2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年06月17日
提出期限
未指定
案件概要
2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和7年6月17日契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司記1 契約担当者の役職及び氏名契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司2 競争入札に付する事項(1) 件 名 2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり(4) 入札方法 入札金額は、総額を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額(非課税額がある場合は当該金額を除く)の110分の100に相当する金額を記載すること。
3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省統一資格)の「役務の提供」においていずれかの等級に格付けされた者であること。
(「役務の提供」の営業品目の「調査・研究」又は「その他」に登録してある者であること。
)(4) 履行証明書によって、仕様書における要求要件を満たし、当該業務の履行が可能であると契約担当役が判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 契約条項及び入札説明書を提示する場所所 在 地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)電話番号 03-5273-12195 入札説明会の日時及び場所(1) 日 時 令和7年6月27日 14 時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)6 入札書等の提出期限及び場所(1) 提出期限 令和7年7月17日 14時00分迄(2) 提出場所 独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)7 入札保証金及び契約保証金免除8 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
9 開札の日時及び場所(1) 日 時 令和7年8月4日 15時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)10 落札者の決定方法契約担当役が当該業務の履行が可能であると判断した者であって、独立行政法人統計センター会計規程第43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
12 備考詳細は、入札説明書による。
1入札説明書件名 2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供独立行政法人統計センター令和7年6月17 日※(注意)入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先までメールにてご連絡をお願いします。
なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【総務部財務課調達係】 MAIL:koukoku_atmark_nstac.go.jp※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
1/352入札説明書の概要件名:2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供1 調達日程等項 目 日 時 場 所①入札説明会(※1、2)令和7年6月27日14時 00分総務省第二庁舎1F105号室(東京都新宿区若松町19-1)②開札(※3)令和7年8月4日15時 00分※1 入札説明会に参加を希望する場合は、令和7年6月26日17時00分までに入札説明書15(2)宛にメールにて連絡すること。
なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
※2 入札説明会に参加する際は、本入札説明書を持参すること。
※3 原則立ち会うこととするが、やむを得ない理由により、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること。
2 提出書類等項 目 様 式(※1) 提出期限 提出場所①下見積書 別紙様式第6号令和7年7月7日14時 00分総務省第二庁舎3F314号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(東京都新宿区若松町19-1)②入札書(内訳書含む)別紙様式第1号(長3封筒に入れ封印すること)令和7年7月17日14時 00分③委任状 別紙様式第2号④総務省競争参加資格R7~R9資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し⑤履行証明書 別紙様式第3号及び別添⑥再委託等承認申請書別紙様式第4号(※2)※1提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。
※2再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。
3 その他① 落札者の決定方法 最低価格② 契約方式 確定契約③ 留意事項 詳細については、入札説明書、仕様書、契約書案を熟読し、内容を理解、遵守すること。
2/353目 次1.契約担当者の役職及び氏名等2.調達内容3.競争参加者に必要な資格に関する事項4.入札説明会の日時及び場所5.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨6.入札保証金及び契約保証金7.履行証明書等の作成等8.入札方法9.入札の無効10.入札の延期等11.開札12.落札者の決定方法13.契約書作成の要否及び契約条項14.その他15.問い合わせ先別紙様式第1号 入札書別紙様式第2号 委任状別紙様式第3号 履行証明書別紙様式第3号別添 業務履行体制等報告書別紙様式第4号 再委託等承認申請書別紙様式第5号 契約書(案)別紙様式第6号 下見積書別紙1 電子メールによる入札手続について別紙2 仕様書一式3/354入札説明書1 契約担当者の役職及び氏名等(1) 契約担当者 契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司(2) 所在地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号2 調達内容(1) 件 名 2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり3 競争参加者に必要な資格に関する事項(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。
