千葉市幸町1丁目運動広場外防球ネット修繕
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
千葉県
公開日
2025年06月24日
提出期限
未指定
案件概要
千葉市幸町1丁目運動広場外防球ネット修繕ここから本文です。
千葉市幸町1丁目運動広場外防球ネット修繕標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名千葉市幸町1丁目運動広場外防球ネット修繕履行場所千葉市美浜区幸町1丁目3番9号外使用する名簿令和6・7年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿業種・種目土木一式工事入札参加申請期間(募集期間)
令和7年6月24日~令和7年6月30日入札契約方式希望型指名競争入札案件概要幸町1丁目運動広場にある防球ネット老朽化のため、修繕を行うもの。
入札担当課・係等市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課施設班電話:043-245-5969案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
業務発注表及び仕様書等 業務発注表及び仕様書等(ZIP:779KB)
参加申込みについて入札にご参加いただく場合は、希望型指名競争入札参加申込書を必ずご使用ください。
また、市民局希望型指名競争入札の手引(PDF:173KB)
をご確認の上、参加申込みを行ってください。
希望型指名競争入札制度の手引令和6年10月【改定】千 葉 市 市 民 局希 望 型 指 名 競 争 入 札 制 度 の 手 引千葉市市民局は、入札制度の透明性及び競争性を高め、並びに公正な競争を確保する観点から、業務における指名競争入札に、一定の入札参加資格要件を定め、事前に希望者を募り執行する「希望型指名競争入札制度」を実施しています。
本希望型指名競争入札に参加を希望する場合は、以下の事項について十分留意して参加してください。
1 対象業務原則として、予定価格が100万円を超える業務委託、予定価格が250万円を超える修繕料で、そのうち入札で執行するもの。
(WTO政府調達協定対象案件については除きます。
)2 入札参加資格要件(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次のいずれにも該当しないものア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者イ 当該業務の入札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていないものエ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていないものオ 千葉市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者カ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税(延滞金を含む)を完納していないものキ 千葉市入札参加資格者名簿に登載されていない者ク 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)又は千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名停止措置等を、対象業務の入札参加資格確認申請期限の日から入札日までの間に受けている者ケ 前各号のほか必要と認めて定める者(2)これらに加え、対象業務の種類又は性質により、以下の資格要件を設けますので、入札参加申込を行うにはこれらの資格要件を満たすことが必要となります。
ア 対象業務と同種業務の履行実績イ 技術者の配置ウ 地区区分エ その他<地区区分の種類>市内業者 千葉市内に本店を有する者準市内業者 千葉市内に支店・営業所等を有する者市外業者 千葉市内に事業所を有しない者3 公表(1)業務発注表を、千葉市ホームページの入札情報等ポータルページに掲示します。
(2)入札日前に公表する内容は以下のとおりです。
ア 業種イ 業務名ウ 業務実施場所エ 業務概要オ 実施期間カ 資格要件キ 受付期間ク その他(3)入札結果は、入札後に千葉市ホームページの入札情報等ポータルページに公表します。
4 入札参加申込(1)提出書類入札参加を希望する際の提出書類は以下のとおりです。
ア 希望型指名競争入札参加申込書(様式第2号)イ 同種業務の履行実績等を確認できる書類(契約書の写し・認定書の写しなど)(資格要件に、履行実績等を定めている場合に必要です。
)(2)受付期間は、対象業務の公表を開始した日から公表の最終日まで(原則として5日間)です。
受付時間は、午前9時から午後5時までです。
(詳細は、業務発注表に記載します。
)(3)提出方法提出書類は、業務発注表に記載する受付場所に提出してください。
なお、提出方法は直接持参若しくは郵送に限り、FAX、Eメール等による提出はできません。
(4)希望者が多数あるいは少数であった場合の取扱い希望型指名競争入札として公表した結果、希望者が多数あった場合でも、資格要件等を満たしていれば、原則として全ての希望者を指名します。
また、希望者が2者未満の場合は、通常の指名競争入札に切替えて執行します。
5 その他(1)資本若しくは人事面等において関連会社となる業者については、一緒に同一案件に申請はできません。
{役員兼務(監査役を除く。
)又は資本提携(50%以上)がある企業は、同一案件の指名を受けることはできません。
}(2)申し込みにあたり、現在の手持業務及び指名状況等を勘案し、技術者数等について十分考慮のうえ申込書を提出してください。
(3)提出された申込書は、指名業者を選定するにあたっての参考資料とするものであり、直ちに指名につながるものではありません。
(審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。
)(4)指名後に資格要件等に適合しなくなった場合は、入札参加資格を失います。
タブを開くと履歴を読み込みます。