令和7年度鉱物資源マテリアルフロー詳細調査

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年06月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度鉱物資源マテリアルフロー詳細調査令和7年度鉱物資源マテリアルフロー詳細調査公募要領令和7年6月16日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属資源開発本部長久保田 博志独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )は、令和 7 年度鉱物資源マテリアルフロー詳細調査(以下「本業務」という。 )を実施するにあたり、その受託者を募集する。 本業務の趣旨について理解した上で、本業務の受託を希望する者は、以下の要領に従い、応募すること。 1. 件名令和7年度鉱物資源マテリアルフロー詳細調査2. 目的仕様書(資料番号1)に定める元素について、その元素ごとのマテリアルフローを精緻化すること。 詳細な用途・部類や定量データを統計やインタビュー等で把握する。 3. 業務内容詳細は、仕様書(資料番号1)のとおり。 4. 公募実施概要(1) 提案者の選定方法 企画競争方式(2) 契約形態 委託契約(3) 契約期間 契約締結日(令和7年7月以降を予定)から令和8年3月16日(月)まで(4) 予算規模 1,500万円(消費税及び地方消費税額を含む。 )未満とする。 契約金額については、受託者として選定された後、機構において必要金額を精査した上で決定するため、契約金額が提案金額と同額になるとは限らない。 5. 応募要件① 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 ② 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 ③ 令和07・08・09年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「A」、「B」または「C」の等級に格付けされた者、若しくは提案書提出期日までに同資格を取得することが可能2な者。 ④ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託等」という。 )を行わないこと。 (なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託先等」という。 )へ付す必要がある。 )⑤ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 また、グループ企業の定義は、9.その他(6)を参照すること。 )⑥ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(資料番号2を使用すること。 )を提案書に添付して提出すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 )⑦ 4.(4)予算規模に示す経費の範囲内で本業務を遂行できること。 6. 手続等(1) 担当部署〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 金属企画部 調査課 担当:白鳥、佐久間TEL: 03-6758-8027E-mail: mric@jogmec.go.jp(2) 説明会の開催の有無 有 ※参加は必須令和7年6月26日(木)16時00分対面及びCisco Webexによるハイブリッド開催場所:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟15階)※説明会に参加を希望する者は、令和7年6月25日(水)17時00分までに、上記(1)のメールアドレスへ、説明会参加申込書兼誓約書(資料番号3)をPDF形式で添付の上、電子メールで連絡すること。 (3) 提案書等の提出期限、場所及び方法令和7年7月14日(月)17時00分までに、上記(1)の担当者宛てに電子メール送付(必着)により提出のこと。 提出書類のファイルは、PDF 形式とする。 なお、提出書類に不備がある場合、又は期限までに提出できない場合、当該提案書は無効とする。 また、FAXや郵送、持込による提出は受付しかねる。 7. 応募書類等3(1) 応募書類の内容及び提出部数① 申請書(資料番号4)② 令和07・08・09年度の競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し③ 上記 5.応募要件(1)基本的要件⑥に記載している総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(資料番号3を使用すること。 )④ 提案書(詳細は資料番号5のとおり)⑤ 直近の会社の財務状況と会社概要等が分かる資料(パンフレット等)⑥ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(ア) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」※労働時間の基準を満たすものに限る。 (イ)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(ウ)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」(エ)女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」(オ)次世代法に基づく「一般事業主行動計画策定届」 ※評価の対象となるのは、次世代法に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了 していないものに限る。 )を令和7年4月1日以後に策定又は変更した企業(常時雇用する労働者の数が 100 人以下のもの)に限る。 (カ)内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」⑦ 外国の法人等の場合は、本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していることを示す書類(財務諸表等)(2) 提出された書類の取扱い等① 提出された書類は、本公募の審査にのみ使用するものとし、返却はしない。 ② 書類の作成に要する費用は提案者の負担とする。 ③ 提出された書類について、機構から説明を求められた場合は、提案者の責任において速やかに説明しなければならない。 8. 提案書の審査等(1) 提案書の審査提案書評価基準(資料番号6)のうち、特に重要な項目は必須項目としている。 各評価項目は、基礎点部分と加点部分に分かれており、基礎点については、評価要件を満たしてい4れば配点がそのまま付与され、加点については、評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与される(下表のとおり。 )。 なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるので注意を要する。 表:加点における提案水準と得点ランク 提案水準 得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である 10 15A 通常想定される提案としては最適な内容である 6 10B 概ね妥当な内容である 3 5C 内容が不十分である、あるいは記載がない 0 0(2) 審査結果審査終了後、全ての応募者へ電子メール等にて、個別に結果を通知する。 