虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事 (令和7年6月18日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年06月18日
提出期限
未指定
案件概要
虎ノ門二丁目地区(再)
基盤整備その他工事 (令和7年6月18日)
1入札公告(建設工事)【電子入札対象案件】次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年6月18日(水)独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 西野 健介◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 131 工事概要(1) 品目分類番号 41(2) 工事名 虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事(3) 工事場所 東京都港区虎ノ門二丁目、赤坂一丁目 他(4) 工事内容道 路 工:幅員W=15.0m・延長L=約220m(特別区道1014号線)幅員W=19.5m・延長L=約150m(特別区道1032号線)造 成 工:盛土=約3,900㎥(大使館前広場)鋼 製 橋 梁 工:幅員W=約5m、橋長L=約50m、鋼製橋脚2基、橋台3基、階段2箇所、(エレベーター(建屋含む)1基(1032号線横断デッキ)排 水 工:φ300mm、開削L=約45m、小口径推進L=6m、組立式人孔3基造 園 工:大使館前広場約2,500㎡/赤坂・虎ノ門緑道約1,200㎡、植栽(高木約110本、中・低木約10,000本、地被類約20,000株、石張約500㎡、その他修景施設)電気・機械設備:一式施工検討業務:一式(5) 工期 契約締結日の翌日から令和12年3月29日まで(6) 工事の実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)の提出(ただし、下記②の資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て書面による入札方式に代えることができる。
書面による入札の承諾申請に関しては、東日本都市再生本部総務部経理課に承諾願を提出して行うものとする。
この場合において、承諾願の様式及び添付書類並びに書面による入札承諾の基準については、電子入札運用基準(電子入札ホームページhttps://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.htmlにて公開)による。
② 本工事は、申請書及び競争参加資格の確認並びに「施工実績」及び「簡易な施工計画」に関する資料(以下「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(加算方式、タイプB)の工事である。
③ 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
④ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する試行工事である。
2⑤ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の工事である。
⑥ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式の工事である(詳細は入札説明書による。)。
なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。
⑦ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
⑧ 本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)の資格を有する者又は一般競争参加資格を有する者(以下「単体企業」という。
)を契約の相手とする工事である。
⑨ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。
実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
⑩ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。
実施方法等の詳細については現場説明書の記載によるものとする。
⑪ 本工事は2(13)に掲げる特例監理技術者配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める工事である。
⑫ 本工事では、競争参加資格があると認められた者に対し、当該工事における資材等について当機構が市場調査により決定した単価及び歩掛の情報を試行的に提供することを予定している。
⑬ 本工事は施工のために必要な施工検討業務を含むものであり、その内容については施工検討業務特記仕様書による。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格において、「土木工事」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、別途再審査により「土木工事」の再認定を受けていること。
)また、一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出できるが、開札の時までに上記の認定を受けていることとする。
(3) 単体企業にあっては当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格で、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。
)が、1,200点以上であること。
(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点以上であること。
)(4) 共同企業体とする場合は、次に掲げる条件を満たすこと。
① 共同企業体における代表者は、当機構東日本地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観点数が1,200点以上であること。
② 共同企業体の構成員については、当機構東日本地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観点数が1,150点以上であること。
なお、共同企業体の構成は32または3社とし、各構成員の構成比率は2社の場合は30%以上、3社の場合は20%以上とする。
③ その他共同企業体の構成基準及び申請等については入札説明書による。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(8) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(9) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 当機構東日本都市再生本部(所管事務所を含む。
)発注の工事成績について、申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(11) 平成22 年4月1日から本工事掲示日までの期間に、元請として施工を完了した土木工事のうち、DID同等地区における交通規制ありの条件下で、次の条件を全て満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
((12)②において同じ)。
① 橋長30m以上の橋梁上部工事の施工実績② 交差点を含む道路改良工事の施工実績※①、②は別工事でも可とする。
※単体企業については①、②の両方の施工実績を有すること。
※共同企業体においては、共同企業体を構成する各社において①又は②のいずれかの施工実績を有し、かつ、各社合わせて①及び②の両方の施工実績を有すること。
なお、施工実績として認定する発注者については、公共機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)及び民間のいずれも可とする((12)②において同じ)。
(12) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。
)を本工事に配置できること。
なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。
ただし、下記(13)の配置を行う場合においてはこの限りではない。
① 以下いずれかに該当する者であること。
・1級土木施工管理技士の資格を有する者・1級建設機械施工技士の資格を有する者・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。
)、森林部門( 選択科目を「森林土木」とするものに限る。
)、水産部門( 選択科目を「水産土木」とするものに限る。
)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。
