令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務 (令和7年6月19日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年06月19日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務 (令和7年6月19日)
競争参加者の資格に関する公示「令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務」に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。
)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。
令和7年6月19日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治1 業務概要(1) 業務名令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務(2) 業務内容①検討地区及び対象地区周辺状況の整理②対象地区のまちの在り方についての検討③検討地区における再生計画の検討④③の計画に係るロードマップ案の作成⑤勉強会及び行政協議に係る資料・議事録等の作成3) 業務の詳細な説明本業務の業務内容詳細及び成果物は、別途交付する「令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務 仕様書」(以下、「仕様書」という。
)のとおり。
2 申請の時期令和7年6月19日(木)から令和7年7月1日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)。
3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。
)は、令和7年6月19日(木)から令和7年7月1日(火)までに設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法及び提出場所提出方法:申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。
)の写しを添付し、持参すること。
郵送又は電送によるものは受け付けない。
提出場所:〒130-0022東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル本館9階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部ストック再生企画部 企画課 電話03‐5600‐20104 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格に ついて、各構成員が「調査」の業種区分の認定を受けていること。
③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件構成員において決定された代表者は、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書が別紙に示された「令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務△△・××設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も説明書により申請をすることができる。
この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。
ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他(1) 設計共同体の名称は「令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務△△・××設計共同体」とする。
以 上競争参加資格審査申請書貴本部等で行われる令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務に関する業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている業種(会社名)登録業種名 登録番号 登録年月日 登録業種名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている業種(会社名)登録業種名 登録番号 登録年月日 登録業種名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿設計共同体名 令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務△△・××設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印記載要領登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の登録事業に限るものとする令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務△△・××設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 令和 7 年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。
以下「設計業務に関する業務」という。
)二 前号に付随する業務(名称)第2条 当設計共同体は、令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、設計業務に関する業務の委託契約の履行後○か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 設計業務に関する業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該設計業務に関する業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、設計業務に関する業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。
なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。
以下同じ。
)又は、解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)第8条 各構成員の設計業務に関する業務の分担は、次のとおりとする。
ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。
)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、設計業務に関する業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)別 紙第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前 3 項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が設計業務に関する業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後のかしに対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
△△株式会社他○社は、上記のとおり令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務△△・××設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日住所△△株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印住所××株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印設計共同体協定書等作成の手引設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」、「設計共同体協定書」及び「委任状」を作成して下さい。
1 競争参加資格審査申請書(1) 登録事業名、登録番号及び登録年月日一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の登録業種区分(設計共同体の各構成員が「調査」の業種区分の認定を受けていること。
)、登録番号及び登録年月日を記入する。
(2) 日 付当該申請書の提出日とする。
なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。
(3) 共同体名設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。
なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。
(例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。
2 設計共同体協定書(1) 第2条(名称)1(3)の共同体名を記載する。
(2) 第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。
(3) 第4条(成立の時期及び解散の時期)成立の時期は、1(2)の日付を記載する。
(4) 第5条(構成員の住所及び名称)設計共同体の構成員全員を記載する。
なお、押印は不要です。
(5) 第6条(代表者の名称)社名(商号又は名称)を記載する。
(6) 第8条(分担業務)設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。
(一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。
)(例)「基本構想の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」「基本構想の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。
(7) 第11条(取引金融機関)設計共同体としての取引銀行名を記載する。