また、契約締結後、機構ウェブサイトにおいて、公募結果を公表する。 なお、審査の経過等に関する質問等については、応じることができない。 9. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 関連情報を入手するための照会窓口上記6.手続等(1)に同じ。 (3) 詳細は仕様書(資料番号1)による。 (4) 契約書の作成採択者は、委託契約書様式(資料番号 7)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。 (5) 見積書の提出採択者は、見積書及び内訳を直ちに提出すること。 作成に当たっては、見積書様式(資料番号 8)を使用すること。 なお、提出する見積書は、消費税率及び地方消費税率計10パーセントで見積もること。 加えて、当該事業は、経済産業省が入札公告等において別途指定する「大規模事業以外」の事業であることから、機構ウェブサイト(※)でも説明されているとおり、一般管理費率については上限値が10パ5ーセントになることに留意すること。 ※一般管理費の算出基礎等の見直しについてhttps://www.jogmec.go.jp/news/bid/general_administrative001.html(6) 5.応募要件(1)基本的要件⑤のグループ企業の定義は、次のとおり。 委託事業事務処理マニュアル(3ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」10. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構ウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名6② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 機構に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上資料番号1令和7年度鉱物資源マテリアルフロー詳細調査 仕様書1. 調査の目的及び対象鉱種(1)目的本項(2)に定める元素について、その元素ごとのマテリアルフローを精緻化すること。 詳細な用途・部類や定量データを統計やインタビュー等で把握する。 (2)対象鉱種以下①及び②に示す元素について情報収集を行うこと。 ① レアアース(希土類)の個別元素を対象とする。 ただし、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、テルビウム、ジスプロシウムを除く。 また、機構との協議に基づいて具体的な個別元素を決定する。 ② マンガン、特に電池用途に関連したサプライチェーンを対象とする。 2.調査内容(1)実施項目以下の手法により調査を実施すること。 ア.文献等調査日本国内の用途や消費量、サプライヤーに関連する情報を文献等から収集し、サプライチェーンに沿って整理する。 イ.調査計画作成鉱種毎に、問題意識を整理し、面談先を検討し、ウ.で実施する企業面談について、面談先毎の質問票を作成する。 面談先の選定は、機構との協議の上で選定する。 ウ.企業面談の実施対象鉱種を取り扱う専門・関連企業、協会・団体、研究機関等(以下、面談先という。 )を対象として、面談により情報収集する。 企業面談は計10社程度に対して実施する。 なお、企業面談には原則として機構職員が同行する。 企業面談にて収集した情報は、要点を項目ごとで整理した議事録を作成し、内容について疑義が生じた場合は、必要に応じて、当該面談先へその内容を確認する。 エ.報告書作成(2)打ち合わせ及び報告会各工程の開始及び終了等に合わせ、調査や企業面談の進捗状況の確認のほか、各工程の管理を行うための打ち合わせを実施する。 頻度については、機構の指示に基づくものとする。 また、機構内部向けに、調査結果に係る報告会を実施する。 このほかに、調査の進捗を経済産業省の関係部署に逐次報告することがあり、その際の資料作成及び同席も行う資料番号1こととする。 3.調査事項及び報告書の構成(1)特性・用途、(2)国内外の需給動向、(3)輸出入動向(相手国、量や価格を含む)について、鉱種ごと(希土類は個別元素ごと)に文献等と企業ヒアリングで情報収集した結果を整理する。 これらの調査結果を踏まえて国内サプライチェーンを図化したマテリアルフロー図、部素材生産者及び生産品目の一覧を作成する。 マテリアルフロー図の作成にあたっては、以下を参照する。 ・ 原料から製品・用途までをマテリアルフロー図としてまとめる。 特に原料から素材、製品・用途に向けての流れや各項目の関係性については、企業面談等によって実態を確認し、マテリアルフロー図に反映すること。 ・ マテリアルフローの製品における製造業界を日本標準産業分類細分類により区分して記入すること、また製品の主要用途先となる業界を日本標準産業分類中分類により区分して記入すること。 ・ マテリアルフロー図は、いずれの元素も日本語版と英語版の2種類の作成とする。 (例)1)鉱石生産(国名)、精鉱(国名)、地金製造(製錬所名)、中間製品製造(会社名)、最終製品(製品名/会社名)に区分し、それぞれの数量を記載する。 2)数量の大きい項目順に並べ、数量の比率に応じてフローの矢印の太さ等を変えて強調する。 3)鉱種によって主産物または副産物を明確に示す。 また、酸化鉱、硫化鉱がある場合においても明確に記載する。 4)用途は具体的な製品名(電気機械、自動車等)を記載する。 5)必要に応じて但し書き(※)で補足説明する。 6)凡例ないし引用した出典は必ず明記する。 4.納入物(1)納期令和8年2月27日(金)17:00まで(2)形態以下の納入物を、調査対象鉱種それぞれについて、電子媒体にて提出すること。 ・調査報告書(Word)・図表データ(Excel)・企業面談の議事録(Word)、その他企業面談で入手した資料・最終報告会資料、経済産業省所管部署向け説明資料(Power Point)5.その他・文献・資料の整理及び報告書において使用する資料は、必要に応じて購入すること。 資料番号1・報告書にまとめる内容については、別途機構から鉱種毎に指示する場合がある。 ・成果物の著作権は機構に属し、秘匿情報を除いたその内容について、機構主催のセミナーや機構金属資源情報HPにて報告書やその内容を公開することがある。 (了)(資料番号6)B A S概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である 通常の想定を超える卓越した提案内容である3 6 105 10 15・仕様書記載の業務内容と整合的か 4・個別元素ごとの調査内容に具体性があるか 15 最低限の具体性はみられる一定の具体性がみられ、成果が高まる可能性がある優れた具体性がみられ、成果が高まる可能性が高い・課題の抽出が妥当なものであり、調査項目・調査手法が明確であるか 10・調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか 10 最低限の工夫はみられる一定の工夫がみられ、成果が高まる可能性がある優れた工夫がみられ、成果が高まる可能性が高い・実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか 4・事業成果達成のために、日程・作業手順等が効率的であるか 4・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか 4・事業を行う上で必要な財政基盤、経理処理能力を有し、資金等について十分な管理能力を有しているか 4調査実施のバックアップ 体制 ・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれており、且つ管理者の経験や知見はあるか 10 10最低限の人員補助体制、管理者の経験や知見を有している十分な人員補助体制、管理者の経験や知見を有している優れた人員補助体制、管理者の経験や知見を有しており、成果が高まる可能性が高い・金属鉱物及び経済安全保障に係る知見・知識を有しているか 10 最低限の知見・知識がある 十分な知見・知識がある優れた知見・知識があり、成果が高まる可能性が高い・調査内容に関連する幅広い人的ネットワーク等を有しているか 10 最低限のネットワーク等がある 十分なネットワーク等がある優れたネットワーク等があり、成果が高まる可能性が高い業務歴、資格、学歴等 ・業務を遂行する上で有効な資格等を有しているか 10 10 最低限の有効な資格等がある 十分な資格等がある有効な資格等が多数あり、成果が高まる可能性が高いワーク・ライフ・バランス等の推進状況・ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか。 5 5 必須点: 20 加点: 80評価項目 配点 ※2、※145点4点3点2点1点5点4点3点4点3点3点2点1点4点令和7年度鉱物資源マテリアルフロー詳細調査 評価基準表 評 価 基 準評価項目 評価基準ランク10点の場合15点の場合C内容が不十分/記載がない0 0くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※10認定等の区分 ※1、※15えるぼし2段階目 ※4えるぼし1段階目 ※4行動計画 ※5プラチナくるみん ※6くるみん(令和7年4月1日以降の基準) ※ 7女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし ※3えるぼし3段階目 ※4評価点/合計 100(C)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況調査に係る知識・知見等 20有効な資格等がない下記参照ネットワーク等がない知見・知識がないワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) ※8208(B)業務遂行能力・事業実施体制※1 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。 ※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 ※3 女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146 号。 以下「令和6年改正省令」という。 ) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただ し、※10 及び※12 の認定を除く。 )※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。 )※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※12次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31 号。 以下「平成29 年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。 ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 ※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 ワーク・ライフ・バランス等の推進状況次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) ※11くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※12行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5、※13青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) ※9調査方法の妥当性、具体性作業計画の妥当性、効率性組織としての調査実施能力8(A)業務の実施方針等19 調査内容の妥当性、具体性人員補助体制、管理者の経験や知見がない【必須】要件を充足する場合4点、充足しない場合は0点工夫がみられない【必須】要件を充足する場合4点、充足しない場合は0点【必須】要件を充足する場合4点、充足しない場合は0点【必須】要件を充足する場合4点、充足しない場合は0点【必須】要件を充足する場合4点、充足しない場合は0点【必須】要件を充足する場合4点、充足しない場合は0点具体性がみられない提案者:評価者:評価日:〇 / ×評価項目 評価基準 必須 加点 評価者コメント(理由・根拠)・仕様書記載の業務内容と整合的か 〇 4・個別元素ごとの調査内容に具体性があるか 〇 15・課題の抽出が妥当なものであり、調査項目・調査手法が明確であるか〇 10・調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか〇 10・実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか〇 4・事業成果達成のために、日程・作業手順等が効率的であるか〇 4・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか 〇 4・事業を行う上で必要な財政基盤、経理処理能力を有し、資金等について十分な管理能力を有しているか〇 4調査実施のバックアップ体制・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれており、且つ管理者の経験や知見はあるか 〇 10 10 0・金属鉱物及び経済安全保障に係る知見・知識を有しているか〇 10・調査内容に関連する幅広い人的ネットワーク等を有しているか〇 10業務歴、資格、学歴等・業務を遂行する上で有効な資格等を有しているか 〇 10 10 0ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか。 〇 5 5 0必須点: 20 0加点: 80 0A)調査業務の実施方針等採点欄 配点令和7年度鉱物資源マテリアルフロー詳細調査 企画提案書採点表基本的要件公募要領「5.応募要件」の記載をすべて満たしていること。 0B)業務遂行能力・事業実施体制C)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況0 0評価点/合計 10020組織としての調査実施能力8調査に係る知識・知見等0 0調査内容の妥当性、具体性19調査方法の妥当性、具体性20作業計画の妥当性、効率性80
description添付資料
description
入札資料
https://www.jogmec.go.jphttps://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jogmec.go.jp%2Fnews%2Fbid%2Fbid_10_01254.html&src=sdkpreparse

タブを開くと履歴を読み込みます。