))の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者② 平成22年4月1日から本工事の掲示日までの期間に元請として施工を完了した土木工事のうち、担当技術者以上の技術者として下記に掲げる工事の従事経験を有すること(共同企業体の構成員4としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)・DID同等地区における交通規制ありの条件下での道路改良工事③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的雇用関係にあること。
なお、恒常的雇用関係とは、申請書及び資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
⑤ 実際の施工に当たって、配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等きわめて特別な場合に限る。
なお、特別な場合において、やむを得ず変更する場合は、上記①から④の条件を満たす技術者を配置すること。
⑥ 配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。
ただし、その場合は3名を限度とする。
⑦ 配置予定技術者については、現場着手までの専任を要しない。
(13) 特例監理技術者の配置を行う場合においては、以下の①から⑤までの兼務要件を満たす場合、当該技術者は本工事を含め2件まで兼務を認める。
① 建設業法施行令第29条に規定する監理技術者補佐の要件を満たす者(主任技術者の資格を有する者のうち土木施工管理に関する一級の技術検定の第一次検定に合格した者又は一級土木施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を本工事に専任で配置すること。
(監理技術者補佐は申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for thequalification : 4:00 P.M. 9 July 20258(5) Time-limit for the submission of tenders 12:00 A.M. 30 October 2025(6) Contact point for tender documents : Account settlement division, General AffairsDepartment, East Japan Urban Renaissance Office, Urban Renaissance Agency, 6-5-1,Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1315 TEL 03-5323-0718以 上- 1 -入札説明書【電子入札対象案件】【WTO対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事」(以下「本工事」という。
)に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年6月18日(水)2 発注者 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 西野 健介〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 工事概要(1) 工事名 虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事(2) 工事場所 東京都港区虎ノ門二丁目、赤坂一丁目 他(3) 工事内容 別冊設計図書のとおり(4) 工期 契約締結日の翌日から令和12年3月29日まで※ 施工計画検討及び関係機関協議(以下「施工検討業務」という。
)に要する期間を含む。
なお、現場着手までは監理技術者の専任を要しない。
4 入札及び工事の実施形態(1) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)の提出(ただし、下記(2)の資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て書面による入札方式に代えることができる。
書面による入札の承諾申請に関しては、東日本都市再生本部総務部経理課に承諾願を提出して行うものとする。
この場合において、承諾願の様式及び添付書類並びに書面による入札承諾の基準については、電子入札運用基準(電子入札ホームページhttps://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.htmlにて公開)による。
(2) 本工事は、申請書及び競争参加資格の確認並びに「施工実績」及び「簡易な施工計画」に関する資料(以下「資料」という。
)を受け付け、「技術者ヒアリング」を実施した上で、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(加算方式、タイプB)の工事である。
(3) 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(4) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する試行工事である。
(5) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の工事である。
(6) 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式の工事である。
なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。
(7) 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
(8) 本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)の資格を有する者又は一般競争- 2 -参加資格を有する者(以下「単体企業」という。
)を契約の相手とする工事である。
(9) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。
実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
(10) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。
実施方法等の詳細については現場説明書の記載によるものとする。
(11) 本工事は6(13)に掲げる特例監理技術者配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法(12) 律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める工事である。
(13) 本工事では、競争参加資格があると認められた者に対し、当該工事における資材等について当機構が市場調査により採用した単価及び歩掛の情報を試行的に提供することを予定している。
なお、当該提供は競争参加資格確認結果後、入札前までの時期を予定している。
(14) 本工事は施工のために必要な施工検討業務を含むものであり、その内容については施工検討業務特記仕様書による。
5 設計図書及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法(1) 設計図書及び現場説明書等の交付を希望する場合は、下記資料(別添)を、FAXにて以下の期間に送信し申し込むこと。
① 設計図書・現場説明書交付申込書②「秘密保持に関する確約書」(写し)※「秘密保持に関する確約書」の押印入り原本と印鑑証明書は、令和7年10月24日(金)までに、下記10(1)に提出すること。
(2) 東日本都市再生本部総務部経理課にてFAX受領後、交付申込書を当本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。
)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図書・現場説明書等販売契約が成立するものとする。
(3) コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。
)までに、設計図書・現場説明書等が申込者に到着するように発送する。
3営業日を過ぎても設計図書・現場説明書等が到着しない場合は、東日本都市再生本部総務部経理課に電話にて確認すること。
(4) その他申込等については以下によること。
交付期間 令和7年6月19日(木)から令和7年10月29日(水)ただし、FAX送付期限は令和7年10月24日(金)午後4時まで。
※土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間を除く。
)申込み先 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部コピーセンター受託業者株式会社ブルーホップFAX:03‐5323‐0638(この番号は、東日本都市再生本部総務部経理課のFAX番号)問い合わせ先 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話:03‐5323‐0718- 3 -6 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格において、「土木工事」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、別途再審査により「土木工事」の再認定を受けていること。