具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、且つ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。
)は、競争に参加する資格を有しない。
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においていずれかの等級に格付けされた者であること。
(「役務の提供等」の営業品目の「調査・研究」又は「その他」に登録してある者であること。
)。
(4) 履行証明書によって当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 入札説明会の日時及び場所(1) 日 時 令和7年6月27日 14時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)4/3555 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
6 入札保証金及び契約保証金免除7 履行証明書等の作成等(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、履行証明書を別紙様式第3号に基づき作成し提出期限までに提出すること。
(2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第4号「再委託等承認申請書」を作成し、提出しなければならない。
(3) 提出された履行証明書は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められるものに限り、入札の対象者とする。
(4) 提出された履行証明書等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
(5) 履行証明書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。
(6) 履行証明書等の提出方法① 入札者は、履行証明書を封筒に入れ、提出しなければならない。
② 履行証明書等を提出する際は、封筒に入れ封印し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和7年8月4日15時00分開札(2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供)の履行証明書在中」と記述しなければならない。
③ 郵便(書留郵便に限る。
令和7年7月17日14時00分までに必着のこと)により提出する場合は、履行証明書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに(8)宛てに送付しなければならない。
④ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別紙1で定める手続きに従い、提出期限までに提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。
⑤ 入札者は提出された履行証明書等を引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(7) 提出期限 令和7年7月17日 14時00分(8) 提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)8 入札方法(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札金額は、総額を記入すること。
(3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、その金額を入札書に記載すること。
(入札金額は下見積書の金額を超えないこと。
)5/356また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5) 入札書の提出方法① 入札者は、入札書を封筒に入れ、提出しなければならない。
② 入札書は、別紙様式第1号により作成し、提出する場合は、封筒に入れ封印し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和7年8月4日15時00分開札(2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供)の入札書在中」と記述しなければならない。
③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封すること。
なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。
この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
④ 郵便(書留郵便に限る。
令和7年7月17日14時00分までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、(9)に示す場所あてに送付しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、下記に示す場所あてに送付しなければならない。
⑤ 電子メール(PDF ファイル)により提出する場合は、別紙1で定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑥ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(7) 資格決定通知書入札者は3(3)による資格決定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。
(8) 提出期限 令和7年7月17日 14時00分(9) 提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)(10) 入札に関する注意事項① 入札者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
6/357② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。
9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告及び3(1)-(6)に示した競争参加資格のない者が提出した入札書(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書(5) 記名押印のない入札書(6) 明らかに連合によると認められる入札書(7) 明らかに錯誤と認められる入札書(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書(11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書(12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書(13) 入札書が郵便で差し出された場合において8(5)④ただし書きに定める記載のない入札書(14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書10 入札の延期等入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 開札(1) 日 時 令和7年8月4日 15時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)(3) 開 札① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、7/358開札場を退場することができない。