(8) 協定書の作成部数等① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記載する。
② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。
なお、当該協定書は、当機構への提出用として、記載した数に1通(記名押印の上)を加えた部数を作成して下さい。
(9) 協定締結日1(2)の日付を記載する。
3 綴り方1、2で作成した書類(分担業務の価額を定める協定書を除く)は、下図のように①競争参加資格審査申請書、②設計共同体協定書の順で一緒に綴り、左側を袋とじし、袋とじの境目(表と裏)に設計共同体の構成員全員の割印(袋とじにした場合、各ページ間の割印は不要)を押して下さい。
なお、これらの書類に収入印紙を貼付する必要はありません。
(綴り順)申 請 書協定書 割印申請書(イ) 袋とじの境目に構成員全員の割印を押してください。
(裏側も同様)(ロ) 各ページ間の割印は必要ありません。
4 委任状(1) 構成員の住所、商号又は名称及び代表者氏名設計共同体の構成員全員を記載する。
(2) 代表者の住所、商号又は名称及び代表者氏名設計共同体代表を記載する。
5 提出3及び4の書類は申請書提出時に、2(6)にある分担業務の価格を定める協定書は契約時に、それぞれご提出ください。
以 上△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務については、△△・××設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。
記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。
)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円○○株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和○年○月○日令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務△△・××設計共同体代表者 住所△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印住所××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印競争参加資格認定通知書業務名 令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務郵便番号住 所宛 名代表者殿登録番号 受付番号令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印先に申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。
業 種 区 分有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。
ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該契約に係る契約が締結される日までとする。
なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。
競争参加資格認定通知書業務名 令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務郵便番号住 所宛 名代表者殿登録番号 受付番号令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印先に申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。
業 種 区 分委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部との令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務に関する業務について、下記の権限を委任します。
受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印(委任事項)1. 見積及び入札について2. 契約に関すること3. 支払金の請求及び領収について以 上1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】(総合評価方式による契約方式)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日令和7年6月19日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1) 業務名 令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務(2) 業務内容① 検討地区及び対象地区周辺状況の整理② 対象地区のまちの在り方についての検討③ 検討地区における再生計画の検討④ ③の計画に係るロードマップ案の作成⑤ 勉強会及び行政協議に係る資料・議事録等の作成(3) 業務の詳細な説明「令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務 仕様書」(以下「仕様書」という。
)に記載のとおり。
(4) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年2月26日(金)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6②の調達管理課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。
)(6) 本業務の仕様書及び業務履行場所の詳細は、本業務の競争参加希望者に対し、令和7年6月20日(金)から同年7月8日(火)までの土曜日、日曜日および祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)、6①の場所で交付する。
交付に際しては、交付希望日の前日までにあらかじめ連絡の上、記名押印した別紙様式11「機密保持に関する確認書」を持参すること。
(7) 本業務の積算基準は、本業務の競争参加希望者に対し、令和7年6月20日(金)から同年7月8日(火)までの土曜日、日曜日および祝日を除く毎日、午前10時2から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)、6①の場所で閲覧に供する。
閲覧に際しては、閲覧希望日の前日までにあらかじめ連絡の上、記名押印した別紙様式11「機密保持に関する確認書」を持参すること。
4 競争参加資格(1) 単体企業次の①から⑤までに掲げる資格を満たしていること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構東日本地区における令和7・8度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
③ 平成27年度以降に受注し完了した、以下に記載する業務A又は業務Bにおいて、1件以上の実績(下請け及び再委託による業務の実績を含む。
)を有すること。
・ 業務A:一都三県※1内の公的賃貸住宅(公営・公社又はUR賃貸住宅)の団地再生事業計画業務※2・ 業務B:業務A以外の団地再生事業計画業務、または公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)が発注する集合住宅の建替え・建設等が含まれる市街地の整備改善を行う事業に関するまちづくり計画検討業務※1 一都三県:千葉県、東京都、神奈川県及び埼玉県※2 団地再生事業計画業務:団地住棟2棟以上で住戸数500戸以上の集合住宅(団地に限る)に係る全面建替え又は一部建替えの計画業務④ 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。
i.技術士(総合技術監理部門又は建設-都市及び地方計画部門)の資格を有し下記のいずれかの資格等を有する者であること。
技術士(総合技術監理部門又は建設-都市及び地方計画部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者。
RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、登録証書の交付を受けている者。
団地再生事業等の事業者として技術的実務経験を25年以上有する者※「団地再生事業の事業者」とは、団地再生事業の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。
ii.上記③に示す業務に従事した実績を1件以上有すること。
(下請け及び再委託による業務の実績を含む。
)iii.予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において、恒常的な雇用関係があるものであること。
⑤ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
⑥ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、当機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規3定→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照。
)(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)⑦ 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
⑧ 技術提案書について、下記7(4)⑥の欠格事項に該当しないこと。
(2) 設計共同体① (1)①~⑥に掲げる条件をすべて満たしている者((1)③、④については設計共同体の構成員のいずれかが満たしていること)により構成される設計共同体であること。
② 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争入札(指名競争)参加資格について、設計共同体の各構成員が「調査」の業種区分の認定を受けていること。
③ 「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年6月19日付独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長公示)に示すところにより、東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下、設計共同体としての資格)の認定を受けている者であること。