)また、一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出できるが、開札の時までに上記の認定を受けていることとする。
(3) 単体企業にあっては当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格で、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。
)が1,200点以上であること。
(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点以上であること。
)(4) 共同企業体とする場合は、次に掲げる条件を満たすこと。
① 共同企業体における代表者は、当機構東日本地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観点数が1,200点以上であること。
② 共同企業体の構成員については、当機構東日本地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観点数が1,150点以上であること。
なお、共同企業体の構成は2または3社とし、各構成員の構成比率は2社の場合は30%以上、3社の場合は20%以上とする。
申請等については下記(20)による。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(8) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(9) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 当機構東日本都市再生本部(所管事務所を含む。
以下「当本部」という。
)発注の工事成績について、申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(11) 平成22年4月1日から本工事掲示日までの期間に、元請として施工を完了した土木工事のうち、DID同等地区における交通規制ありの条件下で、次の条件を全て満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。
(下記(12)②において同じ)。
① 橋長30m以上の橋梁上部工事の施工実績② 交差点を含む道路改良工事の施工実績※ ①、②は別工事でも可とする。
※ 単体業者については①、②の両方の施工実績を有すること。
- 4 -※ 共同企業体においては、共同企業体を構成する各社において①又は②のいずれかの施工実績を有し、かつ、各社合わせて①及び②の両方の施工実績を有すること。
なお、施工実績として認定する発注者については、公共機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)及び民間のいずれも可とする(下記(12)②において同じ)。
(12) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。
)を本工事に配置できること。
なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31 年政令第 273 号)第 27 条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。
ただし、下記(13)の配置を行う場合においてはこの限りではない。
① 以下いずれかに該当する者であること。
・1級土木施工管理技士の資格を有する者・1級建設機械施工技士の資格を有する者・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。
)、森林部門( 選択科目を「森林土木」とするものに限る。
)、水産部門( 選択科目を「水産土木」とするものに限る。
)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。
))の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者② 平成 22 年4月1日から本工事の掲示日までの期間に元請として施工を完了した土木工事のうち、担当技術者以上の技術者として下記に掲げる工事の従事経験を有すること。
・DID同等地区における交通規制ありの条件下での道路改良工事③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的雇用関係にあること。
なお、恒常的雇用関係とは、申請書及び資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
⑤ 実際の施工に当たって、配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等きわめて特別な場合に限る。
なお、特別な場合において、やむを得ず変更する場合は、上記①から④の条件を満たす技術者を配置すること。
⑥ 配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。
ただし、その場合は3名を限度とする。
⑦ 配置予定技術者については、現場着手までの専任を要しない。
(13) 特例監理技術者の配置を行う場合においては、以下の①から⑤までの兼務要件を満たす場合、当該技術者は本工事を含め2件まで兼務を認める。
① 建設業法施行令第29 条に規定する監理技術者補佐の要件を満たす者(主任技術者の資格を有する者のうち土木施工管理に関する一級の技術検定の第一次検定に合格した者又は一級土木施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を本工事に専任で配置すること。
(監理技術者補佐は申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出以前に3ヵ月以上の雇用関係があることをいう。
)② 特例監理技術者が兼務する工事は、同一団地又は同一地区の機構発注工事であること。
③ 特例監理技術者と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。
④ 特例監理技術者は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。
⑤ 兼務する工事の発注者が特例監理技術者の配置を認めている発注工事であること。
(14) 本工事における施工検討業務の実施に当たっては、以下の①から③までの要件を満たす技術者2名を- 5 -専任で配置できること。
① 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
なお、恒常的雇用関係とは、競争参加資格確認資料提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
② 本業務における技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等きわめて特別な場合に限る。
なお、特別な場合において、やむを得ず変更する場合は、上記①の条件を満たす技術者を配置すること。
③ なお、施工検討業務の進捗状況に応じて、受発注者間の協議により配置を取りやめることがある。
(15) 令和5年4月1日から申請書及び資料の提出期限までの間に当機構が東日本地区で発注した工事種別「土木」(同期間内に「枠組み協定一括発注」又は「追加工事協定一括発注」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。
以下本項において同じ。
)において調査基準価格(※1)を下回った価格をもって契約し、工事成績評定に68点未満がある者(工期末が令和6年10 月1 日以降の工事については、70 点未満とする)(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)においては、次の条件を満たしていること。
① 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
※1 調査基準価格とは、入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額)の7.5/10から9.2/10の範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費に97%、共通仮設費に90%、現場管理費に90%、一般管理費に68%をそれぞれ乗じて得た額を合計したものをいう。
(16) 調査基準価格を下回った価格により落札した場合は、次のとおりとすること。
① 上記(12)①③④に示す資格要件を有する主任技術者または監理技術者と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名以上追加配置できること。
共同企業体の場合には、おのおのが、1名以上追加配置できること。
なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告すること。
② 低入札価格調査となった場合、重点監督を実施するものであること。
「重点監督の実施」とは次のとおり。
