策・国内および国外の政治動向による、企業・民間への影響と反応等から見える課題・課題に対する政府の対策状況(3) GHG排出削減に対する各国の現在の位置づけ・直近の総選挙を経ての政策変更による変化・GHG排出量削減に対する積極性の度合いや変化・方向性などを分析※GHG排出量にはメタンが含まれる第2章 石炭を産出する国の電力政策および石炭火力発電の位置づけ調査対象国:産炭国の国(豪州は連邦、QLD、NSW州)ごとに以下の項目を調査(1) 各国の電力政策動向・現在および2050年までのロードマップ・現在の取組と今後の目標となる政策・石炭政策・石炭事業への取り組み方針(2) 各国の石炭火力発電動向3・石炭火力発電稼働状況・石炭火力発電需要動向(3) 各国の脱炭素へ対する課題や対策・国内および国外の政治動向による、企業・民間への影響と反応等から見える課題・課題に対する政府の対策状況(4) 石炭活用・石炭火力発電に対する各国の現在の位置づけ・直近の総選挙を経ての政策変更による変化の考察- エネルギー転換戦略に石炭が含まれるかを確認し、戦略がどのような考え方に基づき何を適用または除外としているかを確認する・石炭活用・石炭火力発電に対する依存度や継続性の変化・方向性や、エネルギー安全保障としての観点での石炭需要・石炭火力発電の継続の可能性等を分析する第3章 トランプ政権発足後の米国の石炭の実態(1) 石炭火力発電所に対する稼働状況および稼働予定(2) 米国炭鉱地に対する許認可等による生産地拡張・操業寿命延長の状況(リース含む)(3) 輸送量・輸出量の変化(可能な範囲で地域別)第4章 トランプ政権の石炭政策による世界の石炭ビジネス環境の変化(1) 新規および既存石炭火力施設に対する資金調達動向・米、欧州、英国等の世界の主要金融機関および投資機関等の融資動向- 石炭への融資制限のある金融機関・機関投資家の企業情報、これまでの与信方針・環境問題対応、与信方針・環境問題対応が変化・緩和した機関とその方針内容、考え方含む。 パリ協定との整合性についても検討する。 ※上流(炭鉱等の開発)、下流(石炭火力発電所等)別※与信方針において例外事項があれば記載(2) 米国および米国以外の石炭火力発電業界や電力団体への影響動向(3) 米国および米国以外の石炭生産企業への影響動向第5章 まとめ・第 1 章から第 4 章を踏まえて、先進国における石炭火力の状況を概説した上、米国の石炭政策が G7 のカナダやドイツ、主要産炭国である豪州の石炭政策、電力政策への影響およびG7メンバー国である我が国の石炭需給への影響を分析する。 ・石炭供給の太宗を依存している豪州に上流開発への資金調達や同国の生産量といった側面における変化を考察し、日本の石炭政策の一助となるような示唆を提言する。 ※ 各章の調査について、必要があれば該当する主要国に出張して、関連組織へのヒアリ4ングを実施し、報告書に反映すること。 調査および調査報告書についての留意点は以下の通り。 ・調査で参照したウェブサイトのリンク集を添付資料として報告書に記載する。 ・報告書中のグラフは、別表、又はグラフ中にて可能な限り数値を記載すること。 ・データ等の使用に関しては、事前に使用先から許諾を得ること。 ・使用したデータ等に関しては、その出所を明確にすること。 ・現地調査を行う場合には、調査計画(出張計画、調査内容、安全管理書等)を出発日の前日から起算して 14 日以前に機構に提出するとともに、帰国後には機構に対し速やかに日本語での出張報告書を提出し、調査内容について報告するものとする。 ・本報告書のドラフトに関しては、12月末までに提出すること。 ・報告書の作成に当たっては、機構と密に連絡を取り、機構の指示を受けるものとする。 3. 調査期間契約締結日から令和8年2月24日までとする。 4. 納入物報告書はA4サイズとする。 (1) 提出期限:令和8年2月24日(2) 提出する成果物:・CD-ROM又はDVD-ROM媒体(マイクロソフト社ワード及びPDF形式)1式・報告書に記載した図表はその元となるデータを提出する。 ・電子媒体には、契約件名を記すとともにワード及び PDF 形式の「成果報告書(日本語版)」ファイルを入れること。 また、PDF版にはしおりを付けること。 (3) 報告書構成:表紙、まえがき、目次、要約(日本語・英語)、本文、まとめ、添付資料の構成とする。 また、フォントサイズは統一し、「MS明朝」「MSゴシック」等の標準的な文字フォントを使用する。 (4) 電子媒体に加えて報告書を印刷する場合、別途契約書で定めるとおりとするが、グリーン購入法に適合した印刷方法で実施するものとし、リサイクル適性マークが表示できる印刷物とする。 5.進捗状況の報告及び報告会の開催本業務の進捗を確認する観点から、受託者は、契約後概ね1ヶ月毎に、調査の進捗状況及び調査内容に関し、機構に対して報告するほか、調査開始後 3 カ月経過した時点で、それまでに収集した情報に基づき、機構の指定する方法で中間報告を実施するものとする。 また、業務完了後機構が本業務に係る「報告会」を開催する際5には、受託者に対し報告会での発表を依頼する場合がある。 この場合、任意ではあるが受託者は自己の負担において調査内容に係る原稿をまとめ提出するとともに状況に応じ発表に協力できるものとする。 6.仕様書内容の変更本業務の進捗状況や世界の石炭事情の変化等に応じ、調査項目の追加等を行う場合がある。 7.仕様書の解釈本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、機構と受託者が協議の上定めるものとする。 以 上別添2 提案書 評価基準書令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主な先進国における石炭等をめぐる環境および電力政策等動向調査 ~米国政策による影響を探る~」提案書 評価基準書別紙1ランク C B A S内容が不十分/記載がない 概ね妥当な内容である通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した提案内容である10点の場合 0 3 6 1020点の場合 0 6 13 201.調査業務の実施方針等・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。 10・偏った内容の調査になっていないか。 10 大きく偏っている やや偏っている 偏っておらず妥当である 偏っておらず、非常に良く検討されている・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。 10 ない 1件の独自の提案がある1件の優れた独自提案、又は複数の独自提案がある優れた複数の独自提案がある・課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。 20不明な部分が多く妥当とはいえない妥当と思われるが、一部に抽出・分析手法が正しいか不明なところもある課題の抽出・分析方法とも妥当で、よく検討されているネット情報、各種資料、現地調査情報等などの多数の情報源からの課題抽出・分析を行っており非常に優れている・調査項目・調査手法が明確であるか。 20 明確でない 一部不明確なところがある 明確である調査項目・手法とも明確で、よく検討されている・事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。 また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。 20具体化していない。 また、工夫もない具体化し、工夫もしている具体化し、事業成果をたかめるための工夫もある調査先、調査内容等がよく検討され、かつ具体化している。 また、調査・分析手法にも優れた工夫があり、優れた調査結果が期待できる・調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。 10 取りまとめ方が全く不明一応のアウトプットイメージがある具体的なアウトプットイメージがあり、工夫されているアウトプットイメージは具体的、明確で、分かりやすく、かつ良く工夫されている③作業計画の妥当性、効率性 ・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 10 10 無理なスケジュールである 実現性はある日程に無理はなく、実現性が高い優れた作業計画で実現性が高く効率的でもある。 2.