④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。
(4) 再度入札① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。
(入札書は、複数枚用意しておくこと。
)② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。
この場合、異議の申立てはできない。
③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。
12 落札者の決定方法(1) 本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程第43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。
この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。
また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
13 契約書作成の要否及び契約条項(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第5号契約書(案)に基づく契約書を作成するものとする。
(2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。
14 その他(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先(但し、代表者印を押印している場合は不要とする)を記載した下見積書(概算見積)を令和7年7月7日14時00分までに下記15(2)宛に提出すること。
(eメール8/359等による送付可)15 問い合わせ先(1) 仕様書及び履行証明書作成に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター統計編成部経済統計編成課 経済構造実態調査企画担当 定本 尊之〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号電 話 03-5273-1244FAX 03-5273-1066E-Mail p-keizaikozo_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
(2) 契約手続に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 谷山 仁志独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 高橋 海翔〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号電話 03-5273-1219FAX 03-5273-1229E-Mail d-choutatsu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
問い合わせは、必ず書面(ファクシミリでも可)又はeメールで行うこと。
問い合わせ期限 令和7年7月16日まで9/35(別紙様式第1号 入札書)入 札 書件名 2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
(金額) 円(金額は右づめで記載し,左端は¥で締めること)年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)(代理人氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
4. 「(代理人氏名)」は、代理人が入札するときに記載すること。
5. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
6. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
10/35(別紙様式第2号 委任状)委 任 状私は、(代理人氏名)を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供」に関し、下記の権限を委任します。
記入札及び見積りに関する一切の権限(応札事業者が押印を必要とする場合のみ使用すること。
)年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
代理人使用印鑑11/35(別紙様式第3号 履行証明書)年 月 日(日付は、提出日を記載すること)履 行 証 明 書契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail入札説明書7について、下記のとおり証明します。
記契約期間中に、「2025 年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供」の仕様書における要件等をすべて満たした業務等の提供が可能であることを証明致します。
なお、本業務の仕様書に対する業務履行体制等報告書については、別添のとおりです。
<注意>1.提出年月日は、必ず記入のこと。
2.用紙の大きさは、A4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
12/35(別紙様式第3号別添 業務履行体制等報告書)業 務 履 行 体 制 等 報 告 書本業務を行う場合の業務履行体制等について、下記のとおり証明します。
記貴社名 :1 法人概要(令和 年 月 日現在)(1) 法人名(2) 本社所在地(3) 資本金(4) 設立年月日(5) 代表者氏名(6) 従業者数(雇用形態(常勤、非常勤等)別、本所・支所別の従業者数)(7) 事業内容(8) ホームページURL※法人のパンフレット等があれば添付すること。
2 履行体制(1) 調達対象となるデータについて当社が保有する○レコードのうち、決算期が2024年1月以降の必須項目を漏れなく含んでおりかつ「その他項目」No.15~22(「仕様書別紙 納入する民間企業情報の条件及び必須データ項目」参照)いずれか1項目以上を有するデータは、令和7年○月○日現在○レコードである。
※ 提出の際は、○の部分を具体的な数値に置き換えること。
(2) 応札者の条件等を満たす資料について企業調査の実施状況・実施体制及び保有データについての説明、提供データのレイアウトは添付のとおりです。
※ 保有データに関する情報のメンテナンスについて、訪問や電話等により確実性が高い調査方法により定期的に行われていることが分かるよう、カタログやパンフレットで不透明な場合は資料を提示すること。