イ 監督員による検査行為頻度の割増しロ 中間検査(部分払いや引渡しを伴わない出来高確認及び品質確認)の実施ハ 機構が策定する重点監督方針に沿った工事計画書の義務付け及び同計画書確認後の工事着手承認等(その遅れによる工期延伸等は認められない。
)をいう。
(17) 総合評価に係る施工計画等が安全性、確実性、経済性などの観点から適切であり、不備なく記載されていること。
施工計画が、未提出又は白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。
また、施工計画の内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。
(18) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務ロ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ハ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(19) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、上記(1)から(18)に掲げる条件をすべて満たす者で構成され、かつ、次により構成しなければならない。
① 構成員の数及び組合せ- 6 -当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、上記(2)に示す認定を受けている者どうし2又は3社の組合せとする。
② 構成員の技術的要件イ 発注工事に対応する許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。
ロ DID同等地区における交通規制ありの条件下で、次の条件を全て満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
① 橋長30m以上の橋梁上部工事の施工実績② 交差点を含む道路改良工事の施工実績※①、②は別工事でも可とする。
※共同企業体を構成する各社において①又は②のいずれかの施工実績を有し、かつ、各社合わせて①及び②の両方の施工実績を有すること。
ハ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
ただし、上記(13)の配置を行う場合においてはその限りではない。
③ 出資比率2社の場合、各構成員とも、30%以上の出資比率であること。
3社の場合、各構成員とも、20%以上の出資比率であること。
④ 代表者要件代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であってかつ、出資比率が最大であること。
(20) 共同企業体の場合の登録申請等① 登録申請本工事の競争入札に参加を希望し、下記11(1)の申請書及び資料を提出しようとする共同企業体は、事前に当機構の所定様式【別紙1】による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「構成員の施工実績」(以下「特定JV登録申請書等」という。
)を提出しなければならない。
特定JV登録後、申請書及び資料を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有するものとして認定を受けなければならない。
② 「特定JV登録申請書等」の提出期間、場所及び方法提出期間:令和7年6月19日(木)から令和7年7月3日(木)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで(提出日時は、事前予約すること)提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課電話 03-5323-0718提出方法:持参するものとし、郵送その他によるものは受け付けない。
事前に持参日時を上記提出場所に連絡すること。
申請書は、特定JV登録後、電子入札システムにより提出することができる。
(使用するICカードについては、電子入札運用基準8-4を参照)なお、上記期間内に「特定JV登録申請書等」を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。
- 7 -③ 認定資格の有効期限認定の日から本工事が完成する日までとする。
ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
④ その他イ 共同企業体の名称は、「○○・△△建設工事共同企業体」とする。
ロ 上記(19)共同企業体の構成基準②に該当する工事経歴書を添付すること。
(21) 上記に定めるものの他、入札公告及び入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
7 設計業務等の受注者等(1) 上記6(9)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
・大日本ダイヤコンサルタント株式会社・株式会社URリンケージ(2) 上記6(9)の「当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。
① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者8 施工検討業務に関する事項施工検討業務に関する仕様については、【資料3】「施工検討業務特記仕様書」のとおりである。
9 総合評価に関する事項(1) 総合評価の方法入札参加者は「価格」、「施工実績」及び「簡易な施工計画」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、下記(2)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
また、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 得点配分評価値は、価格評価点、技術評価点及び施工体制評価点を合算した数値とし、下記の数式により算定する。
技術評価点の算出は、各々の評価項目における評価点を合算した数値とする。
なお、技術評価点の最高点数は50点、施工体制評価点の最高点数は30点とする。
評価値 = 価格評価点 + 技術評価点 + 施工体制評価点価格評価点 = 100 × (1-入札価格/予定価格)技術評価点 = 施工実績の加算点 + 簡易な施工計画の加算点 + 技術者ヒアリングの加算点- 8 -(3) 技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。
① 企業及び配置予定技術者の施工実績② 簡易な施工計画(提出資料の評価)③ 技術者ヒアリング簡易な施工計画に係る取扱いの詳細については下記(6)に記載する。
(4) 施工体制評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。
① 品質確保の実効性② 施工体制確保の確実性(5) 技術評価点の審査及び評価に関する基準は以下による。
① 企業及び配置予定技術者の施工実績(評価点最大15点)イ 企業の実績等評価項目 評価基準配 点得 点企業の実績等過去 15 年間(平 22.4.1から掲示日まで) に元請けとしてDID同等地区における交通規制ありの条件下で、以下の同種工事の施工経験の有無①:橋長30m以上の橋梁上部工事の施工実績②:交差点を含む道路改良工事の施工実績①及び②の実績がそれぞれ2件以上あり 5.0/5.0①及び②の実績が合計3件以上あり 2.0①及び②の実績がそれぞれ1件のみ(合計2件)0.0ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定の有無配点①女性活躍推進法に基づく認定※1プラチナえるぼし 5.0えるぼし3段階目 4.0えるぼし2段階目 3.0えるぼし1段階目 2.0行動計画 1.0②次世代育成支援対策推進法に基づく認定※2プラチナくるみん 5.0くるみん(令和4年4月以降の基準)3.0くるみん(平成29 年4月~令和4年3月までの基準)3.0トライくるみん 3.0くるみん(平成29年3月までの基準)2.0③若者雇用促進法に基づく認定※3 4.0上記認定のいずれの認定も受けていない 0.05.0/5.0イ 評価点合計(上記得点の計) /10.0※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に定め- 9 -る基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
)をいう。
※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120条)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