組織の経験・能力・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。 10・過去に同様の調査を豊富に実施しているか。 10同様の石炭調査を1件実施した経験がある同様の石炭調査を2~4件実施した経験がある同様の石炭調査を5~7件実施した経験がある同様の石炭調査の経験が非常に豊富である(8件以上)・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。 ・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 ・幅広い知見・ネットワークを持っているか。 ・優れた情報収集能力を持っているか。 ③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。 10 10 いない一応は管理体制、実施体制及びバックアップ体制が組まれている。 十分な管理体制、実施体制及びバックアップ体制が組まれている。 組織上の管理体制、実施体制及びバックアップ体制も良くできており、業務管理及び事業の遂行をしていく上での問題はない。 3.業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。 10 いない従事者の一部が同様の調査に従事した経験がある従事者の多くが同様の調査に数度(2~4回)従事した経験がある従事者の多くが同様の調査を多数(5回以上)経験している・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。 10 ない 1~3回の運営経験がある 4回以上の運営経験がある同様の石炭PJの運営経験が多数(5回以上)あり、国際的な協議・折衝の経験も豊富である・調査内容に関する知識・知見を持っているか。 10・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。 10 ない/明確でない 最低限のネットワークはある 十分なネットワークを有する 国内外で優れた人的ネットワークを有している4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか。 5.業務経費の経済性 ・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。 1~3:技術点(基礎点) 401~3:技術点(基礎点を除く) 1604:ワーク・ライフ・バランス 105:経済評価 704050採点基準評価項目 評価基準配点(*)配点レベル110①調査内容の妥当性、独創性(調査内容の提案で評価し、報告書イメージの充実は1.②で評価する)30要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点②調査方法の妥当性、独創性 70①類似調査業務の経験 20要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点②組織としての調査実施能力1020要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点10 持っていない/明確でない最低限のの知見・ネットワーク、情報収集能力を有する十分な知見・ネットワーク、情報収集能力を有する優れた知見・ネットワーク、情報収集能力を有する【別紙】「調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に基づき以下の配点の最大値を評価点とする(1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)等:認定段階1=4点、認定段階2=6点、認定段階3=8点、プラチナえるぼし=10点、行動計画=2点(2)次世代育成支援対策推進法に基づく認定:くるみん(平成29年3月31日までの基準)=4点、トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)=6点、くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)=6点、トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) =6点、くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)=6点、くるみん(令和7年4月1日以後の基準)=8点、プラチナくるみん=10点、行動計画=2点(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定:ユースエール認定企業=8点70 右記計算式による : (1-提案額/予算額)x 70②調査内容に関する専門知識、適格性20要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点①類似調査業務の経験 2010合計 280別紙2ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価基準評価項目 認定等の区分※1、※15 評価点ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3 10点えるぼし3段階目※4 8点えるぼし2段階目※4 6点えるぼし1段階目※4 4点行動計画※5 2点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※6 10点くるみん(令和7年4月1日以後の基準)※7 8点くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※86点トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) ※9 6点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)※106点トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※116点くるみん(平成29年3月31日までの基準)※12 4点行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5、13 2点青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業) 8点※1 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。 ※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 ※3 女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6厚生労働省令第146 号。 以下「令和6年改正省令」という。 ) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第 4条第1項第1号及び第 2号の基準による認定(ただし、※10 及び※12 の認定を除く。 )※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令和 3年改正省令附則第 2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。 )※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定別紙2※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31 号。 以下「平成29 年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成 29 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第 42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。 ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 ※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 以上
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