(例えば、調査実施体制(●人体制で調査を実施。
)など)※ レイアウトは、項目名、項目の説明、バイト数等が記載されたものを添付すること。
3 業務体制本業務を担当する責任者及び責任者以外の要員を含む全体の体制は添付のとおりであり、本業務の効果的・効率的な実施に十分資するものであることを証明いたします。
以上13/35(別紙様式第4号 再委託等承認申請書)年 月 日(日付は、提出日を記載すること)再委託等承認申請書契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「2025 年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申請します。
1.契約案件名 2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供2.委託先名 住所:名称(会社名):代表者(役職及び氏名):3.委託内容(委託範囲)4.委 託 金 額 入札書の内訳書に記載(入札金額の〇%程度)5.委託理由(合理的理由)6.業務の実施体制及び管理体制7.その他<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
4. 再委託先を複数予定している場合(再々委託先を含む)、1~7の内容を記載した一覧表を別添として添付することも可能とする。
14/35(別紙様式第5号 契約書(案))請 負 契 約 書契約件名:2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供契約金額: 円(消費税額及び地方消費税額: 円)上記契約を履行するにつき、契約担当役独立行政法人統計センター理事長佐伯修司を甲とし、<落札者>を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 総 則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した履行証明書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。
)に定める契約物品を仕様書で定める期間に、仕様書で指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63年法律第 108号)第 28条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
(契約期間)第3条 契約期間は、契約締結日から令和7年9月30日までとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。
)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。
)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。
)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等15/35に関する法律(平成10年法律第104号。
以下「債権譲渡特例法」という。
)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
(再委託)第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。
)に委託することはできないものとする。
ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は、甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、甲の求める同水準の情報セキュリティ等を確保するための対策を再委託の相手方に行わせなければならない。
なお、再委託の相手方に行わせた情報セキュリティ等の対策及び結果を甲に報告しなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。
4 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)第7条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
16/35第2章 契約の履行(監督)第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名及び権限並びに事務の範囲を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
(検査)第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、前条の規定により届け出を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。
ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。
なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。
6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。
この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
(所有権の移転)第12条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)第13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、17/35支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。
)以内に代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)第14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に基づき、算出した遅延利息を乙に支払うものとする。
ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第11条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(納入期限の猶予)第15条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。
この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。
)までの日数に応じて、当該契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率を乗じた金額を甲の指定する期間内に納付しなければならない。
ただし、その金額が 100円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定による遅滞金のほかに、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。