ロ 配置予定技術者の実績等※1評価項目 評価基準 配点 得点過去15年間(平22.4.1から掲示日まで)の道路改良工事及び橋梁上部工事の施工経験の有無主任(監理)技術者、現場代理人又は、担当技術者としてDID同等地区における交通規制ありの条件下で、道路改良工事の施工経験が1件以上あり、併せて橋梁上部工事の施工経験(DID 同等地区および交通規制の有無は問わない)が1件以上、合計3件以上あり5.0/5.0主任(監理)技術者、現場代理人又は、担当技術者としてDID同等地区における交通規制ありの条件下で、道路改良工事の施工経験が1件あり、併せて橋梁上部工事の施工経験(DID 同等地区および交通規制の有無は問わない)が1件、合計2件あり3.0主任(監理)技術者、現場代理人又は、担当技術者としてDID同等地区における交通規制ありの条件下で、道路改良工事の施工経験が1件以上あり0.0ロ 評価点合計(上記得点の計) /5.0イ、ロ評価点合計 /15.0① 施工実績の加算点(評価点合計×15/15) /15.0※1 施工経験における配置技術者の従事した実績は、当該工事における過半以上の従事期間であること。
※2 配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載した場合は、配置予定の技術者ごとに配置予定技術者の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を予定技術者に係る得点とする。
- 10 -② 簡易な施工計画(評価点の最大30点)評価項目 評価基準 配点 得点項目①工事工程を遅延させないための工事手順等の技術的工夫・工事を遅延させないための工程管理方法についての提案・想定される工事遅延リスクの要因及び、それが顕在化した場合の対応についての提案仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされた施工計画となっている10.0/10.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされた施工計画となっている6.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされた施工計画となっている3.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっている0.0項目②周辺環境対策、交通安全対策、安全衛生管理等の重点的取り組みを必要とする場合の技術的工夫・工事エリア周辺の道路における車両及び歩行者の交通安全対策についての提案・工事騒音、振動、粉塵等への対応方法についての提案・主要施設等への利便性を確保し、安全性に配慮した仮設計画についての提案仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされた施工計画となっている10.0/10.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされた施工計画となっている6.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされた施工計画となっている3.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっている0.0項目③近接構造物や隣接地権者所有物の損傷、ライフライン切断等の事故を防止する技術的工夫・近接構造物等の事前確認方法についての提案・近接構造物等に対する仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされた施工計画となっている10.0/10.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされた施工計画となっている6.0仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされた施工計画となっている3.0- 11 -想定される事故のリスクと、その事故防止対策についての提案・事故等緊急時対応についての提案仕様書・施工管理基準の内容を十分に理解し、当該工事条件等を踏まえた適切な施工計画となっている0.0② 評価点合計(上記得点の計) /30.0② 簡易な施工計画の加算点(評価点合計×17.5/30)/17.5③ 技術者ヒアリングについて(評価点の最大15点)評価項目 評価基準 配点 得点項目①技術者の専門技術力項目②当該工事の理解度・取組み体制項目③技術者の技術上のコミュニケーション能力同種・類似工事の経験と照らした場合の当該工事に対する技術的所見が適切である5.0/15.0提案された施工計画について、適切に理解し、図面及び現地確認による施工環境等の把握が適切になされている5.0説明に対する応答が明快かつ迅速である 5.0③ 評価点合計(上記得点の計) /15.0③ 技術者ヒアリングの加算点(評価点合計×17.5/15)/17.5技術評価点(①②③加算点の合計) /50.0(6) 簡易な施工計画に係る取扱いの詳細について① 不適切と判断する提案イ 未提出及び白紙提出ロ 施工計画の内容に著しい不備等があり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合② 評価しない提案イ 特記仕様書と同程度の提案及び一般的な提案ロ 現場条件に適合しない提案及び明らかに実施効果が小さいと思慮する提案ハ 不確定要素を前提とした実現性の低い提案ニ 設計図書の変更が伴うもの(変更内容が軽微であり、かつ効果が期待され、「設計図書で示す協議事項でない」、「工事目的物の変更が伴わない」の条件を満たすものは除く)。
ホ 「施工(実施)方法」、「確認方法」について具体的内容が確認できないもの。
- 12 -ヘ その他、契約後に協議等により確認を必要とするもの。
③ 評価できる提案上記①②に該当しない提案は評価の対象とし、履行義務を負うものとする。
なお、過度なコスト負担を要する提案は、優れた提案であっても過度なコスト負担を要しない提案より優位な評価としないが、履行義務は負うものとする。
④ 施工計画の作成方法については、下記11(9)を確認すること。
(7) 施工体制評価点(評価点の最大30点)の審査及び評価に関する基準は以下による。
① 施工体制に関する審査は、下表の評価項目について行うものとし、開札後において、入札に際して提出された工事費内訳書(下記20参照)のほか、下記②に該当する場合においては、施工体制確認のためのヒアリング及び追加資料等により、「品質確保の確実性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。
② 入札参加者のうち、入札価格が調査基準価格未満の者があった場合には、品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性を確認するため、下記 23(2)によりヒアリング及び追加調査資料の提出を求め、上記①の資料と併せて審査を行い、施工体制評価点を決定する。
詳細は対象者に別途連絡する。
③ 上記②により追加調査資料の提出を求めた場合であって、期限までに資料の提出がない場合には、当該参加者について施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。
なお、技術評価点が10点未満のものは、技術評価点を0点とする。
評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0施工体制評価点(上記得点の合計) /30.0(8) 評価内容の担保① 落札者の提示した施工計画、施工体制等については、全て契約内容となるものであり、契約後、速やかに総合評価計画書を提出し、受注者、工事監督部署、発注部署の三者により、計画書の内容を確認するものとする。
② 施工計画、施工体制等の不履行が工事目的物の契約不適合に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え代替物の引渡しによる履行の追完を請求すること- 13 -ができる。
③ 受注者の責により入札時の施工計画、施工体制等の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大15点減ずることとし、未実施項目毎に点数を減ずるものとする。
10 担当本部等(1) 申請書及び資料、工事計画地の現地確認に関する事項〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー13階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部技術監理部 企画第1課 電話 03-5323-0925(2) 令和7・8年度一般競争参加資格に関する事項、入札手続きに関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部 経理課 電話 03-5323-071811 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記6に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、次に従い、見積価格書を提出しなければならない。
上記6(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書、資料及び見積価格書を提出することができる。
ただし、見積価格書については今後の工事発注に活用することがある。
③ 提出された申請書、資料及び見積価格書は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書、資料及び見積価格書の差し替え及び再提出は原則認めない。
⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