(3) 本業務における一括した再委託は認めない。
一部再委託を実施する場合は、仕様書中7によるものとする。
5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の最高点数は60点とする。
① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(①、②に係る評価点)+(技術提案評価点)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下の通りとし、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、4入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価項目評価の着目点 評価ウエイト判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務遂行技術力(別記様式4)平成27年度以降に受注し、完了した業務A又は業務Bの実績を下記の順位で評価する。
※1① 業務Aの実績が2件② 業務Aの実績が1件又は業務Bの実績が2件③ 業務Bの実績が1件なお、上記のいずれの実績も有さない場合は欠格とする。
記載業務は2件以内とし、1件につき1枚に記載すること。
① 5② 3③ 0企業の能力等その他(別記様式5)又は(別記様式6)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定の有無について、下記の順位で評価する。
① 次に掲げる認定を2件以上受けている。
② 次に掲げる認定を1件受けている。
③ 上記に該当しない場合・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。
)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※3・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。
)に基づく認定(ユースエール認定企業)※4① 2② 1③ 05予定管理技術者の経験及び能力資格要件技術者資格(別記様式7)次に掲げる基準を満たす予定管理技術者① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。
・ 技術士(総合技術監理部門又は建設-都市及び地方計画部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者。
・ RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、登録証書の交付を受けている者。
・ 団地再生事業等の事業者として技術的実務経験を25年以上有する者※「団地再生事業等の事業者」とは、団地再生事業の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。
② 上記4(1)③に示す業務に従事した実績を1件以上有すること。
(下請け及び再委託による業務の実績を含む。
)③ 予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において、恒常的な雇用関係があるものであること。
なお、上記以外の場合は欠格とする。
数値化しない専門技術力業務執行技術力(別記様式7)平成27年度以降に受注し、完了した業務A又は業務Bの実績を下記の順位で評価する。
※1① 業務Aの実績が2件② 業務Aの実績が1件又は業務Bの実績が2件③ 業務Bの実績が1件なお、上記のいずれの実績も有さない場合は欠格とする。
なお、提出予定日の2営業日前までに、提出場所にその日時について連絡するものとする。
(電子入札システムによる場合も持参するものとする。
)提出期間:上記(2)①に同じ。
提出場所:上記6①に同じ。
(3) 申請書は、別記様式1により作成すること。
なお、電子入札システムにより申請書を添付する際のファイル形式はWord20198形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。
(4) 資料は、次に従い作成すること。
下記③及び④の業務A又は業務Bの実績については、平成27年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 登録状況建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況について、別記様式2に記載すること。
② 保有する技術職員の状況保有する技術職員の状況について、別記様式3に記載すること。
③ 企業の経験及び能力平成27年度以降に受注し完了した業務A又は業務Bの実績について別記様式4に記載すること。
また、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、該当する場合には、別記様式5又は別記様式6に記載すること。
④ 予定管理技術者の経験及び能力予定管理技術者の資格、平成27年度以降における業務A又は業務Bの実績及び業務の経験について、別記様式7に記載すること。
⑤ 実施方針業務の理解度及び実施体制について、別記様式8に記載すること。
また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について別記様式9に記載すること。
⑥ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに関する技術提案について、別記様式10に記載すること。
記載にあたっては、A4判1枚とし、文字の大きさは10pt以上とする。
なお、評価テーマに関する技術提案の提出が無い場合及び内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合並びに、実施方針及び評価テーマに関する技術提案の整合性が図られていない場合は欠格とすることがある。
⑦ 契約書の写し上記③及び④の業務A又は業務Bの実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。
)及びコリンズ又はテクリス登録の写しを添付すること。
なお、下請け、再委託、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が業務A又は業務Bと判断できる根拠資料を併せて提出すること。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年7月23日(水)までに、電子入札システムにて通知する。
(紙により申請した場合は、紙にて郵送(発送)する。
)(6) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
9② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 提出された申請書及び資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和7年7月30日(水)午後4時② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面を上記6②に持参すること。
(郵送または電送によるものは受け付けない。
)(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年8月6日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。
(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
)9 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限:令和7年6月20日(金)から同年7月29日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を上記6①に持参すること。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び当機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、電子入札にて提出した者も必ず下記の閲覧場所にて閲覧すること。
① 閲覧期間:令和7年8月4日(月)から同年8月6日(水)までの毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで② 閲覧場所:上記6①に同じ。
10 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1) 入札の日時及び入札書の提出方法10入札日時:令和7年8月7日(木)午前10時から正午まで(予定)提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記6②に持参すること。
(郵送または電送によるものは受け付けない。
)(2) 開札の日時及び場所開札日時:令和7年8月8日(金)午前11時(予定)開札場所:東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面により当機構東日本賃貸住宅本部調達管理課に持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札HP(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)に公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除14 開札11開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合は、開札時の入札参加者の立ち会いは不要。
(電子入札システムにて入札を行う場合も、立ち会いは不要。
)。
紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
15 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
16 落札者の決定方法上記5(2)による。