以下同じ。
)について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
18/35第3章 契約の効力等(履行不能等の通知)第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)第17条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 成果物が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。
)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第15条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲が、第2項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項に基づき解除した場合、乙は、甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。
ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、成果物が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第1項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
10 甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から 1 年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ19/35たときは、この限りでない。
11 第1項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等(契約の変更)第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限等を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限(第15条第1項により猶予を承認した場合は、その日。
)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。
(2) 第11条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。
(3) 第17条第6項に該当するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、甲は、乙と協議の上、乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
20/35(違約金)第21条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。
ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第15条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。
(著作権の譲渡等)第23条 乙は、本業務の契約物品(乙又は第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。
)が含まれる場合、既存著作物に係る部分を除く。
以下「契約物品」という。
)について、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
)を甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、本業務で生じた成果物について、甲及び甲が指定する第三者に対して著作者人格権を行使することができない。
3 前2項の規定は本業務で生じた中間成果物についても、準用するものとする。
(知的財産権等)第24条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条において「知的財産権等」という。
)を侵害していないことを保証する。
2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
3 前項の場合において、乙は、甲の指示に従い、乙の費用負担において、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。
本項の定めは、甲の乙に対する損害賠償を妨げない。
4 第2項の場合において、当該第三者からの申立てによって甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって甲に生じた一切の損害、及び申立ての対応に要した弁護士等の第三21/35者に支払った費用その他の解決に要した費用は、乙が負担するものとする。
(支払代金の相殺)第25条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第28条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措22/35置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第29条 甲は、第26条、第27条及び前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第26条、第27条及び前条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項(談合等の不正行為に係る違約金)第31条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第123/35項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第7章 秘密の保全(秘密の保全)第32条 甲及び乙は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、本業務に従事するすべての者に対し、秘密の保持について厳重に管理・監督しなければならない。
第8章 雑則(調査)第33条 甲は、この契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(疑義等の対応)第34条 この契約について定めのない事項又は疑義等を生じた場合については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 この契約に関する紛争は、訴額に応じて甲の所在地の管轄地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