⑥ 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。
電子入札システムにより申請書を提出した場合でも、必要書類の全てを持参するものとする。
⑦ 申請書、資料及び見積価格書の作成説明会は開催しない。
12 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。
提出期限 令和7年8月26日(火)午後4時提出場所 上記10(1)に同じ提出方法 電子入札システムにより提出するものとする。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとする。
(2) 発注者は、説明を求められたとき、令和7年9月2日(火)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面により説明要求のときは書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等、合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を電子入札システムにより遅滞なく公表する。
(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
)13 再苦情申立て(1) 上記12(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を含まない。
)以内に、次に従い、書面により、発注者に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
(2) 受付場所等については下記のとおり。
受付場所 〒163-1315東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15 階)- 18 -独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部 総務課 電話 03-5323-0625受付時間 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)(3) 発注者は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
(4) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
(5) 発注者は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(6) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は上記(2)に同じ。
14 入札公告及び入札説明書に対する質問(1) 入札公告及びこの入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。
提出期間 令和7年6月19日(木)から令和7年9月3日(水)まで。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
最終日の提出期限は午後4時まで。
提出場所 上記10(1)に同じ。
提出方法 別冊【別紙5】質問書様式(Microsoft Excel形式)で作成し、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参し、上記10(1)に提出するものとする。
(2) 上記 (1)の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、書面により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等がある場合もあるので、電子入札にて提出した者も必ず上記10(1)にて閲覧すること。
閲覧期間 令和7年9月10日(水)から令和7年10月29日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)15 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1) 入札書の提出期限及び入札書の提出方法提出期限 令和7年10月30日(木)午前10時から正午まで提出方法 電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記10(2)に持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。
)(2) 開札の日時及び場所日時 令和7年10月31日(金)午前10時場所 〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部 経理課(3) その他書面による入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認- 19 -された旨の通知書の写しを持参すること。
16 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
17 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面により上記10(2)に持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)にて公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札、書面による持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。
なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
18 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本円19 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。
20 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
工事費内訳書は電子入札システムにより提出することとし、入札書に工事費内訳書ファイルを添付し、同時送付すること。
なお、書面により持参する場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて持参すること。
- 20 -(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、別冊【別紙6】工事費内訳書記載例を参考にして、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を記載し、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価、金額を明らかにした工事費内訳書(商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印するか本件責任者及び担当者を記載すること。
)を作成すること。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印又は本件責任者及び担当者の記載が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札公告及び入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 必要に応じて、入札書及び工事費内訳書を公正取引委員会に送付する場合がある。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
21 開札(1) 開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が書面による入札を行う場合には、当該書面による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要。
)。
(2) 書面による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該書面による入札参加者の入札有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
22 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、特段の理由もなく見積価格書の提出がなされないままなされた入札、並びに別冊現場説明書及び別- 21 -冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記6に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
23 施工体制等の確認のためのヒアリング及び追加資料の提出入札において、入札価格が1者でも調査基準価格※に満たないものがあった場合は、すべての入札参加者に対し、開札後速やかにヒアリングを実施する。
ヒアリング及び追加資料の詳細については、【別紙7】による。