17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等業務請負契約書案(当機構HPの「入札・契約情報」に掲載)により契約書を作成するものとする。
19 支払条件前金払30%以内、部分払い9回及び完成払とする。
20 火災保険付保の要否 否21 関連情報を入手するための照会窓口上記6①に同じ。
22 業務の詳細な説明仕様書による23 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効と12するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。
(4) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(5) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。
(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2574(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせ13る。
)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。
電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(8) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(9) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22年 12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長 相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名14② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(10) 落札者(再委託等をする場合は当該受託者等を含む。
)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。
また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。
再委託等をする場合は、落札者は当該受託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。
(11) 落札者(受注者)は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(12) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。
再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(13) 本業務は業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
また、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
以 上15別記様式1(用紙A4)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿住所商号又は名称代表者氏名令和7年6月19日(木)付で公告のありました「令和7年千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札説明書7(4)①に定める登録状況を記載した書面2 入札説明書7(4)②に定める保有する技術職員の状況を記載した書面3 入札説明書7(4)③に定める企業の実績等を記載した書面4 入札説明書7(4)④に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面5 入札説明書7(4)⑤に定める実施方針を記載した書面6 入札説明書7(4)⑥に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面7 入札説明書7(4)⑦に定める契約書の写し注) なお、紙により申請した場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
(電子入札システムで参加する場合は必要ありません。
)登録番号16別記様式2登録状況提出者名:登録規程等の題名登録番号 登録年月日 登録部門17別記様式3保有する技術職員の状況提出者名:専門分野 技 術 職 員 数 うち有資格者数18別記様式4・企業の平成27年度以降に受注し完了した業務A又は業務B実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(1)③において定義した「業務A」又は「業務B」のいずれかを記載する。
注2:記入に際しては、1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。
なお、再委託による業務の実績については、当該業務が業務A又は業務Bと判断できる根拠資料も併せて提出すること。
19別記様式5ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式6を使用すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん」の認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】20別記様式6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん」に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】21別記様式7・予定管理技術者の経歴等① 氏名②所属・役職 (入社年月日: 年 月 日)③保有資格・一級建築士 (登録番号: 取得年月日: )・技術士(総合技術監理部門又は建設-都市及び地方計画部門)(登録番号: 取得年月日: )・RCCM(都市計画及び地方計画部門)(登録番号: 取得年月日: )③-2 団地再生事業等の事業者として実務経験が25年以上ある場合・別途履歴書を添付④業務A又は業務B経歴(平成27年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(1)③において定義した「業務A」又は「業務B」のいずれかを記載する。
注2:団地再生事業等の事業者の定義は、掲示文兼入札説明書4(1)④を参照すること。
注3:上記に記載した予定管理技術者の経歴において予定管理技術者の資格要件及び雇用状況の確認をするため、資格者証の写し及び恒常的な雇用状況を証明できる書類を添付すること。
22別記様式8・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。
文字サイズは10ポイント以上とする。
注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。
なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
23別記様式9・予定担当技術者の資格、業務経験等N o保有資格 業務経験等注1:別記様式8に記載する実施体制図の補足資料として作成すること。
24別記様式10・ 評価テーマに対する技術提案評価テーマ:検討地区において団地内未利用地及び周辺公共施設の再編を含めた再生計画を検討するにあたり留意すべき点と検討プロセスについて注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組方法を具体的に記載すること。
注2:記載に当たってはテーマごとにそれぞれA4版1枚以内かつ10pt以上で記載すること。
なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)。
25別紙様式11年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(住 所)(会社名)(代表者名) 実印機密保持に関する確認書当社は、「令和7年度千葉県内大規模団地におけるストック再生検討業務」への参加検討のため、貴機構より開示される対象施設の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。
1.当社は、機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び資料(以下「秘密情報」といいます。
)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
2.当社は秘密情報を本件業務参加検討以外の目的には使用しません。
また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。
3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。
ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。
イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件調査に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4.次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。
イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件業務参加検討が終了した場合又は本件業務参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。
6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。
7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署御氏名(Tel) - - (Fax) - -※ 本書面の提出にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)を添付すること。
ただし、当機構に提出した使用印鑑届がある場合には、当該届の写し(当機構の受付印があるものに限る。
)の添付をもってこれに代えることができる。
タブを開くと履歴を読み込みます。