24/35この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和 年 月 日甲 東京都新宿区若松町19-1契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司乙 <落札者>25/35(別紙様式第6号 下⾒積書)代表者(役職及び⽒名)本件責任者(役職及び⽒名)(税込) 担当者(役職及び⽒名)(内訳)1 納⼊データ費⽤円2 納⼊データ整備費⽤ 円3 ⼩計 = 円4 消費税及び地⽅消費税 ( ) = 円5 合計 = 円 0 0件 名 2025年経済構造実態調査 審査事務等に⽤いる⺠間企業情報の提供10% 0⼀式令和 年 ⽉ ⽇⾦円 独⽴⾏政法⼈ 統計センター 御中下⾒積書(内訳)住所会社名Mail電話番号⼀式26/35別紙1【電子メールによる入札手続について】1 電子メールで入札に参加を希望する者の入札書等の提出方法入札説明書7「履行証明書等の作成等」及び8「入札方法」に記載の書類の提出について、持参、郵送の他、電子メールによるPDFファイルでの送付も可とします。
つきましては、電子メールによるPDFファイルで入札関係書類を提出する場合は、以下のとおり提出をお願いします。
なお、電子メールで入札に参加する場合は、履行証明書提出期限の1日前までにその旨を連絡するとともに、各書類の提出(送付)にあたっては、メール送付後に受信(書類到着)の確認を電話にて必ず行ってください。
(1)履行証明書等ア 入札説明書に記載された証明書類について、電子データ化(PDF)し、ZIP形式でパスワード付きで圧縮し(容量は、1メールあたり最大2MB程度)、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、履行証明書提出期限までに送付ください。
イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat(Reader及びStandard)」により内容が確認できるものとしてください。
ウ 添付ファイルの解凍パスワード相違等により、解凍できない場合は、連絡させて頂きますので、入札説明書に記載の提出期限までに再送をお願いすることがあります。
同期限までに再送が間に合わない場合は、入札参加を認めないものとします。
上記を踏まえ、メールで提出する場合は早めの送付をお願いします。
(2)入札書ア入札書について、電子データ化(PDF化、ZIP形式、パスワード付き圧縮)し、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、入札書提出期限までに送付ください。
入札書のパスワードについては、開札時間の1時間前必着で送付ください。
27/35イ電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat Reader(Reader及びStandard)」により内容が確認できるものとしてください。
ウ入札書の電子メール送付にあたっては、送付する電子メールの「件名」に「【8月4日開札】「2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供」(1回目)」と記載し、初度入札で使用する入札書の送付の場合は(1回目)と記載して、期限までに送付してください。
2 開札方法開札時刻の経過後、送付されたパスワードを使用し、入札書を確認します。
パスワードの送付漏れ、解凍パスワード相違等により提出された入札書の内容確認ができない場合、入札を辞退したものといたします。
開札時刻が経過するまで、パスワードを使用しませんので、パスワード誤り等に十分にご注意ください。
また、統計センターの予定価格内での応札がなかった場合は直ちに再度入札を行います。
その際、電話にて現時点での最低価格の連絡を行いますので、速やかに2回目の入札書を準備の上、パスワードを設定のうえ、入札書の送付をお願いいたします。
なお、パスワードについては、入札書の送付とは別に送付願います。
※開札時は予定価格の範囲内での応札がなかった場合に備え、待機願います。
3 入札書等の送付先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係E-Mail nstac-nyuusatu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
4 その他添付ファイルの容量超過等により、送付メールが不着や遅延となる場合などが想定されます。
いかなる場合においても期限までの送付が間に合わない場合は、入札の参加は認められません。
28/351仕 様 書1 件名2025年経済構造実態調査 審査事務等に用いる民間企業情報の提供2 目的及び概要統計センターでは、総務省により実施する2025年経済構造実態調査において、調査の結果、回答の得られた調査票の内容審査を行い、結果表の集計をするための事務を行っている。
本調達は、調査票の内容審査事務等を行うに当たり、調査客体により記入された売上高などの経理項目の審査を行うため、民間企業情報を審査に利活用することを目的として民間の調査会社が保有する民間企業情報の提供を受けるものである。
3 主管課独立行政法人統計センター統計編成部経済統計編成課(経済構造実態調査企画担当)4 民間企業情報の内容請負事業者が保有する企業情報データベースのうち、別紙「納入する民間企業情報の条件及び必須データ項目」の「データ収録企業数及びデータ納品条件」に基づき作成する。
5 納入する民間企業情報の条件及びデータ項目(1) 条件委託先が保有するデータのうち、次の条件により59,400企業を納品する。
必須項目、「その他項目」は別紙「納入する民間企業情報の条件及び必須データ項目」の必須項目及び「その他項目」のとおり。
ア 別途提示する「法人番号一覧」に示す法人番号(約28万企業分)と合致した企業データのうち、決算期が2024年1月以降の必須項目を漏れなく含んでおりかつ「その他項目」No.15~22いずれか1項目以上を有するデータから、「法人番号一覧」に示す優先順位の順に59,400企業分のデータを納品する。
イ アで59,400企業分に満たなかった場合は、以下の手順に従って差分を補填し納品する。
【選定手順】(ア) 委託先において保有している企業データのうち、2024年1月以降の決29/352算期情報を用いて売上高の降順に並び替えたものを母集団とする。
(イ) 母集団のうち「その他項目」No.15~22のいずれか1項目以上を有するデータを抽出し、以下の「納品対象選定条件」で絞り込んだものを納品候補とする(ただし、母集団の並び順は変更しない。
)。
【納品対象選定条件】(ⅰ) 「その他項目」No.15~22のいずれか1項目以上を有し、その決算期が2024年1月以降(ⅱ) 有価証券報告書提出企業ではない(ⅲ) 個人経営の企業に該当しない(ⅳ) 業種が政治・経済・文化団体、宗教、外国公務及び公務(他に分類されるものを除く)に該当しない(ⅴ) 変則決算企業ではない(ⅵ) 法人番号を有する(ⅶ) 単体決算企業(ウ) 選定済みのものを除き、納品候補の上から順に59,400件になるまで選定する。
(2) データ項目別紙「納入する民間企業情報の条件及び必須データ項目」のとおり。
6 調達数量別紙「納入する民間企業情報の条件及び必須データ項目」の「データ納品条件」に基づき作成した59,400企業データ7 納品物及び納入期限納品物ファイル形式納入形態 納品数量 納入期限民間販売企業データCSV形式又はテキスト形式CD-R又はDVD-R正副2枚令和7年9月30 日(火)※ 納品に当たっては、統計センターで読み取りが可能であることを必ず事前確認すること。