(1) 場所〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー13階)独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部技術監理部 企画第1課 電話 03-5323-0925(2) 追加資料の提出入札参加者のうち、調査基準価格※を下回る入札価格で申込みを行った者に対しては、【別紙7】のとおり、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、開札の後、速やかに入札者に通知するものとし、追加資料の提出は令和7年11月7日(金)午後4時までに行うものとする。
なお、追加資料提出後の再提出は認めない。
(3) その他ヒアリングの日時については別途通知する。
ヒアリングは日本語により行うこととし、出席者は、配置予定技術者を含めた3名のみとし、資料の説明が可能な者とする。
※ 調査基準価格とは、入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額)の7.5/10から9.2/10の範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費に97%、共通仮設費に90%、現場管理費に90%、一般管理費に68%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。
24 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は上記9(1)による。
(2) 最も高い評価値となった者の入札価格が調査基準価格に満たない場合は、【別紙8】のとおり低入札価格調査の実施に伴う調査資料(上記23により提出済のものを除く。
)の提出を求める。
(3) 入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書【別紙9】として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
25 契約書の作成要否「工事請負契約書(案)」により、契約書を作成するものとする。
「工事請負契約書(案)」は、当機構ホームページで閲覧のこと(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)。
26 支払条件(1) 前金払 有(40%以内)ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については20%以内とし、工事請負契約第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第7項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第9項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。
- 22 -(2) 中間前金払又は部分払30回(どちらか一方を選択)(3) 完成払27 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無28 独立行政法人が行う契約に係る情報の公開について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって本件について同意されたものとみなすこととする。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表する場合がある。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごと、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内29 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入- 23 -札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 当機構が取得した文書(例:申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(4) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、午前8時30分から午後8時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(5) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。
(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札システムヘルプデスク ナビダイヤル ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html② ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部 経理課 電話03-5323-0718(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
① 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)② 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)③ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)④ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑤ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑥ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑦ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑧ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑨ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑩ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑪ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑫ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑬ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑭ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)⑮ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)- 24 -⑯ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(8) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。
)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく適切な管理能力を有していること。
また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を工事請負契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。
(9) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を工事請負契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(10) 工事請負契約締結後、請負者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は特記仕様書等による。
(11) 工事請負契約締結後、請負者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は現場説明書等による。
(12) 令和3年9月22日より、当機構において、入札及び契約手続きにおける押印等の見直しを実施したことにより、事業者が提出する書類の一部について、押印の省略することができる。
その場合、「本件責任者及び担当者」の指名及び連絡先の記載が必要となる。
詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについて、を参照)にて確認すること。
(13) 施工検討業務特記仕様書に示す積算基準については、下記のとおり閲覧することとする。
閲覧場所:東京都新宿区西新宿6丁目5番1号(新宿アイランドタワー13階)独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 技術監理部 企画第1課電話 03-5323-0925閲覧期間:入札の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)閲覧にあたっては、事前に閲覧日時を閲覧場所に連絡の上、閲覧すること。
(14) 建設業法第20 条の2第2項に基づく通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年 法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、当機構に対して、別紙10を用いその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
イ 提出 :契約書等の提出と合わせて提出すること。
ロ 提出場所:10(1)に同じハ 提出方法:持参するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。
- 25 -【添付資料】別添 設計図書・現場説明書等交付申込書(FAX申込書)・秘密保持に関する確約書別添様式1 競争参加資格確認申請書別添様式2 企業の実績等別添様式3 社会・地域貢献等、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況別添様式4 配置予定技術者の実績等別添様式5 「施工計画」に関する提案書別添様式6 適用除外誓約書別添様式7 施工検討業務における技術者について別紙1 特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き(共同請負入札参加資格審査申請書、特定建設工事共同企業体協定書、委任状、構成員の施工実績)別紙2 一般競争入札参加資格確認等 申請書及び資料作成の手引き別紙3 特例監理技術者に関する届出様式別紙4-1 見積価格書作成要領別紙4-2 見積様式1_見積内訳書様式 ※別途CDにより交付別紙4-3 見積様式2_実績価格調査票の提出について別紙4-4 見積価格書に対する質問書様式別紙5 入札公告・入札説明書に対する質問書様式別紙6 工事費内訳書の記載方法(参考)別紙7 施工体制等の確認のためのヒアリングについて別紙8-1 施工体制等確認・低入札価格調査様式作成要領(別紙8-2 施工体制等確認・低入札価格調査様式集)※別途CDにより交付別紙9 低入札価格調査について・確認書・低入札価格調査による確認事項別紙10 通知書(建設業法第20 条の2第2項に基づく通知書)※本入札説明書「5 設計図書及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法」にて、設計図書及び現場説明書等の交付申込をした者に対しては、下記交付図書等と併せてCDにより上記資料をデータでも交付する。
【交付図書等(別途CDにより交付)】○交付図書一覧○入札説明書○資料1 設計図書○資料2 現場説明書○資料3 施工検討業務特記仕様書○資料4 数量表及び内訳構成○参考資料1 電気設備主要工種数量内訳書(参考)○参考資料2 1032号デッキ整備、土木工事に係る積算根拠等(参考)[その他参考資料]・入札(見積)心得書:UR都市機構ホームページ参照(https://www.ur-net.go.jp)・入札(見積)心得書(電子入札用): 〃 ( 〃 )・標準契約書等 : 〃 ( 〃 )- 26 -・電子入札運用基準 : 〃 ( 〃 )・入札及び契約手続における押印等の見直しについて: ( 〃 )- 27 -FAX申込書独立行政法人都市再生機構設計図書・現場説明書等交付申込書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名 虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事設計図面等の種類 ※※どちらかの□を塗りつぶしてください。
□ 設計図書及び現場説明書等をCDによる無償交付で申し込む。
□ 設計図書を紙による有償交付、現場説明書等をCDによる無償交付で申し込む。
申込者貴 社 名 ※御住所(送付先) ※〒 -御担当部署名 ※御担当者名 ※(電話番号 - -)備考特定の曜日を避けて配送を希望される場合は、こちらに御記入ください。
※ のある欄は、漏れなくご記入ください。
図面等を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までにお手元に到着する予定で発送いたします。
(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱いとなりますのでご注意ください。
)【申 込 先】 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部コピーセンター受託業者 株式会社ブルーホップ【送 信 先】 FAX:03-5323-0638(注:この番号は、東日本都市再生本部総務部経理課のFAX番号)【問合わせ先】 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部総務部経理課 電話:03-5323-0718図面等の交付は、工事会社に限らせていただきます。
別 添- 28 -独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿 (住 所)(会社名)(代表者名) 印秘密保持に関する確約書当社は、虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事への参加検討(以下「本件検討」という。
)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。
(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。
)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。
)をいいます。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。
一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。
(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。
(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。
2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。
この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。
4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。
この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。
6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。
(秘密情報の返還等)- 29 -第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。
この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。
(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。
)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。
2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。
以下同じ。
)が生じたときは、当社は、これを負担します。
(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和7年10月31日までとします。
ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。
(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。
(反社会的勢力の排除)第8条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。
)でないことを確約します。
2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。
一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。
四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。
- 30 -5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。
6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。
(権利譲渡の禁止)第9条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。
(管轄裁判所)第10条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署御氏名tel) - - fax) - -※ 本書面の押印については、実印もしくは当機構に届出をしている使用印を用いることとし、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)もしくは届出書類の写しを添付すること。
タブを開くと履歴を読み込みます。