※ 契約締結後、3週間以内に上記納品物のデータレイアウトを提出し、承認を得ること。
※ 納品物について、最新決算期は2024年1月以降で、請負事業者において最新の情報を納入すること。
8 納入場所〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 総務省第二庁舎3階30/353独立行政法人統計センター統計編成部経済統計編成課9 納入条件(1) 本件調達の範囲は、本仕様書に定めるデータの作成、資料作成及び納入に係る一切の費用を含むものとする。
(2) 納品物は、本仕様書に明示する条件を充足するとともに、セキュリティー上の問題の無いものであること。
(3) 納品時に別途納品書(様式任意)をあわせて提出すること。
10 使用及び複製使用の範囲納品物は、上記の目的に沿って、統計センターの業務においてすべてを使用できるものとする。
11 受託条件(1) 本業務にかかる業務の全部を再委託してはならない。
ただし、必要最小限の範囲で業務の一部を他の事業者に再委託により行わせる場合には、事前に主管課の承認を得ること。
(2) 納品物を作成する過程で必要となるハードウェア及びソフトウェア等は請負事業者の負担と責任において用意すること。
(3) 請負事業者は、「統計センター」の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣言に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡素に記載する場合等を除く。
)及び自ら行う業務が本業務の一部であるかのように誤解させる、またはそのおそれのある行為をしてはならない。
(4) 契約から納品までの間に発生するデータの送受信は、原則統計センターの通信環境にて行うため、接続するPCのグローバルIPアドレスを提供すること。
12 著作権等(1) 著作権の譲渡等ア 請負事業者は、本業務の契約物品(請負事業者又は第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。
)が含まれる場合、既存著作物に係る部分を除く。
以下「契約物品」という。
)について、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
)を統計センターに無償で譲渡するものとする。
イ 請負事業者は、契約物品について、統計センター及び統計センターが指定する第三者に対して著作者人格権を行使することができない。
31/354ウ ア及びイの規定は本業務で生じた中間成果物についても、準用するものとする。
(2)知的財産権等ア 請負事業者は、契約物品の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下、「知的財産権等」という。
)を侵害していないことを保証する。
イ 統計センター又は統計センターから契約物品の利用を許諾された者が、契約物品の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると統計センターが判断した場合、請負事業者は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
ウ 上記イの場合において、請負事業者は、統計センターの指示に従い、請負事業者の費用負担において、知的財産権等の侵害のない他の契約物品と交換し、契約物品を変更し、又は当該第三者から契約物品の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。
本項の定めは、統計センターの請負事業者に対する損害賠償を妨げない。
エ 上記イの場合において、当該第三者からの申し立てによって統計センター又は統計センターから契約物品の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって統計センターに生じた一切の損害及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、請負事業者が負担するものとする。
13 監督及び検査(1) 本業務の適正な履行を確保するため、監督職員を定め、履行場所等に監督職員を派遣して使用材料その他製造工程の状況及び作業の実施状況等について、統計センターの定めるところにより監督させ、請負事業者に対して必要な指示をすることができる。
(2) 統計センターは、検査を行う者として検査職員を定め、必要があると認めるときは、本業務の履行完了前に、請負事業者の製造場所又は検査職員の指定する場所で検査することができる。
(3) 請負事業者は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を検査職員に提出するものとする。
(4) 検査職員は検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質に関し、必要な書類の提出を求めることができる。
(5) 請負事業者は、監督職員及び検査職員の職務遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
(6) 請負事業者は、納品の際、統計センター担当職員の指示のもと本仕様書に基づく検査職員の納品検査を受けなければならない。
なお、検査の結果、統計センタ32/355ーの仕様を満たしていないため不合格と判断された場合は、請負事業者の負担と責任において、遅滞なく当該物件の修補、又は修補等に代え再作成等の措置を講じて再納品し、再検査を受けなければならない。
(7) 監督及び検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
14 調査(1) 本業務について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適性を図るため必要がある場合は、請負事業者に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、請負事業者の営業所、その他の関係場所に立ち入り、調査させることができるものとする。
(2) 請負事業者は、上記調査に協力するものとする。
15 監督職員及び検査職員本業務の適正な履行を確保するための立会い、指示その他監督及び作業完了の確認は、次の職員が行う。
なお、当該職員に人事異動が生じた場合は、後任者が当該業務を引き継ぐものとする。
監督職員:独立行政法人統計センター統計編成部経済統計編成課経済構造実態調査企画係長 定本 尊之検査職員:独立行政法人統計センター統計編成部経済統計編成課経済構造実態調査企画担当課長代理 渡邊 由紀江16 留意事項(1) 仕様書に記載がない事項等については、担当職員の指示に従うこと。
(2) 契約期間中、主管課が必要に応じて質問及び資料の提出を求めた場合には、請負事業者は適切に対応すること。
(3) 本業務の履行にあたり本仕様書に明示されていない事項及び疑義が生じた場合は、その都度協議の上決定すること。
(4) 製品の納入後、明らかに請負事業者の瑕疵によると判断される不良品が発生した場合には、遅滞なく代替品を納入すること。
(5) 本契約において知りえた情報等を他に漏らしたり、使用したりしてはならない。
(6) 統計センターから提供したデータは本業務完了後速やかに削除し、その旨報告すること。
33/35内容委託先が保有するデータのうち、次の条件により59,400企業を納品する。
①別途提示する「法人番号一覧」に示す法人番号(約28万企業分)と合致した委託先が保有する企業データのうち、決算期が2024年1月以降の必須項目を漏れなく含んでおりかつ「その他項目」No.15~22いずれか1項目以上を有するデータから、「法人番号一覧」に示す優先順位の順に59,400企業分のデータを納品する。
②①で59,400企業分に満たなかった場合は、以下の手順に従って差分を補填し納品する。
【選定手順】 1 委託先において保有している企業データのうち、2024年1月以降の決算期情報 を用いて売上高の降順に並び替えたものを母集団とする。
2 母集団のうち「その他項目」No.15~22のいずれか1項目以上を有するデータを抽出し、 以下の「納品対象選定条件」で絞り込んだものを納品候補とする(ただし、母集団の 並び順は変更しない。
)。
★納品対象選定条件★(1) 「その他項目」No.15~22のいずれか1項目以上を有し、その決算期が2024年1月以降(2) 有価証券報告書提出企業ではない(3) 個人経営の企業に該当しない(4) 業種が政治・経済・文化団体、宗教、外国公務及び公務(他に分類されるものを除く)に該当しない(5) 変則決算企業ではない(6) 法人番号を有する(7) 単体決算企業 3 選定済みのものを除き、納品候補の上から順に59,400件になるまで選定する。
民間事業者における上記データ項目に係る情報のメンテナンスについては、訪問又は電話等による確実性の高い調査方法により定期的に行われているものとする。
内容1 法人番号「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。
)に基づき、法人に対して指定した法人番号。
2 企業コード 企業ごとに付与されたユニークなコード3 法人格コード企業の法人格コード 例:株式会社、有限会社等4 漢字商号 企業の登録上の漢字商号名称5 ひらがな又はカナ商号 企業のひらがな又はカナ商号名称6 住所コード 企業所在地の住所を都道府県から字・丁目単位までコード化したもの7 所在地 企業の所在地(都道府県名+市区町村名+丁字+ビル名等)8 主業 売上高が最も多い事業内容9 産業分類コード日本標準産業分類に準拠し、小分類かそれよりも細かい単位で格付された産業分類コード当該企業の中で売上構成比の最も高い産業から掲載10 上場区分 企業の上場・非上場が分かる区分11 設立年月 企業の設立年月12 資本金 企業の資本金又は出資金・基金の額13 決算期年月 企業の最新注2の決算期年月14 売上高注4 企業の最新注2の決算期の売上高15 費用総額注3注4会社:売上高に対応する費用総額(売上原価、販売費及び一般管理費)会社以外の法人:経常費用に該当する項目の最新注2値16給与総額注3注4(16.費用総額の一部)売上原価(製造原価に含まれる労務費等)、販売費・一般管理費に含まれる人件費のうち、役員(非常勤を含む)及び従業者(臨時雇用者を含む)に対する給与(所得税・保険料等控除前の役員報酬、賞与(賞与引当金繰入額を含む)、労務費、手当、賃金等)に該当する項目の最新注2値。
別経営の事業所(企業)に出向・派遣している従業者に支給している給与や他の会社から出向・派遣してきている従業者に給与として支給しているものを含める。
ただし、退職金や法定福利費は含めない。
17租税公課(法人税、住民税、事業税を除く)注3注4(16.費用総額の一部)営業上負担すべき固定資産税、自動車税、印紙税等の総額に該当する項目の最新注2値。
なお、収入課税の事業税(電気業、ガス業、保険業)、税込経理の方法をとっている場合の納付すべき消費税については含める。
18 営業外費用における支払利息注3注4会社:営業外費用に計上される費用のうち、勘定科目「支払利息」の総額会社以外:借入金等に対する支払利息の総額に該当する項目の最新注2値19 商品売上原価注3注4年間商品販売額(卸売額+小売額)に対する仕入原価を、以下の計算式にて算出したものの最新注2値商品売上原価=年初商品手持額(期首商品棚卸高)+当年仕入額(当期商品仕入高)-年末商品手持額(期末商品棚卸高)20 製造原価注3注4 No.19「商品売上原価」の年間商品販売額(小売額)のうち、製造小売に係る製造原価に該当する項目の最新注2値21 年初商品手持額注3注4 年初に、販売の目的で保有していたすべての商品手持額の最新注2値。
22 年末商品手持額注3注4 年末に、販売の目的で保有していたすべての商品手持額の最新注2値。
23 事業所数注3 支店・営業所等の総数の最新注2値24 会計基準 日本会計基準、国際会計基準等どの会計基準を適用しているか判別可能なフラグ等25 郵便番号 企業所在地の郵便番号26 電話番号 企業の電話番号(市外局番+市内局番+加入者番号)27 従業者数 企業で働く従業者数28 創業年 企業の創業年注1 上記「データ収録企業数及びデータ納品条件」に基づき、納品データの選定を行った上で、該当する全ての項目を納品する。
(選定条件以外の(No.23~28)についても該当のあるものは納品する。
)注2 最新決算期は2024年1月以降で、委託業者において最新の情報とする。
注3 一部計算式の記載がある項目や、内容に「含む」「含まない」の記載がある項目等計算結果が必要な項目については、内訳項目を納品することで問題ない。
(例)No.19「商品売上原価」の算出に用いる内訳項目「年初商品手持額(期首商品棚卸高)」、「当年仕入額(当期商品仕入高)」、「年末商品手持額(期末商品棚卸高)」の納品で問題ない。
必須項目 その他項目(注1)注4 金額項目は税込、税抜表示の別を識別できるようにして納品する。
どちらかに統一されている場合は表示方式の回答のみで問題ない。
納入する民間企業情報の条件及び必須データ項目条 件データ収録企業数及びデータ納品条件情報のメンテナンスデータ項目別紙34/35メールに以下の内容を入力の上、送信してください。
■ あて先MAIL:koukoku_atmark_nstac.go.jp※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
■ 必要事項・メール件名(「入札情報配信サービスの登録」と記載してください)・法人名・法人番号・登録メールアドレス・連絡先・配信を希望する資格の種類(物品の製造・販売/役務の提供等/工事)※本サービスの利用に当たっては、統計センターホームページに掲載の利用規約に同意したものとみなします。
登録方法統計センター入札情報の配信サービスを始めました!!皆様のご登録をお待ちしております!◇詳しい登録方法はこちらからURL:http://www.nstac.go.jp/supply/index.html統計センター 調達情報平成 29 年7月より、統計センター入札情報の配信サービスを開始しました。
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